弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人山下卯吉及び同河村範男の上告趣意第一点について。
 論旨(一)には原判決が憲法三八条二項に違反しているとの主張があるので、そ
の点について記録を調べてみると、被告人に対し収賄被疑事件で勾引状が発布され
たのは昭和二二年二月二五日、勾留状が出たのは同月二六日、保釈決定のあつたの
は同年四月二二日、所論予審第一回訊問のあつたのは同月一六日である。そうして
原判決は右の訊問調書中の被告人の供述記載を証拠として採用しているのであるか
らそれは勾引後五一日目の自白である(論旨がこれを約八〇日後の自白と言つてい
るのは誤りである)。しかし被告人はこの時に先つて未だ身柄を拘束されなかつた
昭和二二年二月三日の警察の取調において既に大体の事実を自白しており、同月二
六日の勾留訊問の際にも自白しているから、身体の拘束と自白との間に因果関係が
無かつた場合と云わなければならない。かような場合に憲法三八条二項の違反あり
と言い得ないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月二
三日大法廷判決)の示すとおりである。故に論旨は理由がない。
 論旨(一)にはまた原判決が憲法三八条三項に違反しているとの主張もなされて
いるが、原判決は被告人の自白を唯一の証拠としてその有罪を認定したのではなく、
その自白を補強するに足る多くの証拠を挙示しているのであるから、所論はその主
張の前提を欠き採用することができない。その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条に
あたらない。
 同第二点について。
 量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
 被告人Bの弁護人外池簾治の上告趣意について。
 論旨は、原判決の法令違反を前提とする事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条
に当らない。(被告人が原判決認定のとおりの職務権限を有していたことはその挙
示する証拠、就中東京鉄道局長提出の同局経理部分課規程に関する書面及び同局経
理部調度課長C提出の証明書等によつてこれを認めることができる。また被告人が
原判決認定のような趣旨で金員を受領したことも、その挙示する証拠によつて肯認
することができる。)
 被告人Dの弁護人江尻平八郎の上告趣意について。
 論旨一及び三は事実誤認、二は法令違反、四は量刑不当の主張であつて、いずれ
も刑訴四〇五条に当らない。
 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年一〇月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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