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平成28年6月23日判決言渡
平成26年(行ケ)第10166号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年4月28日
判決
原告日本ファイリング株式会社
訴訟代理人弁護士鮫島正洋
同小栗久典
同和田祐造
被告株式会社岡村製作所
訴訟代理人弁護士三村量一
訴訟復代理人弁護士澤田将史
同近藤正篤
訴訟代理人弁理士重信和男
同堅田多恵子
同小椋正幸
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2011-800009号事件について平成26年6月3日に
した審決のうち,「特許第2851237号の請求項1,2及び7に記載され
た発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成6年4月20日,発明の名称を「図書保管管理装置」とする
発明について特許出願(特願平6-81398号。以下「本件出願」という。)
をし,平成10年11月13日,特許第2851237号(請求項の数7。
以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
被告は,平成23年1月19日,本件特許のうち特許請求の範囲の請求項
1,2及び7に係る発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判
請求(無効2011-800009号。以下「本件無効審判請求事件」とい
う。)をした。
原告は,平成23年5月16日,本件無効審判請求事件において,特許請
求の範囲の減縮を目的とする訂正請求(以下,この請求に係る訂正を「第1
次訂正」という。)をした。
特許庁は,平成23年12月21日,第1次訂正を認めた上で,「本件審
判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件第1次審決」という。)
をした。
被告は,平成24年1月27日付け訴状により,本件第1次審決の取消し
を求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第1003
8号事件)を提起した。
知的財産高等裁判所は,同年12月11日,本件第1次審決を取り消す旨
の判決(以下「本件第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定し
た。
特許庁は,平成25年4月23日,本件無効審判請求事件について,第1
次訂正を認めた上で,「特許第2851237号の請求項1,2及び7に記
載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件第2次
審決」という。)をした。
原告は,平成25年5月29日,本件第2次審決の取消しを求める審決取
消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10153号事件)を提
起し,また,同年8月23日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮を
目的とする訂正審判請求(訂正2013-390119号。以下,「本件訂
正審判請求」といい,これに係る訂正を「本件訂正」という。また,本件訂
正後の明細書(甲57)を「本件訂正明細書」という。)をした。
知的財産高等裁判所は,平成25年10月7日,平成23年法律第63号
による改正前の特許法181条2項の規定により,本件第2次審決を取り消
す旨の決定をした。
原告は,平成25年10月23日付け訂正請求のための期間指定通知で指
定された期間内に訂正請求をしなかったので,平成23年法律第63号によ
る改正前の特許法134条の3第5項の規定により,当該期間の末日に,本
件訂正審判請求の審判請求書に添付された特許請求の範囲,明細書を援用し
た訂正請求がされたものとみなされた。
特許庁は,平成26年6月3日,本件無効審判請求事件について,本件訂
正を認めた上で,「特許第2851237号の請求項1,2及び7に記載さ
れた発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」とい
う。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
原告は,平成26年7月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を
提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし7からなり,その請求項1,
2及び7の記載は,次のとおりである(甲57。以下,本件訂正後の請求項1,
2及び7に係る発明を,それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」及び「本件
発明3」という。なお,下線部が第1次訂正に係る訂正箇所であり,これに二
重下線部を加えたものが本件訂正に係る訂正箇所である。)。
「【請求項1】
図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有
する書庫と,この書庫の各棚領域に収容されるもので,それぞれが収容され
た棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと,
この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と,各コンテナに収容さ
れた複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と,取り出
しが要求された図書の図書コードを入力することにより,前記記憶手段の記
憶内容に基づいて,該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取
り出してステーションに搬送するとともに,返却が要求された図書の寸法情
報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナ
の中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに
搬送する搬送手段と,この搬送手段により前記ステーションに搬送されて,
前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコン
テナに対して,前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し,前
記書庫の複数の棚領域には,前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口
に対して,奥行き方向に2個のコンテナが収容され,前記搬送手段には,前
記コンテナを取り出す間口に対して,手前側のコンテナを取り出してから奥
側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていることを特徴とし,前記奥
行き方向に2個収容されたコンテナのうち,手前側のコンテナを前記空きの
あるコンテナとして優先的に使用することを特徴とする図書保管管理装置。
【請求項2】
前記移載手段は,前記手前側のコンテナを前記棚領域から取り出す取り出
し機構と,前記奥側のコンテナを手前側に移動させる移動機構とを備え,前
記奥側のコンテナは,前記移動機構によって手前側に移動させた状態で,前
記取り出し機構によって棚領域から取り出されることを特徴とする請求項1
記載の図書保管管理装置。
【請求項7】
前記移載手段は,前記手前側のコンテナ及び前記奥側のコンテナを選択的
に取り出して保持可能な第1及び第2の取り出し手段を備え,前記第1の取
り出し手段で前記手前側のコンテナを取り出し保持させた状態で,前記第2
の取り出し手段で前記奥側のコンテナを取り出して前記ステーションへの搬
送に供させることを特徴とする請求項1記載の図書保管管理装置。」
3本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであるが,その要旨は,次の
とおりである。
ア本件発明1は,①本件出願前に頒布された刊行物である特開平5-15
1233号公報(甲4)に記載された発明(以下「甲4発明」という。)
と,②カリフォルニア州立大学オアビット図書館第ⅠⅠ期プロジェクト仕
様書(甲1の3)に記載された事項,③特開昭49-80780号公報(甲
5)に記載された事項,④特開平4-256607号公報(甲17),実
願昭63-58087号(実開平1-162410号)のマイクロフィル
ム(甲18),特開昭59-172306号公報(甲24)及び実願昭5
8-161944号(実開昭60-72405号)のマイクロフィルム(甲
25)に記載された周知技術(以下「周知技術1」という。)並びに⑤甲
5,特開昭50-8270号公報(甲6),特開昭49-134075号
公報(甲7),特開昭57-72503号公報(甲8),特開昭56-5
6402号公報(甲9),実願昭47-112063号(実開昭49-6
7379号)のマイクロフィルム(甲10)及び実願平3-45857号
(実開平5-19210号)のCD-ROM(甲11)に記載された周知
技術(以下「周知技術2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をす
ることができたものである。
イ本件発明2は,甲4発明と,甲1の3及び甲5に記載された事項並びに
周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものである。
ウ本件発明3は,甲4発明と,甲1の3,甲5及び甲8に記載された事項
並びに周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたものである。
エしたがって,本件発明1ないし3についての特許は,特許法29条2項
に違反してなされたものであり,無効とすべきものである。
本件審決が認定した甲4発明,本件発明1と甲4発明との一致点及び相違
点は,以下のとおりである。
ア甲4発明
「書棚11を有する書庫と,書庫内に設置された書棚11に複数の図書
33をケース13とともに収容する複数のコンテナ12と,この複数のコ
ンテナ内の図書33の前記書庫内における格納ロケーションと,各コンテ
ナ12に収容された複数の図書に付されたバーコード35のデータとをケ
ース13のデータとともに対応させて記憶するハードディスク47と,貸
し出しが要求された図書33のコードを入力することにより,前記ハード
ディスク47の記憶内容に基づいて,該要求図書33がケース13ととも
に収容されているコンテナ12を前記書庫から取り出してステーション(
例えば,図10の26,30,31)にスタッカークレーン75,搬送コ
ンベア77,搬送コンベア80,搬送コンベア82により搬送するととも
に,返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを
書庫から取り出してステーションに搬送し,返却が要求された図書に付さ
れたバーコード35のデータとを任意のケース13のデータとともに入力
することにより,前記返却図書がケース13とともに収容されたコンテナ
を書棚11内における格納ロケーションにスタッカークレーン75,搬送
コンベア77,搬送コンベア80,搬送コンベア82により搬送する手段
と,この搬送する手段により前記ステーションに搬送されて,前記要求図
書33に対する格納ロケーションや各コンテナ12に収容されたケースと
図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を
削除し,または,前記返却図書を収容したケース13の書棚11内におけ
る格納ロケーションをハードディスク47へ新たに記憶させることにより,
前記ハードディスクの記憶内容を更新する手段とを具備する図書入出庫管
理装置。」
イ本件発明1と甲4発明の一致点・相違点
一致点
「複数の棚領域を有する書庫と,この書庫の各棚領域に収容された複
数の図書を収容する複数のコンテナと,書庫内における収容位置と各コ
ンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する
記憶手段と,取り出しが要求された図書の図書コードを入力することに
より,前記記憶手段の記憶内容に基づいて,該要求図書が収容されてい
るコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに,
返却が要求された際に,返却が要求された図書の情報を入力することに
より,複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステ
ーションに搬送する搬送手段と,この搬送手段により,前記ステーショ
ンに搬送されて,前記要求図書または前記返却が要求された図書の情報
を入力することにより,前記要求図書または前記返却図書に関する前記
記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備する図書保管管理装
置。」である点。
相違点
(相違点1)
書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関し
て,本件発明1においては,「図書の寸法別に分類された幅及び高さが
それぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された
棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」
とを採用しているのに対し,甲4発明においては,このような図書の寸
法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に
対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナを用いてい
ない点。
(相違点2)
要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容
位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させ
て記憶する記憶手段に関して,本件発明1においては,要求図書の取り
出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の
記憶内容を更新する」とともに,返却図書の返却に際しては「返却が要
求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対
応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出し
てステーションに搬送し,前記返却図書が収容されたコンテナに対する
記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し,甲4発明におい
ては,このような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応す
る複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成
と図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新す
る構成とを具備していない点。
(相違点3)
本件発明1においては,「書庫の複数の棚領域には,搬送手段によっ
てコンテナを取り出す間口に対して,奥行き方向に2個のコンテナが収
容され,前記搬送手段には,前記コンテナを取り出す間口に対して,手
前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が
備えられている」のに対して,甲4発明においては,書庫の複数の棚領
域から,搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが,奥行き
方向に複数のコンテナを収容し,搬送手段には,コンテナを取り出す間
口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出
す移載手段を備えたものであるかは不明である点。
(相違点4)
返却時の空きのあるコンテナ使用の優先規則について,本件発明1に
おいては,「前記奥行き方向に2個収容されたコンテナのうち,手前側
のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」のに対
して,甲4発明においては,優先規則が不明である点。
本件審決が認定した周知技術1及び周知技術2は,以下のようなものであ
る。
ア周知技術1
「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域
を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数
の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動倉庫」
イ周知技術2
「倉庫の分野において,物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す
間口に対して,奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取
り出し方として,容器を取り出す間口に対して間口を塞いでいる手前側の
容器を取り出してから奥側の容器を取り出すこと」
第3原告の主張
以下に述べるとおり,本件発明1について,甲4発明と,甲1の3及び甲5
に記載された事項並びに周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたとした本件審決の判断は誤りである。
また,本件発明2及び3は,いずれも本件発明1の従属項に係る発明である
から,本件発明1の場合と同様の理由により,これらの発明について,当業者
が容易に発明をすることができたとした本件審決の判断は誤りである。
したがって,本件審決は,取り消されるべきものである。
1取消事由1(本件発明1と甲4発明の一致点の認定の誤り・相違点の看過)
本件審決は,「返却が要求された際に,返却が要求された図書の情報を入力
することにより,複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出して
ステーションに搬送する搬送手段」を本件発明1と甲4発明の一致点として認
定している。
しかし,本件審決の上記認定には,以下に述べるとおりの誤りがあり,その
誤りは,本件審決の取消事由を構成する。
甲4発明は固定ロケーション方式であること
ア甲4発明は,図書とケースの対応関係をフリーとするものではあるが,
ケースとコンテナ(格納ロケーション)の対応関係は,以下に述べるとおり,
固定されたものと認められる。そうすると,甲4発明においては,図書の
