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平成28年12月22日判決言渡
平成24年(行ウ)第846号更正処分等取消請求事件(第1事件)
平成25年(行ウ)第53号更正処分等取消請求事件(第2事件)
平成25年(行ウ)第258号訴えの追加的併合事件(第3事件)
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
(第1事件)
1京橋税務署長が第1事件原告株式会社天賞堂(以下「原告天賞堂」という。)
に対してした別紙2処分目録記載1(1)の各法人税更正処分の部分を取り消す。
2京橋税務署長が原告天賞堂に対してした別紙2処分目録記載1(2)の各過少
申告加算税賦課決定処分又はその部分を取り消す。
(第2事件)
3京橋税務署長が亡X1(以下「承継前原告」という。)に対してした別紙2
処分目録記載2(1)の各所得税更正処分の部分を取り消す。
4京橋税務署長が原告天賞堂に対してした別紙2処分目録記載2(2)の各過少
申告加算税賦課決定処分を取り消す。
5芝税務署長が承継前原告に対してした別紙2処分目録記載2(3)の更正をす
べき理由がない旨の通知処分の部分を取り消す。
(第3事件)
6芝税務署長が承継前原告に対してした別紙2処分目録記載3の所得税更正処
分の部分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事
業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナ
ーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告天賞堂が当該事業
に供されている不動産の減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金
(法人税法22条3項)の額に算入して法人税の申告をし,同原告の当時の代
表者であって上記持分を取得した承継前原告が当該事業により生じた損益のう
ち承継前原告に割り当てられたものを承継前原告の不動産所得(所得税法26
条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37
条1項)に算入して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長
から,上記LPSは所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号(以下「所得
税法2条1項7号等」という。)に定める外国法人に該当し,原告天賞堂につ
いては上記不動産を有するものではなくその減価償却費を原告天賞堂の所得の
金額の計算上損金の額に算入することはできないとして法人税の更正処分及び
過少申告加算税賦課決定処分を,承継前原告については当該事業により生じた
所得は承継前原告の不動産所得に該当せず上記の損益を同所得の金額の計算上
収入金額又は必要経費に算入することはできないとして所得税の更正処分及び
更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに過少申告加算税賦課決定処分をそ
れぞれ受けたことから,原告天賞堂並びに承継前原告(訴訟係属中に死亡)か
ら第2,第3事件の訴訟を承継した相続人である原告X2及び原告X3がそれ
ぞれ上記各処分(ただし,その後にされた更正処分若しくは変更決定処分によ
る減額又は異議決定若しくは審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを
求める事案である。
1関係法令の定め
別紙3のとおり
2前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨
により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告天賞堂は,不動産の賃貸等を目的とする株式会社である。
イ承継前原告は,平成26年10月1日まで原告天賞堂の代表取締役の職
にあったものである(弁論の全趣旨)。
(2)米国及び同国ワシントン州のパートナーシップの法制度
ア米国において,LPSは,パートナーシップの一種であるところ,パー
トナーシップとは,米国各州の法律で認められている2名以上の者により
組成される事業活動や投資活動を営むための組織形態であり,ジェネラ
ル・パートナーシップ(以下「GPS」という。)とLPSの2種類があ
る。
米国において,GPSは,パートナーシップ債務に対して無限責任を負
い当該事業活動を代理する権利を有する2名以上のジェネラル・パートナ
ー(以下「GP」という。)のみによって構成されるパートナーシップで
あり,また,LPSは,パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当
該事業活動を代理する権利を有する1名以上のGPとパートナーシップ
債務に対して限定的な責任を負う1名以上のリミテッド・パートナー(以
下「LP」という。)によって構成されるパートナーシップである。
イ米国ワシントン州のパートナーシップに関する法律として,ワシントン
州改正統一パートナーシップ法(「theWashingtonreviseduniform
partnershipact」(同法25.05.905所定の名称)。以下「州PS法」とい
う。)がある(乙5)。また,同州のLPSに関する法律として,ワシン
トン州統一リミテッド・パートナーシップ法(「theWashingtonuniform
limitedpartnershipact」(同法25.10.630所定の名称。同法に定めのな
い事項については州PS法の規定が適用されると規定するもの。乙4)。
以下「州LPS法」という。)があったところ,その2009年(平成2
1年)改正後の法律である統一リミテッド・パートナーシップ法(「the
uniformlimitedpartnershipact」(同法25.10.006所定の名称。州PS
法の適用関係に関する上記の規定を削除し,同法の適用対象であった事項
の規律を明文で定める規定を設けたもの)。以下「改正州LPS法」とい
う。)が2010年(平成22年)1月1日(同法25.10.903)から発効し,
同年7月1日から全てのLPSに適用されている(同法25.10.911(2)。乙
6,42)。
州PS法は,統一法委員会(UniformLawCommission)の策定した統一
パートナーシップ法典(「UniformPartnershipAct」。以下「統一PS法
典」という。1997年(平成9年)改訂後のもの)を採択して制定され
たものであり,また,州LPS法は,同委員会の策定した統一リミテッド・
パートナーシップ法典(「UniformLimitedPartnershipAct」。以下「統
一LPS法典」という。同法典に定めのない事項については統一PS法典
の規定が適用されると規定する2001年(平成13年)改訂前のもの)
を採択して制定され,改正州LPS法は,2001年改訂後の統一LPS
法典(「RevisedUniformLimitedPartnershipAct」。統一PS法典の適
用関係に関する上記の規定を削除し,同法典の適用対象であった事項の規
律を明文で定める規定を設けたもの。以下「改訂統一LPS法典」という。)
を採択して制定されたものであり,いずれもこれらの統一法典に一定の修
正を加えて制定されたものである(甲52,56,61,63,乙4ない
し6,42,43,弁論の全趣旨)。
(3)原告天賞堂及び承継前原告が行った取引の概要
アZ-LPS関係
(ア)原告天賞堂は,2005年(平成17年)3月31日付けで,州LP
S法に基づくLPSである「ZindorfLimitedPartnership」(以下「Z
-LPS」という。)のLPである「GREZindorfLLC」(以下「GRE
-LLC」という。)との間で,Z-LPSに係るパートナーシップの
持分(partnershipinterest)の37パーセントをGRE-LLCから
取得する旨の契約(乙9。以下「天賞堂Z持分取得契約」という。)を
締結し,Z-LPSのLPの地位を取得した。また,原告天賞堂は,同
日付けで,Z-LPSのGPである「GoodmanZindorfLLC」(以下「G
Z-LLC」という。)及びZ-LPSのLPであるGRE-LLCと
の間で,LPS契約の改定を内容とする「SecondAmendedandRestated
AgreementofLimitedPartnershipofZindorfLimitedPartnership」
(第二次改定・修正Z-LPS契約。乙10。以下「第二次Z-LPS
契約」という。)を締結した。
(イ)承継前原告は,2005年(平成17年)6月30日付けで,GRE
-LLCとの間で,Z-LPSに係るパートナーシップの持分の12.
5パーセントをGRE-LLCから取得する旨の契約(乙11。以下「X
1Z持分取得契約」という。)を締結し,Z-LPSのLPの地位を取
得した。また,承継前原告は,同日付けで,Z-LPSのGP及びLP
であるGZ-LLC並びにGRE-LLC及び原告天賞堂との間で,上
記(ア)の修正後のLPS契約の更なる改定を内容とする「ThirdAmended
andRestatedAgreementofLimitedPartnershipofZindorfLimited
Partnership」(第三次改定・修正Z-LPS契約。乙12。以下,「第
三次Z-LPS契約」といい,第二次Z-LPS契約と併せて「本件Z
-LPS契約」という。)を締結した。第三次Z-LPS契約2条によ
れば,同契約は,第二次Z-LPS契約に全体として取って代わるもの
とされている。
(ウ)Z-LPSは,米国ワシントン州に所在する建物の所有,管理及び運
営をする事業(以下「本件Z不動産事業」といい,同事業に供されてい
る上記建物を「本件Z建物」という。)を行うことを目的としている(第
三次Z-LPS契約(乙12)5条)。
イG-LPS関係
(ア)承継前原告は,2009年(平成21年)10月31日付けで,州L
PS法に基づくLPSである「GardenVillaLimitedPartnership」(以
下「G-LPS」といい,Z-LPSと併せて「本件各LPS」という。)
のGPである「GoodmanRealEstate,Inc.」(以下「GRE社」という。)
及びG-LPSのLPである「GFSGardenVillaLLC」(以下「GFS
-LLC」という。)との間で,G-LPSに係るパートナーシップの
持分の10.5パーセントをGFS-LLCから取得する旨の契約(乙
14。以下「X1G持分取得契約」という。)を締結し,G-LPSの
LPの地位を取得した。
G-LPSのGPであるGRE社並びにLPであるGFS-LLC及
び露木興業株式会社は,同日付けで,LPS契約の改定を内容とする
「ThirdAmendedandRestatedAgreementofLimitedPartnershipof
GardenVillaInvestorsLimitedPartnership」(第三次改定・修正G
-LPS契約。乙15。以下「第三次G-LPS契約」という。)を締
結した。また,承継前原告は,同日付けで,G-LPSのGPであるG
RE社及びLPであるGFS-LLCとの間で,承継前原告がG-LP
Sの新たなLPとなることを確認するため,その点に関する第三次G-
LPS契約の改定を内容とする「SecondAmendmenttoThirdAmendedand
RestatedAgreementofLimitedPartnershipofGardenVillaInvestors
LimitedPartnership」(第三次改定・修正G-LPS契約の第二次追加
改定契約。乙16。以下「第三次G-LPS追加契約」といい,これと
第三次G-LPS契約を併せて「本件G-LPS契約」といい,これと
本件Z-LPS契約を併せて「本件各LPS契約」という。)を締結し
た。第三次G-LPS追加契約の11条によれば,同追加契約によって
改定される部分を除き,第三次G-LPS契約は有効とされている。
(イ)G-LPSは,米国ワシントン州に所在する建物を所有するLPS
(州LPS法に基づくもの)である「GardenVillaApartmentsLimited
Partnership」(以下「GVA-LPS」という。また,GVA-LPS
の事業に供されている上記建物を「本件G建物」といい,本件Z建物と
本件G建物を併せて「本件各建物」という。)に係るパートナーシップ
の持分を所有し売却する事業(以下,この事業と本件Z不動産事業を併
せて「本件各不動産事業」という。)をすることを目的としている(X
1G持分取得契約(乙14)前文A,第三次G-LPS契約(乙15)
5条)。
ウ本件各LPS契約は,いずれも米国ワシントン州の法令(以下「ワシン
トン州法」という。)に準拠して締結されたものである(第三次Z-LP
S契約(乙12)20.2条,第三次G-LPS契約(乙15)19.2条)。
(4)本件各処分等の経緯
ア処分行政庁が原告天賞堂に対してした各処分並びに当該各処分に係る国
税不服審判所長に対する審査請求及びその審査裁決の経緯は,次のとおり
であり,その具体的内容は別表1-1ないし1-5記載のとおりである。
これらの更正等の処分は,本件LPSは法人税法2条4号に定める外国
法人に該当し,原告天賞堂は本件Z建物を有するものではなく,その減価
償却費を原告天賞堂の所得金額の計算上損金の額に算入することはでき
ないことを理由としてされたものである。
(ア)京橋税務署長は,原告天賞堂に対し,平成23年5月20日付けで原
告天賞堂の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの事業年
度(以下「平成18年3月期」という。)に係る法人税の更正処分(以
下「平成18年3月期更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決
定処分をした。
原告天賞堂は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対して審査
請求をしたが,同審判所長は,平成24年7月2日,請求を棄却する旨
の審査裁決をした。
(イ)京橋税務署長は,原告天賞堂に対し,平成23年5月20日付けで原
告天賞堂の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年
度(以下「平成19年3月期」という。)に係る法人税の更正処分(以
下「平成19年3月期更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決
定処分をした。
原告天賞堂は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対して審査
請求をしたが,同審判所長は,平成24年7月2日,請求を棄却する旨
の審査裁決をした。
(ウ)京橋税務署長は,原告天賞堂に対し,平成23年5月20日付けで原
告天賞堂の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年
度(以下「平成20年3月期」という。)に係る法人税の更正処分(以
下「平成20年3月期当初更正処分」という。)及び過少申告加算税賦
課決定処分をし,平成23年6月29日付けで平成20年3月期に係る
法人税の更正処分(以下「平成20年3月期更正処分」という。)及び
過少申告加算税賦課決定処分をした。
原告天賞堂は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対して審査
請求をしたが,同審判所長は,平成24年7月2日,請求を棄却する旨
の審査裁決をした。
(エ)京橋税務署長は,原告天賞堂に対し,平成23年5月20日付けで原
告天賞堂の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの事業年
度(以下「平成21年3月期」という。)に係る法人税の更正処分(以
下「平成21年3月期当初更正処分」という。)及び過少申告加算税賦
課決定処分をし,平成23年6月29日付けで平成21年3月期に係る
法人税の更正処分(以下「平成21年3月期更正処分」という。)及び
過少申告加算税賦課決定処分をした。
原告天賞堂は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対して審査
請求をしたが,同審判所長は,平成24年7月2日,請求を棄却する旨
の審査裁決をした。
(オ)京橋税務署長は,原告天賞堂に対し,平成23年5月20日付けで原
告天賞堂の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年
度(以下「平成22年3月期」といい,平成18年3月期ないし平成2
2年3月期を併せて「本件各事業年度」という。)に係る法人税の更正
処分(以下「平成22年3月期当初更正処分」という。)及び過少申告
加算税賦課決定処分をし,平成23年6月29日付けで平成22年3月
期に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。
原告天賞堂は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対して審査
請求をしたが,同審判所長は,平成24年7月2日,請求を棄却する旨
の審査裁決をした。
その後,京橋税務署長は,原告天賞堂に対し,平成25年7月5日付
けで平成22年3月期に係る法人税を減額する更正処分をし(以下,減
額された後の上記平成22年3月期に係る法人税の更正処分を「平成2
2年3月期更正処分」といい,平成18年3月期更正処分ないし平成2
2年3月期更正処分を併せて「本件法人各更正処分」という。),同日
付けで平成22年3月期の過少申告加算税を減額する変更決定処分をし
た(以下,これにより変更された後の上記賦課決定処分及び上記(ア)ない
し(エ)の賦課決定処分を併せて「本件法人各賦課決定処分」という。また,
本件法人各更正処分と本件法人各賦課決定処分を併せて「本件法人各処
分」という。)(乙1)。
イ処分行政庁が承継前原告に対してした各処分,当該各処分に係る処分行
政庁に対する異議申立て及びこれに対する異議決定並びに国税不服審判所
長に対する審査請求及びこれに対する審査裁決の経緯は,次のとおりであ
り,その具体的内容は別表2-1ないし2-5記載のとおりである。なお,
以下の(ア)ないし(ウ)の各処分後である平成23年7月11日に承継前原告
の住所に変更があったことに伴い,上記各処分については,芝税務署長が
処分行政庁として京橋税務署長の権限を承継している(国税通則法30条
1項,所得税法15条1号,財務省組織規則544条,別表第9参照)。
これらの更正等の処分は,本件各LPSは所得税法2条1項7号に定め
る外国法人に該当し,その事業により生じた所得は承継前原告の不動産所
得に該当せず,その事業により生じた損益を承継前原告の不動産所得の金
額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないことを理由
としてされたものである。
(ア)京橋税務署長は,承継前原告に対し,平成23年3月10日付けで承
継前原告の平成19年分に係る所得税の更正処分及び過少申告加算税賦
課決定処分をした。
承継前原告は,平成23年4月11日,上記税務署長に対して異議申
立てをしたが,上記税務署長は,同年6月9日,申立てを棄却する旨の
異議決定をした。
さらに,承継前原告は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対
して審査請求をしたところ,同審判所長は,平成24年7月2日,上記
更正処分及び上記賦課決定処分の一部を取り消し,その余の請求を棄却
する旨の審査裁決をした(以下,これにより一部取り消された後の上記
更正処分を「平成19年分更正処分」という。)。
(イ)京橋税務署長は,承継前原告に対し,平成23年3月10日付けで承
継前原告の平成20年分に係る所得税の更正処分及び過少申告加算税賦
課決定処分をした。
承継前原告は,平成23年4月11日,上記税務署長に対して異議申
立てをしたところ,上記税務署長は,同年6月9日,上記更正処分及び
上記賦課決定処分の一部を取り消し,その余の申立てを棄却する旨の異
議決定をした。
さらに,承継前原告は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対
して審査請求をしたところ,同審判所長は,平成24年7月2日,上記
更正処分及び上記賦課決定処分(いずれも上記異議決定により一部取り
消された後のもの)の一部を取り消し,その余の請求を棄却する旨の審
査裁決をした(以下,上記異議決定及び上記審査裁決により一部取り消
された後の上記更正処分を「平成20年分更正処分」という。)。
(ウ)京橋税務署長は,承継前原告に対し,平成23年3月10日付けで承
継前原告の平成21年分に係る所得税の更正処分及び過少申告加算税賦
課決定処分をした。
承継前原告は,平成23年4月11日,上記税務署長に対して異議申
立てをしたところ,上記税務署長は,同年6月9日,上記更正処分及び
上記賦課決定処分の一部を取り消し,その余の申立てを棄却する旨の異
議決定をした。
さらに,承継前原告は,平成23年7月6日,国税不服審判所長に対
して審査請求をしたところ,同審判所長は,平成24年7月2日,上記
更正処分及び上記賦課決定処分(いずれも上記異議決定により一部取り
消された後のもの)の一部を取り消し,その余の請求を棄却する旨の審
査裁決をした(以下,上記異議決定及び上記審査裁決により一部取り消
された後の上記更正処分を「平成21年分更正処分」という。また,上
記異議決定及び上記審査裁決により一部取り消された後の上記賦課決定
処分並びに上記(ア)及び(イ)の賦課決定処分を併せて「本件個人各賦課決
定処分」といい,本件法人各賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処
分」という。)。
(エ)承継前原告は,京橋税務署長に対し,平成23年4月7日付けで承継
前原告の平成22年分の所得税に係る更正の請求をしたが,芝税務署長
は,平成23年11月17日付けで上記更正の請求に対する更正をすべ
き理由がない旨の通知処分をした。
承継前原告は,同日,上記税務署長に対して異議申立てをしたところ,
上記異議申立ては,同年12月20日,上記税務署長と承継前原告の合
意により,平成28年法律第15号による改正前の国税通則法89条1
項に基づき国税不服審判所長に対する審査請求とみなされた(甲19,
20)。同審判所長は,平成24年7月2日,上記通知処分の一部を取
り消し,その余の請求を棄却する旨の審査裁決をした(以下,これによ
り一部取り消された後の上記通知処分を「平成22年分通知処分」とい
う。)。
(オ)承継前原告は,芝税務署長に対し,平成24年4月6日付けで承継前
原告の平成23年分(以下,平成19年分ないし平成23年分を「本件
各年分」という。)の所得税に係る更正の請求をしたところ,同税務署
長は,平成24年6月25日付けで上記更正の請求に対する更正処分を
した。
承継前原告は,同年8月22日,上記税務署長に対して異議申立てを
したところ,上記税務署長は,同年11月20日,申立てを棄却する旨
の異議決定をした。
さらに,承継前原告は,同年12月17日,国税不服審判所長に対し
て審査請求をしたが,平成25年5月15日,これを取り下げた。
上記税務署長は,上記原告に対し,平成24年8月28日付け及び平
成25年9月19日付けでそれぞれ平成23年分の所得税を減額する再
更正処分をした(以下,これらにより再更正された後の上記更正の請求
に対する更正処分を「平成23年分更正処分」といい,平成19年分更
正処分ないし平成21年分更正処分,平成22年分通知処分及び平成2
3年分更正処分を併せて「本件個人各更正処分等」という。また,本件
個人各更正処分等と本件個人各賦課決定処分を併せて「本件個人各処分」
といい,本件法人各処分と本件個人各処分を併せて「本件各処分」とい
う。)。
(5)本件訴えの提起
原告天賞堂及び承継前原告(以下「原告天賞堂等」という。)は,平成2
4年12月17日,第1事件及び第2事件に係る訴えを提起し,承継前原告
は,平成25年5月10日,第3事件に係る訴えを追加する旨の訴えの変更
をした(顕著な事実)。
承継前原告は,平成28年○月○日に死亡し,その妻である原告X2及び
その子である原告X3が承継前原告を相続するとともに,第2,第3事件の
訴訟を承継した。
3税額等に関する当事者の主張
被告が本件訴訟において主張する本件各処分の根拠及び計算は,別紙4「課
税の根拠及び計算」のとおりであるところ,後記4の争点に関する部分を除き,
その計算の基礎となる金額及び計算方法について争いはない。
4争点
本件の争点は,本件各処分の適法性であるところ,具体的な争点は以下のと
おりである(なお,本件各LPSが租税法上の人格のない社団に該当するか否
かについては,その該当性について主張責任を負う被告は本件各LPSが上記
社団に該当するとの主張をしない旨を明らかにしているから,本件の争点とは
されていない。)。
(1)本件各LPSが所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否
か。
(2)本件Z建物の減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金に算入す
ることの可否
(3)本件各不動産事業により生じた損益を承継前原告の不動産所得の金額の計
算上収入金額又は必要経費に算入することの可否
(4)国税通則法65条4項に定める「正当な理由」の有無
5争点に関する当事者の主張の要旨
(1)争点(1)(本件各LPSが所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当
するか否か)について
(被告の主張の要旨)
ア平成27年最高裁判決における外国法人該当性の判断基準
本件の係属中に言い渡された最高裁平成25年(行ヒ)第166号同2
7年7月17日第二小法廷判決・民集69巻5号1253頁(以下「平成
27年最高裁判決」という。)は,米国デラウェア州改正統一リミテッド・
パートナーシップ法(DelawareRevisedUniformLimitedPartnershipAct)
(以下「米国デラウェア州のLPS法」という。)に基づいて設立された
LPSについて,権利義務の帰属主体であり,所得税法2条1項7号等に
定める外国法人に該当すると判断した。また,同判決は,要旨,外国法に
基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人
に該当するか否かを判断するに当たっては,まず,①当該組織体に係る設
立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから,当該組織体が当該外国の法
令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又
は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討す
ることとなり,これにより判断できない場合には,次に,②当該組織体が
権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきも
のであり,具体的には,当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等
から,当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ,かつ,その
法律効果が当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討す
ることとなると判示した(以下,上記①の基準を「判断基準1」といい,
上記②の基準を「判断基準2」という。)。
イ平成27年最高裁判決の判断基準による外国法人該当性
(ア)判断基準1による外国法人該当性
a本件各LPSは,州LPS法に準拠して設立されたものであり,州
LPS法のほか,州LPS法に定めがない場合には州PS法又はその
後継法令の規定が適用される(州LPS法25.10.660)。
また,米国ワシントン州では,2010年(平成22年)1月1日
を発効日として改正州LPS法が制定され,同年7月1日から全ての
LPSに適用されるところ(改正州LPS法25.10.911(2)),承継前
原告の平成23年分所得税に関しては,本件各LPSから収入金の分
配を受けた時点で発効していた改正州LPS法が適用されるため,改
正州LPS法も本件各LPSの設立根拠法令として考慮すべきことと
なる。
bそこで検討するに,本件各LPSに適用される州PS法は,パート
ナーシップについて,「anentitydistinctfromitspartners」で
あるとする規定(以下「エンティティ規定」という。)を定めており
(同法25.05.050(1)),また,改正州LPS法においては,独立の法
律として州PS法とのリンケージを廃止したため,改正州LPS法自
体に,LPSについて,「anentitydistinctfromitspartners」
であるとするエンティティ規定を明文化しており(同法25.10.021(1)),
これらは「パートナーと異なる主体」を意味するものである。
そして,州PS法は,統一法委員会の策定に係る1997年改訂後
の統一PS法典を採択して制定されたものであるところ,同法典に定
められているエンティティ規定(パートナーシップはパートナーと異
なる主体である旨を定める規定)は,1992年(平成4年)改訂後
の統一PS法典(以下「1992年統一PS法典」ということがある。)
によって創設されたものと同一の規定である。
1992年統一PS法典におけるエンティティ規定については,文
献上(乙36(514頁)),その創設によりLPSに法人格が付与
されたものと説明されており,設立根拠法令である州LPS法により
