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平成20年3月11日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成19年(ワ)第4692号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成20年1月18日
判決
原告ダックスシンプソングループ
パブリックリミテッドカンパニー
(DAKSSIMPSONGROUPPUBLICLIMITEDCOMPANY)
原告三共生興株式会社
原告ら訴訟代理人弁護士金井美智子
重冨貴光
山浦美卯
被告STEILARC.K.M株式会社
訴訟代理人弁護士宮岡孝之
二宮麻里子
南淵聡
訴訟復代理人弁護士鈴木健三
迫野馨恵
主文
1被告は,別紙標章目録記載1ないし4の標章をベルト若しくはベルト
の包装に付し,又はこれらの標章を付したベルトを輸入し,販売しては
ならない。
2被告は,別紙標章目録記載1ないし4の標章を付したベルトを廃棄せ
よ。
3被告は,原告らに対し,別紙謝罪広告目録記載1の謝罪広告を,同目
録記載2の要領で,同目録記載3の各新聞に掲載せよ。
4被告は,原告ダックスシンプソングループパブリックリミ
テッドカンパニーに対し,4万6319円及びこれに対する平成19
年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,原告三共生興株式会社に対し,36万3553円及び内金4
万6319円に対する平成19年5月3日から,内金31万7234円
に対する平成19年12月2日から,各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
6被告は,原告らに対し,250万円及びこれに対する平成19年5月
3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
8訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの,その余を被告の各負
担とする。
9この判決の第1項,第4項ないし第6項は,仮に執行することができ
る。
10原告ダックスシンプソングループパブリックリミテッド
カンパニーに対し,控訴のための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項ないし第3項と同旨
2被告は,原告三共生興株式会社に対し,金47万9871円及びこれに対す
る平成19年12月2日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告ら各自に対し,金1億6500万円及びこれに対する平成19
年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
第2事案の概要等
本件は,後記の本件商標権①,②を有する原告ダックスシンプソング
ループパブリックリミテッドカンパニー及び同原告とライセンス契約を
締結し,本件商標権①について専用使用権を,本件商標権②について独占的通
常使用権をそれぞれ有する原告三共生興株式会社が,後記標章を付した「英国
王室御用達DAKS社リバーシブルベルト」と称するベルトを韓国より輸入
し,販売している被告に対し,上記ベルトの輸入・販売は原告らの有する本件
商標権①,②及び上記専用使用権等を侵害するとして,商標法36条1項,2
項,37条1号に基づき,これらの標章をベルト等に付し,又はこれらの標章
を付したベルト等の輸入及び販売の差止め並びにこれらの標章を付したベルト
の廃棄を求め,併せて同法39条により準用される特許法106条に基づき,
信用回復措置請求として請求の趣旨第3項記載の謝罪広告を求めるとともに,
本件商標権①,②及びその専用使用権等を侵害した不法行為に基づく損害賠償
として1億6500万円(原告らの商標権等侵害による損害5000万円,信
用毀損による損害1億円及び弁護士費用相当の損害1500万円)及びこれに
対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告三共生興
株式会社が被告に対し,訴外プレリーシミズ株式会社から譲り受けた損害賠償
請求権に係る財産上の損害47万9871円及びこれに対する民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲記したもの以外,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
ア原告ダックスシンプソングループパブリックリミテッドカン
パニー(以下「原告ダックス」という)は,世界各国においてDAKS。
関連商標に係る商標権を有している英国法人である。
イ原告三共生興株式会社(以下「原告三共生興」という)は,繊維製品。
等の貿易業,売買業,仲立業,代理業及び製造加工業等を目的とする株式
会社であり,原告ダックスとの間でDAKS関連商標のうち日本における
商標(後に定義する本件商標を含む)の使用についてライセンス契約を。
締結し,DAKSブランド(以下「ダックスブランド」という「DA。),
KSE1」ブランド等のブランドを取り扱っている。
ウ被告は,カタログ通信販売並びに生活情報の収集及び提供に関する業務
等を目的とし,JASDAQに上場する株式会社であり(甲4の1,)
「夢見つけ隊コレクション」と称するカタログ(以下「被告カタログ」と
いう)を利用して通信販売を行うとともに「夢隊WEB」と称するウ。,
ェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という)を立ち上げ,同ウェブ。
サイトにおいても商品を販売している。
(2)原告ダックスの権利
原告ダックスは,下記の各商標権(以下,下記①の商標権を「本件商標権
①」といい,下記②の商標権を「本件商標権②」という。また,本件商標権
①,同②に係る登録商標をそれぞれ「本件商標①「本件商標②」といい,」
併せて「本件商標」という)を有する。。

①出願年月日昭和52年7月15日
登録年月日昭和56年10月30日
登録番号第1484397号
商品区分第14類,第18類,第25類
指定商品第14類身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝
玉及びその模造品,貴金属製コンパクト
第18類かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ
第25類ガーター,靴下止め,ズボンつり,バン
ド,ベルト
登録商標別紙商標目録記載1のとおり
②出願年月日昭和52年7月7日
登録年月日昭和61年1月24日
登録番号第1834425号
商品区分第21類
指定商品装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝石及びその模
造品,造花,化粧用具
登録商標別紙商標目録記載2のとおり
(3)原告三共生興の権利
原告三共生興は,原告ダックスから本件商標権①の専用使用権の設定を受
けており,また,1991年(平成3年)に原告ダックスを買収・子会社化
し,同原告とライセンス契約を締結して,本件商標権②の独占的通常使用権
を有している(甲2,42,弁論の全趣旨。)
(4)被告の行為
ア被告は,別紙標章目録記載1ないし4の標章(以下「被告標章1」ない
し「被告標章4」といい,併せて「被告標章」という)を付したベルト。
(以下「本件商品」という)を韓国から輸入し,これを「英国王室御用。
達DAKS社リバーシブルベルト」と称し,被告カタログを利用して通
信販売するとともに,被告ウェブサイトにおいても販売していた。そして,
被告は,被告カタログ及び被告ウェブサイトにおいて,本件商品について
「英国王室も愛用する一流ブランド『ダックス』から,ゴルファーのため
のベルトが登場」と説明するとともに「DAKS社(原告ダックス)。,」
の会社説明を記載している。
イ本件商品は,本件商標権①の指定商品であるベルトに含まれ,本件商標
権②の指定商品である装身具に含まれる。なお,本件商標権②の指定商品
