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平成28年6月21日判決言渡
平成27年(行ケ)第10202号審決取消請求事件
口頭弁論終結の日平成28年5月12日
判決
原告株式会社伊勢半
同訴訟代理人弁理士古関宏
被告Y
同訴訟代理人弁護士吉原崇晃
同訴訟代理人弁理士工藤一郎
主文
1特許庁が取消2013-300940号事件について平成
27年8月21日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
1本件商標
登録番号第650400号の商標(以下「本件商標」という。)は,「LI
NE」の欧文字と「ライン」の片仮名を二段に横書きしてなり,昭和38年5
月24日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指
定商品として,昭和39年8月18日に設定登録され,その後,平成17年7
月20日に,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性
天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品と
する指定商品の書換登録がされたものである。
2特許庁における手続の経緯等
被告は,平成25年11月6日,特許庁に対し,本件商標はその指定商品
「第3類全指定商品」について継続して3年以上日本国内において商標権者,
専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をした事実が存しないから,そ
の登録は商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件
商標の商標登録の取消審判を請求し(以下「本件審判請求」という。),同月
21日,本件審判請求の登録がされた。
特許庁は,本件審判請求を取消2013-300940号事件として審理し,
平成27年8月21日,「登録第650400号商標の商標登録は取り消す。」
との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告
に送達された。
原告は,同年9月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,
以下のとおりである。
(1)本件商標の使用商品は「アイライナー」であり,当該商品は本件審判請
求に係る指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属するところ,当該使用商品
の表面には,「Rubotan」,「LINE」,「LIQUID」,「ル
ボタン」及び「ライン」の文字を五段に横書きしてなる標章(以下「使用商
標」という。)が表示されている。
(2)使用商品の発売元である株式会社エリザベス(以下「エリザベス」とい
う。)は,原告を中心とする伊勢半グループに属する会社であることなどか
ら,本件商標の通常使用権者と認めることができるところ,同社は,平成2
5年3月14日から同年11月21日の間に,「マスダ増」及び「新世界べ
にや」に対し,包装に使用商標を付した使用商品を譲渡又は引き渡したこと
が認められる。この期間は本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間
内」という。)である。
(3)使用商標は,「Rubotan」の欧文字を最上段に大きく,その下部
に当該文字よりやや大きく「LINE」の欧文字を配し,その下部に「LI
QUID」の欧文字,「ルボタン」及び「ライン」の片仮名を上段の二段に
比べ小さく三段に表してなるものであるところ,その構成中の「LIQUI
D」の文字部分は自他商品の識別力がなく,上部二段の「Rubotan」
及び「LINE」の欧文字部分と下部二段の「ルボタン」及び「ライン」の
片仮名部分が自他商品識別のための要部というべきであるが,これは,その
全体として特定の意味合いを想起させない造語といえるものである。
してみれば,使用商標の識別標識として機能する商標は,「ルボタンライ
ン」の称呼のみを生じ,特定の親しまれた意味合いを想起させない造語とい
えるものである。
(4)本件商標は,「LINE」の欧文字と「ライン」の片仮名とを二段に横
書きした構成からなるものであり,「ライン」の称呼が生じ,「線,系列」
の観念を生じる。他方,使用商標は「ルボタンライン」の称呼を生じ,特定
の観念は生じない。そうすると,両商標は,その構成文字において明らかな
差異があり,また,その称呼及び外観においても同一とはいえないから,使