上記統一PS法典と同様のエンティティ規定を定める州PS法が適用
される本件各LPSについても,設立根拠法令において日本法上の法
人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度に明白
であるというべきである。
cしたがって,判断基準1によれば,本件各LPSは,その設立根拠
法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されているこ
とが疑義のない程度に明白であるというべきであるから,我が国の租
税法上の法人に該当し,所得税法2条1項7号等に定める外国法人に
該当する。
(イ)判断基準2による外国法人該当性
a仮に,本件各LPSが日本法上の法人に相当する法的地位を「付与
されていること」が疑義のない程度に明白であるとまではいえないと
しても,上記(ア)bで述べた州LPS法及び州PS法並びに改正州LP
S法の各規定によれば,パートナーシップ(LPS)は,「パートナ
ーと異なる主体」であるとされている以上,少なくとも,本件各LP
Sが設立根拠法令において日本法上の法人に相当する法的地位を「付
与されていないこと」が疑義のない程度に明白であるとは到底いえな
い。
したがって,この場合には,判断基準1によっては所得税法2条1
項7号等に定める外国法人に該当するか否かを判断することができな
いため,外国法に基づいて設立された組織体が権利義務の帰属主体で
あると認められるか否かという判断基準2により判断すべきである。
b平成27年最高裁判決は,判断基準2の検討において,設立根拠法
令である米国デラウェア州のLPS法等の内容に照らし,米国デラウ
ェア州のLPS法等に基づくLPSが,自ら法律行為の当事者となる
ことができ,かつ,その法律効果が当該LPSに帰属しているという
ことができるから,権利義務の帰属主体であると認められ,当該LP
Sは,所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当すると判断し
た。
そして,以下に述べるとおり,判断基準2の検討において,本件各
LPSの設立根拠法令である州LPS法及び州PS法並びに承継前原
告の平成23年分所得税について設立根拠法令として考慮すべき改正
州LPS法の各規定の内容や趣旨等からすれば,米国ワシントン州の
上記各法令(以下「米国ワシントン州のLPS法」ということがある。)
に基づく本件各LPSも,自ら法律行為の当事者となることができ,
かつ,その法律効果が本件各LPSに帰属すると認められるというべ
きである。
cまず,州LPS法及び州PS法の各規定によれば,以下のとおり,
本件各LPSが自ら法律行為の当事者となることができ,かつ,その
法律効果が本件各LPSに帰属すると認められる。
(a)州LPS法は,「LPSは,LPのいないパートナーシップ(注・
GPS)が行うことができるあらゆる事業を行うことができる」(同
法25.10.060)と規定している。この点につき,州PS法は,GPS
が行うことができる事業について特に制限を設けてはいない(同法
25.05.005(1))。
また,州LPS法は,「パートナーは,LPSに対して金員を貸
し付けることができ,LPSと他の取引を行うことができる。この
場合において,他の適用される法令に従い,パートナーではない者
(person)が有するのと同様の権利及び義務を有する」(同法
25.10.070)と規定している。このように,パートナーは,LPSと
の間で,LPSを当事者として融資等の取引を行うことができるの
であり,このような取引を行う場合,パートナーはLPSに対し第
三者との間の取引と同様の権利を有し義務を負うことからすれば,
LPSは,パートナーとは異なる独立した主体として,パートナー
に対し権利を有し義務を負うことが明らかである。
以上のとおり,州LPS法及び州PS法の上記各規定からすれば,
州LPS法に基づいて設立されたLPSについては,パートナーシ
ップが行うことができるあらゆる事業をすることができるとともに,
パートナーとは異なる主体として,パートナーとの間で取引を行う
ことができるものと認められる。すなわち,州LPS法及び州PS
法の各規定は,LPSにその名義で法律行為をする権利又は権限を
付与するとともに,LPS名義でされた法律行為の効果がLPS自
身に帰属することを前提とするものと解される。そうすると,本件
各LPSに係る設立根拠法令である州LPS法及び州PS法におい
て,本件各LPSが自ら法律行為の当事者となることができ,かつ,
本件各LPSが当事者としてした法律行為の効果が本件各LPS自
身に帰属すると認められる。
(b)また,州PS法は,「パートナーシップにより取得された財産は,
当該パートナーシップの財産であって,パートナー個人の財産では
ない」(同法25.05.060),「パートナーは,パートナーシップの財
産の共同所有者ではなく,任意であるか強制であるかを問わず,い
かなる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有しな
い」(同法25.05.200)と規定する。
この点につき,州LPS法も,「パートナーは,現金以外の形式
で,LPSからいかなる分配も要求し受領する権利を有しない」(同
法25.10.350)と規定して,パートナーがパートナーシップの財産に
よる現物の分配を要求する権利を有しないことを定めているほか,
「パートナーシップの持分は,人的財産権である」(同法25.10.390)
と規定している。
これらの各規定は,上記(a)において述べたとおり,州LPS法及
び州PS法が,LPSにLPS名義で法律行為をする権利又は権限
を付与するとともに,LPS名義でされた法律行為の効果がLPS
自身に帰属することを前提としていることとも整合するところであ
る。
(c)さらに,州LPS法は,LPSにおけるGPの一般的な権限と義
務について,「LPSのGPは,LPを有しないパートナーシップ
(注・GPS)におけるパートナーの権利及び権限を有し,かつ,
これらの制限に服する」(同法25.10.240(1))と規定しているとこ
ろ,ここにいう「LPを有しないパートナーシップにおけるパート
ナーの権利及び権限」ないし「制限」の内容については,州PS法
において,「全ての各パートナー(注・GP)は,権利を主張する
者により別段の同意がされ,又は法令に別段の定めのない限り,連
帯して全てのパートナーシップの義務に対し責任を負う」(州PS
法25.05.125(1))と規定されている。すなわち,州LPS法及び州
PS法の上記各規定によれば,LPSにおいては,まずLPS自身
が負う義務が存在しており,そのLPS自身が負う義務について,
GPが連帯して義務を負うものとされている。
このように,州LPS法及び州PS法の各規定は,LPS自身が
義務を負う主体であることを明確に規定しており,LPSが当事者
として行う法律行為の効果がLPSに帰属することを前提としてい
る。
dまた,改正州LPS法の各規定によっても,以下のとおり,本件各
LPSが自ら法律行為の当事者となることができ,かつ,その法律効
果が本件各LPSに帰属すると認められる。
改正州LPS法については,承継前原告の平成23年分所得税に関
し設立根拠法令として考慮されるほか,改正州LPS法制定の最も重
要な目的は,LPSに関する法律の効率性,明確性及び一貫性を促進
することであったと説明されており,改正州LPS法によりLPSの
性格や位置付けが変わったわけではなく,LPSの性格や位置付けに
ついて,改正前の州LPS法と州PS法の内容を踏襲して定められた
ものと認められることからすると,改正前の州LPS法及び州PS法
の規定の内容や趣旨等を理解する上でも参照されるべきものである。
まず,改正州LPS法は,前記(ア)bのとおり,「LPSは,そのパ
ートナーとは異なる主体(entity)である」(同法25.10.021(1))と
規定した上で,「LPSは,自身が活動する上で必要な又は便宜的な
あらゆることを行う権限を有する」(改正州LPS法25.10.031)と規
定している。上記各規定によれば,改正州LPS法は,LPSがパー
トナーとは異なる主体として,すなわちLPSが自ら当事者として法
律行為をする権利又は権限を付与しているといえる。
また,改正州LPS法は,「LPSの義務は,それが契約上生じた
もの,不法行為により生じたもの又はそれ以外のものであっても,L
Pの義務ではない」(同法25.10.321)と規定しており,LPSの債務
(義務)はLPS自身に帰属し,LPがLPSの債務(義務)を負う
ことはないとされている。他方,改正州LPS法は,「各GPは,L
PSの活動における当該LPSの代理人である」(同法25.10.381(1))
と規定しており,「全てのGPは,権利を主張する者による別途の同
意又は法令の規定がなければ,LPSの全ての義務に対し連帯して責
任を負う」(同法25.10.401(1))と規定していることから,LPSは
自ら義務を負い,GPは,そのLPSが負う義務につき連帯して義務
を負うものとされている。
さらに,改正州LPS法は,「パートナーは,現金以外の形で,L
PSからの分配を要求し又は受領する権利を有しない」(同法
25.10.486)と規定し,「パートナーが譲渡することができる唯一の持
分は,当該パートナーが有する譲渡可能持分である。譲渡可能持分は
人的財産権である」(同法25.10.546)と規定している。上記各規定は,
パートナーの譲渡可能な唯一の持分は人的財産権であって,パートナ
ーがLPSの財産について具体的な権利を有しないことを前提として
おり,LPS名義でされた法律行為の効果がLPS自身に帰属するこ
ととも整合するところ,このような規定内容は改正前の州LPS法及
び州PS法の内容と同様である。
このように,改正州LPS法の上記各規定からすれば,LPSは,
パートナーとは異なる主体として,LPS自身が活動をする上で必要
な又は便宜的なあらゆることを行う権限を有し義務を負うものであり,
LPS名義でされた法律行為の効果がLPS自身に帰属することが前
提とされていることは明らかである。上記のとおり,改正州LPS法
は従来の州LPS法及び州PS法の内容を踏襲したものというべきで
あるから,前記cにおいて述べた州LPS法及び州PS法の各規定に
ついても,改正州LPS法の上記各規定と同様の内容及び趣旨を定め
るものと解すべきである。
e次に,本件各LPSに係るパートナーシップ契約の内容をみると,
Z-LPSについては,本件Z-LPS契約において,その事業の主
要目的を本件Z建物を所有し管理し運営することとした上(本件Z-
LPS契約各5条),原告天賞堂等のパートナーシップの持分取得時
の各契約において,「Z-LPSは,ワシントン州法の下で組織され
た有効に存在するLPSであり,現時点で行われている事業を営むた
めの全ての権利及び権限を有していること」が確認されている(天賞
堂Z持分取得契約,X1Z持分取得契約の各4条(a)項)。G-LPS
についても,第三次G-LPS契約5条において,物件を所有する米
国ワシントン州のLPSであるGVA-LPSに係るパートナーシッ
プの持分を所有し売却することを唯一の目的とした上で,「G-LP
Sは,その主要な事業の目的を遂行するために必要な又は付随する他
の事業活動に従事することができる。」と定めている。このような契
約の内容は,前記c(a)の「LPSは,LPのいないパートナーシップ
が行うことができるあらゆる事業を行うことができる」(州LPS法
25.10.060)との州LPS法の規律や,前記dの「LPSは,自身が活
動する上で必要な又は便宜的なあらゆることを行う権限を有する」(改
正州LPS法25.10.031)との改正州LPS法の規律に沿うものである。
また,Z-LPSに係る契約においては,「財産に対する権利がな
いこと」という項目が規定され,各LPは,清算その他の場合におい
て,Z-LPSに対して,現金以外の形式での分配を要求したり,又
は受領するいかなる権利をも有しないとされており(本件Z-LPS
契約各13.4条),その他,本件各LPSに係るパートナーシップ契約
をみても,パートナーがLPS財産を構成する個々の物や権利につい
て,具体的な持分を有する旨の定めはない。
これらの契約の内容は,州LPS法及び改正州LPS法が,パート
ナーは,現金以外の形式で,LPSからいかなる分配も要求し受領す
る権利を有しない(州LPS法25.10.350,改正州LPS法25.10.486)
旨規定しているところに沿うものであり,また,州LPS法及び改正
州LPS法が「パートナーシップの持分は,人的財産権である」(州
LPS法25.10.390,改正州LPS法25.10.546)と規定し,州PS法
が,「パートナーシップにより取得された財産は,当該パートナーシ
ップの財産であって,パートナー個人の財産ではない。」(同法
25.05.060),「パートナーは,パートナーシップの財産の共同所有者
ではなく,任意であるか強制であるかを問わず,いかなる移転可能な
パートナーシップの財産における持分も保有しない」(同法25.05.200)
と規定しているところともそごするものではない。
f以上のとおり,本件各LPSにつき,州LPS法,州PS法及び改
正州LPS法の各規定並びに本件各LPSに係るパートナーシップ契
約の内容等に鑑みると,本件各LPSは,自ら法律行為の当事者とな
ることができ,かつ,その法律効果が本件各LPSに帰属するものと
いうことができるから,権利義務の帰属主体であるというべきである。
そうすると,本件各LPSは,権利義務の帰属主体であると認められ
るのであるから,判断基準2によれば,我が国の租税法上の法人に該
当し,所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものとい
うべきである。
(ウ)以上のとおり,平成27年最高裁判決を踏まえると,本件各LPSは,
判断基準1及び判断基準2のいずれによっても,我が国の租税法上の法
人に該当し,所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するもの
である。
ウ平成27年最高裁判決が言い渡される前の被告の主張の要旨
(ア)我が国の租税法上の法人該当性に関する判断枠組み
外国の事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは,当該事
業体の準拠法の規定及びその解釈(なお,当該準拠法において構成員間
の契約による修正を認めている範囲内では設立規約(契約)の内容も併
せ考慮する。)を基礎として,その設立,組織,財産の管理や帰属状況
等を考慮し,当該事業体が構成員から独立した権利義務の帰属主体とし
て設立が認められているか否かを個別具体的に判断するのが相当である。
その際には,当該事業体がその名において契約を締結し,その名におい
て権利を取得し義務を負うなど,独立した権利義務の主体となり得るも
のか否かを根幹となる判断要素とした上で,事業体として所有財産(不
動産)を登記ないし登録できるか否か,有限責任を負うにすぎない構成
員がいるか否かなど,その構成員の個人財産とは区別された独自の財産
を有するか否か,その権利義務のためにその名において訴訟当事者とな
り得るか否か,事業体の成立に登記,登録等の外部的手続を要するとさ
れているか否かなどの事情も総合して,当該事業体が我が国の法人であ
れば通常有すべき実質を付与されているか否かの観点から判断する必要
があるというべきである。
(イ)本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当すること
本件各LPSの準拠法である州LPS法,州PS法及び改正州LPS
法の規定内容並びに本件各LPSに係る契約の内容等をみると,パート
ナーシップはパートナーとは異なる主体(entity)であるとされ,パー
トナーシップにより取得された財産は,パートナーシップの財産であり,
パートナー個人のものではないとされており,本件各LPSは,構成員
である各パートナーの個人財産とは明確に区別された独自の財産を有す
ることが認められている。また,構成員の個性や変動とは関係なく本件
各LPSが存続・運営されることが前提とされており,さらに,LPS
の設立には,LPS契約の締結のみでは足りず,LPS証明書の登録が
必要とされ,LPSは,その名において訴訟を追行できるとされている。
これらの点を総合的にみれば,本件各LPSは,準拠法の下において,
構成員から独立した法的主体として存在し,独立した権利義務の帰属主
体として設立が認められたものであるということができ,我が国の租税
法上の法人に該当すると認められる。
(原告らの主張の要旨)
アLPSに関する法令について
(ア)平成27年最高裁判決に係る米国デラウェア州のLPS法と本件に
適用される米国ワシントン州のLPS法との本質的な差異
米国の各州法を準拠法として組成されたLPSには,基本的に各州の
LPSに関する法令(以下「各州のLPS法」という。)が適用される。
各州のLPS法は,一般的には統一法委員会による統一LPS法典に基
づき制定されているが,統一LPS法典は,数次にわたり大きく改訂さ
れていて,各州が改訂後の統一LPS法典を導入する時期は様々であり,
また,導入に当たり修正を加えて独自の規定を制定することもよくある
ので,各州のLPS法には時期や州により相当の差異がみられる。
平成27年最高裁判決の事案は,米国デラウェア州のLPSについて
のものであり,同判決は,適用される米国デラウェア州のLPS法に基
づいてLPSの法人該当性の判断を行ったが,本件は,米国ワシントン
州のLPSについての事案であり,本件に適用されるのは,米国ワシン
トン州のLPS法である。
(イ)LPSに関する関係法令(以下「LPS関係法令」という。)
a2001年(平成13年)改訂前の統一LPS法典は,単独で自立
した法典ではなく,統一PS法典に依拠しており,法令上もLPSは
パートナーシップとの連続性及び同質性を有するものであった。
パートナーシップは,英米法のコモン・ローの下で,パートナーか
ら別個独立の事業体ではなく,複数の人(者)からなるグループ内の
契約そのものであって,単なるパートナーの集合体にすぎないとされ,
構成員から独立した法人格を有しないものとされている。1914年
(大正3年)改訂後の統一PS法典は集合体理論から成っており,1
994年(平成6年)改訂後の統一PS法典(以下「1994年統一
PS法典」という。)において,取引の安全の保護等,実務上の便宜
の観点から,対外的関係等の一定の分野についてエンティティ
(entity)理論が採用されたが,パートナーがパートナーシップの負
債や債務について,債権者に対し連帯して無限責任を負担すること,
パートナーシップ契約に至上性が与えられていることなど,1994
年統一PS法典においてもパートナーシップの基本的性質は契約関係
を本質とする集合体である。
そして,LPSも,パートナーシップとの連続性及び同質性があり,
その基本的性質は契約関係を本質とする集合体であった。2001年
(平成13年)改訂後の改訂統一LPS法典は,法形式の面で統一P
S法典との連携を廃止して単独で自立した法典となったが,形式面の
みならず実質的にも同年改訂前の統一LPS法典を全面的に改訂し,
多くの点で重大な変更が加えられた。
b米国デラウェア州のLPS法においては,早くから会社法の原理原
則が導入され,2001年(平成13年)改訂後の改訂統一LPS法
典に先立ち,LPSにつき,認可事業規定(営利か否かを問わず,一
定の例外を除き,いかなる合法的な事業,目的又は活動をも実施する
ことができる旨の定め。以下同じ。)及び権能付与規定(設立根拠法
令又はパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並
びにこれらに付随するあらゆる権限を保有し,それを行使することが
できる旨の定め。以下同じ。)が創設されていた。
c米国ワシントン州のLPS法においては,認可事業規定及び権能付
与規定は,2010年(平成22年)発効の改正州LPS法において
初めて創設されたものであり,この点が平成27年最高裁判決で判断
された米国デラウェア州のLPS法とは決定的に異なる点である。
改正州LPS法においては,ワシントン州事業法人法(「Washington
BusinessCorporationAct」。以下「州事業法人法」という。)と同
等の規定が多く導入されたが,権能付与規定もこれに含まれる。改正
州LPS法は,LPS法をGPSの法令と正式かつ明白に切り離して,
LPSのみに適用される独立した法的枠組みを与えることも主要な目
的としたのであり,改正州LPS法における多くの変更により,LP
Sに適用される規定はコーポレーションに適用される規定により近接
したのである。
イ判断基準1の本件における検討
(ア)a州LPS法にはLPSについて「entity」であるとする規定は置か
れておらず,パートナーシップが「anentitydistinctfromits
partners」であるとする州PS法のエンティティ規定(同法
25.05.050(1)。「パートナーと区別された団体」を意味するもの)が
一般準用規定(同法25.10.660)によってLPSに準用される可能性が
あるにとどまる。したがって,まず,改正州LPS法の適用対象とな
る2010年(平成22年)7月1日より前の期間については,本件
各LPSが日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること
が疑義のない程度に明白であるとは到底評価できないというべきであ
る。
他方,改正州LPS法には,LPSは「anentitydistinctfromits
partners」であるとするエンティティ規定(同法25.10.021(1)。「パ
ートナーと区別された団体(entity)」を意味するもの)が創設され
ている。しかるに,平成27年最高裁判決は,米国デラウェア州のみ
ならず,米国の法令一般につき,法令においてLPSが「separate
legalentity」であると定めていても,「separatelegalentity」と
される組織体が日本法上の法人に相当する法的地位を有すると評価す
ることができるか否かが明確ではないと判示しているのであるから,
州LPS法でLPSが「entity」とされていると解される余地がある
としても,また,改正州LPS法でLPSは「entity」であると規定
されているとしても,同じ結論が導かれることになる。
b米国デラウェア州のLPS法では,2001年(平成13年)改訂
後の改訂統一LPS法典の制定に先立つ1990年(平成2年)に,
LPSについて,「Alimitedpartnership…shallbeaseparate
legalentity」という規定が創設されている。この規定は,「legal
(法的)」という語句に加え,「shallbe(~でなければならない)」
として,強行法規であることを示すなどしており,改訂統一LPS法
典の規定よりも更に先進性がみられるが,これは,株式会社
(corporation)との同質性を積極的に導入しようとしたためであると
思料される。
この点につき,米国ワシントン州の改正州LPS法では,改訂統一
LPS法典の規定と同じ文言の「anentitydistinctfromits
partners」というエンティティ規定が創設されたが,改訂統一LPS
法典の注釈で,この規定は強行法規ではなく,パートナーシップ契約
による排除が可能とされている。こうした点から,ワシントン州法の
規定は,州LPS法はもちろん,改正州LPS法も,デラウェア州の
LPS法の規定との比較において,法的地位の付与の有無という観点
からみて,はるかにその根拠として弱いものといえる。
c「entity」とされる組織体が日本法上の法人に相当する法的地位を
指すものであると評価できるといえる根拠はない。この点は,デラウ
ェア州のLPS法との比較においても明らかである。
(イ)米国デラウェア州におけると同様に,州事業法人法では,株式会社に
ついては,「corporation」という文言が用いられていて,「anentity
distinctfromitspartners」との文言は用いられていない一方で,同
法の中で,LPSは「apartnershipformedbytwoormorepersonsunder
thelawsofthisstate~」(ワシントン州法の下で2名以上の者によ
り組成されるパートナーシップ)とされており,「corporation」とは全
く別異の文言が用いられている。このことからも,LPSが日本法上の
法人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度に明白
であるとは評価できないといわざるを得ない。
(ウ)以上を考慮すると,州LPS法や関連法令の他の規定の文言等を参照
しても,本件各LPSがワシントン州法において日本法上の法人に相当
する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義の
ない程度に明白であるということは困難であり,判断基準1によって法
人該当性を肯定的に判断することはできない。
ただし,米国デラウェア州のLPS法と米国ワシントン州のLPS法
との規定の差異は大きく,総合的にみると法的地位を付与されていない
と評価し得る要素があるので,本件各LPSがワシントン州法において
日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていないことが疑義のな
い程度に明白であるといえる余地がある可能性もあると考えられる。
ウ判断基準2の本件における検討
(ア)米国デラウェア州のLPS法と米国ワシントン州のLPS法との間
には,以下のとおり,顕著な差異がある。
a統一LPS法典
(a)1976年(昭和51年)改訂後の統一LPS法典(以下「19
76年統一LPS法典」という。)においては,LPSは,一定の
禁止対象の事業を除き,LPがいないパートナーシップが実施でき
る事業を実施することができる旨の規定は置かれていた。しかし,
この規定は,LPがいないパートナーシップ(GPS)が実施でき
る事業については,LPがいるパートナーシップ(LPS)も実施
できると規定するにとどまり,LPSとパートナーシップの同質性
及び連続性を示すものにすぎない。そして,パートナーシップの事
業の遂行については,認可事業規定のようなパートナーシップ自身
の事業実施能力を定めた規定はなく,パートナーシップを「構成員
が共同所有者(co-owner)として営利事業を営むもの」と定義する
規定があるのみである。すなわち,LPSが営める事業は,このよ
うなパートナーシップの構成員が共同所有者として営む事業を意味
しており,1976年統一LPS法典の規定は,LPSとしての事
業実施能力を導くことができる規定ではない。
これに対し,2001年(平成13年)改訂後の改訂統一LPS
法典には,「LPSは,いかなる合法的な目的のためにも,この法
律に基づき組成できる」との規定(104条)が置かれており,規
定ぶりは異なるが,認可事業規定と同等のものと考えられる。また,
この規定は,モデル一般会社法(「ModelBusinessCorporationAct」)
の規定に類似し,これと同等のものである。
(b)権能付与規定に相当する規定は,2001年(平成13年)改訂
後の改訂統一LPS法典で初めて創設された。なお,コーポレーシ
ョン(corporation)については,モデル一般会社法に,「その事業
の遂行にとって必要又は有益な全ての行為を行えるよう,自然人と
同様の,無制限の能力を持つ」という権能付与規定と同様の規定
(3.02条)が置かれていた。
(c)1994年統一PS法典には,パートナーシップの認可事業規定
や権能付与規定が置かれておらず,コーポレーション(corporation)
については権能付与規定が置かれ,全般的な権利能力が付与されて
いたのと対照的である。これは,パートナーシップの基本的性質は
契約関係から成る集合体であるということによるものと考えられる。
(d)2001年(平成13年)改訂以前の統一LPS法典にもLPS
の権能は規定されていなかったが,これは,当時の統一LPS法典
においては,LPSはパートナーシップと連続性及び同一性を有し,
同様に契約関係を本質とする集合体であったためであると思料され
る。
b米国ワシントン州のLPS法
(a)認可事業規定については,州LPS法には1976年統一LPS
法典と同様の規定が置かれており,改正州LPS法には2001年
(平成13年)改訂後の改訂統一LPS法典と同様の規定が置かれ
ている。権能付与規定については,改正州LPS法より前には存在
しなかったが,同法で創設された。
なお,コーポレーション(corporation)については,州事業法人
法に,「その事業の遂行にとって必要又は有益なすべての行為を行
えるよう,自然人と同様の,無制限の能力を持つ」という権能付与
規定とほぼ同じ規定が置かれていた。
(b)米国ワシントン州において1994年統一PS法典を基礎に制
定された州PS法には,認可事業規定や権能付与規定は置かれてい
ない。これは,州事業法人法には権能付与規定が置かれ,コーポレ
ーション(corporation)に全般的な権利能力が付与されていたのと
対照的である。
州PS法に認可事業規定や権能付与規定が置かれていない理由は,
統一PS法典について述べたところがそのまま該当する。
そして,州LPS法は,1976年統一LPS法典を基礎に制定
されたものであり,これと同様に,州PS法との連続性及び同質性
を有しており,LPSの基本的性質も契約関係から成る集合体であ
った。
改正州LPS法以前に認可事業規定や権能付与規定が置かれてい
ないのは,このような理由によるものである。
(c)改正州LPS法には権能付与規定が存在するが,これは,LPS
についての州LPS法からの重大な抜本的変更の一つであり,改正
州LPS法においてLPSの権能が創設的に定められたものである。
また,改正州LPS法の権能付与規定は,州事業法人法の規定と
ほぼ同一であり,改正州LPS法が,LPS法をGPSの法令と切
り離して独立した法的枠組みを与えることも主要な目的としていた