の区分は,昭和34年の商標法によるものであり,装身具の中にベルトが
含まれる(同法6条1項,商標法施行令1条,商標法施行規則3条,別
表。)
ウ本件商品には,以下のとおり,本件商標と外観,称呼及び観念が同一又
は類似の標章が付されている。
①本件商品のバックル部分に,本件商標①,②と外観,称呼及び観念が
)。それぞれ同一又は類似の被告標章1及び2が付されている(甲9の1
②本件商品のバックル部分の裏側の時計に,本件商標①,②と外観,称
呼及び観念が同一又は類似の被告標章3及び4が付されている(甲9の
2。)
③本件商品のベルトループを固定する金具に,本件商標②と外観,称呼
及び観念が同一又は類似の被告標章4が付されている(甲9の3。)
④本件商品のベルト部分に,本件商標②と外観,称呼及び観念が同一又
は類似の被告標章4が付されている(甲9の4。)
⑤本件商品のタグに,本件商標①,②と外観,称呼及び観念がそれぞれ
同一又は類似の被告標章1及び2が付されている(甲9の5。)
エ被告による本件商品の販売数は少なくとも95個であり,その利益の
額(販売価格から仕入価格を控除した額)は少なくとも47万9871
円である(被告がこれを超える本件商品を販売し,これを超える額の利
益を得たか否かについては争いがある。。)
(5)債権譲渡とその通知
ア訴外プレリーシミズ株式会社(以下「プレリーシミズ」という)は,。
本件商標①に関する独占的通常使用権及び本件商標②に関する独占的通常
再使用権を有し(弁論の全趣旨。以下,両使用権を総称して「本件独占的
通常使用権」という,我が国ではプレリーシミズのみが本件商標①,。)
②を使用したベルトを製造販売している。
イプレリーシミズは,平成19年11月21日,原告三共生興との間で,
プレリーシミズが本件独占的通常使用権を有する本件商標権①,②を被告
が侵害したことにより発生した本件商標権侵害に基づく損害賠償請求権
(以下「本件譲渡対象債権」という)を原告三共生興に譲渡することを。
約する旨の債権譲渡契約を締結し,同日,本件譲渡対象債権を原告三共生
興に譲渡し(甲50,平成19年11月22日,その旨を被告に内容証)
明郵便で通知した。
2争点
(1)商標権等侵害による財産上の損害の額
(2)信用毀損による無形損害の額
(3)謝罪広告の要否
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(商標権等侵害による財産上の損害の額)
【原告の主張】
アプレリーシミズの被告に対する損害賠償請求権
(ア)被告による本件商品の販売は,プレリーシミズが有する本件独占的
通常使用権を侵害する行為である。
本件において,被告による本件商品の販売数は相当数に及ぶものと思
われるところ,同販売によりプレリーシミズは多額の財産上の損害を被
ったものであって,その損害額は5000万円を下らない。したがって,
プレリーシミズは,被告に対して,本件独占的通常使用権侵害に基づく
損害賠償請求として少なくとも5000万円の請求をすることができる。
もっとも,仮に,被告が主張するように,本件商品の販売数が95個で
あり,その利益の額が47万9871円であれば,プレリーシミズは,
被告による本件商品の販売により得た利益額47万9871円から原告
三共生興に支払うべき実施料相当額を控除した金額に相当する損害を被
ったものであり(商標法38条2項の類推適用,被告に対して,上記)
金額につき本件独占的通常使用権侵害に基づく損害賠償請求をすること
ができる。
(イ)プレリーシミズは,平成19年11月21日,原告三共生興との間
で,本件譲渡対象債権を原告三共生興に譲渡する旨の債権譲渡契約を締
結し,同日,本件譲渡対象債権を原告三共生興に譲渡し,平成19年1
1月22日,その旨を被告に内容証明郵便で通知した。
(ウ)したがって,原告三共生興は,被告に対して,本件譲渡対象債権5
000万円の一部である47万9871円及びこれに対する平成19年
11月29日付訴えの変更申立書送達の日の翌日(平成19年12月2
日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求権があ
る。
イ原告らの被告に対する損害賠償請求
仮に,被告主張のとおり,本件商品の販売数が95個,その売上高が9
2万6371円であれば,原告らは,被告による本件商品の販売により,
財産上の損害として,本件商品の95個の販売に対する本件商標の使用料
相当額の損害を被ったといえる(商標法38条3項。そして,後記のと)
おり,本件商標が著名であり,極めて高い自他識別力・顧客誘引力を有し
ていることからすれば,本件商標の使用料率は10%を下らない。したが
って,原告らは,本件商標権に基づく使用料相当額の損害賠償請求として,
少なくとも9万2637円の支払請求権を有する。
【被告の主張】
ア原告の主張事実中,被告による本件商品の販売数が95個であり,その
売上高が92万6371円,これにより被告の得た利益の額が47万98
71円であることは認め,その余は不知ないし否認する。原告は,本件商
標権の使用料率が10%である旨主張するが,その根拠は全く明らかでな
い。
また,被告の元にプレリーシミズから,同社が被告に対して有する債権
を原告三共生興に譲渡した旨の内容証明郵便が到達したことは認め,その
余は不知。しかし,同通知では債権額が全く特定されていないので,債権
譲渡の通知としては意味がない。
イ被告は,訴外オードリー株式会社(以下「オードリー」という)との。
間で,平成18年5月11日,商品販売基本契約を締結し,同契約に基づ
き,同年6月16日,本件商品を通信販売媒体に掲載し販売を開始した。
なお,オードリーからの最初の商品入荷は同月20日である。
被告は,オードリーより,本件商品が韓国内において製造・販売する
権利を有するスリーセブン社製であること,商品販売に際しては,オー
ドリーの担当者が直接韓国に赴き,商品のライセンス証を確認し,製造
を行っている工場へも行き,輸入業者を経由しての並行輸入品であると
の説明を受けていた。そのため,本件商品の販売を決定したのである。
ウ被告は,平成18年6月20日から原告からの通知書(甲14)を受領
した同年10月24日までの間に,オードリーから110個の商品を単価
4700円で入荷し,5個の商品をオードリーに返品していた(乙1。)
なお,被告は,平成18年11月4日に5個商品を入荷しているが,同商
品については,社内連絡がうまくいかずに原告からの通知受領後に顧客か
らの注文に応じて発注されたものである。しかし,顧客に対して販売は行
わず,平成19年2月にオードリーに返品している。そして,同時期まで
の本件商品の販売個数は95個(販売97個,返品2個)であった(乙
2。小売価格が5869円から1万0100円とばらついているのは,)
会員割引その他の割引制度を使用したか否かによる。その後,被告は,本
件商品のカタログ等への掲載及び販売を中止し(甲12,平成19年2)
月15日には在庫として保有していた10個の商品をオードリーに返品し
ている(乙1。)
エ以上のとおり,被告が販売した本件商品の実数は95個であり,販売価
格と仕入れ価格の差額は47万9871円である。なお,同利益を得るた
めに要したカタログ掲載費等の販売促進費用は約15万円である。
(2)争点(2)(信用毀損による無形損害の額)
【原告の主張】
アはじめに
原告ダックスの商品は,伝統と信頼のあるブランドとして英国王室御用
達に指名され,1956年にエジンバラ公,1962年にエリザベス女王,
1982年にチャールズ皇太子のロイヤル・ウォラントを授与され,現在
3つの紋章を揚げることを許されている。このように,ダックスブランド
は,世界的にも,また,我が国においても,高級ブランドとして評価され
ており,その商標の社会的信用力は極めて高い。原告らは,かかるダック
スブランドイメージを維持するために,本件商標権を適切に管理するとと
もに,本件商標等の名称が付されたダックスブランドの商品の品質管理に
多大な労力を費やしており,また,多額の費用をかけて広告等を行ってき
た。このように,かかる評価及び社会的信用力は,原告らの長年にわたる
不断の努力により得られたものである。しかるに,本件商品のように,極
めて品質の劣る商品が販売され,また,販売されていることが多くの一般
