弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年(う)第2154号不正競争防止法違反被告事件
平成30年3月20日東京高等裁判所第6刑事部判決
主文
本件控訴を棄却する。
理由
第1本件控訴の趣意及び事案の概要等
本件控訴の趣意は,主任弁護人粂原研二,弁護人柴崎大介作成の控訴趣意
書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりで
あり,その論旨は,法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当であり,本件控
訴の趣意に対する検察官の答弁は,検察官作成の答弁書に記載のとおりであ
る。
本件は,自動車の開発,製造,売買等を業とするA株式会社(以下「A」
という。)の商品企画部の従業員として勤務し,同社のサーバーコンピュー
タに保存された情報にアクセスするためのID及びパスワードを付与されて,
同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公
然と知られていないものを示されていた被告人が,同社が保有する自動車の
商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を得る
目的で,平成25年7月16日,あらかじめ同社のサーバーコンピュータに
アクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保
存していた原判示別表番号1から8まで(以下「番号1」などという。)の
データファイル8件等が含まれたフォルダを,同パーソナルコンピュータか
ら自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し(原判示1),同
月27日,同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータ
にアクセスして,番号9から12までのデータファイル4件等が含まれたフ
ォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させ
て,複製を作成し(原判示2),もって,その営業秘密の管理に係る任務に
背き,それぞれ営業秘密を領得したという,不正競争防止法違反の事案であ
る。
被告人は,原審において,①原判示の各データファイルの一部は,不正競
争防止法の営業秘密に該当しない上,被告人はそれらが営業秘密であること
を認識しておらず,認識できる余地もなかった,また,②被告人には,各デ
ータファイルを複製した際,いずれも不正の利益を得る目的がなかったなど
と主張したが,原判決は,いずれの主張も排斥し,原判示の罪となるべき事
実を認定した。
第2法令適用の誤りの主張について
1論旨は,不正競争防止法の改正(平成21年法律第30号による改正。
以下「平成21年改正」という。)の目的,経緯等に鑑みれば,原判示の被
告人の行為は平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下
「不正競争防止法」という。)21条1項3号ロにおける「不正の利益を得
る目的」には該当しないのに,これに該当するとした原判決の判断には法令
適用の誤りがある,というのである。
2原判決は,原判示の事実について,被告人には,Aの営業秘密に該当
する番号1から12までの各データファイルを領得したことについて,特段
の事情がない限り,転職先等で直接的又は間接的に参考にして活用しようと
したなどといった不正の利益を得る目的があったことが推認されると説示し
た上で,特段の事情や正当な目的をいう原審弁護人の主張を排斥して,被告
人には不正の利益を得る目的があったと認定した。
原判決の上記判断は正当であり,当裁判所もこれを是認できる。
3(1)所論は,平成21年改正は,当罰性の高い行為を処罰対象としつ
つ,刑事罰の謙抑性,処罰対象の明確化の観点からなされたものであるとし
た上で,①営業秘密を実際に使用,開示せずに,単に元の職場の経験,情報
を転職先の仕事に活かしたり参考にしたりしようとすることは,誰もが考え
る普通のことであるから,このような行為まで処罰の対象とすることは,処
罰範囲を不当に拡大することになり,許されない,②不正の利益を得る目的
といえるためには,少なくとも,「転職先における自己の地位,評価を高め,
自らの待遇や処遇を利する目的」程度の内容が必要であり,「転職先等で直
接的又は間接的に参考にして活用する」などという曖昧なものでは不十分で
ある,という。
(2)しかし,平成21年改正は,それまでは「不正の競争の目的」が
要件として求められていたことから,競争関係の存在を前提としない加害目