こと,また,改正州LPS法における多くの変更により,LPSに
適用される規定がコーポレーション(corporation)に適用される規
定により近接したという経緯からも,改正州LPS法の機能付与規
定が創設的であることが裏付けられるといえる。
c米国デラウェア州のLPS法との差異
以上のとおり,州LPS法は,平成27年最高裁判決が権利義務帰
属主体の根拠とした認可事業規定や権能付与規定の欠如という点で,
米国デラウェア州のLPS法と大きな差異があり,かつ,この差異は,
LPSの位置付け及び州LPS法の経緯や背景の差異から生じたもの
である。
(イ)上記(ア)においてみたところによれば,米国ワシントン州においては,
少なくとも州LPS法上,LPSが権利義務の帰属主体であることの法
令上の根拠が存在しなかったことは明らかである。
(ウ)被告の主張に対する反論
判断基準2について被告が引用する規定は,以下のaないしcにおい
て個別に述べるとおり,法人ではない任意組合にも該当する規定であり,
LPSが権利義務の帰属主体であることの法令上の根拠となり得るもの
ではない。平成27年最高裁判決における米国デラウェア州のLPS法
にも同様の規定が存在したにもかかわらず,同判決の判断基準2につい
ての判示では何ら根拠とされていないのみならず,言及すらされていな
い。同判決は,パートナーシップ法の沿革に鑑み,LPSに権利義務の
帰属主体性を認めるには,認可事業規定と権能付与規定といったコーポ
レーション(corporation)のように自然人と同じ権能を付与する規定が
LPS法にも規定されていることを必要としたものと解される。
aまず,被告が根拠とする「LPSは,各LPがいないパートナーシ
ップが行うことのできるあらゆる事業を行うことができる」との州L
PS法の規定(25.10.060)及びパートナーシップの事業に関する州P
S法の規定(25.05.005(1))のうち,州LPS法の規定については,
LPSとパートナーシップの同質性及び連続性を示すものにすぎず,
州PS法の規定については,単なる定義規定であってパートナーシッ
プの事業実施能力を定めた規定ではなく,構成員が共同所有者
(co-owner)として事業を営むことを規定したものであるから,なお
さらパートナーシップ自身の事業実施能力とは関係のない規定である。
次に,「パートナーは,LPSに対して金員を貸し付けることがで
き,LPSと他の取引を行うことができる」との州LPS法の規定
(25.10.070)については,法人ではない任意組合においても,任意組
合の団体的性質から,組合員と任意組合との取引及びそれに基づく権
利義務が観念されているように,判断基準2の該当性の根拠となり得
る規定ではない。
b被告は,州PS法25.05.060の規定を「パートナーシップにより取
得された財産は,(中略)パートナー個人の財産ではない」と訳し,
また,州PS法25.05.200の規定を「パートナーは,(中略)いかなる
移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有しない」と訳
し,これらがLPSの権利義務帰属主体性の根拠となると主張する。
しかし,そもそも「own」という語は「所有」と同義ではない上,
州PS法25.05.060の規定は,パートナーが個別に「own」するもので
はないと定めるにとどまり,また,州PS法25.05.200の規定も,パー
トナーの移転可能な持分は「personalproperty」のみであると定める
にとどまり,移転の制限されている持分を有することを示す規定であ
る。すなわち,これらの規定が意味するところは,法人でない任意組
合において,組合員の持分の譲渡が制限されていることと同じであり,
LPSの権利義務帰属主体性の根拠となるものではない。
c被告は,「各パートナーは,…連帯して全てのパートナーシップの
義務に対し責任を負う」との規定(州PS法25.05.125(1))を根拠に,
まずLPS自身が負う義務が存在しており,その義務についてGPが
連帯して義務を負うものとされていると主張する。
しかし,被告は,この規定によりなぜLPS自身が負う義務が存在
しているといえるのか,また,それがなぜ権利義務帰属主体性に結び
付くのかにつき,何ら根拠を示していない。法人ではない任意組合に
ついての組合員の責任や義務の規定(民法675条)も,「組合の債
権者は」と規定しており,被告の論法でいうと,任意組合においても
まず組合自身が負う債務が存在しており,それが任意組合の権利義務
帰属主体性に結び付くことになる。民法の規定ぶりのみならず,実際
にも,任意組合においては,組合員は組合債務について責任や債務を
負うのであるが,それにより組合自身の権利義務帰属主体性が導かれ
るものではない。
また,被告は「jointlyandseverally」という語句につき,訳語を
「連帯」として,パートナーが連帯責任を負うことを強調しようとす
るが,これはパートナー間の義務の態様であって,LPSの権利義務
帰属主体性とは関係がない。むしろ,各パートナー間で連帯して責任
や義務を負うということは,LPSの資産や債務の独立性及び主体性
がないため,個々のパートナーに責任を負わせる必要があるからであ
り,LPSの権利義務帰属主体性を否定するものにほかならない。
(エ)したがって,本件各LPSは,権利義務の帰属主体とは認められない
ので,判断基準2によって法人該当性が否定されることは明らかである。
エ平成27年最高裁判決が言い渡される前の原告らの主張の要旨
(ア)外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」
に該当するか否かは,以下に述べるとおり,外国の法令の規定内容から
形式的に判断すべきである。
租税法律主義(憲法84条)の下では,課税要件の定めは明確でなけ
ればならないこと,租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている
場合には,租税法律主義や法的安定性の確保の観点から,本来的に私法
上の概念と同じ意義に解するのが相当であることをも併せ考慮すれば,
我が国の租税法上の法人も,その準拠法によって法人とする(法人格を
付与する)旨を規定されたものをいうと解すべきである。この点につき,
民法35条1項の「外国法人」とは,外国の法令に準拠して法人として
成立した団体,すなわち外国の法令に準拠して法人格を付与された団体
をいうものと解される。
したがって,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税
法上の法人に該当するか否かも,基本的には,当該外国の法令の規定内
容から,その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格
を付与する)旨を規定されていると認められるか否かという形式的基準
により判断されるべきである。
(イ)米国の州法上,LPSは,以下のとおり,法人格を付与されていると
は認められない。
a我が国の英米法に関する文献等において,米国の州法に基づくLP
Sが「法人」ではない旨の記述がされているものが多く存在し,また,
税務当局の実務家又はその経験者の著書にも,米国の州法に基づくL
PSが「法人」ではない旨を記述しているものがある。平成12年の
総理府(当時)の税制調査会法人課税小委員会の討議用資料(同年4
月28日付け「法人税制関係資料―法人税の現状と課題―」(甲69)。
以下「本件討議用資料」という。)も,LPSが米国州法上法人格を
付与されていないことを前提としている。
b本件各LPSの準拠法には,以下のとおり,LPSが法人である(法
人格を有する)と定めた規定はない。
(a)州LPS法は,LPSをパートナーシップであると規定するだけ
である。米国の法令上,我が国の租税法(私法)上の法人に相当す
る概念は「company」や「corporation」であり,パートナーシップ
は,「company」や「corporation」とは異なるものであるとされて
いる。2001年(平成13年)改訂前の統一LPS法典の巻頭注
釈においても,LPSが「corporation」と異なることが明記されて
いる。州事業法人法でも,LPSについては別途の定義が置かれ,
「corporation」と明確に区別されている。
(b)LPSがパートナーと異なる主体(entity)であるという規定は
州LPS法には置かれていない。
(c)パートナーシップは,本質的に契約関係であり,伝統的に構成員
から独立した法人格を有しないとされてきたものであり,エンティ
ティ(entity)理論の採用後も,その本質に変わりはないのである
から,そのようなパートナーシップに適用される州PS法の規定が
法人格を定めたものと解することはできない。
(d)そもそも,米国の「entity」とは,広範な概念であり,我が国の
「団体」という程度の概念に相当するものにすぎない。そのため,
LPSがパートナーと「distinct」な「entity」であるということ
は,単にLPSがパートナーとは区別された団体という程度の意味
を有するにすぎない。
①州PS法において,パートナーシップはその名においてしか取
引できないものではないこと,②パートナー名義で保有されるパー
トナーシップの財産を当該パートナーが他のパートナーに無断で譲
渡した場合,パートナーシップは相手方の悪意等の立証など一定の
厳しい要件を満たす場合にしかその財産を取り戻すことはできない
こと,③取引の効果の帰属の面でも,パートナー名義で取得した財
産がパートナーシップ又はパートナーのいずれに帰属するかはパー
トナーの意図によって決まるものとされていることからすると,パ
ートナーシップはパートナーから独立した取引主体とはいい難い。
(ウ)以上のとおり,本件各LPSの準拠法に,LPSが法人である(法人
格を有する)と定めた規定はなく,本件各LPSは法人に該当しない。
(エ)被告は,パートナーシップにより取得された財産は,パートナーシッ
プの財産であり,パートナー個人のものではないとされている旨主張す
るが,州PS法において,ある者がパートナーシップにおけるパートナ
ーの持分の全部を有する場合には,パートナーシップの財産はその者に
属する(州PS法25.05.105(4))とされていることなどから,州PS法
においてもパートナーシップが取得した財産は個々のパートナーの財産
にならないとはいえない。
また,パートナーはLPS契約により合意すれば州LPS法に定める
もの以外の権利を有することができるのであり,実際,本件各LPS契
約では,各パートナーがLPSの資産の利用による利益も含めてLPS
について所有持分(「ownershipinterest」)を有することが明らかに
合意されている。
(2)争点(2)(本件Z建物の減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金
に算入することの可否)について
(被告の主張の要旨)
アZ-LPSは,我が国の租税法上「法人」に該当するものであるから,
Z-LPSが行った不動産賃貸事業に係る減価償却費を含む損益は,Z-
LPSに帰属する。
そうすると,本件Z建物の減価償却費を,原告天賞堂が有する減価償却
資産の償却費として,原告天賞堂の所得金額の計算上損金の額に算入する
ことはできない。その結果,原告天賞堂の所得金額は,別紙4「課税の根
拠及び計算」の第1のとおりとなる。
以上のとおり,原告天賞堂は,本件Z建物の減価償却費を,本件各事業
年度の法人税に係る所得の金額の計算上,損金の額に算入することはでき
ないことから,本件法人各処分はいずれも適法である。
イ本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの点をお
くとしても,本件Z建物は,原告天賞堂の「有する」減価償却資産(法人
税法31条1項)に当たらないから,法人税法の減価償却資産に関する各
規定からも,原告天賞堂が本件Z建物の減価償却費を損金の額に算入する
ことは認められない。
すなわち,減価償却資産を「有する」とは,一般的には,当該減価償却
資産につき,私法上,所有権を有することを意味すると解すべきであると
ころ,州PS法が,パートナーシップにより取得された財産はパートナー
シップの財産でありパートナーはパートナーシップの財産の共同所有者と
ならない旨を定めていること及び本件各LPSに係る契約内容その他の各
事実によれば,本件Z建物を本件各事業年度終了の時において「所有」し
ていたのはZ-LPSであり,本件Z建物は,原告天賞堂の「有する」減
価償却資産に当たらない。
ウ仮にLPSが営む不動産賃貸事業に係る損益が原告天賞堂に直接帰属す
ると認められる場合であっても,本件各LPSのLPである原告天賞堂が
割当てを受けた計算上の損失がその出資の額を超えている場合において,
原告天賞堂が当該損失の額のうち損金の額に算入できる金額は,出資の額
を限度とする額にとどまる。すなわち,法人税法22条3項の「損金」と
は,資本等取引以外の取引で純資産の減少の原因となる支出その他経済的
価値の減少をいうところ,ある事業体が有限責任の構成員に持分割合等に
応じた損失を割り当てたとしても,有限責任の構成員においては,出資の
額を超えて債務(負債)を負うことはないことからすると,その割り当て
られた損失のうち,当該構成員の投下資本(出資の額)を超える部分につ
いては,当該構成員の所得金額の計算上,益金の額から控除される損金の
額に該当せず,課税上考慮する必要はない。
エなお,本件Z建物は,石造であり,減価償却資産の耐用年数等に関する
省令の別表第1に掲げる「木造又は合成樹脂のもの」には当たらない。
(原告らの主張の要旨)
ア本件各LPSは我が国の租税法上の法人に該当しないから,Z-LPS
が営む不動産賃貸事業に係る減価償却費を含む損益は,Z-LPSではな
く原告天賞堂に直接帰属することとなる。したがって,建物に係る減価償
却費は,原告天賞堂が有する減価償却資産の償却費として,原告天賞堂の
所得金額の計算上損金の額に算入される(法人税法31条1項)。
イ被告は,原告天賞堂が本件Z建物を「有する」(法人税法31条1項)
ものではないと主張するが,同項は「所有権を有する」とは明文上規定し
ていない。形式的には所有権を有しない者であっても,その資産の減耗分
の実質的な負担者については減価償却が認められるところ,本件各LPS
においては,損益が構成員に帰属することとされていることから,資産の
減耗分の実質的な負担者は,本件各LPSではなく,その構成員であるこ
とが明らかである。
ウ被告は,原告天賞堂が当該損失の額のうち損金の額に算入できる金額は
出資の額を限度とする額にとどまると主張するが,法人税法22条3項に
よれば,損金については,「別段の定め」がない限り,減価償却費も支払
利子も必要な費用としてその全額が損金となるものとされていることは条
文上明らかであるところ,租税法律主義及び課税要件明確主義が妥当する
租税法においては,所得計算の原則と例外は明確に定められなければなら
ず,特に,法令が明文で「別段の定め」を要求している場合には,その反
対解釈として,その定めが規定されたのと同じ結論を解釈によって導くこ
とはできないと解すべきである。
エなお,本件Z建物は,木造である。
(3)争点(3)(本件各不動産事業により生じた損益を承継前原告の不動産所得の
金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することの可否)について
(被告の主張の要旨)
ア本件各LPSは,我が国の租税法上の「法人」に該当するのであるから,
本件各LPSが行う不動産賃貸事業に係る損益は,その事業を行った本件
各LPSに帰属する。
したがって,本件各LPSが行った不動産賃貸事業に基因して承継前原
告に損益が分配されているとしても,これらが不動産所得としての性質を
有したまま承継前原告に帰属することはなく,当該損益は,承継前原告の
不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に該当せず,これ
らに算入することはできない。また,本件各建物に係る減価償却費につい
ても,不動産所得の金額の計算における必要経費に算入する余地はない。
イ本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの点をお
くとしても,本件各建物は,承継前原告の「有する」減価償却資産(所得
税法49条1項)に当たらないから,所得税法の減価償却資産に関する各
規定からも,承継前原告が本件各建物に係る減価償却費を必要経費に算入
することは認められない。
すなわち,前記(2)(被告の主張の要旨)イと同様に,本件各建物を平成
19年ないし平成23年の各12月31日において「所有」していたのは,
承継前原告ではなく,本件Z建物につきZ-LPSであり,本件G建物に
つきGVA-LPSであるから,本件各建物は,承継前原告の「有する」
減価償却資産に当たらない。
ウ仮にLPSが営む不動産賃貸事業に係る損益が承継前原告に直接帰属す
ると認められる場合であっても,本件各LPSのLPである承継前原告が
割当てを受けた計算上の損失がその出資の額を超えている場合において,
承継前原告が当該損失の額のうち必要経費に算入できる金額は,出資の額
を限度とする額にとどまる。すなわち,不動産所得に係る必要経費は,個
人の純資産を減少させ,その担税力を減殺させるものであることを前提と
するものであり,当該個人が実際に負担することのない費用は所得税法3
7条1項の必要経費に該当しないところ,ある事業体が,有限責任の構成
員に持分割合等に応じた損失を割り当てたとしても,有限責任の構成員に
おいては,出資の額を超えて債務(負債)を負うことはないことからする
と,その割り当てられた損失のうち,当該構成員の投下資本(出資の額)
を超える部分については,当該構成員の所得金額の計算上,収入金額から
控除される必要経費に該当せず,課税上考慮する必要はない。
エなお,本件Z建物は,石造であり,減価償却資産の耐用年数等に関する
省令の別表第1に掲げる「木造又は合成樹脂のもの」には当たらない。
(原告らの主張の要旨)
ア本件各LPSは我が国の租税法上の法人に該当しないから,本件各LP
Sが営んでいる不動産賃貸事業に係る損益は,本件各LPSではなく承継
前原告に直接帰属することとなる。したがって,それぞれの建物の貸付け
に係る所得は承継前原告の不動産所得(所得税法26条1項)となり,貸
付けにより生じた賃貸料等が不動産所得の収入金額に算入され,不動産所
得の収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費,
一般管理費その他これらの所得を生ずべき義務について生じた費用が不動
産所得に係る必要経費に算入される。
イ被告は,承継前原告が本件各建物を「有する」(所得税法49条1項)
ものではないと主張するが,同項は「所有権を有する」とは明文上規定し
ていない。形式的には所有権を有しない者であっても,その資産の減耗分
の実質的な負担者については減価償却が認められるところ,本件各LPS
においては,損益が構成員に帰属することとされていることから,資産の
減耗分の実質的な負担者は,本件各LPSではなく,その構成員であるこ
とが明らかである。
ウ被告は,承継前原告が当該損失の額のうち必要経費に算入できる金額は,
出資の額を限度とする額にとどまると主張するが,所得税法37条1項に
よれば,不動産所得の必要経費については,「別段の定め」がない限り,
減価償却費も支払利子も必要な費用としてその全額が必要経費となるもの
とされていること,また,同法69条1項によれば,不動産所得の金額の
計算上生じた損失の金額が,給与所得や事業所得の金額と通算可能である
ことは,条文上明らかであるところ,租税法律主義及び課税要件明確主義
が妥当する租税法においては,所得計算の原則と例外は明確に定められな
ければならず,特に,法令が明文で「別段の定め」を要求している場合に
は,その反対解釈として,その定めが規定されたのと同じ結論を解釈によ
って導くことはできないと解すべきである。
エなお,本件Z建物は,木造である。
(4)争点(4)(国税通則法65条4項に定める「正当な理由」の有無)について
(原告らの主張の要旨)
ア国税通則法65条4項に定める「正当な理由」の解釈
最高裁平成17年(行ヒ)第20号同18年10月24日第三小法廷判
決・民集60巻8号3128頁においては,国税通則法65条4項にいう
「正当な理由が認められる」場合について,「真に納税者の責めに帰する
ことのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしても
なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合を
いう」という規範を前提とした上で,課税庁が,租税法規の解釈上微妙な
点を含む問題について,従来の解釈を改め,課税上の取扱いを変更したに
もかかわらず,変更後の取扱いが国民の間に定着するような必要な措置を
講じていなかったことによって生じた新解釈の未定着な状態に着目し,そ
のような視点から,納税者が従来の解釈ないし取扱いに従って申告したこ
とにつき,それをもって「納税者の主観的事情に基づく単なる法律解釈の
誤りにすぎないものということはできない」として同項にいう「正当な理
由」を認めている。
また,ある支出について,その法的性質の行政解釈が定まらず,裁判例
も判断が分かれている場合に,課税庁が通達を発して取扱いを確定させた
事案について,課税上の取扱いが未確定な期間内の誤りには「正当な理由」
が認められ得るとの裁判例も存在する(名古屋地裁昭和37年12月8日
判決・行裁集13巻12号2229頁)。
さらに,国税庁長官が発遺した平成12年7月3日付け「法人税の過少
申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成
12年課法2-9ほか。以下「本件事務運営指針」という。)は,納税者
の責めに帰すべき事由のない場合として,「税法の解釈に関し,申告書提
出後新たに法令解釈が明確化されたため,その法令解釈と法人の解釈とが
異なることとなった場合において,その法人の解釈について相当の理由が
あると認められる」ときは,国税通則法65条4項に規定する正当な理由
があると認められるものと取り扱うとしている。
イ真に原告天賞堂等の責めに帰することのできない客観的な事情の存在
(ア)平成27年最高裁判決が言い渡されるまで,外国法に基づいて設立さ
れた組織体が,外国法人として我が国の租税法上の「法人」に該当する
か否かについて,確立された判断基準がなかったものである。
(イ)また,国税庁個人課税課が発遺した平成18年1月27日付け「平成
17年度税制改正及び有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う
任意組合等の組合事業に係る利益等の課税の取扱いについて(情報)」
(平成18年国税庁個人課税課情報第2号。以下「本件情報」という。
甲119)において,LPS契約等で共同事業性及び財産の共同所有性
を有するものについては,原則として,構成員課税が行われ,例外(た
だし書)として,パートナーシップ契約であっても,その事業体の個々
の実態等により外国法人と認定されるものは除かれると記載され,LP
Sは原則として我が国の租税法上の法人に該当しないものとされており,
現にこれに沿った内容の原告天賞堂等の税務申告に対して特段の指摘も
されなかったものである。また,例外的にどのような場合が外国法人と
認定されるかについて,本件情報の記載においても明確にされていなか
ったのである。
また,平成12年の総理府(当時)の税制調査会法人課税小委員会の
討議用資料(本件討議用資料。甲69)には,LPSが法人格のないも
のの代表例として分類され明記されている。
(ウ)さらに,本件申告当時,外国法に基づいて設立された組織体が外国法
人として我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かについて,直接
争点となり判例集等で公開された裁判例はなかったと思料されるものの,
かえって,ケイマン法に基づいて成立されたLPSが我が国の民法にお
ける組合の要件を満たし得るものというべきとする裁判例が存在した。
そして,米国のLPSが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否か
については,その後の平成27年最高裁判決が言い渡されるまでの下級
審の裁判例においても,法人該当性が否定される傾向が強かったもので
ある。
ウ原告天賞堂等に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になること
(ア)それにもかかわらず,おそらく,平成22年12月17日に米国デラ
ウェア州のLPSが租税法上の「法人」に該当するとする大阪地裁の裁
判例が現れたことを契機として,課税庁は,原告天賞堂等に対し,LP
Sが租税法上の「法人」に該当することを前提に修正申告を求め,それ
に応じなかった原告天賞堂等に対し本件各処分をしたものである(原告
天賞堂に対する処分は平成23年5月20日付けで,承継前原告に対す
る処分は平成23年3月10日付けでされた。)。
(イ)課税庁は,LPSが租税法上の「法人」に該当する余地があることに
ついて,法令の改正もせず,通達にも明記せず,僅かに本件情報の中で,
LPSについては構成員課税が原則であるが,パートナーシップ契約で
あっても当該事業体の個々の実態等により外国法人と認定されるものは
例外となる旨を説明しているにすぎず,これのみの情報提供の下で,納
税者が構成員課税で申告したとしても,無理からぬ面があることは明ら
かである。
しかも,当時の裁判例に照らしても,原告天賞堂等が本件各不動産事
業から生じた損失を原告天賞堂等に直接帰属すると解し,かつ,これが
不動産所得に当たるとして損益通算を行ってもやむを得ない傾向にあっ
たということができる。
このような課税上の取扱いが未確定な期間内に解釈の未定着な状態
があり,「税法の解釈に関し,申告書提出後新たに法令解釈が明確化さ
れた」場合において,納税者が従来の解釈ないし取扱いに従って申告を
したことにつき,それをもって納税者の主観的事情に基づく単なる法律
解釈の誤りによるものということはできないというべきである。
エ以上のとおり,原告天賞堂等が本件各不動産事業から生じた損失を原告
天賞堂等に直接帰属すると解し,かつ,これが不動産所得に当たるとして
損益通算を行ったことには,真に原告天賞堂等の責めに帰することのでき
ない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお原告天
賞堂等に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるというべきで
あるから,国税通則法65条4項に定める「正当な理由」があると認めら
れるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合と
は,最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・
民集60巻4号1611頁を始めとする数多くの判例及び裁判例を踏まえ
ると,真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり,過
少申告加算税の趣旨に照らしても,なお,納税者に過少申告加算税を賦課
することが不当又は酷になる場合をいうのであり,納税者側の主観的な事
情や法の不知又は解釈の誤りは含まれないと解される。
イそして,本件討議用資料は,平成12年の総理府(当時)の税制調査会
法人課税小委員会の討議用資料として提出された資料であり,同資料中の
48頁の表「日米における事業体に係る課税上の取扱い」(事業体課税対
比表)は,日米それぞれにおける様々な事業体に関する法制度の違いなど
を一般化して説明するための資料として作成されたものにすぎない。また,
その記載内容においても,飽くまで米国のLPSが米国の課税上の取扱い
において法人格がないものとされていることや,米国のLPSが米国にお
いて非法人の事業組織体とされていること,すなわち,米国において法人
とは取り扱われていないことを述べているにとどまるのであるから,これ
をもって,我が国においても米国のLPSが一律に法人に該当しないもの
として取り扱われることが記載されたものと解することは到底できない。
そうすると,原告天賞堂等が,本件討議用資料に基づき,米国のみならず
日本においても本件各LPSが法人に該当しないものと取り扱われると解
して確定申告を行ったとしても,それは,資料の記載内容を正解せずに,
米国における取扱いが我が国においても直ちに妥当すると誤解して行われ
たものにすぎず,納税者側の主観的な事情によるものというべきであるか
ら,正当な理由があるとは認められない。
したがって,原告らの主張する事情は,「正当な理由」には該当せず,
他に真に原告天賞堂等の責めに帰することのできない客観的な事情も存在
しないから,この点に関する原告らの主張は失当である。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件各LPSが所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当す
るか否か)について
(1)我が国の租税法上の法人該当性に関する判断の枠組み
ア本件においては,本件各LPSが行う本件各不動産事業により生じた所
得が本件各LPS又は原告天賞堂等のいずれに帰属するかが争われている
ところ,複数の者が出資をすることにより構成された組織体が事業を行う
場合において,その事業により生じた利益又は損失は,別異に解すべき特
段の事情がない限り,当該組織体が我が国の租税法上の法人に該当すると
きは当該組織体に帰属するものとして課税上取り扱われる一方で,当該組
織体が我が国の租税法上の法人に該当しないときはその構成員に帰属する
ものとして課税上取り扱われることになるから,本件における上記の所得
の帰属を判断するに当たっては,本件各LPSが所得税法2条1項7号等
に共通の概念として定められている外国法人として我が国の租税法上の法
