弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人水野武夫,同元氏成保,同藤内健吉の上告趣意は,憲法違反,判例違反を
いう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条
の上告理由に当たらない。
なお,労働基準法32条1項(週単位の時間外労働の規制)と同条2項(1日単
位の時間外労働の規制)とは規制の内容及び趣旨等を異にすることに照らすと,同
条1項違反の罪が成立する場合においても,その週内の1日単位の時間外労働の規
制違反について同条2項違反の罪が成立し,それぞれの行為は社会的見解上別個の
ものと評価すべきであって,両罪は併合罪の関係にあると解するのが相当である。
これと同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官
岡部喜代子)

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