返却処理に当たって,返却するケースによって取り出すコンテナは決まっ
ており,複数のコンテナの中から選択する余地はないから,本件審決が,
「複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出」す点を本件発
明1と甲4発明の一致点と認定したことは誤りである。
本件審決は,甲4の記載(段落【0026】ないし【0034】,【0
042】及び【0043】並びに【図1】ないし【図10】)から,甲
4発明においては,ケースと格納ロケーションの対応関係に係る記憶内
容を返却の都度更新(前とは異なる新たな対応関係を設定)する旨認定
したが,当該記載部分から,このような事実は認定できず,当該記載部
分以外にも,この点を明示ないし示唆する記載は存在しない。
かえって,甲4の記載等からすれば,甲4発明において,ケースと格
納ロケーションの対応関係は固定されているとしか考えられない。すな
わち,甲4発明において,ケースと格納ロケーションの対応関係がフリ
ーであり,図書館員が,図書の返却の都度ケースと格納ロケーションの
対応関係を新たに設定するのであるとすれば,図書館員は,図書の返却
作業に際し,当該図書を入れたケースを収容すべきコンテナの空きの有
無を認知している必要がある。そして,図書館員がコンテナの空きの有
無を認知するためには,①図書館員がコンテナの空きを目視により確認
するか,②コンテナの空き状況を検出するシステムが図書館員に空きの
有無を知らせることが必要である。これに対し,ケースと格納ロケーシ
ョンの対応関係が固定であれば,当該固定された格納ロケーションには,
必ず当該ケースを収容するスペースがあるから,図書館員がコンテナの
空きの有無を認知している必要はない。
しかるところ,甲4発明においては,カウンターステーション30と
異なる階にある入庫用ラックステーション17でケース13がコンテナ
12に収容されるのであり,カウンターステーション30にはコンテナ
12が存在しないのであるから,カウンターステーション30において,
図書館員がコンテナ12に空きがあるか否かを目視により確認すること
はできない。
また,コンテナの空き状況を検出するシステムが図書館員に空きの有
無を知らせる構成について,甲4には一切記載されていない。
このように,甲4発明は,①図書館員がコンテナの空きを目視により
確認することもできないし,②コンテナの空き状況を検出するシステム
も具備していないものであるから,図書館員が,図書の返却作業に際し,
当該図書を入れたケースを収容すべきコンテナの空きの有無を認知する
ことができないものであり,そうである以上,ケースと格納ロケーショ
ンの対応関係は,フリーではなく,固定されているとしか考えられない。
被告は,甲4の段落【0034】に,図書の返却動作について,「そ
のケース13の書棚11内における格納ロケーションを設定しハードデ
ィスク47に登録する。」と記載されていることを根拠として,甲4発
明では,ケースと格納ロケーションの対応関係は固定的なものではない
旨主張する。
しかし,以下に述べるとおり,甲4の段落【0034】における格納
ロケーションの設定登録は,ケースと格納ロケーションの対応関係が固
定の場合であっても,格納対象のケースを特定するために必要な処理で
あるから,被告の上記主張は成り立たない。
すなわち,甲4発明において,図書館員が複数冊(例えば,図書A~
Eの5冊)の図書の返却を受けた場合,まず図書A~Eとこれらを収納
するケースA~Eのバーコードを読み取りハードディスクに登録し(段
落【0033】,【図7】のS21,S22),次に,そのうちのどれ
か(例えば,ケースC)を搬出口にセットしたとき,そのケースCと固
定の関係にある格納ロケーションを設定しなければ,複数のケースA~
Eのどれが書棚11に返却されるものかが不明となり,ケースのステー
ションへの搬送処理を行えない。
また,ケースの格納ロケーションをハードディスクに登録するのは,
次の貸出しの際に,書棚11に返却されたケースCを取り出すために必
要だからである。
したがって,甲4発明において,図書の返却の際に,ケースの格納ロ
ケーションの設定登録がされることは,ケースと格納ロケーションの対
応関係が固定であることの根拠とはなり得ても,フリーであることの根
拠とはならない。
また,被告は,甲4の段落【0005】に記載された従来技術(以下
「甲4従来技術」という。)において,ケースとコンテナの位置との対
応関係が固定されていないことから,甲4発明についても,あえて上記
対応関係を固定的にした発明と解すべき合理的理由はない旨主張する。
しかし,甲4従来技術は,ケースと図書の関係が固定であることの課
題を指摘するためのものにすぎず,以下に述べるとおり,甲4発明とは,
自動化書庫の本質的機能において相違する別発明であるから,前者の延
長として後者を認定すべきではない。
すなわち,まず,甲4従来技術に係る特公昭61-4723号公報(甲
74)の記載によれば,甲4従来技術においては,押し棒32のように
ケース格納用空き空間をつくる技術が採用されているため,任意の空き
のあるコンテナにケースを収容できるが,甲4発明ではそのような技術
の記載がない。
また,甲4従来技術では,ケースのコンテナへの入庫時に,そのコン
テナに収容された全てのケースのバーコードが読み取られ,ケースの位
置(ロケーション)を示す記憶内容が更新されるが(甲4の段落【00
05】),甲4発明では,ケースがステーションに向かう前(コンテナ
への収納前)に,格納ロケーションが設定されるのであり,格納手順に
本質的な相違が存在する。
さらに,甲4発明では,複数の厚さのケースがあるため(段落【00
12】,【図2】参照),返却するケースの厚みによってはコンテナに
返却できないという不都合が生ずるから,これを防止するために,ケー
スの厚みやコンテナの空き管理等の制御が必要になるが,甲4には,ケ
ースの厚みやコンテナの空き管理等の制御にかかる記載も示唆もない。
したがって,甲4従来技術において,ケースとコンテナの位置との対
応関係が固定されていないからといって,甲4発明についても,同様の
ものであると認定することはできない。
イ本件審決は,上記アのとおり一致点の認定を誤った結果,甲4発明に甲
1の3記載の事項を適用することにより,相違点2に係る本件発明1の構
成を当業者が容易に想到し得るとの誤った判断をしたものであるから,上
記の一致点の認定の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすものであって,審
決の取消事由を構成する。
甲4には,「図書の情報を入力することにより,複数の前記コンテナの中
からコンテナを書庫から取り出」すことの記載も示唆もないこと
甲4の記載(段落【0033】,【0034】)によれば,甲4発明の図
書の返却処理においては,「返却が要求された図書の情報を入力する」こと
が行われ,また,「コンテナを書庫から取り出」すことが行われているが,
入力された図書の情報は,それが収容されるべきコンテナの取出しには用い
られておらず,コンテナの取出しは,入力された図書の情報とは関係なく,
図書館員が格納ロケーションを設定することにより行われている。
したがって,甲4発明においては,「返却が要求された図書の情報を入力
する」ことと「コンテナを書庫から取り出」すこととの間に因果関係はない
から,「図書の情報を入力することにより,複数の前記コンテナの中からコ
ンテナを書庫から取り出」す点について,本件発明1と甲4発明の一致点で
あるとした本件審決の認定は誤りであり,ひいては,相違点を看過するもの
である。
そして,上記相違点については,甲1の3その他のいかなる先行技術文献
にも開示がなく,甲4発明とこれらの文献を組み合わせたとしても,当該相
違点に係る本件発明1の構成とすることはできないから,上記の一致点の認
定の誤り・相違点の看過は,審決の結論に影響を及ぼすものであって,審決
の取消事由を構成する。
2取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り)
甲4発明に甲1の3記載の事項を適用できるとした判断の誤り
本件審決は,相違点2に係る本件発明1の構成について,甲4発明に周知
技術1の構成を適用するに際して,甲1の3記載の技術的事項に基づき,当
業者が容易に想到し得るものと判断した。
しかし,甲4発明と甲1の3記載の図書館における自動保管取り出しシス
テム(以下「甲1システム」という。)とは,以下に述べるとおり,基本的
構成,課題及び作用・機能が相違し,そもそも両者を組み合わせることはで
きないから,甲4発明に甲1システムを適用することによって,相違点2に
係る本件発明1の構成を当業者が容易に想到し得るとした本件審決の判断は
誤りである。
ア甲4発明は,ケースとコンテナ(格納ロケー
ション)の対応関係が固定されたものと認められ,この点において,アイテ
ムと容器の関係がフリーである甲1システムとは,基本的構成を異にする
から,甲4発明に甲1システムを適用することはできない。
イまた,甲4発明では,図書館員がカウンターステーション30において
図書33をケース13に収容し,当該ケース13はステーションから入庫
用ラックステーション17まで搬送コンベア29で搬送され,入庫用ラッ
クステーション17では,搬送されたケース13が,1ケースごとに,ピ
ッキング装置19により設定済みの格納ロケーションに対応するコンテナ
12に収納され,当該ケース13を収納したコンテナ12は,書棚11に
搬送され格納される。このように,甲4発明は,図書館員がカウンタース
テーション30から1ケースごとピッキング装置19等の構成により書棚
11に収容するものであり,コンテナ12は書棚11と入庫用ラックステ
ーション17との間を移動するのみであって,貸出し・返却処理において
図書館員の手元にはコンテナ12は届かないものである。
一方,甲1システムは,甲4発明のコンテナに相当する容器が図書館員
の手元にあり,図書館員が当該容器にアイテムを収容することで返却作業
が行われるものである。
したがって,甲4発明と甲1システムとでは,返却処理の技術思想が根
本的に異なり,その結果,両者の作用・機能も全く異なるものであるから,
甲4発明に甲1システムを適用する動機付けたり得るものがない。
ウさらに,甲4発明は,ケースの存在が不可欠なものであり,この点にお
いて甲1システムとは本質的に構成が相違しているから,甲4発明に甲1
システムを適用することはできない。
すなわち,甲4発明は,「図書は,その寸法や形状が様々であるため,
このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化することができない」(甲
4の段落【0002】)ため,ケースを採用した発明であり,「図書を1
冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却する際にケースに入
れることにより,ハンドリングやロケーションの管理が容易にな」る(段
落【0003】)ように,ケースを採用したものであるから,ケースの存
在を不可欠とするものである。
他方,甲1システムでは,ケースは用いられず,コンテナに収容される
対象は図書そのものであるから,甲4発明に甲1システムを適用するには,
ケースをなくし,図書そのものを収容対象にする着想が必要であるが,ケ
ースを不可欠とする甲4発明において,ケースをなくすことはできない。
したがって,甲4発明に甲1システムを適用することはできない。
甲4発明に甲1の3記載の事項を適用することによって相違点2に係る本
件発明1の構成とすることができるとした判断の誤り
本件審決は,甲1システムについて,「アイテムのサイズ情報(寸法情報)
を使って制御を行うものと解するのが合理的である。」と認定した上で,甲
4発明に甲1システムを適用することによって相違点2に係る本件発明1の
構成とすることができる旨判断した。
しかし,以下に述べるとおり,甲1システムは,「返却が要求された図書
の寸法情報を入力する」ものでも,そのことにより,「該返却図書の寸法に
対応する…空きのあるコンテナを取り出す」ものでもない。
すなわち,甲1システムにおいては,図書の返却時に,アイテムに付され
たバーコードナンバーをスキャンすることによって図書情報が入力されると
ころ,このバーコードナンバーは,「Labeltype(最初の1桁)」,「Libra
ryidentifier(次の4桁)」,「Sequentialnumber(次の8桁)」,「Mod
ulus10ComplementaryCheckDigit(最後の1桁)」の4つから構成される
が,この中に図書の寸法情報は含まれていない(甲1の3・12頁)。
他方,甲1システムにおいても,図書のサイズに関するコードが存在する
が,それは図書の上端に付され,返却作業に先立ち,図書を手作業でソート
する際に参照されるものであり,図書の取り出しのために容器が来ると,取
り出された図書と同じサイズの図書を返却することが示されているのみであ
って(甲1の3・13頁),図書の寸法情報がバーコード化され,返却の際
に読み取られたり,空きのあるコンテナの取り出しのために用いられること
については,記載も示唆もされていない。
このように,甲1システムは,「返却が要求された図書の寸法情報を入力
することにより,該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを取り
出す」ものではないから,甲4発明に甲1システムを適用しても,相違点2
に係る本件発明1の構成とすることはできないのであり,本件審決の前記判
断は誤りである。
3取消事由3(相違点3についての容易想到性判断の誤り)
本件審決は,「物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対
して,奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方と
して,容器を取り出す間口に対して間口を塞いでいる手前側の容器を取り出
してから奥側の容器を取り出すことは,甲第5号証に記載され,更に甲第6
号証ないし甲第11号証にも記載されているように,倉庫の分野では慣用的
に行われている従来周知の技術的事項(周知技術2)である。」とした上で,
甲4発明と甲5記載の多段積層棚(「多段積層棚の複数の棚空間には,伸縮
フォーク3によって載荷パレットを取り出す間口に対して,奥行き方向に複
数(2個)の載荷パレットが収容された多段積層棚」。以下「甲5積層棚」
という。)とは,コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する点で共通す
ることから,周知技術2を甲4発明に適用することは,当業者が容易になし
得たことであり,したがって,甲4発明並びに甲5積層棚及び周知技術2に
基づき,相違点3に係る本件発明1の構成を得ることは,当業者が容易にな
し得たことである旨判断した。
しかし,他方で,本件審決は,相違点4に係る判断において,「手前側に
空きのある容器があるにもかかわらず,奥側の空きのある容器を取り出すこ
とは,明らかに出納効率を低下させる取り出しである」と判断しており,こ
れを前提とすれば,収容効率と出納効率がトレードオフの関係にある自動化
書庫に係る甲4発明において,収容効率を向上させるために,明らかに出納
効率を低下させる甲5積層棚の構成を適用することには阻害要因があるとい
うべきである。
したがって,この点に言及することなく,甲4発明並びに甲5積層棚及び
周知技術2に基づき,相違点3に係る本件発明1の構成を得ることは,当業
者が容易になし得たことであるとした本件審決の判断は誤りである。
被告は,本件審決の上記判断は,本件第1次判決の拘束力に従ったもので
あるから,取り消されるべき違法はない旨主張する。
しかし,本件第1次判決の前提とした事項に変更があるなどの特段の事情
がある場合には,当該判決の拘束力は生じないと解すべきところ,本件第1
次判決は,相違点2につき甲4発明の認定を本質的に誤っており,そのため,
相違点3に係る容易想到性判断の前提に誤りがあったものであるから,本件
第1次判決の相違点3に係る判断については,上記特段の事情があり,拘束
力は生じないというべきである。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
4取消事由4(相違点4についての容易想到性判断の誤り)
本件審決は,「出納効率を向上させることとともに,収容効率を向上させる
ことは,書棚や倉庫の分野において周知の課題である」とした上で,「奥行き
方向に複数の容器が収容されていることに係る周知技術2に照らせば,…荷物
等の搬入に係る返却及び入庫については,空きのある容器に荷物等を収容する
態様であるから,搬入に係る装置の自動化などによる出納効率の向上とともに,
空きのある容器の位置に対応した出納効率の向上をも検討することは,当業者
の当然の発意であ」り,「そうすると,搬入に際して,手前側に空きのある容
器があるにもかかわらず,奥側の空きのある容器を取り出すことは,明らかに
出納効率を低下させる取り出しであるから,上記した出納効率の向上という周
知の課題に基づけば,手前側の容器を空きのある容器として優先的に使用する
ことは,書棚や倉庫等の分野において,当業者が通常採用し得る技術的事項で
ある」として,甲4発明,甲1システム,甲5積層棚並びに周知技術1及び2
に基づき,相違点4に係る本件発明1の構成を得ることは,当業者が容易にな
し得たことである旨判断した。
しかし,以下に述べるとおり,本件審決の上記判断は誤りである。
本件審決は,書棚や倉庫における荷物等の搬入に係る返却及び入庫につい
て,空きのある容器の位置に対応した出納効率の向上をも検討することは当
業者の当然の発意である旨を認定し,この点をもって,甲4発明から相違点
4に係る本件発明1の構成に至る動機付けとする。
しかし,上記のような課題は,本件出願前のいかなる先行技術文献にも記
載されておらず,その存在については何ら立証されていない。
甲4発明は,「ケースと図書とが常に固定した対応関係にあると,図書が
返却された場合その相当数のケースの中から返却された図書に対応するケー
スを探し出さなければならず作業の効率が悪くなる」(段落【0006】)と
いう課題に対し,「返却された図書を任意のケースに収容して書庫に入庫す
ることができ,貸し出し及び返却時の作業を容易化する」(段落【0009】
)ようにしたものである。このように,甲4に示されているのは,図書館員の
カウンターステーション30における図書の返却作業の容易化に係る課題で
あり,図書館員が図書の返却作業を終えた後,当該図書が返却されたコンテ
ナを書庫へ入庫する際の処理効率の向上に係る「空きのある容器の位置に対
応した出納効率の向上」とは,効率化する対象(前者が作業員の返却作業で
あるのに対し,後者は書庫へのコンテナの格納処理)が全く異なるものであ
るから,甲4から,書棚への格納(返却)効率の向上の課題を着想し得るもの
ではなく,そのほかに上記課題の存在を示す文献もない。
したがって,本件審決の上記認定は誤りである。
また,仮に,書棚や倉庫における荷物等の搬入に係る返却及び入庫につい
