弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人柴田健太郎名義の上告理由について。
 被上告人と上告人との間で、昭和三七年六月二日第一審判決添付目録(二)の土地
について、売主を被上告人、買主を上告人、代金坪当り金六、〇〇〇円の割、代金
中金八〇、〇〇〇円は契約と同時に残金は同月以降毎月一一日に金五、〇〇〇円な
いし三、〇〇〇円の割合の割賦で支払う旨の売買契約がされたこと、そして、右売
買契約においては、所有権移転登記手続は代金完済と同時にすること、それまでは
買主(上告人)は契約の目的物である土地の上に建物その他の工作物を築造しない
ことという特別の約款がつけられていたことは、原審が適法に確定した事実である。
ところで、右特別の約款が外見上は売買契約の付随的な約款とされていることは右
確定事実から明らかであり、したがつて、売買契約締結の目的には必要不可欠なも
のではないが、売主(被上告人)にとつては代金の完全な支払の確保のために重要
な意義をもつものであり、買主(上告人)もこの趣旨のもとにこの点につき合意し
たものであることは原判決(その引用する第一審判決を含む。)の判文からうかが
われる。そうとすれば、右特別の約款の不履行は契約締結の目的の達成に重大な影
響を与えるものであるから、このような約款の債務は売買契約の要素たる債務には
いり、これが不履行を理由として売主は売買契約を解除することができると解する
のが相当である。
 ところで、上告人は右特別の約款に反して、前記目録(二)の土地について昭和三
七年六月一二日福岡法務局西新町出張所受付第一〇、三〇二号をもつて所有権移転
の本登記手続をし、かつ、第一審判決添付別紙目録(四)の工作物をつくつたこと、
そして、これらの上告人の行為は被上告人に対する背信行為であること、被上告人
が上告人に対し昭和三七年八月三日右を理由に売買契約を解除したことは、原審の
認定判断したところであるが、この認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして
首肯できる。引用の判例はいずれも本件に適切でない。そうとすれば、本件売買契
約は同日有効に解除されたものというべきである。原判決には所論の違法はない。
論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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