弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
1 被告は、原告に対し、金四〇万一、八三四円及びこれに対する昭和四六年一〇
月二三日より支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを三分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とす
る。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告は、原告に対し、金九〇万一、八三四円及びこれに対する昭和四六年一〇
月二三日より支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞及び長崎新聞の各朝刊広告欄に別紙記
載の謝罪文を同記載の条件で各一回掲載せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、昭和三九年一〇月、被告(以下、諌早市ということがある。)の教育
委員に任命され、同四〇年一〇月、委員の互選により教育委員長に就任し、爾来、
約五年余にわたつてその地位にあつたが、同四六年二月四日、教育委員の任命権者
である被告代表者市長A(以下、単に諌早市長または市長という。)から、原告が
これより先に申出でた辞職に同意する旨の免職処分を受けた。
2 ところで、諌早市長は、被告の事務及び法律またはこれに基づく政令によりそ
の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し、これを執行
する地位にあり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、単に地方教育
行政組織法という。)第一〇条による教育委員の辞職申出でに同意をし、これを免
職する処分を行う権限を具有している。
しかして、原告に対する免職処分は、原告が昭和四五年一二月一七日市長に辞表を
提出してなした辞職申出に対して同意をするという形で行われ、従つて、地方公共
団体(諌早市)の公権力の行使に当る市長がその職務行為として行つたものにほか
ならない。
しかるに、該免職処分は、次に主張するごとき理由によつて違法たるを免れず、か
つ、かように違法な免職処分が行われるに至つたのは、諌早市長の後記のごとき故
意または過失に基づくものであるところ、原告は、右免職処分の結果後記のような
損害を蒙つた。
3 原告に対する免職処分は、違法かつ無効のものである。
(一) 原告がなした辞職申出は、原告の自発的な意思に基づくものではなく、訴
外Bの強迫によるものである。
すなわち、原告は、昭和四五年一二月一四日、諌早市教育正常化協議会理事、諌早
中学校P・T・A会長、自由民主党所属諌早市会議員である右Bの要請によつて、
諌早市内道具屋旅館において同訴外人と面談したが、その際、同訴外人は、同市で
同年一一月一三日に行われた長崎県教職員組合関係の統一行動に原告の長男である
訴外Cが参加したことをとらえ、かつ、右Cが同統一行動に先立つて開かれた同訴
外人所属の諌早中学校職員会議の席上で暴言を吐いたとして、原告に対し、「あな
たが諌早市の教育委員として在職することは適当でない。多くの市会議員は、教職
員組合の一一・一三統一行動に関連して、あなたに疑いの目を持つている。とくに
C教諭の『暴言問題』以後は多くの議員が激昂している。あなたが辞めないなら、
一二月の市会議であなたを呼出し、質問を浴びせてぬきさしならないよう窮地に陥
れる。情勢は緊迫している。あなたも自分の名誉を考えるなら辞表を出すべき
だ。」なる趣旨のことを荒々しく言つて迫り、原告が任期終了前退職することに浚
巡の色を示すや、さらに、机の上に体を乗り出すようにして、「情勢はそんな生や
さしいものではない。逼迫している。最後の時期に来ているのだ。」という趣旨の
ことを大声で怒鳴りつけて、原告の辞職を強く求めた。これに対し、原告は、かよ
うな外部の圧力によつて教育委員長の職を辞するいわれはないと考えたが、他面、
もし辞職しなければ市議会においてしつような質問責めに逢い、苦しみを受けるこ
とは必至と思われ、単に煩わしいというばかりでなく、その精神的苦痛は言い知れ
ぬものがあつた。そのため、原告は、翌一五日に開かれた教育委員会の席上辞意を
表明し、かつ、即日市長に対して口頭にて辞職したい旨申出でたほか、市長の求め
に応じて、同月一七日、市長に辞職願を提出した。
従つて、原告が辞意を表明したのは、原告の任意の意思によるものではなく、Bの
右のごとき強迫行為に基因するものであるから、その辞職の申出自体か無効であ
る。仮りに、これが無効といえないとしても、原告は、後記主張のように、諌早市
長及び同市教育委員会(以下、単に教育委員会という。)に対して右提出した辞職
願を撤回する旨の意思表示をなしたが、右辞職の申出(瑕疵ある意思表示)は右撤
回の意思表示によつて取消されたものというべきである。そうすると、かように無
効または既に取消された辞職申出に対してなされた市長の同意(免職処分)は、そ
の効果を生ずるに由ないものであり、違法たるを免れない。
(二) 仮りに、原告の辞職の申出がBの強迫行為に基因する瑕疵ある意思表示に
あたらないとしても、原告は、昭和四五年一二月二〇日及び同月二三日に市長に対
して、次いで、同月二五日に教育委員会に対して、それぞれ右辞職の申出を撤回し
た。すなわち、原告は、右辞職願を提出したのち、種々冷静に考慮を廻らした結
果、いかに煩わしさを避けるためとはいえ、教育委員長の地位にある者が外部の圧
力に屈して辞任するということは、教育基本法第一〇条の精神に反することであ
り、我国の教育行政を誤つた方向に導くことにもなりかねない、と思い返えし、ま
ず、同月二〇日、市長の自宅に赴いて、市長に対して辞職願の撤回を申入れ、該辞
職願の返還を求めたほか、同月二三日には再度市長宅に赴き、同月三一日には電話
で、さらに、昭和四六年一月一七日には市長に呼出されて前記道具屋で面談した
際、それぞれ重ねて市長に対し辞職願の撤回を申入れて、その返還を求めたが、市
長は、右いずれの場合も言をにごして応接し、辞職願返還の要望に応じようとしな
かつた。他方、原告は、昭和四五年一二月二五日に臨時教育委員会を招集し、その
席上、辞職願を撤回する旨の意思表示をした。これに対し、教育委員会は、若干の
曲折を経てではあるが、即日、原告の右辞職願の撤回を了承した。
ところで、元来、辞職願の提出は、それ自体で独立に法的意義を有する行為ではな
いから、当該辞職願に基づいて免職辞令が交付される以前においては、信義に反す
ると認められるような特段の事情が存しないかぎり、これを撤回することも自由で
ある、と解すべきである(最判昭和三四年六月二六日民集一三巻六号八四八頁)。
しかるに、諌早市長は、かようにして原告が辞職願を撤回したあとである昭和四六
年二月四日に至つて、初めて地方教育行政組織法第一〇条に定める「同意」の意思
表示を明らかにするとともに、原告に対して免職辞令を交付し、爾後、行政上原告
が辞職したものとして処理してきた。しかしながら、右同意ないし免職処分は、原
告が辞職の申出を撤回したのちになされたものであるから、それによつて原告に辞
職の効果が生ずべきいわれはなく、それ自体違法、不当なものたるを免れない。
4 (一)ところで、諌早市長は、原告が辞職願撤回を再三にわたり申入れたこと
により、原告に対して免職処分(辞職申出に対する同意)を行うに際し、原告にお
いてすでに辞職申出を撤回していることを知悉していたわけであるから、故意によ
つて右違法な免職処分をなしたものというべきである。
(二) 仮りに、諌早市長が、原告の提出した辞職願を受理したことにより、地方
教育行政組織法第一〇条に定める同意の効果が生じたと誤認していたとしても、原
告に対して免職処分をなしたことは、重大な過失に基因するものといわなければな
らない。けだし、教育委員会は、昭和四六年二月四日に至るまで、原告に対して教
育委員長としての処遇を与え、他方、原告も、該処遇に応じ教育委員長としての職
務を行つてきたが(その詳細は、後記「被告の主張に対する反論」で主張するとお