て,空きのある容器の位置に対応した出納効率の向上をも検討することが当
業者の当然の発意であるとしても,本件審決は,そのような発意を実現する
解決手段として,相違点4に係る本件発明1の構成(「前記奥行き方向に2
個収容されたコンテナのうち,手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナ
として優先的に使用する」構成)を示す文献等を何ら提示することなく,相
違点4についての容易想到性を認める判断をしたものであり,このような判
断は,いわゆる後知恵に基づく判断であって,誤りである。
さらに,甲4発明において,相違点4に係る本件発明1の構成とすること
には阻害要因がある。
すなわち,甲4発明において,相違点4に係る本件発明1の構成とするに
は,返却が要求された図書を入れたケースがカウンターステーションにある
段階で,図書館員が当該ケースの格納ロケーションを設定するに当たり,手
前側のコンテナを優先的に使用できるものでなければならない。ところが,
応関係が固定されており,特定のケースが収容されるコンテナは一義的に定
まるから,そもそもケースの収容先として「いかなるコンテナを優先するか」
という発想そのものが生じない。
したがって,甲4発明において,相違点4に係る本件発明1の構成を採用
することには阻害要因があるから,当該構成について,甲4発明に基づき当
業者が容易に想到し得るものではない。
5取消事由5(本件発明の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り)
本件審決は,本件発明1の効果について,図書保管管理装置における図書の
収容効率の向上と出納効率の向上を両立させることにあることを認めながら,
「収容効率の向上」と「出納効率の向上」各々の効果が周知であるとの理由で,
「当業者が予測できる程度のものであって,格別のものではない。」と判断し,
効果顕著性を否定するが,その判断は誤りである。
すなわち,個々に捉えればそれぞれの課題が周知である場合であっても,そ
れらの課題がトレードオフの関係にある場合は,かかる2つの課題を両立的に
解決し,それによる効果を両立させた場合,原則として,効果顕著であると認
定されるべきである。しかるところ,本件発明1は,図書保管管理装置におい
て,サイズ別配架及び手前側・奥側コンテナ配置によって収容効率を向上させ
つつ,フリーロケーション方式を採用し,かつ,手前側コンテナを優先的に使
用することにより出納効率をも向上させたものであり,トレードオフの関係に
ある「収容効率」と「出納効率」という2つの課題を両立して解決したところ
に効果顕著性があることは明らかであるから,これを認めなかった審決の判断
は誤りである。
第4被告の主張
1取消事由1(本件発明1と甲4発明の一致点の認定の誤り・相違点の看過)
に対し
原告は,甲4発明においては,ケースとコンテナ(格納ロケーション)の対
応関係が固定されたものと認められるから,本件審決が,「複数の前記コン
テナの中からコンテナを書庫から取り出」す点を本件発明1と甲4発明の一
致点と認定したことは誤りである旨主張する。
しかし,甲4発明においては,ケースとコンテナ(格納ロケーション)の
対応関係は,固定的なものではなく,フリーであることが明らかであるから,
原告の上記主張は誤りである。
すなわち,甲4には,ケースとコンテナとの対応関係が固定である旨の記
載はなく,むしろ,その段落【0005】には,従来技術について,「図書
が返却された場合,図書館員は,返却された図書を元のケースに収容し,そ
のケースを任意の空きのあるコンテナに自動入庫させる。すると,コンテナ
の入庫時に,そのコンテナに収容された全てのケースのバーコードが読み取
られ,ケースの位置(ロケーション)を示す記憶内容が更新されて,ここに
図書の返却が行なわれる。」として,コンテナとケースの位置(ロケーション
)との対応関係を固定的とはしないものとすることが記載されている。そして,
甲4発明は,上記従来技術における「図書」と「ケース」との対応関係が固
定されていることによる作業の非効率性を解決するために,「図書」と「ケ
ース」の対応関係を固定的とはしないものとすることを特徴とする発明であ
るところ,上記従来技術で課題とされていない「ケース」と「コンテナ」の
対応関係が固定的でなかった点をあえて固定的にした発明と解すべき合理的
理由はない。
また,原告が主張するように,甲4発明において,「ケース」と「コンテ
ナ」との対応関係が固定的であるならば,甲4の段落【0034】に「ケー
ス13の書棚11内における格納ロケーションを設定しハードディスク47
に登録する。」とあるように,わざわざ,ケースの書棚内における格納ロケ
ーション(コンテナ)を設定しハードディスクに登録する必要はないと解され
るから,この点からも,「ケース」と「コンテナ」との対応関係が固定的な
ものであるとは考えられない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
また,原告は,甲4発明の図書の返却処理においては,入力された図書の
情報は,それが収容されるべきコンテナの取出しには用いられておらず,コ
ンテナの取出しは,入力された図書の情報とは関係なく,図書館員が格納ロ
ケーションを設定することにより行われているから,「図書の情報を入力す
ることにより,複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出」す
点について,本件発明1と甲4発明の一致点であるとした本件審決の認定は
誤りである旨主張する。
しかし,甲4発明では,図書館員が図書及びケースに付されたバーコード
を読み取ることにより格納ロケーションが設定され,当該格納ロケーション
に基づいて図書を収納するコンテナが書庫からステーションに搬送されるも
のであるから,原告の上記主張は誤りである。
すなわち,甲4の段落【0032】ないし【0034】の記載によれば,
甲4発明の図書の返却処理においては,ステップS21で,図書に付された
バーコード35のデータを(ケース13に付されたバーコード34とともに)
読み取ることで入力し,ステップS22で,図書に付されたバーコード35
のデータを(ケース13に付されたバーコード34とともに)ハードディス
ク47に格納登録している。そして,ステップS23では,図書館員が,図
書を収容したケースを返却のためにカウンターステーション30の搬出口に
置くこととされ,次のステップS24では,ケース13の書棚11内におけ
る格納ロケーションを設定してハードディスク47に登録するとされている
ところ,ステップS24については,格納ロケーションを設定してハードデ
ィスクに登録する主体は明記されていない。ステップS23の前には,「図
書館員は」という記載があるが,ステップS23とステップS24は異なる
ステップであるから,両ステップの主体を同一と解すべき必然性はない。
他方,甲4の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある(下線は被
告による。)。
「【請求項1】識別情報の付された図書と,この図書を収容する識別情報の
付された自動搬送用のケースと,このケースを複数収容し得る書庫と,この
書庫に収容された図書に対する収容位置情報を含む図書情報を,前記図書に
付された識別情報と該図書が収容される前記ケースに付された識別情報とを
組み合わせた情報とともに記憶する記憶手段と,この記憶手段の記憶内容に
基づいて前記書庫から出庫すべき図書の収容されたケースを自動的に取り出
して出庫する自動搬出手段と,前記書庫に入庫すべき図書に付された識別情
報と該図書を収容し得る任意の前記ケースに付された識別情報とを読み取っ
て,該図書に対する新たな図書情報を生成する生成手段と,この生成手段で
生成された図書情報に基づいて前記書庫に入庫すべき図書の収容されたケー
スを自動的に前記書庫に入庫する自動搬入手段とを具備してなることを特徴
とする図書入出庫管理装置。」
このように,上記請求項1には,「この書庫に収容された図書に対する収
容位置情報を含む図書情報」という文言が存在しており,「図書情報」には
図書の収納位置情報が含まれるとされている。また,「前記書庫に入庫すべ
き図書に付された識別情報と該図書を収容し得る任意の前記ケースに付され
た識別情報とを読み取って,該図書に対する新たな図書情報を生成する生成
手段と,この生成手段で生成された図書情報に基づいて前記書庫に入庫すべ
き図書の収容されたケースを自動的に前記書庫に入庫する自動搬入手段」と
の記載によれば,書庫に入庫すべき図書及びケースに付された識別情報(実
施例における図書及びケースのバーコードのデータ)を読み取ることによっ
て,当該図書について新たな収納位置情報を含む「図書情報」が生成され,
当該「図書情報」に基づいてケースに収容された図書が自動的に書庫に入庫
されることが読み取れる。そして,甲4発明において,図書及びケースに付
された識別情報を読み取ることによって生成される収納位置情報とは,実施
例における書棚11内における格納ロケーションであるから,甲4発明にお
いては,図書及びケースに付されたバーコードを読み取ることによって格納
ロケーションが設定され,当該格納ロケーションに基づいて図書を収納する
コンテナが書庫からステーションに搬送されるものであることは明らかであ
る。
したがって,「図書の情報を入力することにより,複数の前記コンテナの
中からコンテナを書庫から取り出」す点について,本件発明1と甲4発明と
の一致点であるとした本件審決の認定に誤りはなく,原告の前記主張は理由
がない。
2取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り)に対し
甲4発明に甲1の3記載の事項を適用できるとした判断の誤りについて
ア原告は,甲4発明は,ケースとコンテナ(格納ロケーション)の関係が
固定的なものと認められ,アイテムと容器の関係がフリーである甲1シス
テムとは基本的構成を異にするから,甲4発明に甲1システムを適用する
ことはできない旨主張するが,甲4発明において,ケースとコンテナ(格
納ロケーション)の関係が固定的なもの
とおりであるから,原告の上記主張は理由がない。
なお,仮に,甲4発明におけるケースとコンテナの対応関係が固定的な
ものであるとする原告の主張を前提としたとしても,甲4発明では,図書
とケースとの対応関係は固定的なものではなく任意であり,図書は,毎回
任意のケースを介して任意の書棚の収容位置あるいはコンテナに収納され
ることになるのであるから,図書とコンテナとの対応関係がフリーな関係
にあることに変わりはなく,原告の上記主張は理由がない。
イまた,原告は,甲4発明は,図書を収容したケースをピッキング装置1
9等の構成により書棚に収容するもので,図書館員の手元にコンテナが届
かないのに対し,甲1システムは,図書館員が,その手元にある容器に図
書を収容するものであり,両者の返却処理の技術思想は根本的に異なり,
作用・機能も全く異なるものであるから,甲4発明に甲1システムを適用
する動機付けたり得るものがない旨主張する。
しかし,甲4には,【図1】及び【図2】に示されたピッキング装置を
用いる実施例だけでなく,段落【0042】ないし【0044】,【図1
0】及び【図11】に示されているように,ピッキング装置を用いないで,
コンテナをカウンターステーションに搬送する他の実施例も記載されてお
り,返却図書の図書コードを入力することにより,空きのあるコンテナを
書庫から取り出してステーションに搬送し,最終的に返却図書をコンテナ
に収納し,書棚に保管することも記載されている。
そして,甲1システムにおける返却処理も,アイテムのスキャニングに
より開始され,図書館員の手元に容器があれば,その容器にアイテムを自
動的に割り当てているが,図書館員の手元に容器がなければ,その他の場
合として,所定の優先順位規則によるランダムロケーション割り当てアル
ゴリズムに従って,返却アイテムを「フルではない」状態の容器へ割り当
てるようにしており,甲1システムにおいても,アイテムがスキャニング
され,返却が要求された後に,容器を割り当てて取り出すことが記載され
ている。
したがって,甲4発明と甲1システムのいずれにおいても,返却図書の
図書コードを入力することにより,空きのあるコンテナを書庫から取り出
してステーションに搬送することに変わりがないから,原告の上記主張は
理由がない。
ウさらに,原告は,甲4発明は,ケースの存在が不可欠なものであり,こ
の点において甲1システムとは本質的に構成が相違しているから,甲4発
明に甲1システムを適用することはできない旨主張する。
しかし,甲4発明では,単にケースに収容して図書の貸出しと返却を行
っているだけであり,甲4発明が,複数の書棚領域を有する書庫と複数の
図書を収納するコンテナとを備え,図書コードに基づいてコンテナの出し
入れをすることにより図書の貸出しと返却を行うものであることに変わり
はない。
また,甲4には,「ケース」を用いる理由として,「図書は,その寸法
や形状が様々であるため,このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化
することができない。」(段落【0002】),「図書を1冊単位毎に自
動でコンテナから取り出しあるいは返却する際にケースに入れることによ
り,ハンドリングやロケーションの管理が容易になり,個別にて搬送する
際にも図書を保護することができる。」(段落【0003】)との記載が
あるが,甲4発明におけるコンテナ単位の入出庫管理システム(段落【0
042】,【図10】)では,上記の理由が妥当するものではない。
そうすると,甲4発明に対し,甲1システムにおける寸法別に分類され
た図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ(容器)などの技術的事項を
適用するに際して,甲4発明における「ケース」を不可欠のものとする必
要はなく,「ケース」を使用しない構成とすることが,当業者にとって格
別困難であったとはいえない。
したがって,甲4発明がケースを使用していることは,甲4発明に甲1
システムを適用することを妨げる要因とはならないから,原告の上記主張
は理由がない。
甲4発明に甲1の3記載の事項を適用することによって相違点2に係る本
件発明1の構成とすることができるとした判断の誤りについて
原告は,甲1システムにおいて,図書の返却時にスキャンされるバーコー
ドナンバーには図書の寸法情報が含まれておらず,他方,図書のサイズに関
するコードは,図書の上端に付され,返却作業に先立ち,図書館員が図書を
手作業でソートする際に参照されるにすぎないことから,甲1システムは,
「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸
法に対応する…空きのあるコンテナを取り出す」ものではないから,甲4発
明に甲1システムを適用しても,相違点2に係る本件発明1の構成とするこ
とはできない旨主張する。
確かに,甲1の3には,図書のサイズコードについて,返却の際に,図書
を手動で事前仕分けするために,各アイテムの上端にマークされていること
が記載されているが,このサイズコードは,事前仕分けのみに利用されてい
るのではなく,サイズ別に分類された容器にアイテムを収容するためにも利
用されていると考えられる。すなわち,甲1システムは,サイズ別に分類さ
れた容器に,これに対応するサイズのアイテムを収容するものである以上,
容器を取り出す際,それがアイテムのサイズに適合する容器でなければ,ア
イテムを収容できないことが生じるから,図書のサイズコードを利用して,
それに対応した容器を取り出して,アイテムを収容しているものと考えるの
が自然である。
そして,甲1の3には,自動保管取り出しシステム(AS/RS)がコン
ピュータシステムからなること(抄訳文4頁6行),容器が容器(コンテナ)
アドレスを有すること(抄訳文4頁21行,24頁14行,27頁2行),
アイテム(図書)がバーコードナンバーやサイズコードを有すること(抄訳
文13頁16及び17行,14頁下から3行ないし15頁下から5行,16
頁下から5行ないし17頁1行,24頁14行及び28頁8及び9行),ア
イテムに付されたバーコードナンバー(図書コード)を光学的にスキャンす
ること(抄訳文28頁3ないし15行),AS/RS(自動保管取り出しシ
ステム)は,要求された図書(アイテム)を伴うコンテナ(容器)の取り出
しを自動的に開始すること(抄訳文24頁1ないし4行),ランダムに返却
保管される図書(アイテム)を,図書がちょうど取り出された容器セクター
に自動的に割り当てること(抄訳文28頁下から1行ないし29頁5行),
オペレータのオプションとして,アイテムを取り出さないで返却する場合に,
システムは,第2.02.D章(抄訳文17頁7行ないし18頁下から5行)
に記載された優先順位を用いて,収容スペースが利用可能な(フルではない)
容器を取り出すこと(抄訳文29頁下から5行ないし下から1行)が記載さ
れているところ,これらの記載からすると,本件審決が,「甲第1号証の3
らには,図書入出庫管理装置において,自動保管取り出しシステム(ASR
S)らに使用されるコンピュータシステムが,複数の容器に関する『容器ア
ドレス』,及び,複数の図書(アイテム)に関する『図書コード』(バーコ
ードやサイズコード)等の情報を利用することが記載されているといえる」
と認定していることに誤りはない。
したがって,甲1の3には,図書のサイズコードを含む「図書コード」等
の情報を利用することが記載されているから,原告の主張は理由がない。
3取消事由3(相違点3についての容易想到性判断の誤り)に対し
原告は,甲4発明並びに甲5積層棚及び周知技術2に基づき,相違点3に係
る本件発明1の構成を得ることは当業者が容易になし得たことであるとの本件
審決の判断について,甲4発明に甲5積層棚の構成を適用することには阻害要
因があることを理由に,誤りがある旨主張する。
しかし,この点については,確定した本件第1次判決(甲48)が,第1次
訂正後の請求項1に係る発明について,本件審決と同様の判断をしている。
したがって,本件審決の上記判断は,本件第1次判決の拘束力(行政事件訴
訟法33条1項)に従ったものであるから,取り消されるべき違法はなく,原
告の上記主張は失当である。
4取消事由4(相違点4についての容易想到性判断の誤り)に対し
原告は,本件審決が,「空きのある容器の位置に対応した出納効率の向上
をも検討することは,当業者の当然の発意である」と認定したことについて,
そのような課題は,本件出願前のいかなる先行技術文献にも記載されておら
ず,また,甲4から着想し得るものでもないから,本件審決の上記認定は誤
りである旨主張する。
しかし,以下に述べるとおり,空きのある容器の位置に対応した出納(返
却)効率の向上という課題は,従来から存在したものであり,また,甲4に
おいても存在するものであるから,原告の上記主張は理由がない。
ア甲15(特開平2-70603号公報)には,「貯蔵所の管理方法及び
装置」に関する発明について,その管理対象の物体として「書籍」や「ビ
