弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する
         理    由
 弁護人工藤慎吉の上告趣意第一点について。
 しかし如何なる程度に証拠調べを行うかは、事実審たる原審裁判所の自由裁量に
委ねられているところであるから、原審が所論の証人申請を却下したからとて、こ
れを以て採証の法則に違反するものということはできない。なお原判決挙示の証拠
によれば、判示犯罪事実は優にこれを認めることができるのであるから、原判決に
審理不尽の違法があるという非難もあたらない。論旨は理由がない。
 同上第二点について。
 しかし所論のような量刑不当の主張は適法な上告理由となり得ない。
 弁護人内藤丈夫の上告趣意第一点について。
 しかし被告人の前科は、罪となるべき事実ではなく、単なる情状に過ぎないから、
これについて厳格な証拠説明を必要としないものである。のみならず原判決が証拠
として採用したのは被告人の原審公判廷における供述である。さうして公判廷にお
ける被告人の供述が憲法第三八条第三項にいわゆる本人の自白の中に含まれないこ
とは、既に当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判
決、昭和二三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決)に示されてい
る通りである。それ故に原判決を以て憲法に違反するものとする論旨は採用するこ
とができない。
 同上第二点について。
 前記のように前科は罪となるべき事実ではないから、前刑の言渡された日時が判
示されていないからとて、これを以て違法ということはできない。所論のようにこ
れを事実の誤認というならば、適法な上告理由となり得ないことである。
 同上第三点について。
 しかし量刑不当の主張は適法な上告理由となり得ない。
 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は公判廷の自白に関する井上、穂積両裁判官の少数意見(前記判例参照)
を除く外裁判官一致の意見によるものである。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二五年五月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