弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人黒田喜藏の上告趣意第一点について。
 被告人の製造した本件飴菓子の製産原価が百匁に付き一六五円であるとの事実は、
もとより所論のごとく公知であるということはできないのみならず、かりに被告人
の製造する飴の原価は百匁一六五円を要するものとしても、それだからといつて、
所論のように昭和二二年九月二八日物価庁告示第八〇四号による飴菓子百匁につき
製産者販賣価格金三五円五〇銭はすべての飴菓子に対し製産原価を下廻る價格であ
つて右指定價格を以てしては到底飴菓子製造販賣業は採算上成り立たないとの結論
に到達するものではない。其他右指定價格によつては、飴菓子の製造販賣業は絶対
に成立たないとの事実は、本件においてこれを認むべき証拠はない。(上告人も原
審において、この点について何等主張立証するところはない)従つて右の事実を前
提とする弁護人の前示指定告示の違憲論は既にその前提において失当であるといわ
なければならない。
 同第二点について。
 原判決挙示の証拠(殊に買受人一三二名から各提出した買受顛末書)によれば、
原判決添付別表記載のとおり、飴菓子の売買が行われた事実を認定することができ
る。 (右の事実は原審公判において被告人の自認するところであつて、右売買價
額中に本論旨においで主張するような控除すべき金額を包含していることは原審に
おいて被告人は少しも主張していない) 所論は、要するに、原審の自由裁量に屬
する証拠の判断、事実の認定を非難するに帰するものであつて採用の限りでない。
 同第三点について。
 本件において第一審判決は被告人に対し懲役四月及罰金五万円に処する。但懲役
刑については一年間その執行を猶予する旨を言渡したに対し、原審は、罰金十五万
円に処する旨の判決を言渡したのであつて、懲役刑が罰金刑より重い刑であること
は刑法一〇条の明定するところであるから、右原審の刑を以て第一審の刑よりも重
いとすることはできない。従つて論旨は理由がない。
 同第四点について。
 原判決の刑を以て憲法第三六条の「殘虐な刑罰」にあたるものとすることのでき
ないことは、当裁判所の判例の示すところに徴して明らかである(昭和二二年(れ)
三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)所論は、畢竟原審の量刑の不当を主
張するものであつて、適法な上告の理由とならない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は、全裁判官一致の意見である。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二六年一月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