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平成18年12月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(ワ)第12576号職務発明対価支払等請求事件
口頭弁論終結日平成18年10月10日
判決
東京都町田市<以下省略>
原告A
同訴訟代理人弁護士星野隆宏
同金子文子
同栗原務
同三浦修
同木下真由美
東京都港区<以下省略>
被告三菱化学株式会社
同訴訟代理人弁護士飯田秀郷
同栗宇一樹
同早稲本和徳
同七字賢彦
同鈴木英之
同隈部泰正
同大友良浩
同戸谷由布子
主文
1被告は,原告に対し,1200万円及びこれに対する平成17年7月2日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の主位的請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを15分し,その1を被告の,その余を原告の各負担と
する。
4この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1主位的請求
被告は原告に対し2億5000万円及びこれに対する平成17年7月2日(訴,,
状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2予備的請求
被告は,原告に対し,N−アリールスルホニル−L−アルギニンアミド類の製2
造方法(特願平9−207508号,特開平10−101649号公報)の特許出
願につき,特許の出願人たる地位を原告に移転する手続をせよ。
第2事案の概要
本件は,原告が,使用者である被告に対し,主位的に,職務発明を被告に譲渡
,。したことにつき特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの
以下,同じ。)所定の相当の対価の支払(一部請求)を,予備的に,内規による本件
発明の返還又は錯誤による譲渡の無効を理由として,当該職務発明につき我が国
でされた特許出願の出願人の地位の移転手続を求めた事案である。
1前提事実
()当事者1
ア被告ら
(ア)被告
被告は,医薬品等の製造,加工並びに販売等を目的とする株式会社である。
被告は,平成6年10月,商号を三菱化成工業株式会社から現在のものに変更
した。
(イ)三菱ウェルファーマ
,「」平成11年4月ティーティーファーマ株式会社(以下ティーティーファーマ
という。)が,東京田辺製薬株式会社(以下「東京田辺製薬」という。)の100%
子会社として設立された。
同年9月30日,ティーティーファーマに対し,被告は医薬事業を,東京田辺
製薬は食品添加物事業を除く営業全部をそれぞれ譲渡した。
ティーティーファーマは翌10月1日社名を三菱東京製薬株式会社(以下三,,「
菱東京製薬」という。)に変更した。
ウェルファイド株式会社は,平成13年10月,三菱東京製薬を吸収合併し,
その後,三菱ウェルファーマ株式会社(以下「三菱ウェルファーマ」という。)に
商号変更した(以下「三菱ウェルファーマ」というとき,平成11年9月30日,
以降のティーティーファーマ又は三菱東京製薬を意味することがある。)。
(以上,争いのない事実)
イ原告
(ア)被告時代
原告は,昭和40年から平成9年9月まで,被告に雇用され,医薬研究所長,
医薬事業本部製品計画部長,企画部長及び開発部長,医薬カンパニー研究開発部
門長等を歴任した。
(イ)三菱東京製薬時代
原告は,被告を退職後,東京田辺製薬に入社し,取締役,常務取締役兼研究開
発本部長を歴任し,平成11年10月,三菱東京製薬に移籍し,同社の常務取締
役,会社顧問を歴任し,平成13年9月,同社を退職した。
(以上,争いのない事実,甲17)
()従業員の発明に関する勤務規則の定め2
ア従業員の発明に関し,昭和55年当時に適用された被告の「発明等取扱規
則」及び「職務発明に対する補償金の基準」(乙2の1)の内容は,別紙1のとお
りである。
イ平成6年10月1日から実施された被告の「職務発明取扱規則」及び「職
務発明に対する補償金の基準」(乙2の2)の内容は,別紙2のとおりであり,●
(省略)●は,上記とほぼ同趣旨の定めをおいている。
ウ平成9年4月1日に改訂された被告の「職務発明取扱規則」及び「職務発
明に対する補償金の基準」(乙2の3)の内容は,別紙3のとおりであり,●(省
略)●旨定めている(以下,被告において定められた以上の規則等を「被告取扱規
則」という。)。
エさらに,平成13年11月21日に施行された被告の「特許報奨取扱い規
則」(甲5の1)の内容は,別紙4のとおりである。
(以上,争いのない事実)
()アルガトロバン関連6発明3
ア後記本件発明に関連する発明として,次の発明がある(以下,これらの発
明を「アルガトロバン関連6発明」という。)。各発明の権利化の経過は,別紙5
「アルガトロバン関連特許権利化経過一覧表」記載のとおりである。
①物質特許1
特許番号第1382377号(乙3。以下「物質特許1」という。)
発明の名称‐アリールスルホニル‐‐アルギニンアミド類及びその塩類NL2
発明者原告及びB(以下「B教授」という。)ほか5名
出願日昭和54年7月13日
登録日昭和62年6月9日
満了日平成11年7月13日
延長満了日平成16年7月13日
②物質特許2
特許番号第1556978号(乙4。以下「物質特許2」という。)
発明の名称‐アリールスルホニル‐‐アルギニンアミド類及び薬剤としNL
て許容され得るその塩
発明者原告及びB教授ほか5名
出願日昭和54年8月30日(優先権主張(米国)1978年8月31日)
登録日平成2年5月16日
満了日平成11年8月30日
延長満了日平成16年8月30日
③用途特許
特許番号第1616950号(乙14。以下「用途特許」という。)
発明の名称‐アリールスルホニル‐‐アルギニンアミドまたはその塩類NL2
を有効成分とする抗血液凝固剤
発明者原告及びB教授ほか5名
出願日昭和54年12月25日
登録日平成3年1月28日
満了日平成11年12月25日
④中間体製法特許(以下「中間体製法特許1」という。)
特許番号第1426955号
出願日昭和55年1月24日
登録日昭和63年2月25日
満了日平成12年1月24日
⑤中間体製法特許(以下「中間体製法特許2」という。)
特許番号第1714773号
出願日昭和58年3月31日
登録日平成4年11月27日
満了日平成15年3月31日
⑥中間体製法特許(以下「中間体製法特許3」という。)
特許番号第1359695号
出願日昭和51年12月14日
登録日昭和62年1月30日
満了日平成8年12月14日
(争いのない事実)
イ大河内記念技術賞
原告は,平成4年3月「選択的抗トロンビン剤の薬物設計とアルガトロバンの,
開発」に関する技術に対して,次の4名と共に,大河内記念技術賞を受賞した。
B教授血栓止血研究神戸プロジェクト代表医学博士
C被告医薬研究所長医学博士
D神戸大学神戸医療技術短期大学部衛生技術学科助教授医学博士
E被告医薬研究所部長研究員工学博士
(争いのない事実)
()本件発明4
ア発明
原告は,昭和55年,N−アリールスルホニル−L−アルギニンアミド類の製2
造方法(以下「本件発明」という。)を職務上発明した。
本件発明は,抗血栓薬などの医薬の成分として有用なアルガトロバンを工業的
な規模で効率的に製造する方法等に関する発明であり,物質発明や用途発明では
ない。
(争いのない事実)
イ譲渡
被告は,そのころ,原告から,本件発明時の被告取扱規則(乙2の1)5条に基
づき,本件発明に関する我が国及び外国における特許を受ける権利を承継した。
(争いのない事実)
ウ特許出願
被告は,本件発明につき,次のとおり,原告を発明者として特許出願をした。
(ア)日本
特許出願日平成9年8月1日
出願番号特願平9−207508号
優先権主張特願平8−208087号(平成8年8月7日)
出願公開平成10年4月21日(特開平10−101649号公報)
審査請求平成16年7月21日
現在審査係属中(甲2)
(イ)米国
特許番号第5,925,760号
特許出願日平成9年8月4日
優先権主張特願平8−208087号(日本平成8年8月7日)
特許日平成11年7月20日(甲3)
(ウ)欧州特許庁
特許番号08234301EPB
特許出願日平成9年8月4日
優先権主張特願平8−208087号(日本平成8年8月7日)
特許日平成13年10月24日(甲4)
(争いのない事実)
()実施品の販売等5
ア製造承認等
被告は,昭和61年12月24日,本件発明の製造法に基づく−アリールスN
ルホニル−L−アルギニンアミド類またはその塩類を有効成分とする抗血液凝固
剤(薬品名:アルガトロバン,商品名:ノバスタン注」)を慢性動脈閉塞症を「」「
適応として薬事法に基づく製造承認申請をし,平成2年1月23日,厚生大臣の
承認を受けて,同年6月から市場販売を開始し,平成8年4月16日に脳血栓症
急性期の効能追加の承認を受けた。
イ被告の自社実施による売上げ
被告は,平成2年6月から平成11年9月まで,本件発明を自ら実施して「ノ
バスタン注」及びアルガトロバン原薬を製造,販売した。この間の被告の売上げ
は,別紙12「被告主張対価算定表」の「被告の自己実施分について」の「売上
高」欄記載のとおり,合計314億2140万円である。
ウ三菱ウェルファーマに対する実施権付与による実施料収入
(ア)本件実施許諾契約
被告は,医薬事業を譲渡した平成11年9月30日,ティーティーファーマに
対し,別紙6のとおり,本件発明,アルガトロバン関連6発明の特許,データ,
ノウ・ハウ,商標権等を含む医薬に係る知的財産についての独占的実施権を許諾
し,その対価として,●(省略)●の支払を受ける旨の実施許諾契約(以下「本件
実施許諾契約」という。)を締結した。
(乙11,弁論の全趣旨)
(イ)売上高等
a国内におけるノバスタン及びアルガトロバン原薬販売分
()三菱ウェルファーマ販売分a
一三菱ウェルファーマは,国内において,アルガトロバン原薬を製造し,
それを製剤化した「ノバスタン注」を販売している。
二被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成11年度
(ただし,10月から)ないし平成17年度の実施料収入は,別紙7「実施料収入
一覧表」①記載のとおりである。
()第一製薬販売分b
一三菱ウェルファーマは,第一製薬に対し,アルガトロバン原薬を販売し
。,,「」。ているなお第一製薬はそれを製剤化したスロンノン注を販売している
二被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成11年度
(ただし,10月から)ないし平成17年度の実施料収入は,別紙7「実施料収入
一覧表」②記載のとおりである。
三上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定
表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈国内「総売上高」(内原薬)】〉
欄に記載のとおりである。
(以上,争いのない事実,乙13の1∼26,弁論の全趣旨)
b米国における販売分
()三菱ウェルファーマは,テキサス・バイオテクノロジー社(現エンサイa
シブ・ファーマシューティカルズ社)に対し,アルガトロバンの米国・カナダにお
ける独占的な使用・販売権をライセンスし,同社は,スミスクライン・ビーチャ
ム社(現グラクソスミスクライン社)に対し,同使用・販売権をサブライセンスし
ている。平成12年6月30日,テキサス・バイオテクノロジー社は,FDA(米
国食品医薬品局)から,アルガトロバンにつき新薬承認を取得した。
()三菱ウェルファーマは,平成12年7月から,グラクソスミスクラインb
社に対し,日本国内で製造したアルガトロバン原薬を輸出している。
被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成12年度(ただし,
7月から)ないし平成17年度の実施料収入は,別紙7「実施料収入一覧表」③記
載のとおりである。
()上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定c
表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈海外「総売上高」(内アメリ】〉
カ)欄に記載のとおりである。
(以上,争いのない事実,乙13の1∼26,弁論の全趣旨)
c欧州における販売分
()三菱ファーマヨーロッパは,三菱ウェルファーマの子会社であるが,平a
成15年6月,更にその子会社として三菱ファーマドイツが設立された。
三菱ファーマドイツは,平成17年6月,ドイツにおけるアルガトロバンの販
売承認を取得し,同年7月15日にドイツにおける販売を開始した。
()三菱ウェルファーマは,三菱ファーマヨーロッパに対し,日本国内で製b
造したアルガトロバン原薬を輸出している。
被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成17年度の実施料
収入は,別紙7「実施料収入一覧表」④記載のとおりである。
()上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定c
表の三菱ウェルファーマに対する実施許諾海外総売上高(内ドイツ)」【】〈〉「」
欄に記載のとおりである。
(以上,争いのない事実,乙13の1∼26,弁論の全趣旨)
dノバスタンの海外販売分
()三菱ウェルファーマは,平成14年以降,中国等において「ノバスタa,
ン注」を販売している。
()被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成14年度なb