り。)、諌早市長としては、少しその間の消息を調査すれば、当然、教育委員会が
原告の辞職申出に対して同意をしていないか、もしくは、辞職願の撤回を認めたか
のいずれかであることに容易に気付き得たはずである。そればかりでなく、元来、
市長は、教育委員の在免権者として、地方教育行政組織法の規定全般を正確に理解
しておくべき義務を負つているのであるから、準法律行為的行政行為である辞職願
の「受理」行為と、意思表示を要素とし、法律上の効果を発生させる行政権の行為
としての「同意」との相違を誤まるが如きは、まさに重大な過失があつたものと解
さざるを得ないからである。
5 原告は、諌早市長のなした違法な免職処分の結果、次のような損害を蒙つた。
(一) 原告は、教育委員長として昭和四六年九月末日までの残任期間が存したと
ころ、原告の違法な免職処分により、右残任期間中の報酬を受けることができず、
これと同額の得べかりし利益を失つた。すなわち、原告は、昭和四六年一月当時、
教育委員長として月額金一万三、〇〇〇円の割合による報酬を受けていたが、右免
職処分により、同年二月分として金二、一六六円の支給を受けたのみで、同月分の
残額金一万〇、八三四円及び同年三月以降九月末日までの間の報酬全額金九万一、
〇〇〇円の支給を受けることができず、右合計金一〇万一、八三四円の損害を蒙つ
た。
(二) 原告は、市長の故意または重大な過失に基づく違法な免職処分により、そ
の意に反して教育委員長としての地位を失つたが、すでに残任期間が経過している
関係上、もはやその地位を回復することは不可能である。しかも、かような違法な
免職処分な受けたこと自体、原告の名誉を著るしく損うものである。原告の蒙つた
精神的損害は、到底金銭をもつて償いうる性質のものではないが、他にこれに代る
補償の手段がないので、これを金銭をもつて評価するときに、その額は金三〇万円
を下らない。さらに、右損害賠償とともに、原告の右損われた名誉を回復するため
には、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞及び長崎新聞の各朝刊広告欄に別紙のとおり
の謝罪文を各一回掲載する必要がある。
(三) 被告は、諌早市長のなした免職処分が違法かつ無効のものであることを認
めようとしないので、原告は、その蒙つた前記損害を償うため、やむを得ず本件訴
訟を提起せざるを得なかつた。そして、原告は、本件訴訟の提起及びその追行を本
件訴訟代理人両名に依頼したが、その際、右両名に対し、着手金として各金五万円
を支払い、かつ、本件訴訟終了後に各金二〇万円を支払うことを約した。従つて、
右合計金五〇万円の支出は、被告代表者(諌早市長)の違法行為によつて原告の蒙
つた損害というべきである。
6 叙上の次第であるから、公共団体たる被告に、原告に対し、公権力の行使に当
る市長がその職務を行うについて違法に加えた損害合計金九〇万一、八三四円を賠
償し、かつ、原告の名誉を回復するために必要な前叙処分を行うベき義務がある。
そこで、原告は、被告に対し、右金九〇万一、八三四円及びこれに対する本件訴え
の変更申立書送達の日の翌日である昭和四六年一〇月二三日から支払済みまで民法
所定の年五分の割合による遅延損害金の支払、並びに前叙主張したとおりの謝罪広
告の掲載を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因第1項の事実は、すべて認める。ただし、諌早市長が原告の辞職申出
に対してなした同意が免職処分に当る旨の主張は、争う。
2 同第2項の事実のうち、諌早市長のなした、地方教育行政組織法第一〇条の同
意が、違法のものであること、該同意をするにつき、諌早市長に故意または過失が
あつたこと、及び原告が諌早市長の右同意によつて損害を蒙つたことは、いずれも
否認するが、その余の事実は、すべて認める。なお、教育委員会は、地方公共団体
の長から独立した教育行政機関であつて、その構成員である教育委員の任命の方法
や罷免、辞職の方法などについても、その独立性及び中立性から特別の法制が設け
られている。従つて、教育委員は、教育長たる教育委員を除き、地方公共団体の長
から指揮、監督を受ける立場にない。すなわち、これを要するに、地方教育行政組
織法第一〇条は、教育委員は公の職務遂行に支障をきたさないかぎり自由に辞職で
きることを予定しているものというべきであり、そうであるならば、同条に定める
地方公共団体の長の同意は、その性質上行政処分と解すべきではなく、公法上の契
約の合意解除と目すべきものである。そして、このことは、同法第八条及び第九条
については明文上行政不服審査法に基づく不服申立が認められているのに、右同意
についてはこれと同種の規定を欠くことからも明らかである。
3 (一)同第3項(一)の事実のうち、原告とBが、昭和四五年一二月一四日
に、諌早市内道具屋旅館で面談したこと、Bが、原告主張のとおり肩書ないし地位
を有していたこと、原告とBの右面談の席上、右両者間では、同市で同年一一月一
三日行われた長崎県教職員組合関係の統一行動に原告の長男Cが参加したこと、同
訴外人が原告主張の職員会談で暴言を吐いたこと及びその当時諌早市議会で原告に
対してこれらに関連した質問がなされる予定となつていることなどが、種々話題に
供されたこと、原告が、同年一二月一五日、教育委員会に対して辞意を表明すると
ともに、同日、市長に対しても、口頭で辞職を申出で、次いで、同月一七日、市長
に辞職願を提出したこと、原告が、諌早市長に対して、その提出した辞職願を撤回
する旨の意思表示をしたこと、以上の事実は認めるが、その余の事実は否認する。
なお、Bは、諌早市議会教育民生常任委員会委員及び諌早市P・T・A連合会々長
等の職にあつた関係上、教育委員長として五年余も同市の教育行政に関与してきた
原告とはかねて昵懇の間柄であつたので、原告の長男Cの暴言問題に関して原告と
個人的に意見を交換し、かつ、同問題を廻つて審議が予定されている諌早市議会の
院内情勢等について助言しようという配慮から、原告と道具屋旅館で面談したに過
ぎなく、元来、同旅館を面談の場所に選んだのも原告の案内によるものであるう
え、該面談後は原告及びBの両名で酒食を共にしたが、それらの費用は全部原告が
支払つており、該面談は、終始、原告及びBのみで余人を交えることなく、かつ、
和やかな雰囲気のもとに行われた。従つて、Bが、右面談の際、原告に対し、荒々
しい言葉で辞職を迫つたようなことは、もちろん存在しない。また、原告は、教育
委員会の委員長として、いわゆる教育行政の執行機関たる地位にあつたのであるか
ら、市議会において議員からの質問を受けるのはむしろ当然の職責に属する。従つ
て、市議会で質問されるであろうことを示唆ないし告知され、これに畏怖して辞職
願を提出するに至つたということ自体、にわかに首肯しがたいところといわねばな
らない。
(二) 同項(二)の事実のうち、原告は、昭和四五年一二月二三日、同月三一日
及び昭和四六年一月一七日に、それぞれ原告主張の場所及び方法で、市長に対し、
辞職願の撤回を申入れて、その返還を求めたが、市長は、いずれの場合も、右返還
に応じなかつたこと、市長が、昭和四六年二月四日、書面をもつて、原告の辞職に
同意する旨の意思表示を明らかにしたこと、以上の事実はいずれも認める。原告が
辞職願を撤回するに至つた動機については不知。その余の事実は否認する。なお、
地方教育行政組織法第一〇条に定める同意の法律的性質は、行政処分と解すべきで
なく、公法上の契約の合意解除と目すべきであるから、右同意の有無にかかわら
ず、元来辞職願の撤回は許されないものというべきである。
4 同第4項の事実は、全て否認する。
5 同第5項の事実のうち、原告の教育委員としての報酬が月額金一万三、〇〇〇
円であり、その任期が昭和四六年九月末日までとなつていたことは認めるが、その
余の事実は否認する。
三 被告の主張
1 仮りに、原告のなした辞職申出について撤回が許されるものと仮定しても、諌
早市教育委員会及び市長は、これが撤回前に、地方教育行政組織法第一〇条の同意
を与えているので、これにより、右辞職申出は有効に効果が生じ、原告はその教育