用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできない。
(5)以上より,原告及び通常使用権者は,要証期間内に使用商標を請求に係
る指定商品中「化粧品」の範ちゅうに属する「アイライナー」に使用したと
認められるものの,その使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標とはい
えないものであるから,本件商標と社会通念上同一の商標の使用を証明した
ということはできず,また,原告は,その使用をしていないことについて正
当な理由があると述べるものでもないことから,本件商標の商標登録は,商
標法50条1項の規定により取り消すべきものである。
第3当事者の主張
1原告の主張
(1)取消事由1(本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用事実の
有無)
ア本件審決は,原告又は通常使用権者であるエリザベスが,要証期間内に
使用商標を請求に係る指定商品中「化粧品」の範ちゅうに属する「アイラ
イナー」に使用した事実を認めていることから,問題は,使用商標が本件
商標と社会通念上同一と認められる商標であるか否かであるところ,使用
商標中の「Rubotan」,「LINE」,「ルボタン」及び「ライン」
の各文字の配置や,文字数,大きさ及び書体の各相違を踏まえると,使用
商標における「Rubotan」及び「LINE」の欧文字は,分離して
観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい
るものではなく,むしろ,外観上,使用商標中の「LINE」の欧文字は,
相対的に際立ち,顕著な印象を与えるものであるから,独立して自他商品
識別標識として機能し得るものである。
また,使用商標の前記各文字の配置等によれば,使用商標につき「ルボ
タンライン」と淀みなく一連に称呼し得ると断定し得るものではなく,仮
に称呼し得るとしても,「LINE」の欧文字部分が独立して自他商品識
別標識として機能しないことにはならないし,「ライン」の称呼が生じな
いことの理由にもならない。本件審決は,使用商標からは「ルボタンライ
ン」の称呼のみを生じ,これは,特定の親しまれた意味合いを想起させな
い造語といえるとするが,使用商標中の欧文字「Rubotan」及び片
仮名「ルボタン」の各部分が特定の意味合いを想起させないだけであり,
欧文字「LINE」及び片仮名文字「ライン」の各部分からは,本件商標
と同一の称呼及び観念を生じる。
さらに,仮に使用商標中上部二段の「Rubotan」及び「LINE」
の欧文字部分と下部二段の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名部分が,
取引上実際に自他商品識別標識の要部として機能しているとしても,欧文
字「LINE」及び片仮名文字「ライン」の各部分は,独立して自他商品
の識別標識として機能し得るものであり,その使用が登録商標の使用でな
いとはいえない。
したがって,上部二段の「Rubotan」及び「LINE」の欧文字
部分と下部二段の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名部分がそれぞれ一
体となった自他商品識別のための要部であるとの認定判断に基づき,使用
商標は本件商標と社会通念上同一の商標とはいえないとした本件審決の判
断は誤りであるから,取り消されるべきである。
イ使用商品を6個梱包するための包装用容器には,登録第0799240
号商標「」と同一の書体で表された片仮名文字があり,その
下段にゴシック体で大きく表された片仮名文字「ライン」があるところ,
当該包装用容器は平成25年10月11日に使用商品の製造業者であり原
告の関連会社であるアイカーケミカル株式会社に納品され,この包装用容
器によって包装された商品は,要証期間内に販売された。
また,当該包装用容器に表された片仮名文字「ライン」は,本件商標と
社会通念上同一と認められるものである。
したがって,要証期間内に,日本国内において,本件商標の商標権者で
ある原告又は通常使用権者であるエリザベスは,本件審判請求に係る指定
商品のうち「化粧品」に属する商品「アイライナー」について,本件商標
と社会通念上同一と認められる商標を使用していたのであって,本件審決
の判断は誤りであるから,取り消されるべきである。
(2)取消事由2(手続的違法性)
特許庁審判長による平成26年6月4日付け審理事項通知書には,「被請
