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平成20年10月30日判決言渡
平成20年(行ケ)第10100号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年8月26日
判決
原告株式会社旺文社
訴訟代理人弁護士加藤貞晴
被告特許庁長官
指定代理人今田尊恵
同井岡賢一
同小林和男
同森山啓
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2006−23369号事件について平成20年1月30日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年8月5日,別紙商標目録記載(1)に示すとおりの構成か
らなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務
を同目録記載(2)のとおりとして,商標登録出願(商願2005−76920
号。)したが,平成18年8月18日発送の拒絶査定を受け,同年9月15
日,同査定に対する不服の審判(不服2006−23369号事件)を請求
した。
特許庁は,平成20年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「審決」という。)をし,同年2月20日,その謄本
を原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,①本願商標は,「旺文社」の
文字を小さく縦書きした右側に「レクシス」の文字を大きく顕著に横書きし
た構成からなり,「旺文社」の文字部分と「レクシス」の文字部分は視覚的
に分離して看取されること,後者の文字部分も自他商品及び自他役務の識別
力を有し,「レクシス」の称呼を生ずることからすれば,②本願商標と別紙
引用商標目録記載1ないし6の各商標(以下,これらの商標を,同目録記載
の番号に対応して,それぞれ「引用商標1」などといい,引用商標1ないし
引用商標6をまとめて「各引用商標」という。)とは,観念については比較
すべくもないものとしても,「レクシス」の称呼を共通にするものであり(
本願商標と引用商標3,引用商標4及び引用商標6とは,外観においても近
似する。),相紛れるおそれのある類似する商標であり,③本願商標の指定
商品及び指定役務は,各引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似す
る商品又は役務を含むものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に
より商標登録を受けることができない,というものである。
第3当事者の主張
1取消事由についての原告の主張
審決は,以下のとおり,本願商標と各引用商標との類否判断を誤った違法
があるから,取り消されるべきである。
(1)本願商標における「レクシス」の文字部分について
「レクシス」の文字は,「語彙」という特定の親しまれた観念を有する
語であるから,本願商標における「レクシス」の文字部分は,辞書等の商
品及び役務の品質(語彙が豊富であること)を記述的に表したものにすぎ
ず,自他商品及び自他役務の識別力を有しない。
(2)本願商標の称呼について
本願商標における「レクシス」の文字部分は,前記(1)のとおり,自他商
品及び自他役務の識別力を有しないから,取引者及び需要者が同文字部分
に着目し,これから生ずる称呼をもって取引に資するということはできな
いこと,本願商標における「旺文社」の文字部分は,原告の商号として著
名であることからすれば,本願商標からは,「オウブンシャ」及び「オウ
ブンシャレクシス」の称呼のみが生じ,「レクシス」の称呼は生じない。
(3)本願商標と引用商標3,4及び6との外観の共通性について
本願商標は,「レクシス」の文字部分のみからなるものではなく,その
左に縦書きした「旺文社」の文字部分があるから,引用商標3,4及び6
とは,外観において類似しない。
(4)取引の実情について
外観,観念,称呼のうちの一点において類似する商標であっても,他の
二点において著しく相違することその他取引の実情等によって,商品の出
所に誤認混同を来すおそれがないものは,類似する商標ということはでき
ない。
本願商標と各引用商標とは,観念においては全く類似性がなく,外観に
おいても類似性がないことに加え,本願商標は「旺文社」という原告の著
名な商号を冒頭に付したものであることからすれば,本願商標を使用した
商品及び役務は,原告の出版・製作に係るものと容易に認識され,出所の
誤認混同は生じ得ない。
2被告の反論
以下のとおり,審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由
がない。
(1)本願商標における「レクシス」の文字部分について
ア本願商標は,「旺文社」の文字を左側に小さく縦書きで,その右側
に「レクシス」の文字を大きく顕著に表してなるものであり,漢字と片
仮名の相違,縦書きと横書きの相違,文字の大きさの相違から,視覚的
に一体のものとはいえない。
イ「LEXIS」という語が「レクシス」と発音され,「語彙」の意味
を有する英語である(甲11)としても,我が国において,「レクシ
ス」は「語彙」を意味する外来語として馴染みのない語であること(乙
1∼7),「LEXIS」は一般に親しまれた英語であるともいえない
こと(乙8∼11)からすれば,本願商標における「レクシス」の文字
は,特定の親しまれた観念を有する語として認識されるものではなく,
むしろ一種の造語と認識されるものである。
そうすると,本願商標において,「レクシス」の文字部分からは特定
の観念を生じないから,「旺文社」の文字部分と「レクシス」の文字部
分とは,観念上も分離して認識されるといえる。