委員長としての職を失つたものというべきである。しかして、右同意は、元来無方
式のものであるから、特に書面をもつてなされることが必要とされているわけでは
ない。しかるに、諌早市長が、昭和四六年二月四日付の書面をもつて、原告の辞職
申出に同意する旨の意思表示を明らかにしたのは、原告が右辞職の効果発生後も依
然教育委員長であるかのように振舞う結果、教育委員会ひいては諌早市教育界に混
乱が生じていたため、原告の辞職申出に対する市長の同意と、それによる原告の失
職の効果を確認する趣旨でなされたものにすぎない。従つて、被告は、原告に対
し、損害を賠償すべき何らの義務も負担していない。すなわち、
(一) 原告は、昭和四五年一二月一五日開催の教育委員会の席上で、教育委員会
に対して辞職の申出をなしたが、教育委員会は、即日、原告を除く教育委員全員で
審議した結果、右辞職に同意した。
(二) 次いで、原告は、同月一七日、市長宅を訪問して、諌早市長に対し、教育
委員長の辞職願を提出した。その際、市長は、原告の辞意が固いことを確かめたう
え、「辞任を承諾しましよう。」といつて、辞職に同意した。この点に関し、原告
は、市長は単に辞職願を受理した(預つた。)にすぎない旨反論するが、市長は、
教育委員会が既に原告の辞職申出に同意していることから、教育行政については、
市長と独立、対等の関係にある教育委員会の意向を無視することは相当でない、と
いう判断に立脚して、原告の辞職申出に対処しようとしたのであるから、原告が辞
職願を持参した際、市長のみが同意するかどうかの態度を保留して、単にこれを受
理する(預かる。)にとどめるというがごとき挙に出る筈はない。
(三) さらに、市長は、翌一八日、秘書課長を原告の許に派遣して、空白のまま
になつていた辞職願の作成日欄に、一二月一七日と記入させた。これは、原告が辞
職願の作成日欄を白地のままにしておいたのは、市長が辞職申出に同意する日を随
意書き入れて貰いたいという趣旨に解されるところから、原告が辞職申出をし、か
つ、市長においてこれに同意した右日付を記入させたものにほかならず、それによ
つて、原告自身としても、市長が右辞職申出に同意したことを察知し得た筈であ
る。
(四) ところで、市長は、同月一八日、原告に辞職願の日付を補完させた後、D
教育長と協議の上、教育委員全員に右辞職願を供覧し、市長が原告の辞任を了承
(同意)し、辞職願を受理した旨を通知するための手続を取つた。さらに、市長
は、教育委員の辞職は市議会の同意を必要としないが、その任命については市議会
の同意を必要とする重要な人事であるので、市議会議長に対し、原告より辞職申出
があつたこと及び市長としてもこれを承認せざるを得なかつたことを伝達した。こ
れに対し、議長から後任人事をどうするかとの質問がなされたが、市長としては、
既に教育委員会事務当局及び教育長と協議の結果、原告の残任期間は、昭和四六年
九月末日までであるか、一人の欠員では教育委員会の運営に当分支障をきたすおそ
れがないとの結論であつたので、当分の間後任教育委員の人事案件は提出しない旨
を議長に報告し、議長もこれを了承した。しかして、かような諌早市及び同市議会
等でとられた内部手続の経緯からみても、市長が原告の辞職に同意したことは明ら
かである。
2 仮りに、原告が辞職申出を撤回する以前においては、市長及び教育委員会から
地方教育行政組織法第一〇条に定める同意がなされなかつたとしても、原告が辞職
申出を撤回することは、次に主張するごとき理由により信義則に反するので、許さ
れない。すなわち、
(一) 原告は、昭和四五年一二月二三日に至つて始めて辞職撤回を申出でたので
あつて、同日以前に右撤回を申出でたことは存しないところ、諌早市長は、すでに
主張したように、原告から辞職願を受理した翌日に当る一二月一八日、原告を除く
その余の教育委員に対し、原告より辞職願を受理したことを周知させる手続をとる
とともに、市議会議長に対し、原告の残任期は昭和四六年九月末日までの短期間で
あるうえ、差当り欠員を補充しないでも支障がないので、教育委員の後任人事につ
いては、折柄開会中の市議会に提出する予定はない旨の報告を了していること、そ
ればかりでなく、右開会中の市議会においては、教育行政、ことにCの前叙暴言問
題等に関して、原告に対し、一般質問がなされることになつていたが、原告の辞職
申出が市議会議長を通じて市議会議員全員に知らされたため、右に予定されていた
一般質問はいずれも取り下げられるに至つた。しかるに、原告が辞職申出をなした
のは、長男であるCが従前より教職員組合のストに参加するなど、とかく教育委員
会の方針ないし指示に背く行動をとることに苦慮していたうえ、前叙暴言問題まで
発生し、教育委員長としての公的立場と子を思う親の心の板ばさみとなり、道義的
責任を強く感じざるを得ない苦境に追い込まれたことによるものである。そして、
このような原告の辞職申出が撤回されるに至つたのは、ひつきよう。Cら外部から
の圧力によつてなされた恣意的なものにほかならない。従つて、かように原告の辞
職申出に基づいて諌早市及び教育委員会等の内部的な手続が進行した段階で、原告
の恣意に基づく辞職の撤回を認めることは、行政秩序の混乱を惹起し信義則に反す
るものであるから、到底許されないというべきである。
(二) なお、原告は、市長及び教育委員会が昭和四六年二月四日に至るまで原告
を教育委員長として取扱つていた旨主張するが、そのような事実は存在しない。こ
れを反ばくすると、次のごとくである。
(い)諌早市においては、従来より、教育委員会開催の場合は、同委員会事務当局
において委員会の日時を定め、教育長が招集手続をとつていた。そこで、原告主張
の各教育委員会の開催に当つても、事務当局が、漫然招集者として原告名が記載さ
れた従来の招集用紙を用いて、右開催の通知手続を行つたものにすぎず、原告が特
に招集手続を行つたというわけではない。
(ろ)また、右一二月二五日開催の定例委員会の席上では、原告を除くその余の教
育委員は、辞任した筈の原告が出席してきたことに不審の念を抱きながらも、当日
の予定議題が単なる教育長の報告だけであつたため、ことさら原告の退席を求める
などして、事を荒立てることなく会議を終了した。しかし、昭和四六年一月三〇日
の定例教育委員会では、再び原告が教育委員長として出席してくることが予想され
たため、原告を除くその余の教育委員は、すでに辞任した原告が出席するのであれ
ば出席できない、という理由で欠席したので、結局、流会となつた。従つて、同日
の定例教育委員会においては、原告が教育委員長として会議の運営に当つたような
ことはない。
(は)さらに、原告に対して原告主張の各会合の出席要請ないし案内がなされたの
は、諌早市及び教育委員会の事務取扱者が従来の出席名簿等に基づいて事務的、機
械的に処理して案内状等を送付していたことによるものであつて、このことは、原
告主張の第八回諌早市婦人大会開催に関する案内状が、原告が免職の手続がとられ
たと主張する同年二月四日より後の同月二二日に至つて発送されていることからし
ても、明らかである。
また、原告主張の成人式に際して原告の在席を許容したのも、帰するところ、祝賀
の式典であることを考慮して、ことさらの混乱を避けるための便宜的な手段にすぎ
なかつた。
(に)諌早市長が原告の辞職申出に対して同意を与えた後においても、原告に対し
て教育委員としての報酬が支払われているけれども、これは、教育委員会の事務当
局が教育委員としての身分を一般公務員の場合と同様に考え、市長の前記書面によ
る同意(いわば確認のためのものであること、先に主張したとおり。)を免職辞令
と誤解して、これに基づいて事務処理をしてきた誤りに由来するものである。
叙上一連の経過からすれば、辞職申出後の原告に対する処遇については、諌早市及
び教育委員会ともに事務処理上若干手違いのあつたことが否定できないが、元来、
教育委員の辞職は教育委員会及び市長の同意のみによつてその効果を生ずるのであ
るから、かような事務処理上の手違いがあつたからといつて、右同意ないし失職の
効果に格別の影響を及ぼすものでないことはもちろん、辞職申出に基づいて新たに
形成された行政秩序の尊重を不要に帰せしめるわけのものではなく、原告のなした