デオテック,ディスコテック」等が記載され,物体はその寸法を考慮して
入りうる最初の空き場所に貯蔵され,各貯蔵所毎に物体が貯蔵された位置
及びまだ利用しうる貯蔵容量の位置及び寸法が記録されること(2頁左下
欄9~16行)が記載されるとともに,「つまり物体の搬入及び搬出は完
全に自動化しうる。物体を貯蔵所内へ搬入するには,コンピュータは物体
を持定し,その寸法を及び貯蔵所の充満についてのデータを得た後に,物
体を貯蔵しうる様々な場所を突き止める。これが第1のソーティングアル
ゴリズムである。可能性が複数ある場合には,少なくとも1つの他のソー
ティングアルゴリズムの関数として1つが選択される。例えば物体は,最
初に利用される場所への最短経路により又は搬出の頻度を考慮して貯蔵さ
れる。自動装置は案内する位置にあり,物体を選択された位置に位置決め
する。」(3頁右上欄8行~同左下欄1行)と記載されている。このよう
に,甲15には,空きのある位置に対応した書籍の搬入(返却)時に貯蔵
場所を決定する際に,最短経路や搬出の頻度を考慮することが記載されて
いる。
また,甲1の3発明における返却処理も,通常の手順として,アイテム
を容器から取り出したときに,他の返却するアイテムがある場合には,返
却アイテムのバーコードナンバーをスキャンし,この返却するアイテムを,
別のアイテムがちょうど取り出された容器セクターに自動的に割り当てる
制御を行っている。すなわち,アイテムが容器から取り出されたときに同
時に返却する処理を通常の手順として行うことで,容器を取り出す際の書
庫から取り出し口までの往復の搬送をなるべく省略し,返却効率の向上を
図るようにしている。
さらに,乙7(特開平6-56204号公報)に記載された「図書入出
庫装置」においては,図書館員が上昇したサブコンテナに図書を返却する
ものとされているところ(段落【0042】),段落【0045】及び【図
8】には,既に上昇しているサブコンテナに優先的に図書を収容し,返却
効率の向上を図ることが記載されている。
以上のような本件出願前の公知文献の記載からすれば,空きのある容器
の位置に対応した出納効率の向上という課題は,従来から存在したもので
ある。
イ原告は,甲4に示されているのは,図書館員のカウンターステーション
30における図書の返却作業の容易化に係る課題であり,図書が返却され
たコンテナを書庫へ入庫する際の処理効率の向上に係る「空きのある容器
の位置に対応した出納効率の向上」とは効率化する対象が異なるから,甲
4から書棚への格納(返却)効率の向上の課題を着想し得るものではない
旨主張する。
しかし,甲4発明においても,図書のフリーロケーションを採用するこ
とで貸出し及び返却の自動化を図っており,自動化による作業の容易化,効
率化という課題が内在している。
また,甲4においては,【図1】及び【図2】に示されたピッキング装
置を用いる実施例だけでなく,段落【0042】ないし【0044】,【図
10】,【図11】に示されているように,ピッキング装置を用いないで
コンテナ単位でカウンターステーションに搬送する他の実施例も記載され
ており,コンテナの入出庫における自動化についても記載されているのであ
って,コンテナの書棚への入出庫を自動化することによる作業の容易化,効
率化という課題が存在している。
また,原告は,本件審決は,相違点4に係る本件発明1の構成(「前記奥行
き方向に2個収容されたコンテナのうち,手前側のコンテナを前記空きのあ
るコンテナとして優先的に使用する」構成)を示す文献等を何ら提示するこ
となく,相違点4についての容易想到性を認める判断をした点において,誤
りがある旨主張する。
しかしながら,奥行き方向に2個収容されたコンテナにおいて,奥側のコ
ンテナを搬出する方が手前側のコンテナを搬出するよりも出納効率が低下す
ることは,以下のアないしウの文献に記載されているとおり,技術常識であ
るから,出納効率を低下させないために,間口を塞いでいる手前側の容器を
奥側の容器よりも優先的に使用することは自然なことであり,したがって,
当業者であれば,相違点4に係る本件発明1の構成とすることは容易に想到
し得ることであって,本件審決の判断に誤りはない。
ア甲9(特開昭56-56402号公報)には,奥行き方向に2個のパレ
ット(コンテナ)を収納した倉庫内設備において,奥側に格納された荷物
を棚から取り出す時は,格納効率が悪くなること,また,奥側の荷物を出
庫口へ卸した後に,手前側の荷物を置き換え位置から元の棚区画へ戻すと
いう残作業を行う必要性があるため,直ちに次の荷物の取り出し作業や格
納作業に向かうことができず効率が悪くなり,出納効率が低下することが
記載されている(1頁右下欄8行~2頁右上欄2行)。
イまた,甲26(実公昭63-12085号公報)には,複数のコンテナ
を収納する棚を設けた物品収納設備について,「押し込まれたコンテナを
運び出す場合は,取出側にあるコンテナを他の空いた棚に移動したのち,
運び出す」こと(2頁第4欄15~17行),「先ず搬出入扉を開け荷物
をコンテナ2に入れる。次いで操作盤11で格納の指示をすると,自動的
に空いている棚まで前記コンテナを運び,既に格納されているコンテナを
押し込んで格納する」こと(2頁第4欄8~12行)が記載されていると
ころ,これらの記載によると,コンテナを搬出する際には手前側のコンテ
ナを取り出し,また,当該コンテナを収納する際には,既に格納されてい
るコンテナを押し込んで収納棚の手前側に格納すること,すなわち,手前
側のコンテナを優先して使用することにより,出納効率を向上できること
が記載ないし示唆されている。
ウさらに,甲65(特開昭58-100003号公報)には,コンテナ格
納装置について,「本発明においては,奥行き方向に並んで連結されたコ
ンテナが1個づつ搬出されても,搬出されたコンテナに続くコンテナは引
出されて常に棚間口に位置しているため,コンテナの搬出入に要する時間
が短かく,さらに搬出入頻度の高いものが棚間口側に同頻度の低いものが
棚奥行側に収納され,かくしてコンテナの搬出入能率が高い。」(2頁右
上欄11~17行)として,奥行き方向に2個収容されたコンテナ格納装
置において,棚間口に位置しているコンテナの方が,コンテナの搬出入に
要する時間が短くなることが記載されている。
さらに,原告は,甲4発明では,ケースと格納ロケーションの対応関係が固
定されており,そもそもケースの収容先として「いかなるコンテナを優先する
か」という発想そのものが生じないから,甲4発明において,相違点4に係る
本件発明1の構成を採用することには阻害要因がある旨主張する。
アで述べたとおり,甲4発明においては,ケースと格納ロ
ケーションの対応関係が固定的なものとは認められないから,原告の上記主張
は理由がない。
5取消事由5(本件発明の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り)に対し
原告は,本件発明1は,図書保管管理装置において,トレードオフの関係にあ
る「収容効率」と「出納効率」という2つの課題を両立して解決したところに効
果顕著性があることは明らかであるから,これを認めなかった審決の判断は誤り
である旨主張する。
しかしながら,本件発明1においては,奥行き方向に2個配置したコンテナの
うち,奥側のコンテナを使用しなければ収容効率の向上は望めず,他方,奥側の
コンテナを使用した際には必然的に出納効率は低下するものであるから,収容効
率と出納効率とは常にトレードオフの関係にあるのであって,そのことは本件発
明1においても何ら解決されていない。
すなわち,本件発明1は,「収容効率と出納効率を同時に大幅に向上」させる
ようなものではなく,奥行き方向に2個のコンテナを配置した従来周知の構成に,
手前側のコンテナを優先的に使用するという構成を単純に付加したものにすぎ
ないのであって,この組合せによる何らかの相乗効果を奏するようなものではな
いから,従来周知の技術から当業者が当然に予測できる程度の効果を奏するもの
にすぎない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
第5当裁判所の判断
1本件発明1について
本件特許に係る本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,前記第2
の2のとおりである。
そして,本件訂正明細書(甲57)の「発明の詳細な説明」の記載も総合す
れば,本件訂正明細書には,本件発明1に関し,次のような開示があることが
認められる。
近時,多量の蔵書を有する大規模図書館等にあっては,図書の取り出しや
返却に要する作業の能率向上を図るために,利用者が貸し出しを要求した図
書を書庫から取り出して利用者カウンターまで搬送するとともに,その図書
が貸し出されたことを記録する作業や,図書が返却されたことを記録しその
図書を書庫まで戻して収容位置を記録する作業等を自動化する自動入出庫シ
ステムが導入されてきている(段落【0002】)。
一方,現在の図書館においては,図書の保管管理手段として,図書を分野
別に分類して書庫に収容する分類別固定ロケーション配架方式が採用され,
一般の図書館では,この分類別固定ロケーション配架方式に上述した自動入
出庫システムが組み合わされる形態となっている(段落【0005】)。
しかし,分類別固定ロケーション配架方式による図書の保管管理を行なう
場合,1つの分類の中に種々の寸法の図書が混在するために,各分類毎に最
大寸法の図書に合わせて書棚の高さや奥行きを設定することが必要となるな
ど,図書の収容効率が悪化するという問題があり,さらに,図書を返却する
場合,その図書の分類に対応するコンテナを書庫から利用者カウンターまで
取り出す必要があるため,互いに分類の異なる複数の図書が返却されると,
1冊毎に別のコンテナを書庫から利用者カウンターに取り出す必要が生じ,
図書の取り出し及び返却作業の能率向上が十分に図れないという不都合も生
じている(段落【0006】ないし【0008】)。
そこで,近時では,多量の図書をそれらの内容には無関係に,寸法のみに
よって分類して,保管するようにしたサイズ別フリーロケーション方式が考
えられてきている。このサイズ別フリーロケーション方式は,収容する図書
の寸法に応じてそれぞれ大きさの異なる複数種類のコンテナを用意しておき,
それぞれのコンテナを大きさ別に分類して書庫に収容するようにしたもので
あり,各コンテナの書庫内における収容位置は固定され,各コンテナの番号
と収容されている図書のコードとが対応付けられて記憶され,この記憶内容
に基づいて必要なコンテナが利用者カウンターに取り出されるとともに,利
用者カウンターで図書の取り出しや返却が行なわれたコンテナが書庫に戻さ
れる際に,コンテナとそのコンテナに収容されている図書とを対応付けた記
憶内容が更新されるようになっている。(段落【0009】,【0010】)
このようなサイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を
採用することにより,書庫内における無駄な空間を極力削減し図書の収容効
率を向上させることができ,また,同一寸法の図書ならば,その寸法の図書
を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので,コン
テナを搬送する搬送機構の稼働回数も少なくすることができ,自動化による
図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させることができる(段
落【0011】)。
しかし,サイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段は,
まだ開発途上にある段階であって,図書の書庫内における収容効率の点や,
取り出し及び返却作業の点等において,より一層の改良を施すことが強く要
望されている(段落【0012】,【0013】)。
本件発明1は,サイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手
段において,書庫内における図書の収容効率を向上させるとともに,自動化
による図書の取り出し及び返却作業の能率も効果的に向上させ得る極めて良
好な図書保管管理装置を提供することを目的としたものであり,そのための
当該装置の構成として,「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ
異なる複数の棚領域を有する書庫と,この書庫の各棚領域に収容されるもの
で,それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容
する複数のコンテナと,この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置
と,各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶
する記憶手段と,取り出しが要求された図書の図書コードを入力することに
より,前記記憶手段の記憶内容に基づいて,該要求図書が収容されているコ
ンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに,返却が
要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応
する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出
して前記ステーションに搬送する搬送手段と,この搬送手段により前記ステ
ーションに搬送されて,前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返
却図書が返却されたコンテナに対して,前記記憶手段の記憶内容を更新する
更新手段とを具備し,前記書庫の複数の棚領域には,前記搬送手段によって
コンテナを取り出す間口に対して,奥行き方向に2個のコンテナが収容され,
前記搬送手段には,前記コンテナを取り出す間口に対して,手前側のコンテ
ナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられているこ
とを特徴とし,前記奥行き方向に2個収容されたコンテナのうち,手前側の
コンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用することを特徴とす
る」構成を採用したものである(特許請求の範囲請求項1,段落【0014
】,【0015】)。
そして,本件発明1は,上記の構成により,従来の分類別固定ロケーショ
ン方式に比して図書の収容効率を向上させることが可能なサイズ別フリーロ
ケーション方式を採用した図書の保管管理手段において,さらに,その書庫
のコンテナを出し入れするための間口に対して奥行き方向に,複数のコンテ
ナを収容させるようにしたので,書庫内における図書の収容効率をより一層
向上させることができ,また,優先的に手前側のコンテナを使用する管理方
法を用いることにより,図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上
させることができるのであり,書庫内における図書の収容効率を向上させる
とともに,自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率も効果的に向上
させ得るという作用効果を奏するものである(段落【0016】,【008
9】)。
2取消事由1(本件発明1と甲4発明の一致点の認定の誤り・相違点の看過)
について
甲4の記載事項
甲4(特開平5-151233号公報)には,次の記載がある(下記記載
中に引用する図面のうち,図1ないし4,6,7,10及び11については
別紙を参照)。
ア【特許請求の範囲】
【請求項1】識別情報の付された図書と,この図書を収容する識別情報の
付された自動搬送用のケースと,このケースを複数収容し得る書庫と,こ
の書庫に収容された図書に対する収容位置情報を含む図書情報を,前記図
書に付された識別情報と該図書が収容される前記ケースに付された識別
情報とを組み合わせた情報とともに記憶する記憶手段と,この記憶手段の
記憶内容に基づいて前記書庫から出庫すべき図書の収容されたケースを
自動的に取り出して出庫する自動搬出手段と,前記書庫に入庫すべき図書
に付された識別情報と該図書を収容し得る任意の前記ケースに付された
識別情報とを読み取って,該図書に対する新たな図書情報を生成する生成
手段と,この生成手段で生成された図書情報に基づいて前記書庫に入庫す
べき図書の収容されたケースを自動的に前記書庫に入庫する自動搬入手
段とを具備してなることを特徴とする図書入出庫管理装置。
イ【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は,例えば大型図書館等において多量の図
書の貸し出し及び返却の管理を容易に行なえるようにした図書入出庫管理
装置に関する。
【0002】
【従来の技術】周知のように,多量の蔵書を有する大型図書館等において
は,利用者が貸し出しを要求した図書を,正確かつ迅速に書庫から取り出
して利用者カウンターまで搬送するとともに,その図書が貸し出されたこ
とを記録する作業や,図書が返却されたことを記録するとともに,その図
書を書庫まで戻し収容位置を記録する作業等を自動化するために入出庫管
理システムが提案されている。この場合,図書は,その寸法や形状が様々
であるため,このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化することがで
きない。
【0003】そこで,従来では,例えば特公昭61-4723号公報に示
されるように,図書を1冊単位で規格化された大きさのケースに収容し,
このケースを複数個コンテナに収容してコンテナ単位で自動入出庫させる
ことが考えられている。このように,図書を1冊単位毎に自動でコンテナ
から取り出しあるいは返却する際にケースに入れることにより,ハンドリ
ングやロケーションの管理が容易になり,個別にて搬送する際にも図書を
保護することができる。この場合,各ケースには,バーコードが付されて
おり,どのケースがどのコンテナに収容されているかが全て記憶されてい
る。
【0004】そして,図書の取り出しが要求されると,その図書の入った
ケースを収容するコンテナが書庫から自動出庫され,さらにそのコンテナ
から所望の図書の入ったケースが自動出庫される。すると,図書館員は,
自動出庫されたケースから図書を取り出して利用者に渡し,ここに図書の
貸し出しが行なわれる。
【0005】また,図書が返却された場合,図書館員は,返却された図書
を元のケースに収容し,そのケースを任意の空きのあるコンテナに自動入
庫させる。すると,コンテナの入庫時に,そのコンテナに収容された全て
のケースのバーコードが読み取られ,ケースの位置(ロケーション)を示
す記憶内容が更新されて,ここに図書の返却が行なわれる。
【0006】しかしながら,上記のような従来の入出庫管理システムでは,
図書とケースとが1対1に対応しているので,図書が返却される毎に大量
の空きケースの中からその図書を収容すべきケースを探さなければならず,
