弁護士法人ITJ法律事務所

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             主       文
      1 被告は,原告らに対し,それぞれ1892万0103円及びこれ
に対する平成14年9月5日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を
支払え。
      2 原告らのその余の請求を棄却する。
      3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの,その余を被告の
負担とする。 
      4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
            事 実 及 び 争 点
第1 請求の趣旨
  1 被告は,原告らに対し,それぞれ2848万3710円及びこれに対する
平成14年9月5日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
  2 訴訟費用は,被告の負担とする。 
  3 仮執行宣言
第2 主張
  1 事案の概要等
    原告らは,その子である被害者が道路を横断しようとしたところ,被告運
転の直進車両に衝突されて死亡したので,子の損害賠償請求権を相続し,また原告
らも固有の精神的損害を被ったとして,被告に対し,その損害賠償を求めた事案で
ある。
  2 争いのない事実等
   (1)被告が,平成13年3月4日午後1時30分ころ,業務として普通乗用
自動車(以下「被告車」という。)を運転して,広島県因島市D町a番地b先道路
をE町方面からC町方面に向かい,時速約50ないし60キロメートルで進行中,
前方約62.6メートル先に道路を左方から右方に向かう横断者を認めた後も,漫
然とその速度で進行し,折から前方に36.8メートル先の道路左側歩道上に亡丙
(当時5歳,以下「亡丙」という。)が右方を向いて佇立しているのを認めたので
あるから,直ちに減速徐行して同人の動静を十分注視し,その安全を確認すべき業
務上の注意義務があるのにこれを怠り,同人の動静を十分注視することなく,上記
速度で進行した過失により,折から進路前方を左方から右方に向かって歩いて横断
中の亡丙を前方約7
.5メートルに至って認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車左前部を同
人に衝突させて,路上に転倒させ,よって,同人をして,同日午後3時3分ころ,
同市F町c番地所在の日立造船健康保険組合因島総合病院において,脳挫傷,頭蓋骨
骨折により死亡するに至らせたものである(甲10)。
   (2)亡丙の法定相続人として,両親である原告らが亡丙の損害賠償請求権を
相続した
(3)原告らは,平成14年9月5日,自賠責保険金3000万2400円を
受領した。
  3 争点
   (1)事故態様と過失相殺割合
    ア 原告ら
    (ア)被告は,幼児である亡丙が被告車の進路である道路左側に佇立して
いるのを認めたのであるから,亡丙が道路の左右の車両等の通行に注意をせず,横
断する危険を十分察知できる状況にありながら,警笛を鳴らすことなく,漫然と法
定速度を超える速度で進行したものである。
       また,亡丙は道路に飛び出したのではなく,歩いて反対側に横断し
ようとしたのであり,被告が十分前方を注視し,減速の措置をとっていれば絶対に
回避できた事故である。
       このように,被告は,亡丙に衝突する直前までその動静に十分注意
を払わず,徐行等の事故回避措置をとることなく漫然と進行した安全確認義務違反
の過失により惹起されたものであり,衝突するまで急制動の措置を取らなかったも
のである。
       被告は民法709条により後記損害賠償責任を負う。
    (イ)また,原告乙はAパチンコ店の南方向にあるBマンション(原告方
居宅)付近入口で,亡丙の姿が見えなかったので2度大声で呼んだところ,亡丙
は,原告乙の声が聞こえたので,原告甲と一緒に入っていたラーメン店を出て,原
告乙に所在を知らせに行こうとしたものであり,原告乙は亡丙の所在を全く知らず
にいたのであり,道路の反対側から亡丙を呼んだことはない。
    イ 被告
      亡丙は,行動が落ち着かず,不規則な挙動をする子供であった。
      原告甲は,亡丙とラーメンを食べている途中に,横にいた亡丙がいな
くなったことに気付きながら,外に探しに行かなかった。
      原告乙は,道路反対側に佇立している亡丙を認めながらも,同人を呼