的等による営業秘密の不正な使用,開示等が処罰の対象とならないこと,営
業秘密の不正な使用,開示が中心的な処罰対象と捉えられていたために,営
業秘密の不正持ち出しの事実が明らかであっても,不正な使用,開示の立証
が困難な場合には処罰の対象とならなかったことなどの弊害が問題視され,
企業等が有する営業秘密をより適切に保護するために営業秘密侵害罪の処罰
範囲を拡大すべく,営業秘密侵害罪の目的要件の変更及び従業者等による営
業秘密の領得自体への刑事罰の導入を行ったものであって,これにより,営
業秘密侵害罪の目的要件については,「不正の競争の目的」から「不正の利
益を得る目的」又は「保有者に損害を加える目的」と改正し,営業秘密保有
者のために行った行為などの正当な目的(正当な社内活動や違法行為是正の
ために行った行為等)で行われる場合を処罰対象から除外し,処罰範囲の明
確化も併せて図ったものである。そうすると,高い経済的価値を有する重要
な営業秘密を不正競争防止法21条1項3号という極めて当罰性の高い態様
で領得した場合に,正当な目的がなく専ら自己又は第三者の何らかの利益を
図るためであるときには,その利益の内容が明確かつ具体的な意欲ではなく,
また非財産的なものであったとしても,同法21条1項3号における「不正
の利益を得る目的」に該当するというべきである。このことは,例えば,営
業秘密の領得においては,不正な使用,開示まで必要がないことから,営業
秘密保有者のためなどの正当な目的による行為でないことは明らかなのに,
被告人自らが目的を供述しない限り概括的な目的しか特定できないことも想
定できるが,このような場合を営業秘密侵害罪の処罰対象から除外するのは
平成21年改正の趣旨に反することからも明らかである。この点,原判決は,
被告人には,営業秘密保有者のためなどの正当な目的は認められず,「被告
人が転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にしようとしたなど」の
目的があるとした上で,不正競争防止法21条1項3号ロを適用しており,
その判断に法令適用の誤りはない。
①については,被告人は,身に付けた経験や知識,頭に残った記憶を超え
て,秘密として管理されていた情報を記録媒体の複製という方法で領得する
という当罰性の高い行為を行ったのであるから,これが処罰の対象とされて
も処罰範囲を不当に拡大したことにはならない。また,②は,原判決が認定
した「転職先等で直接的又は間接的に営業秘密を参考にしようとしたなど」
の内容以上に具体性のある明確かつ積極的な意欲が必要であるとの主張と解
されるが,既述のとおりの営業秘密侵害罪の目的要件が平成21年改正で改
められた趣旨,目的に照らすならば,「不正の利益を得る目的」の内容は,
営業秘密保有者のためにするなどの正当な目的ではない,公序良俗又は信義
則に反する形で不当な利益を図る目的であることが明らかになる程度に具体
性があれば足りると解されるから,上記主張は採用できない。
所論はいずれも採用できない。
第3事実誤認の主張について
1論旨は,第1の原審弁護人がした①に関しての主張はなく,同②に関
し,被告人は,不適切ではあったが,残業規制や多忙のため,商品企画部門
に異動して以来,会社から貸与されているノート型パソコン(以下「会社パ
ソコン」という。)の他に自己所有のパソコンやハードディスク(以下,そ
れぞれ「私物パソコン」「私物ハードディスク」という。)を使って通常業
務を行ってきており,本件当時もその延長線上で業務を行っていたところ,
そこに引継業務等が加わり,それらの業務のためにデータファイルを複製し,
それらのデータファイルは選別後に削除するか会社のサーバーコンピュータ
(以下「会社サーバー」という。)に戻す考えでいたが,結果的にそれがで
きなかったために,原判示1の8件のデータファイルが私物パソコンに残っ
てしまった(原判示1),また,被告人は,Aでの勤務の記念となる写真を
回収しようとしたが,個々のフォルダを開いて写真を回収する時間がなく,
フォルダごと複製することにしたために,原判示2の4件のデータファイル
を私物ハードディスクに複製した(原判示2)ものであって,被告人は,取
得するデータファイル中に営業秘密が含まれていることは認識していたが,
それを転職先で使用するなどといった不正の利益を得る目的はなく,無罪で
あるから,これに反する原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事
実の誤認がある,というのである。
2原判決の判断の要旨
原判決は,不正の利益を得る目的について,以下のとおり説示した。
(1)原判示1について
原判決は,被告人が原判示1の各データファイルを複製した経緯について,
①被告人は,平成25年7月16日(以下,月日のみの表記は平成25年の
