弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はいずれもこれを棄却する
         理    由
 本件控訴の趣旨は弁護人広井義臣作成の控訴趣意書の通りであるからこむを引用
しこれに対し当裁判所は次のように判断する。
 論旨第一点について。
 論旨は本件金歯は死者が生存中は他の自然の歯と共に一体となつて人体の一部を
構成していたものであつて、この関係は死体となり遺骨となつても存続するもので
あるから右金歯は遺骨の一部と認むべきであり仮りに百歩を譲つて遺骨の一部では
ないとしても仮埋葬墓内に存在したものであるから棺内に蔵置した物であると主張
するけれども訴訟記録によれば本件金歯は東京都が管理する戦災死亡者仮墳墓の改
葬作業中に右死体より脱落したものであり、被告人がこれを取得する際既に右死体
より離脱しておつたことが明らかである。而して刑法第百九十条に所謂死体とは死
者の祭祀若くは記念のために墳墓に埋葬し又は埋葬すべき死体を謂うのであり且つ
右死体と謂うのは全部でなくともその一部である場合も指称するのであり、同条に
所謂遺骨とは前同様の目的のために火葬の上保存し又は保存すべき遺骨を謂うので
あるが人工的に附加した今歯の如きものは本来人体の一部分をなすものではないの
であるからそれが本件のように既に死体より離脱するに至つた場合にはも<要旨>は
やこれを以て死体の一部若しくは遺骨の一部と謂うことはできない。また前叙の如
く本件金歯は仮埋墳墓の改葬作業中死体より脱落したものであるから所論の
如く棺内に蔵置した物と謂うこともできない。従つてかような状態にある右金歯は
既に死体若くは遺骨とは別個独立して純然たる財物として死者の遺族の権利に属し
明らかに所有権の対象となるものと解するを相当とする。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 小中公毅 判事 渡辺辰吉 判事 河原徳治)

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