んだため,亡丙が被告車の直前に飛び出した。
   (2)損害額
    ア 治療費                9万0915円(既払い)
    イ 入院雑費                 1300円
    ウ 文書料                  1000円
    エ 逸失利益(原告ら)       4867万4095円
      亡丙は,死亡時5歳で,平成12年賃金センサス男子労働者学歴計全
年齢平均賃金額(以下「平均賃金額」という。)は,560万6000円であり,
67歳までの残存稼働可能年数は62年であり,その62年間の年3パーセントの
ライプニッツ係数28.00から就労始期である18歳までの13年間の同係数1
0.635を引いた数値は17.365である。
      年3パーセントのライプニッツ係数を採用するのは次の理由による。
      超低金利の時代においては,年5パーセントのライプニッツ係数を採
用するのは経済実態に合致しないし,遅延損害金の法定利率が年5パーセントであ
ることも中間利息控除の法的根拠になるとは言えない。10年もの長期国債の利率
が2パーセントを超えたこともなく,当面金利が上昇することは期待できないので
あるから,10年を超える期間についての予想される運用利率は3パーセントと見
るのが妥当であり,年5パーセントの複利計算による中間利息の控除を認めるのは
違法と言うほかない。
      生活費控除率は50パーセントである。
      560万6000円×17.365×0.5=4867万4095円
    オ 死亡慰謝料 2200万円
      亡丙は,人生の緒についたばかりでその命を失ったもので,亡丙の死
亡による精神的損害を慰謝するに足りる慰謝料額としては2200万円が相当であ
る。
    カ 原告ら固有の慰謝料      各自150万円
      亡丙は,原告らの一粒種であり,亡丙を失った原告らの嘆きは大き
い。亡丙死亡による精神的損害を慰謝するに足りる慰謝料額としては原告1人当た
り150万円が相当である。
    キ 葬儀費用             120万円
      亡丙の葬儀費用などに120万円以上を要した。
  ク 損害填補          各自1504万6658円
      治療費9万0915円は既に支払済みである。
      原告らは,自賠責保険より各自1500万1200円を受領した。
      その充当は事故日である平成13年3月4日以降平成14年9月4日
までの遅延損害金304万6713円に充当されるべきである。
    ケ 弁護士費用          各自300万円
      原告らは,本件損害賠償請求に当たり原告ら代理人弁護士に依頼せざ
るを得なかった。その弁護士費用としては各自300万円を下らない。
            理        由
1 証拠(甲1ないし12,13の1ないし6,乙1,原告乙,被告)及び弁論の全
趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)ア被告が,平成13年3月4日午後1時30分ころ,業務として普通乗用自
動車(以下「被告車」という。)を運転して,広島県因島市D町a番地b先道路を
E町方面からC町方面に向かい,制限速度は時速40キロメートルであるのに時速
約50ないし60キロメートルで進行中,前方約62.6メートル先に道路を左方
から右方に向かう横断者を認めた後も,漫然とその速度で進行し,折から前方に3
6.8メートル先の道路左側歩道上に亡丙が右方を向いて佇立しているのを認めた
のであるから,直ちに減速徐行して亡丙の動静を十分注視し,その安全を確認すべ
き業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同人の動静を十分注視することなく,
上記速度で進行した過失により,折から進路前方を左方から右方に向かって歩いて
横断中の亡丙を前方
約7.5メートルに至って認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車左前部
を同人に衝突させて,路上に転倒させ,よって,同人をして,同日午後3時3分こ
ろ,同市F町c番地所在の日立造船健康保険組合因島総合病院において,脳挫傷,頭
蓋骨骨折により死亡するに至らせたものである(甲10)。
  イ亡丙が原告甲とラーメン店にいて,ラーメンを注文したところ,原告乙が
Aパチンコ店の南方向にあるBマンション(原告方居宅)付近入口で,亡丙の姿が
見えなかったので2度大声で呼んだが,亡丙は,母の声が聞こえたので,原告甲と
一緒に入っていたラーメン店を出て,母原告乙に所在を知らせに行こうとして道路
