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判決言渡平成18年12月25日
平成18年(行ケ)第10366号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年12月18日
判決
原告富田製薬株式会社
訴訟代理人弁護士岩坪哲
訴訟代理人弁理士三枝英二
同藤井淳
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人横尾俊一
同塚中哲雄
同唐木以知良
同内山進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が訂正2006−39002号事件について平成18年7月12日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告がその有する後記特許につき,明細書の訂正を求める訂正審判
請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない」との審決。
をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
なお,本件特許の請求項7ないし10に対し訴外ニプロ株式会社から特許無
効審判請求が提起され,特許庁は平成17年9月8日これを無効とする審決
(第2次審決)をしたが,これに対する審決取消訴訟が提起され同訴訟は最高
裁判所に係属中である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁等における手続の経緯
ア原告は,平成4年12月14日,名称を「重炭酸透析用人工腎臓潅流用
剤の製造方法及び人工腎臓潅流用剤」とする発明について特許出願をし,
平成10年4月17日,特許庁から特許第2769592号として設定登
録を受けた(請求項1∼10。甲18。以下「本件特許」という。。)
イところが,訴外ニプロ株式会社(以下「訴外会社」という)から本件。
特許のうち請求項7ないし10につき特許無効審判請求がなされたので,
特許庁は,これを無効2002−35452号事件として審理した上,平
成16年1月26日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決,。
(甲2。第1次審決)をした。これに対し訴外会社から審決取消訴訟が提
起され,東京高等裁判所は,これを平成16年(行ケ)第78号事件とし
て審理した上,平成16年12月21日,上記審決を取り消す旨の判決
(甲3。第1次判決)をした。
ウそこで特許庁は,上記無効2002−35452号事件につきさらに審
理した上,平成17年9月8日「特許第2769592号の請求項7∼,
10に係る発明についての特許を無効とする」との審決(甲4。第2次。
審決)をした。これに対し原告から審決取消訴訟が提起され,当庁はこれ
を平成17年(行ケ)第10736号事件として審理した上,平成18年
7月31日「特許庁が無効2002−35452号事件について平成1,
7年9月8日にした審決のうち,特許第2769592号の請求項9,1
0に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。原告のそ
。。の余の請求を棄却する」との判決(甲33の1∼2。第2次判決)をした
これに対し当事者双方から敗訴部分の取消しを求める上告・上告受理申立
てがなされ,現在,同訴訟は最高裁判所に係属中である。
エ一方,本件特許につき,上記審決取消訴訟係属中の平成18年1月6日,
原告から明細書の訂正を求める訂正審判請求(以下「本件訂正」とい
う)がされ,特許庁はこれを訂正2006−39002号事件として審。
理した上,平成18年7月12日「本件審判の請求は,成り立たな,
い」との審決(本件審決)をし,その謄本は平成18年7月21日原告。
に送達された。そして,平成18年8月8日に至り,本件審決の取消訴訟
が提起された。
(2)訂正審判請求の内容
原告がなした訂正審判請求の内容は,別添審決の訂正事項aないしeのと
おりであるが,その要点は,特許請求の範囲の請求項7及び9を後記のとお
り訂正するほか,発明の詳細な説明を上記訂正に合わせるため,その段落
【0011】の訂正と段落【0042】の【表8】等の削除をしたものであ
る。
ア本件訂正前の請求項7∼10(甲18)
「請求項7】塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム,塩化カルシウ【
ム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコ
ーティング層を有し,かつ,複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティン
グ層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人
工腎臓潅流用剤(以下「本件発明1」という)。」。
「請求項8】さらに酢酸を含有してなる請求項7に記載の重炭酸透析用【
人工腎臓潅流用剤」。
「請求項9】塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム,塩化カルシウ【
ム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物及びブド
ウ糖を含むコーティング層を有し,かつ,複数個の塩化ナトリウム粒子が
該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重
炭酸透析用人工腎臓潅流用剤(以下「本件発明2」という)。」。
「請求項10】さらに酢酸を含有してなる請求項9に記載の重炭酸透析【
用人工腎臓潅流用剤(以下「本件発明3」という)。」。
イ本件訂正後の請求項7∼10(甲19,21。下線部は訂正部分)
「請求項7】塩化ナトリウム粒子の表面に,塩化カリウム,塩化カルシ【
ウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形
成されたコーティング層を有し,かつ,複数個の塩化ナトリウム粒子が該
コーティング層を介して結合した造粒物からなる長期に安定なさらさらし
た顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤(以下「本件訂。」
正発明1」という)。
「請求項8】さらに酢酸を含有してなる請求項7に記載の重炭酸透析用【