作業が非能率的になるという問題が生じている。すなわち,図書の貸し出
しには,館内貸し出し(当日貸し出し当日返却)と館外貸し出し(当日貸
し出し後日返却)とがあり,貸し出し件数が多いと空ケースも相当数にな
る。このため,ケースと図書とが常に固定した対応関係にあると,図書が
返却された場合その相当数のケースの中から返却された図書に対応するケ
ースを探し出さなければならず作業の効率が悪くなるとともに,多量の空
ケースを常時カウンター付近に保管する必要も生じる。
【0007】また,ケースを間違えた場合には,その図書を後から探し出
すことが実質的に不可能になる。一般に,図書自体にバーコードを付すこ
とが考えられるが,ケースに収容された図書のバーコードを読み取るよう
にすることは不可能に近い。なお,貸し出し時に図書とケースとを両方貸
すことは,ケースの破損や紛失を招くとともに,2冊以上貸し出した際に
ケースと図書とを入れ違えて返却される等の問題を招くため得策ではない。
ウ【0008】
【発明が解決しようとする課題】以上のように,従来の入出庫管理システ
ムでは,図書とケースとの対応関係を保持する必要があり,そのためにせ
っかく自動化を図りながらも,その利点を十分に活かしきれないという問
題を有している。
【0009】そこで,この発明は上記事情を考慮してなされたもので,図
書とケースとの対応関係を固定的なものとせずに,返却された図書を任意
のケースに収容して書庫に入庫することができ,貸し出し及び返却時の作
業を容易化することができる極めて良好な図書入出庫管理装置を提供する
ことを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】この発明に係る図書入出庫管理装置は,識
別情報の付された図書と,この図書を収容する識別情報の付された自動搬
送用のケースと,このケースを複数収容し得る書庫と,この書庫に収容さ
れた図書に対する収容位置情報を含む図書情報を,図書に付された識別情
報と該図書が収容されるケースに付された識別情報とを組み合わせた情報
とともに記憶する記憶手段と,この記憶手段の記憶内容に基づいて書庫か
ら出庫すべき図書の収容されたケースを自動的に取り出して出庫する自動
搬出手段と,書庫に入庫すべき図書に付された識別情報と該図書を収容し
得る任意のケースに付された識別情報とを読み取って,該図書に対する新
たな図書情報を生成する生成手段と,この生成手段で生成された図書情報
に基づいて書庫に入庫すべき図書の収容されたケースを自動的に書庫に入
庫する自動搬入手段とを備えるようにしたものである。
【0011】
【作用】上記のような構成によれば,ケースと図書との対応関係を固定的
なものとせずに,ケースに付された識別情報と図書に付された識別情報と
の組み合わせで新たな図書情報を生成して入出庫管理を行なうようにして
いるので,入庫すべき図書を任意のケースに収容して書庫に入庫すること
ができ,貸し出し及び返却時の作業を容易化することができ(ママ)とと
もに,作業時の間違いを除き得る。
エ【0012】
【実施例】以下,この発明の一実施例について図面を参照して詳細に説明
する。図1は,この実施例で説明する図書入出庫管理システムの全体的な
構成を示している。すなわち,図中11は例えば図書館の3階の書庫内に
設置された書棚で,複数のコンテナ12,12,……が収容されている。
これらコンテナ12,12,……には,それぞれ複数個のケース13,1
3,……が収容されている。各ケース13,13,……には,それぞれ1
冊の図書が収容される。また,各ケース13,13,……は,規格化され
た一定の大きさのものが基準となっており,この基準の大きさに対して収
納する図書の厚みによって幾種類かの厚みを有するものが用意されている。
【0013】ここで,上記書棚11の前面には,レール14に案内されて
走行するスタッカークレーン15が設置されている。このスタッカークレ
ーン15は,図書の出庫時に,書棚11からコンテナ12を取り出して出
庫用ラックステーション16に移送するとともに,出庫用ラックステーシ
ョン16に置かれたコンテナ12を,書棚11の元の位置に移送して入庫
する動作を行なうものである。また,スタッカークレーン15は,図書の
入庫時に,書棚11からコンテナ12を取り出して入庫用ラックステーシ
ョン17に移送するとともに,入庫用ラックステーション17に置かれた
コンテナ12を,書棚11の元の位置に移送して入庫する動作とを行なう
ものである。
【0014】これら出庫用及び入庫用ラックステーション16,17に沿
って,エンドレスの搬送レール18が設置されている。この搬送レール1
8上には,複数のピッキング装置19,19,……が走行自在に支持され
ている。これらピッキング装置19,19,……は,出庫用ラックステー
ション16に設置されたコンテナ12から所望のケース13を取り出し,
搬送レール18上を移動して2階向搬出口20及び1階向搬出口21のい
ずれかに移送する動作と,2階向搬入口22及び1階向搬入口23のいず
れかに搬送されたケース13を,入庫用ラックステーション17に置かれ
たコンテナ12の空きスペースに収容する動作とを行なうものである。
【0016】さらに,1階向搬出口21に移送されたケース13は,図示
しない垂直搬送機を介して図書館の1階に設置されたケース搬入口28に
搬送され,搬送コンベア29を介してカウンターステーション30または
1階ステーション31に移送される。そして,カウンターステーション3
0では,図書館員によってケース13から図書が取り出されて利用者への
貸し出しに供され,1階ステーション31では,図書館員によってケース
13から図書が取り出され利用者に渡されて閲覧に供される。この場合,
空ケース13は,カウンターステーション30及び1階ステーション31
にそれぞれ保管される。
【0017】また,返却された図書及び閲覧後の図書は,カウンターステ
ーション30及び1階ステーション31で図書館員によってケース13に
収容され,搬送コンベア29を介してケース搬出口32に移送された後,
図示しない垂直搬送機を介して3階の1階向搬入口23に移送され,出庫
と逆の過程によって書棚11へ返却される。
【0018】図2は,上記出庫用ラックステーション16に運ばれたコン
テナ12からピッキング装置19にケース13を取り出す状態を示してい
る。すなわち,コンテナ12は,その図中前面及び上面の開放された略箱
状に形成されており,それぞれ図書33を収容した複数のケース13,1
3,……が縦置きに配列されて収容されている。ここで,各ケース13,
13,……は,図3に示すように,図中上面の開放された略箱状に形成さ
れており,図書33を完全に覆うように形成されている。そして,各ケー
ス13,13,……及び各図書33には,それぞれバーコード34,35
が付されている。また,コンテナ12の側面には,スタッカークレーン1
5による書棚11に対しての入出庫動作のための把持手36が設けられて
いる。さらに,上記ケース13の前面には,ピッキング装置19によるコ
ンテナ12に対しての入出庫動作のための把持手37が設けられている。
オ【0020】ここで,図4は図1に示した図書入出庫管理システムの制
御システムを示している。すなわち,図中39は中央処理装置で,例えば
マイクロプロセッサ等を内蔵している。この中央処理装置39には,…バ
スライン40を介して,…ファイルアダプタ46を経て図書情報の記憶さ
れたハードディスク47…が接続されている。
【0021】また,上記中央処理装置39には,バスライン40を介して,
シリアルインターフェースアダプタ50を経て統括制御盤51と定置式検
出器52とが接続されている。この統括制御盤51は,…前記スタッカー
クレーン15,ピッキング装置19,垂直搬送機及び搬送コンベア25,
29等の動作を統括的に制御するもので,ケース13の位置を検出する定
置式検出器52の検出結果に基づいて制御動作を行なうものである。
【0022】さらに,上記中央処理装置39には,バスライン40を介し
て,シリアルインターフェースアダプタ53を経てコンソール54,ディ
スプレイ55,バーコードリーダ56及びシリアルプリンタ57が接続さ
れている。そして,これらコンソール54,ディスプレイ55,バーコー
ドリーダ56及びシリアルプリンタ57は,カウンターステーション30
に設置されている。
【0023】また,上記中央処理装置39には,バスライン40を介して,
シリアルインターフェースアダプタ58を経てディスプレイ59,バーコ
ードリーダ60,シリアルプリンタ61及びバーコードプリンタ62が接
続されている。そして,これらディスプレイ59,バーコードリーダ60,
シリアルプリンタ61及びバーコードプリンタ62は,1階及び2階ステ
ーション31,26にそれぞれ設置されているものとする。
カ【0026】上記のような構成となされた図書入出庫管理システムにお
いて,以下,その動作を説明する。まず,図6は,図書33の貸し出し動
作を説明するためのフローチャートである。すなわち,図書33の貸し出
し動作は,利用者が貸し出しを要求する図書33を,カウンターステーシ
ョン30の図書館員に伝えることから開始(ステップS1)される。する
と,カウンターステーション30の図書館員は,ステップS2で,コンソ
ール54を操作して要求された図書33のコードを入力する。
【0027】要求図書33のコードが入力されると,中央処理装置39は,
ステップS3で,ハードディスク47に記憶された図書情報から要求図書
33が書棚11に在庫しているか否か,つまり現在貸し出し中であるか否
かを判別し,判別結果をディスプレイ55に表示する。そして,要求図書
33が書棚11に在庫していない(NO)旨の表示がディスプレイ55に
なされると,図書館員は,ステップS4で,利用者に要求図書33が在庫
していないことを説明して終了(ステップS16)される。
【0028】また,要求図書33が書棚11に在庫している(YES)場
合には,中央処理装置39は,ステップS5で,統括制御盤51に要求図
書33を書棚11から取り出すための搬出指令を発生する。すると,統括
制御盤51の制御によって,詳細な動作は後述するが,各スタッカークレ
ーン15,ピッキング装置19,垂直搬送機65及び搬送コンベア25,
29等が動作され,ステップS6で,要求図書33がケース13に収容さ
れた状態で書棚11からカウンターステーション30まで搬出されて,カ
ウンターステーション30内に設定された搬入口から図書館員の手元に運
ばれる。
【0029】そして,カウンターステーション30の図書館員は,ステッ
プS7で,バーコードリーダ56により搬出されてきたケース13に付さ
れたバーコード34を読み取る。すると,中央処理装置39は,ステップ
S8で,読み取られたバーコード34が要求図書33のコードに対応して
いるか否かを判別する。そして,対応していなければ(NO),図書館員
は,ステップS9で,要求図書33のコードを再確認し,ステップS10
で,コンソール54を操作して要求図書33の再出庫指令を発生し,ステ
ップS5の処理に戻される。
【0030】また,読み取られたケース13のバーコード34が要求図書
33のコードに対応していれば(YES),図書館員は,ステップS11
で,バーコードリーダ56により利用者の持つ利用者カードに付されたバ
ーコードを読み取った後,ステップS12で,ケース13から図書33を
取り出しバーコードリーダ56によりその図書33に付されたバーコード
35を読み取る。すると,中央処理装置39は,ステップS13で,例え
ばハードディスク47内に設定された図書貸し出しリスト記憶領域に,利
用者カードのバーコードデータと貸し出す図書33のバーコード35デー
タとを登録するとともに,その図書33に対してハードディスク47内に
記憶されているロケーションやケース13と図書33との対応コード等の
図書情報を削除する。
【0031】その後,図書館員は,ステップS14で,図書33と利用者
カードとを利用者に渡し,ステップS15で空ケース13を所定場所に保
管して,ここに,貸し出し動作が終了(ステップS16)される。
【0032】次に,図7は,図書33の返却動作を説明するためのフロー
チャートである。すなわち,図書33の返却動作は,利用者が返却する図
書33と利用者カードとをカウンターステーション30に持ってくること
から開始(ステップS17)される。すると,カウンターステーション3
0の図書館員は,ステップS18で,利用者の持ってきた図書33と利用
者カードとを受け取り,ステップS19で,コンソール54を操作してそ
の図書33のコードを入力する。このコード入力がなされると,中央処理
装置39は,ハードディスク47内に設定された図書貸し出しリスト記憶
領域から,その図書33の貸し出し登録を削除する。
【0033】そして,図書館員は,ステップS20で利用者カードを利用
者に返却した後,ステップS21で,ケース保管場所から返却された図書
33を収容するのに相応しい任意のケース13を選んで取り出し,バーコ
ードリーダ56によりそのケース13に付されたバーコード34と図書3
3に付されたバーコード35とを読み取る。すると,中央処理装置39は,
ステップS22で,ケース13から読み取ったバーコード34データと図
書33から読み取ったバーコード35データとを組み合わせて,ハードデ
ィスク47に格納登録する。
【0034】次に,図書館員は,ステップS23で,図書33をケース1
3に収容しカウンターステーション30内に設定された搬出口にセットし
た後,ステップS24で,そのケース13の書棚11内における格納ロケ
ーションを設定しハードディスク47に登録する。すると,中央処理装置
39は,ステップS25で,統括制御盤51にケース13を書棚11に返
却するための格納指令を発生する。そして,統括制御盤51の制御によっ
て,詳細な動作は後述するが,各スタッカークレーン15,ピッキング装
置19,垂直搬送機65及び搬送コンベア25,29等が動作されて,ス
テップS26で,図書33がケース13に収容された状態で所定のコンテ
ナ12に入れられ書棚11に入庫され,ここに,返却動作が終了(ステッ
プS27)される。
キ【0035】ここで,図8は,図書33の貸し出し時に,要求図書33
を書棚11からカウンターステーション30まで搬出する動作を説明する
ためのフローチャートである。まず,開始(ステップS28)され,ステ
ップS29で,統括制御盤51が中央処理装置39からの搬出指令を受信
すると,統括制御盤51は,ステップS30で,スタッカークレーン15
に書棚11から所望のコンテナ12を取り出す指令を与え,ステップS3
1で,スタッカークレーン15によって取り出されたコンテナ12が出庫
用ラックステーション16に載置される。
【0036】次に,統括制御盤51は,ステップS32で,ピッキング装
置19を出庫用ラックステーション16まで移動させ,ステップS33で,
移送機構38によりコンテナ12内の指定されたケース13をピッキング
装置19に移送させる。そして,統括制御盤51は,ステップS34で,
ケース13を搭載したピッキング装置19を搬送レール18上を移動させ
て1階向搬出口21まで移送し,ステップS35で,垂直搬送機によりケ
ース13をケース搬入口28まで垂直移送し,ステップS36で,搬送コ
ンベア29によりケース13をカウンターステーション30の搬入口まで
移送する。
【0037】その後,統括制御盤51は,ステップS37で,出庫用ラッ
クステーション16に載置されたケース13の取り出されたコンテナ12
を,スタッカークレーン15によって書棚11の元の位置に入庫させ,ス
テップS38で,中央処理装置39に出庫作業の完了したことを報告して
終了(ステップS39)される。
【0038】また,図9は,図書33の返却時に,図書33をカウンター
ステーション30から書棚11まで搬送する動作を説明するためのフロー
チャートである。まず,開始(ステップS40)され,ステップS41で,
統括制御盤51が中央処理装置39からの格納指令を受信すると,統括制
御盤51は,ステップS42で,カウンターステーション30の搬出口に
セットされたケース13を,搬送コンベア29を介してケース搬出口32
まで移送し,ステップS43で,垂直搬送機によりケース13を1階向搬
入口23まで垂直移送する。
【0039】そして,統括制御盤51は,ステップS44で,ピッキング
装置19を1階向搬入口23まで移動させ,ステップS45で,移送機構
38により1階向搬入口23のケース13をピッキング装置19に移送さ
せる。その後,統括制御盤51は,ステップS46で,スタッカークレー
ン15に書棚11から所望のコンテナ12を取り出す指令を与え,ステッ
プS47で,スタッカークレーン15によって取り出されたコンテナ12
が入庫用ラックステーション17に載置される。
【0040】次に,統括制御盤51は,ステップS48で,ケース13を
搭載したピッキング装置19を搬送レール18上を移動させて入庫用ラッ
クステーション17まで移動させ,ステップS49で,移送機構38によ
りピッキング装置19上のケース13をコンテナ12内に移送する。そし
て,統括制御盤51は,ステップS50で,入庫用ラックステーション1
7に載置されたケース13の収容されたコンテナ12を,スタッカークレ
ーン15によって書棚11の元の位置に入庫させ,ステップS51で,中
央処理装置39に入庫作業の完了したことを報告して終了(ステップS5
2)される。
【0041】したがって,上記実施例によれば,ケース13と図書33と
の対応関係を固定的なものとせずに,ケース13に付されたバーコード3
4データと図書33に付されたバーコード35データとの組み合わせで入
出庫管理を行なうようにしているので,返却された図書33を任意のケー
ス13に収容して書棚11に入庫することができ,貸し出し及び返却時の
作業を容易化することができる。
ク【0042】次に,図10は,上記実施例の入出庫管理システムに付加
して好適する,コンテナ12単位の入出庫管理システムを示している。す
なわち,書棚74からスタッカークレーン75によって出庫されたコンテ
ナ12は,出庫用ラックステーション76,搬送コンベア77,コンテナ
搬出口78及び図示しない垂直搬送機を介した後,2階向コンテナ搬入口
79及び搬送コンベア80を介して2階ステーション26に搬送されると
ともに,1階向コンテナ搬入口81及び搬送コンベア82を介してカウン
ターステーション30または1階ステーション31に搬送される。
【0043】また,カウンターステーション30または1階ステーション
31のコンテナ12は,搬送コンベア83を介して1階向コンテナ搬出口
84に搬送され,2階ステーション26のコンテナ12は,搬送コンベア
85を介して2階向コンテナ搬出口86に搬送される。そして,1階向コ
ンテナ搬出口84または2階向コンテナ搬出口86に搬送されたコンテナ
12は,図示しない垂直搬送機を介して3階のコンテナ搬入口87に移送
され,搬送コンベア88を介して入庫用ラックステーション89に移送さ
れた後,スタッカークレーン75により書棚74に入庫される。
ケ【0044】このようなコンテナ12単位の入出庫管理システムと,図
1に示したケース13単位の入出庫管理システムとを並設した状態を,図