いし平成17年度の実施料収入は,別紙7「実施料収入一覧表」⑤記載のとおり
である。
()上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定c
表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈海外「総売上高」(内ノバス】〉
タン)欄に記載のとおりである。
(以上,争いのない事実,乙13の1∼26,弁論の全趣旨)
2争点
()特許法35条3項の相当の対価の額1
()予備的請求の当否2
3争点に関する当事者の主張
()争点1(相当の対価の額)について1
(原告の主張)
ア被告が受けるべき利益
(ア)被告の自社実施期間の独占的利益
a独占的割合の算定
()算定方法a
一職務発明を自己実施した場合において「相当の対価」算定の基礎となる
「使用者等が受けるべき利益」は,職務発明の有する排他的独占力として他者を
排除したことにより使用者等が得るべき利益(以下「独占的利益」という。)をい
う「独占的利益」を算定するためには,使用者等が得るべき売上げのうち,通常。
実施権により得られる売上げを超える「独占的割合,すなわち使用者等が職務発」
明の有する排他的独占力として当該職務発明に関する市場において他の市場参入
者を排斥することのできた割合を算定しなければならない。
「独占的割合」は,職務発明により市場を占有している割合(以下「職務発明に
よる市場占有率」という。)のうち,使用者の有する通常実施権の行使の結果とし
て得られる売上額の市場における割合(以下通常実施による売上占有率という)「」。
を超えて当該職務発明が市場において他の市場参入者を排斥した市場占有率の割
合を求めることにより算出することができる。
二「通常実施による売上占有率」は,何ら独占的排他力を有しない状態に
おいて職務発明を実施した場合の売上額の市場占有率をいうから,当該職務発明
に関する市場におけるすべての市場参入者が当該職務発明を実施していることを
前提とした平均的売上占有率であるというべきである。そして,各市場参入者の
市場占有率は,各市場参入者の市場競争力は同等であるものとした平均的市場占
有率(1÷市場参入者数)により算定されるべきである。
したがって「独占的割合」は,以下の算定式により算出される。,
独占的割合(%)=[職務発明による市場占有率−(1÷発明者を含む市場参入者数)
×100]÷職務発明による市場占有率
()算定b
一本件において,後発医薬品メーカー3社が平成12年7月以降アルガト
ロバンを含有する医薬品の発売を開始したが,その販売に係るアルガトロバンが
旧製造方法によるとしても,本件発明によるアルガトロバンの市場占有率は99
%以上である。
二アルガトロバン市場には,被告及び第一製薬,後発医薬品メーカー3社
及び発明者である原告の合計6者の市場参入者がいたことになる。
三よって,本件発明の独占的割合は,83.1%となる。
[99%−(1÷6)×100]÷99%=83.1%
b独占的利益の算定
()算定方法a
一利益率算定方式
職務発明による利益率を算定することができる場合は,これを独占的売上げに
乗じることによって,使用者が受けるべき「独占的利益」を算出すべきである。
そして,使用者と従業者との利害関係の調整を図るという特許法35条の趣旨
にかんがみれば,職務発明を自己実施したことにより「使用者等が受けるべき利
益」の算出に当たって考慮すべき利益率は,あくまでも当該職務発明との関係に
おいて個別・具体的に生じる諸経費等を考慮した「個別的利益率,すなわち「粗」
利益率」でなければならない。
これに対し「純利益率」を乗じる方法は,特許法35条1項が使用者の事業に,
対する一般的な設備投資費用や事業リスクの回収のために通常実施権を付与して
いることや,同条4項が「使用者等が貢献した程度」を考慮すべきものとしてい
,,。ることからすると使用者の貢献度を重複して考慮する結果となり妥当でない
二仮想実施料率算定方式
職務発明による利益率を算定することが困難な場合には,仮想実施料率を乗じ
ることにより「独占的利益」を算出せざるを得ない。
ただし,実施料率は,当該発明を実施する際の原材料費等の製造コストや製品
の販売コスト等は被許諾者が負担することを前提に設定されているから,独占的
利益に対する「使用者等の貢献した程度」として考慮すべき事情は,実施料率を
決定する際に考慮しなかった事情に限られる。
()本件における被告の独占的利益b
一利益率算定方式によった場合
(一)本件発明に関する個別的な粗利益率は,94.8%である。
(二)すなわち,本件発明によるアルガトロバン原薬により製造された薬品
「ノバスタン注」は,管20中アルガトロバン10が含有されており,1mlmg
薬価4149円であるから「ノバスタン注」の年間平均売上高34億円に対応す,
るアルガトロバンの製造量は,年8.2である。kg
mgmg10×(売上34億円÷薬価4149円)≒8,194,755
(三)本件発明によりアルガトロバンを製造した場合の収率は,66.5%
である。
アルガトロバン1を製造するための費用は,原料化合物合計106万892kg
8円,人件費は33万6000円(日当1万2000円×4人×7日),合計14
0万4928円であり,上記アルガトロバン8.2の製造コストは1152万kg
0410円である。
また,注射薬についての原薬からの製剤化コストがアンプル本につき2001
円程度であるから,上記アルガトロバン8.2の製剤化コストは合計1億64kg
00万円となる。
200円×(8.2÷10)=1億6400万円kgmg
(四)以上より,年間平均売上34億円に対応する製造コスト及び製剤化コ
ストは,合計1億7552万0410円となる。
,.(五)したがって本件発明のアルガトロバン売上げに対する利益率は94
8%である。
〔(34億円−1億7552万0410円)÷34億円〕×100=94.8%
(六)そうすると,被告が本件発明の自社実施により得た上記314億21
40万円の売上げのうち,被告が受けた独占的利益は,次のとおり,247億6
006万3200円となる。
314億2140万円×83.1%×94.8%=247億6006万3200

(七)被告は,被告の事業全体における売上高営業利益率である3.75%
を主張するが,使用者等に職務発明に関する通常実施権が認められている趣旨を
何ら考慮しないものであり,被告の貢献度として重畳的な評価を行い,その負担
を原告に転嫁しようとするものであり,著しく不当である。
二仮想実施料率算定方式によった場合
(一)仮に仮想実施料率を乗じることにより「独占的利益」を算出すると,
本件発明に関する実施料率は,後記イ(ウ)のとおり,本件発明が客観的に極めて高
い価値を有するものであることにかんがみれば,50%程度と考えるのが相当で
ある。
(二)そうすると,本件発明の自社実施により得た上記314億2140万
円の売上げのうち,被告が受けた独占的利益は,次のとおり,130億5559
万1700円となる。
314億2140万円×83.1%×50%=130億5559万1700円
(イ)実施許諾した場合に受けるべき利益
a実施料率
()使用者と発明者との利害の調整による衡平を図るという特許法35条のa
趣旨からすると,使用者が実施許諾した場合の相当の対価は,使用者が現実に得
た額を基準とするのではなく,使用者が独占的利益として得るはずである利益を
合理的に判断し,これを基準に算定するべきである。
()被告が実施許諾契約をした場合における実施料率は,通常20%を下るb
ことはなく,本件発明は,医薬としてのアルガトロバンを製造することができる
唯一の製造方法であり,独占的割合が83.1%と排他力が極めて高く,粗利益
率が94.8%と著しく高いことからすれば,極めて価値のある発明であること
は明らかであり,本件発明の実施料率は50%が相当である。
()被告は三菱ウェルファーマの株式の612%を有する連結親会社(平c,.
成17年3月31日現在)であり,連結子会社の利益を図るため,本件発明の価値
に比して著しく低廉な実施料率で本件実施許諾契約を締結している。低廉な実施
料率の設定による利益の放棄を原告に転嫁することはできない。
仮に親子会社間における実施許諾であることを考慮に入れたとしても,本件発
明の実施料率は20%を下ることはないというべきである。
b三菱ウェルファーマの売上高
()国内における売上高a
一国内におけるノバスタン販売分
(一)平成11年度
三菱ウェルファーマの平成11年10月から平成12年3月までの「ノバスタ
ン注」の国内での売上高は,20億5078万円である(乙13の1及び2)。
(二)平成12年度ないし平成17年度
平成12年度ないし平成17年度における同売上高は,次のとおりである(決算
に関する開示資料−甲6,31)。
平成12年度43億円(甲6の1)
平成13年度39億円(甲6の1)
平成14年度33億円(甲6の2)
平成15年度40億6100万円(甲31の1)
平成16年度37億8600万円(甲31の2)
平成17年度38億7000万円(甲31の3)
(三)平成18年度
平成18年度における同売上高は,39億1200万円である。
すなわち,平成18年4月から同年6月までの「ノバスタン注」の売上高が9
億7800万円であるから(甲31の3),年間売上高はその4倍である。
(四)将来分
平成11年10月から平成18年6月までの売上高合計は262億4578万
円となり,年間平均売上高は38億8826万3704円となる(262億457
8万円÷6年9か月)。
将来における売上げに関し,画期的新薬であるアルガトロバンに代替する新薬
が発明される可能性は少なく,アルガトロバン市場は安定していることからすれ
ば,上記年間平均売上高に対する売上逓減率は,多くとも次のとおりであると考
えられる。
平成19年度及び平成20年度において0,
平成21年度ないし平成23年度において10%減,
平成24年度ないし平成26年度において15%減,
平成27年度ないし平成29年度において20%減
(五)まとめ
よって,平成11年10月から本件発明に関する特許期間が満了する平成29
「」年7月までの17年10か月の間における三菱ウェルファーマのノバスタン注
の売上高は,別紙11「原告主張対価算定表」の【三菱ウェルファーマに対する
実施許諾〈国内「総売上高」(内ノバスタン)欄に記載のとおり,合計646】〉
億2778万4101円となる。
二国内におけるアルガトロバン原薬販売分
(一)年間平均売上高
三菱ウェルファーマの第一製薬に対するアルガトロバン原薬の平成11年度(た
だし,10月から)から平成17年度までの売上高は,前提事実()ウ(イ)a()三5b
のとおり,合計33億8509万7000円であるから,年間平均売上高は,5
億0149万5852円となる(正しくは,6年6か月で割るべきであり,5億2
078万4153円である。)。
(二)将来分
上記年間平均売上高に対する売上逓減率は,多くとも次のとおりであると考え
られる。
平成18年度ないし平成20年度において0,
平成21年度ないし平成23年度において10%減,
平成24年度ないし平成26年度において15%減,
平成27年度ないし平成29年度において20%減
(三)まとめ
よって,平成11年10月から平成29年7月までの17年10か月の間にお
ける三菱ウェルファーマの第一製薬に対するアルガトロバン原薬の売上高は,別
「」【】〈〉紙11原告主張対価算定表の三菱ウェルファーマに対する実施許諾国内
「総売上高」(内原薬)欄に記載のとおり,合計84億5856万3369円と
なる。
()米国における販売分b
一将来分
平成18年4月以降の売上額については,米国におけるアルガトロバン市場の
規模が少なくとも日米の人口比を考慮すると134億6800万円と考えられる
ことや,米国でのアルガトロバンの販売を開始してからアルガトロバンの売上げ
が伸びてきていることなどからすれば,今後も売上げは伸びると考えられる。
そこで,今後の売上額の増減は,次のとおりであると考えられる。
平成18年度ないし平成20年度はそれぞれ14億円,
平成21年度ないし平成23年度はそれぞれ15億円,
平成24年度ないし平成26年度はそれぞれ13億5000万円(15億円×90
%),
平成27年度ないし平成29年度はそれぞれ12億7500万円(15億円×85
%),
二まとめ
以上より,平成12年7月から平成29年7月までの間における三菱ウェルフ
ァーマのグラクソスミスクライン社に対するアルガトロバン原薬の売上高は,別
「」【】〈〉紙11原告主張対価算定表の三菱ウェルファーマに対する実施許諾海外
「総売上高」(内アメリカ)欄に記載のとおり,総額176億6949万500
0円となる。
三ロイヤリティ収入
仮に前記()一(二)及び(三)の中にエンサイシブ・ファーマシューティカルズ社a
等からのライセンス料収入が含まれ,それを国内における販売分として考慮しな
い場合は,米国における販売分として考慮すべきである。
()欧州における販売分c
一将来分−欧州
三菱ファーマヨーロッパは,遅くとも平成19年度には,ドイツに加え,オー
ストリア,デンマーク,スウェーデン,ノルウェー,オランダ及びアイスランド
においても,アルガトロバンに関する売上げを得ることができる。
三菱ファーマヨーロッパは,その他の国においても,現地子会社等のグループ
会社を利用して,随時アルガトロバンの販売を開始する予定であり,欧州におけ
るアルガトロバン市場は,今後著しく拡大する。
そして,欧州におけるアルガトロバン市場は,米国の市場規模134億228
0万円の1.26倍程度である170億円程度であると考えられることから,三
菱ウェルファーマのアルガトロバン原薬の売上高も,米国に対する売上高の1.
