弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を禁錮四月に処する。
     但し、この裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。
     原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人渡辺喜八提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
ら、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 控訴趣意第一について
 原判決挙示の証拠を綜合すれば、本件事故発生現場は、新潟県北蒲原郡a村大字
b部落から同村c部落に通ずる幅員約三メートルの農道が同村内を貫流するA用水
とB用水との間に挿まれた堤防上の幅員約二・三メートルの村道と直角に交わる交
通整理の行なわれていない交差点であるところ、本件当時被告人は自動三輪車を運
転して右農道をb部落方面からc部落方面に向い時速約二十五キロメートルで進行
し、本件交差点手前にさしかかつた際、折柄C運転の原動機付自転車が前方の村道
右側から該交差点に向い被告人の車とほぼ同一速度で進行して来たのであるが、右
交差点は左右の見通しが極めて良好であるにもかかわらず、被告人は交差点の直前
にあるA用水に架せられた橋の手前附近の路面に存する凹凸に気を取られて前方左
右を注視していなかつたため右原動機付自転車の接近に気付かず、そのまま前同一
速度で交差点に進入しようとした結果、交差点の数メートル手前で初めて前記原動
機付自転車が交差点に進入しようとしているのを自車の右斜め前方約九メートルの
地点に発見し、危険を感じて急停車の措置をとると共にハンドルを左に切つて避議
しようとしたが時既に遅く、右交差点内において自車の右前部附近とCの原動機付
自転車の前輪とを衝突させて同人を附近の路上に転倒させ、よつて同人に対し後腹
膜下出血、頭部挫創、右鎖骨々折の傷害を負わせ、同日原判示病院において前記後
腹膜下出血のため同人を死亡するに至らしめた事実が明らかである。所論は、被告
人が九メートル斜右前方で初めで被害者の車を発見したとする原判決の認定は経験
法則や客観的事実に反し合理性を欠くと主張するけれども、原判決挙示の司法警察
員作成の実況見分調書及び記録に存する原審検証調書によれば、被告人の進行して
いた農道は幅員こそ狭いが直線道路であつて、A用水に架せられた橋の幅員はその
手前の道路幅員とほぼ同じであり、しかも橋の手前の左右路肩は草むらとなつてい
て路面との境界線が比較的明瞭であるため、自車の進路を左右の路肩と平行に保ち
さえすれば前方を見ないでも無事に橋の上に乗り入れることが可能であると認めら
れるから、被告人が橋の手前において下方の路面のみを注視し前方を見ないで運転
できる筈がないとはいえないし、また、被害者の原動機付自転車の走行音は、歩行
者には遠方から聞き取り得ても、自動三輪車を運転している被告人には自車の走行
音に打ち消され予め聞き取ることができなかつたものと推考し得る余地があり、そ
の他記録を精査しても所論の点に関する原判決の認定に過誤は発見できない。
 ところで、被告人の如く自動三輪車を運転して交通整理の行なわれていない交差
点を通過せんとする場合には、自車の進路と交差する道路の左右から交差点に進入
して来る車両、通行人等があり得るわけであるから、交差点の手前において予め前
方左右を注視して交差点に進入して来る車両等の有無を見定め、若し交差点に進入
して来る車両等があつてそれが自車の進路に影響を及ばす虞ありと認め又は認め得
べかりし場合には、その動静、進行の程度等に注意し、具体的事情に応じ或いは減
速又は停止し、或いは増速してその前面を通過する等機宜の措置を講じ、以て衝突
接触等の危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものというべきで
ある。所論は道路交通法第三十五条第三項の規定を援用し、被害者の車は被告人の
車の右側から、しかも被告人の車よりやや遅れて交差点に入つたのであるから、被
害者の車の方が減速又は停止して被告人の車の進行を妨げてはならない立場にあつ
たものであり、一方、被告人の車は交差点に入る場合左方から進入する車両に注意
すれば足り、右方から進入して来る車両については、これを事前に発見すべき義務
のないのは勿論、発見した場合でもそのまま進行して差し支えないとし、本件事故
は全く被害者が道路交通法の前記規定を無視し<要旨>て交差点に突入した結果発生
したもので、被告人には過失がなかつた旨主張する。しかし、交差点に入ろうと 要旨>する場合、そもそも右方道路から自車より先に交差点に入ろらとする車両があ
るかも知れず、また右方から来る車両が自車と同時に交差点に入ろらとするときで
も、双方の車両が相当な速度で進行しつつある場合には相手方車両の運転者が相互
の進行状況についての目測判断を誤り、本来ならば優先通行順位にある車両の進行
を妨げることなくその前面を通過しうるものと誤認して交差点に進入することのあ
りうることは経験則上予想しうるところであるから、道路交通法第三十五条第三項
の規定が交通安全を図る見地から交通整理の行なわれていない交差点における通行
順位を一応定め、規定違反の所為に対し罰則をもつて臨んでいるとしても、その故
をもつて交差点に進入するにあたり右方から来る車両の有無及びその動静に注意を
払うべき義務が免除されているものと解すべきいわれはなく、更に、右方から自車
と同時に交差点に入ろうとする車両が右規定を遵守せず漫然進行して来る態勢にあ
ることを認めた場合には、いかに先行順位にある車両の運転者であつても、いやし
くも衝突、接触等の危険の発生が予測される限り、所論先行順位等の如何にかかわ
りなく、速やかに結果の発生を防止するため減速、停止その他機宜の措置を講ずべ
き注意義務のあることは、道路における危険の防止と交通の安全を根本目的とする
道路交通法の律意に徴し当然であるといわなければならない。所論の援用する最高
裁判所昭和四〇年(あ)第一七五二号昭和四十一年十二月二十日第三小法廷判決
は、およそ被害車両が法規を無視している限りあらゆる場合に所謂「信頼の原則」
の適用があるとする趣旨のものではなく、本件とは事案を異にし、適切ではない。
しかして、原判決挙示の証拠によれば、被害者Cの運転する原動機付自転車は、本
件交差点に入ろうとした際、同人の側から見て左方の農道から被告人運転の自動三
輪車が同人の車と殆んど同時か或いは僅かに早く同交差点に入ろうとしている状況
にあつたにもかかわらず、同交差点の手前で停止又は徐行せず、漫然同一速度で交
差点に進入したため、自車を被告人の車の右前部附近に側方から衝突させるにいた
つたもので、本件事故の発生については同人の側に所論過失のあつたことは否定で
きないにしても、被告人の側においても、交差点に進入する際に遵守すべき前方左
右の注視義務を怠つたため被害者の車の発見が遅れ、ひいては減速、停止等所要の
事故発生防止措置を講ずべき義務を尽すことができなかつたことが本件事故発生の
一因をなしているものと認められるのであるから、仮令被害者に交通法規の不遵守
の過失があつたからといつても、それがため被告人において本件事故による被害者
の死亡の結果につき業務上の過失責任を免がれることのできないことは明らかであ
り、一件記録を精査検討しても原判決には所論のような事実誤認の廉はなく、また
交差点通過の際における注意義務に関する法令の解釈適用を誤つた違法があるとも
認められない。
論旨はすべて理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 坂間孝司 判事 沼尻芳孝 判事 近藤浩武)

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