11に示している。このように,ケース13単位の入出庫管理システムに
加えてコンテナ12単位の入出庫管理システムを付加することにより,例
えば通常の図書33の貸し出し及び返却作業は,ケース13単位の入出庫
管理システムを使用して行ない,棚卸しや在庫整理のように大量の図書3
3を移動させるようなときには,コンテナ12単位の入出庫管理システム
を使用する等,十分に実用的なシステムを構成することができる。なお,
この発明は上記実施例に限定されるものではなく,この外その要旨を逸脱
しない範囲で種々変形して実施することができる。
コ【0045】
【発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば,図書とケースとの
対応関係を固定的なものとせずに,返却された図書を任意のケースに収容
して書庫に入庫することができ,貸し出し及び返却時の作業を容易化する
ことができる極めて良好な図書入出庫管理装置を提供することができる。
検討
原告は,本件審決が,「返却が要求された際に,返却が要求された図書の
情報を入力することにより,複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫か
ら取り出してステーションに搬送する搬送手段」を本件発明1と甲4発明の
一致点と認定したことには誤りがあり,その認定の誤りは本件審決の取消事
由を構成する旨を主張し,その根拠として,甲4発明においては,①ケース
とコンテナ(格納ロケーション)の対応関係は固定されており,「複数の前
記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出」すものではないこと,②「
返却が要求された図書の情報を入力する」ことと「コンテナを書庫から取り
出」すこととの間に因果関係がないことを指摘する。
つい
て,原告がその主張の根拠とする上記①及び②の事実が認められるか否かに
ついて,以下検討する。
アケースとコンテナ(格納ロケーション)の対応関係が固定されていると
の点について
a甲4の段落【0033】,【0034】及び【図7】によれば,甲
4発明においては,図書が返却された際,当該図書は図書館員によっ
て任意のケースに収容された後,書棚に入庫されることになるが,こ
の間の処理手順は,次のようなものとされている。
すなわち,まず,図書館員は,ケース保管場所から任意のケースを
取り出し,そのケースに付されたバーコードと返却された図書に付さ
れたバーコードとをバーコードリーダで読み取るが,これによって,
両者のバーコードデータが組み合わされて,ハードディスクに格納登
録される(ステップS21,S22)。次に,図書館員は,図書をケ
ースに収容しカウンターステーションの搬出口にセットした後,当該
ケースの書棚内における格納ロケーションを設定しハードディスクに
登録する(ステップS23,S24)。すると,中央処理装置が,統
括制御盤に格納指令を発し,その後,統括制御盤の制御によって,ス
タッカークレーン,ピッキング装置,垂直搬送機及び搬送コンベア等
が動作されて,図書を収容したケースが所定のコンテナに入れられ書
棚に入庫されることになる(ステップS25ないしS27)。
以上のような甲4の記載からすると,甲4発明において,図書を収
容したケースが,書棚にある複数のコンテナのうちのいずれのコンテ
ナに収容され,書庫内のいずれのロケーションに格納されるかについ
ては,図書が返却された際に,図書館員が,当該図書を収納したケー
スの書棚内における格納ロケーションを設定・登録することによって
定まるものであることを自然に理解することができる。そして,この
ような理解からすれば,図書を収容したケースとそれを収容するコン
テナとの対応関係は,図書の返却が行われる都度,上記格納ロケーシ
ョンの設定・登録によって新たに定まるものであって,原告が主張す
るように,特定のケースが特定のコンテナに収容されるようあらかじ
め定められたもの(固定されたもの)ではないというべきである。
bこれに対し,原告は,上記格納ロケーションの設定・登録は,ケー
スとコンテナ(格納ロケーション)の対応関係が固定されている場合
であっても,複数の図書が返却され,格納対象となるケースが複数あ
る場合に,搬送処理を行うケース(したがって,そのケースを収容す
べきコンテナ)を特定するために必要な処理であるから,甲4発明に
おいて,上記格納ロケーションの設定登録が行われることは,ケース
とコンテナ(格納ロケーション)の対応関係が固定されていないこと
の根拠とはならない旨主張する。
しかし,仮に,甲4発明において,ケースとコンテナ(格納ロケー
ション)の対応関係が固定されているとすれば,原告主張のように,
格納対象となるケースが複数ある場合に搬送処理を行うケースを特定
するための処理としては,搬送処理を行うケースのバーコードを読み
取るなどして当該ケースを特定すれば足りることであって,当該ケー
スに対応した格納ロケーションの設定を行う必要はないはずであり,
更には,その格納ロケーションをハードディスクに登録することは,
およそ意味のない処理手順ということになる。この点,原告は,ケー
スの格納ロケーションのハードディスクへの登録は,次の貸出しの際
に当該ケースを取り出すために必要である旨主張するが,ケースと格
納ロケーションの対応関係が固定されている以上,改めてケースの格
納ロケーションをハードディスクに登録する処理など行わなくとも,
次の貸出しの際に特定のケースを取り出すことに支障はないはずであ
る。
したがって,原告の上記主張には理由がない。
また,上記の認定は,甲4の次の記載からも裏付けられる。
すなわち,甲4の段落【0030】及び【図6】には,図書を貸し出
す際の処理手順について,図書館員は,要求図書を取り出した後,利用
者カードのバーコードと貸し出す図書のバーコードをそれぞれバーコー
ドリーダで読み取ること(ステップS12,S13),すると,中央処
理装置は,両者のバーコードデータをハードディスク内の図書貸し出し
リスト記憶領域に登録するとともに,当該図書に対してハードディスク
内に記憶されているロケーションやケースと図書との対応コード等の図
書情報を削除することが記載されている。
しかるところ,上記のとおり,図書の貸し出しの際に,ハードディス
クから削除される図書情報として,ケースと図書との対応コードに加え,
これと並列して「ロケーション」が挙げられていることからすれば,甲
4発明において,図書の「ロケーション」の情報は,ケースと図書との
対応関係に係る情報とは別個の情報としてハードディスクに記憶される
ものであると理解するのが自然である。そして,ケースと図書との対応
関係に係る情報とは異なる図書の「ロケーション」情報とは,図書(ケ
ース)が収容されているコンテナの情報であるとしか考えられないから,
上記の記述は,甲4発明においては,図書のロケーション(コンテナ)
がケースとの対応関係によって一義的に定まるものではないこと,すな
わち,ケースと格納ロケーション(コンテナ)の対応関係が固定された
ものではないことを示しているということができる。
甲4には,コンテナの空きの有無を認知できる構成の記載がないとす
る原告の主張について
a原告は,甲4発明において,図書館員が,図書の返却の都度ケース
と格納ロケーションの対応関係を新たに設定するのであるとすれば,
図書館員は,図書の返却作業に際し,図書を収容したケースを収容す
べきコンテナの空きの有無を認知している必要があるが,甲4には,
図書館員が,目視又はシステムによりコンテナの空きの有無を認知で
きる構成についての記載はないから,甲4発明では,ケースとコンテ
ナ(格納ロケーション)の対応関係は固定されているとしか考えられ
ない旨主張する。
確かに,原告が主張するとおり,甲4発明が,図書館員によって図
書の返却の都度ケースと格納ロケーションの対応関係が新たに設定・
登録されるものであるとすれば,図書館員は,書棚にある複数のコン
テナのうち,返却された図書を収容したケースを収容することができ
るだけの空きスペースのあるコンテナを格納ロケーションとして設定
・登録しなければならず,そのためには,図書館員において,その設
定・登録の際に,書棚にあるコンテナの空き状況を認知していること
が必要であることは明らかである。また,甲4をみても,甲4発明に
おいて,図書館員が,上記格納ロケーションの設定・登録の際に,書
棚にあるコンテナの空き状況をどのようにして認知するのかについて,
具体的に説明する記載は見当たらないものといえる。
bしかしながら,以下のような甲4の記載等を総合すれば,甲4発明
において,図書館員が,図書の返却の際に図書が収容されたケースの
格納ロケーションを設定・登録するに当たり,コンテナの空き状況を
認知し得る構成を備えていることは,当業者において当然に理解し得
ることというべきである。
まず,甲4の段落【0030】及び【0034】の記載によれば,
甲4発明において,図書を収容した各ケースが書棚のいずれのコン
テナに収容されているかという情報,すなわちケースの格納ロケー
ションの情報は,図書の返却時に,当該図書を収容したケースの格
納ロケーションとして図書館員によって設定され,ハードディスク
47に登録されることになり,当該図書が貸し出されることにより
削除されるまで,ハードディスク47内に記憶されていることにな
る。
このように,ハードディスク47には,書棚に存在する全てのケ
ースについて,いずれのコンテナに収容されているかという情報が
記憶されていることになるが,これをコンテナの側から見れば,書
棚にある各コンテナについて,どのケースが収容されているかとい
う情報が記憶されていることになるから,ハードディスク47には,
各コンテナについて,どれだけの空きがあるかという情報が記憶さ
れているものといえる。なお,甲4発明において,各ケースは,規
格化された一定の大きさのものとされるが,厚みについては,図書
の厚みに応じた幾種類かのものがあるとされるところ,このような
場合に,各ケースのバーコード情報の中に,当該ケースの厚みに関
する情報も含まれるようにすることは,当然に行われるべきことと
いえる。
したがって,甲4発明においては,ハードディスク47内に,書
棚にある各コンテナについて,どの程度の厚みの空きがあるかとい
う点を含めた空き状況に関する情報が記憶されているものというこ
とができる。
⒝他方,甲4の段落【0020】ないし【0023】及び【図4】
の記載によれば,甲4発明の図書入出庫管理システムにおいては,
マイクロプロセッサ等を内蔵する中央処理装置に,上記ハードディ
スク47が接続されており,また,上記中央処理装置には,図書館
員が貸出し及び返却の作業を行うカウンターステーションに設置さ
れたコンソール,ディスプレイ及びバーコードリーダ等の装置が接
続されている。
そして,図書館員は,カウンターステーションに設置された上記
各装置を使用して,図書の貸出し及び返却時の作業を行うものであ
るところ,図書の返却の際に図書が収容されたケースの格納ロケー
ションを設定・登録するに当たっても,図書館員は上記各装置を使
用した入力を行い,それに応じた中央処理装置の処理によって,ハ
ードディスク47への格納ロケーションの登録が行われるものと考
えられる。
⒞以上で述べたとおり,甲4発明においては,図書館員が図書の返
却の際に図書を収容したケースの格納ロケーションを設定・登録す
るために使用するコンソール,ディスプレイ及びバーコードリーダ
等の装置とハードディスク47とが中央処理装置を介して接続され
ているところ,ハードディスク47には書棚にある各コンテナにつ
いての空き状況に関する情報が記憶されているのであり,他方,前
図書の返却の際に図書を収容し
たケースの格納ロケーションとして,当該ケースを収容することが
できるだけの空きスペースのあるコンテナを設定・登録するために
は,図書館員において,書棚にあるコンテナの空き状況を認知して
いることが必要であることは明らかであることからすると,当業者
からみれば,甲4発明においては,図書館員は,図書の返却の際に
図書を収容したケースの格納ロケーションを設定・登録するに当た
って,コンソールやディスプレイ等の装置を操作することにより,
中央処理装置を介しハードディスク47に記憶された各コンテナに
ついての空き状況に関する情報を参照するなどして,コンテナの空
き状況を認知することが予定されているものと当然に理解し得ると
いうべきである。
c以上によれば,甲4において,図書館員がコンテナの空きの有無を
認知できる構成についての具体的な記載がないからといって,甲4発
明ではケースとコンテナ(格納ロケーション)の対応関係が固定され
ているとしか考えられないとはいえないのであり,この点に関する原
告の主張には理由がない。
以上で述べたところを総合すれば,甲4発明においては,ケースとコ
ンテナ(格納ロケーション)の対応関係が固定されているものとは認め
られないというべきであるから,このことを根拠として,本件審決によ
る本件発明1と甲4発明の一致点の認定に誤りがあるとする原告の主張
は理由がない。
イ「返却が要求された図書の情報を入力する」ことと「コンテナを書庫か
ら取り出」すこととの間に因果関係がないとの点について
甲4の段落【0033】,【0034】及び【図7】の記載によれば,
甲4発明において図書が返却された際の処理手順では,図書館員が,ケ
ース保管場所から任意のケースを取り出し,そのケースに付されたバー
コードと返却された図書に付されたバーコードとをバーコードリーダで
読み取ることによって,返却が要求された図書の情報の入力が行われて
おり,その結果,ケースと図書のバーコードデータが組み合わされて,
ハードディスクに格納登録されることになる(ステップS21,S22)。
他方,甲4発明において,返却された図書を収容したケースを収容す
るためのコンテナの取出しは,図書館員が,当該ケースの格納ロケーシ
ョンを設定しハードディスク47に登録すること(ステップS23,S
24)により,中央処理装置から統括制御盤への格納指令が発せられ,
その後,統括制御盤の制御によって,スタッカークレーン等の装置が動
作されて,所定のコンテナが取り出される(ステップS25ないしS2
7)という手順で行われることになる。
このような甲4発明における図書の返却時の処理手順からすれば,書
棚にある複数のコンテナの中から,返却された図書を収容したケースを
収容するコンテナを選定し,これを取り出す処理は,図書館員による格
納ロケーションの設定・登録によって行われていることが明らかである。
そして,図書館員が上記格納ロケーションを設定・登録するに当たって
コンソールやディスプ
レイ等の装置を操作することにより,中央処理装置を介しハードディス
ク47に記憶された各コンテナについての空き状況に関する情報を参照
するなどして,当該ケースを収容するのに適した空きのあるコンテナを
選定しているものと考えられるのであり,甲4には,この選定に,先に
入力された返却図書のバーコードデータが用いられていることをうかが
わせる記載はなく,また,技術的に見ても,上記の選定に返却図書に関
する情報が用いられるべき理由は見当たらないというべきである。
してみると,甲4発明においては,「返却が要求された図書の情報を
入力すること」によって,「複数の前記コンテナの中からコンテナを書
庫から取り出」す処理が行われるものとはいえない。
これに対し,被告は,甲4の段落【0034】の記載において,「ス
テップS24で,そのケース13の書棚11内における格納ロケーショ
ンを設定しハードディスク47に登録する」処理を行う主体は,図書館
員ではないとの前提に立った上で,甲4発明においては,返却図書及び
ケースに付されたバーコードを読み取ることによって,収容位置情報(す
なわち,格納ロケーション)が生成(設定)されるから,「返却が要求
された図書の情報を入力すること」によって,「複数の前記コンテナの
中からコンテナを書庫から取り出」す処理が行われている旨主張する。
しかしながら,甲4の段落【0034】の記載は,「次に,図書館員
は,ステップS23で,図書33をケース13に収容しカウンターステ
ーション30内に設定された搬出口にセットした後,ステップS24で,
そのケース13の書棚11内における格納ロケーションを設定しハード
ディスク47に登録する。」というものであり,この記載からすれば,
ステップS23及びステップS24を行う共通の主体が「図書館員」と
されていることが,文言上明らかであるから,被告の前記主張は,その
前提において誤りであって,採用できない。
以上によれば,本件審決が,「返却が要求された際に,返却が要求さ
れた図書の情報を入力することにより,複数の前記コンテナの中からコ
ンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段」を本件
発明1と甲4発明の一致点と認定したことには,誤りがあるものといえ
る。
しかるところ,原告は,誤って認定された一致点に対応する相違点に
ついて,甲1の3その他いかなる先行文献にも開示がなく,甲4発明と
これらの文献を組み合わせたとしても,当該相違点に係る本件発明1の
構成とすることはできないから,上記の一致点の認定の誤り・相違点の
看過は,審決の結論に影響を及ぼすものであり,審決の取消事由を構成
する旨主張する。
しかしながら,本件審決は,上記の点において本件発明1と甲4発明
の一致点の認定を誤りながらも,相違点の認定においては,前記第2の
甲4発明は「返却が要求された図書の寸法情報を入
力することにより,該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中か
ら空きのあるコンテナを書庫から取り出」す構成を具備しない点を相違
点2として認定した上で,当該相違点に係る本件発明1の構成について
は,甲4発明に,周知技術1の寸法別のコンテナ等の構成を適用するに
際して,甲1の3記載の技術的事項に基づき当業者が容易に想到し得た
ものと判断している。そして,本件審決の上記判断に誤りがないことは,
後記3の取消事由2についての判断において述べるとおりである。
してみると,本件審決における上記一致点の認定の誤りは,本件審決
の結論に影響を及ぼすものとはいえないから,本件審決の取消事由とな
るものではない。
小括
以上によれば,原告主張の取消事由1は理由がない。
3取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り)について
甲1の3の記載事項
ア甲1の3(カリフォルニア州立大学オビアット図書館第ⅠⅠ期プロジェ
クト仕様書)には,「図書館設備―自動保管取り出しシステム(ASRS)」
(訳文4頁2行)の見出しに続いて,次の事項が記載されている。
「パート1一般」の章のうち「1.01業務の内容」(訳文4ない
し6頁)の項目中には,以下の記載がある。
a「A.含まれる業務
機器供給者は,
1.6基のミニロードスタッカクレーン。スタッカクレーンは,…容
器挿入/引き出し機構を備えなければならない。…
2.棚の構造は,全部で13,260個の容器の収容位置を含む6通
路分から構成される。…
5.仕切り,容器アドレス,及びセクターラベルを含む容器。…
