弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人成富信夫の作成、提出した控訴趣意書に記載の通りで
あるから之を此処に引用し右について審按する。
 道路交通取締法が禁じて居る転回行為とは車馬が従来の進行方向とは逆の方向に
進行する目的を以て為す同<要旨>一路上に於ける方向転換の行為を汎称するもので
あつて、<記載内容は末尾1-(1)添付>型に為す所謂ユー・ターンを最も其の
典型的なものとし、之を一回の操作により短時間内に完了するのを通常とす
るけれども、該方向転換の途上―主として前後左右の交通状況等を確認し其の安全
を図る等のため―一旦停止、改めて進行を開始して方向転換行為を終るが如きもの
も之を其の目的から観察して一の転回行為と解するのを相当とするのみならず、更
に、従来の進行方向の路上に於て一旦停止し附近の小路の出口等に後退の上改めて
直進横断して右折し、其の進行方向を転換して逆方向に進行するが如きものも亦、
其の目的の「転回」せんがためのみである以上之を転回行為と謂うに妨げなく、況
んや其の路面の転回禁止区域内なることを知り乍ら敢て該地点に於て転回せんと
し、右の後退、横断右折等合法的方法によつて右禁止を回避せんとするが如きは同
法所定の転回禁止に触れる行為であると謂わねばならない。而も同法第一二条第二
項による転回禁止区域内に於ては同法条第一項に於ける場合と異り、該区域内に於
ける転回行為を絶対に禁止する趣意であり、該行為当時具体的に他の交通を妨害す
る虞れがあつたか否か、之に対応する措置が講ぜられたか否か等は毫も右違反罪の
成立に影響を及ぼすものではないと解するのを妥当とする。今本件について之を観
ると、東京都特別区公安委員会が昭和二六年五月一二日警視庁告示第二二号を以て
道路交通取締法第一二条第二項による転回禁止区域と指定した判示道路上の地点に
於て、日比谷方面から田村町方面に向け判示自動車を操縦、進行して来た被告人
が、単一操作によるU型転回を為し逆の方向即ち田村町方面から日比谷方面に向け
て進行するに至つたことが、原判決挙示の証拠を綜合して充分に認め得られるので
あつて、右が前記条項に違反することは洵に明らかであると謂わねばならない。仮
に被告人が所論の通り田村町方面に向う判示の路上で一旦停車し、スイッチ・バッ
クして車体後尾を附近の小路に入れ瞬時停車した後前方に進行し、右路面を横断し
て日比谷方面に向う路上に出で之を右折して其の進行方向を逆に転換したものとし
ても、記録上之等が転回のためのみの一連の継続的操作であると認められるのみな
らず、其の際被告人が右両方向の交通流を停滞させぬよう行動し又複雑な交通方法
による他の交通安全阻害を極力避けるよう留意し且つ現実に之等の危険を発生せし
めなかつたとしても、之を以つて前記違反罪の成立を阻却するものとは解し得ない
こと前説示の通りであるから、原審が被告人の所為を以て転回禁止区域内に於ける
転回禁止違反罪に該るとし道路交通取締法第二九条第四号、第一二条第二項を適用
処断したのは相当であつて、原判決には何等所論の如き法令の解釈、適用を誤つた
違法はなく、此の点に関する論旨は採用し得ない。其の他の所論は結局独自の見解
に基き原審の専権に属する証拠の取捨判断を論難するに帰着するから採用しない。
 仍て、本件控訴は其の事由がないので刑事訴訟法第三九六条に則り之を棄却する
こととして主文の通り判決する。
 (裁判長判事 稻田馨 判事 坂間孝司 判事 三宅多大)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