求人の提出に係る乙各号証に関する暫定的見解」として,「提出された証拠
方法によっては,次の(1)ないし(4)の理由によって,被請求人が商標法第5
0条第2項に規定する証明をしたものと認めることはできません。」とある
ところ,前記見解は,暫定的見解とはいえ当該(1)ないし(4)の理由を解消す
れば被請求人である原告が商標法50条2項に規定する証明をしたものと認
められることを意味するものと一般に理解されるはずであり,原告もそのよ
うに理解した。
にもかかわらず,本件審決は,前記審理事項通知書に記載された争点には
一切記載されていない「使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認
めることはできない」との理由に基づき本件商標の登録を取り消す旨判断し
たのであって,前記理由に係る争点につき原告に詳細な反論と証拠収集の機
会を与えなかった本件の審判手続は,不意打ち防止を目的とする特許法15
3条2項の趣旨に違反するから,取り消されるべきである。
(3)取消事由3(当事者適格の欠如)
「株式会社伊勢半」(以下「訴外会社」という。)は,昭和22年5月2
6日に設立され,設立当初の本店所在地は東京都千代田区<以下略>であっ
たところ,昭和43年9月28日,本店を東京都中央区<以下略>に移転す
るとともに商号を「株式会社伊勢半本店」に変更し,現在に至っている。
他方,原告は,訴外会社と同じ「伊勢半グループ」に属するが,昭和43
年7月11日に東京都千代田区<以下略>を本店所在地,商号を「エヌ・ケ
ー・ケー株式会社」として設立され,同年9月28日,「株式会社伊勢半」
に商号変更し,現在に至っている。
すなわち,本件商標の商標登録出願時及び登録時において原告は存在して
おらず,訴外会社が本件商標の商標登録出願人であり,商標権者であったも
のであり,また,訴外会社から原告に対し商標権の移転登録がされた記録も
ない。そうすると,本件商標の商標権者は訴外会社であって,原告ではない。
したがって,本件審決は,本来,本件商標の商標権者である訴外会社に対
してなされるべきところ,当事者適格のない原告に対してなされたものであ
り,違法であるから,取り消されるべきである。
2被告の主張
(1)取消事由1(本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用事実の
有無)に対し
ア本件商標は,「LINE」の欧文字と「ライン」の片仮名とを二段に横
書きした構成からなるものであり,「ライン」の称呼を生じ,「線,系列」
の観念を生じるものである。
他方,使用商標のうち自他識別標識として機能するのは「Rubota
n/LINE」,「ルボタン/ライン」であり,「ルボタンライン」の称
呼を生じ,特定の観念を生じない。
そこで,両商標を比較するに,両商標はその構成文字において明らかな
差異があり,かつ,その称呼,外観及び観念においても同一とはいえない。
したがって,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認めるこ
とはできない。
原告は,使用商標の要部は「LINE」,「ライン」である旨主張する
けれども,使用商標の要部認定は当該事案における商取引の実態に即して
行われる必要があるところ,使用商品の実際の商取引の実態に即した需要
者・取引者の認識を基準とすれば,使用商標の要部は「ルボタンライン」
の称呼が生じる「Rubotan/LINE」,「ルボタン/ライン」で
あって,「LINE」,「ライン」が単独で自他商品識別標識としての機
能を発揮するものではない。
イ使用商品の卸売先への販売において原告主張に係る包装用容器が用いら
れていたことは不知。仮にこれが用いられていたとしても,当該包装用容
器に表示された標章と本件商標との社会通念上の同一性は争う。
前記のとおり,使用商品に係る商取引の実態を見たとき,「ライン」単
独では商標としての機能を発揮していないことから,この点に関する原告
の主張は失当である。
(2)取消事由2(手続的違法性)に対し
不使用取消審判では当事者主義が妥当していることを踏まえると,審理事
項通知書は,当事者間の攻防上の主たる争点である社会通念上の同一性を判
断する前提事項として,使用商品の販売主体と商標権者の関係及び販売時期
につき補充することを求めたものと理解されるのであり,当事者の主張を制
限するものではなく,また,原告が主張するような意味合いを含むものでは
ないから,原告の主張は失当である。
(3)取消事由3(当事者適格の欠如)に対し
訴外会社の設立並びに本店所在地及び商号の変更,原告の設立及び商号変
更の各経緯,本件商標につき訴外会社から原告に対し商標権の移転登録がさ