人工腎臓潅流用剤」。
「請求項9】塩化ナトリウム粒子の表面に,塩化カリウム,塩化カルシ【
ウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウム及びブドウ糖が付着
して均一に形成されたコーティング層を有し,かつ,複数個の塩化ナトリ
ウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる長期に安定
なさらさらした顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
(以下「本件訂正発明2」という)。
「請求項10】さらに酢酸を含有してなる請求項9に記載の重炭酸透析【
用人工腎臓潅流用剤」。
(3)審決の内容
平成18年7月12日になされた本件審決の内容は,別添審決写しのとお
りである。
その理由の要点は,本件訂正後の請求項7及び9に係る発明(本件訂正発
,明1及び2)は,特許出願の際に独立して特許を受けることができないから
本件訂正の審判請求は,平成6年法律第116号による改正前の特許法12
6条3項の規定に適合しないので,本件訂正を認めることができない,とし
たものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら,本件審決は,引用発明の解釈及び本件訂正発明に関する明
白な事実誤認により誤った判断をしたものであるから,違法として取り消
されるべきである。
ア取消事由1(引用実施例1と本件訂正発明1の対比の誤り−その1)
,,(ア)本件訂正発明1は,塩化ナトリウム粒子の表面に「塩化カリウム
塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着
して均一に形成されたコーティング層」を有することを特定事項とする
ところ「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込,
んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成されたコーティング層」の意
味内容は,これらの微量電解質が実質的に分散した(取り込まれた)酢
酸ナトリウム層によって塩化ナトリウム粒子の表面を被覆する(コーテ
ィング層を有する)という意味のものとして,明瞭に把握できる。
この点,本件審決は「引用実施例1において,塩化ナトリウム粒子,
に噴霧される電解質溶液中の酢酸ナトリウム(CHCOONa.3HO)の量は3532
7.2部(無水のCHCOONa換算で357.2×(82.03÷136.08)=215.3部)で,3
52.2部の塩化カリウム,77.2部の塩化カルシウムや35.6部の塩化マグネ
シウムよりも多くなっているから,引用実施例1で得られる造粒物にお
いては噴霧された電解質溶液が塩化ナトリウム粒子の表面に付着し,水
分が蒸発後には量の多い酢酸ナトリウムが量の少ない他の電解質化合物
を取り込んだ状態で被覆を形成するものと認められる(6頁5行∼。」
12行)とするが,流動層造粒法においてどのような構造の造粒物が得
られるかは予測不能であるから,かかる審決の説示は根拠を伴わないも
のと言わざるを得ない。
また被告は,本件訂正発明1における「取り込んだ」とは,本件訂正
明細書(甲19)の発明の詳細な説明からみれば,最多成分である酢酸
ナトリウムが少量成分である塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグ
ネシウムを「取り込んだ」といえる意味に解されると主張する。しかし,
本件訂正明細書(甲19)の発明の詳細な説明において,酢酸ナトリウ
ムの配合量が他の電解質化合物より多い例が記載されているか否かにか
かわらず,本件訂正発明1の要旨は特許請求の範囲の記載に基づいて認
定されるものであって,発明の詳細な説明をわざわざ参酌して配合量に
基づく解釈を付加することはできないし,そもそも,このような不明瞭
な解釈を施さなくても「取り込んだ」との文言は,上記のような意味,
のものとして,明瞭に把握できるものである。
したがって,本件訂正発明1は,粒子表面における,上記微量電解質
化合物(塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム)を取り込
んだ酢酸ナトリウム以外の物質の実質的析出・存在を許容しないもので
あって,粒子表面に,塩化ナトリウムなどの別物質が実質的に存在する
ものは,酢酸ナトリウムによるコーティング層で核粒子が覆われている
とはいえないから,本件訂正発明1の構成を有するものと評価できない。
(イ)また,訂正前の本件発明1は「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化,
カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムから
なる電解質化合物を含むコーティング層」を有することを特定事項とし
ており,コーティング層中に「…からなる電解質化合物」を含んでいれ
ば,更に別物質を含有していても差し支えなかったのに対し,本件訂正
発明1では,コーティング層が塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マ
グネシウム,酢酸ナトリウムの4種類の電解質化合物のみによって実質
的に構成され,他の物質「を含む」ものを実質的に排除したクレームと
なった。
(ウ)しかるに,引用実施例1(甲1)においては,流動層造粒法を用い
て塩化ナトリウムを増量したことは記載されているが,それ以上に,塩
化ナトリウムの被覆層がどのような構造を有するか,まして,本件訂正
発明1の「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り,
込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成されたコーティング層」を
有するとの構成については,何ら開示されておらず,これを補う技術常
識も存在しない。
(エ)かえって,製剤試験報告書(甲6,10)は,引用実施例1の造粒
物を同実施例と同等の流動層造粒機で再現し粒度分布も同実施例と同一
であることを確認した造粒物において,コーティング層中に塩化ナトリ
ウムが多量に析出していることを示し(甲6の別紙Table.1の2,酢酸)
ナトリウムが付着したコーティング層の,塩化ナトリウム粒子表面にお
ける存在を到底認めるに足りないものであった(甲10のFig.1,Fig.