ウ本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体のうち,視覚的に
顕著に表された「レクシス」の文字部分に着目し,これより生ずる「レ
クシス」の称呼をもって取引を行う場合があることは,経験則に照ら
し,自然なことといえる。
エ本願商標に接する取引者,需要者は,原告の商号を表す「旺文社」の
文字を商品及び役務の取扱い主体を示す代表的な出所表示(ハウスマー
ク)ととらえ,「レクシス」の文字を個別の商品及び役務を特定するた
めの商標と認識して,同文字に着目することも否定できないから,「旺
文社」の文字部分と「レクシス」の文字部分は,分離して把握し得るも
のというべきであり,両文字部分が,全体として,常に一体不可分のも
のと認識されるべき特別な事情は存在しない。
オしたがって,本願商標において,「旺文社」の文字部分と「レクシ
ス」の文字部分は,それぞれが独立して自他商品及び自他役務の識別標
識としての機能を果たすものといえる。
なお,原告の発行に係る英和辞典のケースの下部に巻かれた帯に
は,「英和辞典の新定番『レクシス』」の記載があり(乙12),「レ
クシス」の文字は,現に,自他商品の識別機能を果たす態様で商標的に
使用されているといえる。
(2)本願商標の称呼について
本願商標は,前記(1)のとおり,「旺文社」の文字及び「レクシス」の文
字よりなるから,「レクシス」の称呼をも生ずるというのが自然であり,
同称呼をもって取引されることも少なからずあるというべきである。
一方,各引用商標は,その構成中の「LEXIS」の文字,あるい
は,「レクシス」の文字から,「レクシス」の称呼を生ずる。
したがって,本願商標と各引用商標とは,「レクシス」の称呼において
共通する。
(3)本願商標と引用商標3,4及び6との外観の共通性について
本願商標における「レクシス」の文字部分は,大きく顕著に表わされて
おり,同文字部分と引用商標3,4及び6を構成する「レクシス」の文字
とは,共に「レクシス」の片仮名文字であって,視覚的に異なった印象を
与えるものでもないから,本願商標と引用商標3,4及び6とは,外観に
おいて近似した印象を与える類似の商標というべきである。
(4)取引の実情について
一般に,簡易,迅速を尊ぶ取引においては,商標の一部により,簡略に
称呼,観念されることがあり得るところ,前記(1)のとおり,本願商標構成
中の「レクシス」の文字部分と「旺文社」の文字部分とは分離して把握さ
れ得るものというべきである。そして,本願商標と各引用商標は「レクシ
ス」の称呼が同一であること(前記(2)),本願商標における「レクシス」
の文字部分と引用商標3,4及び6とは近似した印象を与えるものである
こと(前記(3))に加え,「レクシス」あるいは「LEXIS」の文字から
は特定の観念が生じ得ないこと(前記(1))等の事実を前提として,それぞ
れの商標の外観,称呼及び観念によって需要者に与える印象,記憶,連想
等を総合して全体的に観察すると,本願商標をその指定商品及び指定役務
について使用した場合には,商品又は役務の出所について誤認混同を生じ
させるおそれが十分あるというべきである。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,本願商標と各引用商標が類似するとした審決の認定判断に誤
りはなく,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下
のとおりである。
1商標の類否判断の基準について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務
に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与
える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を
踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第1
10号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参
照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商
標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そ
のものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は
役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合
や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認め
られる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(
オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号16
21頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判
決・民集47巻7号5009頁,及び,最高裁判所平成19年(行ヒ)第2
23号同20年9月8日第二小法廷判決参照)。
そこで,上記の観点から本件について検討する。
2本願商標と各引用商標との類否について
(1)本願商標の特徴(出所識別標識として印象を与える部分)
ア本願商標の外観
本願商標は,「旺文社」の文字部分及び「レクシス」の文字部分から
なるものであり(前記第2の1,別紙商標目録(1)),複数の構成部分を
組み合わせた商標である。
本願商標は,「レクシス」の文字部分が,片仮名で大きく横書きさ
れ,その左端部に,「旺文社」の文字部分が漢字で小さく縦書きされた
ものである。「旺文社」3文字全体の縦の長さは,「レ」「ク」「
