弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件再審の申立を却下する。
     申立費用は申立人の負担とする。
         理    由
 申立人が再審事由として主張するところは、申立人は東京高等裁判所が昭和二四
年一一月一二日なした決定に対し右決定は民訴九条の解釈を誤つたものと主張し、
すなわち民訴四一三条により右決定の法令違背を一理由として抗告したのであるが、
最高裁判所のした原決定は、右の点につき何等の判断をしていないから民訴四二〇
条第一項第九号にいわゆる重要なる事項につき判断を遺脱したものであるというに
ある。併しながら最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特
に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件につ
いては、民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁
判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。
 従つて最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がないのであるから、
同条による法令違背の主張については、最高裁判所において判断すべき限りでない。
従つて原決定が申立人の所論主張について判断していないのは当然であつて、本件
再審申立事由は民訴四二〇条一項九号に該当しない。よつてこれを却下すべきもの
とし、申立費用は申立人の負担とし、主文のとおり決定する。
  昭和二六年一二月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