26倍程度になるものと考えられる。
そこで,ドイツにおける今後の売上額の増減は,次のとおりであると考えられ
る。
平成18年度は5000万円,
平成19年度は1億円,
平成20年度は2億円,
平成21年度及び平成22年度はそれぞれ2億5000万円,
平成23年度ないし平成27年度はそれぞれ2億7000万円,
平成28年度及び平成29年度はそれぞれ2億4300万円(2億7000万円×
90%)
また,欧州のその余の国における今後の売上額の増減は,次のとおりであると
考えられる。
平成19年度及び平成20年度はそれぞれ3億円,
平成21年度は6億円,
平成22年度は12億円,
平成23年度及び平成24年度はそれぞれ15億円,
平成25年度ないし平成29年度はそれぞれ16億2000万円
二まとめ
以上より,平成17年から平成29年7月までの間における三菱ウェルファー
マの三菱ファーマヨーロッパに対するアルガトロバン原薬の売上高は,別紙11
「原告主張対価算定表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈海外「総】〉
売上高」(内ドイツ)及び(内その他欧州)欄に記載のとおり,合計149億8
810万円となる。
()ノバスタンの海外販売分d
一将来分
今後の売上額の増減は,次のとおりであると考えられる。
平成18年度及び平成19年度はそれぞれ5500万円,
平成20年度及び平成21年度はそれぞれ6000万円,
平成22年度及び平成23年度はそれぞれ6500万円,
平成24年度ないし平成26年度はそれぞれ5850万円(6500万円×90
%),
平成27年度ないし平成29年度はそれぞれ5525万円(6500万円×85
%)
二まとめ
以上より,平成14年から平成29年7月までの間における三菱ウェルファ
ーマの中国等における「ノバスタン注」の売上高は,別紙11「原告主張対価算
定表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈海外「総売上高」(内ノバ】〉
スタン)欄に記載のとおり,総額8億5893万2667円となる。
c実施許諾により被告が受けるべき独占的利益
()前記bのとおり,三菱ウェルファーマのアルガトロバンに関する売上額a
は,国内及び海外分を合計して1066億0287万5138円となる。
730億8634万7471円+335億1652万7667円=1066億0
287万5138円
()そして,前記aのとおり,被告の三菱ウェルファーマに対する実施料率b
は20%を下らないから,被告が得るべき実施料は,合計213億2057万5
028円となる。
1066億0287万5138円×20%≒213億2057万5028円
イ本件発明の寄与度
(ア)利益率算定方式の場合
一独占的利益には,使用者による特許申請手続,職務発明の事業化,市場
において使用者が有する競争力など,使用者による貢献に基づいて得られた割合
も含まれているが,このうち,使用者が行った投下資本や事業リスクの負担は,
使用者に認められている法定通常実施権の行使を通じて回収されるべきものであ
る。
したがって,独占的利益に対する使用者の貢献度については,職務発明がされ
た後の使用者の貢献度のみを考慮すべきである。
二本件において,被告が得た独占的利益に対する本件発明の貢献度は,後
記(ウ)ないし(オ)の事情を考慮すると,少なくとも50%を下回ることはない。
(イ)仮想実施料率算定方式の場合
a仮想実施料率算定方式による場合であっても,前記ア(ア)b()二のとおa
り,実施料率の決定に当たり考慮されている事情についてここで改めて評価する
ことは,重複評価に当たるから,アルガトロバンの販売等に関する費用その他の
被告の貢献を重複評価しないようにしなければならない。
b本件において,後記(ウ)ないし(オ)の事情を考慮すると,本件発明の寄与
度が50%を下ることはあり得ないというべきである。
(ウ)本件発明の排他力
a()本件発明は,医薬として適した高純度のアルガトロバンを工場生産可a
能な程度に安価に製造することを可能とした唯一の製造方法である。
()すなわち,本件発明による製造方法の概略は,別紙8の1「アルガトロb
バンの製造方法」右側に記載のとおりでる。
()アルガトロバンを製造する他の方法として,物質特許1及び用途特許のc
明細書において開示されている製造方法(以下「旧製造方法」という。)がある。
,「」旧製造方法による製造方法の概略は別紙8の1アルガトロバンの製造方法
左側に記載のとおりである。
()「」dAShortSynthesisofArgatroban:APotentSelectiveThrombinInhibitor
()(乙7)の製法は,旧Bioorganic&MedicinalChemistryLetters1120011989-1992
製造方法そのものである。
()まず,アルガトロバンを製造するには,化合物()を合成しなければなe6
らない。
化合物()を合成する方法としては,工程B(本件発明)又は工程H(旧製造方法)6
以外に考えられない。
()また,仮に旧製造方法又は本件発明以外の製造方法で,化合物()を合f6
成することができたとしても,アルガトロバンを製造するには,工程C及びDを
経なければならない。
本件発明は,工程C及び工程Dに関する製造方法も特許請求の範囲に含んでい
る(請求項8,9)。
よって,本件発明を侵害しないでアルガトロバンを合成することは不可能であ
る。
,,,()なお物質特許2の明細書(乙4)に開示されている製造方法は(2Rg
4R)体を含んではいるが4つの光学異性体混合体化合物についてのものであり,
アルガトロバンの製造方法ではない。
()旧製造方法は,アルガトロバンを含む多種類の抗トロンビン剤を効率良h
く製造するのに適したものとして少量のサンプルを合成するための研究探索段階
における製造方法であり,次の問題点があるため,医薬として適応する高純度の
アルガトロバンを工場生産可能な程度に製造することは不可能であった。
①旧製造方法で合成される中間体(化合物(),()及び())及び最終的に合101213
成されたアルガトロバンは,いずれも非結晶体であり,注射剤として加工するこ
とが不可能である。
②非結晶体の物質は,蒸留法や再結晶法による精製を行うことが不可能である
ため,シリカゲル・クロマトグラフィーによる精製を行わなければならないこと
から精製することが非常に困難であり医薬として適応する高純度(99%以上),,
のアルガトロバンを製造することは不可能である。
③旧製造方法では,精製を繰り返し行っても,多くの製造工程を経るごとに含
有される不純物が多くなり,収量が減少する。
④製造コストが本件発明の2∼3倍かかる。
()本件発明は,医薬として製造承認を取得するために発明されたものであi
り,次の点に大きな特徴があり,この特徴部分により旧製造方法の欠陥や問題点
を克服し,純度99%以上という医薬として適した高純度のアルガトロバンを工
場生産可能な程度に安価に製造することを可能とした。
①猛毒であるホスゲン及びtert−ブタノールから製造される高価なBoc
化剤を使用してBoc基の着脱を行わない製造方法である点,
②製造過程において,中間体の‐(3‐メチル‐8‐キノリンスルホニル)‐N2
‐ニトロ‐‐アルギニン(化合物())が結晶化する点,NL3G
③化合物()に化合物()を縮合反応させる際に,従来縮合剤として使用される34
ことが全く想定されていなかったオキシ塩化リン(化合物())を使用した点5
()後発医薬品は,次の点から,本件発明により製造されたものと考えるべj
きである。
●(省略)●
⑤後発医薬品は,本件発明の出願公開後に製造承認申請をしている。
()後記被告の主張()(未登録による権利の弱さ)は争う。kk
「使用者等が受けるべき利益の額」とは,特許を受ける権利を承継し,発明の
実施を排他的に独占することによって受ける利益の額であり,発明の権利化の有
無にかかわらず,被告は独占的利益を得ている。本件発明がいまだ権利化されて
いないのは,被告が審査請求をしないで放置していたためである。また,本件発
明は,平成10年4月21日に出願公開され,日本においても特許権が成立する
ことは確実であり,特許法に基づく実質的排他力を有している。
(エ)物質特許等との関係
a物質特許1,2及び用途特許は,本件発明と一体となって初めて実質的
な独占的排他力を有するものであるから,本件発明は,アルガトロバンに関する
物質特許1,2及び用途特許との関係においても100%の独占的排他力を有し
ている。すなわち,医薬にとって製造方法は,単なる手段ではなく,含有される
不純物の組成を決める重要なものであり,医薬の価値を左右するものである。本
件発明は,純度99%以上という高純度のアルガトロバンを安定的に製造するこ
とを可能とするものであり,被告の製造するアルガトロバンは,本件発明によっ
て製造されるからこそ医薬としての価値を保っているものである。
bまた,物質特許1,2の存続期間満了後は,本件発明のみでアルガトロ
バンによる利益を独占することができるから,100%の独占的排他力を有して
いる。
c後記被告の主張(エ)c(文献等に基づく寄与割合の主張)は否認する。
(オ)米国特許等の貢献
a本件発明についての米国特許は,米国市場における後発品メーカーの参
入を困難にし,三菱ウェルファーマが米国に原薬を輸出するなどして利益を得る
ことを可能にしている。
かかる利益に対する被告の実施料収入も,本件発明の米国特許権に基づく独占
的利益である。
b欧州においても,本件発明についての欧州特許は,欧州市場における後
発品メーカーの参入を困難にし,三菱ウェルファーマが欧州に原薬を輸出するな
どして利益を得ることを可能にしているから,米国の場合と同様に考えるべきで
ある。
(カ)薬事法上の再審査期間
後記被告の主張(カ)のうち,aは否認する。bのうち,()は認め,()は否認すab
る。cのうち,()は認め,()は否認する。ab
後発医薬品メーカーが再審査期間内に製造承認申請をしないのは,承認申請の
ための資料を準備することが不可能であるからではなく,製造承認を得ても特許
の実施権の許諾を受けなければ製造することができないからであって,再審査期
間制度による事実上の独占的排他力が生じているものではない。
(キ)会社資本等の寄与
後記被告の主張(キ)は否認する。
会社が事業を行うに当たり支出すべき設備,費用等の一般的な費用は,法定通
常実施権の行使による利益の中から回収すべきである。
また,人(従業員)に関しても,企業体として事業活動を行う以上,職務発明と
は関係なく従業員は存在し,賃金等は発生するのであるから,これを相当の対価
の算定における会社側の寄与度として考慮することは妥当でない。しかも,賃金
等の経費については,法定通常実施権の行使による利益を算定する際に考慮され
ているはずの事項であり,独占的利益に対する寄与度の検討において再度これを
考慮することは,重複評価以外の何ものでもない。
(ク)DCF法
後記被告の主張(ク)は否認する。
被告が主張するDCF法は,職務発明の有していた客観的価値が顕在化したこ
とにより利益が現実に発生しているにもかかわらず,そのような利益を権利承継
時においては実現するかどうか不明の不確実な事実であったとして「予期される,
べきであった利益」に修正しようとするものであり,何ら合理性を有しない。
ウ被告の貢献度
(ア)貢献割合
(イ)の諸事実によれば,本件発明に対する原告の貢献度は70%を下回ることは
なく,被告の貢献度30%を超えることはない。
(イ)諸事実
a創造的研究
()本件発明は,原告の知識及び経験に基づく独創的な発想及び論理的仮説a
を検証することによって得られたものである。
すなわち,原告の仮説を検証するに当たり,被告による人的・物的貢献があっ
たことは当然であるが,検証過程における作業(開発研究)は,およそ新薬の発明
においては必要な定型的な作業であり,本件発明との関係において検証過程にお
ける貢献は代替可能性のあるものである。これに対し,原告による上記発想及び
論理的仮説の設定は,原告のみなし得るものである。
()後記被告の主張(イ)a()(開発経過)のうち,一は明らかに争わず,二はbb
認める。
()後記被告の主張(イ)a()(被告の貢献)は否認する。cc
原告は,旧製造方法の問題点を認識し,多種類の抗トロンビン剤を同一方法に
より製造することを目的として開発された旧製造方法とは全く異なるアプローチ
により,本件発明を完成したものである。
()後記被告の主張(イ)a()(原告の待遇)のうち,退任時の慰労金についてdd
特別加給(正規の慰労金の1割相当額)を受けたことは否認し,その余は明らかに
争わない。
b特許出願手続
,,,本件発明に関する特許出願は原告が被告を退社する直前に原告が強く勧め
原告が明細書の起案等の実務を自ら行った。
審査請求も,原告が被告に対し再三にわたり催促した結果,審査請求期間満了
の1,2週間前に行われたものである。
c事業化についての貢献
()本件発明の事業化についても,原告は,本件発明を確立した後,その有a
用性を確認するため,自ら反応釜を調達し,中規模製造をし,本件発明の有用性
を自ら実証した。
()被告が,原告の中規模製造の実証結果を受けて,さらに大規模製造したb
場合の検証等を行ったとしても,それは,原告による中規模製造の結果に依拠し
て行ったものであり,この点に関する被告の貢献度も格別大きなものとはいえな
い。
d被告の競争力等
()本件発明がされた当時,被告の医薬事業はいまだ揺籃期にあったものでa
あり,市場における競争力は他の製薬会社に劣るものであった。
()しかも,被告は,アルガトロバンの製品化のため,昭和55年9月,第b
一製薬との共同研究でアルガトロバンの臨床実験を開始し,それ以降の開発費を
折半とし,開発リスクを半減させた。
eアルガトロバン創薬についての貢献
,。,アルガトロバンの創薬自体についても原告の貢献度は極めて高いすなわち
原告は,当初B教授の提案により行われていた非拮抗阻害剤としての抗トロンビ
ン剤の合成研究を,拮抗阻害剤である抗トロンビン剤の研究に方針転換し,アル
ギニンをリード化合物として選定した。そして,抗トロンビン剤の基本構造を設
定し,その検証により高活性体を得たが,強い毒性が発現したことから高活性を
保持したまま毒性のみを低減化する探求に入り,これに成功した。
次に,血中濃度が高くなると痙攣波が発現することが判明したが,これについ
ても,原告が被告の研究中止の決定に反対し,3か月の猶予期間内に化学構造を
微妙に変換させることですべての課題を克服した。
そして,抗トロンビン剤活性の本体が(2R,4R)体であることを突き止め,
最終的に最高の活性値を持ち,安全性に優れ,酵素選択性の高い酵素拮抗阻害剤
であるアルガトロバンの発明に成功した。
エ算定基準日
(ア)a相当の対価の算定基準日は,相当の対価が現実に支払われる日を基準
とすべきであり,本件においては,口頭弁論終結日を基準とすべきである。
b仮にaが認められないとしても,被告取扱規則に定められた登録時補償
金が支払われていないのに,当該取扱規則に規定された補償金額に不足する額に
ついての「相当の対価」の支払請求権の支払時期が到来したと解することはでき
ないから,本件発明の「相当の対価」を請求した本件訴訟の提起日が算定基準日
となる。
(イ)後記被告の主張(イ)b(補償金の支払)は否認する。
オ結論
(ア)以上より,本件発明の「相当の対価」は,別紙11「原告主張対価算定
表」記載のとおり,161億2589万1912円となり,将来分につき中間利
息を控除し,過去分について遅延損害金を付加すると,総額199億1399万
9638円となる。
(イ)仮に,自社実施による独占的利益の算定に当たり仮想実施料率を乗じた