を横断しようとしたものであった。
  ウ亡丙は,因島市中庄幼稚園において幼児教育を受けていたが,多動の傾向
が見られ,集団生活を送ることが困難であったけれども,因島市中庄幼稚園が臨時
教員を配置するなどして,同幼稚園において,他の子とともに基本的な生活習慣を
身につけさせるなどの教育を受けていた。
 (2)上記認定の事実によると,被告は,亡丙が道路に佇立して,道路を横断しよ
うとして道路の方を向いていたのであるから,その動向を注視すると同時に速度を
適宜減速するなどすべきはむろん,場合によっては警笛を鳴らすなどすべきであっ
たと言うべきであり,被告に過失があったことは明らかである。
   そして,亡丙が原告甲とラーメン店にいたところ,原告乙が亡丙を大声で呼
び,そこで,亡丙が一人でラーメン店を出て,原告乙を探しに行ったのであるか
ら,原告乙が亡丙の安全を確認しないまま大声で呼び,また原告甲が不用意に亡丙
から目を離し一人にしたことが,本件事故の一因となったことは否定できず,その
落ち度を無視することはできない。
   以上によると,亡丙側の落ち度と被告の過失割合は2割と8割であると認め
ることができる。
2(1) 損害額については次のとおりである。
  ア治療費                  9万0915円(弁論の全
                                 趣旨)
  イ入院雑費                   1300円(同)
  ウ文書料                    1000円(同)
  エ逸失利益              4867万4095円
  (ア)亡丙は,死亡時5歳で,平成12年の平均賃金額は,560万6000
円であり,67歳までの残存稼働可能年数は62年であり,その62年間の年3パ
ーセントのライプニッツ係数28.00から就労始期である18歳までの13年間
の同係数10.635を引いた数値は17.365である。
    生活費控除率は50パーセントである。
    560万6000円×17.365×0.5=4867万4095円
  (イ)上記逸失利益の計算に年5パーセントのライプニッツ係数を採用するこ
とは不合理であるから年3パーセントのライプニッツ係数を採用すべきである。そ
の理由は次のとおりである。
    ① 逸失利益の問題は,本来的には,将来得られるはずの賃金など所得の
回復が問題であり,名目の金額ではなく,その実質上の購買力に確保されることが
必要であり,現在の平均収入に稼働可能年数を乗じてさらに中間利息を控除するだ
けではなく,長期的には将来の地価や物価の変動などの傾向を考慮に入れるべきも
のである。
      しかし,従前の実務上,将来の得られるはずの賃金等の所得につい
て,現在得られる損害賠償金から運用益が控除されることになるのであるが,経済
状況がインフレでもなく,デフレでもないとして,年5パーセントの運用益がある
ものと擬制して,そのライプニッツ係数を乗ずることになるものと理解されてき
た。
      そして,経済がインフレの状況にあっても,銀行の預金金利や金融商
品の表面金利の利率も年5パーセント程度で,地価や物価の上昇もこれを大きく上
回らないときには,被害者においても賠償金を年5パーセントの利率で運用するこ
とが容易で可能であり,年5パーセントとしてライプニッツ係数を乗じて,運用益
を控除することも一定の合理性があると解されていた。
      しかし,インフレ率が高くなってくると,表面金利の利率から地価や
物価の上昇率を差し引いた実質上の金利の利率は表面金利の利率よりも低く,むし
ろゼロないしマイナスとなり,しかもその時代が長く続いたのである。
      その時代には,実は,将来得られる逸失利益の総額から年5パーセン
トのライプニッツ係数で中間利息を控除すると,実質上の金利の利率はゼロか,マ
イナスであるから,銀行金利の利率や金融商品などの名目利率では年5パーセント
で運用できることになるものの,実質上の金利の利率は低く,実質上の運用益は得
られておらず,結果的には地価や物価の上昇率に及ばないことが多く,被害者の受
け取る賠償金の実質的購買力はむしろ減少していることになって,仮に被害者が現
実に稼働したとして得る賃金等の名目所得の方が高く,実質的購買力もあったとい
うことがほとんどの事例であったのである。
    ② 逆に経済全体がデフレ下にあると,地価や物価が下落し,銀行の預金
金利や金融商品等の表面金利の利率は低くなってはいるが,地価や物価の下落を考
慮に入れると,実質上の金利の利率はインフレ時代よりもむしろ高くなっているの
であり,将来の地価や物価の下落を考慮すると,デフレ経済が長期的に続くと仮定