辞職申出の撤回が信義則上許されないものであることには、何ら変わりがない。
四 被告の主張に対する原告の反論
1 被告の主張1の事実のうち、諌早市長が、被告主張の書面で、原告に対し、原
告の辞職申出に同意する趣旨の意思表示をしたこと、原告が、被告主張の日に、被
告主張の場所で、諌早市長に対し、辞職願を提出したこと、並びに、諌早市長が、
被告主張の日に、秘書課長を原告の許に派遣して、被告主張の辞職願の作成日欄の
補完を求め、原告が、同欄に原告主張の日付の記入をしたことは、いずれも認める
が、その余の事実は、すべて否認する。原告が辞職申出を撤回する以前において、
該辞職申出に対し、市長及び教育委員会から同意がなされたことは存しない。これ
を詳論すれば、次のとおりである。(一)原告は、昭和四五年一二月一五日の教育
委員会において、前叙主張したごときBとの会見の模様を報告し、教育委員を辞職
したい旨申出でた。右辞職申出に対しては、教育委員である訴外Eから、「委員長
が自発的に辞めたいというのであれば、それでよいだろう。自分としては辞めろと
か、辞めるなとか言う権限はない。」旨の発言があつたものの、その他の教育委員
からは格別の発言もないままで、同日の教育委員会を終了した。従つて、右経過を
もつて、地方教育行政組織法第一〇条に定める教育委員会の同意があつたとみるこ
とはできない。
(二) また、原告は、右同日、市長室に赴き、市長に対し、「教育委員会で辞職
したい旨申出でた。」旨を報告し、辞職したい意向であることを明らかにしたとこ
ろ、市長は、作成日付を記入せずに辞職願を提出しておいた方がよいであろうと助
言したのみであり、右辞意に対する同意の意思表示はしなかつた。そして、原告
は、翌一七日午前七時ごろ、市長宅を訪れて、市長あての辞職願を提出したが、そ
の際も特に言葉を交しておらず、右辞職に対する同意の意思表示はなかつた。
この点につき、被告は、原告が右辞職願を提出した際、諌早市長は「辞職を承諾し
ましよう。」といつてこれに同意した、右同意をするについては、特に書面をもつ
てなされることが必要なわけではない、旨を主張するが、本件においては、叙上主
張したような経過が存するのみであつて、通常官公庁で行われている、いわゆる受
理行為すら行われた形跡は存しない。仮りに、右受理行為はあつたとしても、辞職
願を受理することが直ちに辞職に対する同意を意味するわけではない。けだし、右
受理行為は、準法律行為的行政行為であるから、行政庁の効果意思の表示を要素と
しないのに対し、地方教育行政組織法第一〇条に定める同意は、「免職」という法
律上の効果を発生させる行政処分であり、市長としては、辞職願を受理しても、こ
れに同意を与えないということもできる筋合のものであるからである。従つて、市
長が辞職に同意するには、一旦辞職願を受理したうえ、さらに、同意の意思表示が
なさるべき性質のものであるところ、それに、書面によるを要するか否かは別とし
て、少なくとも客観的に明らかな方法によることを必要とし、一般的には、行政処
分の明確化をはかる必要性から、辞令書の交付によつてなされていることは、公知
の事実である。
2 被告主張2の(一)の事実は、すべて否認する。原告のなした辞職申出の撤回
は、信義則に反するものではない。これを詳論すると、次のとおりである。
(一) 原告が最初に辞職願を撤回したのは、昭和四五年一二月二〇日であつて、
辞職願を提出した日の僅か三日後である。しかも、右辞職願の提出に対し、市長
は、直ちに免職(同意)の辞令を交付することなく、暫くこれを預つておいて、時
機をみて善処しようとの考えを示していたものであるから、被告の主張するごとき
行政的な内部手続がとられたことは、まつたくない。そればかりでなく、原告は、
次項で主張するように、その辞職撤回後一ヶ月余にわたつて教育委員長としての職
務を続け、諌早市及び教育委員会においても、原告を教育委員長として遇していた
のであるから、原告の辞職申出によつてすでに何らかの行政秩序が形成されたとい
うことは到底できない。
(二) 原告は、その辞職願の撤回以降、諌早市及び教育委員会より教育委員長と
しての取扱いを受け、みずからもその職務を行つてきた。すなわち、
(い)昭和四五年一二月二五日の臨時教育委員会及び同月三〇日の定例教育委員会
は、いずれも、原告の招集手続に基づき開かれ、かつ、原告において教育委員長と
して会議の運営に当つた。
(ろ)原告は、昭和四六年一月一五日、諌早市体育館で行われた被告主催の「成人
式」に教育委員長として出席を求められ、同式に出席して、市長席隣の教育委員長
席で最後まで参加していた。
(は)原告は、前記道具屋旅館で同月一七日に行われた諌早市長、諌早市議会議長
及び同市商工会議所共催の「F氏の社会党書記長就任祝レセプシヨン」並びに諌早
市商工会議所四階大ホールで同月二九日に行われた同市教育委員会主催の家庭教育
学級大会に際し、それぞれ、教育委員長として出席を求められた。
(に)教育委員会は、同年二月二二日付文書で、原告に対し、同年三月八日諌早市
公民館大講堂で行われる右委員会主催の第八回諌早市婦人大会の案内状を送付し
た。
(ほ)原告は、諌早市より、同年一月分及び同年二月一日より同月四日までの教育
委員長としての報酬の支払を受けた。
このような一連の事実経過からみても、原告の辞職申出によつてすでに内部的な一
定の手続が進行し、行政秩序を害することなしにはこれが撤回できない状態にあつ
たということのできないことが、明らかである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 原告は、昭和三九年一〇月、諌早市の教育委員に任命され、昭和四〇年一〇
月、委員の互選によつて教育委員長に就任し、爾来、約五年余にわたつてその地位
にあつたものであるところ、昭和四五年一二月一五日、教育委員会に対して辞意を
表明するとともに、同日、市長に対しても、口頭で辞職を申出で、次いで、同月一
七日、市長に辞職願を提出したこと、並びに、諌早市長が、昭和四六年二月四日、
書面をもつて、原告の右辞職申出に同意する旨の意思表示をしたことは、いずれ
も、当事者間に争いがない。
二 ところで、原告は、右辞職の申出ないし辞職願の提出が訴外Bの強迫に基づい
てなされたものである旨主張しているので、まず、この点について検討する。
原告とBが、昭和四五年一二月一四日に、諌早市内道具屋旅館で面談したこと、B
が、原告主張のとおりの肩書ないし地位を有していたこと、原告とBの右面談の席
上、右両者間においては、同市で同年一一月一三日行われた長崎県教職員組合関係
の統一行動に原告の長男Cが参加したこと、同訴外人が原告主張の職員会議で暴言
を吐いたこと及びその当時諌早市議会で原告に対してこれらに関連した質問がなさ
れる予定となつていたことなどが、種々話題に供されたこと、以上の事実は当事者
間に争いがなく、これらの事実に加えて、成立に争いのない甲第四二号証、乙第
四、第五号証及び証人Bの証言により真正に成立したものと認められる乙第三号証
並びに証人C及び同Bの各証言を総合すると、次の事実を認めることができる。
原告は、昭和四五年一二月一四日朝、その妻を介しての電話連絡によつて、教育委
員(長)と市議会の教育民生委員という関係でかねてから顔見知りのBから、面談
のため原告宅を訪問したい意向であることを伝えられ、同日夕刻、諌早市議会の控
室に同訴外人を訪ね、自宅よりもむしろ話し易いということで、同訴外人を前記道
具屋旅館に案内し、同旅館で余人をまじえず面談した。ところで、これより先、教
育委員会が昭和四五年一〇月頃例年どおり永年勤続者を教育功労者として表彰する
式典を催した際、各小、中学校では、それぞれその所属の教職員に右式典への参加
を促したが、原告の長男である諌早中学校教諭の訴外Cが、同中学校の職員会議で
同校々長より右式典への参加を慫慂されたのに対し、右功労者に対する暴言を吐い
たことや、同訴外人が長崎県教職員組合のストに参加したことなどを廻つて、その
頃、教育委員会(ないし、その事務局)では、同訴外人に対する処分の是非ないし
その態様などが論議の対象とされ、また、同訴外人の父親が右処分の有無ないしそ
