弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人橋本清一郎の上告理由について。
 本件家屋の賃借人Dには唯一の相続人として姉E(明治二八年二月二五日生)が
あり、EはDの死亡当時行先不明で生死も判然としないことが認められるけれども、
Eがその頃すでに死亡していたとの確証がない本件では、Dの死亡によりEが遺産
相続人として本件家屋の賃借権を相続承継したと認めるほかはない旨の原判決の判
断は、その挙示する証拠関係から肯認することができる。
 さらに、Dは昭和一五年八月七日上告人から本件家屋を賃借したものであること、
被上告人は、Dの内縁の夫であり、昭和二六年九月から本件家屋に同棲して互に扶
け合い、Dが病床につき昭和三七年七月五日死亡するまでの約三年間は同人の面倒
をみてきたものであり、D死亡後もひきつづき本件家屋に居住していることは、原
判決の適法に確定するところである。
 以上の事実関係のもとにおいては、被上告人はDの家族共同体の一員として、上
告人に対し、同人の賃借権を援用し本件家屋に居住する権利を対抗しえたのであり、
この法律関係は同人が死亡し、その相続人が本件家屋の賃借権を承継した以後にお
いても特別の事情のないかぎり変りがないというべきであるから(昭和三七年一二
月二五日第三小法廷判決、集第一六巻第一二号二四五五頁参照)、 結局これと同
趣旨に出た原判決の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用
することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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