場合であっても「相当の対価」は,120億3165万8355円となり,将来,
分につき中間利息を控除し,過去分について遅延損害金を付加すると,総額13
6億1292万0067円となる。
(ウ)さらに,前提事実()エのとおり,現在の被告における別紙4の特許報奨2
取扱い規則においては,職務発明による5年間の営業利益が40億円以上のもの
について報奨金2億5000万円を支給するという取扱いがされている。
原告が発明したアルガトロバンは,被告が自ら製造・販売していた平成2年6
月から平成11年9月までの約9年間で約317億円の売上げを計上し,5年間
分の売上げは約176億円である。これは,現在の被告会社における上記報奨制
度における40億円という基準の4倍を超えるものであり,被告としては本件発
明を最大限に評価してしかるべきである。
(エ)原告は,このうち2億5000万円を請求する。
(被告の主張)
ア被告が受けるべき利益
(ア)被告の自社実施期間の独占的利益
a独占的割合の算定
()原告の主張ア(ア)a()(算定方法)のうち,一は認め,二は否認する。aa
市場参入者の市場競争力は同等であると仮定して算定する方法は,実態に反す
る。
()同()(算定)のうち,後発医薬品メーカー3社が平成12年7月以降アbb
,。ルガトロバンを含有する医薬品の発売を開始したことは認めその余は否認する
被告は,本件発明及びアルガトロバン関連6発明すべてに法定通常実施権を有
しており,アルガトロバンの物質特許の存続期間満了後における後発医薬品の市
場占有率が10%程度であることにかんがみると,独占的割合は,せいぜい市場
の1割程度である。
b独占的利益の算定
()同ア(ア)b()(算定方法)のうち,一(利益率算定方式)は否認する。aa
被告の利益率は,売上げから諸経費を控除して算定すべきである。この諸経費
,,中にはアルガトロバンを売り上げるための直接的な原価や販売経費だけでなく
。医薬関連事業を成立させるための莫大な開発費も原価として算入する必要がある
このような開発経費のうちからアルガトロバンの原価に算入すべきものを特定し
て算出することは不可能である。
被告が医薬事業を行ってきた営業年度における売上高に対する営業利益の占め
る割合である営業利益率は,医薬関連事業における売上げと経費との関係を総合
的に表しているものということができるから,これをアルガトロバンの売上高に
乗じることにより,開発経費等を含む諸々の経費をアルガトロバンの売上げに応
じて振り分けて控除することができると考えられる。
同()二(仮想実施料率算定方式)は否認する。a
()同()(本件における被告の独占的利益)のうち,一(利益率算定方式によbb
った場合)は否認する。
被告が医薬事業を行ってきた長年にわたる営業年度の営業利益率は平均3.7
5%であるから,この数値を採用すべきである。
同()二(仮想実施料率算定方式によった場合)は否認する。b
(イ)実施許諾した場合の独占的利益
a実施料率
()同()は認める。aa
()同()は否認する。bb
被告において医薬品の特許権の実施許諾契約において20%もの実施料率を定
,,,めたことはなく非臨床臨床データ等を含めて実施許諾をした場合であっても
実施料率は10%程度にすぎない。
医薬品においては,製造承認を得るために必要なデータ等の使用許諾に高い経
済的価値が置かれる。したがって,実施許諾契約において非臨床,臨床データ等
の使用許諾をも内容とする場合であれば,実施料率を10%程度と定めても経済
的合理性があるが,特許権のみの実施許諾契約を対象とする場合には,3∼5%
程度であることが通常である。
アルガトロバンに関する事業価値の大部分は,医薬事業の営業譲渡により別途
承継されていることから(前提事実()ア(イ)及び()ウ()),本件実施許諾契約で15ア
は,実質的に特許権及び商標権のみが対象であり,そこで定められている実施料
率及び支払期間は妥当である。
()同()のうち,被告は,三菱ウェルファーマの株式の61.2%を有すcc
,。る連結親会社(平成17年3月31日現在)であることは認めその余は否認する
本件実施許諾契約で定められた実施料率及び支払期間は,双方の企業の経営者
,,が経済原則に従って判断し決定したものであるから十分尊重されるべきであり
被告と三菱ウェルファーマとの間に資本関係があることを理由として,実施料率
等が不合理であると断ずることは許されない。
b三菱ウェルファーマの売上高
()国内における売上高a
一国内におけるノバスタン販売分
同b()一のうち,(一)(平成11年度)は認める。a
同(二)(平成12年度ないし平成17年度)は否認する。
被告主張の額(乙13)は,本件実施許諾契約(乙11)に従い算出されたもので
ある。これに対し,決算に関する開示資料(甲6,31)に基づく売上高は,本件
実施許諾契約の1条,4条で規定される「正味販売高」とは異なり,差し引かれ
るべき値引額等●(省略)●や,三菱ウェルファーマがテキサス・バイオテクノ
ロジー社(現エンサイシブ・ファーマシューティカルズ社)及びグラクソ・スミス
・クライン社に対し,アルガトロバンの米国・カナダにおける独占的な使用・販
売権をライセンスしていることに基づくロイヤリティ収入が含まれている。例え
ば,平成17年度で約8億円のロイヤリティ収入があり,甲31の3の平成17
年度の売上高38億7000万円から約8億円のロイヤリティ収入を差し引き,
10%程度の値引きをすると,乙13に基づく平成17年度の正味販売高にほぼ
近い額となる。ただし,両社に対しては,アルガトロバン原薬の製造権も,本件
発明の米国特許権もライセンスしていないため,上記ロイヤリティ収入は,本件
実施許諾契約上,実施料の算出の対象とはならない。
同(三)(平成18年度)のうち,平成18年4月から同年6月までの「ノバスタ
ン注」の売上高が9億7800万円であることは認め,その余は否認する。
同(四)(将来分)は否認する。
アルガトロバンは,慢性動脈閉塞症ではアルロプロスタジルやアルロプロスタ
ジルファデクスと競合しており,脳血栓症急性期ではオザグレルナトリウムと競
合している。また,アルガトロバンは,点滴静注剤であるが,現在は,むしろザ
イメラガトランのように経口投与(内服)で効果のある経口抗トロンビン薬でなけ
れば大きな製品価値が生まれない時代に変遷している。そのため,アルガトロバ
ンの三菱ウェルファーマにおける医薬品の売上順位は,14番目にすぎない。
同(五)(まとめ)は否認する。
二国内におけるアルガトロバン原薬販売分
同b()二のうち,(一)(年間平均売上高)は否認する。a
同(二)(将来分)は否認する。
同(三)(まとめ)は否認する。
()米国における販売分b
一同b()一(将来分)は否認する。b
二同二(まとめ)は否認する。
三同三(ロイヤリティ収入)は否認する。
()欧州における販売分売上高c
一同()一(将来分−欧州)は否認する。c
欧州で医薬品を販売するためには,各国ごとに販売承認を取得しなければなら
ないが,現在アルガトロバンが承認取得可能な適応症は患者数も限られており,
各国で販売承認を取得しても実際に販売を開始するか否かは未定であり,発売を
開始しても撤退する可能性もないとはいえない。したがって,ドイツの資料だけ
では,今後の欧州におけるアルガトロバンに関する売上高を予測することは不可
能であり,安定期に入ったと断ずることはできない。
二同二(まとめ)は否認する。
()ノバスタンの海外販売分d
一同()一(将来分)は否認する。d
二同二(まとめ)は否認する。
cまとめ
同cは否認する。
イ本件発明の寄与度
(ア)利益率算定方式の場合
同イ(ア)は否認する。
(イ)仮想実施料率算定方式の場合
同(イ)は否認する。
(ウ)本件発明の排他力
a()同(ウ)aのうち,()(唯一の製造方法)は否認する。aa
()同()(本件発明の製造方法)は認める。bb
()同()(旧製造方法)は認める。cc
()同()(乙7の製造方法)は認める。dd
()同()(化合物())は否認する。ee6
()同()(工程C及びD)は否認する。ff
本件発明の特許請求の範囲の請求項8及び9は,いずれも「請求項7に記載の
方法(注:別紙8の1の工程A及びBを含む方法)により得られた1−〔N−ニトG
ロ−N−(3−(水素原子又は低級アルキル)−8−キノリンスルホニル)−L−ア2
ルギニル〕−4−メチル−2−ピペリジンカルボン酸低級アルキルエステル」を
用いることを構成要件としている。これに対して,旧製造方法では,別紙8の1
の工程A及びBを行わずに化合物()を得ているのであるから,請求項8及び9に6
記載の範囲の構成要件のすべてを充足しない。したがって,旧製造方法は,請求
項8及び9の技術的範囲に属することにはならない。
()同()(物質特許2)は認める。gg
()同()(旧製造方法の問題点)は否認する。hh
()同()(本件発明の特徴)のうち,オキシ塩化リンは従来縮合剤として使用ii
されることが全く想定されていなかったことは否認し,その余は認める。
()同()(後発医薬品)は否認する。jj
●(省略)●
原告は,Boc化剤を使用することや旧製造方法による中間体化合物がすべて
非結晶体であることを前提に,旧製造方法の採算性について主張するが,前提自
体が旧製造方法を開示している特許公報(甲1の2)の明細書の記載と矛盾してお
り,合理的根拠に基づかない主張であり,独自の推論にすぎない。
()本件発明は,いまだ日本国内において権利化されておらず,本件発明にk
排他力はない。したがって,本件発明に寄与が認められるとしても極めて弱いも
のである。
(エ)物質特許等との関係
a同(エ)は否認する。
b医薬事業における排他力は,医薬としての価値から生じ,医薬としての
価値の大部分は,医薬品としての薬効,薬理にある。製法特許によって物質特許
と同様の排他力を得るためには,すべての製法について特許権を取得し,他の事
業者が特定の製造方法を実施していることを立証する必要があるが,これらのこ
とは極めて困難である。したがって,本件においても,アルガトロバン事業の排
他力は,物資特許1,2や用途特許から生じている。
,,。物質特許12の特許等の存続期間満了後も本件発明の寄与度は変化しない
,,,c仮に本件発明に排他力が存在するとしてもカテゴリー別の重要度は
基本物質1.0とした場合,製剤0.3,用途0.5,製造方法0.3と考える
べきである(乙19(室伏良信「製品寿命を延ばす特許」日経バイオサイエンス2
003年8月号154頁),20(秋元浩「職務発明と発明者に対する弊社の実績
補償制度についての考え方」)参照)。
本件発明及びアルガトロバン関連6発明(前提事実())につき,3件の中間体と3
製法の寄与割合を各4分の1と考えると,本件発明の寄与割合は,次のとおり,
4%程度となる。
(0.3/(1.0+0.5+0.3)×1/4=1/6×1/4=1/24=0.
04166
(オ)米国特許等の貢献
同(オ)は否認する。
(カ)薬事法上の再審査期間
a薬事法上,新薬の製造販売の承認を受けた者は,再審査期間内に再審査
を受けなければならず(薬事法14条の4),再審査期間内に後発医薬品メーカー
が新薬と同一性を有すると認められる医薬品を承認申請しようとする場合には,
新薬と同等又はそれ以上の資料を添付して申請を行わなければならないため(乙
8),後発医薬品メーカーが再審査期間内に同一医薬品について承認を受けること
は,事実上不可能である。
このように,新薬を開発した先発医薬品メーカーは,特許権の有無とは関係な
く,薬事法上の再審査期間制度によって事実上の独占状態を享受することになる
,,,から再審査期間内のアルガトロバン事業の独占権はこれに基づくものであり
特許の独占力に基づくものではない。
,,b()被告は平成2年1月23日にアルガトロバンの製造承認を得ておりa
平成8年1月22日までが再審査期間となる。
()したがって,この期間内の特許権の独占力が寄与した割合はない。b
c()さらに,被告は,平成8年4月16日に効能追加の承認を得ており,a
効能追加分については平成12年4月15日までが再審査期間となる。
()したがって,この再審査期間中の効能追加分の売上に対する特許権の独b
占力は存在しない。効能追加後のアルガトロバンの売上げについては,従来の効
能部分と効能追加部分とは約50%ずつであるから,この期間の特許権の独占力
が寄与した割合は,2分の1である。
(キ)会社資本等の寄与
被告の利益は,会社資本(設備,費用),人(従業員),特許権が相まって生まれ
るものであり,被告のアルガトロバン関連の利益に対するすべてのアルガトロバ
ン関連特許発明全体の寄与割合は,多くとも3分の1にすぎない。
(ク)DCF法
「相当の対価」を算定する基準となる時期は,後記エのとおり,権利承継時で
,「」「」あるから相当の対価を算定する上で考慮すべき使用者等の受けるべき利益
とは,現実に使用者が受け取った実施料等の利益額そのものではなく,これら現
実に使用者が受け取った実施料等の利益額を参考として,権利の承継時に立ち返
って「受けるべき利益」として再評価すべきである。なぜならば,現実に使用者
が受け取った利益も権利承継時から見れば将来に発生する事実関係であり,権利
承継時においては実現するかどうか不明の不確実な事実であり,そのことを正当
に評価反映しなければ,使用者は研究開発の不成功リスク,事業化の失敗リスク
等の各種リスクだけを負担させられることになってしまい,使用者と従業者の利
益の均衡を図った特許法35条の趣旨を没却することにつながるからである。
その方法の1つとして,ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)
の考え方がある。この考え方によれば,現実に受け取った実施料に対して各種リ
スク要素を考慮して割り引き本来は発明譲渡時点で予期されるべきであった受,「
けるべき利益」に修正して算定することになる(乙16。)
ウ被告の貢献度
(ア)貢献割合
原告の主張(ア)は否認する。
(イ)諸事実
a創造的研究
()認否a
同(イ)a()は否認する。a
原告は,創薬プロセスを創造的研究と開発研究に分けた上,創造的研究の重要
性を強調するが,創造的研究と開発研究はいずれも重要であり,化合物合成のみ
が創造的研究として重要なのではない。
(b)開発経過
一新薬の研究開発には膨大な費用と期間を必要とするが,その成功確率は
極めて低く,リスクが高い。また,競合企業によって特許が先取りされてしまう
リスクも存在する。
新薬の研究開始から承認取得は,別紙10の2「新薬開発のプロセスと期間」
記載のとおり,様々なステップから構成され,それらのステップに応じた業務内
容が決められており,研究開発や上市,さらには上市後の対応までも含めて,極
めて多彩な専門家が関わっている。
開発された新薬を事業化するためには,それを商業化するに必要な補完的な技
術の開発,導入投資,及び生産と販売体制の確立などのための投資が必要である
が,こうした投資が収益をもたらすかどうかも大きなリスクが存在する。
二アルガトロバン開発の経緯の概略は,別紙10の1「アルガトロバン開
発の概要と製造法の開発の概要」記載のとおりであり,昭和47年の研究開始か
ら平成2年の最初の製造承認を取得するまで,約18年を要している。
()被告の貢献c
一被告は,医薬開発の初期段階においては,アルガトロバンという創薬タ
ーゲットの選択,合成展開の糸口,試験管内試験と動物試験による化合物評価と
最適化についてB教授の指導的役割を仰ぎながら開発を行い,本件発明が完成さ
れた以降は,本件発明を工業的に実施可能なプロセスとするための開発努力をし
。,,,,たこのように本件発明は被告による研究費の拠出研究環境や要員の提供
化学会社として保有する化合物合成技術のノウ・ハウの蓄積等の被告が日常的に
