弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人神田静雄の上告趣意第一点について。
 論旨は原判決が採用しない証拠の部分をとつて原判決の事実認定を非難するもの
であつて採用に値しない。
 同第二点について。
 たとい被告人自ら試飲し又譲受人も試飲したとしても譲受人から更に他に売却譲
渡されることを知つていた本件において、本件アルコールの出所は不明でないにし
ても徳山海軍燃料廠といつた出所が出所であつてそこから出たドラム罐に入れてあ
つた燃料用アルコールを飲用に供する目的で譲渡すとすれば原判決が判示する程度
の注意義務は毫も過重でないことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明であるから論
旨は理由がない。(昭和二三年(れ)第一八二号同二四年四月二三日第二小法廷判
決参照)
 同第三点について。
 原判決は見本による売買であるとは認定しいないこと原判文で明白である。きれ
ば独自の前提に立つ本論旨は採用に値しない。
 同第四点について。
 所論物品検査回答書中のアルコールが被告人の販売したアルコールと同一である
ことは原判決挙示の原審相被告人Bの原審における供述と司法警察官作成の昭和二
二年六月三日附領置目録によつて明である。論旨は理由がない。
 被告人C弁護人中川鼎の上告趣意第一点について。
 その第一、被告人Cの行為は売買の仲介をしたので幇助の責任を負うべきである
という所論は原判決の認定しないところであつて原判決の事実誤認の主張に過ぎな
い。その第二、論旨は又被告人Cは相被告人Aに対し本件アルコールが未検査であ
る旨を告げてD薬局で検査を受けるように注意したのが真相であるから被告人Cに
は過失はないと主張するのであるが、右の事実は原判決の認定しないところである
ばかりでなく、仮りに譲受人Aに所論のように注意したとしても被告人が未検査の
まま譲渡したことについて判示の注意義務を怠つた責任を免れることはできないこ
と明である。論旨は何れも採用できない。
 同第二点について。
 原判決に対する量刑不当の主張は上告適法の理由ではない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条により主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二六年一一月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