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平成25年1月30日判決言渡
平成24年(行ケ)第10439号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告が前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消し
を求める事案である。
2記録によれば,本件訴えに至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニ
バーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許
出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定が
され,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007-19402号事
件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
第3当裁判所の判断
1本件訴えの提起に至る以下の経緯は,当裁判所に顕著である。
(1)原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴
え(平成21年(行ケ)第10232号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は,
平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決は確定した。
(2)原告は,平成22年3月15日,東京高等裁判所に対し,上記(1)の判決に
対する再審の訴えを提起したが,同事件の回付を受けた当庁は,同月24日,その
不服の理由は行政事件訴訟法7条の準用する民事訴訟法338条1項各号所定の再
審事由を主張するものではないとしてこれを却下する旨の決定をし(平成22年
(行ソ)第10002号),同決定は確定した。
(3)原告は,平成22年4月26日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める
訴え(平成22年(行ケ)第10130号審決取消請求事件)を提起したが,当庁
は,同年5月19日,同訴えは不適法でその不備を補正することができないもので
あるとしてこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(4)原告は,平成22年6月18日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める
訴え(平成22年(行ケ)第10197号審決取消請求事件)を提起したが,当庁
は,同年7月15日,同訴えは不適法でその不備を補正することができないもので
あるとしてこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(5)原告は,平成22年8月3日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴
え(平成22年(行ケ)第10248号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は,
同年11月30日,同訴えは不適法であるとしてこれを却下する旨の判決をし,同
判決は確定した。
(6)原告は,平成23年1月1日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴
え(平成23年(行ケ)第10001号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は,
同年2月8日,同訴えは不適法でその不備を補正することができないものであると
してこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(7)原告は,平成23年3月14日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める
訴え(平成23年(行ケ)第10088号審決取消請求事件)を提起したが,当庁
は,同年11月8日,同訴えは不適法でその不備を補正することができないもので
あるとしてこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(8)原告は,平成23年12月12日,当庁に対し,本件審決の取消しを求め
る訴え(平成23年(行ケ)第10411号審決取消請求事件)を提起したが,当
庁は,平成24年5月30日,同訴えは不適法でその不備を補正することができな
いものであるとしてこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(9)原告は,平成24年6月29日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める
訴え(平成24年(行ケ)第10236号審決取消請求事件)を提起したが,当庁
は,同年9月12日,同訴えは不適法でその不備を補正することができないもので
あるとしてこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(10)原告は,平成24年10月15日,当庁に対し,本件審決の取消しを求め
る訴え(平成24年(行ケ)第10355号審決取消請求事件)を提起したが,当
庁は,同年11月21日,同訴えは不適法でその不備を補正することができないも
のであるとしてこれを却下する旨の判決をし,同判決は確定した。
(11)原告は,平成24年12月21日,当庁に対し,本件訴えを提起した。
2上記の経緯に照らせば,原告は,本件審決の取消請求を棄却する旨の判決に
対する再審の訴えを却下する旨の決定が確定したにもかかわらず,その後3年に満
たない間に8回にわたり同じ内容の訴えの提起を繰り返し,いずれも訴えを却下す
る旨の判決がされ確定したにもかかわらず,本件訴えの提起に及んでいることが認
められる。
上記事実によれば,本件訴えの提起は,いわゆる濫訴というべきものであり,不
適法でその不備を補正することができないものである。
3よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経な
いで,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
芝田俊文
裁判官
西理香
裁判官
知野明

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