果たしている貢献の中で,生まれたものである。
二本件発明は,アルガトロバンの物質特許1,2及び用途特許の明細書に
開示されたアルガトロバンの製造方法を基に発想されたものであり,しかも,こ
の従来技術は,被告が基礎技術として取得していたものである。本件発明は,こ
れに依拠した上で,更に研究を進めたものである。
三本件発明は,縮合剤として「酸ハライド法,混合酸無水物法,活性エス
テル法,又は縮合剤を用いる方法など・・・利用可能な方法ならばいかなるもの,
を採用してもよい」(甲2【0018】)と例示しており,縮合剤としてオキシ塩。
化リン以外にも多数の化合物を例示している。また,オキシ塩化リンを縮合剤と
して用いることは,既に公知の事実であり(乙15),画期的なものではない。
四また,原告が本件発明を完成するに至るまでには,被告の当時の生物化
,。学研究所医薬室の合成グループによる多大な貢献があったことは明らかである
しかも,このような合成グループによる研究は,被告の生物化学事業部,総合研
究所研究管理室,技術研究所分析物性室,同研究所技術室の協力や貢献なくして
はなし得なかったことも明らかである。
五したがって,原告の本件発明に対する貢献度は,5%を上回ることはな
い。
()原告の待遇d
原告は,昭和35年大学卒の同期入社68名の中でも,トップクラスでの昇進
をしている。
,「」,,すなわち被告における管理職の中で一番最高位は参与であるが原告は
同期入社68名中で最初に参与に就任した25名の中の1人であり,さらに,理
事役(旧三菱化成時代の職位であり役員待遇であるその後の理事となる),。「」。
又は役員に就任したものは,参与になった者の2割弱にすぎないが,原告は,理
事役に就任している。
しかも,原告は,理事退任時の慰労金についても,正規の慰労金の1割相当額
の特別加給を受けており,このような特別加給を受けた者は,同時期退任理事で
は原告及び他の1名だけである。
b特許出願手続
同bは明らかに争わない。
c事業化についての貢献
同cのうち,()は明らかに争わず,()は否認する。ab
d被告の競争力等
()同d()(揺籃期)は明らかに争わない。aa
()同d()(第一製薬)は認める。bb
当時,医薬事業に乗り出したばかりの被告が単独で事業化を遂行することは困
難であったため,第一製薬と共同開発を進めることで事業化を推進させたもので
あり,このようなビジネスモデルの構築という被告の貢献なしにアルガトロバン
を事業化することは,不可能であった。
eアルガトロバン創薬についての貢献
()同eは明らかに争わない。a
()原告が主張する貢献は,本件発明ではない別発明についてのものにすぎb
ない。
()また,製薬事業において開発状況や企業の収益状況により開発中止の決c
定をすることや,これに対して研究者が研究の継続を要求することは,珍しいこ
とではなく,むしろ,当時はまだ医薬事業に乗り出したばかりでありアルガトロ
,バンの研究を継続することは被告にとって大きなリスクであったにもかかわらず
研究者の声に耳を傾けて研究を継続できる環境を提供したことは,被告の貢献と
して認識されるべきである。
エ算定基準日
(ア)同エ(ア)は否認する。
特許法が相当の対価の算定基準となる時期を特許を受ける権利を承継した時に
おいていることは,明らかである。
被告取扱規則(前提事実(2)ア)によると,職務発明の発明完成時に当該職務発明
が被告に自動的に承継されるから,この時が算定基準時となる。
(イ)a仮に,相当の対価の算定基準時に補償金の支払が関係するとしても,
前提事実()のとおり,平成9年4月1日に改訂された「職務発明取扱規則」及2
び「職務発明に対する補償金の基準」(乙2の3)は,●(省略)●
オ結論
(ア)同オは否認する。
(イ)本件発明に対する相当の対価は,別紙12「被告主張対価算定表」記載
のとおり,54万5477円(自己実施分2万2117円,実施料分52万336
0円)である。
すなわち,自社実施期間の相当の対価は,以下の計算式により求めることがで
き,別紙12「被告主張対価算定表」のとおり,合計2万2117円となる。
自社実施期間の売上げ×営業利益率(3.75%)×再審査期間の特許権の独占力
(従来の効能の再審査期間中は0%,同期間経過後の効能追加分の再審査期間中
は50%)×特許権の利益に寄与する割合(3分の1)×特許権の独占権に基づく
利益に占める割合(10%)×本件発明の他の発明に対する寄与割合(4%)×原告
の貢献度(5%)
実施許諾期間(平成11年10月∼平成17年6月まで)の相当の対価は,以下
の計算式により求めることができ,別紙12「被告主張対価算定表」のとおり,
合計52万3360円となる。
ロイヤリティ●(省略)●×本件発明の寄与割合(4%)×原告の貢献度(5%)
,(ウ)現在の被告における別紙4の特許報奨取扱い規則を参考にするとしても
その「特許選定基準」は「営業利益基準」の算定対象期間において,有効に登,
録され維持されている特許であって申請時においても登録されていなければなら
ないが,本件発明はいまだ権利化されていない。
●(省略)●
()争点2(予備的請求の当否)について2
(原告の主張)
ア被告取扱規則による権利の返還
(ア)被告においては,前提事実()アのとおり,従業員から譲渡された職務発2
明に関し,被告にとって価値のないものであると判断した場合には,発明者たる
従業員に対して,当該職務発明の返還を希望するかどうかにつき意思を確認する
旨の通知書を送付し,書面による意思確認をした上で,譲り受けた職務発明に関
する権利を発明者たる従業員に返還するという取扱いがされている。
(イ)本訴提起前において,原告が被告と職務発明の対価の支払についての話
合いを行った際,被告は,アルガトロバンの後発医薬品が多く製造されている現
実を理由に,本件発明はさしたる価値がないとの見解を表明し,本件発明の価値
を全く認めていなかった。
(ウ)本件訴訟においても,被告が本件発明の価値を認めず,また,裁判所に
よっても本件発明が無価値のものであると判断されるならば,被告は,その内規
に従い,原告に対し,本件発明に関するすべての権利を返還すべきである。
イ錯誤無効
(ア)原告は,本件発明の価値に関して錯誤があり,本件発明の譲渡は無効で
ある。
(イ)まず,被告の発明等取扱規則5条(別紙1)は,職務発明に関する特許を
受ける権利の当然承継を定めたものではなく,従業員と被告との間において譲渡
に関する合意をすることを予定している。
(ウ)原告は,本件発明により原告が排他的にアルガトロバンの製造をするこ
とができ,アルガトロバンに関する物質特許と併せて多大な利益を生む価値のあ
るものであるとして,本件発明が高く評価されると考えたからこそ,被告に対し
て本件発明に関する特許を受ける権利を譲渡したものであり,被告が本件発明を
高く評価していないことを認識していたならば,本件発明を被告に譲渡すること
はなく,本件発明を高く評価し,有効活用する製薬会社に本件発明を譲渡したと
考えられる。
(エ)本訴提起前において,原告が被告と職務発明の対価の支払についての話
合いを行った際,被告は,アルガトロバンの後発医薬品が多く製造されている現
実を理由に,本件発明はさしたる価値がないとの見解を表明し,本件発明の価値
を全く認めていなかった。
本件訴訟においても,被告が本件発明の価値を認めず,また,裁判所によって
も本件発明が無価値のものであると判断されるならば,本件発明に対する評価に
つき,原告の認識と現実との間には著しい違いがある。
(被告の主張)
ア被告取扱規則による権利の返還
(ア)原告の主張(ア)は認める。
権利の返還をするかどうかの第一次的な判断権は被告にあるから,原告の主張
は,主張自体失当である。
(イ)同(イ)及び(ウ)は否認する。
イ錯誤無効
(ア)原告の主張(ア)は否認する。
(イ)同(イ)は否認する。
本件発明に関する特許を受ける権利は,本件発明の発明時の被告取扱規則に基
づき当然に承継されたものである。
(ウ)同(ウ)は不知。
(エ)同(エ)は否認する。
第3当裁判所の判断
1事実認定
各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる(一
部は,当事者間に争いがないか(明らかに争わない事実を含む。),前提となる事
実として認定済みである。)。
()本件発明について1
ア本件発明の内容,出願手続
(ア)原告は,昭和55年,N−アリールスルホニル−L−アルギニンアミド2
類(薬品名「アルガトロバン」)の製造方法(本件発明)を職務上発明した。
本件発明は,抗血栓薬などの医薬の成分として有用なアルガトロバンを工業的
な規模で効率的に製造する方法等に関する発明であり,物質発明や用途発明では
ない。
(前提事実()ア)4
(イ)被告は,そのころ,原告から,本件発明時の被告取扱規則(乙2の1)5
条に基づき,本件発明に関する我が国及び外国における特許を受ける権利を承継
した。
(前提事実()イ)4
(ウ)被告は,本件発明をノウ・ハウとして秘匿していたが,平成9年8月1
日,我が国において,国内優先権を主張して特許出願をした。同出願は,平成1
0年4月21日に出願公開され,平成16年7月21日に審査請求され,現在審
査中である。
,,,,,また被告は本件発明につき同時期に米国及び欧州でも特許出願を行い
いずれも特許として成立している。
これらの特許出願は,原告が被告を退社する直前に,強く勧めたため行われた
ものであり,明細書の起案等は,原告自らが行った。また,我が国における審査
,,請求についても既に退職していた原告が被告に対し再三にわたり催促した結果
審査請求期間満了の1,2週間前に行われた。
(争いのない事実,前提事実()ウ,弁論の全趣旨)4
(エ)我が国における特許出願における特許請求の範囲は,別紙9の公開特許
公報(甲2)の【特許請求の範囲】の【請求項1】ないし【請求項9】記載のとお
りである。
また,その発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
「0003】従来,このような−アリールスルホニル−L−アルギニンアミ【N
ド類の製造方法としては,特公平1−35000号公報(注:物質特許2乙4)
第2∼3頁及び特公平2−31055号公報(注:用途特許甲1の2,乙14)
第3頁に示された下記スキームの方法(注:旧製造方法」)が知られている・・「
・」。
「【】【】,0009発明が解決しようとする課題本発明の課題は工業的な規模でN
−アリールスルホニル−L−アルギニンアミド類を効率的に製造する方法を提供
することにある。また,本発明の別の課題は,−アリールスルホニル−L−アN
ルギニンアミド類を効率よく製造するために有用な中間体化合物を提供すること
にある」。
「0010【課題を解決するための手段】本発明者らは,上記公報に記載され【】
た製造方法よりもさらに効率的な−アリールスルホニル−L−アルギニンアミN
ド類の製造方法を鋭意探索するうち,グアニジノ基をニトロ基で保護したL−ア
ルギニンとキノリンスルホニルハライドとを最初に縮合させた後に,ピペリジン
−2−カルボン酸誘導体とα−アミノ基とをある種の化合物の存在下に反応させ
ることにより,極めて効率的に各反応を進行させることができ,工程を簡略化で
きるとともに通算収率を大幅に改善できることを見いだした」。
「0025【発明の効果】本発明の方法に従えば,工業的な規模で−アリー【】N
ルスルホニル−L−アルギニンアミド類を効率的に製造することが可能である。
また,本発明により提供された−(3−(水素原子又は低級アルキル)−8−キN2
ノリンスルホニル)−N−ニトロ−L−アルギニンは,医薬の有効成分として有G
用な−アリールスルホニル−L−アルギニンアミド類を効率よく製造するためN
の製造中間体として有用である」。
(甲2)
イ本件発明の価値
(ア)旧製造方法との相違点
a旧製造方法及び本件発明の製造方法の概略は,別紙8の1「アルガトロ
バンの製造方法」のとおりである。
旧製造方法と本件発明は,化合物()のカルボキシル基(−COOH),アミノ基1
(−NH)に,それぞれ化合物(),化合物()を縮合させて,アルガトロバン合成242
に必要な化合物()を提供する方法である点で一致する。6
しかし,本件発明では,化合物()に直接化合物()を縮合させて,中間体化合12
物である化合物()を生成してから化合物()を縮合させ,化合物()を生成するの346
に対し,旧製造方法では,化合物()のアミノ基をベンジルオキシカルボニル基又1
はtert−ブトキシカルボニル基(Boc基)等の保護基で保護してから,化合
物()を縮合させ,塩酸で保護基を外し,化合物()を縮合させて化合物()を生成426
する点に違いがある。
b旧製造方法は,3つの異種アミノ酸から構成されたペプチド型の化合物
であるアルガトロバンを,従来から確立されたペプチド合成法に則って製造する
方法である。ペプチド合成法は,アミノ酸のカルボキシル基の側から対応するア
ミノ酸を逐次1個ずつ結合させる方法であり,その際,アミノ酸の自己分子間縮
合反応を阻止するため,保護基でアミノ酸のアミノ基を保護し,次工程の反応に
供するために保護基を外すといった保護基の着脱を行う必要がある。
そのため,旧製造方法には,①保護基による保護と脱離のために本件発明より
も2工程多くなり,煩雑である上,収量を落とす点,②Boc化剤は高額である
ため,製造に費用がかかる点,また,③中間体化合物はいずれも結晶化しないた
め,高純度の物を得るためには,シリカゲル・クロマトグラフィーなどによる精
製工程が必須となり,コストと時間がかかる点に問題があった。

旧製造方法は,多種類の抗トロンビン剤を合成するために(2R,4R)−(N
−ニトロ−L−アルギニル)−4−メチル−2−ピペリジンカルボン酸エチルエス
テル(化合物())を合成することを目的として開発されたものであり,多種類の13
抗トロンビン剤の少量のサンプルを製造するのには適したものであったが,特定
の抗トロンビン剤のみを製造する方法として適したものではなかった。
cこれに対し,本件発明は,①ニトロアルギニンの分子間での縮合反応に
より2量体となってしまうことを防ぐためにBoc基等による保護を行う必要が
なく,製造工程が2工程短縮した点,②中間体化合物(N−(3−メチル−8−キ2
ノリンスルホニル)−N−ニトロ−L−アルギニン)(化合物())が結晶体としてG
,,,得られるため精製が容易であり純度の高い化合物を合成することができる点
③特に,縮合剤としてオキシ塩化リン()を使用した場合,嵩高く,立体障POCl3
害性の高い化合物同士を効率良く円滑に縮合させることを可能にしている点に特
徴がある。
本件発明は,旧製造方法の欠陥・問題点を解決し,医薬として使用できる純度
の高い(99%以上)アルガトロバンを大量,安価に製造することができる製造方
法である点で,価値が相当程度高い発明である。
本件発明は,ペプチド合成法に則ったものではなく,ペプチド合成法とは別の
観点により構築された製法である。
(争いのない事実,甲17,22,25∼27,弁論の全趣旨)
(イ)a原告は,医薬として使用できる純度の高いアルガトロバンを大量,安
価に製造することができる製造方法は本件発明以外にあり得ず,後発医薬品も本
件発明により製造されている旨主張し,その根拠として,①後発医薬品とアルガ
トロバンの融点が一致すること,②後発医薬品の不純物の組成は本件発明による
場合と同一であると考えられること,③旧製造方法では,中間体化合物は結晶化
しないこと,④Boc化剤の使用や精製に製造コストがかかりすぎ,アルガトロ
バンと同等以下の薬価では販売できるはずがないこと等を指摘する(甲9∼12,
17,26,27)。
しかし,●(省略)●純度の高いアルガトロバンを大量,安価に製造する方法
