弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年(行ヒ)第321号不当利得返還等を求める住民訴訟事件
平成28年6月27日第一小法廷判決
主文
1原判決中上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき第
1審判決を取り消す。
2前項の部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄
却する。
3訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
理由
上告代理人武田秀治の上告受理申立て理由第1及び第2の2について
1本件は,大洲市(以下「市」という。)が大洲市土地開発公社(以下「本件
公社」という。)との間で土地の売買契約を締結し,これに基づき市長が売買代金
の支出命令をしたところ,市の住民である被上告人らが,上記売買契約の締結及び
上記支出命令が違法であるなどとして,市の執行機関である上告人を相手に,地方
自治法242条の2第1項4号に基づき,上記売買契約の締結及び上記支出命令を
した当時の市長(以下「前市長」という。)の相続人らに対して不法行為に基づく
損害賠償の請求をすること等を求める住民訴訟である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)本件公社は,市が公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立した土地
開発公社であり,公有地となるべき土地の取得,管理処分等を行うこと等をその業
務としている。
(2)ア市は,新たに大洲市教育事務所及び情報センターを建設する事業(以下
「本件事業」という。)を行うこととし,平成16年8月26日,本件公社に対
し,本件事業の用に供する土地を先行取得する旨の依頼(以下「本件依頼」とい
う。)をした。本件依頼においては,①a土地区画整理組合(以下「本件組合」と
いう。)の施行により同年3月に完成した土地区画整理事業によって生じた東若宮
地区の保留地等のうち,3000㎡から5000㎡までの面積を有する土地を先行
取得するものとされ,②本件公社が先行取得した用地については,市が,平成17
年度以降,本件事業の基本計画が具体化した段階で速やかに買い取ることとされて
いた。
イ本件公社は,平成16年9月29日,本件組合から,東若宮地区の保留地の
全部に当たる,第1審判決別紙物件目録記載4の土地(面積909.75㎡。以下
「本件土地」という。)その他17筆の土地(合計面積1万4579.9㎡)を代
金合計9億2933万9000円(1㎡当たり約6万3700円)で取得した。上
記代金額は,本件組合が解散するに当たり,その所有する保留地の全部を本件公社
に売却し,かつ,事業費の支出と収入が見合うようにするため,本件組合の意向に
よって決定されたものであった。
そして,本件事業の用地については,上記保留地の中から国道に最も近い本件土
地を選定するとともに,前記ア①の面積を確保するため,本件土地に隣接する同目
録記載1から3までの各土地(合計面積2453.09㎡。以下「本件隣接地」と
いう。)をその共有者らから併せて取得することとされた。
ウ市は,平成16年11月17日,本件公社との間で,本件隣接地を代金2億
0777万6723円で先行取得することを本件公社に委託する旨の契約及び協定
を締結した。同契約及び協定において,市は,本件隣接地を本件公社から上記代金
額に諸経費及び利子を加算した額で本件事業の計画が具体化した年度に買い取るこ
ととされていた。また,上記代金額は,本件公社が同月に分譲を開始した際におけ
る前記イの17筆の土地の分譲価格(1㎡当たり約7万8800円から約8万58
00円まで),民間事業者が売り出した本件隣接地の北側300mに位置する土地
の価格(1㎡当たり約8万0300円から約8万6400円まで)及び本件隣接地
の近隣2か所の県基準地の標準価格(1㎡当たり13万9000円及び同10万2
000円)を参考にして算出された1坪当たりの金額28万円(1㎡当たり約8万
4700円)に総面積を乗じたものであった。
エ市は,平成16年12月7日,前記ウの契約及び協定を受け,本件公社と共
に,本件隣接地の共有者らとの間で,市が本件隣接地を代金2億0777万672
3円(1㎡当たり約8万4700円)で買い受け,本件公社が上記代金の支払債務
の履行を引き受け,市に代わって支払う旨の契約(以下「本件隣接地取得契約」と
いう。)を締結した。そして,本件公社は,上記共有者らに対し,平成17年3月