シ」「ス」の各1文字の縦の長さと同一である。「旺」「文」「社」の
各文字の縦横の長さは,「レ」「ク」「シ」「ス」の各文字の縦横の長
さの4分の1に表記されている。本願商標において,「レクシス」の文
字部分は,大きさ及び位置からみて,「旺文社」の文字部分とは分離し
て表記されており,主として「レクシス」の文字部分が,看者の注意を
強く惹く態様で表記されている。
以上によれば,本願商標における外観から,「レクシス」の文字部分
が,取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支
配的な印象を与える部分と認められる。
イ本願商標の称呼
前記のとおり,本願商標における「レクシス」の文字部分が,取引
者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象
を与えるものであるから,本願商標からは,「レクシス」との称呼が生
ずる。
この点について,原告は,本願商標からは「オウブンシャ」及び「オ
ウブンシャレクシス」の称呼のみが生じ,「レクシス」の称呼は生じな
いと主張するが,上記説示に照らし,採用することができない。
ウ本願商標における「レクシス」部分の識別力
各証拠によれば,①我が国では,「レクシス」の文字(片仮名)は馴
染みのある語ではないこと(乙1∼7),②仮に,同文字が「語彙」等
を意味する「LEXIS」との英単語(甲11,乙10,11)の片仮
名表記であると認識されることがあったとしても,「LEXIS」の欧
文字は,我が国において一般に親しまれている語とはいえないこと(乙
8∼11),③原告の発行に係る「旺文社レクシス英和辞典」のケース
には,「英和辞典の新定番『レクシス』」との記載のある帯が巻かれて
おり(乙12),原告自身も「レクシス」の文字を,「語彙」という意
味で説明的に用いるのではなく,むしろ商品の出所識別標識として使用
していることが,それぞれ認められる。そうすると,本願商標におけ
る「レクシス」の文字部分は,取引者,需要者において,特定の親しま
れた観念を有する成語と認識されるものではなく,専ら商品又は役務の
出所識別標識として認識されるものといえる。
原告は,同文字部分について,商品又は役務の品質を記述的に表した
ものであると主張するが,上記認定事実及び判断に照らし,採用するこ
とができない。
エ本願商標における「旺文社」の文字部分の識別力
本願商標における「旺文社」の文字部分は,「レクシス」の文字部分
と比較すると,極めて小さく,ほとんど目立たない態様で表記されてい
ることに照らすならば,「旺文社」が原告の商号として著名である(弁
論の全趣旨)などの実情を考慮したとしても,本願商標に接する取引
者,需要者は,専ら「レクシス」の文字部分に着目するものと認めるの
が相当である。
オ小括
以上によれば,本願商標は,「レクシス」の文字部分が,取引者,需
要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与え
るものと認めるのが相当である。
(2)各引用商標の特徴及び本願商標との類否判断
ア各引用商標の特徴
引用商標3,4及び6は,いずれも,「レクシス」の片仮名文字を書
してなる商標である。また,引用商標1,2及び5は,「LEXIS」
の欧文字を書してなる商標である。
イ本願商標と各引用商標との対比
(ア)本願商標と引用商標3,4及び6との類否
本願商標と引用商標3,4及び6とを対比すると,①本願商標
は,「レクシス」の文字部分が,片仮名で大きく横書きされ,その左
端部に,「旺文社」の文字部分が漢字で小さく縦書きされ,「旺文
社」3文字全体の縦の長さは,「レ」「ク」「シ」「ス」の各1文字
の縦の長さと同一であり,「旺」「文」「社」の各文字の縦横の長さ
は,「レ」「ク」「シ」「ス」の各文字の縦横の長さの4分の1と極
めて小さく表記されていること,本願商標において,「レクシス」の
文字部分は,「旺文社」の文字部分とは分離して表記されており,主
として「レクシス」の文字部分が,看者の注意を強く惹く態様で表記
されていること,②本願商標における「レクシス」の文字部分が,取
引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な
印象を与えるものであるから,本願商標からは,「レクシス」との称
呼が生ずること,③本願商標における「レクシス」の文字部分は,取
引者,需要者において,特定の親しまれた観念を有する成語と認識さ
れるものではなく,商品又は役務の出所識別標識として認識されるも
のといえること,④本願商標における「旺文社」の文字部分は,「レ
クシス」の文字部分と比較すると,極めて小さく,ほとんど目立たな
い態様で表記されていることに照らすならば,本願商標と引用商標
3,4及び6とは,「レクシス」の文字部分において共通し,両者は
類似する商標である。
この点について,原告は,本願商標における「旺文社」の文字部分
が存在する点において類似しないと主張するが,同部分は目立たず,
出所識別標識としての称呼は生じない態様で表示されていることに照
らすならば,「旺文社」の文字部分が付記されていることが,上記の
判断を左右するものとはいえない。
(イ)本願商標と引用商標1,2及び5との類否
本願商標からは,前記のとおり,「レクシス」の称呼が生じる。こ
れに対して,引用商標1,2及び5は「LEXIS」の欧文字を書し
てなる商標であり,同商標からは,いずれも,その構成文字に相応し
て,「レクシス」の称呼が生じることに照らせば(甲11,乙10,
11),本願商標と引用商標1,2及び5は,「レクシス」の称呼を
共通にする類似の商標であるといえる。
ウ取引の実情について
本願商標は,前記(1)で検討したとおり,「レクシス」の文字部分が,
取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な
印象を与えるものであり,「旺文社」の文字部分は,目立たない態様で