人に該当するか否かが問題となる。
イ我が国の租税法は組織体のうちその構成員とは別個に租税債務を負担さ
せることが相当であると認められるものを納税義務者としてその所得に課
税するものとしているところ,ある組織体が法人として納税義務者に該当
するか否かの問題は我が国の課税権が及ぶ範囲を決する問題であることや,
所得税法2条1項7号等が法人に係る諸外国の立法政策の相違を踏まえた
上で外国法人につき「内国法人以外の法人」とのみ定義するにとどめてい
ることなどを併せ考慮すると,我が国の租税法は,外国法に基づいて設立
された組織体のうち内国法人に相当するものとしてその構成員とは別個に
租税債務を負担させることが相当であると認められるものを外国法人と定
め,これを内国法人等とともに自然人以外の納税義務者の一類型としてい
るものと解される。このような組織体の納税義務に係る制度の仕組みに照
らすと,外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に
定める外国法人に該当するか否かは,当該組織体が日本法上の法人との対
比において我が国の租税法上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属
性を備えているか否かとの観点から判断することが予定されているものと
いうことができる。そして,我が国においては,ある組織体が権利義務の
帰属主体とされることが法人の最も本質的な属性であり,そのような属性
を有することは我が国の租税法において法人が独立して事業を行い得るも
のとしてその構成員とは別個に納税義務者とされていることの主たる根拠
であると考えられる上,納税義務者とされる者の範囲は客観的に明確な基
準により決せられるべきであること等を考慮すると,外国法に基づいて設
立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか
否かについては,上記の属性の有無に即して,当該組織体が権利義務の帰
属主体とされているか否かを基準として判断することが相当であると解さ
れる。
その一方で,諸外国の多くにおいても,その制度の内容の詳細には相違
があるにせよ,一定の範囲の組織体にその構成員とは別個の人格を承認し,
これを権利義務の帰属主体とするという我が国の法人制度と同様の機能
を有する制度が存在することや,国際的な法制の調和の要請等を踏まえる
と,外国法に基づいて設立された組織体につき,設立根拠法令の規定の文
言や法制の仕組みから,日本法上の法人に相当する法的地位が付与されて
いること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白である場合
には,そのことをもって当該組織体が所得税法2条1項7号等に定める外
国法人に該当する旨又は該当しない旨の判断をすることが相当であると
解される。
以上に鑑みると,外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1
項7号等に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たっては,ま
ず,より客観的かつ一義的な判定が可能である後者の観点として,①当該
組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから,当該組織体
が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与さ
れていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白である
か否かを検討することとなり(判断基準1),これにより判断できない場
合には,次に,当該組織体の属性に係る前者の観点として,②当該組織体
が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべき
ものであり,具体的には,当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨
等から,当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ,かつ,そ
の法律効果が当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討
することとなる(判断基準2)ものと解される(以上につき,平成27年
最高裁判決参照)。
(2)米国ワシントン州のLPS関係法令及び本件各LPS契約等の定め
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,米国ワシント
ン州のLPS関係法令及び本件各LPS契約等には,次のとおりの定めがあ
るものと認められる。なお,邦訳の一部については当事者間に争いがあるが,
英米法上の一般的な概念の意義並びに当該各法令及びその規定の趣旨や文脈
等に照らし,以下の認定に反する当事者の主張は採用することができない。
ア米国ワシントン州のLPS関係法令の定め
(ア)州LPS法(乙4)
a定義(25.10.010)
(a)「ジェネラル・パートナー」(GP)とは,パートナーシップ契
約に従い,GPとしてLPSに認められ,GPとしてLPSの証明
書において指名された者(person)をいう(25.10.010(5))。
(b)「リミテッド・パートナー」(LP)とは,パートナーシップ契
約に従い,LPとしてLPSに認められた者(person)をいう
(25.10.010(6))。
(c)「リミテッド・パートナーシップ」(LPS)及び「州内リミテ
ッド・パートナーシップ」とは,米国ワシントン州の法律に基づき
2名以上の者(persons)によって設立され,1名以上のGP及び1
名以上のLPを有するパートナーシップをいう(25.10.010(7))。
(d)「パートナー」とは,LP又はGPをいう(25.10.010(8))。
(e)「パートナーシップ契約」とは,LPSの事業及びその事業運営
に関する書面又は口頭によるパートナー間の有効な契約をいう
(25.10.010(9))。
(f)「パートナーシップの持分(partnershipinterest)」とは,L
PSの利益及び損失に関するパートナーへの割当て及びパートナー
シップの財産の分配を受領する権利をいう(25.10.010(10))。
(g)「者(person)」とは,個人,コーポレーション(corporation),
事業信託,遺産財団,信託,パートナーシップ,リミテッド・ライ
アビリティー・カンパニー,アソシエーション,ジョイントベンチ
ャー,政府又はその部局,外局若しくは補助部門その他の法的又は
商業上の主体(entity)をいう(25.10.010(11))。
b事業の性質(25.10.060)
LPSは,LPのいないパートナーシップが行うことができるあら
ゆる事業を行うことができる。
cパートナーとパートナーシップとの事業の取引(25.10.070)
パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き,パートナー
は,LPSに対して金員を貸し付けることができ,LPSと他の取引
を行うことができる。この場合において,パートナーは,他の適用さ
れる法令に従い,パートナーでない者(person)が有するのと同様の
権利及び義務を有する。
dLPの第三者に対する義務(25.10.190)
25.10.190(4)に定める場合を除き,LPは,自己がGPでない限り,
又はLPとしての権利若しくは権限の行使に加えてLPSの事業の運
営に参加していない限り,LPSの義務(theobligationsofalimited
partnership)についての責任を負わない。ただし,LPは,LPSの
事業の運営に参加する場合において,当該LPの行為により当該LP
がGPであると合理的に信じてLPSと取引を行った者に対してのみ,
上記の責任を負う。(25.10.190(1))
LPは,LPSの権利(therightofthelimitedpartnership)
に関して派生する訴訟(以下「派生訴訟」という。)を提起し又は追
行するために法令により要求され又は許容される措置を執ること等を
単に行っただけでは,上記にいう事業の運営に参加したことにはなら
ない(25.10.190(2)(d))。
eGPの一般的な権限及び義務(25.10.240)
(a)州LPS法又はパートナーシップ契約に別段の定めのある場合
を除き,LPSのGPは,LPを有しないパートナーシップにおけ
るパートナーの権利及び権限を有し,かつ,これらの制限に服する
(25.10.240(1))。
(b)州LPS法に別段の定めのある場合を除き,LPSのGPは,当
該LPS及び他のパートナー以外の者に対し,LPを有しないパー
トナーシップにおけるパートナーの義務を負う。州LPS法又はパ
ートナーシップ契約に別段の定めのある場合を除き,LPSのGP
は,当該LPS及び他のパートナーに対し,LPを有しないパート
ナーシップにおけるパートナーの義務を負う。(25.10.240(2))
f現物分配(25.10.350)
パートナーシップ契約に別段の定めのある場合を除き,出資の性格
にかかわらず,パートナーは,現金以外の形式で,LPSからいかな
る分配も要求し受領する権利を有しない(25.10.350前段)。
gパートナーシップの持分の性質(25.10.390)
パートナーシップの持分は,人的財産権(personalproperty)であ
る。
h州LPS法に定めがない場合の規律(25.10.660)
州LPS法に定めがない場合には,州PS法又はその後継法令の規
定が適用される。
(イ)州PS法(乙5)
a主体(entity)としてのパートナーシップ(25.05.050)
パートナーシップは,パートナーとは別個の主体(anentity
distinctfromitspartners)である。
bパートナーシップの設立(25.05.055)
州PS法以外の法令若しくは旧法令又は他の法域のこれらに相当
する法令に基づき設立されたアソシエーション(association)は,州
PS法に基づくパートナーシップではない(25.05.055(2))。
cパートナーシップの財産(25.05.060)
パートナーシップにより取得された財産は,当該パートナーシップ
の財産であって,パートナー個人の財産ではない。
dパートナーシップの代理人としてのパートナー(25.05.100(1)前段)
パートナーは,その事業の目的のためのパートナーシップの代理人
(anagentofthepartnership)である。
eパートナーの義務(25.05.125(1))
全ての各パートナーは,権利を主張する者により別段の同意がされ,
又は法令に別段の定めのない限り,連帯して全てのパートナーシップ
の義務(allobligationsofthepartnership)に対し責任を負う。
fパートナーの権利及び義務(25.05.150(7))
パートナーは,パートナーシップの代理としてのみ,パートナーシ
ップの財産を使用し又は保有することができる。
gパートナーシップの財産の非共同所有者としてのパートナー
(25.05.200)
パートナーは,パートナーシップの財産の共同所有者ではなく,任
意であるか強制であるかを問わず,いかなる移転可能なパートナーシ
ップの財産における持分も保有しない。
(ウ)改正州LPS法(乙6)
a定義(25.10.011)
(a)LPSにおける「ジェネラル・パートナー」とは,①25.10.371
に基づいてGPとなる者(person)又は②25.10.911(1)若しくは(2)
に基づいてLPSが改正州LPS法の適用を受けることとなった時
に当該LPSのGPであった者(person)をいう(25.10.011(8)(a))。
(b)LPSにおける「リミテッド・パートナー」とは,①25.10.301
に基づいてLPとなる者(person),又は②25.10.911(1)又は(2)
に基づいてLPSが改正州LPS法の適用を受けることとなった時
に当該LPSのLPであった者(person)をいう(25.10.011(10)(a))。
(c)「リミテッド・パートナーシップ」(LPS)とは,「州外リミ
テッド・パートナ-シップ」及び「州外リミテッド・ライアビリテ
ィ・リミテッド・パートナーシップ」という用語における場合を除
き,改正州LPS法に基づき2名以上の者(persons)により設立さ
れ,又は改正州LPS法11条,25.10.911(1)若しくは同条(2)に基
づき改正州LPS法の適用を受ける,1名以上のGP及び1名以上
のLPを有する主体(entity)をいう(25.10.011(11))。
(d)「パートナー」とは,LP又はGPをいう(25.10.011(12))。
(e)「パートナーシップ契約」とは,口頭によるものか,黙示的なも
のか,記録されているものか,又はこれらの組合せであるかを問わ
ず,LPSに関するパートナーの合意をいう。「パートナーシップ
契約」には,修正された契約が含まれる。
(f)「者(person)」とは,個人,コーポレーション(corporation),
事業信託,遺産財団,信託,パートナーシップ,リミテッド・ライ
アビリティ・カンパニー,アソシエーション,ジョイントベンチャ
ー,政府又はその部局,外局若しくは補助部門その他の法的又は商
業上の主体(entity)をいう(25.10.011(14))。
(g)「譲渡可能持分(transferableinterest)」とは,パートナー
の分配を受ける権利をいう(25.10.011(22))。
b主体(entity)の性質,目的及び存続期間(25.10.021)
(a)LPSは,そのパートナーとは別個の主体(anentitydistinct
fromitspartners)である(25.10.021(1))。
(b)LPSは,あらゆる合法的な目的のために改正州LPS法に基づ
き設立されることができる(25.10.021(2))。
(c)LPSは,無期限に存続することができる(25.10.021(3))。
cLPSの権限(25.10.031)
LPSは,自身が活動する上で必要な又は便宜的なあらゆることを
行う権限を有する。その権限には,自己の名により訴訟を提起し又は
提起される権限及び訴訟行為をする権限並びにパートナーのパートナ
ーシップ契約違反又はパートナーシップに対する義務違反によってL
PSが被った損害について当該パートナーに対して訴訟を提起する権
限が含まれる。
dパートナーとパートナーシップとの商取引(25.10.101)
パートナーは,LPSに金銭を貸し付けること及びLPSと他の取
引を行うことができ,当該貸付け又は他の取引に関し,パートナーで
はない者(person)が有するのと同様の権利及び義務を有する。
eLPSを拘束するLPとしての権限の不存在(25.10.311)
LPは,LPとして,LPSを代理し又は拘束する権利又は権限を
有しない。
fLPSの義務に対するLPとしての責任の不存在(25.10.321)
LPSの義務(anobligationofalimitedpartnership)は,それ
が契約上生じたもの,不法行為により生じたもの又はそれ以外のもの
であっても,LPの義務ではない。LPは,LPSの経営及び管理に
参加している場合であっても,LPであるという理由のみによって,
LPSの義務に対して,出資その他の方法により,直接的にも間接的
にも個人として責任を負うことはない。
gLPSの代理人としてのGP(25.10.381)
各GPは,LPSの活動における当該LPSの代理人(anagentof
thelimitedpartnership)である。GPの行為は,パートナーシップ
の名で記録に署名することを含め,それが明らかにLPSの通常業務
の一環として行われる活動であるか又はLPSが行う類の活動である
場合には,当該LPSを拘束する。ただし,当該GPが特定の事項に
関し当該LPSを代理する権限を有しておらず,当該GPと取引をし
た者(person)が,当該GPがその権限を有していないことを知って
いたか,その通知を受けていたか,又は25.10.016(4)に基づき認識し
ていた場合を除く。
hGPの責任(25.10.401(1))
本項の(2)及び(3)(25.10.401(2)及び(3))に別途規定されている場
合を除き,全てのGPは,権利を主張する者による別途の同意又は法
令の規定がない限り,LPSの全ての義務(allobligationsofthe
limitedpartnership)に対し連帯して責任を負う。
iGPの経営権(25.10.421(1))
各GPは,LPSの活動の管理及び運営において同等の権利を有す
る。改正州LPS法に別段の定めがある場合を除き,LPSの活動に
関するあらゆる事項は,GP(GPが2名以上ある場合には,GPの
多数)によって独占的に決定される。
j現物分配(25.10.486前段)
パートナーは,現金以外の形で,LPSからの分配を要求し又は受
領する権利を有しない。
kパートナーの譲渡可能持分(25.10.546)
パートナーが譲渡することができる唯一の持分は,当該パートナー
が有する譲渡可能持分(transferableinterest)である。譲渡可能持
分は,人的財産権(personalproperty)である。
l派生訴訟(25.10.706)
パートナーは,次に掲げる場合には,LPSの権利(arightofa
limitedpartnership)を行使するために派生訴訟を追行することがで
きる。(以下略)
m既存関係への適用(25.10.911)
(a)2010年(平成22年)7月1日より前において,改正州LP
S法は,次のものに対してのみ適用される(25.10.911(1))。
①2010年1月1日以後設立されたLPS
②25.10.911(3)及び(4)に別途規定されている場合を除き,201
0年1月1日より前に設立され,パートナーシップ契約又は当該
契約を修正する法令に定められている方法により改正州LPS法
に服することを選択したLPS
(b)25.10.911(3)に別途規定されている場合を除き,改正州LPS法
は,2010年7月1日から,全てのLPSに適用される
(25.10.911(2))。
(c)2010年1月1日より前に設立されたLPSについては,パー
トナーシップ契約又は当該契約を修正する法令に定められた方法に
よりパートナーが別途の選択をしている場合を除き,次の規定が適
用される(25.10.911(3))。
①25.10.021(3)(注・上記b(c)の存続期間を無期限とする規定)
は適用されず,上記LPSは,2010年1月1日の直前に適用
される法令に基づくいかなる存続期間の規律にも服する。
②上記LPSは,25.10.201(1)(d)(注・LPSの証明書の必要
的記載事項)を遵守するためのLPSの証明書の修正を求めるこ
とができない。
③25.10.511及び25.10.516(注・LPの脱退の要件及び効果に関
する規定)は適用されず,LPは,上記LPSからの脱退に関し
て,2010年1月1日の直前に存在したものと同一の権限を有
し,同一の結果を伴う。
④25.10.521(4)(注・GPの同意による除名に関する規定)は適
用されない。
⑤25.10.521(5)(注・GPの裁判による除名に関する規定)は適
用されず,裁判所は,GPの除名に関して,裁判所が2010年
1月1日の直前に有したものと同一の権限を有する。
⑥25.10.571(3)(注・解散に関する規定)は適用されず,GPの
脱退と上記LPSの解散との関係は,2010年1月1日の直前
に存在したものと同一である。
イZ-LPSに関する契約
(ア)天賞堂Z持分取得契約(乙9)
GRE-LLCの表明及び保証(4条)
GRE-LLCは,原告天賞堂に対し,Z-LPSはワシントン州法
の下で組織された有効に存在するLPSであり,現時点で行われている
事業を営むための全ての権利及び権限を有していることを表明し保証し
約束する(4条(a))。
(イ)X1Z持分取得契約(乙11)
GRE-LLCの表明及び保証(4条)
GRE-LLCは,承継前原告に対し,Z-LPSはワシントン州法
の下で組織された有効に存在するLPSであり,現時点で行われている
事業を営むための全ての権利及び権限を有していることを表明し保証し
約束する(4条(a))。
(ウ)第三次Z-LPS契約(乙12)
a運営の継続(2条)
各パートナーは,本契約に定める諸条件に基づき,Z-LPSの運
営を継続することに同意する。本契約に別段の定めがある場合を除き,
各パートナーの権利及び義務については,法令の規定が適用される。
本契約は,第二次Z-LPS契約に全体として取って代わるものであ
る。
b目的(5条)
Z-LPSが営む事業の主要な目的及び一般的特徴は,「Zindorf
Apartments」として一般的に知られている米国ワシントン州シアトル
市内に所在するアパートメント(本件Z建物)を所有し管理し運営す
ることである。
cGPの総括的代理権及び権限(12.1条)
12.8条,12.9条,12.10条及びその他本契約に定められる事項を除き,
GPは,Z-LPSの経営,運営及び管理をし,Z-LPSの事業及
び業務を維持し運営するために適切又は必要とされる全てのことを行
い,決定する独占的権利及び権限を有するものとする。(中略)GP
は,本契約によりGPに付与される特定の権利及び権限に加えて,Z
-LPSのために行動し又はZ-LPSを拘束する全ての排他的な権
限及び代理権を含め,現存する又は今後改正される州LPS法におい
て規定されるGPの全ての権利及び権限を保有し享受し行使すること
ができる。GPの権限及び代理権は,Z-LPSの業務に関連し付随
する全ての事柄を含むものとする。
dLPの地位(13条)
財産に対する権利がないこと(13.4条)
各LPは,清算その他の場合において,Z-LPSに対し現金以外
の形式での分配を要求したり,Z-LPSから現金以外の形式での分
配を受領したりするいかなる権利をも有しないものとする。
ウG-LPSに関する契約
(ア)X1G持分取得契約(乙14)
G-LPS,GRE社及びGFS-LLCの表明及び保証(4条)
G-LPS,GRE社及びGFS-LLCは,承継前原告に対し,Z
-LPSはワシントン州法の下で組織された有効に存在するLPSであ
り,現時点で行われている事業を営むための全ての権利及び権限を有し
ていることを表明し保証し約束する(4条(a))。
(イ)第三次G-LPS契約(乙15)
a設立(2条)
各パートナーは,本契約に定める諸条件に基づき,G-LPSの運
営を継続することに同意する。本契約に別段の定めがある場合を除き,
各パートナーの権利及び義務については,法令の規定が適用される。
b目的(5条)
G-LPSの唯一の目的及び一般的特徴は,物件(注・本件G建物)
を所有する米国ワシントン州のLPSであるGVA-LPSに係るパ
ートナ-シップの持分を所有し売却することである。加えて,G-L
PSは,その主要な事業の目的を遂行するために必要な又は付随する
他の事業活動に従事することができる。
cGPの総括的代理権及び権限(11.1条)
GPは,G-LPSの経営,運営及び管理をし,G-LPSの事業
及び業務を維持し運営するために適切又は必要とされる全てのことを
行い,決定する独占的権利と権限を有するものとする。
(ウ)第三次G-LPS追加契約(乙16)
aLPとしての承継前原告の承認(1条)
承継前原告は,本契約によって,G-LPSの10.5パーセント
の持分権(interest)を保有するG-LPSのLPの地位の承継者と
して承認される。本契約に別段の定めがある場合を除き,承継前原告
は,第三次G-LPS契約に定められたLPとしてのあらゆる権利,
特権及び義務,責任を有するものとする。
b改定の効力(11条)
本契約によって改定される部分を除き,第三次G-LPS契約は,
変わりなく従前と同様の効力を有する。
(3)本件各LPSに係る我が国の租税法上の法人該当性に関する検討
ア米国ワシントン州のLPS関係法令の適用関係について
(ア)州LPS法と州PS法との関係
a州LPS法25.10.660は,同法に定めがない場合,州PS法(その
改廃があった場合にはその後継法令。以下同じ。)の規定が適用され
ると定めている(前記(2)ア(ア)h)。したがって,ワシントン州法を
準拠法とする本件各LPSにおいても,2010年(平成22年)7
月1日以後に改正州LPS法が適用されるまでは,州LPS法に定め
がある事項についてはその規定が適用され,同法に定めがない事項に
ついては州PS法が適用されることとなる。
bこれに対し,原告らは,統一PS法典202(b)条(州PS法
25.05.055(2)(前記(2)ア(イ)b)に相当)は「本章及びその先行法令
(中略)以外の法令に基づいて組成される事業体は,本章のパートナ
ーシップではない。」と定めており,これに従うと州PS法の規定は
LPSには適用されないことになるから,州PS法と州LPS法の形
式上のリンク作用はやや混乱を生じさせるとする文献(甲105の5)
の指摘等に照らせば,州PS法の個々の規定がLPSに直接適用され
るかについては疑義があると主張する。
しかしながら,統一PS法典の策定及び改訂を行った統一法委員会
自体が,統一PS法典は統一LPS法典に定めがない事項についてL
PSに適用され続けるとの見解を採っていたものと認められ(甲10
5の5),州LPS法が同法に定めのない一般的な事項について州P
S法の規定が適用されるとしてその規律を同法に委ね,LPSに特有
の事項に係る規律を中心に規定を設けていることなど州PS法及び州
LPS法の各規定の内容に加え,その他の文献等(甲65,乙42,
43)の記載にも照らせば,州PS法と州LPS法は,前者がパート
ナーシップに関する一般法であり,後者がパートナーシップのうちの
LPSに関する特別法であるとみるのが相当であり,前記aの州LP
S法25.10.660の法文のとおり,特別法である州LPS法に定めがない
事項については一般法である州PS法の規定が適用されるものと解す
るのが相当である。また,原告らの指摘に係る規定のうち,上記bの
統一PS法典202(b)条は,同法典に基づいて設立されたパートナー
シップのみが同法典の定めるパートナーシップ(GPS)であること
を規定したにとどまるものと解するのが相当であり,上記bの州PS
法25.05.055(2)(州PS法以外の法令若しくは旧法令又は他の法域の
これらに相当する法令に基づき設立されたアソシエーション
(association)は,州PS法に基づくパートナーシップではないとす
る規定。前記(2)ア(イ)b)も,州PS法の定めるパートナーシップに
ついて同旨の内容を規定したものにとどまり,いずれも,州PS法の
規定がLPSに適用されることの妨げになり得るものとではないと解
される。
以上によれば,州PS法の規定がLPSに適用されることについて
疑義を呈する原告らの主張は採用することができない。
(イ)改正州LPS法の適用時期及び州PS法との関係
a改正州LPS法25.10.911(前記(2)ア(ウ)m)によれば,同法の発
効日(2010年(平成22年)1月1日)より前に設立されたLP
Sであっても,同年7月1日以後は,経過措置の定め(同法
25.10.911(c))がある一部の事項を除き,同法が適用される(同日よ
り前に同法に服することを選択することによりその適用を受けること
も可能である。)。
本件各LPSについては,同年7月1日以前に改正州LPS法の適
用を選択したことを認めるに足りる証拠はないので,同日以後,同法
の適用を受けることとなる。なお,改正州LPS法が同日以前の本件
各LPSに係る法律関係について遡って適用されるものとは解されな
いが,同日以後は同法の規律に服することとなるから,同日以後の期
間を課税期間に含む承継前原告に対する平成23年分更正処分の適法
性を検討するに当たっては,同日以後は改正州LPS法の適用がある
ことを前提に検討することを要する。
b州LPS法が同法に定めのない一般的な事項について州PS法の
規定が適用されるとしてその規律を同法に委ねているのに対し,改正
州LPS法は,一部の事項の規律を州PS法に委ねることなくLPS
に係る全ての事項を自己完結的に規定した独立した法令として制定さ
れており,前記(ア)aの州LPS法25.10.660のような州PS法の適用
関係に関する規定は置かれておらず,これらは上記各州法の制定時に
採択された統一LPS法典及び改訂統一LPS法典と統一PS法典と
の関係についても同様であるところ(前記前提事実(2)イ),改訂統一
LPS法典は,その改訂の経緯につき,LPSの規律に係る事項とG
PSの規律に係る事項のいずれに属するかの混同を防止することなど
を目的として,統一PS法典との連結性を切断してLPSの規律に係
る事項を自己完結的に規定した独立した法典として編纂されたものと
されていること(乙42(邦訳20,21頁))等に照らすと,改訂
統一LPS法典を採択して制定された改正州LPS法が適用されるL
PSについては,同法に規定のない事項についても,州PS法の適用
はないものと解するのが相当であり,2010年(平成22年)7月
1日以後,本件各LPSについては改正州LPS法のみが適用される
ものと解される。
(ウ)本件各LPSの関係法令の適用関係
以上のとおり,本件各LPSは,州LPS法に基づいて設立されたも
のであり,2010年(平成22年)6月30日以前は,州LPS法に
定めのある事項については同法が,同法に定めのない事項については州
PS法がそれぞれ適用され,同年7月1日以後は,改正州LPS法に定
めのない事項を含む全ての事項について同法のみが適用されるので,本
件各LPSの設立根拠法令であって関連する法制の仕組みを検討すべき
法令は,同年6月30日以前は州LPS法及び州PS法であり,同年7
月1日以後は改正州LPS法ということとなる。
イ判断基準1に関する検討
(ア)まず,州LPS法及び州PS法又は改正州LPS法の規定の文言や法
制の仕組みから,本件各LPSがワシントン州法において日本法上の法
人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないこと
が疑義のない程度に明白であるといえるか否か(判断基準1)について