31日までに上記代金を全て支払った(以下,この支払金を「本件立替金」とい
う。)。
(3)アところが,市は,平成17年2月13日施行の市長選挙の結果,前市長
が市長に就任したことに伴い,図書館の建設事業を優先することとして本件事業の
計画を凍結し,同18年11月以降,図書館を建設する必要性やその場所等につい
て検討を重ねた結果,本件土地及び本件隣接地に図書館を建設することとした。
イ大洲市議会においては,平成19年6月14日,本件土地及び本件隣接地の
購入費として2億7524万1000円を計上した一般会計補正予算案が提出さ
れ,同市議会は,同月29日,これを可決した。上記購入費は,本件土地の代金6
586万5900円に,本件隣接地に関して市が本件公社に対し本件隣接地取得契
約に基づいて支払う必要があった本件立替金,諸経費,利息等を加えたものであっ
た。そして,本件土地の上記代金額は,本件公社が所有する東若宮地区内の保留地
の平成19年度期末簿価(前記(2)イのとおり取得した保留地のうち未売却の土地
全体の用地費に支払利息等を加えた価格)を当該未売却の土地全体の面積で除して
算出した1㎡当たりの金額7万2400円に,本件土地の面積を乗じて算出された
ものであり,市において,本件土地の価格に関する鑑定を実施し,又は近隣の土地
の分譲価格等と比較して決定したものではなかった。
ウ前市長は,平成19年8月14日,本件公社から本件土地を6586万59
00円で買い取るに当たり,本件立替金,諸経費,利息等も併せて支払うため,市
を代表して,本件公社との間で,本件土地及び本件隣接地を代金2億7509万4
300円で買い取る形式で売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し
た。そして,前市長は,同月17日,本件売買契約に基づき,上記代金額を支出す
る旨の支出命令をし,市は,同月28日,本件公社に対し同額を支払った。なお,
前市長は,平成21年8月15日,死亡した。
(4)本件隣接地の平成16年12月7日時点の正常価格(市場性を有する不動
産について,現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形
成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。以下同じ。)は1億63
48万1700円(1㎡当たり6万6700円。以下「本件隣接地の正常価格」と
いう。)と評価され,本件土地の平成19年8月14日時点の正常価格は4867
万1625円(1㎡当たり5万3500円。以下「本件土地の正常価格」とい
う。)と評価される。
なお,不動産鑑定士による鑑定の結果(以下「本件鑑定」という。)によれば,
本件土地及び本件隣接地における平成16年12月7日から同19年8月14日ま
での間の地価変動率は,愛媛県全体及び市内の公示地及び県基準地の年間地価変動
率等から,マイナス10.7%とされている。
3原審は,上記事実関係等の下において,本件売買契約のうち本件隣接地に係
る部分に財務会計法規上の違法はないとする一方で,同契約のうち本件土地に係る
部分につき,要旨次のとおり判断して,前市長の相続人らに対する損害賠償の請求
を求める被上告人らの請求を一部認容すべきものとした。
(1)地方公共団体が土地を正常価格に比して著しく高額な対価で取得すること
は,地方公共団体の財政の適正確保の見地から看過し得ないものとして地方自治法
2条14項等の趣旨に照らし違法と評価される場合があるが,その取得価格が正常
価格を超えるからといって,直ちに違法となるものではなく,取得価格と正常価格
との差のほか,購入の必要性やその土地の代替可能性,交渉経過等をも考慮した上
で,その適法性を判断すべきである。
(2)本件土地の取得価格6586万5900円は,本件土地の正常価格の約
1.35倍にも及んでいる。そして,市が上記取得価格を決定するに当たっては,
不動産鑑定が実施されていないばかりか,近隣の土地の分譲価格等と比較して決定
されたわけでもなく,上記取得価格は本件公社の所有する東若宮地区内の保留地の
平成19年度期末簿価をその面積で除して算出した1㎡当たりの金額に本件土地の
面積を乗じて算出されたものにとどまり,その他本件において正常価格を大きく超
える価格としなければならないような事情もうかがわれないことからすれば,本件
鑑定が公共用地を取得する場合の価格の許容範囲を正常価格の1.15倍程度とし
ていることを考慮すると,市が本件土地の取得のために支出した費用のうち本件土
地の正常価格の1.15倍である5597万2368円を超える部分は,地方公共
団体の財政の適正確保の見地から合理性,妥当性を欠くものというべきである。
