弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人福田照幸、同福田治榮の上告理由について
 民訴法一六九条二項所定の送達を受けるべき者の就業する場所とは、受送達者が
現実に業務についている場所をいうと解するのが相当であるところ、原審の適法に
確定したところによると、被上告人らを受送達者とする所論の訴状副本、口頭弁論
期日呼出状は昭和五八年八月二五日に、第一審判決正本は同年九月一〇日に、いず
れも東京都渋谷区ab番c号dマンシヨンe所在のD羽毛販売株式会社(以下「訴
外会社」という。)の事務所を被上告人らの就業場所とし、同所において、訴外会
社の取締役であるEに対して交付するいわゆる補充送達の方法により送達が行われ
たものとされているが、被上告人らは、名目上訴外会社の取締役に就任しているも
のの株式会社F科学研究所に勤務している者であつて、訴外会社からは給与、報酬
等何らの金員の支払を受けたこともなく、また前記事務所に出勤したこともないと
いうのであるから、右事務所は被上告人らの就業する場所に当たらないものという
べきである。したがつて、Eに対する前記各送達書類の交付につき同法一七一条二
項の規定を適用して被上告人らに対し有効な送達がなされたものと認めることはで
きないから、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に
所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、
採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長   島       敦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    安   岡   滿   彦

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