の態様などを決すべき教育委員会の委員長であるところから、諌早市教育界やP・
T・Aなどのなかには、原告の右処分問題等に対する取組み方等についても、推測
をまじえた取沙汰をするものがあつたが、右面談の席上、Bは、原告に対し、右C
の処分問題等を教育委員会で審議する際に、父親である原告が地方教育行政組織法
第一三条第五項の規定によつてこれに参与できず、該審議の席を退席しなければな
らないが、五名という少人数で構成、運営されている教育委員会の姿としては甚だ
不正常なことであり、かようなことがしばしば惹起される事態は避けなければなら
ないと思つていること、諌早市議会のなかには、これと同意見の議員も数名おり、
激昂している者すらいて、この問題を廻る同市議会の情勢は、原告にとつて生やさ
しいものではないこと、従つてまた、同訴外人としては、右数名の議員とともに、
同市議会で右処分問題等に関する原告の見解を厳しく追及せざるを得ないものと判
断していること、反面、原告の今まで教育界に尽してきた功績を傷つけないために
は、この際道義的責任をとつて、潔く教育委員長の職を辞するのが最もよい方策と
思われることなど、右Cの処分問題等に関する同訴外人の意見をも交えて、種々話
し合つた。そして、右訴外人と原告は、かような話し合いを了えた後、世間話等を
交わしながら酒食を共にし、約一時間程で右旅館を出た。なお、右旅館における酒
食の飲食代金等は、全額原告において支払つた。
叙上の事実が認められる。しかしながら、叙上認定した以外に、Bが原告主張のご
とき強迫と目し得べき言辞を弄したとか、右面談の際の同訴外人の言動が原告主張
のごとき荒々しいものであつたかについては、右甲第四二号証及び原告本人尋問の
結果中には、これを示唆するごとき部分もあるが、該認定に供した前掲各証拠と対
比して、いまだ当裁判所の心証を惹くに足らない。
尤も、叙上認定の事実関係によつてみても、原告は、長男であるCの暴言問題やそ
れに対する原告自身の教育委員長としての意見ないし処理方針などについて、Bが
暗示したごとき諌早市議会における質問ないし追求を苦にしていたであろうこと
は、容易に推察できるところであり、もしそうであるならば、それが原告において
辞職申出をするに至つた理由の一つとなつたであろうことも、また、これを推認す
るに難くないが、しかし、元来、地方教育行政を司る教育委員会の委員長として
は、教育行政に関する事柄について市議会の質問を受け、場合によつてはその責任
追求にまで及ばれることのあるのは、むしろ当然というべきであつて、よしや、そ
れがみずからの親族(長男)の言動に基因する問題に関連した場合であつても、何
ら異なるところはない。そして、これに加えて、原告は、Bとの前記面談に際して
は、自ら同訴外人を前記旅館に誘い、かつ、話合い終了後は雑談を交えながら酒食
を共にしているところ、原告自身としても、教育委員長というその地位にふさわし
て識見を有する者であると推認できることなどを照らし合わせて考えると、Bが諌
早市議会における質問ないし追求を暗示したことをもつて、直ちに、強迫にあたる
ということのできないのは、みやすい道理である。
そうすると、原告のなした辞職申出の意志表示に取消原因たる瑕疵があるというこ
とはできない(なお、単なる詐欺、強迫に基づく意思決定の瑕疵をもつてしては、
いうをまたないところである。)。
三 1 次に、原告は、諌早市長が前記書面で同意の意思表示をする以前におい
て、辞職の申出を撤回した旨主張しているところ、原告が、昭和四五年一二月二三
日、同月三一日及び昭和四六年一月一七日に、諌早市長に対し、それぞれ原告主張
の場所及び方法で、辞職申出(辞職願)を撤回する旨の意思表示をしたことは、当
事者間に争いがない。
尤も、原告は、これより先の昭和四五年一二月二〇日にも、諌早市長に対し、辞職
申出撤回の意思表示をした旨主張し、前掲甲第四二号証及び原告本人尋問の結果中
には、右主張に照応する部分も存するけれども、該部分は、成立に争いのない甲第
二及び第三号証並びに被告代表者尋問の結果と対比して、たやすく信用できず、他
に、右主張を首肯ぜしめるに足る証拠も存在しない。
2 これに対し、被告は、教育委員の辞職の場合にあつては、その辞職申出を撤回
することは許されない旨を主張している。
しかしながら、元来、教育委員会の委員は、その任期中においても、当該地方公共
団体の長及び教育委員会の同意を得るかぎり、任意に退職することができるものと
されているところ(地方教育行政組織法第一〇条)、かように長及び教育委員会の
同意が教育委員辞職の要件とされているのは、教育委員が、地方公共団体における
教育行政の重要な執行機関である教育委員会を構成する者であるところから、公の
職務を担当すべき義務を一方的に破棄して、教育行政に空白の生ずることを避ける
ため、教育委員会と任命権者である長とに、その地域における教育行政上の影響に
対して配慮する権限と機会を与え、その地位の辞職を教育委員会及び長の裁量にか
からしめようとしたものにほかならない。従つて、教育委員の辞職に際して要求さ
れる長及び教育委員会の同意は、当該辞職の効力発生要件と解すべきこと、いうを
またないところである。しかるに、他方、教育委員は、その任期を四年と定められ
て(地方教育行政組織法第四条)、任期の経過後においては、地域住民の意思の推
移に即応して逐次改任されることがある反面、任期中においては、一定の事由があ
る場合を除いては失職または罷免されないことにより(同法第七及び第九条)、委
員の身分を保障されているのである。
かようにして、教育委員は、長及び教育委員会の同意を得るかぎり、その辞職が自
由である反面、教育委員の任期は、教育行政の安定と教育委員の利益のために保障
されるものであることにかんがみれば、一旦辞職の申出をした教育委員が、長もし
くは教育委員会の同意を得られないために辞職の効果がいまだ発生しない時期にお
いて、該辞職の申出を撤回することは、それが、すでに当該辞職申出を基礎として
新たに形成された公的秩序を恣意によつて動かすものであるなど、信義に反すると
認められる場合を除いては、当然許されるものと解するのが相当である。
四 しかるところ、被告は、原告が辞職申出の撤回をするに先立ち、諌早市長及び
教育委員会において地方教育行政組織法第一〇条の同意を与えているので、右辞職
申出はすでにその効果が生じ、これを撤回し得ない事態に立ちいたつていた旨主張
し、原告は、これを争つているので、以下、この点について判断を加える。
(一) まず、教育委員会の同意の有無について検討する。
その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文
書と推定すべき乙第一号証、並びに証人D及び同Eの各証言を総合すれば、原告
は、昭和四五年一二月一五日に開かれた諌早市臨時教育委員会の審議を了えた直後
に、「いろいろ考えた結果、この際委員を辞任したい。」旨発言して、辞職の申出
をなしたところ、原告を除くその余の委員らの反応としては、該辞職申出が原告の
長男C教諭の暴言問題等に関してなされたのであれば、辞職までしなくても良いの
ではないか、という意見が大勢を占めたが、原告の辞意はあくまで固いと見受けら
れた反面、教育者たる原告の苦悩ないし立場も十分理解できるところであつたた
め、結局、原告を除くその余の委員の審議の結果、原告の右辞職申出に同意するに
至つたこと、並びに、右辞職申出とそれに対する同意は、同日の議事録にその経過
が記載されていることを認めることができる。前掲甲第四二号証中右認定に反する
部分は、右認定に供した各証拠と対比して、たやすく措信しえず、他に右認定を左
右するに足る証拠はない。
そうすると、教育委員会は、原告が昭和四五年一二月一五日口頭をもつてなした辞
職申出に対し、即日これに同意をなしたものということができる。
(二) つぎに、諌早市長の同意の有無について検討するに、前掲甲第四二号証、
原告本人及び被告代表者各尋問の結果によると、かえつて、諌早市長は、昭和四六
年二月四日に至つてなした同意の意思表示(これが書面をもつてなされたことは、
当事者間に争いがない。)をする以前においては、原告に対し、書面をもつて、そ
