弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人湯木邦男の上告理由第一点について。
 所論は、要するに、原判決が、破産者が支払停止以前にした本旨弁済でも破産法
七二条一号の規定により否認することができるとしたのは、同条の解釈を誤つたも
のであるというにある。しかし、右のような本旨弁済でも、その弁済が他の債権者
を害することを知つてされたものであり、これを受領した債権者が他の債権者を害
する事実を知つていたときは、同条号の規定により、否認することができるものと
解するのが相当である(大審院昭和七年(オ)第一二四〇号同年一二月二一日第四
民事部判決、民集一一巻二二六六頁、同昭和八年(オ)第一五五一号同年一二月二
八日第一民事部判決、民集一二巻三〇四三頁参照)。けだし、同条号にいう「行為」
が本旨弁済を除外する趣旨とは解されないのみならず、右のような場合に本旨弁済
を否認することができないとする実質的理由はなく、右のように解しても、当該弁
済を受領した特定の債権者の利益を不当に害するとはいえないからである。されば、
原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判
決を攻撃するに帰するから、採用できない。
 同第二点について。
 破産者Dが上告人に対し昭和二八年一一月二日以降の原判示の弁済をするにいた
るまでの経緯について原審が確定した諸般の事情のもとでは、右破産者は破産債権
者を害することを知つて右弁済をしたものである旨の原審の判断は正当である。し
たがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に
立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。
 同第三点について。
 上告人はDが債権者を害することを知つて原判示の弁済をするものであることを
知りながらこれを受領した旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、肯認することが
できる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の適
法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄

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