れた記録がないことはいずれも認める。その余は否認ないし争う。
登録第1859812号の商標権について平成18年5月10日に更新登
録申請がされたところ,その更新登録申請人は識別番号「00000011
4」によって特定される「株式会社伊勢半」であり,他方,本件商標につい
て平成26年6月2日に更新登録申請がされたところ,その更新登録申請人
は識別番号「000000114」によって特定される「株式会社伊勢半」
である。更新登録申請人になり得る者は商標権者のみであるから,両商標の
商標権者は同一である。
また,登録第1859812号の商標権者は,前記更新登録申請の際の申
請人代表者とされる者が設立当初から訴外会社に存在していない点からして
も訴外会社でないことは明らかであり,原告である。
以上より,本件商標の商標権者は原告であり,本件商標の出願人及び商標
設定登録時の商標権者が実在しないという当然無効事由が存するものの,当
事者適格は原告に帰属している。そうすると,本件商標には当然無効事由が
存するとはいえ,当然無効と不使用取消の両者は,その理由・趣旨において
矛盾せず,両立し得るものであるから,本件審決には何ら違法な点はない。
第4当裁判所の判断
1取消事由3(当事者適格の欠如)について
まず,取消事由3について判断する。
訴外会社が,昭和22年5月26日に商号を「株式会社伊勢半」,本店所在
地を東京都千代田区<以下略>として設立され,昭和43年9月28日に本店
を東京都中央区<以下略>に移転するとともに商号を「株式会社伊勢半本店」
に変更し,現在に至っていること,原告が,昭和43年7月11日に東京都千
代田区<以下略>を本店所在地,商号を「エヌ・ケー・ケー株式会社」として
設立され,同年9月28日に商号を「株式会社伊勢半」に変更し,現在に至っ
ていること,本件商標につき訴外会社から原告に対し商標権の移転登録がされ
た記録がないことは,当事者間に争いがない。
また,前記第2「前提事実」1記載のとおり,本件商標は,昭和38年5月
24日に登録出願,昭和39年8月18日に設定登録されたものであるが,商
標公報(甲40)によれば,その出願人は「株式会社伊勢半東京都千代田区
<以下略>代表者A」であることが認められる。他方,商標登録原簿(甲
41)によれば,現在,本件商標につき「東京都千代田区<以下略>株式会
社伊勢半」を商標権者として登録がされているところ,その登録年月日は「昭
和39年8月18日」とされていることが認められる。
これらの事情を総合的に考慮すると,本件商標の商標権者は訴外会社であっ
て,原告ではないと見るほかない。そうである以上,本件審判請求は,正しく
は商標権者である訴外会社を被請求人としなければならないところ,原告を被
請求人としてされた不適法なものであり,かつ,その補正をすることはできな
いことから,これを却下すべきであったにもかかわらず,本件審決がこれをし
なかったことは違法であり,取り消すのが相当である。
これに対し,被告はるる主張するが,本件商標の設定登録が行われた昭和3
9年8月18日時点においては,原告は未だ設立されていなかったのであるか
ら,原告が,本件商標の商標権者として登録されたということはあり得ない事
柄であるといわざるを得ない。なお,冒頭で認定した各事実に証拠(乙1ない
し4)を併せると,昭和49年に本件商標の存続期間の更新登録がされた際,
誤って訴外会社ではなく原告が更新登録申請手続を行い,その当時,原告の商
号が「株式会社伊勢半」,所在地が「東京都千代田区<以下略>」であって,
当初登録当時の訴外会社の商号,所在地と同様であったところから,特許庁長
官も,申請者が訴外会社とは異なることを看過して更新登録をしてしまった可
能性はあり得るものと認められる(そのように考えれば,被告が主張する識別
番号の点も,理解できることになる。)。しかし,商標権は,いったん設定登
録がされた後は,その存続期間が更新されていくだけであって,更新の際に,
新たな権利が設定・登録されるものではないから(商標法19条,20条参
照),更新手続が上記のように誤って行われたとしても,本件商標に係る商標
権者は,依然として訴外会社であったと解すべきものである。したがって,被
告の上記主張を採用することはできない。
2結論
よって,その余の点につき論ずるまでもなく,原告の請求は理由があるから
これを認容することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官杉浦正樹
裁判官寺田利彦

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