の辞職申出に同意する旨の通知(意思表示)をなしたことは、存しないことが明認
看取され、反対の証拠はみあたらない。
尤も、被告は、教育委員の辞職申出に対してなさるべき同意は必ずしも書面による
を必要としないものであるとして、数次にわたり書面以外の方法で右同意をなした
旨るる主張しているところ、成立に争いのない乙第二号証、証人D及び同Eの各証
言並びに被告代表者本人尋問の結果(但し、後記措置しない部分を除く。)を総合
すれば、次の各事実を認めることができる。
(い)原告は、昭和四五年一二月一五日、前記(一)項認定のとおり、教育委員会
で辞意を表明して、これに対する同意を得たあと、教育長訴外Dを同伴して市長室
へ赴き、市長に対して、原告が教育委員会において辞意を申し出て、それにつき教
育委員会の同意を得たことを伝えた。これに対し、市長は、突然の申出に驚きなが
らも、長男C教諭の暴言問題等に関連しての辞意表明であればその必要はないので
はないか、といつて一応慰留したが、原告は、辞職の理由は一身上の都合と健康上
の理由によるものであるとして、辞意を飜えそうとしなかつたので、結局、市長に
おいて書面による辞職願の提出を求め、原告の方では右提出すべき辞職願の書式に
ついて質問した程度で、その際の話合いを了えた。
(ろ)原告は、同月一七日午前中、再び市長室を訪れて、作成日欄を空白のままに
した辞職願の書面を市長に提出した(右辞職願の提出自体は、当事者間に争いがな
い。)。右辞職願の作成日欄が空白のままにされていたのは、市長に都合のよい日
付を記入してもらいたいとの、原告の意向によるものであつた。市長は、その際
も、原告に対し、一応慰留を試みたが、依然原告の辞任の意思は揺がなかつたた
め、結局、原告から右辞職願を受理した。
(は)市長に、翌一八日、秘書課長を原告の勤務先であるJへ派遣し、原告の自筆
で、右辞職願の作成日欄に、同辞職願が現実に提出された日である「一二月一七
日」なる文字を記入させて、同辞職願を補完させた。
(に)さらに、市長は、D教育長と協議のうえ、原告の提出した右辞職願を原告を
除くその余の教育委員全員の供覧に付し、原告より辞職願が提出されたことを周知
させた。
(ほ)なお、市長は、右同日、D教育長と原告の辞任に伴なう教育委員の後任人事
について協議したが、原告の教育委員としての任期は昭和四六年九月末までである
ところ、その当時の教育行政の状況からして、かような短期間であれば、教育委員
が一名欠員の状態でも格別支障は生じない見通しであつたため、後任教育委員の人
事を直ちに議会に提案するまでの必要にない、という結論に到達した。そこで、市
長は、即時、諌早市議会議長に面接を求め、同議長に対して、原告から辞職願が提
出されたこと及び当分の間右理由で後任人事についての提案はしない方針であるこ
とを報告した。
以上の各事実を認めることができる。被告代表者本人尋問の結果のうち、右認定に
反する部分は、たやすく措信しえず、、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。
そこで、叙上認定の事実関係を基礎として考える。なるほど、地方教育行政組織法
には、教育委員の辞職申出に対する当該地方公共団体の長及び教育委員の同意につ
き、その方式をことさら定めた規定は存しないから、右同意をするに際しては、必
ずしも書面によるを要しないものというほかはない。しかしながら、右同意も、性
質上行政処分たる行政庁の行為と解するのが相当であるから、単に当該行政機関の
内部的な意思決定がなされたのみで、右同意があつたものと目し得ないことは、明
らかなところであつて、それが何らかの方法で外部に表示されるか、少なくとも、
外部的に認識され得る表象を具える必要があることは、いうなまたない(この場
合、常勤及び非常勤の国家公務員が書面でなした辞職申出を承認するにつき、当該
公務員にその旨の通知書を交付すべき旨を定めた人事院規則八-一二(職員の任
免)第七五条第一〇号の規定が想起されるべきである。なお、昭和三一年九男一〇
日文初地第四一一号「地方教育行政組織及び運営に関する法律等の全面施行につい
て。」なる初等中等教育局長通達(別添の「地方教育行政の組織及び運営に関する
法律の解釈及び運用に関する質疑応答集」を含む。)によれば、地方教育行政の実
務運営上においても、地方公共団体の長は、地方教育行政組織法第一〇条の同意を
与えるにつき、当該辞職の申出をした委員に対し、同意を与える旨の通知を行うの
が適当である、とされているもののようである。)。そして、かような観点に立脚
して考察すると、前叙認定した諸事実のうち、諌早市長が、前記一八日、原告の提
出した辞職願を原告以外の教育委員全員の供覧に付し、かつ、即日、D教育長と原
告辞任後の後任人事の取扱いについて協議したうえ、諌早市議会議長に右辞職願の
提出及び右協議の結果をそれぞれ報告したことは、いずれも、同意を与えるべき原
告自身に対して行われたものでないから、それ自体同意の効果を生ずるものでない
ことはもちろん、およそ、教育委員から辞職申出があつた場合、それに伴なう教育
行政の渋滞ないし空白を避けるための配慮を廻らし、かつ、同意を与えるかどうか
を決定すべきに、地方公共団体の長の当然の職責に属するから、諌早市長が右一八
日に右認定のような協議及び報告をしたからといつて、それ以前に原告の辞職申出
に対する同意が行われたものと推認するのは、いささか早計にすぎる。しかるに、
原告が前記一五日に辞職を申出た際には、諌早市長においてこれに同意を与えるま
でに至つていないことは、前叙認定したところからすでに明らかであるから、結
局、問題となるのは、諌早市長が前記一七日原告から辞職願を受理したことと、翌
一八日原告にその作成日欄を補完させたことをもつて、右同意を与えたとみること
ができるかどうかということに帰着する。しかしながら、元来、辞職願を受理する
ことは、教育委員会の同意と相まつて教育委員の辞職という形成的効力を生じさせ
る市長の同意と異なり、いわゆる準法律行為的行政行為に属するものと解するのが
相当であるから、辞職願を受理したことをもつて、直ちに、辞職申出に対する同意
がなされたものといえないことは、明らかである(なお、被告代表者尋問の結果中
には、辞職願を受理するに際し、「同意しましよう。」と明言した旨供述する部分
があるが、いまだ、当裁判所の心証を惹くに足らない。)。また、市長が原告に対
し、空白のままとなつていた辞職願の作成日欄の補完を求めたのは、やはり、該辞
職願の提出された日(従つて、これが受理された日)を明らかにしようとの趣旨で
あつたものと解するのが相当であり、右補完させたことをもつて、原告に対する辞
職の同意と目するのは、何としても飛躍にすぎるというべきである。
叙上かれこれ考察してきたところによれば、諌早市長が原告の辞職申出撤回前に同
意を与えたかについては、いまだこれを確かめることができなく、ひつきよう、被
告は、この点につき必要な立証をつくさないことに帰するものといわざるを得な
い。
五 さらに、被告は、原告のなした辞職申出の撤回は信義則に反し許されない旨主
張しているので、以下、この点について判断を加える。
元来、教育委員がその任期終了前に辞職を申出た場合において、地方教育行政組織
法第一〇条に定める地方公共団体の長または教育委員会の同意がなされて辞職の効
果が発生する以前であれば、原則として自由にこれを撤回できることは、さきに説
示したとおりであるけれども、ただ、長または教育委員会の同意がなされる以前に
おいても、もし無制限に撤回の自由が認められるとすれば、場合により、信義に反
する辞職願の撤回によつて、辞職願の提出を前提として進められた爾後の手続がす
べて徒労に帰し、個人の恣意により行政秩序が犠牲に供される結果となることがあ
るので、長または教育委員会の同意以前であつても、辞職願を撤回することが信義
に反すると認められるような特段の事情がある場合には、その撤回は許されないも
のと解すべきである。しかして、長または教育委員会のいずれか一方のみがすでに
同意を与えている場合にあつては、かように一方からの同意がすでになされている
ということは、信義則に関する事情の一つとしてしん酌するのが相当である。
