弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一、二点について、
 原判決が所論摘示のとおり判示したことは所論のとおりである。そして、その判
示によれば、所論のごとく、農地の定義と小作地の定義とを混同した嫌のあること、
又は、農地であるかどうかの基準をその土地が耕作のため継続的に使用されている
か一時的に使用されているかに求めているがごとくであることは、所論のとおりで
ある。しかし、原判決は、本件土地が農地であるか否かを判定するのに、先ず、「
自作農創設特別措置法において農地というのは、同法二条一項に定めるとおり耕作
の目的に供される土地をいう」ものである旨明かに判示し、次に、挙示の証拠に基
き、本件土地は住宅として申分のない土地で、昭和一八年九月頃Dにおいて該土地
に判示のごとく士工工事を施して宅地としての形態を整え、被上告人が昭和一九年
三月Dから右土地を買受け周囲に生垣を作り建築しようとしたが戦争中で建築制限、
資材不足などのため中止し、更らに昭和二二年六月二五日Eが被上告人から本件土
地を買受け同年八月一六日奈良県知事から建築物新築許可を受け建築に着工し土台
石を運び入れた事実等を認定判示した上、「右土地については右に認定するとおり
客観的にも宅地としての要件を備えており既に現実に建築工事にとりかかろうとし
たもの」と結論して、結局本件土地を農地にあたらないものと判断したものである
こと原判決の判示に照し明らかである。されば、原判決には、所論のごとき同法二
条一項の解釈、適用を誤つた違法は認めることができない。
 同第三点、第四点について、
 原判決は、結局本件土地を農地にあたらないものとして上告人の裁決を取消した
ものであつて、本件土地を農地であるが小作地ではないとし、又は、本件土地を同
法五条五号に該当する農地であるとしたものでないことは、その判示に照し明瞭で
ある。それ故、各論旨は、いずれもその前提において採用し難い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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