弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を罰金五万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 長門簡易裁判所は、昭和六二年六月一七日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リ
ットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、かつ、
運転免許証を携帯しないで、昭和六二年六月七日午前零時八分ころ、山口県長門市
a区長門市役所付近道路において、普通貨物自動車を運転した」との事実を認定し
た上、道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三、同
法一二一条一項一〇号、九五条一項、刑法五四条一項前段その他の関係法条を適用
し、被告人を罰金七万円に処する旨の略式命令を発し、この命令は昭和六二年七月
二日確定した。しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の法定刑は「三月以
下の懲役又は五万円以下の罰金」、同法一二一条一項一〇号の罪のそれは「二万円
以下の罰金又は科料」であるところ、原略式命令が被告人の所為は一個の行為で数
個の罪名に触れる場合に当たるものとして刑法五四条一項前段を適用したのは正当
であるから、本件については、重い道路交通法一一九条一項七号の二の罪の刑で処
断すべきであり、罰金刑を選択した場合には、その処断刑の多額は五万円となる。
したがって、これを超過して被告人を罰金七万円に処した原略式命令は、法令に違
反し、かつ、被告人のため不利益である。
 よって、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更
に判決することとする。
 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為のうち、酒気帯び
運転の点は道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三
に、運転免許証不携帯の点は同法一二一条一項一〇号、九五条一項にそれぞれ該当
するところ、右は一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一
項前段、一〇条により、重い道路交通法一一九条一項七号の二の罪の刑で処断する
こととし、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処
し、換刑処分につき刑法一八条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
 検察官石川達紘 公判出席
  平成四年一〇月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    味   村       治
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    三   好       達

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