検討する。
改正州LPS法の発効の前後を通じて,米国ワシントン州のLPS法
においては,LPSは「パートナーとは別個の主体」(anentitydistinct
fromitspartners)である旨のエンティティ規定が定められているとこ
ろ(州PS法25.05.050,改正州LPS法25.10.021(1)),ワシントン州
法を含む米国の法令において「entity」が日本法上の法人に相当する法
的地位を指すものであるか否かは明確でなく,また,パートナーとは別
個の主体とされていることをもって直ちに日本法上の法人に相当すると
いうことはできないから,「anentitydistinctfromitspartners」
であるとされる組織体が日本法上の法人に相当する法的地位を有すると
評価することができるか否かについても明確ではないといわざるを得な
い(なお,平成27年最高裁判決の事案に係る米国デラウェア州のLP
S法において,LPSは「separatelegalentity」であるとされており,
この「separate」の文言は「distinctfromitspartners」と同様の趣
旨と解され,「legal」の文言も付されているが,同最高裁判決では上記
と同様の評価がされている。)。そして,州事業法人法(甲73))に
おいて,LPSは「corporation」であるとはされておらず,同法の
「corporation」の定義規定においても「anentitydistinctfrom」等
の文言は用いられていないこと(23B.01.400(4),(18))なども併せ考慮
すると,上記のとおり州LPS法及び州PS法又は改正州LPS法にお
いてこれらの米国ワシントン州のLPS法に基づいて設立されるLPS
が「anentitydistinctfromitspartners」となるものと定められて
いることをもって,本件各LPSに日本法上の法人に相当する法的地位
が付与されていることが疑義のない程度に明白であるとすることは困難
である。他方で,これらの米国ワシントン州のLPS法において,パー
トナーシップが「個人」や「corporation」等と並んで「法的又は商業上
の主体(entity)」とされていること(州LPS法25.10.010(11)(前記
(2)ア(ア)a(g)),改正州LPS法25.10.011(14)(同(ウ)a(f)))を前
提とした上で,上記のようにLPSが「パートナーとは別個の主体」(an
entitydistinctfromitspartners)とされており(前記のエンティテ
ィ規定),これらの規定は法人の法的地位と抵触しない内容のものであ
ることなどからすれば,本件各LPSに日本法上の法人に相当する法的
地位が付与されていないことが疑義のない程度に明白であるとすること
も困難である。
したがって,州LPS法及びPS法又は改正州LPS法の規定の文言
や法制の仕組みに照らしても,本件各LPSがワシントン州法において
日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与され
ていないことが疑義のない程度に明白であるとはいい難い。
(イ)以上に対し,被告は,州PS法のエンティティ規定は統一法委員会に
よる統一PS法典の規定と同一であるところ,改訂統一LPS法典にお
けるエンティティ規定については,文献上(乙36(514頁)),そ
の創設によりLPSに法人格が付与されたものと説明されており,州P
S法が適用される本件各LPSについても,設立根拠法令において日本
法上の法人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度
に明白であるとみるべきである旨主張する(他方,原告は,州PS法の
エンティティ規定は,本件各LPSに係る日本法上の法人に相当する法
的地位を肯定する根拠となるものではない旨主張する。)。
しかしながら,被告の指摘に係る邦文の文献(日本の会社法に関する
文献。乙36(514頁))は,特段の理由も挙げずに「entity」に「法
人」の訳語をあてた上で,改訂統一LPS法典において州PS法と同一
の文言のエンティティ規定が設けられたことのみを根拠に,LPSに法
人格が付与されたとの見解を述べるものにとどまり,上記エンティティ
規定のみをもって日本法上の法人に相当する法的地位を付与されている
ことが疑義のない程度に明白であるとはいい難いことは上記(ア)におい
て説示したとおりであって,上記文献の記述は上記の判断を左右するに
足りるものとはいえないから,被告の上記主張は採用することができな
い。
(ウ)他方,原告は,米国デラウェア州のLPS法と米国ワシントン州のL
PS法との規定の差異は大きく,総合的にみると法的地位を付与されて
いないと評価し得る要素があるので,本件各LPSがワシントン州法に
おいて日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていないことが疑
義のない程度に明白であるといえる余地がある可能性もある旨主張する
が,上記(ア)において説示したところに加え,上記の指摘に係る両州のL
PS関係法令の比較等の観点に照らしても,原告の上記主張は,本件各
LPSがワシントン州法において上記法的地位を付与されていないこと
が疑義のない程度に明白であるとはいい難いとの前示の判断を左右する
に足りるものとはいえない。
ウ判断基準2に関する検討
(ア)そこで,次に,本件各LPSが我が国の租税法上の法人該当性の実質
的根拠となる権利義務の帰属主体とされているか否か(判断基準2)に
ついて検討する。
aLPSの法律行為の権限等及びその効果の帰属に関する規律
(a)州LPS法及び州PS法
州LPS法は,LPSはGPSが行うことができるあらゆる事業
を行うことができる旨を定めているところ(25.10.060,前記(2)ア
(ア)b),州PS法には,GPSが行うことができる事業について制
限を設ける定めは特に置かれていない(乙5)。また,州LPS法
は,パートナーはLPSとの間で貸付けその他の取引(法律行為)
を行うことができ,この場合において,パートナーは,LPSとの
関係で,パートナーでない者(「person」,すなわち個人,コーポ
レーション等(25.10.010(11),前記(2)ア(ア)a(g)))が有するの
と同様の権利及び義務を有する旨を定めている(25.10.070,前記(2)
ア(ア)c)。そして,州LPS法は,LPSのGPはGPSにおける
パートナーの権利及び権限を有する旨を定めている(25.10.240(1),
前記(2)ア(ア)e(a))ところ,州PS法は,GPSにおけるパートナ
ーはその事業の目的のためのパートナーシップの代理人(anagent
ofthepartnership)である旨を定めている(25.05.100(1)前段,
前記(2)ア(イ)d)ので,LPSのGPは,LPSの各パートナー(構
成員個人)を代理するのではなく,LPSそれ自体を代理すること
になる。このほか,州LPS法及び州PS法においては,「LPS
の義務(theobligationsofalimitedpartnership)」(州LP
S法25.10.190(1),前記(2)ア(ア)d),「全てのパートナーシップ
の義務(allobligationsofthepartnership)」(州PS法
25.05.125(1),前記(2)ア(イ)e),「LPSの権利(therightofthe
limitedpartnership)」(州LPS法25.10.190(2)(d),前記(2)
ア(ア)d)といったLPS自体が権利を有し又は義務を負うことを示
す文言が用いられている一方で,LPS自体が権利を有さず又は義
務を負わず,パートナーのみが権利を有し又は義務を負うことを示
したり,法律行為の効果がLPS自体に帰属しないことを示す規定
は,州LPS法及び州PS法を通じて見当たらない(乙4,5)。
(b)改正州LPS法
また,改正州LPS法は,LPSは,あらゆる合法的な目的のた
めに設立されることができ(25.10.021(2),前記(2)ア(ウ)b(b)),
自身が活動する上で必要な又は便宜的なあらゆることを行う権限を
有する(25.10.031前段,前記(2)ア(ウ)c)と定めている。
以上に加え,改正州LPS法は,州LPS法と同様に,パートナ
ーはLPSとの間で貸付けその他の取引(法律行為)を行うことが
でき,この場合において,パートナーは,LPSとの関係で,パー
トナーでない者(「person」,すなわち個人,コーポレーション等
(25.10.011(14),前記(2)ア(ウ)a(f)))が有するのと同様の権利
及び義務を有する旨を定めている(25.10.101,前記(2)ア(ウ)d)。
そして,改正州LPS法は,各GPは,LPSの活動における当該
LPSの代理人(anagentofthelimitedpartnership)である旨
を定めている(25.10.381前段,前記(2)ア(ウ)g)ので,LPSのG
Pは,LPSの各パートナー(構成員個人)を代理するのではなく,
LPSそれ自体を代理することになる。このほか,改正州LPS法
においては,州LPS法と同様に,「LPSの義務(anobligation
ofalimitedpartnership)」(25.10.321,前記(2)ア(ウ)f),「L
PSの全ての義務(allobligationsofthelimitedpartnership)」
(25.10.401(1),前記(2)ア(ウ)h),「LPSの権利(arightofa
limitedpartnership)」(25.10.706,前記(2)ア(ウ)l)といった
LPS自体が権利を有し又は義務を負うことを示す文言が用いられ
ている一方で,LPS自体が権利を有さず又は義務を負わず,パー
トナーのみが権利を有し又は義務を負うことを示したり,法律行為
の効果がLPS自体に帰属しないことを示す規定は,改正州LPS
法において見当たらない(乙6)。
(c)上記(a)及び(b)の州LPS法及び州PS法又は改正州LPS法
(以下「州LPS法等」という。)の定めの内容等に照らせば,2
009年(平成21年)の州LPS法の改正の前後を通じて,本件
各LPSの設立根拠法令である州LPS法等は,LPSに自らの名
義で法律行為をする権限を付与するとともに,LPSの名義でされ
た法律行為の効果がLPS自身に帰属することを前提としているも
のと解するのが相当である。
bLPSに係るパートナーシップの持分に関する規律
(a)州LPS法及び州PS法
州LPS法は,パートナーシップの持分は,それ自体が「人的財
産権」(personalproperty)という財産権の一類型である旨を定め
(25.10.390,前記(2)ア(ア)g),州PS法は,パートナーシップに
より取得された財産は,当該パートナーシップの財産であって,パ
ートナー個人の財産ではないと定めている(25.05.060,前記(2)ア
(イ)c)。また,州PS法は,パートナーは,パートナーシップの財
産の共同所有者ではなく,任意であるか強制であるかを問わず,い
かなる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有しな
いと定める(25.05.200,前記(2)ア(イ)g)とともに,パートナーは,
パートナーシップの代理としてのみ,パートナーシップの財産を使
用し又は保有することができると定めている(25.05.150(7),前記
(2)ア(イ)f)。
(b)改正州LPS法
改正州LPS法は,パートナーの分配を受ける権利である譲渡可
能持分は,それ自体が「人的財産権」(personalproperty)という
財産権の一類型である旨を定める(25.10.011(22),25.10.546後段,
前記(2)ア(ウ)a(g),k)とともに,パートナーは,現金以外の形で,
LPSからの分配を要求し又は受領する権利を有しないと定めてい
る(25.10.486前段,前記(2)ア(ウ)j)。
(c)上記(a)及び(b)の州LPS法等の定めの内容等に照らせば,20
09年(平成21年)の州LPS法の改正の前後を通じて,LPS
のパートナーは,LPSに属する個々の財産に対して割合的な権利
を具体的に有していないものとみるのが相当であるから,前記a(c)
においてみたLPSの法律行為の権限及びその効果の帰属に関する
規律は,LPSに係るパートナーシップの持分に関する上記の州L
PS法等の規律とも整合するものということができる。
c本件各LPS契約の内容
なお,①第三次Z-LPS契約において,Z-LPSが営む事業の
主要な目的及び一般的特徴が本件Z建物を所有し管理し運営すること
とされ(5条,前記(2)イ(ウ)b),現に行われている事業を営むため
の全ての権利及び権限を有していることが前提とされているとみられ
ること(天賞堂Z持分取得契約4条(a),X1Z持分取得契約4条(a),
前記(2)イ(ア),(イ)),②第三次G-LPS契約において,G-LPS
の唯一の目的及び一般的特徴が本件G建物を所有するLPSに係るパ
ートナ-シップの持分を所有し売却することであり,G-LPSがそ
の主要な事業の目的を遂行するために必要な又は付随する他の事業活
動に従事することができるとされ(5条,前記(2)ウ(イ)b),現に行
われている事業を営むための全ての権利及び権限を有していることが
前提とされているとみられること(X1G持分取得契約4条(a),前記
(2)ウ(ア))は,前記aにおいてみたLPSの法律行為の権限及びその
効果の帰属に関する州LPS法等の規律と整合するものということが
できる。
また,第三次Z-LPS契約において,各LPは,清算その他の場
合において,Z-LPSに対し現金以外の形式での分配を要求したり,
Z-LPSから現金以外の形式での分配を受領したりするいかなる権
利をも有しないものとされていること(13.4条,前記(2)イ(ウ)d)も,
前記a及びbにおいてみたLPSの法律行為の権限及びその効果の帰
属並びにLPSに係るパートナーシップの持分に関する規律に関する
州LPS法等の規律と整合するものということができる。
そして,以上のほか,本件各LPS契約の各条項の中に,前記a及
びbにおいてみたLPSの法律行為の権限及びその効果の帰属並びに
LPSに係るパートナーシップの持分に関する州LPS法等の規律と
抵触する内容の定めは見当たらない。
d小括
以上のような州LPS法等の定め等に鑑みると,本件各LPSは,
改正州LPS法の適用の前後を通じて,自ら法律行為の当事者となる
ことができ,かつ,その法律効果が本件各LPSに帰属するものとい
うことができるから,権利義務の帰属主体であると認められる。
そうすると,本件各LPSは,上記のとおり権利義務の帰属主体で
あると認められるのであるから,我が国の租税法上の法人に該当し,
所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものというべき
である。
(イ)原告らの主張について
a原告らは,要旨,LPSはパートナーシップと連続性及び同一性を
有し,パートナーシップと同様に契約関係を本質とする集合体である
ため,改正州LPS法の制定に至るまで,州LPS法及び州PS法に
は,パートナーシップやLPSにつき,認可事業規定(営利か否かを
問わず,一定の例外を除き,いかなる合法的な事業,目的又は活動を
も実施することができる旨の定め)及び権能付与規定(設立根拠法令
又はパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並び
にこれらに付随するあらゆる権限を保有し,それを行使することがで
きる旨の定め)が置かれていなかったものであり,この点が平成27
年最高裁判決の事案に係る米国デラウェア州のLPS法と顕著に異な
るもので,これらの規定を創設した改正州LPS法の制定前において,
州LPS法上,LPSが権利義務の帰属主体であることの法令上の根
拠は存在しなかった旨主張する。
米国デラウェア州のLPS法及び改正州LPS法には,LPSにつ
き,①営利目的か否かを問わず,一定の例外を除き,いかなる合法的
な事業,目的又は活動をも実施することができる旨の規定や,②設立
根拠法令又はパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び
特権並びにこれらに付随するあらゆる権限を保有し,それを行使する
ことができる旨の規定が置かれており,上記各規定の置かれていない
州LPS法及び州PS法に比して,規定の文言上,LPSの権利義務
の帰属主体としての性質がより明確に表れているものといえる。しか
しながら,上記各規定が設けられていない限りLPSが権利義務の帰
属主体であると認めることができないものではなく,州LPS法及び
州PS法に上記各規定のような規定は置かれていない一方で,上記(ア)
において説示したとおり,これらの法令の様々な規定の内容等に照ら
して,米国ワシントン州のLPSは自ら法律行為の当事者となること
ができ,かつ,その法律効果が当該LPSに帰属すると認められるの
であるから,改正州LPS法の制定前においても,同州のLPSが権
利義務の帰属主体であると評価することが妨げられるものではない。
なお,米国におけるパートナーシップが契約関係を本質とする集合体
として発展し,同国におけるLPSがこれとの連続性を有するなどの
沿革があるとしても,米国の各州においてLPSを権利義務の帰属主
体とするか否かは各州法の立法政策に委ねられているものと解され,
上記のとおり州LPS法及び州PS法の様々な規定の内容等に照らし
て米国ワシントン州のLPSが権利義務の帰属主体とされているもの
と認められる以上,改正州LPS法の制定前における上記LPSの権
利義務の帰属主体性に関する評価が上記の沿革等によって左右される
ものではない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
b原告らは,LPSはGPSが行うことができるあらゆる事業を行う
ことができる旨の州LPS法の定め(25.10.060,前記(2)ア(ア)b)に
ついて,LPSの構成員が共同所有者(co-owner)として事業を営む
ことを規定したものであって,LPSの事業実施能力とは関係のない
規定である旨主張する。
しかしながら,州PS法において,LPSを含むパートナーシップ
につき「「co-owner」として営利事業を行う2名以上の者(persons)
のアソシエーション」とする定義規定が置かれているとしても(同法
25.10.005(6)。乙5),同法には,パートナーシップにより取得され
た財産は当該パートナーシップの財産であってパートナー個人の財産
ではない旨を定めた規定(同法25.05.060,前記(2)ア(イ)c)があるこ
とや,上記定義規定の文脈等に照らせば,同規定にいう「co-owner」
とは,LPSのパートナー相互間におけるパートナーの地位ないし本
件各LPSの利益及び損失に関する割当てを受ける権利に係る持分を
有する者であることを示すものにとどまり,LPSのパートナーが当
該LPSの財産について共有持分権(所論の「共同所有者」の権利)
を有することを示すものではないと解するのが相当であり,また,L
PSの構成員が上記の地位において営利事業を行うものとされている
ことをもって直ちに,LPSはGPSが行うことができるあらゆる事
業を行うことができる旨の州LPS法の上記定めにつき,原告の主張
するように構成員自身がLPSの事業に係る権利義務の帰属主体とし
てその事業を行うことを定めたものとみることはできず,LPSの事
業実施能力を示すものではないともいえないから,原告らの上記主張
は採用することができない。
c原告らは,パートナーは,LPSに対して金員を貸し付けることが
でき,LPSと他の取引を行うことができる旨の州LPS法の定め(州
LPS法25.10.070,前記(2)ア(ア)c)について,法人ではない任意組
合においても,任意組合の団体的性質から,組合員と任意組合との取
引及びそれに基づく権利義務が観念されているように,判断基準2の
根拠となり得る規定ではない旨主張する。
しかしながら,我が国の民法上の組合(任意組合)は,法人格を有
していないために権利義務の帰属主体とはなり得ないものであって,
組合員が組合財産に関して貸付けを行うなどの取引をする場合には,
その取引の主体は,組合財産を共有している総組合員(民法668条)
又はその代理人である業務執行者(同法670条2項,671条)等
となるものであり,組合自体が取引の主体となることはなく,当該取
引に係る債権債務関係は専ら総組合員との間で生ずることとなる(組
合の債権につき,最高裁昭和40年(オ)第1228号同41年11
月25日第二小法廷判決・民集20巻9号1946頁参照)。これに
対し,我が国の法令上の法人は権利義務の帰属主体であるから,法人
の構成員が法人に対して貸付けを行うなどの取引をする場合には,法
人自体が取引の主体となり,当該取引に係る債権債務関係も当該法人
との間で生ずることとなる。したがって,パートナーがLPSと貸付
けその他の取引を行うことができる旨を定める州LPS法の上記規定
は,他の規定と相まって,LPSについて任意組合と区別される法人
の属性としての権利義務の帰属主体であることを基礎付けるものとい
うことができる。
したがって,原告らの上記主張は,その前提を欠いており,採用す
ることができない。
d原告らは,パートナーシップにより取得された財産は当該パートナ
ーシップの財産であってパートナー個人の財産ではないとする州PS
法の定め(同法25.05.060,前記(2)ア(イ)c)及びパートナーはパート
ナーシップの財産の共同所有者ではなく,いかなる移転可能なパート
ナーシップの財産における持分も保有しないとする同法の定め(同法
25.05.200,前記(2)ア(イ)g)が意味するところは,法人でない任意組
合において組合員の持分の譲渡が制限されていることと同じであり,
LPSが権利義務の帰属主体となることの根拠となるものではない旨
主張する。
一般に,判断基準2の検討において,前記(ア)aのように,設立根
拠法令がLPSにその名義で法律行為をする権利又は権限を付与する
とともに,LPSの名義でされた法律行為の効果がLPS自身に帰属
することを前提としていると認められるのであれば,通常,当該LP
Sは権利義務の帰属主体となるものと認められるものといえるが,仮
に,当該LPSの設立根拠法令において,我が国の民法上の組合のよ
うに,パートナーがパートナーシップの個々の財産に対して割合的な
権利を具体的に有するものと定められ,パートナーシップの個々の財
産の上にパートナーの共有持分権が観念できるものとされている場合
には,当該LPS自体がパートナーシップの財産に係る権利義務の帰
属主体となることとの抵触を生じ得るものといえるので,前記(ア)bの
ような検討を行い,上記のような抵触が生じ得る余地の有無を確認す
るのが相当であると解される。
そして,米国ワシントン州のLPSについては,パートナーシップ
により取得された財産は当該パートナーシップの財産であってパート
ナー個人の財産ではないと定める州PS法の規定(同法25.05.060)及
びパートナーはパートナーシップの財産の共同所有者ではなく,いか
なる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有しないと
定める同法の規定(同法25.05.200)が設けられており,これらの規定
は,民法上の組合について「各組合員の出資その他の組合財産は,総
組合員の共有に属する」と定める民法の規定(同法668条)とは対
照的に,LPSの財産についてパートナーは共有持分権を有しないこ
とを明らかにしているものといえるから,本件各LPSがパートナー
シップの財産に係る所有権等の権利義務の帰属主体となることと整合
的な規定であるということができる。
したがって,州PS法の上記各規定は,所論のように単にパートナ
ーによるパートナーシップの持分の譲渡が制限されていることを示す
にとどまる規定であるとはいえず,LPSが権利義務の帰属主体とな
ることの根拠とならないものともいえないから,原告らの上記主張は
採用することができない。
e原告らは,①州PS法においては,パートナーシップの事業に関し
て行われたGPの作為,懈怠,その他の行為一切はパートナーシップ
の責任となるとされ(州PS法25.05.120),また,パートナー名義で
取得された財産がパートナーシップの財産とされる場合があること
(州PS法25.05.065(1)(b),(2)(b),(3)等),パートナーシップの
財産がパートナー名義で保有される場合があること(州PS法
25.05.105等),パートナーシップの財産がパートナー名義で保有され
る場合には,当該パートナーが譲渡証書を締結すれば,当該財産を譲
渡できること(州PS法25.05.105(1)(b),(c))等が規定されており,
パートナーシップはその名においてしか取引できないものではないこ
と,②パートナー名義で保有されるパートナーシップの財産を当該パ
ートナーが他のパートナーに無断で譲渡した場合,パートナーシップ
は相手方の悪意等の立証など一定の厳しい要件を満たす場合にしかそ
の財産を取り戻すことはできないこと(州PS法25.05.105(2),(3)),
③取引の効果の帰属の面でも,パートナー名義で取得した財産がパー
トナーシップ又はパートナーのいずれに帰属するかはパートナーの意
図によって決まるものとされていることからすると,パートナーシッ
プはパートナーから独立した取引主体とはいい難い旨主張する。
しかしながら,原告らの主張に係る州PS法の上記各規定は,その
内容からすれば,本来はパートナーシップの財産は個々のパートナー
ではなくパートナーシップ自体に帰属するものであることを前提とし
た上で,便宜上パートナーの名義で保有又は取引がされることがあり
得ること及びその場合における取引の相手方の保護等について定めた
ものと解されるので,州PS法の他の規定を含む州LPS法等の規定
に照らしてパートナーシップが権利義務の帰属主体となると認められ
ることと別段抵触するものではなく,むしろ整合的な規定とみること
ができるものといえる。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
f原告らは,州PS法において,ある者がパートナーシップにおける
パートナーの持分の全部を有する場合には,パートナーシップの財産
はその者に属する(同法25.05.105(4))とされていることなどから,
州PS法においてもパートナーシップが取得した財産は個々のパート
ナーの財産にならないとはいえない旨主張する。
しかしながら,原告らの主張に係る州PS法の上記規定は,その内
容からすれば,本来はパートナーシップの財産はパートナーシップ自
体に帰属するもので個々のパートナーには属さないこと(同法
25.05.060,前記(2)ア(イ)c参照)を前提とした上で,パートナーが無
限責任を負うGPSにおいて1名のパートナーにパートナーシップの
持分の全部が集中している例外的な場合における特例を定めたもので
あることに加え,常に有限責任を負うLPと無限責任を負うGPから
が当該LPSの持分全部を保有することは通常想定されておらず(州
LPS法25.10.010(7)(前記(2)ア(ア)a(c))は,LPSが1名以上の
GP及び1名以上のLPを有するパートナーシップであることを定め
ているところ,同法25.10.440(4)(乙4)は,一定の条件を満たさな
い限り,GP又はLPのいずれかが離脱により欠けてから90日を経
過することによりLPSは解散する旨を定めている。),上記規定が
LPSに適用される場面は通常想定されていないこと等を併せ考慮す
れば,米国ワシントン州のLPSが権利義務の帰属主体となる旨の前
示の評価が上記規定によって左右されるものとはいえず,原告らの上
記主張は採用することができない。
g原告らは,パートナーはLPS契約により合意すれば州LPS法に
定めるもの以外の権利を有することができるのであり,実際,本件各
LPS契約では,「パートナーシップの持分」について,「LPSに
おけるパートナーの所有持分(「ownershipinterest」)をいい,こ
れには,当該パートナーが,本契約書及び法令のあらゆる条項に基づ
き負う義務とともに,本契約書及び法令の規定により付与される可能
性のあるあらゆる利益に対する持分が含まれる」と定められており(第
三次Z-LPS契約第1.13条,第三次G-LPS契約第1.13条),各
パートナーがLPSの資産の利用による利益も含めてLPSについて
所有持分を有することが明らかに合意されている旨主張する。
しかしながら,上記各契約条項(乙12,15)は,「ownership
interest」との表現を用いているものの,「LPSにおけるパートナ
ーの「ownershipinterest」(ownershipinterestofaPartnerinthe
Partnership)」と定めており,本件各LPS契約においてパートナー
が本件各LPSの財産に対する具体的な共有持分権を有することを前
提とした規定は見当たらず,かえって,第三次Z-LPS契約におい
てはLPがZ-LPSの財産に対する権利を有しないことが規定され
ている(13.4条,前記(2)イ(ウ)d)など,各条項全体の文脈に照らす
と,上記の「ownershipinterest」は,前記bの「co-owner」の地位
等と同様に,本件各LPSのパートナー相互間におけるパートナーの
地位ないし本件各LPSの利益及び損失に関する割当てを受ける権利
に係る持分を意味するものにとどまるものとみるのが相当であり,パ
ートナーが本件各LPSの財産に対する共有持分権(所論の「所有持
分」)を有することを前提とするものと解することはできないという
べきである。
したがって,上記各契約条項は,州LPS法等の定めと抵触する内
容のものではなく,LPSの財産におけるパートナーシップの持分
(partnershipinterest)に関する州LPS法等の規律(前記(ア)b)
を変更するものとは認められないから,米国ワシントン州のLPSが
権利義務の帰属主体となる旨の前示の評価が上記各契約条項によって
左右されるものとはいえず,原告らの上記主張は採用することができ
ない。
