弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 各被告人等の弁護人木田茂晴、同藤井英男、同牧野芳夫、同青柳盛雄、同小沢茂
の上告趣意第一点について。
 刑訴応急措置法九条の規定が「予審は、これを行わない。」と規定したからとい
つて、同法施行前に適法に作成された予審訊問調書を絶対に判決の証拠に引用して
ならないとの法意を当然包含するものと解すべき理由がなく、却つて同法一二条の
規定によれば、同法は一定の条件の下に予審訊問調書を判決の証拠となし得る法意
であること寧ろ明白であるといわなければならない。そして、予審訊問調書を証拠
として採用することが憲法公開の原則に反し無効と解すべきでないことは既に当裁
判所大法廷の判決(昭和二二年(れ)三一九号同二四年五月一八日宣告)の趣旨と
するところである。それ故、論旨は採用できない。
 同第二点について。
 しかし、原判決挙示の各証拠、ことに、被告人Aの第一審公判廷における供述記
載と証人Bの予審訊問調書中の供述記載とを綜合すれば、原判示第一(一)の住居
侵入の事実認定を肯認するに難くないから、所論は理由がない。
 同第三点、第四点について。
 原判決の判示第一の(三)及び(四)の判示には、いずれも、「前記多衆の威力
を示し」と判示し、判示冒頭掲記の事態の下に為された行為であることを説示して
いるのである。そして、右全判示事実によれば、判示各被告人の所為は、まさに暴
行又は脅迫を以て論ずべきものであるから、論旨は、その理由がない。
 同第五点及び弁護人木田茂晴の上告趣意について。
 しかし、労働者がその争議における要求貫徹のための行為であつても、どんな行
為をしてもよいというわけのものではなく、所論労働組合法一条二項の規定は、同
条一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ、刑法三五条の適用を認め
たに過ぎないものであつて、勤労者の団体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅
迫罪にあたる行為が行われたような場合にまで、その適用を定めたものでないこと
は、既に当裁判所大法廷の判例(判例集三巻六号七七二頁以下)とするところであ
る。そして、原判決の判示所為は、いずれも団体交渉における正当な行為といえな
いことその判示に照し明らかであるから、原判決は、所論のごとき法令の適用を誤
つたものとは認められない。それ故、本論旨も採用できない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二七年一二月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
 沢田裁判官は退官につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎

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