ものをいう。),自宅において,会社パソコンから,原判示1の8件を含む
22件のデータファイルを私物ハードディスクに複製し,「新しいフォルダ
(2)」と題するフォルダ(以下「新しいフォルダ(2)」という。)内に保存し
たこと,②これら22件のデータファイルは,被告人が,7月14日から同
月16日までの間に,自宅やAテクニカルセンターにおいて,会社パソコン
や会社サーバー内に存在していたものを,会社パソコンのデスクトップ上に
作成した「新しいフォルダ(2)」内に保存しておいたものであること,③被
告人は,7月18日,自宅において,私物ハードディスク内に複製した上記
22件のデータファイルが入った「新しいフォルダ(2)」を私物パソコンに
複製し,私物ハードディスクから同フォルダを削除したことを認定した。
そして,原判決は,被告人が原判示1の各データファイルを私物ハードデ
ィスクに複製して領得したのは,7月31日にAを退職してB株式会社(以
下「B」という。)に転職する時期を目前に控え,最終出社日と決められた
7月26日の10日前であり,各データファイルの内容がAの事業活動にと
って有用な営業秘密に該当するものであることからすれば,Aの業務のため
に必要であったなどといった事情がない限り,被告人にはこれらの情報を転
職先等で直接的又は間接的に参考にして活用しようとしたなどといった不正
の利益を得る目的があったことが推認されるとした。
その上で,原判決は,各データファイルの複製を作成したのは,いずれも
Aでの通常業務や残務処理等のためであったとの被告人供述については,こ
れを信用できないとして排斥し,被告人には不正の利益を得る目的があった
と判断した。
(2)原判示2について
原判決は,被告人が,原判示2の各データファイルを複製した経緯につい
て,①被告人は,私物整理等を理由に出勤することの許可を上司から得て,
最終出社日の翌日である7月27日に出勤し,Aテクニカルセンターにおい
て,私物ハードディスクを会社パソコンに接続した上で,会社サーバーにア
クセスし,5074件のデータファイルが格納された「宴会写真」
「2_MilestoneProposal」等と題する4つのフォルダをフォルダごと私物ハ
ードディスクに複製しようとしたこと,②しかし,これら4つのフォルダ内
のデータ容量が約12.8ギガバイトと膨大であったため,結局は,「宴会
写真」と題するフォルダから48件,「2_MilestoneProposal」と題するフ
ォルダから原判示2の4件を含む1368件等の合計3253件のデータフ
ァイルを私物ハードディスクに複製したにとどまったことを認定した。
その上で,原判決は,被告人が領得した原判示2の各データファイルの内
容は次期型車の商品内容や販売戦略等に関するものであり,被告人は,「宴
会写真」と題するフォルダのほか,原判示2の各データファイルを含めた大
量のデータが保存された3つのフォルダを,他の自動車メーカーへの転職直
前で,かつ,最終出社日の翌日という時期に,私物整理等のためと申告して
許可を得て出社した際に私物ハードディスクに複製して持ち帰ったのである
から,被告人が既にAの職務を行う必要がなかったことは明らかで,その他
正当な理由も想定されないので,被告人には,転職先等でAの営業秘密を直
接的又は間接的に参考にして活用しようとしたなどといった不正の利益を得
る目的があったことが推認されるとした。
被告人は,原判示2の各データファイルを含む4つのフォルダを複製した
のは,Aでの勤務についての記念となるような写真を回収するためであった
旨供述したが,原判決は,同供述の信用性を否定し,これを排斥した。
(3)原審弁護人は,被告人が,①転職先における業務にとってより有
用なデータファイルへのアクセスが可能であったにもかかわらず,それらを
領得していない,②Aの調査に進んで協力した,③不正な情報の持ち出しが
ないかのモニタリング対象となる旨を告げられていたなどの事実は,被告人
において不正の利益を得る目的を有していたことを合理的に説明できないと
主張したが,原判決は,これらの主張をいずれも排斥した。
原判決の上記判断は正当であり,当裁判所もこれを是認できる。
3原判示1に対する所論について
(1)所論は,退職者に対しては,会社の情報を不正に持ち出していな
いかを確認するためのモニタリングを行っており,被告人もその対象になる
旨を告げられていたのであるから,そのような時期に被告人が不正の利益を
得る目的で営業秘密に該当するデータファイルを領得しようとするとは考え
難い,という。
しかし,被告人がモニタリングの対象となることを告げられたのは,7月
17日であって,原判示1の犯行後であるから,所論は前提を誤っている。
(2)所論は,原判決は,被告人が領得したデータファイルの内容がA