2。しかるに,本件審決は,甲6,10の上記分析結果の存在を見過)
ごし,かえって甲6の「引用実施例1が本件訂正発明1の構成を備え,
ない」という立証命題を「本件訂正発明1の構成の特定」と取り違え,
るなどして,誤った判断をした。
(オ)以上によれば,引用実施例1は「塩化ナトリウム粒子の表面に,,
塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナ
トリウムが付着して均一に形成されたコーティング層」を有するとの,
本件訂正発明1の特定事項を備えていない。
イ取消事由2(引用実施例1と本件訂正発明1の対比の誤り−その2)
本件訂正発明1の「長期に安定なさらさらした」とは概ね1年間の固結
防止を意味することは当業者の常識であり,また,本件訂正発明1は,甲
1の実施例5のような「乾燥剤の封入」を伴わないことは本件訂正明細書
(甲19)及び技術常識上自明である。しかるに,本件審決は,本件訂正
発明1の「長期」が僅か1週間であるという,当業者常識と全く相容れな
い判断をし,また,本件訂正明細書(甲19)に「乾燥剤なしで」との明
記がない,とのきわめて表面的な理由により,引用実施例1(実施例5の,
凝集防止手段として乾燥剤を入れたもの)と本件訂正発明1とは差異がな
いという誤った判断をしたものである。
また,本件審決は引用実施例(甲1)の実施例5(乾燥剤を封入して2
か月後に凝集しなかった例)を引用したが,本件訂正発明1である実施例
1∼3で得られたA剤は,乾燥剤なしで「長期に安定したさらさらした」
特性を有するものであるから,引用実施例(甲1)の実施例4(乾燥剤な
しで1か月後に凝集した例)を引用せず,実施例5を引用したのは誤りで
ある。
ウ取消事由3(引用実施例2と本件訂正発明2の対比の誤り)
本件審決は,本件訂正後の請求項9(本件訂正発明2)について,特開
平2−311419号公報(甲32)に基づき進歩性が否定されるとした
が,本件訂正前の請求項9の進歩性を否定した判断は誤りである(甲33
の1∼2)から,同じ刊行物に基づき本件訂正発明2の独立特許要件(進歩
性)を否定した本件審決の判断は誤りである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
本件審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
(1)取消事由1に対し
ア原告は,本件訂正発明1の「塩化ナトリウム粒子の表面に,塩化カリウ
ム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付
着して均一に形成されたコーティング層」という構成を,粒子表面におけ
る塩化ナトリウムなどの別物質の実質的析出・存在を許容しないことを意
味すると解釈するが,誤りである。
本件訂正明細書(甲19)の記載からは「塩化カリウム,塩化カルシ,
ウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウム」という構成は,塩
化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム,酢酸ナトリウムという
電解質化合物成分の組成としては,酢酸ナトリウムが最多で,他の電解質
化合物(塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム)が少量であ
るので,少量成分は最多成分に取り込まれた状態になっているという意味
に解することはできるが,それ以上の具体的な取り込まれた構造を意味す
るものと解することはできない。
イなお,甲6の試験に供された製剤は,特定の条件のもとで製造した物で
あるから,たとえ,甲6の試験に供された製剤が,本件訂正発明1の必須
の構成要件を満たすとしても,本件訂正発明1には,甲6の試験に供され
た製剤以外の製剤も含まれるものである。したがって,仮に,甲6の試験
に供された製剤が引用実施例1とは異なるとしても,このことは,本件訂
正発明1の製剤が引用実施例1の製剤と異なることを立証したことにはな
らない。
(2)取消事由2に対し
ア「長期に安定なさらさらした」特性を有するのは,微量電解質成分(塩
化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム)を取り込んだ酢酸ナト
リウムが塩化ナトリウム粒子の表面に付着した均一なコーティング層が形
成されるためであるところ,かかるコーティング層が形成されることは,
引用実施例1(甲1)に記載されている。
イ本件訂正発明1における「長期に安定なさらさらした」とは,本件訂正
明細書(甲18)の比較例の条件で少なくとも1週間以上凝集しないとい
うことを意味すると解される。そして,固化防止という作用効果は,特定
の製造方法により製造されたとの限定がなく物の構造のみ特定された本件
訂正発明1の奏する効果であると認めることはできず,少なくとも,潮解
性を有する塩化カルシウム及び塩化マグネシウムに対し,何らかの方法で
酢酸ナトリウムによるコーティングが形成されるようにしさえすれば,固
化防止という効果が得られることを意味するにとどまる。
ウ原告は,本件審決は引用実施例(甲1)の実施例5(乾燥剤を封入して
2か月後に凝集しなかった例)を引用したが,本件訂正発明1である実施
例1∼3で得られたA剤は,乾燥剤なしで「長期に安定なさらさらした」
特性を有するものであるから,引用実施例(甲1)の実施例4(乾燥剤な
しで1か月後に凝集した例)を引用せず,実施例5を引用したのは誤りで
ある旨主張する。
しかし,まずそもそも,原告が主張する,乾燥剤なしで「長期に安定な
さらさらした」特性を有するという効果は,本件訂正発明1の実施例であ
る,実施例1及び2という,限られた特定の実施例としての効果にすぎな
い。そして,本件訂正発明1の安定性とは乾燥剤なしで凝集しないもので
あると解される事項は本件訂正明細書(甲18)に何ら記載されていない
から,本件訂正発明1における重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤は,当然に,
乾燥剤を封入する態様をも包含するものであると解するほかない。
(3)取消事由3に対し
争う。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁等における手続の経緯,(2)(訂正審判請求の内容,))
(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2取消事由1(引用実施例1と本件訂正発明1の対比の誤り−その1)につい

(1)まず,本件訂正発明1の特許請求の範囲について検討する。
ア訂正前の本件発明1の構成要件は,
A塩化ナトリウム粒子の表面に
B塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリ
ウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し,かつ,
C複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した
D造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の
E重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤。
と分節されるところ,この構成要件B(コーティング層の構成)について,
本件訂正は「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢,
酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し,…」と
あるのを「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込,
んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成されたコーティング層を有し,
…」と訂正するものである。
このように,本件訂正発明1のコーティング層の構成は,本件発明1の,
塩化ナトリウム粒子の表面に「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグ
ネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含む」コーティング
層,という記載から「及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含む」
を削除し,同削除部分に「を取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に
形成された」を加えた文言により特定されるものである。
,イこの点,確かに,本件発明1の人工腎臓灌流用剤のコーティング層は
塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウム
からなる電解質化合物を「含む」ものという限度の特定がなされている
のであるから,これ以外の物質が当該コーティング層中に同時に存在す
ることも許容しているといえる。そうすると,本件訂正により,そのよ
うな解釈を導いた「…を含む」という文言が削除されたのであるから,
逆に,本件訂正発明1の人工腎臓灌流用剤のコーティング層は,塩化カ
リウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからな
る電解質化合物以外の物質が含まれないものに限定されたようにもみえ
る。
しかし,本件訂正発明1は,本件発明1の「…を含む」という文言が
単純に削除されたものではなく,同削除部分に「を取り込んだ酢酸ナト
,リウムが付着して均一に形成された」を加えたものである。そうすると
本件訂正発明1のコーティング層が,塩化カリウム,塩化カルシウム,
塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物以外の物質
を含まないものであるかどうかについては,上記の「を取り込んだ酢酸
ナトリウムが付着して均一に形成された」という文言が加えられた本件
訂正発明1の特許請求の範囲の記載から,そのような意義を導くことが
できるかどうかを検討する必要があるというべきである。
ウしかるに,一般的に「取り込む」との文言は,取って内へ入れる,,
という語義を有する(新村出編「広辞苑第五版)から「塩化カリウム,」,
塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着
して均一に形成されたコーティング層を有し,…」という記載から,塩
化カリウム,塩化カルシウム及び塩化マグネシウムと,酢酸ナトリウム
との関係について,後者(酢酸ナトリウム)が前者(塩化カリウム,塩
化カルシウム及び塩化マグネシウム)を取って内へ入れたという形態で
あることは認められるものの,こうした一般的,日常的にも用いられる
「取り込んだ」という文言から,取って内へ入れたといった一般的な意
義を超えて,物理的・化学的な見地における何らかの具体的意義を導く
ことはできないというほかない。その結果,本件訂正発明1の「取り込
んだ」という文言には様々な形態が包含されるといわざるを得ないこと
となる。
すなわち,塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムと,酢
酸ナトリウムとの関係について,後者(酢酸ナトリウム)が前者(塩化
カリウム,塩化カルシウム及び塩化マグネシウム)を取って内へ入れた
形態としては,塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムの各
々の電解質化合物が,それぞれに微細な析出物として,固化した酢酸ナ
トリウム結晶中に均一に分散して存在する形態のみであるとは限らず,
各々の電解質化合物が,それぞれは微細な析出物であるが,それらが相
互に密着して3種類(塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウ
ム)が複合した比較的大きな粒状物として酢酸ナトリウム中に存在する
形態,あるいは,前記各々の電解質化合物が,それぞれは微細な析出物
であるが,それらが同一種類ごとに相互に密着して各種類ごとに比較的
大きな粒状物として酢酸ナトリウム中に存在する形態,あるいは,前記
各々の電解質化合物が比較的大きな粒状物として存在し,その粒の各々
,を,量的に少ない酢酸ナトリウムの薄皮が取り巻くように存在する形態
あるいは,前記各々の電解質化合物が何らかの別の化合物を形成して存
在する形態など,様々な形態があり得るものといわざるを得ない。
エ以上のように「取り込んだ」という文言には様々な形態が包含され,
るものであるから,酢酸ナトリウム中における存在形態について技術的
な意味を有するものとは到底解することはできず,酢酸ナトリウム中に
おける塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム以外の他の物
質(塩化ナトリウムなど)と酢酸ナトリウムとの量的な多寡についても
技術的な意味を有するものとみることはできない。したがって,このよ
うな物理的・化学的な見地における何らの具体的意義をも導くことがで
きない「取り込んだ」という文言から,本件訂正発明1のコーティング
層の組成が,塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢
酸ナトリウムのみに限定されるとみることはできないというほかない。