表示されていることに照らすならば,取引に当たり,本願商標に接する
取引者,需要者は,「旺文社」の文字部分ではなく,「レクシス」の文
字部分に着目する場合が少なくないと認められる。
そうすると,取引の実情に照らして,本願商標と各引用商標とは,相
紛れるおそれのある類似する商標であると認められる。
この点について,原告は,本願商標は「旺文社」という原告の著名な
商号を冒頭に付したものであることからすれば,本願商標を使用した商
品及び役務は,原告の出版・製作に係るものと容易に認識され,出所の
誤認混同は生じ得ないと主張するが,上記説示に照らし,採用すること
ができない。
3結論
以上のとおり,本願商標と各引用商標が類似するとした審決の認定判断に
誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。また,本願商標の指定商品
及び指定役務が,各引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商
品又は役務を含むとした審決の認定判断は,これを是認することができる(
原告もこの点について争うものではない。)。よって,原告の本訴請求は理
由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀
別紙
商標目録
(1)構成
(2)指定商品及び指定役務
第9類「CD−ROM(読取り専用記憶媒体),コンピュータ用プログ
ラムを記憶させた記録媒体,電子出版物」
第16類「書籍,小冊子,カタログ,地図,ハンドブック,雑誌(定期刊
行物),定期刊行物,印刷物,出版物」
第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,コン
ピュータ端末による通信,電子掲示板による通信,電子メールによ
る通信,ファクシミリによる通信,有線テレビジョン放送,ラジオ
放送,テレビ会議用通信端末による通信,テレビジョン放送,セル
ラー式電話による通信,光ファイバーネットワークによる通信」
第41類「CD−ROM形式の電子出版物の制作,教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオ・DVD・CD−ROMの制作(映画・放送番組・
広告用のものを除く。),書籍の制作,(電気通信回線を通じた)
図書及び記録の供覧」
別紙
引用商標目録
1登録第1635296号商標(引用商標1)
引用商標1は,「LEXIS」の欧文字を書してなり,昭和55年11月
17日に登録出願され,昭和58年11月25日に第11類「電気機械器
具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として設
定登録された後,平成6年5月30日及び平成15年6月3日に商標権存続
期間の更新登録がされ,平成17年7月27日に指定商品を第9類「配電用
又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線
及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信
機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書
換登録がされたものである。
2登録第2001251号商標(引用商標2)
引用商標2は,「LEXIS」の欧文字を書してなり,昭和55年11月
17日に登録出願され,昭和62年11月20日に第26類「書籍,新聞,
その他本類に属する商品」を指定商品として設定登録された後,平成9年1
1月25日及び平成19年5月29日に商標権存続期間の更新登録がされた
ものである。
3登録第2497876号商標(引用商標3)
引用商標3は,「レクシス」の片仮名文字を書してなり,平成元年12月
11日に登録出願され,平成5年1月29日に第26類「印刷物,書画,彫
刻,写真,これらの附属品」を指定商品として設定登録された後,平成14
年10月15日に商標権存続期間の更新登録がされ,平成16年1月28日
に指定商品を第16類「印刷物」とする書換登録がされたものである。
4登録第2711308号商標(引用商標4)
引用商標4は,「レクシス」の片仮名文字を書してなり,平成元年12月
11日に登録出願され,平成7年11月30日に第11類「電気機械器具,
電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として設定登
録された後,平成17年6月21日に商標権存続期間の更新登録がされ,同
年11月30日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変
流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,
電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及
びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がされたものである。
5登録第5090519号商標(引用商標5)
引用商標5は,「LEXIS」の欧文字を標準文字で書してなり,平成1
6年8月11日に登録出願され,平成19年11月9日に第9類「記録済み
コンピュータプログラム,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じて
ダウンロードにより販売されるものを含む。),コンピュータ用プログラム
を記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版
物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画
済みビデオディスク及びビデオテープ」,第16類「書籍,雑誌,パンフレ