消費者の目に触れたことによって,高級ブランドであるダックスブランド
のイメージが著しく毀損されたものであり,被告の侵害行為は,高級ブラ
ンドであるとの評価を得るためになされた原告らの弛みない努力を踏みに
じるものであった。かかる信用毀損により原告らが被った損害は,経済的
損害の賠償だけでは到底回復し得ない甚大な損害であって,その信用毀損
による損害を評価すると,金1億円を下らない。以下詳述する。
イダックスブランドの有する信用力等について
ダックスブランドは,世界を代表する高級ブランドであり,我が国にお
いても,その売上が520億円と,バーバリー,ラルフローレンに次いで
第3位の売上高を誇る著名なブランドである。
原告三共生興は,かかるダックスブランドが有する高級ブランドとして
のイメージを維持・向上すべく,我が国のダックスブランドのマスターラ
イセンシーとして,ダックスブランド商品のデザイン,品質及び包装等を
厳しく管理してきた。具体的には,原告三共生興は,サブライセンシーが
ダックス関連商標を付した商品を製造・販売し,また,その商品の包装等
を決定するに当たって,原告三共生興の事前承認を必ず得ることをサブラ
イセンシーに要求している。
また,原告三共生興は,ダックスブランドのイメージを維持するだけで
はなく,ブランドイメージの向上及びブランド品の販売促進のために,テ
レビCM放映,新聞・雑誌等広告,様々なキャンペーン,総合カタログの
制作,ダックスブランド110周年を記念した百貨店フェア等を莫大な金
額を費やして実施し,さらに,ダックスブランド保護のために,ダックス
ブランド偽物製品の製造・販売排除のため,警告広告を掲載するなどして
いる。
以上のとおり,ダックスブランドは,我が国においても世界的な高級ブ
ランドとして評価が確立しており,かかる評価の取得,維持,更なる向上
等のために,原告らは多大なる時間と費用を投下している。
ウ被告によるダックスブランドの信用毀損
(ア)本件商品の品質が極めて劣悪であることについて
前記アのとおり,ダックスブランドは,我が国においても,世界的な
高級ブランドとして評価を受けている。しかるに,被告が販売した本件
商品は,以下のとおり,極めて劣悪であって,著しく廉価販売されたも
のであり,ダックスブランドに係る商標が有する信用を大きく損なうも
のである。
また,本件商品に付いているDAKS商標を付した紙製の下げ札(甲
9の5)及び本件商品が入っていた紙箱(甲21)は,真正の下げ札
(甲19)及び箱(甲20)と比較すれば,紙に厚みがなく,また,紙
質も劣っており,さらに色合いについても,真正品の下げ札及び箱の色
が黒色と落ち着いた色合いとなっているのに比べて,高級感が全く感じ
られない。
(a)本件商品のベルト部分の品質
本件商品のベルト部分は,高級ブランドであるダックスブランドの
ベルト(以下「ダックスブランド・ベルト」という(甲44の1。)
∼4)と比較すれば,以下の点からして,その品質が極めて劣ること
は一目瞭然である。
①ベルトの表面部分の皺
本件商品の表面には皺が数多く見えるが(甲45,ダックスブ)
ランド・ベルトの表面には本件商品のような皺は存在しない(甲4
),4の2。この点,我が国の消費者は,商品の外観を極めて重視し
ベルトの皺を嫌う傾向にあることから,我が国の百貨店はベルトの
表面部分に皺がみられるベルトを扱うことはない。そこで,原告ら
は,ダックスブランド・ベルトに関しては,ダックスブランドの高
級感を維持するためにも,その表面に皺ができないよう最大限注意
を払っている。
②本件商品の素材
本件商品のベルト部分の素材は硬いため,本件商品を締めたとき
に体にフィットしにくい。このように体にフィットしにくい硬い素
材を使用したベルトを購入する消費者は少ないことから,ダックス
ブランド・ベルトは,軟らかい上質の革を使用している。
③本件商品のバックルの加工処理
バックルの加工処理が雑であれば,クレームを受けやすく,返品
の対象となることから,ダックスブランド・ベルトではバックルの
加工処理に最大限配慮している。しかるに,本件商品のバックルの
加工処理は,バックルの内側部分が磨かれておらず,凹凸部分が残
っているということ(甲46の1,2)からして,きわめて雑であ
る。
④ダックスハウスチェックについて
本件商品の裏生地のダックスハウスチェックは,ナイロン素材で
あり,ダックスハウスチェックの色合いがクリアに出ておらず(甲
47,ダックスブランド・ベルトのダックスハウスチェックと比)
較すると,汚らしい印象を与える。また,本件商品の裏生地の端部
分については,単に熱処理を施し,形を整えているにすぎないが,
ダックスブランド・ベルトでは,表の革素材で織り込んで形成する
といった手の込んだ処理を行っている。
⑤サイドフリー部分の傷等
本件商品のサイドフリーと呼ばれるスライド式の金属部分(ベル
トの先端部分を固定するパーツ)の裏面は,メッキが剥れており,
傷がついている(甲48。ダックスブランド・ベルトでは,当該)
部分に傷がつかないように曇り止めをかけているが,本件商品では
そのような処理が施されていないことから,前記のような傷がつい
たといえる。
(イ)本件商品の時計部分の品質について
被告は,被告カタログ及び被告ウェブサイトにおいて,本件商品の
時計はスイス製であると記載しているが,本件商品の時計を分解する
と「HONGKOGNMODULEINC」の刻印があること,
が分かり,本件商品の時計がスイス製ではないことが判明した。
また,訴外オリエント時計株式会社(以下「オリエント時計」とい
う)は,本件商品と同種の時計付ベルト(以下「本時計付ベルト」。
という)を販売している。オリエント時計は,本時計付ベルトの。
バックルの内側部分を滑らかに磨き上げているが,本件商品のバック
ルの内側部分は,凹凸の跡が残っている(甲46の1,2。なお,)
このようにバックルの内側部分に凹凸があるものは,コピー商品によ
く見られる特徴である。
さらに,本時計付ベルトは(Ⅰ)黄銅ケースがパラジウム3ミク,
ロンメッキ又は22K3ミクロンメッキ(Ⅱ)バックル面がサファ,
イアガラス(Ⅲ)文字盤面がクリスタルガラス(Ⅳ)日常生活用,,
防水の処理済等,高級ブランドとしてのダックスブランド商品として
相応しい品質を備えており,そのため,販売価格も5万2500円か
ら5万5650円(いずれも税込価格)と本件商品の5倍以上となっ
ている。
(ウ)以上のとおり,本件商品は,ベルト部分及び時計部分のいずれの
点をもっても,一見して極めて劣悪であり,ダックスブランド・ベル
トと対比しても高級ブランドとしての品質を到底備えるものではない
ことが明白である。
エ本件商品がダックスブランド商品として多くの一般消費者に対して大
々的に紹介されたこと
被告は,被告カタログ及び被告ウェブサイトのほか「人こと発見」,
及び「道具の学校」と称するカタログ並びに「道具の學校」と称するダ
イレクトメールを利用して,本件商品を販売していた。JASDAQに
上場し,それ相応の社会的立場を有する被告が本件商品のように極めて
品質の劣る侵害品をダックス商品として大々的に販売すれば,これによ
るダックスブランドの信用が毀損される程度は大きい。また,実際の販
売数が仮に被告が主張するように95個であったとしても,被告のカタ
ログ通信販売の会員数が120万人にも及び,また,本件商品が被告ウ
ェブサイトでも販売されていたという販売態様を考慮すれば,本件商品
の存在が極めて多くの一般消費者の目に触れたことは明らかである。さ
らに,本件商品が「英国王室御用達DAKS社リバーシブルベルト」
と称されていることから,多くの一般消費者は,品質の劣悪な本件商品
がダックスブランドとして販売されていることを明確に認識したものと
いえ,これにより原告らが被ったダックスブランドの社会的信用が毀損
された程度は極めて大きい。このような事情を勘案すると,仮に本件商
品の販売数量が被告が主張するように95個にとどまったとしても,原
告らが保持するダックスブランドの信用力が著しく損なわれたことに変
わりはない。
オ被告が,取引開始当初から,本件商品がダックスブランド商品でない
ことを容易に認識し得たにもかかわらず,本件商品を販売するに至った