したがって,上記のように「取り込んだ」状態の物理的・化学的意味
が明確ではない以上,本件訂正発明1の「塩化カリウム,塩化カルシウ
ム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形
成されたコーティング層を有し,…」という記載が,塩化カリウム,塩
化カルシウム,塩化マグネシウム以外の他の物質(塩化ナトリウムな
ど)が同時に存在しないという技術的意味を有するとみることはできな
い。
オ以上によれば,本件訂正発明1の特許請求の範囲の記載から,塩化ナ
トリウムなどの他の物質が共存する態様を,本件訂正発明1の「塩化カ
リウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウ
ムが付着して均一に形成されたコーティング層」との構成が排除してい
る態様ということはできないというほかない。
(2)次に,本件訂正明細書(甲19)の発明の詳細な説明の記載から,本件
訂正発明1のコーティング層の構成が,塩化ナトリウムなどの他の物質が
共存する態様を排除しているとみることができるかどうかについて検討す
る。
ア上記発明の詳細な説明には,本件訂正発明1の人工腎臓灌流用剤に係る
コーティング層の構成が,塩化ナトリウムなどの他の物質が共存する態
様を排除していることを読み取れる記載部分は見当たらず,かかるコー
ティング層の構成については,本件訂正発明1の特許請求の範囲と同一
の文言の記載,すなわち「本発明は,さらに,以下の人工腎臓灌流用剤
にある。1.塩化ナトリウム粒子の表面に,塩化カリウム,塩化カルシ
ウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に
形成されたコーティング層を有し,かつ,複数個の塩化ナトリウム粒子
が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる長期に安定なさら
さらした顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤。…(段」
落【0011)との記載が存するに止まる。】
なお,上記発明の詳細な説明に「本発明の人工腎臓灌流用剤(A剤),
は粉末状であって,塩化ナトリウム,塩化カリウム,塩化カルシウム,
塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムの各電解質化合物を必須成分とし
て含有…する。…本発明のA剤においては,塩化ナトリウム粒子の表面
に,他の電解質化合物…が付着して均一な組成のコーティングを形成し
ており,該コーティングの作用によって複数の塩化ナトリウム粒子が結
合して造粒物を形成している。本発明のA剤においては,各造粒物を形
成する各成分の割合はほぼ一定で特定の値にある。そのため,特定量の
A剤を特定量の水に溶解して得られる溶液の各電解質化合物の濃度の割
合は常に特定の所望の値になるという特徴がある。従って,本発明の粉
末状のA剤を使用する際即ち水溶液にする際に,特定の電解質化合物の
濃度を改めて補正する必要がない(段落【0013)との記載があ。」】
るが,技術的にみて,コーティング層の組成が均一であることから当然
に塩化ナトリウムなどの他の物質が共存する態様を排除していることを
導くことはできないから,かかる記載の存在が上記説示を左右するもの
ではない。
イ他方,上記発明の詳細な説明には,本件訂正発明1の人工腎臓灌流用剤
が,酢酸ナトリウムを溶融する方法により製造されるものであることが読
み取れる以下の各記載がある。
(ア)「本発明者は…重炭酸透析液を構成する電解質化合物の溶解度,熱溶
融時の特性を巧みに利用した加熱混合によれば,物理的な造粒方法に
よらず即ち特殊な造粒設備を必要とせず且つもともと純粋な電解質化
合物を汚染することなく造粒できることを見出して本発明を完成し
た(段落【0008)。」】
(イ)「すなわち,本発明は,…人工腎臓灌流用剤(A剤)の製造方法にお
いて,各電解質化合物を,酢酸ナトリウム100重量部(無水塩とし
て)に対して10重量部以上好ましくは20重量部以上の水(酢酸ナト
リウムに結合している結晶水も含む)の存在下で混合し,且つ,得られ
る混合物を50℃以上好ましくは60℃以上に加熱して酢酸ナトリウム
を一時溶融状態においた後,該混合物に酢酸を混合することを特徴とす
る重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤の製造方法にある(段落【000。」
9)】
(ウ)「本発明は,特に(1)特定量の水に塩化カリウムを溶解させる工,
程(2)得られる塩化カリウムの濃厚液に塩化カルシウム及び塩化マ,
グネシウムを溶解させて塩化カリウムを析出させる工程(3)得られ,
る塩化カリウム懸濁液を塩化ナトリウムと加熱時混合する工程(4),
得られる混合物を酢酸ナトリウムと,酢酸ナトリウム100重量部(無
水塩として)に対して10重量部以上の水(酢酸ナトリウムに結合して
いる結晶水も含む)の存在下で混合し,且つ,得られる混合物を50℃
以上に加熱して酢酸ナトリウムを一時溶融させた後,該混合物を酢酸と
混合する工程からなることを特徴とする前記の重炭酸透析用人工腎臓灌
流用剤の製造方法にある(段落【0010)。」】
(エ)「このような本発明のA剤は,各電解質化合物又は各電解質化合物と
ブドウ糖とを特定量の水の存在下で混合し,且つ,電解質化合物の内,
少なくとも酢酸ナトリウムを一時溶融させることによって製造すること
ができる。そして,本発明のA剤の製造方法においては,…水を使用す
る。水の使用量が少なすぎると酢酸ナトリウムを溶融状態にすることが
困難となり均一なコーテイング層を形成させにくくなる。一方,必要以
上に多くしても効果に差はなく,逆に後工程での乾燥に時間がかかると
いう問題が発生する恐れがある。また,本発明においては,得られる混
合物を50℃以上好ましくは60℃以上更に好ましくは65∼100℃
に加熱することによって酢酸ナトリウムを一時溶融状態にする。…また,
一般に結晶水を有する酢酸ナトリウムを57∼59℃以上に加熱すると,
酢酸ナトリウムが結晶水に溶解する現象に対して,ここでは,酢酸ナト
リウムを含む混合物を加熱することによって,酢酸ナトリウムの少なく
とも一部をその結晶水又は別途に添加した水に溶解させることをもって
「酢酸ナトリウムを一時溶融状態におく」という(段落【001。」
4)】
(オ)「…塩化カルシウム及び塩化マグネシウムの溶解度に比べ塩化カリウ
ムの溶解度が低いため,全ての成分を溶解させるためには大量の水を必
要とする。これに対して,塩化カリウム懸濁液は,水の必要量が少なく
てよく,後工程で乾燥が容易であり,しかも,塩化カリウムの濃厚液に
塩化カルシウム及び塩化マグネシウムを溶解させることによって得られ
