弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人南波杢三郎の上告趣意について。
 第一点所論は、結局事実の認定、証拠の取捨判断の不当を非難するに帰し、法律
審に対する適法な上告理由とは認め難い。
 第二点詐欺罪において財物の所有者は、他人なることが明かであれば必ずしも具
体的に何人であるかを判示しなくとも犯罪構成要件に欠けるところはない。原判決
においては東京都江東区a町b丁目c番地食糧公団東京都B支所C配給所における
係員と表示してあるのであり、且つ証拠説明によれば被害者がAであることがわか
るから、詐欺罪の相手方の表示としては適法である。論旨は理由がない。
 第三点主要食糧の不正受配については刑法に正条あるものは正条によるべきであ
るから詐欺罪が成立するときは刑法二四六条によつて処罰すべきであつて、所論の
ように食糧緊急措置令一〇条本文によつて処罰すべきものでないことは、すでに判
例の示すとおりである。論旨は採るを得ない。
 第四点所論は、量刑不当の主張で適法な上告理由とは認め難い。
 弁護人藤井暹の上告趣意について。
 原判決は、被告人の第一審における自白を唯一の証拠として事実を認定したと主
張するが、自白の外に補強証拠と認め得るものが存在することは判文上明白である。
論旨は採るを得ない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二六年三月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠  輔
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