した場合には,現在の平均収入等に稼働可能年数を乗じて年5パーセントのライプ
ニッツ係数により中間利息を控除した賠償金の方が,被害者が現実に働いて得られ
る名目の所得の総額より,あるいは実質的な購買力の点においても高額になるよう
なことも想定されないわけではない。
      要するに,原告らの主張は,現在はデフレ経済の下では表面金利の利
率は年5パーセントに及ばない低金利であり,年5パーセントの運用益を得ること
が困難であるというのであるけれども,将来の地価や物価の変動を考慮に入れず,
表面利率だけを問題にしても合理性がある議論とは言えない。
    ③ 以上によると,現在の平均収入に稼働可能年数を乗じ,さらに年何パ
ーセントのライプニッツ係数を乗じて運用益を控除すべきかについては,地価や物
価の変動を考慮した実質購買力を維持する観点から,原則として予測される実質上
の金利の利率によるべきであり,少なくともこれを考慮に入れるべきものと考えら
れる。そして,本件のように年少者の場合には稼働可能年数期間が長期に及ぶこと
から,特にその必要があると言わざるを得ない。
      証拠(甲13の1ないし6)及び弁論の全趣旨により認められる現在の
デフレ経済下における地価や物価の動向,預金金利や国債などの表面金利の利率動
向などを考慮に入れて,長期間にわたっての実質上の金利の利率を予測すると,表
面金利の予測や地価や物価の下落傾向も相当の期間に継続すると考えられ,この間
年5パーセントの実質上の金利を予測し,これを運用益とするのは高きに失して不
合理であって,原告の主張する年3パーセントの利率は,少なくとも実質上の金利
の利率の予測を考慮に入れた控えめで合理的な利率と認められる。
    ④ なお,民法等の遅延損害金等の利率が年5パーセントとなっているの
は,法が期間的には比較的短期の決済を考えていて,インフレやデフレの経済状況
を念頭に置かないで,公平の観点からの運用益を擬制しているものと解されるのに
対して,逸失利益はあくまでも被害者が損害を受ける前と後で差がないように実質
的購買力を確保することが問題なのであり,実際の経済の中で論ずる必要がある
し,さらに短期ではなく,長中期にわたる場合も多いのであるから,これを基準と
することに合理性はない。
  オ 死亡慰謝料             2200万円
    上記認定の事実によると,亡丙は,人生の緒についたばかりにその命を失
ったもので,亡丙の死亡による精神的損害を慰謝するに足りる慰謝料額としては2
200万円が相当である。
  カ 原告ら固有の慰謝料          200万円
    亡丙は,原告らの一粒種であり,亡丙を失った原告らの嘆きは大きい(原
告乙)。亡丙死亡による精神的損害を慰謝するに足りる慰謝料額としては原告1人
当たり100万円が相当である。
  キ 葬儀費用               120万円
    弁論の全趣旨により亡丙の葬儀費用などに120万円以上を要したと認め
ることができる。
 (2)上記認定のとおり,亡丙の損害及び原告らの固有の損害の合計額は,739
6万7310円であり,その2割を過失相殺すべきところ,過失相殺後の損害額は
5917万3848円となる。
 (3)損害填補               3009万3315円
   治療費9万0915円は既に支払済みである。
   その充当は過失相殺後の損害額5917万3848円に,後記認定の弁護士
費用を入れ,その額に年5パーセントの割合による遅延損害金として平成13年3
月4日以降平成14年9月4日までの550日を乗じ,それを365日で割った額
が475万9673円となるから,まずこれに充当し,原告らの受領額3000万
2400円からそれを控除した額は2524万2727円となり,それと上記既払
額9万0915円との合計額2533万3642円を上記損害額5917万384
8円から控除した額は3384万0206円となる。
 (4)弁護士費用               400万円
   原告らは,本件損害賠償請求に当たり原告ら代理人弁護士に依頼せざるを得
なかった。その弁護士費用としては400万円を下らない。
 (5)以上損害合計額            3784万0206円
   以上の損害賠償請求権の半額1892万0103円を各原告が有することに
なる。
3 よって,原告らの請求は主文認容の限度で理由があるが,その余は失当である
から,これを棄却する。
     広島地方裁判所尾道支部
             裁判官  矢  田  廣  ・

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