る懸濁液は,析出する塩化カリウムが細かい微細粒子であることから,
完全に溶解させた溶液と同様に極めて混合しやすい(段落【001。」
9)】
(カ)「…酢酸ナトリウムを混合した後,該混合物の温度を50℃以上好ま
しくは60℃以上に維持すると,酢酸ナトリウムが溶融状態になって混
合物に粘りが生じ,造粒物が形成される(段落【0020)。」】
(キ)「本発明のA剤の製造方法においては,前記(4)のようにして得られた
造粒物に更に酢酸を混合する。この場合,酢酸を混合する前又は混合し
た後に該造粒物を乾燥することによってさらさらした顆粒状もしくは細
粒状の粉体とすることができる(段落【0021)。」】
(ク)「本発明のA剤の製造方法においては,溶融した酢酸ナトリウムが,
塩化カルシウム,塩化カリウム,塩化マグネシウム等の微量の電解質化
合物又はこれらの電解質化合物及びブドウ糖と均一に分散し,また,こ
れら微量の電解質化合物を取り込んだ酢酸ナトリウムが塩化ナトリウム
の結晶粒子の表面に付着してコーティング層を形成し,さらに,該コー
ティング層が結合剤となって複数の塩化ナトリウム結晶粒子の間で結合
が繰返されて造粒物,すなわち,本発明の人工腎臓灌流用剤が形成され
る。…(段落【0023)」】
ウ上記イ(ア)∼(ク)の各記載,特に,上記イ(ア)の「…電解質化合物の溶解
度,熱溶融時の特性を巧みに利用した加熱混合によれば,…」との記載,
上記イ(イ)の「…酢酸ナトリウムを一時溶融状態においた後,該混合物に
酢酸を混合する…」との記載,上記イ(ウ)の「…塩化カリウムを析出させ
…得られる塩化カリウム懸濁液を塩化ナトリウムと加熱時混合する…得ら
れる混合物を酢酸ナトリウムと,…水(酢酸ナトリウムに結合している結
晶水も含む)の存在下で混合し…酢酸ナトリウムを一時溶融させた後,該
混合物を酢酸と混合する…」との記載,上記イ(エ)の「…酢酸ナトリウム
を一時溶融させる…水を使用…水の使用量が少なすぎると酢酸ナトリウム
を溶融状態にすることが困難となり均一なコーテイング層を形成させにく
くなる。…必要以上に多くしても効果に差はなく,…乾燥に時間がかかる
…。…酢酸ナトリウムを一時溶融状態にする。…一般に結晶水を有する酢
酸ナトリウムを57∼59℃以上に加熱すると,酢酸ナトリウムが結晶水
に溶解する…ここでは,酢酸ナトリウムを含む混合物を加熱することによ
って,…結晶水又は別途に添加した水に溶解させることをもって「酢酸ナ
トリウムを一時溶融状態におく」という」との記載及び上記イ(カ)の。
「…酢酸ナトリウムが溶融状態になって…」との記載によれば,本件訂正
発明1の人工腎臓灌流用剤は,酢酸ナトリウムを含む混合物を加熱するこ
とによって酢酸ナトリウムを結晶水又は別途に添加した水に溶解させる方
法により製造できることが読み取れる。そうすると,かかる製造方法をと
れば,本件訂正発明1の人工腎臓灌流用剤に係るコーティング層は塩化ナ
トリウムなどの他の物質が共存する態様となり得ないことになるのであれ
ば,上記各記載をもって,本件訂正発明1がかかる態様を排除しているこ
との根拠となし得るようにもみえる。
しかし,上記の各記載から,酢酸ナトリウムを溶融状態におく過程を経
る方法により,本件訂正発明1に係る人工腎臓灌流用剤の一態様としての
剤を製造できることが読み取れるとしても,これを超えて,当然に,本件
訂正発明1に係る人工腎臓灌流用剤が酢酸ナトリウムを溶融状態におく過
程を経る方法により製造される剤に限られる,と限定的に解すべき根拠と
なり得るものではなく,本件訂正明細書(甲19)を精査しても,かかる
根拠となり得る記載は何ら見いだせない。しかも,本件特許は,請求項1
∼10,すなわち,方法の発明(請求項1∼6)及び物の発明(請求項7
∼10)から成るところ,上記の各記載事項は,いずれも,人工腎臓灌流
用剤を製造する方法の発明について説明したものであることが各記載内容
自体から明らかであり,物の発明である本件訂正発明1の構成,特に,
「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナ
トリウム」という構成に係る,前者(塩化カリウム,塩化カルシウム及び
塩化マグネシウム)と後者(酢酸ナトリウム)との関係について,その物
理的・化学的状態がいかなるものであるかを説明する記載ではない。
なお,上記イ(ク)の「…溶融した酢酸ナトリウムが,塩化カルシウム,
塩化カリウム,塩化マグネシウム等の微量の電解質化合物…と均一に分散
し,…これら微量の電解質化合物を取り込んだ酢酸ナトリウムが…コーテ
ィング層を形成し」との記載についても,上記の説示がそのまま当ては,
まる上に,溶融した酢酸ナトリウムが,塩化カルシウム,塩化カリウム,
塩化マグネシウム「等」の電解質化合物を取り込むことが記載されている
から,むしろ,塩化ナトリウムなどの他の物質が共存する態様を本件訂正
発明1の人工腎臓灌流用剤に係るコーティング層が排除していない,とい
う上記(1)の説示に沿うものである。
エ以上によれば,本件訂正明細書(甲19)の発明の詳細な説明の記載か
らしても,本件訂正発明1のコーティング層の構成が,塩化ナトリウムな
どの他の物質が共存する態様を排除しているとみることはできない。
(3)原告の主張に対する補足的説明
ア原告は「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込,
んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成されたコーティング層」の意味
内容は,これらの微量電解質が実質的に分散した(取り込まれた)酢酸ナ
トリウム層によって塩化ナトリウム粒子の表面を被覆する(コーティング
層を有する)という意味のものとして明瞭に把握でき,本件訂正発明1は,
粒子表面における,上記微量電解質化合物(塩化カリウム,塩化カルシウ
ム,塩化マグネシウム)を取り込んだ酢酸ナトリウム以外の物質の実質的
析出・存在を許容しないものである,と主張する。
しかし,上記(1)で説示したように,一般的,日常的にも用いられる
「取り込んだ」という文言から,取って内へ入れたといった一般的な意義
を超えて,物理的・化学的な見地における何らかの具体的意義を導くこと
はできないというほかなく,その結果,本件訂正発明1の「取り込んだ」
という文言には様々な形態が包含されるといわざるを得ず,塩化カリウム,
塩化カルシウム,塩化マグネシウムの各々の電解質化合物が,それぞれに
微細な析出物として,固化した酢酸ナトリウム結晶中に均一に分散して存
在する形態のみであるとは限らないものである。そして,このような物理
的・化学的な見地における何らの具体的意義をも導くことができない「取
り込んだ」という文言が,本件訂正発明1のコーティング層の組成を,塩
化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムのみ
に限定したり,これらの物質相互の量的大小関係や酢酸ナトリウム中にお
ける存在形態を規定したものと解することもできない。
以上によれば「…コーティング層」の意味内容が,原告主張のような,
意味のものとして明瞭に把握できるということはできず,本件訂正発明1
が,粒子表面における,上記微量電解質化合物(塩化カリウム,塩化カル
シウム,塩化マグネシウム)を取り込んだ酢酸ナトリウム以外の物質の実
質的析出・存在を許容しないものであるということもできないから,原告
の上記主張は採用することができない。
イ次に原告は,本件発明1は,コーティング層中に「…からなる電解質化
合物」を含んでいれば,更に別物質を含有していても差し支えなかったの
に対し,本件訂正発明1では,コーティング層が塩化カリウム,塩化カル
シウム,塩化マグネシウム,酢酸ナトリウムの4種類の電解質化合物のみ
によって実質的に構成され,他の物質「を含む」ものを実質的に排除した
クレームとなった,と主張する。
しかし,上記(1)に説示したとおり,本件訂正発明1のコーティング層
が,塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウ
ムからなる電解質化合物以外の物質を含まないものであるかどうかについ
ては「を取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成された」とい,
う文言が加えられた本件訂正発明1の特許請求の範囲の記載から,そのよ
うな意義を導くことができるかどうかを検討する必要があるというべきで
あり,かかる検討を行った結果として,塩化ナトリウムなどの他の物質が
共存する態様を,本件訂正発明1の「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩
化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成された
コーティング層」との構成が排除している態様ということはできないとの
結論を導いたところである。
以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
ウ次に原告は,引用実施例1(甲1)においては,塩化ナトリウムの被覆
層がどのような構造を有するか,まして,本件訂正発明1の「塩化カリ,
ウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが
付着して均一に形成されたコーティング層」を有するとの構成については,
何ら開示されておらず,これを補う技術常識も存在しない,と主張する。
しかし,原告が引用実施例1において開示されていないとする,本件訂
正発明1の「塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウムを取り,
込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形成されたコーティング層」を有
,するとの構成については,上記(1)で説示したとおり,原告主張のように
微量電解質化合物(塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化マグネシウム)
を取り込んだ酢酸ナトリウム以外の物質の実質的析出・存在を許容しない
ものであるとの前提が既に成り立たないものである。
以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
エさらに原告は,製剤試験報告書(甲6,10)は,コーティング層中に
塩化ナトリウムが多量に析出していることを示し(甲6の別紙Table.1の
2,酢酸ナトリウムが付着したコーティング層の,塩化ナトリウム粒子)
,表面における存在を到底認めるに足りないものであった(甲10のFig.1
Fig.2,しかるに,本件審決は,甲6,10の上記分析結果の存在を見)
過ごし,かえって甲6の「引用実施例1が本件訂正発明1の構成を備え,
ない」という立証命題を「本件訂正発明1の構成の特定」と取り違える,
などして,誤った判断をした,と主張する。
しかし,製剤試験報告書(甲6,10)は引用実施例1の人工腎臓灌流
用剤において,コーティング層中に塩化ナトリウムが多量に析出している
ことなどを示すものではあるが,上記(1)に説示した,本件訂正発明1の
コーティング層の構成が塩化ナトリウムなどの他の物質が共存する態様を
排除しているとみることはできないとの判断については,何らこれを左右
するものではない。また,本件訂正発明1の「塩化カリウム,塩化カルシ
ウム,塩化マグネシウムを取り込んだ酢酸ナトリウムが付着して均一に形
成されたコーティング層を有し,…」という記載が,塩化ナトリウムなど
の物質と酢酸ナトリウムとの量的な多寡について技術的な意味を有するも
のとみることもできないことも,上記(1)に説示したとおりである。
以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
(4)よって,取消事由1は理由がない。
3取消事由2(引用実施例1と本件訂正発明1の対比の誤り−その2)につい

(1)前記のとおり,本件発明1の構成要件Dについて,本件訂正は「造粒,
物からなる顆粒状乃至細粒状の」とあるのを「造粒物からなる長期に安,
定なさらさらした顆粒状乃至細粒状の」と訂正するものであるところ,そ
の文言内容から「長期に安定なさらさらした」とは,本件訂正発明1の,
人工腎臓灌流用剤に係るコーティング層の構成から導かれる効果を特性と
して要件化したものと解するのが自然である。
そして,確かに,本件訂正明細書(甲19)の段落【0042】に「実
施例1∼3で得られたA剤(製品)は,いずれも長期に安定なさらさらし
た顆粒状乃至細粒状の粉体であった。…」と記載されており,実施例1∼
3は,いずれも酢酸ナトリウムを溶融状態におく工程を経て製造を行って
いるものであることからすると「長期に安定なさらさらした」とは,上,
記工程を経て製造されたものが有する効果とみることはできる。
しかし,上記2で説示したように,本件訂正発明1に係る人工腎臓灌流
用剤が酢酸ナトリウムを溶融状態におく過程を経る方法により製造される
剤に限られる,と限定的に解すべき根拠は本件訂正明細書(甲19)に何
ら見出すことができず,本件訂正発明1のコーティング層の構成が,塩化
ナトリウムなどの他の物質が共存する態様を排除しているとみることはで
きないというのである。
しかも「長期に安定なさらさらした」という文言自体,物の性状を抽,
象的に表すに止まり,具体的にどれ程の期間,いかなる状態を維持するこ
とを意味するものかがそれ自体から技術的に明らかになる表現ではないと
言わざるを得ず,本件訂正明細書(甲19)においても,かかる文言が,
