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平成31年(受)第427号,第428号遺言無効確認請求本訴,死因贈与契
約存在確認等請求反訴事件
令和3年1月18日第一小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理由
平成31年(受)第427号上告代理人菊地隆太ほかの上告受理申立て理由及び
同第428号上告代理人後藤武夫ほかの上告受理申立て理由(ただし,いずれも排
除された部分を除く。)について
1本件の本訴請求は,亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書(以
下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について,
被上告人らが,本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載され
ているなどと主張して,上告人らに対し,本件遺言が無効であることの確認等を求
めるものである。
2原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人らはAの妻であるX1及び同人とAとの間の子らであり,平成3
1年(受)第428号上告人ら(以下「上告人Y2ら」という。)はAの内縁の妻
であるY2及び同人とAとの間の子らである。
(2)Aは,平成27年4月13日,入院先の病院において,本件遺言の全文,
同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日,弁護士の立会い
の下,押印した。本件遺言の内容は,第1審判決別紙遺産目録記載の財産を上告人
Y2らに遺贈し,又は相続させるなどというものであった。
(3)Aは,平成27年5月13日,死亡した。
3原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの本
訴請求を認容すべきものとした。
自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなけれ
ばならず,本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべき
であった。自筆証書である遺言書に記載された日付が真実遺言が成立した日の日付
と相違しても,その記載された日付が誤記であること及び真実遺言が成立した日が
上記遺言書の記載その他から容易に判明する場合には,上記の日付の誤りは遺言を
無効とするものではないと解されるが,Aが本件遺言書に「平成27年5月10
日」と記載する積もりで誤って「平成27年4月13日」と記載したとは認められ
ず,また,真実遺言が成立した日が本件遺言書の記載その他から容易に判明すると
もいえない。よって,本件遺言は,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する
日の日付が記載されているから無効である。
4しかしながら,本件遺言を無効とした原審の上記判断は是認することができ
ない。その理由は,次のとおりである。
自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなけれ
ばならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月1
9日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照),前記事実関係の下にお
いては,本件遺言が成立した日は,押印がされて本件遺言が完成した平成27年5
月10日というべきであり,本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならな
かったにもかかわらず,これと相違する日付が記載されていることになる。
しかしながら,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,
日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保するこ
と等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者
の真意の実現を阻害するおそれがある。
したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日
付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事
実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載さ
れているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきであ
る。
5以上によれば,本件遺言を無効とした原審の前記判断には,判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり,原判決
中本訴請求に関する部分は破棄を免れず,本件遺言のその余の無効事由について更
に審理を尽くさせるために,これを原審に差し戻すのが相当である。そして,本件
の反訴請求は,上告人Y2らが,被上告人らに対し,本訴請求において本件遺言が
無効であると判断された場合に,予備的に,死因贈与契約の成立の確認等を求める
ものであるところ,本訴請求について原判決が破棄差戻しを免れない以上,反訴請
求についても当然に原判決は破棄差戻しを免れない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官深山卓也裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官山口厚)

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