は本件発明以外にあり得ないとまで認めることはできない。
ただ,本件発明以外に,医薬として使用できる純度の高いアルガトロバンを大
量,安価に製造することができる製造方法が公開されていないことも事実である
から,本件発明の存在が他の後発医薬品メーカーの市場参入を思い止まらせ,旧
製造方法又はそれに近い製造方法を採用している既参入後発医薬品メーカーに規
模の拡大を思い止まらせる効果を有していることは,容易に認められるところで
ある。
b原告は,アルガトロバンを製造するには,アルガトロバンの中間体化合
物である化合物()を合成しなければならず,また,工程C及びDを含むから,本6
件発明を侵害せずにアルガトロバンを製造することはできない旨主張する。
しかしながら,請求項8及び9は,工程C及びDに付される化合物は「請求項
7に記載の方法により得られた」ものに限定しているから,本件発明の特徴であ
る請求項1ないし7に記載された工程A及びBを経ないで製造された化合物を工
程C及びDに付した場合,請求項8及び9を充足しない。また,旧製造方法は,
工程A及びBを行わずに化合物()を生成しているものである(別紙8の1,2)。6
よって,原告の上記主張は理由がない。
ウ本件発明の経緯
(ア)原告の経歴
原告は,大学の理学部で有機合成化学を専攻し,博士課程を修了後,昭和40
年4月,被告(当時の商号は,三菱化成工業株式会社)に入社し,中央研究所にお
いて,必須アミノ酸L−リジンに関する研究に従事していた。
昭和47年3月,原告は,被告の中央研究所医薬室に移籍し,新たに立ち上げ
られた合成班のグループリーダーに任命され,創薬研究に従事し,塩酸ビフェメ
ラン(商品名:アルナート「セレポート」甲1の1),アルガトロバン(商品名:「」
「ノバスタン「スロンノン」甲1の2,乙3,4,14),塩酸サルポグレラー」,
ル(商品名:アンプラーグ」甲1の3及び4)の新薬の発明やこれらの製造方法及「
び関連物質の発明等に関与した。
,,,,平成2年4月本社医薬事業本部に異動になり製品計画部長医薬企画部長
医薬開発部長を兼任又は歴任し,その後,平成4年6月に同社理事役,平成8年
10月に医薬カンパニー医薬研究開発部門長を歴任し,平成9年9月に同社を退
職した。
その後,東京田辺製薬の取締役に就任し,平成10年6月,同社常務取締役研
究本部長を歴任し平成11年10月三菱東京製薬(三菱ウェルファーマの前身),,
に移籍し,常務取締役,同社顧問を歴任し,平成13年9月に同社を退職した。
(争いのない事実,甲17)
(イ)開発の経過
a新薬開発のプロセス
新薬の研究開始から承認取得は,別紙10の2「新薬開発のプロセスと期間」
記載のとおり,様々なステップから構成され,それらのステップに応じた業務内
容が決められており,研究開発や上市,さらには上市後の対応までも含めて,極
めて多彩な専門家が関わっている。平成10年版厚生白書によれば,1つの新薬
の開発には10年∼18年を要し,150∼200億円を要するとされている。
日本製薬工業協会の2005年のパンフレット(乙5)によれば「多くの新薬の候,
補化合物を合成しても新薬の成功確率は,12,324分の1」であり「1成分,
当たりの研究開発費は,日本の調査データによると500億円にのぼ」り,臨床
試験に到達したものでも,最終的に製造承認がされる確率は,11∼13%であ
る(弁論の全趣旨)。平成14年の総務省「化学技術研究調査報告」によれば,研
究費の対売上高比率は全産業が3.06%であるのに対し,医薬品産業は8.9
1%である(乙5)。
新薬の開発は,糸口となる化合物から出発して構造展開を行い,薬効と安全性
の両面から最適な化合物を選び出す手順を採る。その糸口となる化合物を見つけ
出すことは,当時はロボットを使って短期間に数十万から百数十万の化合物をス
クリーニングできるハイスループットスクリーニング技術はなかったから,困難
なことであり,出発物質について何らかの知見を有していることは,研究のスピ
ードにおいて,大きな意味を持っていた。
,,,新薬の探索研究は合成研究者が単独で実施できるものではなく薬理研究者
薬物動態研究者,安全性研究者との協力体制が必要である。実際の研究活動では
正確かつ安定した評価結果を得るための測定系を作成することは無論のこと,よ
り人疾患に近い試験系を組み立てる能力も要求される。
(乙5,弁論の全趣旨)
bアルガトロバンの発明
()被告は,昭和45年に生命科学分野に進出することを決め,基礎科学のa
研究を担う三菱化成生命科学研究所を設立し,同時に医薬事業を担う中央研究所
を設置した。
被告は,昭和46年から神戸大学と共同研究を始め,昭和47年に神戸大学医
学部生理学教室教授で血液を中心にした生理学を専門とするB教授の提案で,抗
トロンビン剤の研究を開始し,原告をリーダーとする合成班が設置された。
被告は,当初B教授の提案により行われていた非拮抗阻害剤としての抗トロン
ビン剤の合成研究を,原告の提案により,拮抗阻害剤である抗トロンビン剤の研
究に方針転換し,アルギニンをリード化合物として選定した。そして,原告は,
自らの有機化学における知識,知見及び長年の経験によって培われた合成技術を
もって,アルガトロバンの薬物設計の過程,具体的にはトロンビンが基質である
,,フィブリノーゲンを認識する部位として①アルギニンのグアニジノ基の陽電荷
②アルギニンのN端側の芳香環結合部位,③アルギニンのC端側の疎水性結合部
,位の3点から成る三脚構造体(トリポリット)に当てはまるであろう化合物構造を
当該構造体が嵌るフィブリノーゲンの立体構造も想定しながら数多くの化合物の
合成を行い,薬理活性は高いが毒性の低いものを光学異性体の点も考慮して設計
した。さらに,被告は,痙攣の副作用を引き起こすことが判明した際,抗トロン
ビン剤の研究を中止しようとしたが,原告は,被告を説得して3か月の中止猶予
,。期間を得て当該期間内に痙攣波の発現しない化合物へと構造変換を成し遂げた
その後,原告の合成班は更に研究を進め,昭和53年8月,抗トロンビン剤活性
の立体異性体が(2R,4R)体であることを突き止め,805番目の合成化合物
として,高い活性値を持ち,安全性に優れ,酵素選択性の高い酵素拮抗阻害剤で
あるアルガトロバンの合成に成功した。
(争いのない事実,甲17,弁論の全趣旨)
()原告は,平成4年3月「選択的抗トロンビン剤の薬物設計とアルガトb,
ロバンの開発」に関する技術に対して,B教授ら4名と共に,大河内記念技術賞
を受賞した。
大河内賞受賞候補者推薦書(乙1の1)の推薦理由には「この研究の中で,Aが,
,,薬物設計を統括すると共に化学合成を担当しBは本研究のアイディアを提供し
D,Eがトロンビン阻害活性など生理活性評価を担当し,構造活性相関を推進し
た。そして,低分子トロンビン阻害剤が血栓症治療薬として種々の優れた特長を
持つことを見いだし,医薬としての有用性も明らかにした。Cは,研究開発の推
進と調整の責任者として本研究を担当した」と記載されている。。
また,B教授編著の書籍「世界を動かす日本の薬」(乙21)の第Ⅲ部「抗トロ
ンビン剤開発物語」の第1章「合成抗トロンビン剤」は,原告が執筆しており,
その冒頭には,B教授による「本書の企画は合成抗トロンビン剤の明らかな『抗
トロンビン作用』を見出した時に遡る。第Ⅲ部第1章は「合成抗トロンビン剤」,
とし,その執筆者は合成化学のリーダーAに議論の余地なく落ち着いた。Aは日
進月歩のトロンビンを巡る分子生物学的な研究成果を知悉しつつ,それに妨げら
れることなく,一歩また一歩と自由闊達に化学合成の道を進み,800回を越す
試行錯誤の後,遂にはアルガトロバンに到達したのである」との記載がある。。
(前提事実()イ,乙1の1,21)3
()上記に認定の事実によれば,アルガトロバンの合成における原告の貢献c
には多大なものがあったが,原告の力だけでアルガトロバンが得られたものでは
,,なくB教授による疾患領域の選択と創薬ターゲットの設定が重要な意義を有し
Dらによる生理活性評価も重要な意義を有していたものである。
原告は,創薬プロセスを創造的研究と開発研究に分けた上,創造的研究の重要
性を強調するが,そのような主張は,B教授及びDらの貢献との比較において,
原告の貢献をやや過大に評価しているものといわざるを得ない。
c本件発明
()アルガトロバンを発明した当時の旧製造方法には前記イ(ア)bの問題点a
があったことから,原告をリーダーとする合成班は,アルガトロバン完成後,直
ちにこれらの問題点を克服し,医薬品としてのアルガトロバンを大量,安価に工
,,。場生産できる製造方法の開発に取り組み昭和55年中に本件発明を完成した
本件発明についても,原告の有する有機化学における知識,知見及び長年の経
験によって培われた合成技術が大きく寄与した。
本件発明の事業化についても,原告は,本件発明がされた後,その有用性を確
認するため,自ら反応釜を調達し,中規模製造をし,本件発明の有用性を自ら実
証した。
(争いのない事実,甲17,27,弁論の全趣旨)
()被告は,縮合剤としてオキシ塩化リンを採用したことにつき,原告と同b
じ合成班にいた研究者,特にFの貢献があった旨主張する(乙22)。この点につ
いては,本件発明は原告だけを発明者として特許出願されているし(前提事実()4
ウ),原告本人尋問及びFの証人尋問を行わないまま,被告主張のとおり認定する
ことはできない。
しかしながら,証拠(乙15−赤堀四郎ら編「タンパク質化学1」(昭和44
年初版発行)519頁以下)及び弁論の全趣旨によれば,オキシ塩化リンは,ペプ
チド合成に利用される例は少なかったが,縮合剤として古くから一般的に知られ
ており,ラセミ化も起こしにくいとされていたことが認められるから,本件発明
において縮合剤としてオキシ塩化リンを採用したことには,従来技術として契機
となる知見があったものと認定せざるを得ない。
()また,製造方法の発明である本件発明は,既に判明している化合物の化c
学構造から遡って,工業的に有利な製造方法を発明するというものであり,原告
主張が創造的と主張する化学合成による新薬の創造との比較において,困難さは
低いものと認定せざるを得ない。
エ研究の成果
(ア)被告は,アルガトロバンの製品化のため,昭和55年9月,第一製薬と
,,の共同研究でアルガトロバンの臨床実験を開始しそれ以降の開発費を折半とし
開発リスクを半減させた。
(イ)被告は,昭和61年12月24日,本件発明の製造法に基づく−アリN2
ールスルホニル−L−アルギニンアミドまたはその塩類を有効成分とする抗血液
凝固剤(薬品名:アルガトロバン,商品名:ノバスタン注」)を慢性動脈閉塞「」「
症を適応として薬事法14条に基づく製造承認申請をし,平成2年1月23日,
厚生大臣の承認を受けて,同年6月から市場販売を開始した。平成8年4月16
日,被告は,同医薬につき,脳血栓症急性期の効能追加の承認を受けた。
(ウ)アルガトロバンは,被告が医薬事業を開始したばかりの揺籃期に製造承
認を得た製品である上,世界初の抗トロンビン薬として上市した製品であり,被
告において重要な位置付けにある薬剤である。
しかし,アルガトロバンは,慢性動脈閉塞症ではアルロプロスタジルやアルロ
プロスタジルファデクスと競合しており,脳血栓症急性期ではオザグレルナトリ
ウムと競合している。また,アルガトロバンは,点滴静注剤であるが,現在は,
むしろザイメラガトランのように経口投与で効果のある経口抗トロンビン薬でな
ければ大きな製品価値が生まれない時代に変遷している。そのため,アルガトロ
バンの三菱ウェルファーマにおける医薬品の売上順位は,14番目にすぎない。
平成12年7月以降,後発医薬品メーカー3社から,順次後発医薬品が発売さ
れたが,後発医薬品のアルガトロバン市場において占める割合は,物質特許1,
2の存続期間が満了した後も,10%以下である。
(争いのない事実,前提事実()ア及びウ,弁論の全趣旨)5
()被告取扱規則,補償金の支払2
ア被告の職務発明取扱規則及び「職務発明に対する補償金の基準」(平成6
年10月1日施行。乙2の2)は,●(省略)●,平成9年4月1日に改訂され
た「職務発明取扱規則」及び「職務発明に対する補償金の基準」(乙2の3)は,
●(省略)●
,。本件発明の優先権主張の基礎となる特許出願は平成8年8月7日に行われた
(前提事実()及び()ウ)24
イ被告は,原告に対し,平成8年中に,別紙2の被告取扱規則(乙2の2)
に基づき,●(省略)●
(弁論の全趣旨)
()実施状況3
ア被告の自社実施による売上げ
被告は,平成2年6月から平成11年9月まで,本件発明を自ら実施してノバ
スタン注及びアルガトロバン原薬を製造,販売した。この間の被告の売上げは,
別紙12「被告主張対価算定表」の「被告の自己実施分について」の「売上高」
欄記載のとおり,合計314億2140万円である。
(前提事実()イ)5
イ第三者の実施状況
(ア)本件実施許諾契約
a本件実施許諾契約における実施料率
平成11年9月30日,ティーティーファーマ(三菱ウェルファーマの前身)に
対し,被告は医薬事業を,東京田辺製薬は食品添加物事業を除く営業全部をそれ
ぞれ譲渡した。同日,被告は,ティーティーファーマとの間で,同社に対し,別
紙6のとおり,本件発明,アルガトロバン関連6発明の特許,データ,ノウ・ハ
ウ,商標権等を含む医薬に係る知的財産についての独占的実施権を許諾し,その
対価として,●(省略)●の支払を受ける旨の本件実施許諾契約を締結した。
(前提事実()ア(ア)及び()ウ(ア))15
ティーティーファーマに対しては,上記のように被告が医薬事業を営業譲渡し
ているため,アルガトロバンにつき薬事法の製造承認を受けた地位等は,営業譲
渡により同社に承継され,本件実施許諾契約の対象となっているものは,実質的
に特許権及び商標権のみであると認められる。
b被告の実施料率
原告は,被告は20%以下の実施料率で実施許諾契約を締結したことはない旨
主張するが,これを裏付けるに足りる証拠はない。被告は,非臨床,臨床データ
等を含めて実施許諾をした場合であっても,実施料率は10%程度にすぎず,特
許権に関する実施許諾契約における実施料率は3∼5%程度であるとの限度での
み,原告の主張を認めている。
c他社の実施料率
社団法人発明協会発行の実施料率〔第5版〕は,平成10年度までの実例を調
,,,査したものであるが同調査によると医薬品その他の化学製品の分野において
実施料率の平成4年度から平成10年度における平均値は,ペイメント条件(以下
「」。.,.,イニシャルという)有りが67%イニシャル無しで71%であること
実施料率8%以上の契約137件のうち,114件が医薬品であり,そのうち,
8∼10%のものが60件,11∼20%のものが35件,21∼30%のもの
が9件,31∼50%のものが10件(うち2件は50%)であった。
(甲16)
(イ)実施料収入
a国内におけるノバスタン及びアルガトロバン原薬販売分
()三菱ウェルファーマ販売分a
一三菱ウェルファーマは,国内において,アルガトロバン原薬を製造し,
それを製剤化した「ノバスタン注」を販売している。
二被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成11年度
(ただし,10月から)ないし平成17年度の実施料収入は,別紙7「実施料収入
一覧表」①記載のとおりである。
三上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙13「裁判所認定対価算
」「」「」定表の三菱平成11年度ないし平成17年度の内ノバスタン国内WP
欄に記載したとおりである(ただし,百万円以下四捨五入。)
(前提事実()ウ()a(),乙13の1∼26)5aイ
()第一製薬販売分b
一三菱ウェルファーマは,第一製薬に対し,アルガトロバン原薬を販売し
