弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、同B、同Cの上告趣意第一点について。
 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外
において法的効力を有すること、従つて右勅令に基き制定された本件昭和二三年政
令第二〇一号が同様法的効力を有することは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第
六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点及
び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)とするところであるから、論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 所論書簡は連合国最高司令官の要求を表示したものであること、この書簡は、本
件政令第二〇一号に盛られたような規定の制定が時を移さず着手さるべきことを要
求したものであつて、且つ、昭和二〇年勅令第五四二号に基く命令を発し得るのは、
国会の議決を求めるいとまなき場合に限らないことも亦当裁判所の判例(前記大法
廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点に対する判断参照)とするところであ
るから、国会の議決を求むることなく、右勅令に基き発せられた本件政令第二〇一
号は、違憲であるとの論旨は理由がない。
 同第三点について。
 本件政令第二〇一号が公務員の団体交渉権、争議権を禁止したからといつて憲法
二八条に違反するものとはいえないことも当裁判所の判例(前記大法廷判決中弁護
人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)である。されば論旨は理由がな
い。
 同第四点及び第五点について。
 原判決の確定した事実は、被告人等は、本件政令第二〇一号が制定公布され、公
務員の団体交渉権及び同盟罷業権が剥奪されるや、右政令は憲法に違反する無効の
ものであると主張し、これが反対闘争を起したが、政府はこれを有効とし、更に同
趣旨の規定を設くべく国家公務員法の改正を企図していたので、これが反対闘争を
強力に展開し、公務員の団体交渉権及び同盟罷業権を獲得擁護せんため、昭和二三
年九月三日午後四時頃から被告人等の所属するD労働組合E支部F大会を開催して、
右闘争のための争議手段として、職場を離脱しようと共謀し、夫々原判示の如くそ
の職場を離れたというのであつて、右の被告人等の所為は、本件政令第二〇一号二
条一項にいわゆる、「国又は地方公共団体の業務の運営能率を阻害する争議手段」
にあたること論をまたない。されば論旨は理由がない。
 同第六点について。
 原判決は「……被告人A同Bは、……昭和二三年九月四日午後五時三〇分頃、被
告人Cは、……同月三日午後八時五分、何れも監督者の許可を受けないで岐阜市そ
の他に向つて出発して、職場を放棄し、同年九月八日休職又は免職となるまで、職
場を離れ、前記業務の運営能率を阻害する争議手段をとつたものである。」と判示
していること、及び同年九月五日が日曜日であることは、所論のとおりである。そ
して公務員は、時間外勤務又は宿直勤務等に服すべき義務ある場合を除き、原則と
して日曜日又は勤務時間外においては、その職務に服すべき義務はないのであるか
ら、原判決の右判示は、被告人A、同Bについては、同年九月六日の勤務時間開始
以後、被告人Cについては同年九月四日の勤務時間開始以後同被告人等が夫々判示
休職又は免職となるまで擅に職場を離れ国の業務の運営能率を阻害する争議手段を
とつた事実を本件政令第二〇一号二条一項に違反する罪を構成するものとする趣旨
であつて、被告人A、同Bが同年九月四日午後五時三〇分頃、同Cが同月三日午後
八時五分頃岐阜市その他に向つて出発したとの事実は、同被告人等が前記国の業務
の運営能率を阻害する争議手段をとるに至つた経過を判示したものと解するのを相
当する。
 されば原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文の
とおり判決する。
 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に関与しない。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二八年六月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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