7.6つのAS/RS通路端ワークステーション。…
9.コンピュータシステム,コントローラ,周辺機器,及びソフトウ
エアを含む,在庫チェック(インベントリ)コントロール,コンベ
ヤコントロール,及び図書館コンピュータシステムとのインターフ
ェイスを供給するためのASRSコントローラ。…
からなる,自動保管取り出しシステム(AS/RS)を設計,製作,
据付するための,全ての必要なエンジニアリングサービス,労務,材
料及び機器を供給しなければならない。」(訳文4頁8行ないし5頁
17行)
b「C.本章の用語の定義
1.本仕様書で文字「LCS」が用いられる場合は常に,LCSは「図
書館コンピュータシステム」を意味すると理解されなければならな
い。
2.本仕様書で文字「ASRS」が用いられる場合は常に,ASRS
は「自動保管取り出しシステム」を意味すると理解されなければな
らない。
3.本仕様書で文字「EAWS」が用いられる場合は常に,EAWS
は「通路端ワークステーション」を意味すると理解されなければな
らない。」(訳文6頁9ないし18行)
「パート2製品」の章のうち「2.02ASRSシステムの一般的
記載」(訳文11ないし18頁)の項目中には,以下の記載がある。
a「A.AS/RSシステムのパラメータ…
6.標準システム構成
a.6通路ミニロードシステム…
c.段の数:34段段の高さ:容器の深さ+次の容器の底面まで最
大1.0インチ
7.24インチ×48インチの容器(内側寸法)の底面図を用いる。容
器の要求数の分配は下記のようになる。
容器サイズ要求個数
24インチ幅×48インチ長×6.0インチ深さ390
24インチ幅×48インチ長×10.0インチ深さ7020
24インチ幅×48インチ長×12.0インチ深さ5070
24インチ幅×48インチ長×15.0インチ深さ390
24インチ幅×48インチ長×18.0インチ深さ390
全容器数13260
10.システムに保管される標準的なマテリアル:本,雑誌,印刷物…
といった図書館マテリアル…
12.保管されるパートの数
形式全個数個数/容器容器の高さ
1.本と雑誌950,0009610インチ
6412インチ
6415インチ
3.児童向図書8,11514012及び
15インチ
4.テキスト17,0956012インチ」
(訳文11頁2行ないし12頁22行)
b「B.マテリアルフロー…
1.…AS/RSアイテムの要求が,図書館コンピュータシステム(L
CS)になされたとき,オーダー要求入力手順が,6つのAS/R
Sワークステーションの1つで開始される。
2.ワークステーションのオペレータは,要求されたアイテムを,自
動的に取り出された容器から取り出し,もし,要求されたアイテム
がランダムに保管される場合には,ASRSへ返却するアイテムを
インプットする。
不変ロケーションアイテムは,それらが不変に割り当てられた容
器に返却されなければならない。
3.要求が入力されたときには,利用者名と識別番号,アイテムのバ
ーコードナンバー…といった情報を含んだスリップが作られる。こ
のスリップに印刷された情報を用いて,オペレータはETV配送車
上のコンテナの中に,取り出されたアイテムを入れ,この配送車を
図書館内の様々な届け先へ送り出す。
4.通常の要求と返却オペレーションに加えて,LCSとASRSと
の間のアイテムの移送が可能である。…
5.ASRSアイテムが,サーキュレイションエリアで図書館へ返却
されるとき,それらのアイテムは,AS/RSワークステーション
へ返却するため,サイズのカテゴリーごとに(例えば,ランダム保
管アイテム),及び通路ごとに(不変保管アイテム),手動で棚載
用台車に事前に格納される。次に,アイテムは,要求が入力された
とき,またはキューに要求がない時点で,AS/RS保管容器に返
却される。…
管され,追跡される「非LCS」保管アイテムの2つの分類からな
る。通常アイテムは,ランダム保管と専用保管の両方からなり,一
方,非LCSアイテムは,専用の容器保管ロケーションのみが割り
当てられる。」(訳文13頁4行ないし14頁20行)
c「C.AS/RSアイテムの識別…
ASRSに保管される全てのアイテムは,各種レベルにおける識別
手段として,下記を用いる。
1.簡潔図書目録記録
図書整理番号,著者,及びタイトルが,図書目録の識別用に用い
られ,各々は,最大37文字の英数字文字列からなる。バーコード
ナンバーが第1次的なキーフィールドであり,図書整理番号,著者,
及びタイトルは,単なる第2次的な識別手段である。…
b.バーコードナンバー
バーコードナンバーは,下記のように,14桁の番号のキーフ
ィールドである。
3070010147420(判決注:甲1の3には,これ
らの数字の意味について,次のとおり記載されている。
「3」ラベルタイプ(アイテムについては,常に‘3’)
「0700」図書館識別番号(CSUNについては,常に‘0
700’)
「1014742」連番
「0」モジュラス10補完チェック桁)
1.このバーコードナンバーは,個々のアイテムを一意的に識別
するため,LCSシステムによっても,ASRSシステムによ
っても両方に用いられる。このバーコードナンバーのラベルは,
アイテムの内側カバー上に位置する。…
c.サイズ/通路コード
サイズコード,または通路コードが,各々のアイテムの上端に
マークされる。ランダム保管アイテムは,サイズコード(例えば,
A,B,またはC)を有し,一方,不変ロケーションアイテムは,
通路コード…を有する。サイズ/通路コードは,保管のためAS
/RSへ返却する前に,図書館マテリアルを手動で事前仕分けす
るために用いられる。
d.バーコードの最後の2桁
サイズコード,または通路コードに加えて,アイテムバーコー
ドの最後の2桁が,各々のアイテムの上端にマークされる。これ
らの2桁は,ASRSオペレータが,マテリアルを容器から出す
オーダーをするのを容易にするために提供される。」(訳文14
頁下から3行ないし17頁6行)
d「D.フルの容器とフルのセクターの定義…
2.最も低いレベルの保管の階層は,セクターである。次に高い保管
の階層は,容器である。例えば,複数のセクターが容器を構成する。
3.セクターは「フル」,「フルではない」,または「空」の3つの
状態のうち,1つの状態をとることができる。
4.オペレータが,例えば,キーボードを打って,セクターがフルで
あるとシステムに宣言したときは,ASRSは,このセクターが「フ
ル」であると判断する。ランダムロケーション保管においては,オ
ペレータによってセクターがフルであると宣言されるまで,ASR
Sは,返却アイテムを,「フルではない」状態のセクターへ割り当
てるようにする。…
7.容器の全てのセクターがフルであるとき,ASRSは,容器が「フ
ル」であると判断する。この定義によれば,「部分的にフル」の容
器は,少なくとも1つの「フルでない」または「空」のセクターを
有し,「空」の容器は,容器のセクターが全て空になっている。
8.ランダムロケーション保管においては,ASRSによって,以下
の優先規則が用いられる。
a.「フルでない」セクターは,「空」のセクターよりも高い優先
順位を有する。
b.同じ容器の中の全ての「フルでない」セクターは,同等の優先
順位を有する。
c.「部分的にフル」の容器は,「空」の容器よりも,高い優先順
位を有する。
d.「空」のセクターの数が少ない「部分的にフル」の容器は,「空」
のセクターの数が多い「部分的にフル」の容器よりも,高い優
先順位を有する。
e.「空」のセクターの数が同じである「部分的にフル」の容器は,
同等の優先順位を有する。
9.要求されたアイテムがセクターから取り出されたときには,いつ
でも,要求されたアイテムが取り出される前は,「フル」と宣言さ
れていたとしても,システムは,代わりのランダム保管アイテムを,
このセクターへ入れることを許容する。」(訳文17頁7行ないし
18頁19行)
「パート2製品」の章のうち「2.03ソフトウエアの仕様」(訳
文18ないし30頁)の項目中には,次の記載がある。
a「B.ソフトウエア…
1.本章では,AS/RSコントロールシステム(ASRS)のため
の機能仕様を記載する。ASRSは,専用のコンピュータシステム
であって,…その機能は,6つのAS/RSワークステーションに
おけるオペレーションコントロール:つまり,オーダーの書き込み
を要求,アイテムの返却,アイテムの移送,在庫チェック,及びセ
キュリティである。このシステムは,図書館のコンピュータシステ
ム(LCS)とインターフェイスを取るようになっている。」(訳
文22頁下から10行ないし最終行)
b「C.要求手順…
1.オンライン公共アクセスカタログ(OLPAC)を用いる利用者
は,貸し出しのため,ASRSにロケーションがあるアイテムを要
求することができる。全てのASRSアイテム要求は,ASRSタ
ーミナルを通して要求される非LCSアイテムを除いて,LCSを
通して生じる。LCSは,借り手のIDナンバーを入力させて,利
用者の要求を確認する。…確認プロセスが完了すると,アイテム要
求のトランザクションが,インターフェイスを介して,ASRSへ
送信される。
2.オーダー入力手順…
a.LCS要求に対するAS/RSの応答
何れかのAS/RSに関して,確認された利用者のアイテム要
求トランザクションを,インターフェイスを介して受け取ると,
直ちに,AS/RSは,要求されたアイテムを伴う容器の取り出
しを自動的に開始する。…
3.要求された容器の配送…
a.通路端ワークステーション(EAWS)において,中に入った
1以上の要求アイテムを伴って容器が配送される。…
4.要求アイテムの選択…
a.EAWSオペレータは,アイテムを識別するため,アイテムナ
ンバーの最後の2桁(各アイテムの上端にマークされている)を
用いて,アイテムを容器から取り出す。…
5.ランダム保管アイテムの交換…
a.もし,要求アイテムが,ランダムに保管される(ランダムに保
管されるアイテムは,上端にサイズコード,例えば,A,B,ま
たはC,がマークされる)場合には,ASRSは,通常,AS/
RS要求を満たすためにアイテムが取り除かれたごとに,AS/
RSへ返却されるアイテムのインプット(第2.03.D章)…
を予期する。
b.オペレータが,代替アドレスをインプットしない限り,ちょう
どアイテムを取り除いた容器とセクターのアドレスが,保管され
るアイテムに自動的に割り当てられる。」(訳文23頁9行ない
し27頁3行)
c「D.マテリアル返却手順…
1.EAWSにおける返却アイテムのスキャニング…
a.AS/RSへの返却は,アイテムの光学的スキャニングで開始
され,通常,アイテムを容器から取り除いた後に行われる。各E
AWSでは,AS/RSの中へ積載されるのを待っているアイテ
ムのグループが,棚載台車上に保管されている。
ランダムに保管されるアイテムは,サイズグループ(例えば,
A,B,またはC)によって分類され,…サイズグループは,ア
イテムナンバーの最後の2桁と共に,アイテムの上端に記載され
る。
b.同様のスキャニングによって,インターフェイスを介する,L
CSへのアイテム返却トランザクションの送信が開始される。…
3.ランダムロケーションの割り当て…
a.インターフェイスを介したアイテム返却トランザクションの送
信の開始と共に,同じスキャニング(第2.03.D.1章)に
よって,現在,EAWSにいる容器に対して,正しいサイズグル
ープのランダムに保管されるアイテムを,アイテムがちょうど取
り出された容器セクターに自動的に割り当てることを開始する。
その他の場合には,ロケーション割り当てアルゴリズムが,第2.
02.D.章に記載された優先順位規則を用いる。…
c.オペレータがアイテムを挿入した後,ASRSは,オペレータ
に容器をその保管ロケーションへ返却するように促す。…
e.オペレータのオプションとして,容器が配送されたときに,ア
イテムを取り出さないで,アイテムをAS/RSへ返却すること
ができる。この場合には,システムは,第2.02.D章(判決
注:上記に記載された優先順位を用いて,収容ス
ペースが利用可能な(フルでない)容器を取り出す。」(訳文2
8頁2行ないし29頁最終行)
イ以上によれば,甲1の3には,本件審決が認定したとおりの技術的事項
(本件審決50頁下から7行ないし52頁19行)が開示されていること
が認められる。
甲4発明に甲1の3記載の事項を適用できるとした判断の誤りについて
原告は,甲4発明と甲1システムとは,基本的構成等を異にしており,両
者を組み合わせることはできないから,甲4発明に甲1の3記載の事項を適
用することによって相違点2に係る本件発明1の構成とすることを当業者が
容易に想到し得るとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
そこで,以下では,原告が甲4発明と甲1システムとの基本的構成等が異
なる根拠として主張する事由ごとに,その主張の当否を検討することとする。
ア原告は,甲4発明は,ケースとコンテナ(格納ロケーション)の対応関
係が固定されている点において,アイテムと容器の関係がフリーである甲
1システムと基本的構成を異にする旨主張する。
しかし,甲4発明において,ケースとコンテナ(格納ロケーション)の
対応関係が固定されているものといえないで述べたと
おりであるから,原告の上記主張に理由がないことは明らかである。
イまた,原告は,甲4発明は,図書を収容したケースをピッキング装置1
9等の構成により書棚に収容するもので,図書館員の手元にコンテナが届
かないのに対し,甲1システムは,図書館員が,その手元にある容器に図
書を収容するものであり,両者の返却処理の技術思想は根本的に異なり,
作用・機能も異なる旨主張する。
しかし,甲4の段落【0042】,【0043】及び【図10】の記載
によれば,甲4には,原告が主張する,図書を収容したケースをピッキン
グ装置19等により書棚に収容するもので,図書館員の手元にコンテナが
届かない構成の実施例(段落【0012】ないし【0041】)のほか,
コンテナ単位の入出庫管理システムに係る実施例,すなわち,【図10】
に示されたとおり,書棚とステーションとの間において,スタッカークレ
ーン,出庫用及び入庫用ラックステーション,搬送コンベア並びに垂直搬
送機によって,コンテナ単位で図書の入出庫を行う構成の実施例が開示さ
れている。そして,本件審決は,
に基づき,「貸し出しが要求された図書33のコードを入力することによ
り,前記ハードディスク47の記憶内容に基づいて,該要求図書33がケ
ース13とともに収容されているコンテナ12を前記書庫から取り出して
ステーション(例えば,図10の26,30,31)にスタッカークレー
ン75,搬送コンベア77,搬送コンベア80,搬送コンベア82により
搬送するとともに,返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所
望のコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送」する構成のもの
を甲4発明として認定したものである(なお,原告は,本件審決によるこ
のような甲4発明の認定自体に誤りがあることを取消事由として主張する
ものではない。)。
以上のような甲4発明の認定を前提とすれば,甲4発明は,図書館員の
手元にコンテナが届かないものではないから,原告の前記主張は,その前
提を欠くものであって,理由がない。
ウさらに,原告は,甲4発明は,ケースの存在が不可欠なものであり,こ
の点において甲1システムとは本質的に構成が相違している旨主張する。
この点,甲4の段落【0002】及び【0003】の記載によれば,甲
4の図書入出庫管理装置において,図書をケースに収容することとされる
のは,図書は,その寸法や形状が様々であるため,このままでは書庫に対
する入出庫動作を自動化することができなかったところ,1冊単位で規格
化された大きさのケースに収容することにより,図書を1冊単位毎に自動
でコンテナから取り出しあるいは返却する際に,ハンドリングやロケーシ
ョンの管理が容易になり,個別にて搬送する際にも図書を保護することが
できるからであるとされている。
他方,本件審決が認定した甲4発明は,前記イのとおり,書棚とステー
ションとの間において,スタッカークレーン,出庫用及び入庫用ラックス
テーション,搬送コンベア並びに垂直搬送機によって,コンテナ単位で図
書の入出庫を行う構成のものであるところ,このような構成においては,
図書を1冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却するもので
はなく,図書の個別搬送を行うものでもないから,甲4において図書をケ
ースに収容することとされる理由がそのまま当てはまるものではなく,甲
4発明について,ケースの存在が不可欠であるとはいえないというべきで
ある。
したがって,原告の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由が
ない。
エ以上のとおり,甲4発明と甲1システムとが基本的構成等を異にする旨
の原告の主張はいずれも理由がなく,したがって,これを根拠として,甲
4発明に甲1の3記載の事項を適用できるとした本件審決の判断に誤りが
あるとする原告の主張は,採用できない。
甲4発明に甲1の3記載の事項を適用することによって相違点2に係る本
件発明1の構成とすることができるとした判断の誤りについて
原告は,甲1システムにおいて,図書の返却時にスキャンされるバーコー
ドナンバーには図書の寸法情報が含まれておらず,他方,図書のサイズに関
するコードは,図書の上端に付され,返却作業に先立ち,図書館員が図書を
手作業でソートする際に参照されるにすぎないことから,甲1システムは,
「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸
法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」すものではなく,甲4発明に
甲1システムを適用しても,相違点2に係る本件発明1の構成とすることは
できない旨主張する。
そこで,1の3の記載を前提として,甲1システムが,
「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸
法に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うものといえるか
否かについて検討する。
アとおりの甲1の3の記載によれば,甲1システムにおいて保管
される図書等のアイテムには,取出し・返却によっても保管先の容器が変
わらない不変ロケーションアイテムと,取出し・返却の都度,ランダムに
保管先の容器が割り当てられるランダム保管アイテムが存在するところ,
ランダム保管アイテムについての返却手順)においては,
AS/RSへの返却は,アイテムの光学的スキャニングで開始され,通常,
アイテムを容器から取り除いた後に行われるものとされる(
のD.1.a)。すなわち,返却するアイテムのバーコードをスキャニン
グすると,その時点でEAWS(通路端ワークステーション)に存在し,
アイテムがちょうど取り出された容器セクターに,当該返却アイテムのロ
ケーションが自動的に割り当てられることなる(のD.3.