こと(商標権侵害行為に向けられた被告の態度)
(ア)前記ウ記載のとおり,本件商品が,ベルト部分及び時計部分のい
ずれの点をもっても,一見して高級ブランドとしての品質を到底備え
るものではなく,本件商品の販売価格が,並行輸入品とはいえ,本時
計付ベルトの販売価格の5分の1未満と著しく廉価であることに加え,
本件商品の取引開始に当たって,オードリーから被告に提出された商
品掲載申込書(乙7)では,極めて杜撰なイラスト等が記載されてお
り,高級ブランド商品であるダックスブランド商品の説明書とは到底
思えず,また,同申込書に添付された「DAK’S時計付きリバーシ
ブルベルト取扱説明書」では「DAKS」ではなく「DAK’,
S」と記載されていることからも,被告は,本件商品がダックスブラ
ンドの商品でないことを容易に認識し得たことは明らかである。
(イ)また,被告は,オードリーとの平成18年5月11日付「商品販
売基本契約書(短期(乙3)締結にあたって提出された「商品掲)」
載申込書(乙7。同契約第1条等参照)に記載された製造メーカー」
名が訴外ミストラルであり,また,国内総輸入元名が訴外ジャスペル
であることは,原告らからの求釈明の申立てによって初めて知ったと
回答した。しかし,ダックスブランド等の著名ブランドの並行輸入品
を取り扱うにあたっては,同商品が真正品であるか否かを検討するた
めに,製造メーカー及び国内総輸入元を確認することは極めて重要な
事項であり,JASDAQに上場して公開企業としての社会的立場を
有し,コンプライアンスを遵守すべき被告としては,同確認は必須の
事項といえる。故に,被告が取引の開始にあたって取引先に対して提
出を要求する「商品掲載申込書」には,製造メーカー名及び国内総輸
入元名の記載欄が設けられているはずである。したがって,被告が,
オードリーから提出された「商品掲載申込書」記載の製造メーカー名
及び国内総輸入元名を確認していないということは考え難い。このよ
うに,被告がオードリーから複数の書類の提出を要請し,かかる要請
に従って提出された「商品掲載申込書」の製造メーカー名及び国内総
輸入元名に関する不自然な記載があることに加えて,上記(ア)の事情
をも考慮すれば,被告は,本件商品がダックスブランド商品でないこ
とを容易に認識し得たにもかかわらず(少なくとも未必の故意を有す
ることは明らかである,本件商品をダックスブランド商品として。)
購入し,大々的に販売したものであり,かかる行為は極めて悪質であ
る。このように,当該商品が並行輸入品でないことを容易に認識し得
たにもかかわらず,被告は,仕入先に対して商標権侵害品を輸入しな
いよう制止するどころか,自ら有する販売網を利用して積極的に販売
活動を展開しようとしたものであって,このような遵法意識が欠如し
た被告の態度は,前述したとおり,JASDAQに上場して公開企業
としての社会的立場を有し,コンプライアンスを実践すべき企業の属
性に著しく背理する。
カ本件商品販売後の被告の対応による原告らの信用毀損
被告は,原告三共生興との交渉過程において,並行輸入の主張を撤回
し,本件商品の販売数量・販売価格等を開示すると約していた。しかし,
その後,被告は,何ら合理的な理由を述べることなく,本件商品の販売
数量・販売価格等の開示を拒否し,本件商品の販売数量・販売価格等に
ついては訴訟が提起されなければ,開示しないとの態度を示した。
以上の次第で,原告らは本件訴訟を提起するに至ったが,被告は,本
件訴訟の提起を受け,平成19年5月7日「原告の主張とは見解の相,
違があり,当社の販売行為は原告の主張する商標権の侵害には当たらな
いものと考えております」とのリリースを行い(甲41の1,本件。)
商品が侵害品ではないとの見解を対外的に示した。このようなリリース
は,投資家を含む第三者に対して,自らの侵害行為につき謝意を表する
どころか,本件商品がダックスブランドの真正品であるかのような印象
を与えるとともに,むしろ原告らが虚偽ないし不当な主張を行っている
かのような説明ぶりである。このような上記被告のリリース自体,投資
家を含む第三者に対し,原告らの商標権侵害に関する主張について大き
な誤解を招くものであって,これにより原告らの信用はさらに毀損され
ている。更に,被告は,本件訴訟提起前において,上記のとおり,並行
輸入の主張は撤回すると述べており,また,本件訴訟においても,判例
(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁)が示す並行輸入
の抗弁の要件を何ら主張していないことから明らかなように,被告自身
も,並行輸入の抗弁が成り立たないことを十分に認識しながら,上記の
ようなリリースを行っている。かかる被告の対応は不誠実極まりなく,
悪質とさえいえる。なお,被告は,他の訴訟(東京地判平成18年12
月26日判時1963号143頁)においても,本件訴訟と同様に,並
行輸入の抗弁を形式的には主張するものの,その要件該当性については
何ら具体的な主張を行っておらず,同訴訟において,並行輸入の抗弁が
排斥された判決が下されたにもかかわらず控訴を行っていないことを付
言する。
キ結論
以上のとおり,本件商品の販売によって,原告らの弛みない努力の結
果得られたダックスブランドの世界的な高級ブランドとしてのイメージ
は大きく毀損され,原告らの信用は著しく毀損された。かかる信用毀損
による損害は少なくとも1億円を下らない。
【被告の主張】
原告が,原告の主張する信用毀損による損害を被ったことは否認する。
ただし,上記【原告の主張】アのうち,原告がダックスブランドの広告等
を行ったこと,同イのうち,原告が警告広告を行ったこと,同エのうち,被
告の会員が120万人程度であること,ウェブサイトでも販売をしているこ
と,被告が本件商品に「英国王室御用達DAKS社リバーシブルベルト」と
表示したこと,同カのうち,被告が原告らに対し販売数量等を開示しなかっ
たこと,被告が平成19年5月7日に原告の主張するリリースを行ったこと,
被告が並行輸入の抗弁を行わず,本件訴訟においても同抗弁を主張していな
いことは認める。
(3)争点(3)(謝罪広告の要否)
【原告の主張】
前記(2)【原告の主張】記載の被告による侵害行為の態様に加えて,本件
商品がダックスブランドの商品である(本件商標権の侵害品ではない)との
リリース(甲41の1)を被告が行ったこと等をも加味すれば,本件商品の
販売によって著しく毀損された原告らの業務上の信用を回復するためには,
被告に侵害行為を明確に認めさせて謝罪をさせるべく,別紙謝罪広告目録記
載の謝罪広告を掲載させる必要がある。
【被告の主張】
争う。
第3当裁判所の判断
上記前提事実のとおり,本件商品は,本件商標権①の指定商品であるベルト
に,本件商標権②の指定商品である装身具にそれぞれ含まれるところ,被告標
章1及び3はいずれも本件商標①と,また,被告標章2及び4はいずれも本件
商標②と外観,称呼及び観念が同一又は類似であるから,本件商品のバックル
部分,バックル部分の裏側の時計,ベルトループを固定する金具,ベルト部分
及びタグに被告標章を付し,また,被告標章を付した本件商品を輸入し,販売
した被告の行為は,原告ダックスの本件商標権①,②,原告三共生興の本件商
標の専用使用権及びプレリーシミズの本件独占的通常使用権をそれぞれ侵害す
る。したがって,原告ら(ただし,被告標章2,4については原告ダックスの
み)は,被告に対し,本件商標権及び専用使用権に基づき,被告標章をベルト
等に付し,又はこれらの標章を付したベルト等の輸入及び販売の差止め並びに
これらの標章を付したベルトの廃棄を求めることができる。そこで,原告ら及
びプレリーシミズが受けた損害及び信用回復措置の要否について,以下の各争
点ごとに判断する。
1争点(1)(商標権等侵害による財産上の損害の額)について
(1)プレリーシミズの受けた損害について
アプレリーシミズは,本件商標に関する本件独占的通常使用権を有し,我
が国ではプレリーシミズのみが本件商標を使用したベルトを製造販売して
いるものである。したがって,被告の上記行為によりプレリーシミズの有
する本件独占的通常使用権が侵害されたことになる。そして,少なくとも
被告による本件商品の販売数が95個であり,その売上高が92万637
