弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人中島宇吉の控訴趣意は、末尾に添附した別紙記載のとおりであつて、これ
に対する当裁判所の判断は、次のとおりである。
 論旨第一点について。
 原判決が、その理由において、判示第一事実として「被告人AはBと共謀の土別
紙犯罪事実一覧表その一記載の通り昭和二十六年五月十日頃から同月三十一頃迄の
間前後四回に亘り水戸市所在国鉄水戸駅構内高崎信号工事区水戸助役詰所倉庫外一
ケ所において同工事区長C管理に係る屑銅線等電線類約三十八貫匁を窃取したもの
である。」(別紙犯罪事実一覧表その一は省略)旨を認定判示し、それに対し、刑
法第二百三十五条を適用処断していることは、所論のとおりであつて、所論は、本
件において、被告人の共犯者ということになつている原判示Bは、当時国鉄職員た
る倉庫手として、原判示職場において、その職務上現実に右原判示物件を占有所持
していたものであり、被告人は、右Bより、それらの物件の処分方を委託され、同
人にその権限があるものと信じて、これが引渡を受けたものであるから、被告人の
本件所為が、窃盗罪を構成すべきいわれがない旨主張するにより、案ずるに、物に
対する事実上の支配が、上下主従の関係を有するに過ぎない場合においては、物の
従たる支配者は、刑法上その物につき占有するものではないから、その者が、主た
る支配を排して、物に対する独占的の支配をするに至つた時は、窃盗罪を構成する
ものと解するのが相当である。而して、原判決が、その判示第一事実について挙示
する証拠をそう合考かくするときは、前示Bは当<要旨>時、国鉄職員たる倉庫手と
して、原判示職場において、保管責任者たる工事区長の指揮監督の下に、資材の
管、又は入出庫に関する事実上の事務を補助する職務に従事していたもの
であつて、倉庫及び資材に関して、事実上の支配を持つていてもそれは、単に、工
事区長の指揮監督の下において持つていた従属的な支配に過ぎないものであり、こ
れらの物作に対しては、同時に、指揮監督者である工事区長(場合により事務助役
が代行)の主たる事実上の支配があつたものであることが認められるのであるか
ら、このような事情の下に前示Bが不法領得の意思をもつて、原判示物件を勝手に
持ち出す行為は、該物件に対する工事区長の主たる支配を排して、これを自己の独
占的支配内に置いたものとして、窃盗罪を構成すべきことは明らかであるというべ
く、しかも、前示証拠によれば、被告人は原判示のように、右Bと共謀の上、不法
領得の意思をもつて勝手に原判示各物件を持ち出して処分したものであることが十
分に認め得られるのであるから、被告人の本件所為が窃盗罪を構成することは明白
てあつて、その他、記録を精査検討してみても、原判決に所論のように判決に影響
を及ぼすべき事実の誤認があることは認められないから、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 山田要冶 判事 中野次雄)

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