弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 弁護人早田福藏の控訴の趣意は別紙の通りである。
 控訴の趣意第一点に付いて。
 <要旨>銃砲火薬類取締法施行規則第二十二条の違反行為に対する同規則第四十五
条の罰則規定は論旨のように昭和二十二年法律第七十二号により同二十三年
一月一日以後その効力を失つたものと解すべきである。然らば右失効後である同年
十二月二十日被告人がダイナマイト等を所持していた行為に対し前示罰則を適用し
た原判決は法令の適用を誤り判決に影響を及ぼすこと明であり本論旨はその理由が
ある。よつて他の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条により原判
決を破棄し、なお訴訟記録に基いて直ちに判決することが出来るものと認められる
ので第四百条但書に則り自判することとし本件公訴は前記理由により罪とならない
こと明白であるから同法第三百三十六条に則り無罪の言渡を為すべきものとする。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 島村広治 判事 後藤師郎 判事 青木亮忠)

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