1円,被告の得た利益の額(販売価格から仕入価格を控除した粗利益の
額)が47万9871円であることは当事者間に争いがない。その上で原
告らは,被告による本件商品の販売数は相当数に及び,同販売によりプレ
リーシミズは多額の財産上の損害を被ったものであって,その損害額は5
000万円を下らない旨主張する。原告らの上記主張は,本件商品の販売
により被告の得た利益が5000万円を下らず,同利益の額がプレリーシ
ミズの受けた損害の額と推定されるとの主張を含むものと解される。しか
),し,被告が95個を超えて本件商品を販売し(売上高92万6371円
これにより47万9871円を超える利益(粗利益)を得たと認めるに足
りる証拠はない。
被告は,上記利益を上げるために要したカタログ掲載費等の販売促進費
に約15万円を要した旨主張する。被告の主張するように,本件商品を販
売するために被告が追加的費用の支出を余儀なくされた場合には,これを
上記利益の額から控除する必要がある。そして,確かに,証拠(甲10,
11,乙4,5)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,被告カタログ及び
被告ウェブサイトその他に本件商品を掲載して,本件商品に関する宣伝広
告活動をしたことが認められ,被告が上記利益を上げるためにいくばくか
の追加的費用を支出していることはうかがえる。しかし,被告は,上記追
加的費用の額を具体的に算定し得る的確な証拠を提出しておらず,その金
額を的確に算定することはできない。そこで,上記証拠及び弁論の全趣旨
に照らし,被告が本件商品の販売のため追加的に支出した費用の額を7万
円として,これに本件商標の使用について原告らに支払うべき使用料を合
わせた額を上記粗利益の額から控除した後の金額をもって,原告の受けた
損害額と推定すべき被告の得た利益の額と認めるのが相当である(商標法
38条2項類推適用。そして本件商標の使用について原告らに支払うべ)
き使用料について検討するに,後記2で判示するとおり,本件商標を含む
ダックスブランドは強い顧客吸引力を有するものと認められること等を考
慮すると,その使用料率は売上高の10%とするのが相当である。被告に
よる本件商品の売上高は92万6371円であるから,プレリーシミズが
原告らに支払うべき使用料は9万2637円(小数点以下四捨五入)とな
る。よって,原告の受けた損害額と推定すべき被告の得た利益の額は,上
記粗利益47万9871円から,7万円と9万2637円の合計16万2
637円を控除した後の金額である31万7234円となる。
他に,後記2の信用毀損による無形損害は別として,プレリーシミズが
被告の本件独占的通常使用権侵害行為により上記金額を超える損害を受け
たと認めるに足りる証拠はない。
イなお,証拠(乙1ないし3,5,6の1∼5)によれば,被告は,平成
18年6月20日から原告からの通知書(甲14)を受領した同年10月
24日までの間に,オードリーから合計105個の本件商品を単価470
0円で入荷し,5個の商品をオードリーに返品したこと,その後,被告は,
同年11月4日に本件商品5個入荷しているが平成19年2月にオード
リーに10個返品し,結局,本件商品の入荷数量は95個(仕入金額44
万6500円)であったこと,被告は,本件商品を顧客に95個販売(売
上高92万6371円)したが,これを超える数量の本件商品を販売しな
かったことが認められ,この事実を左右する証拠はない。被告が本件訴訟
前の交渉において,本件商品の販売数量等の開示を拒否したなど原告ら主
張の事情は,これをもって被告が上記金額を超える売上げを得たと推認す
るに足りるものとすることはできず,上記アの判断を左右するものではな
い。
ウ債権譲渡について
(ア)以上のとおり,プレリーシミズは,被告の得た利益の額である31
万7234円と同額の損害を被ったことが推定される。したがって,プ
レリーシミズは,被告に対し,同額の損害賠償請求権(本件譲渡対象債
権)を有することになる。
(イ)前記前提事実のとおり,プレリーシミズは,平成19年11月21
日,原告三共生興との間で,本件譲渡対象債権を原告三共生興に譲渡す
ることを約した債権譲渡契約を締結し,同日,本件譲渡対象債権を原告
三共生興に譲渡し(甲50,平成19年11月22日,その旨を被告)
に内容証明郵便で通知したものである。
被告は,上記債権譲渡通知には債権額が全く特定されていないので債
権譲渡の通知としては意味がない旨主張するが,指名債権譲渡の通知は,
指名債権の譲渡が譲渡人と譲受人との間の無方式の諾成契約によってな
されるため,これに関与しない債務者又は第三者が債権譲渡の事実を知
らないために損害を被るおそれがあることから,債務者又は第三者に対
する対抗要件として要求されているものであって(民法467条,債)
務者又は第三者にその債権の同一性が識別することを可能ならしめるも
のであれば足りるというべきである。これを本件についてみるに,上記
債権譲渡通知に係る通知書(甲51の1)には,本件譲渡対象債権の債
権者,債務者の表示のほか「発生原因等」として「プレリーシミズ株,
式会社が独占的通常使用権を有する下記商標権(以下「本商標権」とい
います)をSTEILARC.K.M株式会社が侵害したことにより発生すべき。
本商標権侵害に基づく損害賠償請求権」と明示されており,債権額が記
載されていない理由として,本件商品の販売数量が不明であることが記
載されていることが認められる。上記通知書の以上の記載は,債務者で
ある被告をして本件譲渡対象債権の同一性を識別することを可能ならし
めるものというべきであるから,債権額の記載がないからといって,上
記債権譲渡通知が,債務者である被告に対する対抗要件として欠けるこ
とはないというべきである。
そうすると,本件譲渡対象債権は,被告との関係で,プレリーシミズ
から原告三共生興に有効に譲渡されたものといえるから,原告三共生興
は,被告に対し,上記損害賠償請求権を有効に取得したことになる。
(2)原告らの受けた損害について
原告ダックスは,本件商標権②の商標権者として,原告三共生興は,本件
商標権①の専用使用権者として,商標法38条3項又はその類推適用により
本件商標の使用により受けるべき金銭の額に相当する損害賠償を請求するこ
とができる。上記(1)のとおり,被告による本件商品の販売数は95個であ
り,その売上高は92万6371円である。そして,本件商標の使用により
原告らの受けるべき金銭の額について検討するに,後記2で判示するとおり,
本件商標を含むダックスブランドは,強い顧客吸引力を有するものと認めら
れること等を考慮すると,その使用料率は,各原告につきそれぞれ売上高の
5%とするのが相当である。そうすると,上記損害額は各原告につきそれぞ
れ4万6319円(小数点以下四捨五入)となる。
(3)小括
以上のとおりであるから,原告らの商標権等侵害による財産上の損害賠償
請求は,原告ダックスが被告に対し,民法709条の不法行為に基づき4万
6319円の支払を求め,原告三共生興が被告に対し,同じく民法709条
の不法行為に基づき4万6319円,プレリーシミズから譲り受けた損害賠
償請求権(本件譲渡対象債権)に基づき31万7234円,以上合計36万
3553円の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。
2争点(2)(信用毀損による無形損害の額)について
(1)証拠(甲13,23ないし40[枝番を含む,42)及び弁論の全趣。]
旨によれば,以下の事実が認められる。
アダックスブランドは,シモン・シンプソンが1894年に創業したテー
ラーを前身とし,1934年に従来の「SIMPSON」ブランドに代わ
って採用された歴史あるブランドであり,英国王室御用達に指名され,1
956年にエジンバラ公,1962年にエリザベス女王,1982年にチ
ャールズ皇太子のロイヤル・ウォラント(王室御用達の詔勅)を授与され,
現在3つの紋章を揚げることを許されている世界的な高級ブランドとして
著名である。
イ原告三共生興は,昭和45年,原告ダックスとの間で,日本におけるマ
スターライセンス契約を締結し,アイテム別に国内25社(株式会社オン
ワード樫山〔紳士スーツ等,株式会社シャルマン〔眼鏡フレーム,〕〕