の事業活動にとって有用な営業秘密に該当することが,不正の利益を得る目
的の存在を推認させる事情であるとしているが,不正の利益を得る目的の存
在を推認させるのは,データファイルの内容が転職先であるBにとって有用
であるという事情であるところ,AとBでは,製造する自動車の種類,購入
層,販売国,技術的思想,製造技術等が全く異なっており,被告人が領得し
たデータファイルの内容がBにおいて有用であるとの立証はなされていない
から,被告人に不正の利益を得る目的があったと推認することは不当である,
という。
そこで,原判示1の各データファイルの主な内容をみると,番号1は自動
車部品の流共用の概要が記載されたマニュアルで,品質や安全基準を維持し
つつ効率よく部品を流共用するためのノウハウ,番号2は北米における新型
Cの市場導入戦略の経営会議資料で,Aのマーケティング戦略に関する重要
な情報,番号3は新型車両の販売開始から販売終了までの間の販売台数の予
測ツール(ライフカーブツール),番号4はマレーシアで生産する車の仕様
装備を検討中の資料,番号5は販売台数を予測するシステムツール(ABC
ツール)の使用マニュアル,番号6及び7はABCツールを使用して具体的
車両に関して作成されたデータファイル,番号8は開発車両に関して顧客満
足度に直結する性能項目を抽出し,これを他社の車両と比較し,その相対的
価値や競争力を可視化するツール(SKツール)である。確かに,Aの生産
車両が乗用車で,Bのそれは商用車であることや検討中あるいは過去のデー
タであったことからすれば,これらのツールやデータをそのままBに当ては
めて利用できるとは限らない。しかし,各種ツールやマニュアルには汎用性
があり,それらを見れば,各数値を出すための計算式,考慮要素,判断枠組
み等を分析することで,取り扱う車種や販売国等が異なるとはいえ,それら
を参考に自社のツールやマニュアルの見直し,改良を図ることも可能である。
また,自動車の開発,製造,販売等の点で同種の企業の販売戦略会議資料は,
過去のものや検討途中のものであったとしても,他社の戦略,方針や会議の
運営方法等を知り,自社のそれと比較検討することで,自社の参考になるこ
とは当然である。そうである以上,被告人が転職先等で直接的又は間接的に
これらを参考にする余地は十分にあったというべきである。所論は採用でき
ない。
なお,所論は,被告人はBにおいて,インドでの車両開発業務及び現地マ
ネージメント業務に従事する予定であったのであり,企画等を兼ねた仕事を
幅広く行う予定であったとの原判決の認定には誤りがあるから,Aの企画部
門の情報がBにおける被告人の参考になるわけではない,ともいう。
しかし,被告人の採用面接を行ったBの担当者によれば,被告人が担当予
定であった業務は,インドにおける開発部門で,主にタイで販売中のB車を
インドに適応した車にするための活動で,日本人が一,二名しかおらず,他
の部署との連携が要求されていた上(原審甲136),被告人は,関係者に
対し,Bにおける業務は開発と企画の両方を兼ねた幅広いものと説明してい
たというのであるから,原判決が,被告人は,Bにおいて開発のみならず,
企画等を兼ねた仕事を幅広く行う予定であったとし,Aの企画部門における
情報が将来にわたり全く活用できず,領得する価値がないなどといえないと
判断したのは正当である。
(3)所論は,被告人は,退職にあたって,7月9日にも283件のデ
ータファイルを会社パソコンから私物ハードディスクに複製し,原判示1の
8件のデータファイルは,他の14件のデータファイルと一緒に同月16日
に会社パソコンから私物ハードディスクに複製したが,それらは,いずれも
データファイル等の整理(以下「データ整理」という。)のために複製した
もので,その中に,たまたま営業秘密と認定された原判示1の8件のデータ
ファイルが含まれていたにすぎず,他の14件のデータファイルや7月9日
に複製していた283件のデータファイルが起訴の対象とはなっていないこ
とに照らせば,被告人が行った複製はいずれも退職を控えた残務処理等のた
めであったと推認でき,被告人が複製したデータファイルの対象,複製の経
緯自体が,被告人に不正の利益を得る目的があったとの推認を否定する事情
である,という。
しかし,会社サーバーに格納されている情報を私物ハードディスクに複製
し,自宅で保管すること自体が会社規則に違反する行為である上,被告人は,
データ整理のためといいながら,私物ハードディスクに複製した原判示1の
8件のデータファイルについて,7月18日に更に私物パソコンに複製した
にもかかわらず,それ以後の約10日の間に何ら整理を行わず,しかも会社
にとって必要なものである可能性を考慮して私物パソコンに複製したはずの
上記データファイルを会社サーバーに戻すこともしないで,7月27日には