具体的にどれ程の期間,いかなる状態を維持することを意味するものかを
直接説明する記載は見当たらず,僅かに,段落【0043】に比較例1と
して「…酢酸ナトリウムによるコーティング及び造粒は起らず,…しか,
も,やや湿った流動性の粉末であって,室温保存において1週間で固結し
た」と間接的に言及されるに止まっているものである。そうすると「長。,
期に安定なさらさらした」という文言の意義は,それ自体では技術的に何
ら明らかでないとの評価を免れないから,前記2に説示したとおり,本件
訂正発明1の人工腎臓灌流用剤に係るコーティング層の構成が,塩化ナト
リウムなどの他の物質も共存する態様も排除しないことに対応して,かか
る態様のコーティング層の構成から導かれる効果をも意味する記載とみる
ほかない。
なお,上記のとおり「長期に安定なさらさらした」という文言の意義,
が,それ自体では技術的に何ら明らかでないとの評価を免れないことから
すれば,かかる文言をもって,上記2に説示した「取り込んだ」という文
言の意義を技術的に明らかにするものとみることはできない。
(2)原告の主張に対する補足的説明
原告は,本件訂正発明1の「長期に安定なさらさらした」とは概ね1年間
の固結防止を意味することは当業者の常識であり,かつ,本件訂正発明1は,
甲1の実施例5のような「乾燥剤の封入」を伴わないことは明細書及び技術
常識上自明である,と主張し,かかる主張を前提に,本件審決が引用実施例
1と本件訂正発明1の対比を誤った旨を述べ,甲11,21∼31,35を
提出する。そして,甲11,21∼31,35によれば,人工腎臓透析用粉
末製剤の添付文書に「貯法室温保存」などの記載があり,使用期限として,
1年6月∼3年などの記載があることが認められる。
しかし,発明の要旨認定は,基本的には,特許請求の範囲に基づいてなさ
れるべきであるから,特許請求の範囲から読み取れず,ひいては明細書の発
明の詳細な説明からすらも読み取れない技術的意義を,当業者(その発明の
属する技術の分野における通常の知識を有する者)の常識であるという理由
で当然に発明の要旨と認定することはできないというべきである。しかるに,
上記(1)に説示したとおり「長期に安定なさらさらした」との文言は,そ,
もそも具体的にどれ程の期間,いかなる状態を維持することを意味するもの
かがそれ自体から技術的に明らかになる表現ではないものであるから,仮に
人工腎臓透析用粉末製剤の添付文書に「貯法室温保存」などの記載があり,
使用期限として,1年6月∼3年などの記載があったとしても,このような
事項を,当業者の常識であるという理由で当然に本件訂正発明1の要旨とし
て読み取り「長期に安定なさらさらした」とは概ね1年間の固結防止を意,
味し,乾燥剤の封入を伴わないものと認定することはできないというべきで
ある。
以上によれば,原告の上記主張は,本件審決が引用実施例1と本件訂正発
明1の対比を誤ったと述べる前提である,本件訂正発明1の「長期に安定な
さらさらした」との文言に係る技術的意義の把握の点において既に失当であ
るから,これを採用することができない。
(3)よって,取消事由2は理由がない。
4取消事由3(引用実施例2と本件訂正発明2の対比の誤り)について
(1)上記2,3によれば,引用実施例1と本件訂正発明1の対比の誤りをい
う取消事由1,2はいずれも理由がなく,本件訂正発明1が特許出願の際に
独立して特許を受けることができないとの本件審決の判断には誤りがないこ
ととなる。
そして,願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正
することを求める訂正審判の請求において,同訂正が特許請求の範囲に実質
的影響を及ぼす場合には,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許
すか許さないかの審決をしなければならず,たとえ客観的には複数の訂正箇
所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく,かつ,
上記一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても,そ
の箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当
である(最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決・民集34巻3号431
頁参照。)
これを本件についてみるに,本件訂正の審判請求も,本件訂正発明1,2
の特許請求の範囲の訂正を含み,かつ,明細書の記載を複数箇所にわたって
訂正することを求めるものであるから,複数の訂正箇所の全部につき一体と
して訂正を許すか許さないかの判断をすべきであり,たとえ客観的には本件
訂正発明2の特許請求の範囲に係る訂正部分が本件訂正発明1の特許請求の
範囲に係る訂正部分と技術的にみて一体不可分の関係になく,かつ,上記の
一部の訂正を許すことが請求人たる原告にとって実益のあるときであっても,
その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないものというほか
ない。
そうすると,本件訂正発明2については独立特許要件があると判断する余
地があるとしても(平成18年7月31日になされた第2次判決〔甲33の
1,2〕は,訂正前の本件発明2,3〔本件訂正発明2は本件発明2を訂正し
たもの〕には進歩性があると判断した,上記2,3において説示したよ。)
うに,引用実施例1と本件訂正発明1の対比の誤りをいう取消事由1,2に
いずれも理由がなく,本件訂正発明1の独立特許要件が否定され同発明に係
る訂正部分についての訂正がいずれも許されない本件においては,本件訂正
発明2の訂正部分についてのみ訂正を許す審決をすることはそもそもするこ
とができないというべきである(なお,このように解しても,訂正審判に。
ついては一事不再理の原則が適用されず,請求人は,後日訂正許可となる部
分に限定して特許法の規定に従い訂正審判の請求をすることが可能であるか
ら,請求人に不当に不利益を強いることにはならない。)
(2)以上によれば,上記2,3で判断したように,取消事由1,2にいずれも
理由がない以上,原告主張の取消事由3のとおり本件訂正発明2の進歩性を否
定した本件審決の判断が誤りであると判断できる余地があるとしても,なお,
本件審決を取り消すことはできないというべきである。
5結語
よって,本件審判の請求は成り立たないとした本件審決は,結論において相
当であるから,原告の本訴請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官田中孝一

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