弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻
す。
         理    由
 上告代理人田岡嘉寿彦の上告理由第二点について。
 原判決は、(一)本件手形は当初振出日欄空白のまま振り出されたものであるこ
と、(二)本件手形の受取人D商事株式会社は適法にE製作所ことFに対し裏書譲
渡し、同人は割引のため株式会社G銀行H支店に裏書譲渡したこと、(三)その後
I空機株式会社もFもともに負債の整理資金を借り受けて取引銀行に対する負債の
整理を遂げた関係上譲渡すべきものであつたが、当時株式会社G銀行H支店から取
立のため同銀行J支店へ発送すみであつたうえ、満期も切迫していた関係もあつた
ので、被上告人(会社)代表者KとLが同銀行H支店に赴き同支店と話合いの結果
Lにおいて一旦本件手形を受けもどし、これを被上告人へ譲渡し、同銀行は被上告
人はの委任に基づいて同銀行J支店において上告人が本件手形金を取り立てるとい
う話合が成立し、したがつて被上告人Lから本件手形の譲渡を受けたものであるこ
と、(五)ところがその後本件手形は不渡となり被上告人へ返還されたから被上告
人がその所持人となつて振出日を補充したとの各事実を確定したうえ、右認定事実
によると、被上告人は裏書の連続を欠くけれども実質的権利関係を証明したものと
いえるから、本件手形上の権利を行使しうる旨判示し、被上告人の手形金請求の大
部分を認容していることが認められる。
 しかし、前記事実関係のもとにおいて、原判決が、被上告人につき、裏書の連続
を欠くが実質的権利関係について証明があつた旨を判示する点は、ただちに、納得
しがたいものがある。
 すなわち、まず、原判決の判示によつては、最後の被裏書人たる株式会社G銀行
と手形の所持人である被上告人との間に振出人たる上告人に対し主張しうる手形上
の権利の移転があつたことを認めることはできない。
 さらに、原判決は、前記事実関係のもとにおいて、Lから被上告人に対し本件手
形債権が譲渡された旨判示するが、右手形債権の譲渡方法がいかなるものかは、原
判示の事実関係では、明確とは、いいがたい。すなわち、もし原判決が原判決認定
の事実のもとで、交付により本件手形債権の譲渡を是認したものとするならば、い
わゆる白地式裏書以外のときにも交付による手形債権の譲渡を是認することになり、
不当な結論を導くことになるから、原判決判示のごとく、ただちに交付により本件
手形債権の譲渡があつたものと解することは、許されない。また、原判決が、本件
手形債権が民事的承継すなわち指名債権譲渡の方法により譲渡されたが実質的権利
関係の証明があつたものと判示するものならば、右実質的権利関係の証明があると
するためには、Lから被上告人あてに手形債権が譲渡されたことおよび右手形債権
の譲渡を手形振出人たる上告人に対し対抗しうる事由、右債権譲渡についての振出
人の承諾もしくは同人に対し債権を譲渡した旨の通知のあつたことを主張、立証し
なければならないものと解すべきところ、この点について判示を欠く原判決の判断
は、そのまま是認しがたいといわねばならない。
 しかるに、原判決は、以上の諸点について明確にすることなく、ただ原判決の認
定した事実のもとだけで、被上告人が振出人たる上告人に対し本件手形債権につき
実質的権利を有することの証明があつた旨を判示しているのは、結局、理由不備の
違法があるか、または、法令の解釈をあやまり、ひいては、審査不尽の違法をおか
したものというべく、論旨は、理由あるに帰する。
 よつて、以上の諸点について原審をしてさらに審理を尽くして明確にさせる必要
があるから、その余の論旨に対する判断を省略して、民訴法四〇七条一項により、
原判決中、上告人敗訴部分を破棄して本件を原審に差し戻すこととし、全裁判官一
致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