データファイルを会社サーバーに戻すための端末である会社パソコンを会社
に返却してしまっているのであるから,被告人がデータ整理のために原判示
1の複製をしたとは考えられないのであって,原判決が,この点のほか,被
告人は,会社パソコンを自宅に持ち帰り,自宅から会社サーバーにアクセス
できる許可を得ていたのであるから,私物ハードディスクに複製せずとも会
社パソコンを自宅に持ち帰ればデータ整理は可能であったことなどを指摘し,
データ整理のために複製したとの被告人供述は信用できないとした判断は正
当である。
なお,被告人が他に複製したデータファイルについて起訴されていない個
々の理由は詳らかではないが,それらが起訴されていないからといって,原
判示1のデータファイル8件についても,不正の利益を得る目的がなかった
ということにはならない。
本件複製の経緯・方法,複製の対象自体が,不正の利益を得る目的があっ
たとの推認を否定する事情である旨の所論は当を得ない。
(4)所論は,被告人が,7月18日未明に私物ハードディスクから私
物パソコンにデータファイルを複製したことこそが,データ整理の作業の準
備行為であり,実際に,被告人は,会社サーバーに存在していた「整理」と
題するフォルダ内のデータファイルを会社パソコンに複製し,さらに私物ハ
ードディスクに複製するなどして整理作業を継続しており,私物パソコンに
データファイルが残っていたのは単に作業が終わらなかったからにすぎず,
被告人は,7月31日の退社日までにその作業を終了させる予定であったが,
同月30日に私物パソコンと私物ハードディスクを会社関係者に提出したた
め,作業が終了しなかっただけである,という。
しかし,そもそも,データ整理のために私物ハードディスクから私物パソ
コンにファイルをカットアンドペーストで複製しなければならない理由は考
え難く,この作業は,私物ハードディスクから複製の痕跡を消す一方,私物
パソコンにこれを保存する手段であったとも解され,一義的にデータ整理の
準備行為とみることはできない。また,確かに,被告人は,会社サーバーや
会社パソコンのデータファイルについて削除や名前の変更をしていたことは
認められるが(原審甲179等),被告人がデータ整理をしていたからとい
って,原判示1の各データファイルについて不正の利益を得る目的がなかっ
たことにもならない。現に,被告人は,私物ハードディスクからデータファ
イルを消去する際に,Bでの勤務の参考になると考えて私物パソコンに残し
たデータファイルもあるのであるから,データ整理の際に,営業秘密に当た
るかどうかはさておき,参考となるものを同時に選別し,確保していたこと
は明らかである。さらに,会社サーバーにアクセスできるのは会社パソコン
のみである以上,被告人が,予定されていた最終出社日の翌日に特に許可を
得て出社して会社パソコンを返却した時点以降は,被告人がいうようなデー
タファイルの取捨選択をして残すべきものは会社サーバーに戻すという作業
はできなくなったはずであるから,データ整理の作業を継続していたなどと
評価することはできない(なお,私物パソコンに残っていた原判示1の各デ
ータファイルは既に削除したと思い込んでいた旨の被告人供述について,原
判決はこれを不自然と判断しているが,被告人供述は,要するに,会社のた
めに内容の確認作業が必要と考えて敢えて私物パソコンにデータファイルを
複製したのに,その作業を失念しただけでなく,既に確認,削除済みと勘違
いをしてしまっていたというのであって,当初の動機,目的と大きな乖離が
あり,原判決の判断は正当である。)。
以上からすれば,被告人が,私物ハードディスクから私物パソコンにデー
タファイルを複製したことは,被告人に不正の利益を得る目的があったこと
の推認を否定する事情にはならない。
(5)さらに,所論は,①被告人は,会社パソコンのデータ整理を行っ
ていたのであって(原審弁6),原判決が,被告人が退職までの間に,複製
領得したデータファイル自体について,結局のところ被告人が主張するとこ
ろの通常業務や残務処理等を具体的に行ったことはないとしたのは誤ってい
る,②被告人は,Aから会社パソコンを持ち帰り,会社サーバーにアクセス
する許可を得ていたが,会社パソコンを自宅に持ち帰るのは大変であり,か
つ,自宅から会社サーバーへのアクセスが不安定であったことから,私物ハ
ードディスクに複製することが必要だったのであり,原判決が,私物ハード
ディスクに複製して持ち帰る必要はなかったとしたのは誤りである,③原判
決が,原判示1の番号1,3,5,8のデータファイルは通常業務を行うた
めに必要ではなく,番号2,4,6,7のデータファイルは残務処理等を行
う必要がなかったとしたのは誤りである,という。
しかし,①については,被告人が,会社パソコンからデータファイルを削