。,,「」。ているなお第一製薬はそれを製剤化したスロンノン注を販売している
二被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た平成11年度
(ただし,10月から)ないし平成17年度の実施料収入は,別紙7「実施料収入
一覧表」②記載のとおりである。
三上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定
表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈国内「総売上高」(内原薬)】〉
欄に記載のとおりである。
(前提事実()ウ(イ)a())5b
()国内におけるノバスタン及びアルガトロバン原薬販売についての売上予c

平成11年度から平成18年度までの売上げの変動,及び()エ()の市場の動1ウ
向等を考慮し,国内におけるノバスタン及びアルガトロバン原薬の販売額を,平
成18年度は年30億円,平成19年度から平成21年度は年25億円,平成2
2年度から平成24年度までは年20億円,平成25年度から平成29年度まで
は年15億円と推定する。
()原告の売上高に関する主張に対する判断d
一決算資料との不一致
原告は,三菱ウェルファーマの決算資料(甲6,31)によると,同社の国内の
ノバスタンの売上高は,平成12年度43億円,平成13年度39億円,平成1
4年度33億円,平成15年度40億円,平成16年度37億円,平成17年度
38億円であり,この売上げを基に算定した実施料を相当の対価の算定の基礎と
すべきである旨主張する。
被告は,被告主張の額(乙13)は,本件実施許諾契約(乙11)に従い算出され
,,,たものであるのに対し決算に関する開示資料(甲631)に基づく売上高には
①本件実施許諾契約の1条,4条で規定される「正味販売高」(別紙6)とは異な
り,差し引かれるべき値引額等●(省略)●が含まれていること,②三菱ウェル
ファーマがエンサイシブ・ファーマシューティカルズ社等に対し,アルガトロバ
ンの米国・カナダにおける独占的な使用・販売権をライセンスしていることに基
づくロイヤリティ収入が含まれていることを主張する。そして,例えば,平成1
7年度で約8億円のロイヤリティ収入があり,原告が指摘する平成17年度の売
上高38億7000万円(甲31の3)から約8億円のロイヤリティ収入を差し引
き,●(省略)●値引きをすると,被告主張の正味販売額(乙13)にほぼ近い額
となる旨主張している。この説明は数字の違いを整合的に説明しているものであ
り,三菱ウェルファーマの決算資料(甲6,31)から,被告が本件実施許諾契約
に基づいて支払を受けることができる額について虚偽があると認めることはでき
ない。
二ロイヤリティ収入額
差し引かれるべき値引額等の●(省略)●とし,かつ,決算資料(甲6,31)
の額と被告主張の額(乙13)との差額を考慮すると,三菱ウェルファーマが平成
12年度から平成17年度までの間に得たロイヤリティ収入は,平成12年度,
平成13年度が0円であり,平成14年度が1億7800万円,平成15年度が
8億7800万円,平成16年度が5億8000万円,平成17年度が8億円と
推定できる。
b米国における販売分
()三菱ウェルファーマは,テキサス・バイオテクノロジー社(現エンサイa
シブ・ファーマシューティカルズ社)に対し,アルガトロバンの米国・カナダにお
ける独占的な使用・販売権をライセンスし,同社は,スミスクライン・ビーチャ
ム社(現グラクソスミスクライン社)に対し,同使用・販売権をサブライセンスし
ている。平成12年6月30日,テキサス・バイオテクノロジー社は,FDAか
ら,アルガトロバンにつき新薬承認を取得した。
()三菱ウェルファーマは,平成12年7月から,グラクソスミスクラインb
社に対し,日本国内で製造したアルガトロバン原薬を輸出している。
被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た実施料収入は,別紙7
「実施料収入一覧表」③記載のとおりである。
()上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定c
表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈海外「総売上高」(内アメリ】〉
カ)欄に記載のとおりである。ただし,この額には,エンサイシブ・ファーマシュ
ーティカルズ社等からのロイヤリティ収入は含まれていない。
(以上,前提事実()ウ(イ)b)5
()前記a()二のとおり,三菱ウェルファーマはエンサイシブ・ファーマdd
シューティカルズ社等から平成14年度が1億7800万円,平成15年度が8
億7800万円,平成16年度が5億8000万円,平成17年度が8億円のロ
イヤリティ収入の支払を受けている。
このロイヤリティの支払終了時期は不明であるが,少なくとも平成18年度は
平成17年度と同額の8億円が支払われるものと推定する。
()平成12年度から平成17年度までの売上げの変動,及び前記()エ()e1ウ
の市場の動向等を考慮し,米国における原薬の販売額を,平成18年度はロイヤ
リティ収入を含め22億円,平成19年度は年14億円,平成20年度から平成
23年度までは年15億円,平成24年度から平成29年度までは年12億円と
推定する。
c欧州における販売分
()三菱ファーマヨーロッパは,三菱ウェルファーマの子会社であるが,平a
成15年6月,更にその子会社として,三菱ファーマドイツが設立された。
三菱ファーマドイツは,平成17年6月,ドイツにおけるアルガトロバンの販
売承認を取得し,同年7月15日にドイツにおいて販売を開始した。
()三菱ウェルファーマは,三菱ファーマヨーロッパに対し,日本国内で製b
造したアルガトロバン原薬を輸出している。
被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た実施料収入は,別紙7
「実施料収入一覧表」④記載のとおりである。
()上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定c
表の三菱ウェルファーマに対する実施許諾海外総売上高(内ドイツ)」【】〈〉「」
欄に記載のとおりである。
(以上,前提事実()ウ(イ)c)5
()平成17年にドイツにおいて販売が開始され,その後,スウェーデン,d
オランダ,オーストリア,デンマーク,アイスランド及びノルウェーにおいて販
売承認を得ており(甲28,29),欧州市場の開拓はこれからであること,しか
し,医薬品の売上げは各国ごとの医療事情により影響を受けるものであって,米
国との人口比だけから推測できるものではないこと,及び前記()エ(ウ)の市場の1
動向を考慮して,平成18年度は年5000万円,平成19年度は年1億円,平
成20年度は年3億円,平成21年度は年5億円,平成22年度及び平成23年
度は年10億円,平成24年度から平成29年度までは年8億円と推定する。
dノバスタンの海外販売分
()三菱ウェルファーマは,平成14年以降,中国等において「ノバスタa,
ン注」を販売している。
()被告が上記販売分について三菱ウェルファーマから得た実施料収入は,b
別紙7「実施料収入一覧表」⑤記載のとおりである。
()上記実施料収入に対応する正味販売高は,別紙11「原告主張対価算定c
表」の【三菱ウェルファーマに対する実施許諾〈海外「総売上高」(内ノバス】〉
タン)欄に記載のとおりである。
(以上,前提事実()ウ(イ)d)5
()平成14年度から平成17年度までの売上げの変動,及び前記()エ()d1ウ
の市場の動向,米国及び欧州以外では本件発明につき特許出願をしていないこと
等を考慮し,中国等における「ノバスタン注」の販売額を,平成18年度から平
成29年度まで年5000万円と推定する。
(前提事実()ウ(イ),弁論の全趣旨)5
()原告の待遇4
原告と同じ昭和35年大学卒の同期入社は68名いる。被告における管理職の
中で一番最高位は「参与」であるが,原告は,同期入社68名中で最初に参与に
,,,就任した25名の中の1人でありさらに理事役(旧三菱化成時代の職位であり
役員待遇である。その後の「理事」となる。)又は役員に就任したものは,参与に
,,。,,なった者の2割弱にすぎないが原告は理事役に就任しているまた原告は
理事退任時の慰労金について,正規の慰労金の1割相当額の特別加給を受けてい
るが,このような特別加給を受けた者は,同時期退任理事では原告及び他の1名
だけである。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)
2争点1(相当の対価の額)について
()相当の対価の意義1
ア「発明により使用者等が受けるべき利益の額」
(ア)本件発明について相当の対価を算定する際の考慮要素である特許法35
条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は,使用者が「受け
た利益」そのものではなく「受けるべき利益」であるから,権利を承継した時に,
客観的に見込まれる利益の額をいうものと解される。
また,職務発明がされた場合,使用者は無償の通常実施権(特許法35条1項)
を取得するから,使用者が当該発明に関する権利を承継することによって「受け
るべき利益」とは,当該発明を実施して得られる利益ではなく,使用者が従業者
から特許を受ける権利を承継することにより,当該発明を実施し得る権利を独占
することによって受けることが見込まれる利益(独占の利益)をいうものと解され
る。
(イ)そして,発明により使用者が受けるべき利益を考慮するに当たっては,
当該発明の実施又は実施許諾による使用者の利益の有無やその額など権利の承継
後の事情についても,その承継の時点において客観的に見込まれる利益の額を認
定する資料とすることができるものと解される。
すなわち,使用者が他の企業との間で実施許諾契約を締結し,同契約に基づい
て実施料を取得した場合には,その実施料収入は使用者が発明の実施を排他的に
独占することによって得た利益に属するということができるから,この実施許諾
契約により取得した実施料額を使用者が受けるべき利益の額を算定する際の資料
の1つとすることができる。また,使用者が当該発明を自ら実施し,他社に実施
許諾していない場合には,競業他社に発明の実施を禁止していることによる通常
実施権の行使による売上高を上回る売上額(超過売上高)はいくらか,あるいはそ
の売上げに係る想定実施料収入はどの程度かを使用者が受けるべき利益の額を算
定する際の資料の1つとすることができる。
(ウ)さらに,独占の利益が当該発明を含む複数の発明により得られたものと
認められる場合には,他の発明との関係での当該発明の寄与度を認定する必要が
ある。
イ「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」
本件発明について相当の対価を算定する際の考慮要素である特許法35条4項
所定の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」については,当該
発明がされる経緯において発明者が果たした役割を,使用者との関係での貢献度
として数値化して認定し,これを上記アの利益に乗じて,職務発明の相当対価の
額を算定することになる。
()「発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定上の問題2
ア算定基準時
(ア)前記()ア(ア)のとおり,特許法35条は,相当の対価の算定基準となる1
時期を特許を受ける権利を承継した時と規定していると考えられるが,勤務規則
等に職務発明の対価の支払時期が定められている場合には,特段の事情のない限
り,相当対価は当該支払時期を基準として算定された額であることが予定されて
いるものと解される。
(イ)本件では,本件発明の優先権主張の基礎となった発明の特許出願に対す
る被告取扱規則の定める最終の補償金は平成9年7月末までに支払われているか
ら(前記1()イ),本件発明について特許出願がされた平成9年8月1日が本件に2
おける相当の対価の算定基準時期となる。
,。これに反する原告の主張及び被告の主張はいずれも採用することができない
イ特許登録前の利益について
(ア)被告は,本件発明はいまだ日本国内において権利化されていないから,
排他力はなく,本件発明に寄与が認められるとしても極めて弱いものである旨主
張する。
(イ)まず,出願公開後の期間については,特許法65条の補償金請求権を有
するので,特許権の設定登録前に被告が受けた利益を「相当の対価」の算定に当
たり考慮すべきことは,当然である。
そして,前提事実()ウのとおり,本件発明は,米国及び欧州で既に特許されて4
いるから,我が国においても特許される可能性が大であり,他の業者もそのよう
に理解するものと認められるところ,後発医薬品であっても製造承認等の取得に
相当の費用と時間を要する製薬事業において,後日補償金の支払及び差止めを請
求されることを覚悟の上で,アルガトロバンの製造販売に乗り出す業者がいると
は考え難いから,特許成立前であることを理由に,使用者である被告の受けるべ
き利益を低く認めることはできない。
(ウ)次に,被告取扱規則は,特許を受ける権利を承継しても,そもそも特許
出願をすることなくノウ・ハウとして秘匿するのか,出願するとして,どの国に
特許出願をするのかの選択は被告の裁量に委ねられている(別紙1の6条)。しか
も,使用者は,発明がノウ・ハウとして秘匿される間,発明に関する情報を事実
上独占してその発明の実施も事実上独占できるものであり,特許を出願した場合
と同様の利益を得ることができると考えられる。したがって,被告が特許出願を
せずにノウ・ハウとして秘匿した期間についても,被告が受けるべき利益を算定
すべきである。
また,ノウ・ハウとして秘匿し又は出願公開前の時期か,出願公開後の時期か
により,被告が受けた利益に程度の差があると解することもできない。
ウ再審査期間内の排他力
被告は,再審査期間中は後発企業が先発企業の行った臨床試験結果等を利用し
て承認申請をすることができず,特許権がなくとも他者が実質的に参入不可能で
あるから,当該期間中に被告が受けた利益は「使用者が受けるべき利益」に含ま
れない旨主張する。
しかし,再審査期間中であっても,他者が承認申請に必要な試験を自力で行っ
て資料を揃えて申請することは禁じられていないから,他者の参入を妨げている
のは,やはり特許権であると認められる。そして,使用者は,特許出願をするこ
となくノウ・ハウとして秘匿するか否かの選択権を有し,しかも,使用者は発明
がノウ・ハウとして秘匿される間,発明に関する情報及び実施を事実上独占する
ことができることは,上記イ(ウ)に述べたとおりである。したがって,再審査期間
「」。中に受けた被告の利益も使用者が受けるべき利益に含めて考えるべきである
エ外国の特許を受ける権利の譲渡の対価について
(ア)本件において,原告は,被告との雇用関係に基づいて特許法35条1項
所定の職務発明に該当する本件発明をし,本件発明完成時に,被告に対し,被告
取扱規則に基づき,我が国の特許を受ける権利と共に,米国及び欧州等の外国に
おける本件発明に係る特許を受ける権利を譲渡している(前提事実()イ)。4
そうすると,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しそ
の対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受け
る権利の譲渡の対価に関する問題も,雇用契約と密接な関連を有する問題である