h以上において取り上げたもののほか,平成27年最高裁判決が言い
渡される前の原告らの主張については,同最高裁判決の示した判断基
準と異なる基準を前提とするものであるため,採用の限りではない。
なお,原告らは,本件各LPSに係る我が国の租税法上の法人該当
性について上記に掲記したほかにも種々主張するが,いずれも,平成
27年最高裁判決の示した判断基準2(権利義務の帰属主体の該当性)
に関する前示の説示を左右するに足りるものとは認められない。
エ小括
以上によれば,本件各LPSは,前示のとおり権利義務の帰属主体であ
ると認められ,判断基準2に照らして,我が国の租税法上の法人に該当し,
所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものというべきで
ある。
2争点(2)(本件Z建物の減価償却費を原告天賞堂の所得の金額の計算上損金に
算入することの可否)について
(1)前記1において説示したとおり,Z-LPSは所得税法2条1項7号等に
定める外国法人に該当するものであるから,本件Z不動産事業はZ-LPS
が行うものであり,前記1(1)アの特段の事情の存在もうかがわれないことな
どからすると,本件Z不動産事業により生じた所得は,本件Z建物の所有権
を含めてZ-LPSに帰属するものと認められ,原告天賞堂の課税所得の範
囲には含まれないものと解するのが相当である。
したがって,本件Z建物は原告天賞堂が有するものではなく,Z-LPS
が行う本件Z不動産事業により生じた損益は本件Z建物の減価償却費を含め
てZ-LPSに帰属するものであるから,本件Z建物の減価償却費について
は,これを原告天賞堂が有する減価償却資産の償却費として原告天賞堂の所
得金額の計算上損金(法人税法22条3項)の額に算入することはできない
というべきである。
(2)原告らは,形式的には所有権を有しない者であっても,その資産の減耗分
の実質的な負担者であるときは減価償却が認められるところ,Z-LPSに
おいては損益が構成員に帰属することとされていることから,資産の減耗分
の実質的な負担者はZ-LPSではなく,その構成員であることが明らかで
あり,原告天賞堂が減価償却資産である本件Z建物を「有する」(法人税法
31条1項)ものとして,その減価償却費を原告天賞堂の所得金額の計算上
損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら,固定資産の減耗による負担を負うのは通常は固定資産の所
有者であるから,法人税法31条1項に定める内国法人の「有する」減価償
却資産とは,譲渡担保に供された固定資産の場合(後述の法人税基本通達参
照)等のような特段の事情のない限り,内国法人の所有する減価償却資産を
いうものと解すべきである(なお,所得税法49条1項に定める居住者の「有
する」減価償却資産についても同様に解される。)ところ,本件Z建物は法
人税法2条4号に定める外国法人として権利義務の帰属主体となるZ-LP
Sが所有するものであって原告天賞堂が所有するものではない(第三次Z-
LPS契約5条(前記1(2)イ(ウ)b)も,Z-LPSが営む事業の主要な目
的等は本件Z建物を所有すること等である旨を定めている。また,Z-LP
S(当時の名称は「GoodmanAssociates,AWashingtonLimitedPartnership」)
が1992年(平成4年)に自らを取引の主体として本件Z建物の譲渡を受
けたことが認められる(乙44ないし46)。)。そして,固定資産を譲渡
担保に供した債務者等について,一定の場合にその減価償却費を当該固定資
産の所有者でない者の所得金額の計算上損金の額に算入することがあるとし
ても(法人税基本通達2-1-18等),原告らの所論のように自己の所有
していない固定資産の減耗分を実質的に負担していれば当然にその減価償却
費をその者の所得金額の計算上損金の額に算入することができるものではな
い上,LPSの事業により生じた損益が一旦LPS自体に帰属した後にLP
S契約に基づきパートナーに割り当てられるからといって,LPSの所有す
る固定資産の減耗分を実質的に負担しているのがパートナーであるといえる
ものでもなく,本件において上記の特段の事情の存在はうかがわれないとい
うべきであって,原告らの上記主張はその前提を欠き,採用することができ
ない。
3争点(3)(本件各不動産事業により生じた損益を承継前原告の不動産所得の金
額の計算上収入金額又は必要経費に算入することの可否)について
(1)前記1において説示したとおり,本件各LPSは所得税法2条1項7号等
に定める外国法人に該当するものであるから,本件各不動産事業は本件各L
PSが行うものであり,前記1(1)アの特段の事情の存在もうかがわれないこ
となどからすると,本件各不動産事業により生じた所得は,本件各LPSに
帰属するものと認められ,承継前原告の不動産所得に該当するものではなく,
承継前原告の課税所得の範囲には含まれないものと解するのが相当である。
したがって,本件各不動産事業により生じた損益は,本件各LPSに帰属
するものであるから,これを承継前原告の不動産所得(所得税法26条1項)
の金額の計算における収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37
条1項)に算入することはできないというべきである。
(2)原告らは,形式的には所有権を有しない者であっても,その資産の減耗分
の実質的な負担者であるときは減価償却が認められるところ,本件各LPS
においては損益が構成員に帰属することとされていることから,資産の減耗
分の実質的な負担者は本件各LPSではなく,その構成員であることが明ら
かであり,承継前原告が減価償却資産である本件各建物を「有する」(所得
税法49条1項)ものとして,その減価償却費を承継前原告の不動産所得の
金額の計算における必要経費に算入することができる旨主張する。
しかしながら,本件Z建物は,所得税法2条1項7号に定める外国法人と
して権利義務の帰属主体となるZ-LPSが所有するものであって承継前原
告が所有するものではなく(前記2(2)参照),本件G建物も,GVA-LP
Sが所有するものであって承継前原告が所有するものではないから(前記1
(2)ウ(イ)bの第三次G-LPS契約5条は,GVA-LPSが本件G建物を
所有する旨を明示的に定めており,また,GVA-LPSが1996年(平
成8年)に自らを取引の主体として本件G建物の譲渡を受けたことが認めら
れる(乙48)。なお,仮にGVA-LPSがその設立根拠法令において権
利義務の帰属主体とされていない場合であっても,その持分を有するのはG
-LPSであって承継前原告ではないから,承継前原告が本件G建物を所有
すると認める余地はない。),前記2(2)において説示したところにも照らし,
原告らの上記主張はその前提を欠き,採用することができない。
4争点(4)(国税通則法65条4項に定める「正当な理由」の有無)について
(1)過少申告加算税は,過少申告による納税義務違反の事実があれば,原則と
してその違反者に対し課されるものであり,これによって,当初から適法に
申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに,
過少申告による納税義務違反の発生を防止し,適正な申告納税の実現を図り,
もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば,
過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通
則法65条4項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは,真に
納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり,上記のような過
少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課するこ
とが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である(前掲最高裁
平成18年4月20日第一小法廷判決,前掲最高裁平成18年10月24日
第三小法廷判決参照)。
(2)原告らは,国税庁個人課税課が発遣した平成18年1月27日付けの本件
情報(甲119)において,LPS契約等で共同事業性及び財産の共同所有
性を有するものについては,原則として構成員課税が行われ,例外としてパ
ートナーシップ契約であってもその事業体の個々の実態等により外国法人と
認定されるものは除かれると記載され,LPSは原則として我が国の租税法
上の法人に該当しないものとされており,現にこれに沿った内容の原告天賞
堂等の税務申告に対して特段の指摘もされなかった上,例外的にどのような
場合に外国法人と認定されるかについて本件情報の記載でも明確にされてい
なかったものであって,平成12年の総理府(当時)の税制調査会法人課税
小委員会の討議用資料(本件討議用資料。甲69)にも明確にLPSが法人
格のないものの代表例として分類され明記されているように,行政解釈もL
PSについては原則として構成員課税とされていたものである旨主張する。
そこで検討するに,本件情報においては,所得税基本通達36・37共-
19につき解説が付されており,同通達の定めにより構成員課税となる「任
意組合等」の例として,米国におけるGPS契約,LPS契約等で共同事業
性及び財産の共同所有性を有すると想定されるものが挙げられた上で,パー
トナーシップ契約であってもその事業体の個々の実態等により外国法人と認
定される場合は除かれると記載されていることが認められる(甲119)。
そうすると,本件情報は,米国におけるLPSにつき,我が国における課税
上の取扱いにおいて,一律に構成員課税となることを示したものではなく,
かえって,共同事業性又は財産の共同所有性を有しないものなど,LPSの
個々の実態等によっては,我が国の税法上の外国法人に該当するものと認定
されて構成員課税とならない場合があることを示したものといえる。
また,本件討議用資料は,当該資料の性質や体裁上,そもそも税務当局が
公的な見解を表明したものと認めるには足りない上,その内容も,「日米に
おける事業体の課税上の取扱い」との標題に従って,米国内における課税上
の取扱いとして,米国各州のLPSにつき,法人課税を選択した場合(各州
における法制の選択を指す趣旨と解される。)には法人格のある事業体とし
ての法人課税の取扱いを受け,それ以外の場合には法人格のない事業体とし
ての構成員課税の取扱いを受けることを説明するにとどまるものと認められ
(甲69),我が国における課税上の取扱いとして,米国各州のLPSが我
が国の租税法上の法人に該当するか否か及び我が国において法人課税又は構
成員課税のいずれの取扱いを受けるかについて言及したものではない。
これらの本件情報及び本件討議用資料の記載等に照らすと,米国各州のL
PSについては,税務当局による公的な見解として,一律に構成員課税とす
る旨が示されていたものではなく,かえって,米国内における課税上の取扱
いにおいては各州の法制の選択によって法人課税とされる場合があり,また,
我が国における課税上の取扱いにおいても,LPSの個々の実態等によって
は,当該LPSが我が国の租税法上の法人に該当すると認定されて構成員課
税とならない場合があることが示されていたものと認めるのが相当であり
(他にこの認定を左右するに足りる資料等の証拠はない。),このことは我
が国の租税法上の法人該当性に関する前記1(1)の判断枠組みとも整合する
ものといえる(なお,以上に説示したところによれば,米国ワシントン州の
LPSである本件各LPSに係る我が国の租税法上の法人該当性に関し,原
告天賞堂等がこれを否定する見解を採って税務申告をしたことについて,本
件事務運営指針にいう「相当の理由があると認められるとき」(税法の解釈
に関して申告書提出後新たに課税庁により法令解釈が明確化されたために申
告者の解釈がこれと異なることとなり,その申告者の解釈について相当の理
由があると認められる場合)に当たるということもできないというべきであ
る。)。
以上のほか,本件の各申告の当時,上記の判断枠組みについて最高裁の判
断が示されていなかったことや,下級審裁判例の傾向(なお,原告らの主張
に係る裁判例は,いずれも米国ワシントン州以外の同国の州法に基づいて設
立されたLPSに係るものであり,そのうち米国デラウェア州のLPSに係
る裁判例は全て本件各賦課決定処分に係る申告後に言い渡されたものにとど
まる。)など,他に原告らが主張する事情を踏まえても,原告天賞堂が本件
Z建物の減価償却費を原告天賞堂の所得金額の計算上損金の額に算入するこ
とができると判断し,承継前原告が本件各不動産事業により生じた損益を承
継前原告の不動産所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入すること
ができると判断したことは,いずれも原告天賞堂等が主観的な事情に基づい
て本件各LPSに係る我が国の租税法上の法人該当性につき本来採るべき法
令解釈と異なる見解を採ったことによるものであって,そのことについて「真
に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」があったとは認めら
れないものというべきである。
(3)以上によれば,原告天賞堂が本件Z建物の減価償却費を原告天賞堂の所得
金額の計算上損金の額に算入して本件各事業年度の法人税の申告をしたこと
及び承継前原告が本件各不動産事業により生じた損益を承継前原告の不動産
所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入して本件各年分(平成22
年分及び平成23年分を除く。)の所得税の申告をしたことについては,い
ずれも「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり,過
少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課するこ
とが不当又は酷になる場合」に該当するとはいえず,国税通則法65条4項
に定める「正当な理由」があるということはできない。
5本件各処分の適法性について
(1)本件法人各処分の適法性について
以上の判断を前提に,原告天賞堂の本件各事業年度の法人税についてみる
と,被告が本件訴訟において主張する別紙4の第1の1記載の本件法人各更
正処分の根拠はいずれも相当であり,かつ,その根拠に基づいて算定した原
告天賞堂の本件各事業年度の所得金額及び納付すべき税額は,同別紙の第1
の2記載のとおりであると認められ,いずれも別表1-1ないし1-5記載
の本件法人各更正処分における所得金額及び納付すべき税額と同額であるか
ら,本件法人各更正処分は適法というべきである。
そして,本件法人各更正処分が適法である場合に賦課すべき本件各事業年
度の過少申告加算税の額は,別紙4の第1の4(同別紙の第1の3の根拠に
基づく計算)記載のとおりであるところ,原告天賞堂は,本件各事業年度の
法人税について,納付すべき税額を過少に申告していたものであり,納付す
べき税額を過少に申告していたことについて国税通則法65条4項に定める
「正当な理由」があるとはいえないことから,これと同額の税額を課した本
件法人各賦課決定処分も適法というべきである。
(2)本件個人各処分の適法性について
次に,承継前原告の本件各年分の所得税についてみると,被告が本件訴訟
において主張する別紙4の第2の1記載の本件個人各更正処分等の根拠はい
ずれも相当であり,かつ,その根拠に基づいて算定した承継前原告の本件各
年分の納付すべき税額は同別紙の第2の2記載のとおりであると認められ,
いずれも別表2-1ないし2-5記載の本件個人各更正処分等における本件
各年分の納付すべき税額と同額(ただし,別表2-4記載の平成22年分通
知処分における同年分の納付すべき税額については,同別紙の第2の2記載
の納付すべき税額の範囲内)であるから,本件個人各更正処分等は適法とい
うべきである。
そして,本件個人各更正処分等が適法である場合に賦課すべき本件各年分
の過少申告加算税の額は別紙4の第2の3(同別紙の第1の3の根拠に基づ
く計算)記載のとおりであるところ,承継前原告は,本件各年分の所得税に
ついて,納付すべき税額を過少に申告していたものであり,納付すべき税額
を過少に申告していたことについて国税通則法65条4項に定める「正当な
理由」があるとはいえないことから,これと同額の税額を課した本件個人各
賦課決定処分も適法というべきである。
第4結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
裁判長裁判官岩井伸晃
裁判官桃崎剛
裁判官武見敬太郎
(別紙2)
処分目録
1第1事件
(1)京橋税務署長が原告天賞堂に対してした以下の各法人税更正処分の部分
ア平成23年5月20日付けでした,原告天賞堂の平成17年4月1日から
平成18年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額
4597万2459円,納付すべき法人税額(中間納付控除前)1177万
5100円(中間納付控除後594万4800円)を超える部分
イ平成23年5月20日付けでした,原告天賞堂の平成18年4月1日から
平成19年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額
4660万6794円,納付すべき法人税額(中間納付控除前)1173万
2800円(中間納付控除後584万5300円)を超える部分
ウ平成23年6月29日付けでした,原告天賞堂の平成19年4月1日から
平成20年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額
1255万4685円,納付すべき法人税額(中間納付控除前)159万9
700円(中間納付控除後マイナス(還付金の額に相当する税額)426万
6600円)を超える部分
エ平成23年6月29日付けでした,原告天賞堂の平成20年4月1日から
平成21年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,所得金額
143万9475円,納付すべき法人税額(中間納付なし)マイナス(還付
金の額に相当する税額)165万2425円を超える部分
オ平成23年6月29日付けでした,原告天賞堂の平成21年4月1日から
平成22年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,平成2
5年7月5日付け更正処分により減額された後のもの)のうち,所得金額2
055万0869円,納付すべき法人税額(中間納付なし)453万660
0円を超える部分
(2)京橋税務署長が原告天賞堂に対してした以下の各過少申告加算税賦課決定処
分又はその部分
ア平成23年5月20日付けでした原告天賞堂の平成17年4月1日から平
成18年3月31日までの事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分
イ平成23年5月20日付けでした原告天賞堂の平成18年4月1日から平
成19年3月31日までの事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分
ウ平成23年5月20日付けでした原告天賞堂の平成19年4月1日から平
成20年3月31日までの事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分及び平
成23年6月29日付けでした同事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分
のうち,税額20万6000円を超える部分
エ平成23年5月20日付けでした原告天賞堂の平成20年4月1日から平
成21年3月31日までの事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分のうち,
税額1万2000円を超える部分
オ平成23年5月20日付けでした原告天賞堂の平成21年4月1日から平
成22年3月31日までの事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分及び平
成23年6月29日付けでした同事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分
(ただし,平成25年7月5日付け変更決定処分により減額された後のもの)
のうち,税額57万4000円を超える部分
2第2事件
(1)京橋税務署長が承継前原告に対して平成23年3月10日付けでした以下の
各所得税更正処分の部分
ア承継前原告の平成19年分の所得税の更正処分(ただし,平成24年7月
2日付け審査裁決により一部を取り消された後のもの)のうち総所得金額2
419万7597円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)
307万7958円を超える部分
イ承継前原告の平成20年分の所得税の更正処分(ただし,平成23年6月
9日付け異議決定及び平成24年7月2日付け審査裁決により一部を取り消
された後のもの)のうち総所得金額3271万8553円,納付すべき税額
54万5400円を超える部分
ウ承継前原告の平成21年分の所得税の更正処分(ただし,平成23年6月
9日付け異議決定及び平成24年7月2日付け審査裁決により一部を取り消
された後のもの)のうち総所得金額4699万6735円,納付すべき税額
2060万7300円を超える部分
(2)京橋税務署長が承継前原告に対して平成23年3月10日付けでした以下の
各過少申告加算税賦課決定処分
ア承継前原告の平成19年分の過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平
成24年7月2日付け審査裁決により一部を取り消された後のもの)
イ承継前原告の平成20年分の過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平
成23年6月9日付け異議決定及び平成24年7月2日付け審査裁決により
一部を取り消された後のもの)
ウ承継前原告の平成21年分の過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平
成23年6月9日付け異議決定及び平成24年7月2日付け審査裁決により
一部を取り消された後のもの)
(3)芝税務署長が承継前原告に対して平成23年11月17日付けでした承継前
原告の平成22年分の所得税に係る平成23年4月7日付けの更正の請求に対
する更正をすべき理由がない旨の通知処分(ただし,平成24年7月2日付け
審査裁決により一部を取り消された後のもの)のうち,納付すべき税額マイナ
ス(還付金の額に相当する税額)475万5000円を超える部分
3第3事件
芝税務署長が承継前原告に対して平成24年6月25日付けでした承継前原告
の平成23年分の所得税に係る平成24年4月6日付け更正の請求に対する更正
処分(ただし,平成24年8月28日付け更正処分及び平成25年9月19日付
け更正処分により減額された後のもの)のうち所得金額1億8539万3916
円,納付すべき税額2328万3700円を超える部分
以上
(別紙3)
関係法令の定め
1法人税法等の規定
(1)外国法人の定義
外国法人とは,内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。)
以外の法人をいう(法人税法2条4号)。
(2)各事業年度の所得の金額の計算
内国法人の各事業年度の所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事
業年度の損金の額を控除した金額とする(法人税法22条1項)。内国法人の
各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は,
別段の定めがあるものを除き,当該事業年度の収益に係る売上原価,完成工事
原価その他これらに準ずる原価の額のほか,当該事業年度の販売費,一般管理
費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定
しないものを除く。)の額等とする(同条3項)
(3)減価償却資産の償却費の計算等
ア減価償却資産には,建物及びその附属設備(暖冷房設備,照明設備,通風
設備,昇降機その他建物に附属する設備をいい,事業の用に供していないも
の及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)が含まれる(法
人税法2条23号,法人税法施行令13条1号)。
イ内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償
却費として法人税法22条3項により当該事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入する金額は,その内国法人が当該事業年度においてその償却費
として損金経理をした金額のうち,その取得をした日及びその種類の区分に
応じ,政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選
定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達する
までの金額とする(同法31条1項)。
2所得税法の規定
(1)外国法人の定義
外国法人とは,内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)以外
の法人をいう(所得税法2条1項7号)。
(2)課税標準
居住者に対して課する所得税の課税標準は,総所得金額,退職所得金額及び
山林所得金額とし(所得税法22条1項),総所得金額は,①利子所得の金額,
配当所得の金額,不動産所得の金額,事業所得の金額,給与所得の金額,譲渡
所得の金額(同法33条3項1号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及
び雑所得の金額の合計額と②譲渡所得の金額(同法33条3項2号に掲げる所
得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額の合計額の2分の1に相当
する金額とする(同法22条2項)。
(3)不動産所得
不動産所得とは,不動産,不動産の上に存する権利,船舶又は航空機の貸付
け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含
む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいい(所
得税法26条1項),不動産所得の金額は,その年中の不動産所得に係る総収
入金額から必要経費を控除した金額とする(同条2項)。
(4)雑所得
雑所得とは,利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職
所得,山林所得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいい(所
得税法35条1項),雑所得の金額は,①その年中の公的年金等の収入金額か
ら公的年金等控除額を控除した残額と②その年中の公的年金等に係るもの以外
の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額とする(同条
2項)。
(5)収入金額
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,その年において収入すべき
金額とする(所得税法36条1項)。
(6)必要経費
その年分の不動産所得の金額,事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必
要経費に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,これらの所得の総
収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の
額及びその年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務
について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないも
のを除く。)の額とする(所得税法37条1項)。
(7)減価償却資産の償却費の計算等
居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費
として所得税法37条の規定によりその者の不動産所得の金額,事業所得の金
額,山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は,そ
の取得をした日及びその種類の区分に応じ,政令で定める償却の方法の中から
その者が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところに
より計算した金額とする(同法49条1項)。
3国税通則法の規定
(1)過少申告加算税の賦課要件等
ア期限内申告書が提出された場合において,修正申告書の提出又は更正があ
ったときは,当該納税者に対し,その修正申告又は更正に基づき国税通則法
35条2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に10
0分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する
(同法65条1項)。
イ上記アに該当する場合において,上記アの納付すべき税額がその国税に係
る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超える
ときは,上記アの過少申告加算税の額は,上記アにより計算した金額に,当
該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を
