弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小沢茂、同青柳盛雄、同藤井英男、同福田力之助、同森長英三郎の上告趣
意について。
 憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のためには制限を受けることが
あつても已を得ないものであつて、昭和二三年政令二〇一号が公務員の争議を禁止
したからといつて右憲法の規定に違反するといえないこと、並びに、昭和二〇年勅
令五四二号は日本国憲法にかゝわりなく、憲法外において法的効力を有するものと
認むべきものであることは、当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところである。(
昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡判決中の弁護人森長英三郎の上告
趣意第四点並びに第二点についての判断参照)そして、同勅令は、所論昭和二二年
法律七二号一条所定の命令ではないこと明らかであるから、同条の規定が同勅令の
効力に影響を及ぼさないことは、いうまでもないところである。また、所論書簡は、
連合国最高司令官の要求を表示したものであること、並びに、昭和二三年政令二〇
一号は、昭和二〇年勅令五四二号及び同勅令所定の右の要求に基き、その要求事項
を実施するため特に必要があつて制定されたもので、同勅令の要件を充足したもの
であり、これまた、憲法の規定にかかわりなく有効であることも当裁判所大法廷の
判例の趣旨とするところである。(前掲判決中の同弁護人の上告趣意第三点並びに
同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)。されば、所論は、すべて採用
できない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は、真野裁判官の本件は刑の廃止の場合に当るから原判決を破棄して免
訴すべしとの意見(前記判決中に陳述されている意見参照)を除き他の裁判官一致
の意見によるものである。(裁判官沢田竹治郎は退職につき合議に関与しない)。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二八年五月二一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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