セーラー万年筆株式会社〔万年筆等,タイガー魔法瓶株式会社〔保温保〕
冷容器等,オリエント時計株式会社〔時計,マドラス株式会社〔紳士〕〕
・婦人靴等〕など)とサブライセンス契約を締結しており,これらの日本
企業をサブライセンシーとするダックスブランド商品の日本での売上高は
520億円(小売上代ベース)に上り,バーバリー,ラルフローレンに次
いで日本で第3位の売上高を誇り,日本においても有数の著名なライセン
スブランドになった。なお,原告三共生興は,平成3年に原告ダックスを
買収・子会社化した。
ウ原告三共生興は,上記サブライセンシーに対し,サブライセンス契約上,
その製造販売するダックスブランド商品(ブランドの下げ札やパッケージ
を含む。以下同じ)のデザイン,品質について,あらかじめ同原告の承。
認を受けさせることを義務づけており,同原告の承認のないデザイン,品
質の商品が市場に流通しないようにして,ダックスブランドのイメージ維
持に努めている。
エ原告三共生興は,ダックスブランドについて,ダックスブランドのイ
メージを維持,向上させるとともに,ブランド品の販売を促進するため,
以下のような宣伝広告活動を行っている。
(ア)テレビCM放映
a放映期間平成16年9月10日から同年10月10日まで
b放映地区北海道,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,福岡,熊本
),c放映局フジテレビ系列(上記8地区全部,TBS系列(東京
大阪,名古屋地区,日本テレビ系列)
d放映時間平日10時台から25時台,土日7時台から25時台
e放送本数約1550本
f放送費用4億2000万円
g出演者アダム・クーパー(元イギリス・ロイヤルバレエ団プリン
シパル。退団後はフリーのダンサーとして映画「リトルダンサー」に
出演したほか,ミュージカル「オン・ユア・トウズ」で注目を集め
た)とサラ・ウィルド夫妻。
(イ)百貨店フェア
平成16年10月1日から同月31日まで,全国有名百貨店において
DAKSブランドのフェアを開催した。開催費用は5706万9885
円である。なお,上記フェアに併せて,オープン懸賞として「ローバー
車DAKSスペシャルバージョンプレゼント」及び「英国4泊6日の
旅,クローズド懸賞として「ヴァージンアトランティック航空ロンド」
ン往復航空券「メリー・ソート社ダックスオリジナルテディベア」」
「スタジオ・アンネ・カールトン社ダックスオリジナルチェス」及び
「ダックスオリジナル自動巻き腕時計」の当たる懸賞を行い,多くの応
募を得た。
(ウ)新聞・雑誌等広告(甲23∼28〔枝番を含む)。〕
原告三共生興は,平成16年春から平成19年春夏にかけて,読売新
聞全国版,朝日新聞東京・大阪版のカラー全面広告,各種週刊誌の見開
き2ページの広告,折込広告,駅ポスター等各種媒体による宣伝広告を
行った。その費用総額は2億6826万7945円であった。
(エ)その他キャンペーン費用等(甲29,30ないし32の各1・2,
33ないし40)
原告三共生興は,平成17年,同18年に,母の日キャンペーン及び
父の日キャンペーンのほか,テディベアキャンペーン(クリスマスシー
ズンにおけるキャンペーン)を行い,そのツール製作,カタログ撮影,
カタログ製作,ツール発送費等を含め,キャンペーン費用総額5791
万8159円を支出した。そのほか,ダックスブランドを各シーズンに
紹介するための総合カタログを製作し,その製作費用として,総額1億
0922万8828円を投じた。
また,原告三共生興は,繊維業界紙である日本繊維新聞に,平成17
年3月31日及び平成18年3月30日付けで,ダックスブランド偽物
製品の製造販売排除のための警告広告(甲24の3,28の2)を掲載
した。
(2)証拠(甲9の1∼6,19ないし21,42,44ないし49[枝番を
含む)及び弁論の全趣旨によれば,ダックスブランド・ベルトと本件商。]
品のベルト本体部分及び時計部分とは,以下のとおりの品質上の相違がある
ことが認められる。
ア本件商品のベルト部分の品質
(ア)ベルトの表面部分の皺
ダックスブランド・ベルト(甲44の2)と対比して,本件商品の
表面には皺が数多く見られる(甲45。)
(イ)素材
ダックスブランド・ベルトは,着用者の身体にフィットするよう軟
らかい上質の革を使用しているのに対し,本件商品のベルト部分の素
材は硬く,ダックスブランド・ベルトと対比して本件商品を締めたと
きに体にフィットしにくい。
(ウ)本件商品のバックルの加工処理
本件商品のバックルの加工処理は,バックルの内側部分が磨かれて
おらず,凹凸部分が残っており(甲46の1・2,ダックスブランド)
・ベルトと対比して雑な仕上がりとなっている。
(エ)ダックスハウスチェックについて
本件商品の裏生地のダックスハウスチェックは,ナイロン素材であ
り,ダックスハウスチェックの色合いがクリアに出ておらず(甲4
7,ダックスブランド・ベルトのダックスハウスチェック(甲44の)
4)と比較すると,やや不鮮明な印象がある。また,本件商品の裏生
地の端部分については,単に熱処理を施し,形を整えているにすぎな
いが,ダックスブランド・ベルトでは,表の革素材で織り込んで形成
するといった手の込んだ処理を行っている。
(オ)サイドフリー部分の傷等
本件商品のサイドフリーと呼ばれるスライド式の金属部分(ベルト
の先端部分を固定するパーツ)の裏面は,メッキが剥れており,傷が
ついているものがある(甲48。)
イ本件商品の時計部分の品質について
オリエント時計は,本件商品と同種の本時計付ベルトを販売している
(甲49。オリエント時計は,本時計付ベルトのバックルの内側部分を)
滑らかに磨き上げているが,本件商品のバックルの内側部分は,上記認
定のとおり,凹凸の跡が残っており(甲46の1・2,仕上げが雑であ)
る。さらに,本時計付ベルトは,本件商品とは異なり,(Ⅰ)黄銅ケース
がパラジウム3ミクロンメッキ又は22K3ミクロンメッキ(Ⅱ)バッ,
クル面がサファイアガラス(Ⅲ)文字盤面がクリスタルガラス(Ⅳ),,
日常生活用防水の処理済等,高級時計としての仕様が施されており,販
売価格も5万2500円から5万5650円(いずれも税込価格)と設
定されている。これは,本件商品の価格9975円の5倍以上の価格設
定である(甲49。)
ウブランドの下げ札,パッケージ等
原告三共生興は,ダックスブランドの商品の高級感を醸成するため,サ
ブライセンシーが使用するダックスブランドの下げ札やパッケージについ
ても,その製造販売の承認条件としているところ,その承認条件に係る下
げ札(甲19)は,黒地の角を丸くした長方形様の厚紙に比較的小さな文
字で「DAKS「LONDON」を2段書きにしたシンプルなものであ」
るのに対し,本件商品に付された下げ札(甲9の5)は,ダックスブラン
ドのものとは異なり,黒地の長方形に被告標章1,同2及び「LONDO
N」の文字が大きく3段書きにされ,これを2重線で取り囲んでいるもの
であって,紙の厚さや紙質も異なっている。また,ダックスブランドの
パッケージ(甲20)は,黒無地の箱の上面に,上記下げ札と同様「DA
KS「LONDON」を2段書きにしたものであるのに対し,本件商品」
のパッケージ(甲21)には,ダックスブランドの表示もされていない。
(3)証拠(甲4の1,10,11,22,乙7,8)及び弁論の全趣旨によ
れば,被告の広告及び本件商品の販売態様について,以下の事実が認められ
る。
ア被告は,被告カタログ及び被告ウェブサイトのほか「人こと発見」及,
び「道具の学校」と称するカタログ並びに「道具の學校」と称するダイレ
クトメールを利用して,本件商品を販売していた。被告のカタログ通信販
売の会員数は120万人に及んでいる(甲4の1。)
被告は,被告カタログ及び被告ウェブサイトに,本件商品を「英国王室
御用達DAKS社リバーシブルベルト」として紹介し「英国王室も愛,
用する一流ブランド「ダックス」から,ゴルファーのためのベルトが登
場」などとし「DAKS社」を「1894年創業。伸縮自在な高級品。,
質素材,鮮やかな色使いなどが紳士ファッション界に大革命をもたらす。
英国の王室御用達に指名され,現在3つの紋章をあげることを許されてい
る」と掲載し,いずれも本件商品をダックスブランドの正規品として広。