そこで、叙上の見解に立脚して、撤回が許されないような特段の事情が存するかど
うかについて検討するに、教育委員会が、原告において辞職を申出た前記一五日
に、すでに右辞職申出に対する同意を与えていたこと、市長が、原告辞任後の後任
人事について教育長と協議し、かつ、その協議の結果を市議会議長に報告している
こと、並びに、市長が、原告の提出した辞職願を、原告を除くその余の教育委員全
員の供覧に付したことは、いずれも、先きに認定したとおりであり、また、成立に
争いのない乙第五号証及び証人Bの証言によれば、折柄開会中の諌早市議会におい
ては、Bを始め数名の議員から、原告に対し、教育行政に関して一般質問がなされ
る予定となつていたが、原告が辞職願を提出したことにより、急拠これが中止さ
れ、同定例市議会は、結局、原告が辞職願を撤回する以前に、右一般質問をしない
まま、閉会に至つたことが認められ、この認定に反する証拠は存在しない。
しかしながら、他面、後記各証拠によれば、次のような事実を認めることができ
る。すなわち、1 前掲甲第四二号証、証人Dの証言により真正に成立したものと
認められる乙第七号証の二、同第八号証の四、同第一〇号証によれば、昭和四五年
一二月二五日に開かれた諌早市教育委員会の定例(一二月)委員会は、その招集及
び議事日程の通知に際し、その招集者(通知者)として原告の名義を掲げていたこ
と、並びに、当日は、原告を含めた五名の教育委員全員が出席して開催されたが、
その際も、原告は、教育委員長として開会を宣言し、議事の進行を司つたが、原告
を除くその余の各委員としても、それに関して格別疑義をさしはさむようなことは
しなかつたことが、認められ、この認定に反する証拠はない。
2 成立に争いのない甲第七号証、証人Gの証言(後記措置しない部分を除く)、
被告代表者尋問の結果を総合すると、原告は、昭和四六年一月一五日に開かれた諌
早市主催の成人式につき、同市秘書課から教育委員としての出席案内を受け、同日
これに出席したことが認められ、証人Gの証言のうち右認定に反する部分は、措信
しえない。
3 前掲甲第四二号証によれば、同月一七日、諌早市長らが発起人となつて日本社
会党書記長Fの書記長就任祝賀会が開かれたが、原告は、それに教育委員長として
出席を求められ、かつ、これに出席したことが認められ、この認定に反する証拠は
ない。
4 成立に争いのない甲第八号証の一、二によれば、原告は、同月二九日に諌早市
商工会議所四階大ホールで行われた同市教育委員会主催の家庭教育学級大会に際
し、教育委員として出席を求められたことが認められ、この認定に反する証拠はな
い。
5 成立に争いのない甲第五号証、証人Dの証言、同証言により真正に成立したも
のと認められる乙第一一号証を総合すれば、同月三〇日に開かれた諌早市教育委員
会の定例(一月)委員会は、その招集通知に際し、招集者として原告名義を掲げて
いたが、教育委員訴外H、同I及びEの三名は、前記一二月二五日に開かれた定例
委員会の場合と同様、再び原告が出席してくることが予想された反面、既に一旦辞
職の申出をし、かつ、少なくとも教育委員会としては該申出に同意を与えているの
に、原告が依然教育委員長として出常することに疑義を感じたところから、右定例
(一月)委員会を欠席したため、同定例委員会は、結局定足数を満たすことができ
ず、流会となつたことが認められ、この認定に反する証拠はない。
6 成立に争いのない甲第四号証、同第九号証の一、二によれば、原告は、昭和四
六年二月頃、諌早市より、同年一月分の報酬金一万三、〇〇〇円(原告の報酬月額
が同金額であることは、当事者間に争いがない。)及び同年二月一日から書面によ
る同意の意思表示がなされた同月四日までの報酬金二、一六六円の支払を受けたこ
とが認められ、この認定に反する証拠はない。
7 成立に争いのない甲第一〇号証の一、二によれば、諌早市教育委員会は、同年
二月二二日付文書で、原告に対し、教育委員として同年三月八日諌早市公民館大講
堂で行われる右委員会主催の第八回諌早市婦人大会に出席を求める旨の案内状を送
付したことが認められ、この認定に反する証拠はない。
8 証人Dの証言によれば、諌早市教育委員会においては、その事務局職員に対し
て原告が辞職した旨をことさら公表したことはなく、また、原告の辞職を前提とし
た送別会を行つたようなことも格別存しないことが認められ、この認定に反する証
拠はない。
そこで、叙上認定の事実関係を前提として考察するに、諌早市長が原告辞職後の後
任人事について教育長と協議し、その結果を諌早市議会議長に報告したことは、原
告の辞職申出という事態に即応するためになされた行政上の措置であることは否め
ないが、右協議の結果は、原告の残任期が短期間であることもあつて、後任者を任
命することはしない方針に落着いたというのであるから、原告が辞職申出を撤回し
た一二月二三日までの間に、原告の辞職申出に基づく新たな行政秩序が形成された
ということはできない。また、市長が原告の辞職願を原告を除くその余の教育委員
に供覧したからといつて、直ちに、その辞職願(辞職申出)の撤回が信義に反する
といえないことは、明らかである。尤も、原告が辞職申出をした結果、当時諌早市
議会で予定されていた原告に対する一般質問が中止され、原告が辞職申出を撤回す
る前に同市議会が閉会された関係上、右辞職申出撤回後再び右一般質問を行う機会
は失われることになつたことは、前叙認定したとおりである。しかし、かように一
旦辞職申出をしながら、後日これを撤回し、少なくとも外形的にみるかぎり、諌早
市議会における一般質問を免れるという結果を招来したことについては、よしや、
教育委員(長)としての識見を問題にされる余地がまつたくないとはいいきれず、
それがため地域住民の意思の推移を招いて、これが再任に当つて考慮さるべき事情
の一つとなることはあり得ないことではないとしても、右一般質問を免れたという
結果をもつて、直ちに、教育委員会、諌早市及び同市議会における行政秩序形成の
問題とみることは、やはり飛躍にすぎるものというほかはない。また、これを原告
の主観的な側面からとらえてみても、原告が辞職申出を撤回したのは、その辞職申
出後僅か六日後のことであるうえ、元来原告が辞職申出をするに至つた理由は、前
叙二認定のとおりであつて、ひつきようするに、教育委員(長)としての公的立場
とCの父親としての私的立場の相克になやみ、かつ、市議会で公けに追求されるこ
とを嫌つたものと推認するのが相当であるところ、これに加えて、前叙五1ないし
8の各認定事実からすれば、少なくとも諌早市及び教育委員会の事務当局において
は、辞職申出後も原告を教育委員(長)として取扱つていたものといわざるを得な
いが、かような取扱いが生じたのは、諌早市及び教育委員会の事務当局に原告の辞
職が伝えられなかつたためと断ずるほかないことをも考慮に入えると、前叙四
(一)認定のごとく教育委員会のみはすでに同意を与えていたことを勘酌してもな
お、原告の辞職申出の撤回が信義に反し許されないものとまで解することはできな
い。
六 そうすると、原告のなした辞職申出は、諌早市長がこれに同意を与えるに先立
つて有効に撤回されたものといわざるを得ない。しかるに、諌早市長は、右撤回が
有効になされたことを看過して、昭和四六年二月四日、原告の辞職申出に同意する
処分を行つたものであるから、諌早市長の右同意は、元来違法として取消を免れな
い筋合いのものである(なお、原告は、右同意が無効の行政処分である旨主張して
いるが、瑕疵が重大かつ明白といえないことは、前叙説示したところによつても、
すでに明らかである。)。そして、前掲甲第四二号証、証人Dの証言並びに原告本
人及び被告代表者各尋問の結果によると、原告は、諌早市長が右同意をなした結
果、教育委員(長)としての地位を失つたかのごとき外観を生ぜしめられたばかり
でなく、その残任期(昭和四六年九月三〇日まで。)が経過したことにより、もは
や右地位に戻る機会をも失わしめられるに至つたことが明らかである。従つて、原
告は、諌早市長に故意もしくは過失が存するかぎり、被告に対して、諌早市長の右
違法な公権力の行使(同意)の結果蒙つた損害につき、賠償を求め得るものという
べきである。
進んで、諌早市長がすでに撤回された原告の辞職申出に同意を与えるにつき、故意