そうすると,本件売買契約のうち本件土地に係る部分は,もはや市長の裁量を逸
脱,濫用したものとみるほかなく,地方自治法2条14項や地方財政法4条1項に
違反する財務会計行為として違法と解すべきであり,前市長は,これによって市に
生じた損害(989万3532円)につき不法行為による損害賠償責任を負うか
ら,前市長の相続人らは,この損害賠償責任を法定相続分に従って承継したという
べきである。
4しかしながら,原審の上記3(2)の判断は是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
(1)ア前記事実関係等によれば,市は,本件公社に対し,本件事業の用に供す
る土地の先行取得を依頼し(本件依頼),本件土地を先行取得させるとともに,本
件隣接地取得契約によりこれに隣接する本件隣接地を取得していたが,その後,図
書館の建設事業を優先することになり,検討の結果,本件土地及び既に取得してい
た本件隣接地に図書館を建設することとしたため,これらを一体のものとして上記
事業の用に供する目的で,本件売買契約により本件土地を買い取ったものである。
そして,市と本件公社との間で締結された本件売買契約における本件土地の取得
価格6586万5900円についてみると,そもそも本件隣接地取得契約における
本件隣接地の1㎡当たりの価格8万4700円が,前記2(2)ウのとおり市におい
て同イの17筆の土地の分譲価格や本件隣接地の近隣2か所の県基準地の標準価格
等を参考にして定められたものであり,相応の合理性を有するものであったとこ
ろ,本件土地の1㎡当たりの価格7万2400円は,これを下回るものであったと
いうのである。しかも,本件鑑定によれば,本件土地及び本件隣接地における平成
16年12月7日から同19年8月14日までの間の地価変動率がマイナス10.
7%とされており,本件隣接地の1㎡当たりの価格を上記地価変動率で本件売買契
約の締結当時の価格に引き直すと約7万5600円となるところ,本件土地の1㎡
当たりの価格は,これをも下回るものであったということができる。
そうすると,本件土地の取得価格は,上記に述べたところに照らし,特に高額で
あるとはいえない。
また,本件土地の取得価格は,本件土地の正常価格の約1.35倍であるが,そ
もそも当該正常価格は,本件土地を取得する目的や本件売買契約の締結に至る経緯
等を考慮していないものであることが明らかである上,本件土地の取得価格と正常
価格との較差(約1.35倍)自体についても,本件隣接地の取得価格と正常価格
との較差(約1.27倍)と比較して,顕著な相違があるとはいえない。
イもっとも,前市長は,本件公社との間で本件土地の売買契約を締結するに当
たり,その取得価格につき,前記2(3)イのとおり本件公社が所有する保留地の簿
価に基づいて算定された1㎡当たりの金額に本件土地の面積を乗じて決定したもの
であり,上記取得価格を決定するに当たり,不動産鑑定を実施したり,近隣の土地
の分譲価格等と比較したりしていない点において,取引の実例価格等を必ずしも十
分に考慮していない面があることは否定できない。しかし,上記取得価格を算定す
る際の基礎とされた上記簿価は,本件公社による本件土地を含む上記保留地の用地
費(取得価格)に支払利息等(上記保留地の取得又は管理に要した経費や借入金に
係る利子等)を加えたものであり,一定の算定根拠を有するものであったことに加
え,その1㎡当たりの金額が,前記アで述べたとおり相応の合理性を有する本件隣
接地取得契約における本件隣接地の1㎡当たりの価格や,これを本件売買契約の締
結当時のものに引き直した価格を下回るものであったことからすると,前市長が上
記簿価に基づいて本件土地の取得価格を決定したことが明らかに合理性を欠くもの
ということはできない。
(2)以上によれば,本件公社との間で本件売買契約を締結した前市長の判断
は,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるというこ
とはできない。そうすると,前市長は,本件売買契約の締結及びこれに基づく支出
命令につき,市に対して損害賠償責任を負わないというべきである。
5以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中上告人敗訴
部分は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,同部分に関する
被上告人らの請求はいずれも理由がないから,同部分につき第1審判決を取り消
し,同請求をいずれも棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