除するなどのデータ整理の残務処理等をしていたことは認められるが,原判
決は,被告人が私物パソコンに複製した原判示1の各データファイルについ
て,何ら作業をしていないと指摘しているのであって,所論は失当である。
加えて,原審弁6によれば,被告人は,7月中旬以降,会社パソコンから3
月以前に担当していた職務に関するものも含めて大量のデータファイルを削
除する作業を比較的短時間で頻繁に行っていることが認められる上,原判示
1の各データファイルを含む22件については,ファイルを開くだけでAに
とって必要か否かの判断は可能であったものもあるというのであるから,こ
れら22件についての残務処理等も会社での通常業務の合間に行わなかった
経緯は容易には納得し難い。②については,被告人は,7月14日,16日,
25日と会社パソコンを自宅に持ち帰っているのであるから,持ち帰りが大
変であったというのは理由にならない。また,複製した私物ハードディスク
内のデータファイルの整理をするのであれば,わざわざ私物パソコンにまで
複製する必要はない。③については,所論は,被告人が,7月の時点におい
ても,次期型Dに関するAの業務を行い,後任者のEとメールの交換をして
いたことを根拠に原判決を論難するが,番号1,3,5,8のデータファイ
ルについては,当時の上司であるFが,データファイルの複製当時において,
それらのデータファイルは被告人が担当していた業務には必要がなかった旨
を明確に証言している上,上記各データファイル中のツールを用いるのに必
要な数値等のデータを被告人が自宅に持ち帰っていなかったこと,番号2,
4,6,7のデータファイルについても,被告人の後任者であるEが7月当
時にはデータファイルの更新や引継ぎをする必要はなかったと証言している
上,所論指摘のメールもEからデータの誤りの訂正を依頼したものにすぎず,
データファイルの更新や削除の必要性を判断するための情報を被告人が自宅
に持ち帰っていなかったことなどに照らせば,被告人において通常業務や残
務処理等のために原判示1の各データファイルを自宅に持ち帰る必要はなか
ったとの原判決の説示は正当である。
(6)所論はいずれも理由がない。
4原判示2に対する所論について
(1)所論は,被告人は,7月17日にモニタリングの対象になってい
る旨を告げられていながら,最終出社日に上司の許可を得てその翌日に出社
した際に原判示2の各データファイルを取得しているところ,被告人に不正
の利益を得る目的があったならば,これは犯行日を予告し,衆人環視の中で
犯罪を行ったことになるから,同目的があったとは考えられず,被告人がデ
ータを取得した時期から不正の利益を得る目的が推認できるとした原判決は
誤りである,という。
この点,原判決は,被告人は情報セキュリティーに関するモニタリング対
象となると告げられた際,具体的な内容や時期等を知らされていなかった上,
既に原判示1の行為に及んでいたにもかかわらず,その後何らの指摘や指導
等を受けることもなかったことなどもあって,営業秘密に関する領得行為を
更に行ってもAに発覚しない,あるいは,もともと,このようなことに対す
る規範意識が低いため,発覚したとしても大したことではないなどと考えた
としても不自然ではないと説示しているところ,所論は根拠のない恣意的な
憶測であるなどと論難する。しかし,被告人は,本件が発覚した後,被告人
に転職の紹介をした人材紹介会社のGに対して,「Aが警察に訴え,警察か
らBに連絡があり,騒ぎになっている」「ここまで問題になるとは思ってい
なかった。」などと述べていること(原審甲138),モニタリングの対象
になると告げられた日の夜に,原判示1の各データファイルを私物ハードデ
ィスクから削除していること,被告人が以前から会社規則に違反して私物ハ
ードディスク等を使用していたこと,被告人自身が情報を意図的に流出させ
なければセキュリティーは保たれていると思っていたなどと供述しているこ
となどからすれば,被告人が,営業秘密を積極的に転職先に開示するような
ことをすれば問題だが,自己が情報を持ち,流出しないように管理すればよ
いというような意識でいたことは明らかであり,原判決の上記説示は不合理
ではない。
(2)所論は,原判示2の各データファイルは,被告人のAにおける過
去の業務に関するもので,転職先であるBの業務に活用することはできない
ものであるから,データファイルの内容自体が,不正の利益を得る目的の存
在を否定するものであり,Aにとって有用な営業秘密に該当することが,被
告人に不正の利益を得る目的があることを推認させるとする原判決の判断は
誤っている,という。
しかし,BがAと異なる小型商用車を対象としているとしても,次期型車
の販売戦略や商品決定会議における他社の資料を参考にすることで,自社の
小型商用車の販売戦略や商品開発の参考にできる可能性は十分にある以上,