告し,購入を勧誘した。その販売価格は9975円(税込価格)であった。
イ本件商品に同梱されている取扱説明書(甲22)には,本件商品を「D
AK’S時計付きリバーシブルベルト」と表示し,正しくは「DAKS」
であるダックスブランドを「DAK’S」と表示していた。これは,オー
ドリーから被告に提出された商品掲載申込書に添付された取扱説明書(乙
7)と同内容のものを使用したものである。
,(4)さらに,証拠(甲10ないし12,14の1∼4,15の1・2,16
17の1・2,18,41の1・2,43,乙3,7)によれば,以下の事
実が認められる。
ア被告は,平成18年5月11日,オードリーとの間で商品販売基本契約
を締結し,同契約に基づき,同年6月16日,本件商品を通信販売媒体に
掲載し,販売を開始した(オードリーからの最初の商品入荷は同月20
日。その際,オードリーから交付された商品掲載申込書(乙7)には,)
本件商品の「原産国」欄に「韓国」と「メーカー名」欄に「ジャスペル,
社」と「国内総輸入元」欄に「㈱ミストラル」との記載があった。,
イ原告三共生興は,本件商標権等を侵害する本件商品が被告により輸入・
販売されていることを把握し,代理人弁護士を通じ,平成18年10月2
3日付け内容証明郵便で,被告に対し,本件商標を付した本件商品の販売
は同原告の有する本件商標に関する専用使用権等を侵害するので,本件商
品の輸入及び販売を即刻中止し,市場に流通している本件商品を回収して
在庫品とともに同原告に無償で引き渡すこと及び5000万円の損害賠償,
謝罪広告,生産数量又は輸入数量,販売数量,販売価格,利益額の開示等
を求めた。これに対し被告は,同月30日付けの書面で,本件商品の仕入
れ経緯(本件商品は,韓国で販売ライセンスを有するTHREESEV
EN(スリー・セブン)社が製造し,韓国の業者であるZESPELC
O,HDに販売しているものであり,オードリーが同社から並行輸入し,
被告が買い受けた旨)を説明するとともに,被告としては本件商品の販売
は本件商標を使用するにつき正当な権限を有していると考えるが,現時点
では本件商品の販売を中止し,本件商品の被告カタログ等への掲載を見合
わせるとの回答を寄せた。
ウ原告三共生興は,代理人弁護士を通じ,平成18年11月14日付け内
容証明郵便で,被告のいう「THREESEVEN社」等を調査したと
ころ,指定商品をベルトとして本件商標を使用する権限を有するサブライ
センシーではないなどと通知した。これに対し被告は,同月30日付けの
書面で,改めて仕入れ経緯を明らかにするとともに,調査の結果,並行輸
入の抗弁が成り立ち得ないなどの状況になるようであれば,原告三共生興
との間で誠意ある対応をしたい旨回答した。
エ原告三共生興は,代理人弁護士を通じ,平成18年12月11日付け内
容証明郵便で,改めて本件商品の回収等,損害賠償,謝罪広告及び販売数
量等の開示を求めた。その後,被告は,代理人弁護士を選任し,同原告代
理人との間で交渉を続けたが,その間,並行輸入の抗弁は取りやめること
にしたものの,販売数量等の開示は訴訟提起がされない限り応じられない
との態度を明らかにした。そこで,原告らは,平成19年4月23日,被
告に対し,本件訴訟を提起した。
オ被告は,本件訴訟の提起を受けて,平成19年5月7日付けで,JAS
DAQの投資関係者に対し,リリース文を発表したが,その中の「今後の
見通し」の欄に「当社といたしましては,当該商品を当社が販売すること
について,原告の主張とは見解の相違があり,当社の販売行為は原告の主
張する商標権の侵害には当たらないものと考えております。また,損害賠
償請求につきましても,同様の理由から根拠のないものとして裁判では当
社の正当性を主張し争っていく方針です」と記載した。また,被告は,。
翌8日付けで同様にリリースの追加発表を行い,その中で「原告の請求に
対する当社の見解といたしましては,当該商品は当社製造の商品ではなく,
あくまでも通信販売業者として,多数の商品仕入業者の一社より提案を受
け通信販売媒体に載せ販売を行った雑貨のうちの一つであることから,当
社が原告の有する社会的信頼を害したという原告主張の事実への寄与度は
低いものであると認識しております。また,販売期間も短期であり実際の
当該商品販売数量は100個前後で売上金額としては1,000,000円程度で
あり,販売金額から考慮しても原告へ与えた影響・侵害の程度は軽微なも
のであると考えております」と記載した。。
(5)そこで,上記(1)ないし(4)で認定した事実に基づき,被告による本件商
品の輸入・販売行為により,原告が信用毀損等の無形損害を被ったか否かに
ついて検討する。
ア前記(1)の事実のとおり,ダックスブランドは,1894年に創業した
テーラーを前身として創業して以来110年を超える歴史と伝統を有し
(ただし「DAKS」の商標が使用されるようになったのは1934年,
から,英国王室御用達の詔勅(ロイヤル・ウォラント)を授与され,現)
在では3つの紋章を掲げることを許された世界的に著名な高級有名ブラン
ドであって,日本国内においては,原告三共生興が原告ダックスからマス
ターライセンスを受け,国内の多数有名企業にサブライセンスし,それら
の国内売上高はバーバリー,ラルフローレンに次いで国内第3位の売上げ
(小売ベースで約520億円)を誇っている。そして,原告三共生興は,
上記サブライセンス契約において,サブライセンシーに対し,ダックスブ
ランドを付する商品のデザイン,品質を下げ札やパッケージに至るまで,
原告三共生興による承認を義務づけ,それ以外のダックスブランドの商品
が市場に出回らないようにして,ダックスブランドの商品のデザイン,品
質の管理を徹底し,さらに,多額の宣伝広告費をかけた上記各種宣伝広告
活動を通じて,世界最高水準のダックスブランドの信頼性の維持・向上に
努め,現に世界的に高度の信頼を勝ち得ているものである。
イしかるに,被告は,本件商品をダックスブランドの正規品と称して,被
告カタログや被告ウェブサイトに掲載するなどして本件商品を宣伝広告し,
販売したものであるところ,被告が輸入し,販売した本件商品は,ダック
スブランドの正規品などではなく,原告らから何らのライセンスを受ける
ことなく,韓国において製造販売され,被告がオードリーを通じてこれを
輸入し,日本国内で販売したものである。そして,本件商品は,当然なが
ら,原告三共生興によるデザイン,品質に関する承認を得ないまま販売さ
れたものであり,現に,本件商品は,ダックスブランドの正規品と対比し
て,上記(2)で認定したような多くの品質上の差異が認められるものであ
る。そして,それらはすべて正規品と比べて劣り,全体として粗悪品であ
るとの評価を免れないものである。また,本件商品に同梱されている取扱
説明書(甲22)には,本件商品を,正しくは「DAKS」であるダック
スブランドが「DAK’S」と誤って表示され,本件商品の価格も,ダッ
クスブランドの正規品である本時計付ベルトが5万2500円ないし5万
5650円であるのに対し,9975円と5分の1を下回る低額に設定さ
れていたものである。また,被告は,被告カタログ及び被告ウェブサイト
のほか「人こと発見」及び「道具の学校」と称するカタログ並びに「道,
具の學校」と称するダイレクトメールを利用して,本件商品を販売してい
たところ,被告のカタログ通信販売の会員数は120万人に及んでいるの
であって,本件商品の購入の勧誘は,上記会員のほぼすべてにされたもの
と推認されるほか,被告ウェブサイトを通じて不特定多数の一般人に対し
て宣伝広告され,ダックスブランドの正規品(本時計付ベルト)が上記の
ような著しい低価格で販売されていることがこれらの者の目に触れる状態
に置かれたものであって,ダックスブランドの信頼性に対するマイナスの
影響力は決して小さなものとはいえないものというべきである。
以上の事情を考慮すると,かかる低品質の本件商品がダックスブランド
の正規品として著しい低価格で販売等されたことにより,ダックスブラン
ドのブランド価値は相当に毀損されたものというべきである。
ウもっとも,前記認定のとおり,本件商品の一般消費者への販売個数は,
結局,わずか95個にとどまったものであるところ,本時計付ベルトとの
