弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人門馬博ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例
を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含
め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由
に当たらない。
なお,所論に鑑み,職権で判断する。
原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人は,大学病院内にお
いて,フルニトラゼパムを含有する睡眠薬の粉末を混入した洋菓子を同病院の休日
当直医として勤務していた被害者に提供し,事情を知らない被害者に食させて,被
害者に約6時間にわたる意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じ
させ,6日後に,同病院の研究室において,医学研究中であった被害者が机上に置
いていた飲みかけの缶入り飲料に上記同様の睡眠薬の粉末及び麻酔薬を混入し,事
情を知らない被害者に飲ませて,被害者に約2時間にわたる意識障害及び筋弛緩作
用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせたものである。
所論は,昏酔強盗や女子の心神を喪失させることを手段とする準強姦において刑
法239条や刑法178条2項が予定する程度の昏酔を生じさせたにとどまる場合
には強盗致傷罪や強姦致傷罪の成立を認めるべきでないから,その程度の昏酔は刑
法204条の傷害にも当たらないと解すべきであり,本件の各結果は傷害に当たら
ない旨主張する。しかしながら,上記事実関係によれば,被告人は,病院で勤務中
ないし研究中であった被害者に対し,睡眠薬等を摂取させたことによって,約6時
間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じ
させ,もって,被害者の健康状態を不良に変更し,その生活機能の障害を惹起した
ものであるから,いずれの事件についても傷害罪が成立すると解するのが相当であ
る。所論指摘の昏酔強盗罪等と強盗致傷罪等との関係についての解釈が傷害罪の成
否が問題となっている本件の帰すうに影響を及ぼすものではなく,所論のような理
由により本件について傷害罪の成立が否定されることはないというべきである。
したがって,本件につき傷害罪の成立を認めた第1審判決を維持した原判断は正
当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官寺田逸郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