弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 検事総長馬場義続の非常上告申立の理由について。
 本件略式命令請求記録及び所論略式命令書によれば、小樽簡易裁判所は、昭和四
〇年三月四日、「被告人は同年二月二七日午後零時二〇分頃、普通貨物自動車札A
号を運転してa町b町先道路において、横断歩道標識より一米の地点に二分間右自
動車を駐車し、もつて法定の駐車禁止場所に駐車したものである」との事実を認定
し、道路交通法四四条、一二〇条一項五号、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条を
適用し、同人を罰金四、〇〇〇円に処する旨の略式命令を発し、同略式命令は、正
式裁判請求期間の経過により、同年三月一九日確定したことを認めることができる。
 ところで、道路交通法四四条中、本件に適用されたのは三号であるが、同号には
「横断歩道の手前の側端から前に五米以内の部分」とあつて、横断歩道の手前のみ
の駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から
五米以内の地点であつても、この規定の駐車禁止の対象とはなつていない。
 しかるに、本件略式命令は、被告人が駐車した地点を、横断歩道標識より一米と
しているのであつて、その意味は、記録中の司法警察員作成にかかる現認報告書に
より、横断歩道を越えた先一米の意味であることが明らかであるから、右略式命令
は、罪とならない事実に法令を適用して有罪とした違法があり、かつ、被告人のた
め不利益であることが明白であるというべきである。
 よつて、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
 検察官 横井大三公判出席
  昭和四一年二月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

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