弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉田耕三の上告理由について。
 論旨は、原判決が本件において上告人に民法七一五条による責任を肯定したのは、
本件事故車輛が上告人の所有でなくDの所有であること、および同人は修繕のため
ではなく置場がないためこれをEに預けていたものであること、の二点を看過し、
漫然と民法七一五条を拡張解釈したもので、同条の解釈を誤り、審理不尽、理由不
備の違法があると主張する。
 よつて検討するのに、本件の事実関係として原審の確定するところは、次のとお
りである。すなわち、上告人は自動車の整備・修理業を営む者で、Eは上告人に雇
用され、その従業員として軽自動車および小型自動車の整備・修理等の業務に従事
していた者であるが、修理後は車の調子を見るため試運転をすることもあり、当時、
上告人方には従業員専用の小型自動車が一台あつて、Eを含めて三人の従業員が常
時これを部分品の購入等、上告人方の業務のために使用していた。本件事故当日の
勤務時間が終つた午後五時過ぎころ、上告人方の従業員の一人であるFは、その友
人から個人的に依頼されていた車(軽二輪自動車)の組立て修理をするについて、
部分品がなかつたためEにこれを買つて来るよう依頼したので、同人は当時上告人
方で預かつていたD所有の本件軽二輪自動車を運転して、右部分品を買いに行つた
が、その帰途に本件事故を惹起した、というのである。
 論旨は、Dが右軽二輪を預けたのは、修繕のためではなく、置場がないためEに
預けていたものであるというが、かかる事実はなんら原審の認定しないところであ
つて、原審が前記確定事実において、右軽二輪を当時「上告人方で預かつていた」
とする、その預託関係は必ずしも明らかでないが、少なくとも、Dがほしいままに
右軽二輪を置き去つたというのではなく、上告人方において承知のうえこれをDよ
り預かり、その工場建物内に保管していた趣旨であることを知ることができる。そ
して、右軽二輪が少なくともかかる趣旨において上告人方に預託されたものである
以上、かりに論旨の主張するように、Eが私的にDから預かつたものであるとして
も、上告人はEに対する選任・監督の関係を通じて、右軽二輪自動車に対し自己の
支配を及ぼしえたものというべきである。
 そして、自動車の整備・修理業者は、一般に、その工場において、整備・修理の
依頼を受けた自動車を自己に預かり保管するのをつねとするから、本件において、
上告人の被用者であるFが、勤務時間外に、また、私的な目的のためであるにせよ、
自動車の整備・修理業者である上告人方の作業場を利用して、他より依頼を受けた
自動車の整備・修理をするため、これに必要な部分品を購入すべくEに依頼し、同
人が上告人方で預かつていたD所有の本件軽二輪自動車を運転した行為は、上告人
の被用者であるEの日常の職務と密接な関連を有し、その行為の外形から観察して、
あたかも右被用者たるEの職務の範囲内の行為に属するものと認めるのを相当とす
べく、原審がこれと同趣旨に出て、右Eの運転により惹起された本件事故につき、
上告人に対し民法七一五条による責任を肯定した判断は正当である。論旨引用の当
裁判所昭和三八年(オ)第三六五号同三九年一二月四日第二小法廷判決(民集一八
巻一〇号二〇四三頁)は事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法は
なく、論旨は採用し難い。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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