加算した金額とする(同条2項)。
(2)正当な理由
上記(1)ア又はイの納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその
修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基
礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある
場合には,上記(1)ア又はイの納付すべき税額からその正当な理由があると認め
られる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除
して,上記(1)ア又はイの規定を適用する(同条4項)。
以上
(別紙4)
課税の根拠及び計算
第1本件法人各処分の根拠及び計算
1本件法人各更正処分の根拠
被告が本訴において主張する原告天賞堂の本件各事業年度の所得金額及び納
付すべき税額は,次のとおりである(別表3-1ないし3-5参照)。
(1)平成18年3月期
ア所得金額(別表3-1③欄)7351万4019円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算した金額である。
(ア)確定申告における所得金額(別表3-1①欄)
4597万2459円
上記金額は,原告天賞堂が処分行政庁に対して提出した原告天賞堂の
平成18年3月期の法人税の確定申告書に記載された所得金額と同額で
ある。
(イ)損金の額に算入されない海外投資不動産に係る減価償却費の金額(別
表3-1②欄)2754万1560円
上記金額は,原告天賞堂が平成18年3月期において海外投資不動産
経費として損金の額に算入した金額のうち,原告天賞堂が取得していな
い減価償却資産に係る減価償却費の額であり,原告天賞堂の所得金額の
計算上,損金の額に算入される減価償却費とは認められないことから,
原告天賞堂の所得金額に加算すべき金額である。
イ所得金額に対する法人税額(別表3-1④欄)2141万4200円
上記金額は,前記アの所得金額(国税通則法118条1項の規定に基づ
き1000円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下,この計算方法は「所
得金額に対する法人税額」の項において同じ。)に法人税法66条(平成
18年法律第10号による改正前のもの。ただし,平成18年法律第10
号による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及
び法人税の負担軽減措置に関する法律16条1項の規定を適用した後の
もの)に規定する税率を乗じて計算した金額である。
ウ法人税額から控除される所得税額等(別表3-1⑤欄)
137万6430円
上記金額は,法人税法68条(平成18年法律第10号による改正前の
もの)に規定する法人税額から控除される所得税の額であり,原告天賞堂
の平成18年3月期の法人税の確定申告書に記載された法人税額から控
除される所得税等の金額と同額である。
エ納付すべき法人税額(別表3-1⑥欄)2003万7700円
上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額(国税通
則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数を切り捨てた後の
もの。以下,この計算方法は「納付すべき法人税額」の項において同じ。)
である。
オ既に納付の確定した法人税額(別表3-1⑦欄)
1177万5100円
上記金額は,原告天賞堂の平成18年3月期の法人税の確定申告書に記
載された納付すべき法人税額と同額である。
カ差引納付すべき法人税額(別表3-1⑧欄)826万2600円
上記金額は,前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額(国税通
則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数を切り捨てた後の
もの。以下,この計算方法は「差引納付すべき法人税額」の項において同
じ。)であり,平成18年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付
すべき法人税額である。
(2)平成19年3月期
ア所得金額(別表3-2④欄)8068万4974円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し,(ウ)の金額を減算した
金額である。
(ア)確定申告における所得金額(別表3-2①欄)
4660万6794円
上記金額は,原告天賞堂が処分行政庁に対して提出した原告天賞堂の
平成19年3月期の法人税の確定申告書に記載された所得金額と同額で
ある。
(イ)損金の額に算入されない海外投資不動産に係る減価償却費の金額(別
表3-2②欄)3672万2080円
上記金額は,原告天賞堂が平成19年3月期において海外投資不動産
経費として損金の額に算入した金額のうち,原告天賞堂が取得していな
い減価償却資産に係る減価償却費の額であり,原告天賞堂の所得金額の
計算上,損金の額に算入される減価償却費とは認められないことから,
原告天賞堂の所得金額に加算すべき金額である。
(ウ)損金の額に算入される事業税の額(別表3-2③欄)
264万3900円
上記金額は,平成18年3月期更正処分により増加した所得金額の増
加に対応する事業税相当額の損金算入額である。
イ所得金額に対する法人税額(別表3-2⑤欄)2356万5200円
上記金額は,前記アの所得金額に法人税法66条(平成18年法律第1
0号による改正前のもの。ただし,平成18年法律第10号による廃止前
の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担
軽減措置に関する法律16条1項の規定を適用した後のもの)に規定する
税率を乗じて計算した金額である。
ウ法人税額から控除される所得税額等(別表3-2⑥欄)
160万8962円
上記金額は,法人税法68条(平成20年法律第23号による改正前の
もの。以下,後記(3)において同じ。)に規定する法人税額から控除され
る所得税の金額である。
エ納付すべき法人税額(別表3-2⑦欄)2195万6200円
上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。
オ既に納付の確定した法人税額(別表3-2⑧欄)
1173万2800円
上記金額は,原告天賞堂の平成19年3月期の法人税の確定申告書に記
載された納付すべき金額である。
カ差引納付すべき法人税額(別表3-2⑨欄)1022万3400円
上記金額は,前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額であり,
平成19年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき法人税
額である。
(3)平成20年3月期
ア所得金額(別表3-3⑥欄)4600万5365円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)及び(ウ)の金額を加算し,(エ)及び(オ)
の金額を減算した金額である。
(ア)申告所得金額(別表3-3①欄)1548万2561円
上記金額は,原告天賞堂が処分行政庁に対して提出した原告天賞堂の
平成20年3月期の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。
(イ)損金の額に算入されない海外投資不動産に係る減価償却費の金額(別
表3-3②欄)3672万2080円
上記金額は,原告天賞堂が平成20年3月期において海外投資不動産
経費として損金の額に算入した金額のうち,原告天賞堂が取得していな
い減価償却資産に係る減価償却費の額であり,原告天賞堂の所得金額の
計算上,損金の額に算入される減価償却費とは認められないことから,
原告天賞堂の所得金額に加算すべき金額である。
(ウ)租税公課のうち損金の額に算入されない額(別表3-3③欄)
1万1279円
上記金額は,原告天賞堂が平成20年3月期において租税公課として
損金の額に算入した金額のうち,罰金に該当する金額であり,法人税法
55条4項の規定により損金の額に算入されない金額である。
(エ)損金の額に算入される事業税の額(別表3-3④欄)
327万1400円
上記金額は,平成19年3月期更正処分の所得金額の増加に対応する
事業税相当額の損金算入額である。
(オ)法人税額から控除される所得税額の損金不算入額の過大計上額(別表
3-3⑤欄)293万9155円
上記金額は,原告天賞堂が,平成20年3月期において法人税額から
控除される所得税額として,法人税法40条(平成23年法律第82号
による改正前のもの。以下同じ。)に基づき原告天賞堂の所得金額に加
算した金額のうち,米国の連邦所得税額として納付した金額であり,法
人税法68条の規定に基づき原告天賞堂の法人税額から控除されないこ
とから,所得の金額の計算上,損金の額に算入される金額である。
イ所得金額に対する法人税額(別表3-3⑦欄)1316万1500円
上記金額は,前記アの所得金額に法人税法66条(平成20年法律第2
3号による改正前のもの)に規定する税率を乗じて計算した金額である。
ウ法人税額から控除される所得税額等(別表3-3⑧欄)
152万6493円
上記金額は,法人税法68条に規定する法人税額から控除される所得税
の額である。上記金額は,原告天賞堂が平成20年3月期の確定申告書に
記載した控除の対象となる所得税の額等として記載した446万564
8円から,控除の対象とならない293万9155円(前記ア(オ))を差
し引いた額であり,原告天賞堂の平成20年3月期の法人税額から控除さ
れる所得税等の金額である。
エ納付すべき法人税額(別表3-3⑨欄)1163万5000円
上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。
オ既に納付の確定した法人税額(別表3-3⑩欄)△46万1048円
上記金額は,原告天賞堂の平成20年3月期の法人税の確定申告書に記
載された納付すべき法人税額と同額である。
カ差引納付すべき法人税額(別表3-3⑪欄)1209万6000円
上記金額は,前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額であり,
平成20年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき法人税
額である。
(4)平成21年3月期
ア所得金額(別表3-4⑤欄)3495万0355円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し,(ウ)及び(エ)の金額を
減算した金額である。
(ア)修正申告における所得金額(別表3-4①欄)237万5666円
上記金額は,原告天賞堂が平成21年10月14日に処分行政庁に対
して提出した原告天賞堂の平成21年3月期の法人税の修正申告書に記
載された所得金額と同額である。
(イ)損金の額に算入されない海外投資不動産に係る減価償却費の金額(別
表3-4②欄)3672万2080円
上記金額は,原告天賞堂が平成21年3月期において海外投資不動産
経費として損金の額に算入した金額のうち,原告天賞堂が取得していな
い減価償却資産に係る減価償却費の額であり,原告天賞堂の所得金額の
計算上,損金の額に算入される減価償却費とは認められないことから,
原告天賞堂の所得金額に加算すべき金額である。
(ウ)損金の額に算入される事業税の額(別表3-4③欄)
321万1200円
上記金額は,平成20年3月期当初更正処分の所得金額の増加に対応
する事業税相当額の損金算入額である。
(エ)法人税額から控除される所得税額の損金不算入額の過大計上額(別表
3-4④欄)93万6191円
上記金額は,原告天賞堂が,平成21年3月期において法人税額から
控除される所得税額として,法人税法40条に基づき原告天賞堂の所得
金額に加算した金額のうち,米国の連邦所得税額として納付した金額で
あり,法人税法68条(平成23年法律第114号による改正前のもの。
以下,後記ウにおいて同じ。)の規定に基づき原告天賞堂の法人税額か
ら控除されないことから,所得の金額の計算上,損金の額に算入される
金額である。
イ所得金額に対する法人税額(別表3-4⑥欄)984万5000円
上記金額は,前記アの所得金額に法人税法66条(平成22年法律第6
号による改正前のもの)に規定する税率を乗じて計算した金額である。
ウ法人税額から控除される所得税額等(別表3-4⑦欄)
196万9005円
上記金額は,法人税法68条に規定する法人税額から控除される所得税
の額である。上記金額は,原告天賞堂が平成21年3月期の確定申告書に
記載した控除の対象となる所得税の額等として記載した290万519
6円から,控除の対象とならない額93万6191円(前記ア(エ))を差
し引いた額であり,原告天賞堂の平成21年3月期の法人税額から控除さ
れる所得税等の金額である。
エ納付すべき法人税額(別表3-4⑧欄)787万5900円
上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。
オ既に納付の確定した法人税額(別表3-4⑨欄)
△238万2696円
上記金額は,原告天賞堂の平成21年3月期の法人税の修正確定申告書
に記載された納付すべき法人税額と同額である。
カ差引納付すべき法人税額(別表3-4⑩欄)1025万8500円
上記金額は,前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額であり,
平成21年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき法人税
額である。
(5)平成22年3月期
ア所得金額(別表3-5⑤欄)3484万1550円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)及び(ウ)の金額を加算し,(エ)の金額を
減算した金額である。
(ア)確定申告における所得金額(別表3-5①欄)571万9513円
上記金額は,原告天賞堂が処分行政庁に対して提出した原告天賞堂の
平成22年3月期の法人税の確定申告書に記載された所得金額と同額で
ある。
(イ)損金の額に算入されない海外投資不動産に係る減価償却費の金額(別
表3-5②欄)1734万0981円
上記金額は,原告天賞堂が平成22年3月期において海外投資不動産
経費として損金の額に算入した金額のうち,原告天賞堂が取得していな
い減価償却資産に係る減価償却費の額であり,原告天賞堂の所得金額の
計算上,損金の額に算入される減価償却費とは認められないことから,
原告天賞堂の所得金額に加算すべき金額である。
(ウ)雑収入の計上漏れ(別表3-5③欄)1483万1356円
上記金額は,原告天賞堂が平成22年3月期において雑収入に計上す
べき保険契約の解約返戻金の額であり,原告天賞堂の所得金額に加算す
べき金額である。
(エ)損金の額に算入される事業税の額(別表3-5④欄)
305万0300円
上記金額は,平成21年3月期当初更正処分の所得金額の増加に対応
する事業税相当額の損金算入額である。
イ所得金額に対する法人税額(別表3-5⑥欄)949万2300円
上記金額は,前記アの所得金額に法人税法66条(ただし,租税特別措
置法42条の3の2(平成22年法律第6号による改正前のもの)を適用
した後のもの)に規定する税率を乗じて計算した金額である。
ウ法人税額から控除される所得税額等(別表3-5⑦欄)
66万8304円
上記金額は,法人税法68条(平成23年法律第114号による改正前
のもの)に規定する法人税額から控除される所得税の額であり,原告天賞
堂の平成22年3月期の法人税額から控除される所得税等の金額である。
エ納付すべき法人税額(別表3-5⑧欄)882万3900円
上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。
オ既に納付の確定した法人税額(別表3-5⑨欄)36万1100円
上記金額は,原告天賞堂の平成22年3月期の法人税の確定申告書に記
載された納付すべき法人税額と同額である。
カ差引納付すべき法人税額(別表3-5⑩欄)846万2800円
上記金額は,前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額であり,
平成22年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき法人税
額である。
2本件法人各更正処分の計算
前記1のとおり,被告が本訴において主張する原告天賞堂の本件各事業年度
における①所得金額及び②納付すべき法人税額は,それぞれ次のとおりである。
(1)平成18年3月期
①7351万4019円,②2003万7700円
(2)平成19年3月期
①8068万4974円,②2195万6200円
(3)平成20年3月期
①4600万5365円,②1163万5000円
(4)平成21年3月期
①3495万0355円,②787万5900円
(5)平成22年3月期
①3484万1550円,②882万3900円
そして,本件法人各更正処分における所得金額及び納付すべき法人税額は,
上記の各金額と同額である。
3本件法人各賦課決定処分の根拠
本件法人各更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき法人税額について,
その基礎となった事実につき,原告天賞堂がこれを計算の基礎としなかったこ
とに国税通則法65条4項に定める「正当な理由」があるとは認められない場
合に,原告天賞堂に課されるべき過少申告加算税の額は,次のとおりである。
(1)平成18年3月期の過少申告加算税の額82万6000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成1
8年3月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額826万円
(ただし,国税通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を
切り捨てた後のもの。以下,この計算方法は「平成…年3月期の過少申告加
算税の額」の項において同じ。)に100分の10の割合を乗じて算出した
金額である。
(2)平成19年3月期の過少申告加算税の額102万2000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成1
9年3月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額1022万円
に100分の10の割合を乗じて算出した金額である。
(3)平成20年3月期
ア平成20年3月期当初更正処分による過少申告加算税の額
130万4500円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成
20年3月期当初更正処分により新たに納付すべきこととなった税額1
003万円に100分の10の割合を乗じて算出した金額100万30
00円に,国税通則法65条2項の規定に基づき,平成20年3月期当初
更正処分により新たに納付すべきこととなった税額1003万5200
円のうち,同条3項に規定する期限内申告税額に相当する金額400万4
600円と50万円とのいずれか多い金額である400万4600円を
超える部分の額603万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額
30万1500円を加算した金額である。
イ平成20年3月期更正処分による過少申告加算税の額
30万9000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成
20年3月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額206
万円に100分の10の割合を乗じて算出した金額20万6000円に,
国税通則法65条2項の規定に基づき,平成20年3月期更正処分により
原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額206万円に100分
の5の割合を乗じて算出した金額10万3000円を加算した金額であ
る。
なお,国税通則法65条2項に基づき加算する上記金額(10万300
0円)は,原告天賞堂が平成20年3月期更正処分により新たに納付すべ
きこととなった税額206万0800円が,平成20年3月期当初更正処
分により原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額1003万5
200円及び平成20年3月期更正処分により新たに納付すべきことと
なった税額206万0800円の合計額1209万6000円のうち,同
条3項に規定する期限内申告税額に相当する400万4600円を超え
る部分809万1400円に満たないため,原告天賞堂が平成20年3月
期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額206万円に10
0分の5の割合を乗じて算出した金額である。
(4)平成21年3月期
ア平成21年3月期当初更正処分による過少申告加算税の額
144万0000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成
21年3月期当初更正処分により新たに納付すべきこととなった税額9
60万円に100分の10の割合を乗じて算出した金額96万円に,国税
通則法65条2項の規定に基づき,平成21年3月期当初更正処分により
原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額960万円に100分
の5を乗じて算出した金額48万円を加算した金額である。
なお,国税通則法65条2項に基づき加算する上記金額(48万円)は,
平成21年3月期当初更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべきこ
ととなった税額960万3200円が,平成21年3月期に係る修正申告
により原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額52万2500
円及び平成21年3月期当初更正処分により原告天賞堂が新たに納付す
べきこととなった税額960万3200円の合計額1012万5700
円のうち,同条3項に規定する50万円を超える部分962万5700円
に満たないため,平成21年3月期当初更正処分により原告天賞堂が新た
に納付すべきこととなった税額960万円に100分の5を乗じて算出
した金額である。
イ平成21年3月期更正処分による過少申告加算税の額
9万7500円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成
21年3月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額65万
円に100分の10の割合を乗じて算出した金額6万5000円に,国税
通則法65条2項の規定に基づき,平成21年3月期更正処分により原告
天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額65万円に100分の5を
乗じて算出した金額3万2500円を加算した金額である。
なお,国税通則法65条2項に基づき加算する上記金額(3万2500
円)は,平成21年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき
こととなった税額65万5300円が,平成21年3月期に係る修正申告
により原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額52万2500
円,平成21年3月期当初更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべき
こととなった税額960万3200円及び平成21年3月期更正処分に
より原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額65万5300円
の合計額1078万1000円のうち,同条3項に規定する50万円を超
える部分1028万1000円に満たないため,平成21年3月期更正処
分により原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額65万円に1
00分の5を乗じて算出した金額である。
(5)平成22年3月期
ア平成22年3月期当初更正処分による過少申告加算税の額
56万0500円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成
22年3月期当初更正処分により新たに納付すべきこととなった税額4
08万円に100分の10の割合を乗じて算出した金額40万8000
円に,国税通則法65条2項の規定に基づき,平成22年3月期当初更正
処分により新たに納付すべきこととなった税額408万1900円のう
ち,同条3項に規定する期限内申告税額に相当する金額102万9404
円と50万円とのいずれか多い金額である102万9404円を超える
部分の額305万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額15万
2500円を加算した金額である。
イ平成22年3月期更正処分による過少申告加算税の額
65万7000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,原告天賞堂が平成
22年3月期更正処分により新たに納付すべきこととなった税額438
万円(別表1-5の平成25年7月5日の「納付すべき税額」欄記載の金
額から平成23年5月20日の「納付すべき税額」欄記載の金額を控除し
た金額)に100分の10の割合を乗じて算出した金額43万8000円
に,国税通則法65条2項の規定に基づき,平成22年3月期更正処分に
より原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額438万円に10
0分の5の割合を乗じて算出した金額21万9000円を加算した金額
である。
なお,上記国税通則法65条2項に基づき加算する金額(21万900
0円)は,平成22年3月期更正処分により原告天賞堂が新たに納付すべ
きこととなった税額438万0900円が,平成22年3月期当初更正処
分により原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額408万19
00円及び平成22年3月期更正処分により新たに納付すべきこととな
った税額438万0900円の合計額846万2800円のうち,同条3
項に規定する期限内申告税額に相当する102万9404円を超える部
分743万3396円に満たないため,平成22年3月期更正処分により
原告天賞堂が新たに納付すべきこととなった税額438万円に100分
の5の割合を乗じて算出した金額である。
4本件法人各賦課決定処分の計算
被告が本訴において主張する本件各事業年度に係る法人税につき,原告天賞
堂に対して賦課されるべき過少申告加算税の額は,前記3のとおり,その計算
の基礎となる法人税額を確定する更正処分ごとに,それぞれ,次のとおりであ
る。
(1)平成18年3月期82万6000円
(2)平成19年3月期102万2000円
(3)平成20年3月期
ア平成20年3月期当初更正処分130万4500円
イ平成20年3月期更正処分30万9000円
(4)平成21年3月期
ア平成21年3月期当初更正処分144万0000円
イ平成21年3月期更正処分9万7500円
(5)平成22年3月期
ア平成22年3月期当初更正処分56万0500円
イ平成22年3月期更正処分65万7000円
そして,本件法人各賦課決定処分における過少申告加算税の金額は,上記の
各金額と同額である。
第2本件個人各処分の根拠及び計算
1本件個人各更正処分等の根拠
被告が本訴において主張する承継前原告の本件各年分の総所得金額及び納付
すべき税額は,次のとおりである。
(1)平成19年分
ア総所得金額(別表4-1①欄)3665万3288円
上記金額は,次の(ア)ないし(ウ)の金額の合計額である。
(ア)不動産所得の金額(別表4-1②欄)0円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額である。
a総収入金額0円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産収入の金額500万7148円
上記金額は,承継前原告が処分行政庁に対して提出した承継前原
告の平成19年分の所得税の確定申告書に添付された不動産所得に
係る収支内訳書(以下「平成19年分収支内訳書」という。)に記
載された不動産所得の収入金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額
500万7148円
上記金額は,承継前原告が不動産所得の収入とした金額であるが,
これは,法人であるZ-LPSからの収入金と認められる金額であ
り,承継前原告の不動産所得に係る収入金額とは認められないため,
同収入金額から除かれる金額である。
当該収入金は,後記(エ)aのとおり,雑所得の収入金額とされるべ
きものである。
b必要経費の金額0円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額
1654万1996円
上記金額は,平成19年分収支内訳書に記載された不動産所得に
係る必要経費の合計金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額
1654万1996円
上記金額は,全額がLPS契約に関する費用であり,承継前原告
の不動産所得を得るために要した費用とは認められない金額である