ット,小冊子,論文に関する印刷物,ニューズレター,その他の印刷物」,
第35類「経営の診断及び指導,市場調査,電子情報化された私用図書館の
設立及び維持の分野に於ける事業及びその管理に関する援助,コンピュータ
データベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コン
ピュータを利用した事業に関する調査情報の提供,コンピュータを利用した
事業の調査,コンピュータを利用した調査又は研究のための電子計算機シス
テムの操作に関する運用管理についての技術的な指導又は助言」,第38
類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による
通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」,第4
1類「知識の教授,書籍の制作,コンピュータを利用した調査又は研究の分
野におけるセミナーの企画・運営又は開催」,第42類「コンピュータを利
用した調査又は研究のための電子計算機設備に関する技術的な指導又は助
言,コンピュータを利用した調査又は研究のための電子計算機プログラムの
設計・作成・保守に関する技術的な指導又は助言,電子計算機の性能・操作
方法等に関する紹介及び説明,オンライン形式で双方向通信可能なコンピュ
ータデータベースの設計・作成又は保守,双方向通信可能なコンピュータデ
ータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータソフトウェアの保守,
ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),コンピュータサイトのホ
スティング(ウェブサイト),コンピュータによる文字信号・画像信号・音
声信号の記録媒体への記録,データベースの検索,インターネットにおける
検索エンジンの提供,インターネットサーバーエリアの貸与,電子計算機の
プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータを利用した工業所有権に関
する調査又は研究,コンピュータを利用した訴訟事件その他に関する法令又
は判例に関する調査又は研究」,第44類「医療情報の提供」及び第45
類「コンピュータを利用した新聞・雑誌記事情報の提供」を指定商品及び指
定役務として設定登録されたものである。
6登録第4987446号商標(引用商標6)
引用商標6は,「レクシス」の片仮名文字を標準文字で書してなり,平成
17年5月11日に登録出願され,平成18年9月15日に第9類「理化学
機械器具並びにその部品及び附属品,航海用計器・計測装置並びにその部品
及び附属品,測量用機械器具並びにその部品及び附属品,配電用又は制御用
機械器具並びにその部品及び附属品,回転変流機並びにその部品及び附属
品,調相機並びにその部品及び附属品,電池並びにその部品及び附属品,電
気磁気測定器並びにその部品及び附属品,電線及びケーブル並びにそれらの
部品及び附属品,電気アイロン並びにその部品及び附属品,電気式ヘアカー
ラー並びにその部品及び附属品,電気ブザー並びにその部品及び附属品,写
真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附
属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,計量用機械器具並びにその
部品及び附属品,測定機械器具並びにその部品及び附属品,信号用機械器具
並びにその部品及び附属品,モニター付き監視装置並びにその部品及び附属
品,監視カメラ並びにその部品及び附属品,救命用機械器具並びにその部品
及び附属品,教育用視聴覚機械器具並びにその部品及び附属品,音声又は画
像の記録・再生又は転送装置並びにその部品及び附属品,コンピュータ用磁
気データ記録媒体並びにその部品及び附属品,記録用ディスク並びにその部
品及び附属品,自動販売機並びにその部品及び附属品,駐車場用硬貨作動式
ゲート並びにその部品及び附属品,金銭登録機並びにその部品及び附属品,
手動計算機並びにその部品及び附属品,計算器並びにその部品及び附属品,
データ処理装置並びにその部品及び附属品,コンピュータ並びにその部品及
び附属品,コンピュータ周辺機器並びにその部品及び附属品,ディスクドラ
イブ並びにその部品及び附属品,コンピュータ用キーボード並びにその部品
及び附属品,モデム並びにその部品及び附属品,端子並びにその部品及び附
属品,プリンター並びにその部品及び附属品,消火装置並びにその部品及び
附属品,記録済みコンピュータソフトウェア,文字入力用コンピュータソフ
トウェア,インターネット通信用コンピュータソフトウェア,オンラインを
通じて専有のデータベースへのアクセスを提供するためのコンピュータソフ
トウェア,調査及び研究を可能にする様々なトピックに関する情報のデータ
ベースへのアクセスを提供するコンピュータソフトウェア,ユーザーが書類
を裁判所及び政府機関に電子的に提出するのを可能にするコンピュータソフ
トウェア,表計算用コンピュータソフトウェア,オンラインリサーチにかか
った料金を調査及び表示するためのコンピュータソフトウェア,リーガルサ
イテーション及び引用法律文献の確認・検証を行うコンピュータソフトウェ
ア,関連事件の引用文献及びその他の法律資料を選択及び表示するコンピュ
ータソフトウェア,法律の分野における法源・先例及び権威・権威者の一覧
表を作成するためのコンピュータソフトウェア,簿記用コンピュータソフト
ウェア」を指定商品として設定登録されたものである。

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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