弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主     文
被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
マイナスドライバー1本(平成15年押第82号符号1)を没収する。
         理     由
(認定犯罪事実)
 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,平成15年9月22日午前3
時5分ころ,横浜市A区(以下略)先路上において,指定侵入工具であるドライバー(先端
部が平らでその幅約0.8センチメートル,長さ約28.5センチメートルのマイナスドライバ
ー)1本(平成15年押第82号符号1)を,運転中の自転車の前かご内に入れた布袋の中
に隠して携帯した。
(証拠)略
(累犯前科)略
(法令の適用)
該 当 罰 条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律16条,4条,同法施行令2
条1号
刑種の選択 懲役刑
累犯加重 刑法56条1項,57条(再犯の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
没       収 刑法19条1項1項,2項本文
訴訟費用(不負担) 刑訴法181条1項ただし書
(量刑の事情)
被告人は,午前3時に,上下黒の服装で,軍手,懐中電灯,本件ドライバーを布袋に入
れたうえ,上履き用運動靴を白色ビニール袋に入れたものと共にさらに茶色ビニール袋
にこれらを入れたものを自転車の前かごに入れ,その自転車を無灯火で運転して横浜市
内の市街地の路上を徘徊していたのであって,侵入盗のための行為であることが強く窺
えるものといわざるを得ない。しかも,被告人は前示累犯前科等の侵入窃盗の際に同種
の物を準備携行して犯行に及んだことがあること,過去の窃盗の時間帯ともほぼ共通し
ていること,被告人が窃盗あるいはこれを含む罪で昭和48年以降,7回処罰されて6回
服役したほか,侵入具携帯で拘留の刑も受けているのに,前刑執行終了後,3年を経ず
に本件に及んでいることなどの事情を考え併せると,本件には,常習性も窺えるといわな
ければならない。近時,多発する侵入盗防遏のため,本件のような行為の罰則が強化さ
れた趣旨にも照らすと,被告人の刑事責任は軽視できない。他方,被告人が本件公判審
理を経て最終的には事実を認め反省の態度を示していること,その生育歴に恵まれてい
ないこと,その年齢,境遇等の事情をも考え併せ,主文の刑が相当と判断した。
(公判出席) 検 察 官 駒  方  和  希
国選弁護人 服  部  伸二郎
(求刑 懲役1年。没収)
平成15年12月17日
横浜地方裁判所第4刑事部
裁判官廣 瀬 健 二

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