被告人が転職先等で直接的又は間接的にこれらを参考にする余地も十分にあ
ったというべきである。被告人が7月27日に会社サーバーから複製した原
判示2の各データファイルを含む3個のフォルダ(「宴会写真」と題するフ
ォルダを除く。)は,自動車の製造企画業務の初期段階から販売直前の全工
程やAの調査のノウハウが把握できるもの(原審甲75)であるから,同業
他社に転職する被告人において,これを参考にしたいと考えたであろうこと
は,これらを複製した時期や他に合理的目的が認められないことなども併せ
考えるならば,合理的に推認できる。
(3)所論は,原判決は,被告人が複製した自動車の商品企画等に関す
るデータファイルの数は,写真のデータファイルの数よりも多いことから,
記念となる写真を回収しようとしたとの被告人供述は信用できないと説示す
るが,被告人は,最終出社日までにデータファイルの消去等の作業が終わっ
ていなかったことから,記念となる写真を個別に複製する時間がなかったた
めにフォルダごと複製したのであり,この方法は,被告人にとって合理的か
つ自然な行為であるから被告人供述は信用でき,被告人が4つのフォルダ全
体を複製したという経緯,方法自体が,不正の利益を得る目的があったとの
推認を否定する事情である,という。
しかし,被告人の上司であったHの原審証言によれば,Hは,写真を探し
出す際には,拡張子で検索をかける方法があることを被告人から教えて貰っ
たというのであるから,被告人がその手段をとれなかったとは考えられず,
時間的にもさほどかからないと認められるから(同証言),被告人がとった
方法が合理的であるとはいえない(被告人は,パソコンの知識が浅く,その
ような方法をHに話したことはない旨供述するが,会社サーバー内の「宴会
写真」と題するフォルダ等を作成,整理したのは被告人であることなどに照
らし,信用できない。)。原判決が,記念となる写真の回収のためだけに複
製を行ったところ原判示2の各データファイルが混在する結果になった旨の
被告人供述は信用できないとしたのは正当である。
なお,所論は,被告人が「宴会写真」と題するフォルダを複製しているこ
とは,被告人が記念となる写真の回収を目的としていたことを裏付けている
のに,原判決はそのことを全く考慮していないと論難するが,原判決は,原
判示2の各データファイルが,記念となる写真を回収しようとして複製した
フォルダに含まれていたにすぎないとの被告人の供述を信用できないとして
いるにすぎず,被告人が,今後の参考になるであろうと考えたデータファイ
ルを複製するとともに,記念となる写真も回収しようとした目的が併存して
いることを否定しているわけではない。
(4)所論はいずれも理由がない。
5その他の所論について
(1)所論は,①原審弁護人が,被告人は,原判示1及び2の各データ
ファイルよりも有用性が高い情報があるにもかかわらず,それらを領得して
いないのは,不正の利益を得る目的を持つ者の行動として不自然であると主
張したのに対し,原判決が,被告人は,客観的な有用性や財産的な価値の高
い情報を選び,その対価として金銭を取得することなどの目的ではなく,自
らのスキルアップ等のために必要と考えるデータファイルを取得したものと
推認できるから,上記主張には理由がないと説示したが,それは,単なる憶
測であって不当である,②サービス残業が常態化している会社で,営業秘密
にアクセス権限がある従業員が,在職中に営業秘密を取得したにすぎない場
合には,その営業秘密を売却する,開示するなどの間接事実により不正の利
益を得る目的が明確に認定できない限り,業務に必要なあるいは関連する目
的があったとの推認が働くべきであり,本件のようにデータ整理や記念の写
真を取得する際に他のデータが含まれたというような場合には,よほど強い
他の個別具体的事情が認められない限り,不正の利益を得る目的を推認する
ことは許されない,という。
しかし,①については,原判決は,被告人がAで担当していた業務,転職
先のBで担当する可能性のある業務の内容,本件領得に係る各データファイ
ルの内容,本件領得行為の時期,本件領得の際に同時に取得した情報の内容,
被告人が転職に向けて周囲に語っていた発言の内容等を勘案して,被告人は
自らのスキルアップ等のために必要と考えるデータファイルを取得したもの
と推認したと解され,その判断は正当である。
また,②については,既に第2の法令適用の誤りに関連して述べたように,
営業秘密保有者のためなどの正当な目的はなく専ら自己又は第三者の利益を
図るためである以上,その内容が明確かつ具体的な意欲ではなく,また非財
産的なものであったとしても,不正競争防止法21条1項3号ロにおける
「不正の利益を得る目的」に該当し,自己又は第三者の利益の内容も概括的