a)。
そして,このような返却手順においては,アイテムの取出しのためにE
AWSに配送され,ちょうどアイテムが取り出された容器に返却アイテム
が返却されているのであるから,「返却が要求された図書の寸法情報を入
力することにより,該返却図書の寸法に対応する…空きのあるコンテナを
取り出」す処理が行われるものでないことは明らかといえる。
イ他方,甲1システムにおける返却手順には,オペレータのオプションと
して,上記とは異なる返却手順も存在する。そして,この手順では,アイ
テムの取出しのためにEAWSに配送された容器の存在は前提とされず,
第2.02.D章に記載された優先順位規則(容器を,全てのセクターが
フルである「フル」,少なくとも1つのフルでないセクターを有する「部
分的にフル」,全てのセクターが空である「空」に分け,これらに一定の
優先順位を付けたもの)を用いて,収容スペースが利用可能な(フルでな
い)容器を取り出すものとされている(のD.3.e)。
しかるところ,甲1システムにおいては,上記容器として,24インチ
幅×48インチ長の底面のサイズを共通にするが,高さが異なる(6.0
ないし18.0インチ)5種類のサイズのものが用いられ),
アイテムをサイズ別に分類し,そのサイズに対応したサイズの容器に収容
して保管するものとされている。そうすると,上記オプションに係る返却
手順において,返却アイテムを収容するのに適切な容器を取り出すに当た
っては,収容スペースが利用可能な容器を取り出すことのみならず,当該
返却アイテムのサイズに対応したサイズの容器を取り出すことが必要であ
ることは明らかである。そして,そのためには,オペレータが上記オプシ
ョンに係る返却手順を行うに当たり,当該返却アイテムのサイズ情報が入
力されるようにし,その情報に基づいて適切なサイズの容器を取り出すよ
うにすることが自然な方法というべきところ,甲1システムにおいては,
ランダム保管アイテムに,例えばA,B,Cといったサイズコードが付さ
れ,返却前の手動での事前仕分けに用いられの
C.1.c)からすれば,このサイズコードに応じた情報の入力により,
当該サイズに対応したサイズの容器を取り出す処理が行われているものと
理解するのが合理的というべきである。
ウこの点,確かに,原告主張のとおり,甲1の3においては,上記サイズ
コードの使用について,アイテムの上端に付されたサイズコードが返却前
の手動での事前仕分けに用いられることが記載されるのみであり,容器の
取出しのために用いられることについて,具体的に説明する記載はない。
しかし,上記イで述べたとおり,甲1システムが,複数のサイズの容器を
用い,アイテムをそのサイズに対応したサイズの容器に収容して保管する
ものであり,上記オプションに係る返却手順における適切な容器の取出し
にはアイテムのサイズ情報の使用が必要と認められる以上,甲1システム
においては,サイズコードを入力する具体的態様は明らかではないものの,
その入力によって容器の取出しの制御が行われていること自体は否定し難
いし,このことは当業者にとっても十分に理解可能というべきである。
なお,特開平3-264396号公報(甲13)及び実願昭63-15
0289号(実開平2-72225号)のマイクロフィルム(甲14)に
よれば,図書管理システムにおいて,アイテムのサイズ情報を特定する方
法としては,システム内に図書コード単位で図書管理データを持たせ,こ
れを参照して当該図書に関するデータを特定する方法(甲13)やサイズ
情報に対応する情報を直接入力する方法(甲14)が,本件出願前から知
られていたから,当業者であれば,甲1システムにおいても,これらの方
法を適宜選択して,アイテムのサイズ情報を特定・入力していることも当
然に理解し得るものといえる。
エ以上によれば,甲1システムは,返却アイテムのサイズコードに応じた
情報を入力することにより,当該サイズに対応したサイズの容器を取り出
す処理を行うものであり,また,その際,所定の優先順位規則を用いて,
収容スペースが利用可能な容器を取り出す処理を行うものであるから,「返
却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法
に対応する…空きのあるコンテナを取り出」す処理を行うものといえる。
したがって,原告の前記主張は,その前提を欠くものであって,理由が
ない。
小括
以上によれば,原告主張の取消事由2は理由がない。
4取消事由3(相違点3についての容易想到性判断の誤り)について
原告は,本件審決が,甲4発明並びに甲5積層棚及び周知技術2に基づき,
相違点3に係る本件発明1の構成を得ることは当業者が容易になし得たことで
あるとした点について,収容効率と出納効率がトレードオフの関係にある自動
化書庫に係る甲4発明において,収容効率を向上させるために,明らかに出納
効率を低下させる甲5積層棚の構成を適用することには阻害要因があるから,
審決の判断は誤りである旨主張する。
他方,被告は,本件審決の上記判断は,確定した本件第1次判決の拘束力に
従ったものであるから,取り消されるべき違法はない旨主張するので,以下検
討する。
本件第1次審決(甲41)は,第1次訂正後の特許請求の範囲の請求項1
に記載された発明(以下「第1次訂正発明1」という。)について,甲4発
明と甲1の3に記載された発明,甲5に記載された発明及び従来周知の技術
的事項に基づいて当業者が容易に発明することができたとはいえないとして,
特許法29条2項違反の無効理由の存在を否定した。
その際,本件第1次審決は,第1次訂正発明1と甲4発明の一致点として,
本件審決が認定した本件発明1と甲4発明の一致点と同様のもの(前記第2
を認定し,また,相違点1ないし3として,本件審決が認定し
た本件発明1と甲4発明の相違点1ないし3とほぼ同様のもの(前記第2の
。相違点3に係る本件発明1又は第1次訂正発明1の構成において,
書庫の複数の棚領域に,搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して,
奥行き方向に収容されるコンテナの数について,本件審決では「2個」と特
定されているのに対し,本件第1次審決では「複数」とされている点のみが
異なる。)を認定した上で,相違点1及び3に係る第1次訂正発明1の構成
について,いずれも当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない旨判
断した。
これに対し,本件第1次判決(甲48)は,上記相違点1及び3に係る第
1次訂正発明1の構成は,いずれも当業者が容易に想到し得たものであると
判断し,この点についての判断の誤りを理由として,本件第1次審決を取り
消したものであるが,上記相違点3に係る容易想到性については,次のとお
り判示している。
「物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して,奥行き
方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として,容器
を取り出す間口に対して,間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してか
ら奥側の容器を取り出すことは,甲第5号証に記載され,審決でも認定し
ているように,倉庫の分野では慣用的に行われている従来周知の技術的事
項である。そして,甲4発明と甲5発明とは,コンテナ等を用いて収容物
を棚空間に収容する発明である点で共通するから,この周知の技術的事項
を甲4発明に適用することは,当業者が容易になし得たことである。」,
「被告は,甲4発明は,「貸し出し及び返却時の作業を容易化する」こと,
すなわち,出納効率の向上という技術的課題を克服するためになされた発
明であるから,出納効率を低下させる甲5発明を適用することは阻害要因
があると主張する。しかし,甲4発明と甲5発明は,上記のとおり,コン
テナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通しており,
その主たる相違は,収容物が図書であるか一般的な荷物であるかの点にあ
るといえるところ,出納効率を向上させることとともに,収容効率を向上
させることは,書棚や倉庫の分野において周知の課題である…。したがっ
て,甲4発明において,収容効率を向上させるために,甲5発明を適用す
ることは,当業者が容易に想到し得た事項であるといえる。よって,被告
の主張は採用することができない。」(44頁)
しかるところ,本件第1次判決における上記相違点3に係る容易想到性の
判断は,本件第1次審決を取り消すものとした判決主文が導き出されるのに
必要な事実認定又は法律判断にわたるものであるから,取消判決の拘束力(行
政事件訴訟法33条1項)により,本件審決を行う審判官は,上記判断に抵
触する判断をすることは許されないものというべきである。
なお,本件第1次判決は,本件第1次訂正後の第1次訂正発明1を前提と
したものであるのに対し,本件審決は,本件訂正後の本件発明1を前提とし
たものであるところ,本件訂正によって第1次訂正発明1から変更された構
成は,前記第2の2記載の請求項1のうち,二重下線が付された部分(すな
わち,①書庫の複数の棚領域に,搬送手段によってコンテナを取り出す間口
に対して奥行き方向に収容されるコンテナの数について,「複数」とされて
いたのを「2個」と特定する点,及び②「前記奥行き方向に2個収容された
コンテナのうち,手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的
に使用する」との構成を付加した点)のみであり,本件第1次判決における
上記相違点3に係る容易想到性の判断は,これらの訂正によって影響を受け
るものではないというべきであるから,当該判断の拘束力は,本件審決の判
断にも及ぶものと考えられる。
これに対し,原告は,本件第1次判決の前提とした事項に変更があるなど
の特段の事情がある場合には,当該判決の拘束力は生じないとした上で,本
件第1次判決は,相違点2につき甲4発明の認定を本質的に誤っており,そ
のため,相違点3に係る容易想到性判断の前提に誤りがあったものであるか
ら,本件第1次判決の相違点3に係る判断については,上記特段の事情があ
り,拘束力は生じない旨主張する。
しかしながら,原告の上記主張は,結局のところ,確定した本件第1次判
決の判断内容に誤りがあることを根拠として,当該判決に拘束力が生じない
旨を主張するものであり,取消判決に拘束力が認められる趣旨に照らし,失
当というべきである。
また,原告が上記主張の前提とする本件第1次判決における相違点2につ
いての甲4発明の認定の本質的な誤りとは,甲4発明においてケースとコン
テナ(格納ロケーション)の対応関係が固定されたものであることを看過して
いることを指すものと考えられるところ,このような事実が認められないこ
とは,前記2アにおいて述べたとおりである。
したがって,原告の上記主張に理由がないことは明らかである。
以上によれば,甲4発明と甲5積層棚及び周知技術2に基づき,相違点3
に係る本件発明1の構成を得ることは当業者が容易になし得たことであると
した本件審決の判断は,本件第1次判決の拘束力に従い,その判断に沿った
判断をしたものであるから,当該判断に取り消すべき違法がないことは明ら
かである。
したがって,原告主張の取消事由3は理由がない。
5取消事由4(相違点4についての容易想到性判断の誤り)について
原告は,相違点4に係る本件発明1の構成(前記奥行方向に2個収容された
コンテナのうち,手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に
使用する構成)は,甲4発明,甲1システム,甲5積層棚並びに周知技術1及
び2に基づいて容易に想到し得るものとした本件審決の判断には誤りがあると
し,その根拠として,①甲4に示されているのは,図書館員のカウンターステ
ーションにおける図書の返却作業の容易化に係る課題にすぎないから,甲4か
らは,図書が返却されたコンテナの書棚への返却効率の向上に係る課題を着想
し得ないこと,②本件審決には,相違点4に係る本件発明1の構成を示す文献
等が何ら提示されていないこと,③甲4発明においては,ケースとコンテナ(格
納ロケーション)の対応関係が固定されており,そもそもケースの収容先として
「いかなるコンテナを優先するか」という発想が生じないから,甲4発明にお
いて相違点4に係る本件発明1の構成を採用することには阻害要因があること
を主張するので,以下検討する。
原告は,甲4に示された課題の内容に照らせば,甲4からは,図書が返却
されたコンテナの書棚への返却効率の向上に係る課題を着想し得ない旨主張
する。
この点,確かに,甲4には,従来の図書の入出庫管理システムでは,図書
とケースとが固定した対応関係にあったため,図書の返却時に当該図書に対
応したケースを探し出さねばならず,作業の効率が悪くなるという問題等が
あったことに鑑み,図書とケースとの対応関係を固定的なものとせず,ケー
スに付された識別情報と図書に付された識別情報との組み合わせで新たな図
書情報を生成して入出庫管理を行なうようにすることにより,入庫すべき図
書を任意のケースに収容して書庫に入庫することができ,貸し出し及び返却
時の作業を容易化することができるものとした発明であることが記載されて
おり(段落【0006】ないし【0011】),これからすると,甲4にお
いて解決しようとする直接の課題が,図書館員のカウンターステーションに
おける図書の返却作業の容易化に係るものであることは,原告主張のとおり
といえる。しかしながら,書棚や倉庫の分野において,出納効率と収容効率
の双方を向上させることが周知の課題であることは,本件第1次判決が判示
するとおりであり(),また,甲4にも,図書の貸出し及び返却時
における書棚からのコンテナの取出し及び返却を,統括制御盤の制御に基づ
き,スタッカークレーン等を用いて自動的に行うシステムが記載されている
こと(段落【0013】,【0017】,【0028】,【0034】,【0
035】,【0037】,【0039】,【0040】,【0042】,【0
043】)からすれば,甲4においても,図書が返却されたコンテナの書棚
への返却効率の向上に係る課題は内在するものというべきである。
そして,甲4発明に甲5積層棚及び周知技術2を適用することにより,相
違点3に係る本件発明1の構成(書庫の複数の棚領域には,搬送手段によっ
てコンテナを取り出す間口に対して,奥行き方向に2個のコンテナが収容さ
れ,前記搬送手段には,前記コンテナを取り出す間口に対して,手前側のコ
ンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられてい
る構成)とすることが当業者において容易に想到し得たことは,本件第1次
判決が判示するとおりであるところ,このような構成を前提と
すれば,書庫の棚領域に,搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対し
て,奥行き方向に1個のコンテナのみを収容する構成に比べ,奥側のコンテ
ナを使用しこれを取り出す際に,手前側のコンテナを取り出してから奥側の
コンテナを取り出すという手順が付加されることになって,出納効率が低下
することは自明であるから,当業者であれば,上記構成を採用するに当たり,
出納効率と収容効率の双方を向上させるという書棚や倉庫の分野における周
知の課題及び甲4に内在する上記課題を踏まえ,上記構成から生じる出納効
率の低下をできるだけ軽減させようとすることは,当然の発意ということが
できる。
さらに,上記のような発意に基づき,相違点3に係る本件発明1の構成の
下で,そこから生じる出納効率の低下をできるだけ軽減させようとするので
あれば,手前側のコンテナと奥側のコンテナの双方に空きがある場合に,取
出しの手順がより簡易な手前側のコンテナを優先的に取り出すようにするこ
と,すなわち相違点4に係る本件発明1の構成とすることは,当業者が通常
行い得ることであって,必ずしもこのような構成を示す技術文献等の記載に
よらなくとも認定し得る技術常識であるということができる。
したがって,上記①及び②の点を根拠として,本件審決の判断に誤りがあ
るとする原告の主張は理由がない。
また,甲4発明において,ケースとコンテナ(格納ロケーション)の対応関
係が固定されてにおいて述べたとお
りであるから,このことを前提とする上記③に係る原告の主張に理由がない
ことは明らかである。
以上によれば,原告主張の取消事由4は理由がない。
6取消事由5(本件発明の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り)について
原告は,本件発明1は,図書保管管理装置において,サイズ別配架及び手前
側・奥側コンテナ配置によって収容効率を向上させつつ,フリーロケーション
方式を採用し,かつ,手前側コンテナを優先的に使用することにより出納効率
をも向上させたものであり,トレードオフの関係にある「収容効率」と「出納
効率」という2つの課題を両立して解決したところに効果顕著性があることは
明らかであるから,これを認めなかった審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら,まず,原告が上記で主張する本件発明1の構成のうち,図書
保管管理装置において,サイズ別配架及びフリーロケーション方式を採用する
ことは,本件訂正明細書の従来技術として示されている(本件訂正明細書(甲
1の3にも記載されているところであり,本願出願前の公知技術であったもの
と認められる。
したがって,原告が上記で主張する本件発明1の構成のうち,発明としての
特徴的部分といえる構成は,①手前側・奥側に2個のコンテナを配置する構成
及び②手前側コンテナを優先的に使用する構成というべきところ,このうち,
①の構成は,これによって,1個のコンテナを配置する従来の構成に比して図
書の収容スペースが増え,収容効率を向上させるものであることは明らかであ
る。しかし,①の構成を採用した場合,奥側のコンテナを使用することにより,
これを取り出す際には,手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを
取り出すという手順が付加されることになるから,そのぶん出納効率が低下す
ることは避けられないことといえる。そして,このような出納効率の低下は,
②の構成を採用することによっても解消されるものではなく,②の構成は,奥
側のコンテナが使用される頻度をできるだけ少なくすることにより,上記出納
効率の低下の程度を軽減させるというものにすぎない。
以上によれば,本件発明1は,図書保管管理装置において,上記の構成を採
用することにより,トレードオフの関係にある「収容効率」と「出納効率」と
いう2つの課題を両立して抜本的に解決するというものではなく,①の構成に
よって収容効率の向上を図る一方で,その結果生じる出納効率の低下という弊
害について,②の構成を採用することによって軽減を図るものにすぎないとい
うべきであり,このような本件発明1の効果は,当業者の予測の範囲を超える
ものではなく,顕著なものということはできない。
したがって,原告主張の取消事由5は理由がない。
7結論
以上の次第であるから,本件発明1についての本件審決の判断に誤りがある
として原告が主張する取消事由はいずれも理由がない。
また,原告は,本件発明1の従属項に係る発明である本件発明2及び3につ
いての本件審決の判断についても,本件発明1の場合と同様の理由により誤り
がある旨主張するが,当該主張にも同様に理由がないこととなる。
したがって,本件審決に取り消すべき違法は認められず,原告の請求は棄却
されるべきものである。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官大西勝滋
裁判官杉浦正樹
(別紙)甲4の図面
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図6】
【図7】
【図10】
【図11】

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