弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人藤澤抱一ほか三名及び被告人本人の各上告趣意は、いずれも単なる法令違
反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(被
告人が第一審判決判示第二の住居侵入、強盗殺人、現住建造物放火の犯行を行った
とする原判決の認定に誤りがあるとは認められない。また、右犯行は、生活費等に
窮した被告人が、あらかじめ周辺の下見をするなどした上、昭和五五年三月二一日
午前零時過ぎころ、実弟のAとともに、金員を窃取し、もし家人に発見された場合
はその反抗を抑圧してこれを強取する意図の下にB方住居に侵入し、金員を物色中、
一人で就寝中のCに発見されて、二人がかりで同女を押さえ付け、殺意をもって同
女の頸部をビニールひもで絞め付けて殺害し、引き続き現金等の入った手提げ金庫
を強取し、その後帰宅してきたDに対しても、不意を襲い、Aとともに殺意をもっ
てその頸部をビニールひもで絞め付けて殺害し、さらに、犯跡を隠ぺいする目的で、
Aと共謀の上、現場の家屋に放火してその一部を焼損したという事案である。その
結果は極めて重大であり、犯行の態様も計画的で、凶悪、残忍であって、動機に酌
量の余地もない。さらに、被告人は、右犯行後間もない同月三一日未明、Aととも
に、他人の住居内において、家人らに対し頭部を鉄パイプで殴打したり手足を緊縛
するなどの危険で執ような暴行を加えて金品を強取し、その際家人二名に傷害を負
わせるという第一審判決判示第三の強盗致傷の犯行にも及んでいること、右各犯行
においていずれも被告人が主導的な役割を果たしていること、遺族らの被害感情、
社会に与えた影響、前科関係等の諸事情に照らすと、被告人の生育歴、犯行時の年
齢等、被告人のために酌むべき諸事情を十分考慮しても、被告人の罪責は誠に重く、
前記第二及び第三の事犯について被告人を死刑に処した第一審判決の科刑を原判決
が維持したのは、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。
 よって、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり判決する。
 検察官上田廣一 公判出席
  平成一〇年一〇月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄
            裁判官    大   出   峻   郎

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