ことから,承継前原告の不動産所得に係る必要経費から除かれる金
額である。
なお,その内訳は,以下のとおりである。
ⅰ減価償却費から除かれる金額1268万3255円
ⅱ借入金利子から除かれる金額330万5527円
ⅲ支払手数料から除かれる金額50万0714円
ⅳ雑費から除かれる金額5万2500円
(イ)配当所得の金額(別表4-1③欄)103万2000円
上記金額は,承継前原告の平成19年分の所得税の確定申告書に記載
された配当所得の金額と同額である。
(ウ)給与所得の金額(別表4-1④欄)3440万1900円
上記金額は,承継前原告の平成19年分の所得税の確定申告書に記載
された給与所得の金額と同額である。
(エ)雑所得の金額(別表4-1⑤欄)121万9388円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額であり,事業
所得,不動産所得,利子所得,配当所得,給与所得,退職所得,山林所
得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから,承継前原
告の雑所得とすべき金額である。
a収入金額508万4202円
上記金額は,前記(ア)a(b)のZ-LPSからの収入金の合計額4万
4539.66米ドルを,株式会社みずほ銀行における平成19年の
営業日末日の米国ドルの電信売買相場の仲値である114.15円で
円換算した金額であり,承継前原告が確定申告において不動産所得に
係る収入として申告した額(500万7148円)との金額の差は円
換算レートの違いによるものである。
b必要経費386万4814円
上記金額は,Z-LPSの持分を取得するための債務に係る支払利
息2万9403.38米ドル及び資産管理手数料4453.96米ド
ルを,株式会社みずほ銀行における平成19年の営業日末日の米ドル
の電信売買相場の仲値である114.15円でそれぞれ円換算した金
額を合計した金額である。
イ所得控除の額の合計額(別表4-1⑦欄)297万6025円
上記金額は,承継前原告の平成19年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される総所得金額(別表4-1⑧欄)3367万7000円
上記金額は,前記アの金額から前記イの金額を控除した金額(ただし,
国税通則法118条の規定により,1000円未満の端数を切り捨てた後
のもの。以下,この計算方法は「課税される総所得金額」の項において同
じ。)である。
エ納付すべき税額(別表4-1⑰欄)190万4400円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の金額を控除した金額(た
だし,国税通則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨
てた後のもの。以下,この計算方法は「納付すべき税額」の項において同
じ。)である。
(ア)課税される総所得金額に対する税額(別表4-1⑩欄)
1067万4800円
上記金額は,前記ウの課税される総所得金額3367万7000円に
所得税法89条1項(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下
同じ。)に規定する税率を乗じて計算した金額である。
(イ)配当控除の金額(別表4-1⑬欄)5万1600円
上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額103万2000円に所得税
法92条1項の規定を適用して算出した金額であり,承継前原告の平成
19年分の所得税の確定申告書に記載された金額と同額である。
(ウ)源泉徴収税額(別表4-1⑮欄)871万8758円
上記金額は,承継前原告の平成19年分の所得税の確定申告書に記載
された源泉徴収税額と同額である。
(2)平成20年分
ア総所得金額(別表4-1①欄)4393万0969円
上記金額は,次の(ア)ないし(エ)の金額の合計額である。
(ア)不動産所得の金額(別表4-1②欄)707万8655円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額である。
a総収入金額2665万1187円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産収入の金額3070万4741円
上記金額は,承継前原告が処分行政庁に対して提出した承継前原
告の平成20年分の所得税の確定申告書に添付された不動産所得に
係る収支内訳書(以下「平成20年分収支内訳書」という。)に記
載された不動産所得の収入金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額
405万3554円
上記金額は,承継前原告が不動産所得の収入とした金額のうち,
法人であるZ-LPSからの収入金と認められる金額であり,承継
前原告の不動産所得に係る収入金額とは認められないため,同収入
金額から除かれる金額である。
当該収入金は,後記(エ)aのとおり,雑所得の収入金額とされるべ
きものである。
b必要経費の金額1957万2532円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額
3404万3221円
上記金額は,平成20年分収支内訳書に記載された不動産所得に
係る必要経費の合計金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額
1447万0689円
上記金額は,次のⅰないしⅲ及びⅴの金額の合計額1556万3
621円から,ⅳ,ⅵ及びⅶの金額の合計額109万2932円を
差し引いた金額である。
なお,ⅰないしⅲの金額は,承継前原告が締結したLPS契約に
関連する費用であり,承継前原告の不動産所得を得るために要した
費用とは認められない金額であることから,承継前原告の不動産所
得に係る必要経費から除かれる金額である。また,ⅳないしⅶの金
額は,承継前原告が所有する国内不動産に係る不動産所得の必要経
費の算定を誤っていたものである。
ⅰ減価償却費から除かれる金額1268万3255円
ⅱ借入金利子から除かれる金額263万4532円
ⅲ雑費から除かれる金額4万0955円
ⅳ減価償却費に加える金額106万9087円
ⅴ借入金利子から除かれる金額20万4879円
ⅵ租税公課に加える金額2万3072円
ⅶ損害保険料に加える金額773円
(イ)配当所得の金額(別表4-1③欄)154万8000円
上記金額は,承継前原告の平成20年分の所得税の確定申告書に記載
された配当所得の金額と同額である。
(ウ)給与所得の金額(別表4-1④欄)3433万1600円
上記金額は,承継前原告の平成20年分の所得税の確定申告書に記載
された給与所得の金額と同額である。
(エ)雑所得の金額(別表4-1⑤欄)97万2714円
上記の金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額であり,事
業所得,不動産所得,利子所得,配当所得,給与所得,退職所得,山林
所得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから,承継前
原告の雑所得とすべき金額である。
a収入金額405万3554円
上記金額は,前記(ア)a(b)のZ-LPSからの収入金の合計額4万
4539.66米ドルを,株式会社みずほ銀行における平成20年の
営業日末日の米国ドルの電信売買相場の仲値である91.01円で円
換算した金額である。
b必要経費308万0840円
上記金額は,Z-LPSの持分を取得するための債務に係る支払利
息2万8947.73米ドル,資産管理手数料4453.96米ドル
及び米国税務申告手数料等450米ドルに,株式会社みずほ銀行にお
ける平成20年の営業日末日の米ドルの電信売買相場の仲値である9
1.01円で円換算した金額を合計した金額である。
イ所得控除の額の合計額(別表4-1⑦欄)267万2333円
上記金額は,承継前原告の平成20年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される総所得金額(別表4-1⑧欄)4125万8000円
上記金額は,前記アの金額から前記イの金額を控除した金額である。
エ納付すべき税額(別表4-1⑰欄)503万0200円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の金額を控除した金額である。
(ア)課税される総所得金額に対する税額(別表4-1⑩欄)
1370万7200円
上記金額は,前記ウの課税される総所得金額4125万8000円に
所得税法89条1項に規定する税率を乗じて計算した金額である。
(イ)配当控除の金額(別表4-1⑬欄)7万7400円
上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額154万8000円に所得税
法92条1項の規定を適用して算出した金額であり,平成20年分確定
申告書に記載された金額と同額である。
(ウ)源泉徴収税額(別表4-1⑮欄)859万9542円
上記金額は,承継前原告の平成20年分の所得税の確定申告書に記載
された源泉徴収税額と同額である。
(3)平成21年分
ア総所得金額(別表4-1①欄)5653万8679円
上記金額は,次の(ア)ないし(エ)の金額の合計額である。
(ア)不動産所得の金額(別表4-1②欄)1930万9381円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額である。
a総収入金額6878万2992円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産収入の金額7411万3974円
上記金額は,承継前原告が処分行政庁に対して提出した承継前原
告の平成21年分の所得税の確定申告書に添付された不動産所得に
係る収支内訳書(以下「平成21年分収支内訳書」という。)に記
載された不動産所得の収入金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額
533万0982円
上記金額は,承継前原告が不動産所得の収入とした金額のうち,
法人である本件各LPSからの収入金と認められる金額であり,承
継前原告の不動産所得に係る収入金額とは認められないため,同収
入金額から除かれる金額である。
当該収入金は,後記(エ)aのとおり,雑所得の収入金額とされるべ
きものである。
b必要経費の金額4947万3611円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額
6306万5239円
上記金額は,平成21年分収支内訳書に記載された不動産所得に
係る必要経費の合計金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額
1359万1628円
上記金額は,次のⅰないしⅲ及びⅵの金額の合計額1379万9
556円から,ⅳ及びⅴの金額の合計額20万7928円を差し引
いた金額である。
なお,ⅰないしⅲの金額は,承継前原告が締結した各LPS契約
に関連する費用であり,承継前原告の不動産所得を得るために要し
た費用とは認められない金額であることから,承継前原告の不動産
所得に係る必要経費から除かれる金額である。また,ⅳないしⅵの
金額は,承継前原告が所有する国内不動産に係る不動産所得の必要
経費の算定を誤っていたものである。
ⅰ減価償却費から除かれる金額1014万4278円
ⅱ借入金利子から除かれる金額350万2625円
ⅲ支払管理料から除かれる金額10万0153円
ⅳ減価償却費に加える金額12万4942円
ⅴ租税公課に加える金額8万2986円
ⅵ雑費から除かれる金額5万2500円
(イ)配当所得の金額(別表4-1③欄)154万8000円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載
された配当所得の金額と同額である。
(ウ)給与所得の金額(別表4-1④欄)3440万0000円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載
された給与所得の金額と同額である。
(エ)雑所得の金額(別表4-1⑤欄)128万1298円
上記の金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額であり,事
業所得,不動産所得,利子所得,配当所得,給与所得,退職所得,山林
所得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから,承継前
原告の雑所得とすべき金額である。
a収入金額533万0982円
上記金額は,前記(ア)a(b)の本件各LPSからの収入金の合計額5
万7901.41米ドルを,株式会社みずほ銀行における平成21年
の営業日末日の米国ドルの電信売買相場の仲値である92.07円で
円換算した金額である。
b必要経費404万9684円
上記金額は,本件各LPSの持分を取得するための債務に係る支払
利息の合計額3万8043.09米ドル,資産管理手数料の合計額5
541.76米ドル及び米国税務申告手数料等400米ドルを,株式
会社みずほ銀行における平成21年の営業日末日の米ドルの電信売買
相場の仲値である92.07円でそれぞれ円換算した金額を合計した
金額である。
イ分離長期譲渡所得の金額(別表4-1⑥欄)9952万6147円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた分離長期譲渡所得の金額と同額である。
ウ所得控除の額の合計額(別表4-1⑦欄)312万6326円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた所得控除の額の合計額と同額である。
エ課税される総所得金額(別表4-1⑧欄)5341万2000円
上記金額は,前記アの金額から前記ウの金額を控除した金額である。
オ課税される分離長期譲渡所得金額(別表4-1⑨欄)
9952万6000円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた課税される分離長期譲渡所得の金額と同額である。
カ納付すべき税額(別表4-1⑰欄)2442万4100円
上記金額は,次の(ア)及び(イ)の金額の合計額から,(ウ)ないし(オ)の金額
の合計額を控除した金額である。
(ア)課税される総所得金額に対する税額(別表4-1⑩欄)
1856万8800円
上記金額は,前記エの課税される総所得金額5341万2000円に
所得税法89条1項に規定する税率を乗じて計算した金額である。
(イ)課税される分離長期譲渡所得に対する税額(別表4-1⑪欄)
1492万8900円
上記金額は,前記オの課税される分離長期譲渡所得金額9952万6
000円に租税特別措置法31条1項に規定する税率100分の15を
適用して算出した金額である。
(ウ)配当控除の金額(別表4-1⑬欄)7万7400円
上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額154万8000円に所得税
法92条1項の規定を適用して算出した金額であり,承継前原告の平成
21年分の確定申告書に記載された金額と同額である。
(エ)源泉徴収税額(別表4-1⑮欄)863万2520円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載
された源泉徴収税額と同額である。
(オ)予定納税額(別表4-1⑯欄)36万3600円
上記金額は,承継前原告の平成21年分の所得税の確定申告書に記載
された予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。
(4)平成22年分
ア総所得金額(別表4-1①欄)5426万9822円
上記金額は,次の(ア)ないし(エ)の金額の合計額である。
(ア)不動産所得の金額(別表4-1②欄)1781万2115円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額である。
a総収入金額7049万5152円
上記金額は,承継前原告が処分行政庁に対して提出した承継前原告
の平成22年分の所得税の確定申告書に添付された不動産所得に係る
収支内訳書(以下「平成22年分収支内訳書」という。)に記載され
た不動産所得の収入金額と同額である。
b必要経費の金額5268万3037円
上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を差し引いた金額である。
(a)確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額
5301万3265円
上記金額は,平成22年分収支内訳書に記載された不動産所得に
係る必要経費の合計金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額
33万0228円
上記金額は,次のⅱ,ⅳ及びⅴの金額の合計額53万0982円
から,ⅰ及びⅲの金額の合計額20万0754円を差し引いた金額
である。
なお,ⅰないしⅴの金額は,承継前原告が,平成22年分の確定
申告において,国内不動産に係る不動産所得の必要経費の算定を誤
っていたものである。
ⅰ減価償却費に加える金額12万5037円
ⅱ借入金利子から除かれる金額25万5420円
ⅲ租税公課に加える金額7万5717円
ⅳ損害保険料から除かれる金額9万9533円
ⅴ修繕費から除かれる金額17万6029円
(イ)配当所得の金額(別表4-1③欄)0円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額である。
a確定申告における配当所得の金額235万7769円
上記金額は,承継前原告が処分行政庁に対して提出した承継前原告
の平成22年分の所得税の確定申告書に記載された配当所得の金額と
同額である。
b承継前原告の配当所得にならない金額235万7769円
上記金額は,Z-LPSからの収入金の一部とG-LPSからの収
入金であり,承継前原告が,配当所得として申告した額であるが,当
該収入金は利益の配当とは認められないことから,同所得金額から除
かれる金額である。
当該収入金は,後記(エ)aのとおり,雑所得の収入金額とされるべき
ものである。
(ウ)給与所得の金額(別表4-1④欄)3421万0000円
上記金額は,承継前原告の平成22年分の所得税の確定申告書に記載
された給与所得の金額と同額である。
(エ)雑所得の金額(別表4-1⑤欄)224万7707円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額であり,事業
所得,不動産所得,利子所得,配当所得,給与所得,退職所得,山林所
得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから,承継前原
告の雑所得とすべき金額である。
a収入金額1013万8556円
上記金額は,前記(イ)bの金額を含む本件各LPSからの収入金の合
計額12万4491.12米ドルを,株式会社みずほ銀行における平
成22年の営業日末日の米国ドルの電信売買相場の仲値である81.
44円で円換算した金額である。
b必要経費789万0849円
上記金額は,本件各LPSの持分を取得するための債務に係る支払
利息の合計額8万5375.12米ドル,資産管理手数料の合計額1
万1016.46米ドル及び米国税務申告手数料等500米ドルを,
株式会社みずほ銀行における平成22年の営業日末日の米ドルの電信
売買相場の仲値である81.44円でそれぞれ円換算した金額を合計
した金額である。
イ所得控除の額の合計額(別表4-1⑦欄)301万0333円
上記金額は,承継前原告の平成22年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される総所得金額(別表4-1⑧欄)5125万9000円
上記金額は,前記アの金額から前記イの金額を控除した金額である。
エ納付すべき税額(別表4-1⑰欄)539万9800円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)及び(ウ)の金額を控除した金額であ
る。
(ア)課税される総所得金額に対する税額(別表4-1⑩欄)
1770万7600円
上記金額は,前記ウの課税される総所得金額5125万9000円に
所得税法89条1項に規定する税率を乗じて計算した金額である。
(イ)源泉徴収税額(別表4-1⑮欄)827万9800円
上記金額は,承継前原告の平成22年分の所得税の確定申告書に記載
された源泉徴収税額と同額である。
(ウ)予定納税額(別表4-1⑯欄)402万8000円
上記金額は,承継前原告の平成22年分の所得税の確定申告書に記載
された予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。
(5)平成23年分
ア総所得金額(別表4-2①欄)2億0980万6319円
上記金額は,次の(ア)ないし(エ)の金額と(オ)の一時所得の金額の2分の1
に相当する金額1637万2953円との合計額である(所得税法22条
2項)。
(ア)不動産所得の金額(別表4-2②欄)529万6150円
上記金額は,次のaの金額からb及びcの金額を控除した金額である。
a総収入金額7050万4427円
上記金額は,承継前原告が芝税務署長に対して提出した承継前原告
の平成23年分の所得税の確定申告書に添付された不動産所得に係る
所得税青色申告決算書(以下「平成23年分青色申告決算書」という。)
に記載された不動産所得の収入金額と同額である。
b必要経費等の金額6455万8277円
上記金額は,次の(a)の金額と(b)の金額との合計金額である。
(a)確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額
6261万8910円
上記金額は,平成23年分青色申告決算書に記載された不動産所
得に係る必要経費の合計金額と同額である。
(b)承継前原告の不動産所得に係る必要経費に加える金額
193万9367円
上記金額は,次のⅰないしⅴの合計額214万1050円から,
ⅵの金額20万1683円を差し引いた金額である。
なお,ⅰないしⅳの金額は,承継前原告が,平成23年分の確定
申告において,国内不動産(承継前原告が,平成20年8月に相続
により取得した港区αに所在する建物及び港区βに所在する各建
物)に係る不動産所得の必要経費の算定を誤っていたものである。
ⅰ租税公課に加える金額38万8517円
ⅱ修繕費に加える金額175万0617円
ⅲ減価償却費に加える金額103円
ⅳ借入金利子に加える金額733円
ⅴ地代家賃に加える金額1080円
ⅵ損害保険料から除く金額20万1683円
c青色申告特別控除額65万0000円
上記金額は,承継前原告の平成23年分青色申告決算書に記載され
た金額と同額である。
(イ)配当所得の金額(別表4-2③欄)1億5180万2040円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額である。
a確定申告における配当所得の金額1億5417万0823円
上記金額は,承継前原告が処分行政庁に対して提出した承継前原告
の平成23年分の所得税の確定申告書に記載された配当所得の金額と
同額である。
b承継前原告の配当所得にならない金額236万8783円
上記金額は,Z-LPSからの収入金の一部とG-LPSからの収
入金であり,承継前原告が,配当所得として申告した額であるが,当
該収入金は利益の配当とは認められないことから,配当所得の金額か
ら除かれる金額である。
当該収入金は,後記(エ)a(a)のとおり,雑所得の収入金額とされる
べきものである。
(ウ)給与所得の金額(別表4-2④欄)3421万0000円
上記金額は,承継前原告の平成23年分の所得税の確定申告書に記載
された給与所得の金額と同額である。
(エ)雑所得の金額(別表4-2⑤欄)212万5176円
上記金額は,次のaの金額からbの金額を控除した金額であり,利子
所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所
得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから,承継前原
告の雑所得とすべき金額である。
a収入金額968万6894円
上記金額は次の(a)の金額と(b)の金額との合計金額である。
(a)本件各LPSからの収入金
967万6694円
上記金額は,上記(イ)bの金額を含む本件各LPSからの収入金の
合計額12万4491.12米ドルを,株式会社みずほ銀行におけ
る平成23年の営業日末日の米ドル電信売買相場の仲値である77.
73円で換算した金額である。
(b)還付加算金1万0200円
上記金額は,承継前原告の平成23年分の所得税の確定申告書に
記載された金額と同額である。
b必要経費756万1718円
上記金額は,本件各LPSの持分を取得するための債務に係る支払
利息の合計額8万3851.96米ドル,資産管理手数料の合計額1
万1016.46米ドル及び弁護士・会計士相談料2413.45米
ドルを,株式会社みずほ銀行における平成23年の営業日末日の米ド
ルの電信売買相場の仲値である77.73円でそれぞれ円換算した金
額を合計した金額である。
(オ)一時所得の金額3274万5906円
上記金額は,承継前原告の平成23年分の所得税の確定申告書に記載
された一時所得の金額と同額である。
イ所得控除の額の合計額(別表4-2⑦欄)574万3666円
上記金額は,承継前原告の平成23年分の所得税の確定申告書に記載さ
れた所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される総所得金額(別表4-2⑧欄)2億0406万2000円
上記金額は,前記アの金額から前記イの金額を控除した金額である。
エ納付すべき税額(別表4-2⑮欄)2682万2100円
上記金額は,次の(ア)の金額から,(イ)ないし(エ)の金額を控除した金額で
ある。
(ア)課税される総所得金額に対する税額(別表4-2⑨欄)
7882万8800円
上記金額は,前記ウの課税される総所得金額2億0406万2000
円に所得税法89条1項に規定する税率を乗じて計算した金額である。
(イ)配当控除の金額(別表4-2⑩欄)759万0102円
上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額1億5180万2040円に
所得税法92条1項の規定を適用して算出した金額である。
(ウ)源泉徴収税額(別表4-2⑫欄)3819万0163円
上記金額は,承継前原告の平成23年分の所得税の確定申告書に記載
された源泉徴収税額と同額である。
(エ)予定納税額(別表4-2⑭欄)622万6400円
上記金額は,承継前原告の平成23年分の所得税の確定申告書に記載
された予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。
2本件個人各更正処分等の計算
前記1のとおり,被告が本訴において主張する承継前原告の本件各年分にお
ける納付すべき所得税の額は,それぞれ,次のとおりである。
(1)平成19年分190万4400円
(2)平成20年分503万0200円
(3)平成21年分2442万4100円
(4)平成22年分539万9800円
(5)平成23年分2682万2100円
そして,上記の各金額は,平成19年分ないし平成21年分及び平成23年
分においては本件個人各更正処分等における納付すべき税額と同額であり,平
成22年分においては承継前原告の確定申告における納付すべき税額(ただし,
平成24年7月2日付け審査裁決により一部減額後のもの)を上回る。
3本件個人各賦課決定処分の根拠
本件個人各更正処分等により承継前原告が新たに納付すべき所得税の額につ
いて,その基礎となった事実につき,承継前原告がこれを計算の基礎としなか
ったことに国税通則法65条4項に定める「正当な理由」があるとは認められ
ない場合に,本件個人各更正処分等により承継前原告が新たに納付すべきこと
となった税額を基礎として課されるべき過少申告加算税の金額は,次のとおり
である。
(1)平成19年分の過少申告加算税の額50万1000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,承継前原告が平成1
9年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税額501万円(ただ
し,国税通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を切り捨
てた後のもの。以下,この計算方法は「平成…年分の過少申告加算税の額」
の項において同じ。)に100分の10の割合を乗じて算出した金額である。
(2)平成20年分の過少申告加算税の額44万8000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,承継前原告が平成2
0年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税額448万円に10
0分の10の割合を乗じて算出した金額である。
(3)平成21年分の過少申告加算税の額38万1000円
上記金額は,国税通則法65条1項の規定に基づき,承継前原告が平成2
1年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税額381万円に10
0分の10の割合を乗じて算出した金額である。
4本件個人各賦課決定処分の適法性
被告が本訴において主張する本件個人各更正処分等に伴って賦課されるべき
本件各年分の過少申告加算税の額は,前記3のとおりであるところ,本件個人
各賦課決定処分における過少申告加算税の額は,上記の各金額と同額である。
以上

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