弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鎌田杏鐺、同張有忠の上告理由一について。
 原審の確定したところによれば、上告人は、昭和三五年一二月二六日訴外D不動
産株式会社を相手方として大阪簡易裁判所に仮処分を申請し、同日同裁判所は、本
件建物に対する右訴外会社の占有を解いて、これを執行官に保管させる、執行官は、
上告人の申出があつた場合には、現状を変更しないことを条件として、これを上告
人に使用させなければならない旨の仮処分決定をなし、同月二七日その執行がなさ
れたところ、本件建物は、被上告人の所有に属し、被上告人において仮処分債務者
である右訴外会社に賃貸し占有させているものであるが、一方、上告人は、本件建
物を占有するにつき被上告人に対抗することができる正当な権原を有しないもので
ある、というのである。してみれば、被上告人は、右仮処分の執行によつて本件建
物の処分その他所有権の行使につき事実上障害を受け、しかも上告人からの右仮処
分の執行を受忍すべき理由もないのであるから、右仮処分の執行に対し、第三者異
議の主張をなしうるものであるとした原審の判断は、正当である。原判決(その引
用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 同二について。
 所論の自白が真実に反するものとは認められない旨の原審の認定は、原判決挙示
の証拠関係に照らし是認することができる。したがつて、右自白の撤回は許されな
いとした原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 同三について。
 第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式
により請求を拡張して従来の請求に新たな請求を追加しうるものと解すべきであり
(最高裁昭和三一年(オ)第九一〇号、同三二年一二月一三日第二小法廷判決・民
集一一巻一三号二一四三頁参照)、被上告人が原審において附帯控訴の方式により
本件建物の明渡請求を新たに追加したことは適法である。原判決に所論の違法はな
く、論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