弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決のうち被告人Aに関する部分を破棄する。
     原判決の判示第一の一乃至三の、被告人Aに関する物価統制令違反幇助
の罪につき、同被告人を免訴する。
     被告人Aを懲役一〇月に処する。
     第一審における未決勾留日数のうち四〇日を右本刑に算入する。
     第一審における訴訟費用は被告人及び相被告人Bの連帯負担とする。
     被告人Bの本件上告はこれを棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人三浦強一の上告趣意第一点、第三点、第四点、第六点、同弁護
人岡部庄次の上告趣意第一点、第三点及び同弁護人今西貞夫の上告趣意第二点の一、
第三点はいずれも後記大赦にかゝる犯罪事実に関するものであるから、これについ
ては判断を与えない。
 右弁護人三浦強一の上告趣意第二点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。そして原判決の判示第二の二の(二)において「前同
様金員の提供を要求し、同人をして右同様畏怖させて」と判示して(一)同様右取
引に被告人を除外したことを難詰した上Cを別室に誘つて金員の提供を迫り同人を
してこれに応じないときは右取引についてどんな妨害を受けるかも知れないと畏怖
させた旨判示しているから、所論の違法は認められない。同第五点は違憲をいうが、
その実質は単なる訴訟法違反の主張であり、同第七点は単なる訴訟法違反の主張で
あつて、共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお同第八点については所論引
用の趣意書に対する判断を参照されたい。
 前記弁護人岡部庄次の上告趣意第二点は違憲をいうも、単なる訴訟法違反の主張
に帰し、適法の上告理由に当らない。(所論弁護人は召喚をうけた公判期日に出頭
しなかつたのであるから、同公判期日における次回期日指定は所論弁護人に対して
もその効力を及ぼすものであることは当裁判所屡次の判例である)。同第四点は違
憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法の上告理由に当ら
ない。前記弁護人今西貞夫の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、第二点の二
は単なる訴訟法違反の主張であり、第四点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四
〇五条の適法の上告理由に当らない。
 しかし職権をもつて調査すると、原審の認定した併合罪のうち、被告人Aに関す
る判示第一の一乃至三の物価統制令違反幇助の罪は原判決があつた後、昭和二七年
政令一一七号大赦令一条八七号によつて大赦があつたので、刑訴四一一条五号、旧
刑訴四四八条、同四五五条、同三六三条三号により主文一、二項のとおり破棄、免
訴し、判示第二の一乃至三の罪につき法令を適用すると、被告人の所為は刑法六〇
条、二四九条一項、五五条(昭和二二年法律一二四号附則四項)に該当するので、
所定刑期範囲内で被告人を主文三項の刑に処し、刑法二一条に従い第一審における
未決勾留日数の一部を本刑に算入し、なお第一審における訴訟費用は旧刑訴二三七
条、二三八条に則り被告人等をして連帯して負担させることとする。
 被告人Bの弁護人本間大吉の上告趣意第一、二点はいずれも単なる訴訟法違反の
主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお同四一一条を適用すべき
事由ありとも認められない。
 よつて被告人Bの本件上告は理由がないので、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条
により上告を棄却することにする。
 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官川井寛次郎出席
  昭和二九年二月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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