なもので足りると解されるから,これを認定するための間接事実や推認過程
についても,所論が主張するような厳しいものである必要はなく,所論は採
用できない。
(2)その他弁護人が縷々主張する点を含めて,所論はいずれも採用で
きない。
6事実誤認をいう論旨は理由がない。
第4量刑不当の主張について
1論旨は,被告人には罰金刑が相当であるのに,原判決は,情状事実に
関する評価を誤り,あるいは,被告人に有利な諸情状を総合的に判断するこ
とを怠り,被告人を懲役1年,3年間執行猶予に処したもので,原判決の量
刑は重過ぎて不当である,というのである。
2本件は,転職を目前に控えた被告人が,勤務先会社が保有する自動車
の商品企画等に関連する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を
得る目的で領得したという事案である。
原判決は,前後2回にわたり,合計12件という相当数のデータファイル
を領得し,特に,2回目の領得行為は,最終出社日の翌日に出勤して行われ
たもので,大胆で一定の計画性も認められ,勤務先会社の信頼を裏切って同
会社が長年にわたって蓄積してきたノウハウ等を領得した態様は悪質である
こと,動機は自らの利益を図ろうとしたもので身勝手であることからすると,
情報を直接漏洩させて経済的対価を得ようとする類型ではなく,実際に情報
が転職先等で利用されることはなかったことなどを考慮しても,その刑事責
任を軽く考えることはできず,その他の一般情状をも総合すると,被告人を
懲役1年,3年間執行猶予に処するのが相当であると判断した。
原判決の上記量刑判断は相当であり,当裁判所もこれを是認できる。
3所論は,①残務処理等が終わらなかったことから,最終出社日の翌日
に出勤し,記念の写真を回収しようとフォルダごと複製したところ,営業秘
密とされるデータファイルも含まれていたにすぎず,大胆さも計画性もない,
②領得した秘密は,Aが脈々と蓄積してきた商品企画等に関連するノウハウ
等の成果が多く詰まった営業秘密と評価できるような大層なものではない,
③過去の勤務先での経験や知識を生かそうとすることは一般社会人が抱く通
常の考えであり,不正目的としては身勝手なものとはいえない,④被告人は,
Aの調査を始めとして捜査,公判においても有りのままを供述しており,原
判決が,不合理な弁解を弄し,反省や謝罪の態度を示そうとしないとしてい
るのは誤っている,⑤Aに実害が生じなかったのは,被告人がAの調査に協
力し,私物ハードディスク等を会社に返却したからである,⑥報道等により
社会的信用を失い,転職先で予定されていた職務にも従事できないなど社会
的制裁を受けているなどを考慮すれば,被告人には罰金刑が相当である,と
いうのである。
しかし,①については,営業秘密を領得したことが記念の写真を回収する
中に含まれていたためであったという前提が誤っており,被告人は,データ
整理などは勤務先会社からもはや期待されていなかった時期に会社サーバー
にアクセスし,営業秘密に該当するデータファイルが含まれたフォルダを丸
ごと複製したのであり,その犯行の態様は大胆であり,また,私物整理等の
ために特に出社を許された休日に参考となるような営業秘密を複製,領得し
たのであるから,一定の計画性も認められるとした原判決の判断は相当であ
る。②については,各種ツールは,これまでのAの長年にわたる活動やノウ
ハウを基にAが独自に開発したものであるから,原判決の評価に誤りはない。
③については,転職にあたって,過去の経験や知識を生かそうとすることは
社会人として通常といえるが,そのために勤務先会社の信頼を裏切りその営
業秘密を記録媒体の複製という形で持ち出して領得したことを身勝手である
と評価しているのであって,原判決の評価は正当である。④については,被
告人は,不正の利益を得る目的について不合理な弁解をしており,反省や謝
罪の態度を示していないと評価した原判決の判断は相当である。⑤について
は,実害が生じなかったのは,Aがモニタリング等により被告人の情報の持
ち出しに早期に気付いたからであって,被告人がデータファイルを複製した
私物ハードディスクや私物パソコンの提出に応じたことを過大に評価するこ
とはできない。⑥の事情に加えて,所論が指摘する裁判例を踏まえても,本
件領得の態様,営業秘密の内容,被告人の反省等を総合評価すれば,原判決
の量刑判断は相当であり,原判決を変更しなければならないような事情はな
い。
4量刑不当をいう論旨も理由がない。
第5結論
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとお
り判決する。
(裁判長裁判官大熊一之裁判官野口佳子裁判官大橋弘治)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