と解されるので,法例7条1項の規定により,第一次的には当事者の意思に従っ
て定められると解するのが相当である。
そして,前記認定のとおり,被告取扱規則には,我が国のみでなく外国の特許
,を受ける権利の譲渡や補償金の支払に関する定めがあることや本件訴訟において
原告と被告は,外国の特許を受ける権利の譲渡を含めた本件発明の対価請求権に
ついて我が国の法律が適用されることを前提に訴訟活動をしていることからする
と,原告と被告との間には,外国の特許を受ける権利の譲渡の効力につき,その
準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認めることができる。
我が国の特許法は,外国の特許を受ける権利について直接規律するものではな
いが,職務発明とされる発明については,その基となる雇用関係が同一であり,
これに係る各国の特許を受ける権利は,実質的に1個と評価される同一の発明か
ら生じるものであり,当該発明をした従業者から使用者への特許を受ける権利の
,,承継について両当事者が対等の立場で取引をすることが困難であるという点は
その対象が我が国の特許を受ける権利である場合と外国の特許を受ける権利であ
る場合とで何ら異なるものではない。したがって,外国の特許を受ける権利の譲
,,渡に伴う対価請求については同法3項及び4項の規定を類推適用すべきであり
原告は,被告に対し,上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても,同条3
項に基づく同条4項の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求すること
ができる(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・裁判所時報1422
号)。
(イ)前記1()イ(イ)aのとおり,本件発明以外に,医薬として使用できる純1
度の高いアルガトロバンを大量,安価に製造することができる製造方法が公開さ
れていないため,本件発明の存在が他の後発品メーカーの市場参入を思い止まら
せる等の効果を有しているから,本件発明についての米国特許の存在が,米国市
場における後発品メーカーの参入を困難にし,三菱ウェルファーマが米国に原薬
を輸出して利益を得ることを可能にしていると認められる。したがって,米国に
おける販売に係る被告の実施料収入は,我が国で売買契約がされたものであった
としても,本件発明の我が国における特許を受ける権利及び米国特許権に基づく
利益であると考えられる。
同様に,欧州における販売に係る被告の実施料収入は,我が国で売買契約がさ
れたものであったとしても,本件発明の我が国における特許を受ける権利及び欧
州特許権に基づく利益であると考えられる。
(ウ)前記1()イ(イ)b()のとおり,三菱ウェルファーマはエンサイシブ・フ3d
ァーマシューティカルズ社等からロイヤリティ収入の支払を受けているところ,
このロイヤリティ収入は,アルガトロバンに関して支払われる収入であることに
変わりはないから,被告と三菱ウェルファーマとの間の本件実施許諾契約の内容
に関わりなく,被告が受けるべき利益の判断において考慮すべきである。
()「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の判断において考3
慮すべき事項
ア考慮事情
「使用者等が貢献した程度」は,原告の職務内容,本件発明がされた経緯だけ
でなく,本件発明の権利化の経緯,本件発明の事業化の経緯,実施許諾契約等の
締結の経緯,原告の待遇等の諸事情を総合的に判断して定められるべきである。
これに反する原告の主張は,採用することができない。
イ他の発明での貢献
原告は,アルガトロバンの物質特許1,2及び用途特許等についての原告の貢
献を主張する。しかしながら,職務発明の対価請求における訴訟物は各発明ごと
に別であるから,上記物質特許等についての原告の貢献を本件発明についての貢
献度の判断において考慮することはできないといわなければならない。なお,当
裁判所も,本件アルガトロバン関連6発明の開発経緯等についての事実認定を行
ったが,それは,本件発明を適切に位置付けるために必要であったものである。
()自社実施期間(平成11年9月まで)における算定4
ア超過売上高の算定
前記1()ウ(イ)b()及び()アのとおり,アルガトロバンは,大河内記念技術1b3
賞を受賞するなど高く評価され,平成2年6月から平成11年9月までの被告の
自社実施期間中の売上高は,第一製薬への原薬販売分を含めて,314億214
0万円(年平均33億6000万円以上)であること,並びにアルガトロバンの物
質特許1,2及び用途特許の存続期間満了後も後発医薬品の市場占有率は10%
程度に留まるが,これは,他の医薬品の場合と同様に,被告が第一製薬と共に平
成2年6月から平成12年7月に後発医薬品が発売されるまで約10年間市場を
独占していた結果,それ以降も先発品メーカーとして市場における優位な地位を
保持しているためであると考えられることからすると,上記の売上高のうち,被
告が競業他社にアルガトロバン関連6発明及び本件発明の特許又はノウ・ハウと
しての秘匿により得ることができた超過売上高は,その4割であると認めるのが
相当である。
イ独占的利益の算定
(ア)利益率算定方式の場合
本件発明についての被告の独占的利益を算定する方法として,①利益率算定方
式と,②仮想実施料率算定方式が考えられるが,原告は,利益率算定方式による
粗利益率は94.8%であると主張する。
原告が自ら差し引く費用項目以外にも輸送費,販売関係費等が増加するものと
考えられるから,原告の試算額をそのまま採用することはできないとしても,製
薬産業においては研究開発費の比重が高いことを無視し,法定通常実施権による
製造販売を超える部分につき損害額の推定における限界利益の考え方で製造に要
する追加費用だけを算定すれば,原告の試算も,1つの試算としてはあり得ない
ものではない(ただし,後記ウ(イ)のとおり,被告の貢献度において,仮想実施料
率算定方式における場合とは異なる被告の貢献度を認定することになる。)。
しかし,原告主張の試算を行うにしても,証拠が不足しており,粗利益率及び
その他の差し引かれるべき費用の認定は困難であるから,利益率算定方式によれ
ば,次の仮想実施料率算定方式の場合よりも高い試算額となり得ることを仮想実
施料率算定方式による額の修正要素として取り上げるに止めることとする。
(イ)仮想実施料率算定方式の場合
a仮想実施料率
()前記1()イ(ア)で認定した本件実施許諾契約における実施料率,被告のa3
他の契約における実施料率及び一般の実施料率からすると,被告と三菱ウェルフ
ァーマとの間の本件実施許諾契約で定められたアルガトロバンの製造販売全体に
ついての実施料率が不合理であるということはできない。したがって,本件にお
ける仮想実施料率を3%として算定するのが相当である。
()ここで,実施許諾を開始した平成11年度後半以降の利益の算定に当たb
り採用すべき実施料率について判断しておくと,物質特許1,2が存続している
平成15年度までは3%,それが期間途中で満了した平成16年度から本件特許
の満了する平成29年までは1%として算定するのが相当である。
()以上に反する原告の主張は,臨床試験を経て製造承認を得た医薬品につc
いての実施許諾においては,化合物を合成し,動物での非臨床試験を通過したこ
とにより得られた価値,その後に第1相,第2相,第3相の臨床試験をそれぞれ
通過したことにより積み重ねられた価値,現実に審査を経て製造承認に至ったこ
とにより更に積み重ねられた価値があることを十分区別していないものといわざ
るを得ず,採用することができない。
b成功確率による減額
()前記1()ウ(イ)aのとおり,1つの新薬の開発には10年∼18年を要a1
し,研究費は150∼200億円,対売上高比率でみると全産業の平均値の約3
倍を要する上,その成功の確率も1万分の1未満であり,運良く臨床試験に到達
したものであっても最終的に製造承認がされる確率は11∼13%であるといわ
れている。このような創薬事業に特有な事情は「その発明により使用者等が受け,
るべき利益」の算定に当たっても,当然考慮されるべきであり,本件に現れた諸
事情を考慮すれば,成功確率による減額として,上記試算額に90%の減額を行
うべきである。
()なお,本件発明は製造方法の発明であり,最終的に製造承認に至る確率b
が低いとの事情が直接当てはまるものではないが,製造方法の対象であるアルガ
トロバンの価値が低ければ,当然その製造方法に関する本件発明も低く評価され
,,る関係にあると認められるから本件発明が製造方法の発明であることを理由に
上記()の減額をすべきではないと認めることはできない。a
()被告は「相当の対価」を算定する上で考慮すべき「使用者等の受けるc,
」,,べき利益とは現実に使用者が受け取った実施料等の利益額そのものではなく
これら現実に使用者が受け取った実施料等の利益額を参考として権利の承継時に
立ち返って「受けるべき利益」として再評価すべきである,現実に使用者が受け
,取った利益も権利承継時においては実現するかどうか不明の不確実な事実であり
そのことを正当に評価反映すべきである旨主張する。その基本的趣旨は採用する
ことができるが,被告の主張する具体的数値は,厳し過ぎるものであり,採用す
ることができない。
c本件発明の寄与度
()前記1()イ(ア)aのとおり,本件実施許諾契約は,本件発明以外のアルa3
ガトロバン関連6発明の特許や商標権等も対象となっていること前記1()ウ(イ),1
cのとおり,本件発明は製造方法の発明であり,物質特許等との比較において重
要度は下がると認めざるをえないことなどを考慮すると,物質特許1,2が存続
していた自社実施期間における本件発明の寄与度を20%と認めるのが相当であ
る。
()ここで,実施許諾を開始した平成11年度後半以降の利益の算定に当たb
り採用すべき本件発明の寄与度について判断しておくと,物質特許1,2につき
特許期間が満了していなかった平成15年度までは20%,それ以降は100%
であると認めるのが相当である。
d中間利息の控除
後記()ウのとおり,試算に当たっては,平成9年8月を基準として将来分につ5
き年5分の割合による中間利息を控除すべきである。
ウ被告の貢献度
(ア)実施料算定方式の場合
a前記1に認定のとおり,①被告が医薬事業を開始したばかりの揺籃期に
おいて,原告の高い能力及び技術が本件発明の完成に大きく貢献していること,
②他方,原告は,昭和40年に化学会社である被告に入社して以来,研究の仕事
,,に従事し昭和47年からは合成班のグループリーダーとして創薬研究に従事し
本件発明は原告の職務の遂行そのものの過程でされたものであること,③立場の
違いにより貢献度の評価が異なるとしても,原告は,被告に蓄積されていた化学
会社としての知識及び技術並びに物質特許1,2及び用途特許等を利用し,被告
の設備を使用して,被告の研究者等のスタッフの助力を得て,本件発明を完成し
,,たものであること④被告は本件発明の権利化にさほど熱心ではなかったところ
原告が特許出願を勧め,自ら明細書等の作成を行い,審査請求も,請求期間満了
直前に原告が催促して行わせたものであること,⑤被告の三菱ウェルファーマと
の実施許諾契約の締結や,三菱ウェルファーマの米国企業との独占販売契約の締
結は,被告や三菱ウェルファーマの経営努力によるところが大きいこと,⑥原告
は,被告において研究開発の要職を歴任し,役員待遇の理事役となり,退職時に
は正規の慰労金の1割相当額の特別加給を受け,その後も関連会社で常務取締役
を務めるなど恵まれた処遇を受けていること等の諸事情を総合すると,被告が貢
献した程度を75%と認めるのが相当である。
なお,前記イ(イ)bの成功確率による減額の点を被告の貢献度の中で考慮すべき
であるとの考え方もあり得るところであり,その場合の被告の貢献度は97.5
%である。
bこの貢献割合は,実施権付与期間における算定においても同様に当ては
まるものである。
(イ)利益率算定方式の場合
被告は,被告の利益は会社資本(設備,費用),人(従業員),特許権が相まって
生まれるものであり,被告のアルガトロバン関連の利益に対するすべてのアルガ
。トロバン関連特許発明全体の寄与割合は多くとも3分の1にすぎない旨主張する
事業化は,被告が事業化の危険を負担した上,自らの会社資本(設備,費用)及
び人(従業員)を投入して行ったものであるから,それに対応する利益が被告に帰
属し,実施料算定方式による場合以上に被告の貢献度を高く認定すべき理由とな
ることは当然であり,被告の上記主張は,基本的に採用することができる。
エまとめ
以上によれば,平成11年9月までの自社実施期間における試算額は,仮想実
施料率算定方式によった場合,別紙13「裁判所認定対価算定表」の「自社実施
分」欄に記載のとおり,約183万円となる。
同期間につき利益率算定方式で試算すれば,より高い試算額となる。
()実施権付与期間における算定5
ア売上高
(ア)三菱ウェルファーマの正味販売高は,将来分の推定を含め,前記1()イ3
(イ)のとおりである。
(イ)三菱ウェルファーマがエンサイシブ・ファーマシューティカルズ社等か
ら受け取ったロイヤリティ収入の額及びそれを被告が受けるべき利益の判断にお
いて考慮すべきであることは,前記1()イ(イ)b()及び2()エ(ウ)で説示したと3d2
おりである。
イ実施料率,成功確率による減額,本件発明の寄与度
前記()イ(イ)a(),b及びc()のとおり,実施料率を平成15年度までは34bb
%,平成16年度から平成29年度までは1%,成功確率による減額を90%,
本件発明の寄与度を平成15年度までは20%,それ以降は100%と認めるの
が相当である。
ウ中間利息の控除
試算に当たっては,前記()アのとおり,本件発明について特許出願がされた平2
成9年8月1日が本件における相当の対価の算定基準時期となるから,その時を
基準として将来分につき年5分の割合による中間利息を控除すべきである。
エ被告の貢献度
前記()ウ(ア)bのとおり,被告が貢献した程度を75%と認めるのが相当であ4
る。
オまとめ
以上によれば,平成11年10月から平成29年7月までの実施権付与期間に
おける試算額は,別紙13「裁判所認定対価算定表」の「三菱WP」欄に記載の
とおり,約957万円となる。
()試算のまとめ6
ア自社実施期間につき実施料算定方式によった場合,その試算額は約183
万円となり,実施権付与期間においては,試算額は約957万円となり,その合
計額は約1140万円となる。また,自社実施期間につき利益率算定方式で算定
すれば,183万円よりも高い試算額となる。
イ以上の試算額及びその他本件に現れた事情(本件発明の優先権主張の基礎
となった発明の特許出願に対する補償金の支払の点を含む。)を考慮すると,本件
における相当な対価を1200万円と認めるのが相当である。
よって,被告は,原告に対し,職務発明譲渡の対価1200万円及びこれに対
する訴状送達日の翌日である平成17年7月2日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払義務がある。
3結論
以上によれば,原告の主位的請求は主文第1項の限度で理由があり,その余の
主位的請求は理由がないので棄却することとし,仮執行宣言については,相当と
認め,これを付することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
大竹優子
裁判官
杉浦正樹

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