弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人等の弁護人北村利夫上告趣意一乃至四について、
 昭和二三年勅令第二〇一号が憲法二八条に違反するものでないことは当裁判所の
判例とするところである(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法
廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)又、右政令は昭和
二〇年勅令第五四二号に基き発せられた政令であるが、右勅令は日本国憲法にかか
わうなく憲法施行後も憲法外において法的効力を有し従つて右政令もまた同様法的
効力を有するものあること亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決
中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対する各
判断参照)そして右勅令が以上のように憲法にかゝわりなく法的効力を有する以上
右勅令は所論昭和二二年法律第七二号によつてその効力に消長を来たすことはない
から論旨はすべて理由がない。
 同五並びに六について、
 所論連合国最高司令官の書簡は右司令官の要求を表示したものであること、本件
政令第二〇一号は右勅令に基き連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必
要があつて制定されたものであること及び右政令は前記勅令の要件を充たさないも
のということはできないことも亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷
判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対す
る各判断参照)から論旨はすべて理由がない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二八年五月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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