上記品質上の差異は,被告カタログや被告ウェブサイトでの広告写真のみ
では看取することができず,実際に手にとって見ないとわからないもので
ある。また,本件商品に同梱されている取扱説明書の「DAK’S」の誤
記載も,本件商品を現に購入した者の目にしか触れないものである。した
がって,一般消費者のうち上記品質上の差異等を認識し得たのは,本件商
品を購入した最大95名に限られる。このような観点からすれば,ダック
スブランドの正規品と比較して品質が相当に劣る本件商品を販売されたこ
とによる信用毀損の度合いは相当に限定されたものになるともいえ,これ
を過大に評価することはできない。しかし他方,被告カタログや被告ウェ
ブサイトには,本件商品の価格が表示されており,正規品である本時計付
ベルトの5分の1を下回る著しい低価格で販売されていることは,被告の
カタログ通信販売の会員120万人のほか,被告ウェブサイトを閲覧した
不特定多数の目に触れ又は触れ得たことが明らかであるから,ダックスブ
ランドの正規品がかかる著しい低価格で販売されていると一般消費者に認
識させたことにより原告らの信用をかなりの程度低下させたことは否定で
きない。したがって,この点は,信用毀損による無形損害の額を算定する
上で考慮すべき事情であるといえる。
エさらに,前示のとおり,被告がオードリーとの間で商品販売基本契約を
締結した際に交付された商品掲載申込書(乙7)には,本件商品の「原産
国」欄に「韓国」と「メーカー名」欄に「ジャスペル社」と「国内総,,
輸入元」欄に「㈱ミストラル」との記載があり,被告としては,これらの
会社が原告らからライセンスを得ているか否かを調査・確認することは容
易であったと認められるところ,被告がそのような調査・確認の措置を何
ら執ることなく,オードリーからの説明として被告が主張する事項,すな
わち,本件商品が韓国内において製造・販売する権利を有するスリーセブ
ン社製の物であること,商品販売に際しては,オードリーの担当者が直接
韓国に赴き,商品のライセンス証を確認し,製造を行っている工場へも行
き,輸入業者を経由しての並行輸入品であるとの説明を受けていた,との
説明を軽信して,本件商品を輸入し,販売したものである。以上の事情に
よれば,被告の商標権等侵害行為が故意によるとまでは認められないとし
ても,その過失の程度は決して軽微とはいえないというべきである。そし
て,被告は,前示のとおり,原告三共生興との訴訟前の交渉過程で,本件
商品の輸入・販売について真正商品の並行輸入の主張はしないと原告に明
言し,したがって,少なくともその時点では本件商品がダックスブランド
の正規品ではないことを認識していたことは明らかである。しかるに,被
告は,本件訴訟の提起を受けて平成19年5月7日付けで発表したJAS
DAQの投資関係者宛のリリースの中で「当社といたしましては,当該商
品を当社が販売することについて,原告の主張とは見解の相違があり,当
社の販売行為は原告の主張する商標権の侵害には当たらないものと考えて
おります。また,損害賠償請求につきましても,同様の理由から根拠のな
いものとして裁判では当社の正当性を主張し争っていく方針です」とし。
ているのであって,一般投資家に向けて,自らが原告らの権利を侵害し,
かつ,一般消費者に偽のブランド商品を販売したことを反省し,謝罪する
どころか,本件商品がダックスブランドの正規品であることをなおも強弁
するかのように受け取られてもやむを得ない言動に出たものである。被告
のかかる言動は,原告らの信用回復を妨げるものと評価できる(被告は,
上記リリースを発表した翌日に追加のリリースを発表し,その中で「原告
の請求に対する当社の見解といたしましては,当該商品は当社製造の商品
ではなく,あくまでも通信販売業者として,多数の商品仕入業者の一社よ
り提案を受け通信販売媒体に載せ販売を行った雑貨のうちの一つであるこ
とから,当社が原告の有する社会的信頼を害したという原告主張の事実へ
の寄与度は低いものであると認識しております。また,販売期間も短期で
あり実際の当該商品販売数量は100個前後で売上金額としては1,000,00
0円程度であり,販売金額から考慮しても原告へ与えた影響・侵害の程度
は軽微なものであると考えております」と,商標権侵害を前提とするか。
のようなコメントをしているが,これも商標権侵害を明示的に認めたもの
とはいい難く,原告らの信用を回復させるものにはほど遠いものといえ
る。したがって,この点は,信用毀損による無形損害の額を算定する。)
上で軽視できない事情であると考える。
オ以上の諸事情を総合考慮すると,原告らの被った信用毀損による無形損
害の額は,200万円とするのが相当である。
カ原告らは,被告の行為により本件訴訟の提起・追行を余儀なくされ,弁
護士に訴訟委任を余儀なくされた。これにより原告らが被った弁護士費用
相当損害額は,本件に顕れた諸般の事情を考慮すると,50万円が相当で
ある。
3争点(3)(謝罪広告の要否)について
上記2で認定説示した諸事情,とりわけ,本件商品は,その一般消費者への
販売数量こそ比較的少量であるものの,ダックスブランドの正規品と称して著
しい低価格で被告カタログや被告ウェブサイトに掲載され,ダイレクトメール
を利用して,被告のカタログ通信販売の会員をはじめ,不特定多数の者に宣伝
広告されたものであり,これにより原告らのダックスブランドの信頼性は少な
からず傷つけられたものであること,それにもかかわらず,被告は,JASD
AQの投資関係者に対して,これを反省,謝罪するどころか,商標権侵害を否
定するリリースを発表し,その後も原告らの信用を回復する何らの措置も執っ
ていないことにかんがみると,上記2の限度での損害賠償を受けさせるのみで
はその信用を回復させるのに十分とはいい難い。したがって,商標法39条で
準用する特許法106条に基づき,被告に対し,原告らの信用を回復するのに
必要な措置として,主文掲記の謝罪広告を命じるのが相当である。
4結論
以上のとおり,原告らの本件請求は,被告に対し,本件商標権及びその専用
使用権に基づき,被告標章をベルト等に付し,又はこれらの標章を付したベル
ト等の輸入及び販売の差止め並びにこれらの標章を付したベルトの廃棄を求め
(ただし,被告標章2,4については原告ダックスのみ,併せて商標法39)
条により準用される特許法106条に基づき,信用回復措置請求として主文第
3項掲記の謝罪広告を求め,さらに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償
として,原告ダックスが商標権侵害の不法行為に基づく財産上の損害4万63
19円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月3日から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告三共
生興が商標権侵害の不法行為に基づく財産上の損害4万6319円と,プレ
リーシミズから譲り受けた損害賠償請求権に係る財産上の損害31万7234
円の合計36万3553円及びそのうち4万6319円に対する訴状送達の日
の翌日である平成19年5月3日から,31万7234円に対する訴えの変更
申立書送達の日の翌日である平成19年12月2日から,各支払済みまで民法
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告らが信用毀損による
損害200万円と弁護士費用相当の損害50万円の合計250万円及びこれに
対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月3日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める限度で理由がある
からこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文
のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官田中俊次
裁判官高松宏之
裁判官西理香

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