もしくは過失があつたかどうかについて判断する。
七 被告代表者尋問の結果によれば、市長は、昭和四五年一二月一七日、原告から
辞職願を受理した段階で、教育委員会の同意と相まつて、原告の辞職の効力が生じ
ているものと即断して、原告に対して同意をした旨を通知するなどの処置をとろう
とせず、原告から辞職願撤回の申出があつた後である昭和四六年二月四日に至つ
て、ようやく、免職辞令と同様の形式をもつて、原告の辞職申出に同意する旨の通
知をなしたことが認められ、前掲甲第四二号証のうち右認定に反する部分は採用し
えず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
右事実によれば、市長が原告の辞職願の撤回が有効であることを知つていたとは到
底解せられないから、違法な同意処分を行うに際し、市長に故意があつたものとま
で認め得ないことは、明らかである。
しかしながら、元来、行政権の最終執行責任者たる市長は、その職務上、一般人よ
りも関連法規、判例、通達などを熟知、精通していることを要求されているものと
いうべきところ、本件は、前説示のように、辞職の効力の発生時期、辞職願撤回の
可否などにつき、解釈上疑義が生じやすい場合ではあるが、辞職申出撤回に関連し
て従前幾度びか示された最高裁判例や、地方教育行政組織法第一〇条に関しての通
達などを検討するときは、辞職の撤回が有効と考える余地が生じてくるにもかかわ
らず、格別所管官庁や法律専門家などに問い合わせて調査するなどをすることな
く、かつ、原告の再三にわたる撤回の申出を無視して、前記二月四日に至つて、原
告に対し、その辞職申出に同意する旨の辞令(書面)を交付して、事実上原告の教
育委員(長)としての地位を失わしめると同一の結果を招来したものであるから、
市長には、過失があつたと認めるのが相当である。
八 原告の蒙つた損害について考察する。
1 原告の教育委員としての任期が昭和四六年九月末日までであつたこと及び原告
が同年二月当時教育委員(長)として月額金一万三、〇〇〇円の報酬を受けていた
ことは、当事者間に争いがない。
しかるに、前掲甲第四号証、同第九号証の一、二によれば、原告は、市長の右違法
な処分により、二月四日までの報酬として、二月分金二、一六六円の支給を受けた
以後は、二月分残金一万〇、八三四円及び三月分ないし九月分の合計金九万一、〇
〇〇円の報酬を受けていないことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はな
い。従つて、原告は、市長の違法な処分がなければ、同年九月末までは名実ともに
教育委員長として取扱われ、その期間、右報酬を受け取ることができたにもかかわ
らず、それを支給されていないのであるから、右合計金一〇万一、八三四円は、市
長の右処分に基づく損害と認めることができる。
2 次に、成立に争いのない甲第二号証、前掲甲第四二号証、証人Dの証言及び被
告代表者尋問の結果によれば、原告は、昭和一一年四月、大阪府堺市で教員となつ
てから、その後長崎県に転任して来て、県内教員、校長、教育長、教育委員(長)
(但し、昭和三九年一〇月諌早市教育委員に任命され、同四〇年一〇月に教育委員
長に就任したことは、当事者間に争いがない。)として、長崎県の教育界にその一
身を捧げて来た者であるところ、市長の右処分により、任期途中で、教育委員長た
る地位を失つたと同様の結果に陥らしめられたこと、また、原告は、昭和四五年一
二月二三日、同月三一日及び昭和四六年一月二七日等の再三にわたり、市長に対
し、辞職申出の撤回を申入れて、先に提出した辞職願の返還を求めたにもかかわら
ず、同年二月四日に至り、市長より、辞職申出に同意する処分を受けたものである
ことが認められ、右認定を覆えずに足る証拠はない。右事実によれば、原告が、そ
の意に反して、約六年四ヶ月在任していた教育委員(長)の地位を、任期の途中で
辞職したものとして取扱われ、これを甘受せざるを得なくなつたこと自体、永年教
育に従事して来た原告にとつて、耐え難きことであつたといえるから、それに伴つ
て精神的損害も生じていると推認することができる。そして、原告の教育者及び教
育委員(長)としてのかような経歴、諌早市における名望、辞任に至る経緯(な
お、すでにるる認定ないし説示してきたごとく、原告が教育委員長として取り扱わ
れなくなつた発端は、原告が教育委員会及び市長に自ら辞職を申出たことに起因す
るものであるところ、右辞職申出については、これがBの強迫行為によるものとま
では認め難いが、このことは、原告の精神的損害を算定するにあたり、損害額減額
の要因として斟酌さるべきである。)、その他本件に顕われた諸般の事情を考慮す
ると、右精神的損害に対しては、金二〇万円をもつて慰藉するのが相当である。
3 ところで、原告は、名誉回復処分として、別紙謝罪文を新聞紙上に掲載するこ
とを請求しているので検討する。
いわゆる名誉回復処分としての謝罪広告の請求については、その処分が必要で効果
的であり、かつ判決によつて強制することが適当である場合にこれを認めるのが相
当であつて、名誉毀損行為の反社会性の程度が極めて軽微な場合や、名誉毀損行為
による被害が小規模にとどまつた場合には、かような名誉回復処分を否定すること
ができるものと解すべきである。
これを本件の場合について考察するに、叙上認定の事実によれば、市長の違法処分
は、帰するところ原告の辞職に同意するという態様のもので、懲戒的な性格を有し
ているものではないし、原告も、任期途中で事実上教育委員(長)の地位を退いた
と同様の結果となつているが、それは、原告の辞職願という行為に対応する形で同
意があつたからであつて、原告の主観的な名誉感情を問題とするのであれば格別、
社会的評価としての名誉(客観的名誉)侵害としてみるかぎり、仮りにそれがある
としても軽微、小規模のものといわざるを得ないばかりか、その同意に関しては、
市長に過失があつたことは否めないにしても、ひつきよう、辞職の効力の発生時期
に関する解釈上の見解の相違に由来するものということができることなどの諸事情
をかれこれ勘案すれば、原告の請求する名誉回復処分は、その妥当性を欠くものと
いうべく、これが排斥を免れない。
4 弁論の全趣旨によれば、原告が、市長の違法な処分に基づく損害を請求するた
めに、やむを得ず、原告訴訟代理人らに委任して、本件訴を提起し、かつこれを追
行してきたこと、原告は、右訴訟委任に際し、原告訴訟代理人らに着手金として各
金五万円、訴訟終了後に各金二〇万円合計金五〇万円を支払うことを約束したこと
が認められる。
一般に、不法行為の被害者が、自己の権利擁護のために訴を提起することを余儀な
くされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、
請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内の
ものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
これを本件について考えるに(本件の場合、ことに、本件訴訟が当初市長の免職処
分無効確認請求事件として提起されたことを斟酌すべきである。)、本件不法行為
と相当因果関係に立つ損害としては、金一〇万円をもつて相当と認める。
九 結論
よつて、原告の本訴請求は、金四〇万一、八三四円及びこれに対する本件訴えの変
更申立書送達の日の翌日である昭和四六年一〇月二三日より支払済みまで民法所定
年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その範囲で
認容し、その余の請求は理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負
担については、民事訴訟法第九二条、第八九条を適用して、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 篠原曜彦 最上侃二 古川 博)
(別紙)(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