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平成24年1月31日判決言渡
平成23年(ネ)第10028号損害賠償等,著作権侵害差止等,出版権確認等請
求控訴事件,平成23年(ネ)第10039号附帯控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第6368号(第1事件),平成21年
(ワ)第17073号(第2事件),平成21年(ワ)第41398号(第3事件))
口頭弁論終結日平成23年7月27日
判決
控訴人(原審第2事件原告)生長の家
控訴人(原審第2事件原告)X
上記両名訴訟代理人弁護士田中美登里
同田中伸一郎
同相良由里子
同外村玲子
同佐竹勝一
同水沼淳
控訴人・附帯被控訴人(原審第1事件被告・原審第3事件原告)
株式会社日本教文社
訴訟代理人弁護士脇田輝次
被控訴人・附帯控訴人(原審第1事件原告・原審第2及び第
3事件被告)財団法人生長の家社会事業団
被控訴人(原審第2及び第3事件被告)
株式会社光明思想社
上記両名訴訟代理人弁護士内田智
主文
1本件各控訴をいずれも棄却する。
2本件附帯控訴による請求を棄却する。
3控訴費用は控訴人(原審第2事件原告)生長の家,控訴人(原審第2事件原
告)X及び控訴人・附帯被控訴人(原審第1事件被告・原審第3事件原告)株式会
社日本教文社の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人・附帯控訴人(原審第1事件原
告・原審第2及び第3事件被告)財団法人生長の家社会事業団の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1控訴人ら(原審第2事件原告ら,附帯被控訴人・原審第1事件被告・原審第
3事件原告)の請求
(1)原判決中控訴人らの敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人財団法人生長の家社会事業団の請求を棄却する。
(3)被控訴人らは,別紙第2書籍目録1記載の書籍を出版,販売,頒布してはな
らない。
(4)被控訴人らは,その保有する前項の書籍を廃棄せよ。
(5)被控訴人財団法人生長の家社会事業団は,控訴人生長の家に対し,控訴人生
長の家が別紙第1書籍目録1記載の書籍の著作権を有することを確認する。
(6)被控訴人財団法人生長の家社会事業団は,別紙第2書籍目録2記載の各書籍
について,控訴人生長の家の承諾なく,その出版権の設定及び消滅を行ってはなら
ない。
(7)被控訴人らは控訴人生長の家に対し,金300万円及びこれに対する平成2
1年6月11日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(8)被控訴人らは,別紙謝罪広告目録2記載の内容及び条件による謝罪広告を,
控訴人生長の家の発行する機関紙「聖使命」及び月刊誌「生長の家」に掲載せよ。
(9)被控訴人財団法人生長の家社会事業団は控訴人株式会社日本教文社に対し,
控訴人株式会社日本教文社が別紙第3書籍目録1ないし34記載の各書籍について
出版権を有することを確認する。
(10)被控訴人らは,別紙第3書籍目録1ないし15及び同目録31ないし34記
載の各書籍を出版,販売,頒布してはならない。
(11)訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人らの負担とする。
(12)3項,4項,6項,7項及び10項につき仮執行宣言
2附帯控訴人(被控訴人・原審第1事件原告・原審第2及び第3事件被告)の
請求
(1)附帯被控訴人は,別紙第1書籍目録1記載の書籍の18版(発行日,平成1
2年5月1日)及び19版(発行日,平成20年5月1日)の奥付における「ⒸA,
X,1932」との表示及び「〈検印省略〉」の表示につき,別紙訂正措置目録記載の
訂正措置を行なうとともに,別紙訂正広告目録記載の内容及び掲載条件による訂正
広告を附帯被控訴人が発行する「いのちの環」,「白鳩」及び「日時計24」の各
誌に連続して各2回掲載せよ。
(2)附帯被控訴人は,附帯控訴人に対し,金100万円及びこれに対する平成1
2年5月1日より支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)附帯控訴費用は附帯被控訴人の負担とする。
(4)第2項につき仮執行宣言
第2事案の概要
別紙第1書籍目録記載の書籍を本件①の各書籍,別紙第2書籍目録記載の書籍を
本件②の各書籍,別紙第1書籍目録記載の書籍を本件③の各書籍という。略語につ
いては,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
ア原審第1事件
原告社会事業団は,①亡Bが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生
命の實相」の著作権は,亡Bが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄
附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,同原告は,上記「生命の
實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である本件①の書籍1及び本件①の
書籍2について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,
印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業
団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と
異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教
文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民
法723条に基づき,別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告の掲載を求めた。
イ原審第2事件
原告生長の家及び亡Bの遺族である原告Xは,①亡Bが戦前に創作した著作物で
ある「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,
原告生長の家が,亡Bを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売
買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②本件②の各
書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相
<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」か
ら「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであ
るが,亡Bは,戦後に「生命の實相」として出版された書籍から,第16巻を削除
していることに照らすと,第2事件被告らへの出版の許諾を撤回したものと認めら
れるから,第2事件被告らによる本件②の書籍1の出版は,原告生長の家の著作権
(複製権)を侵害するとともに,亡Bが存命であればその著作者人格権(同一性保
持権)の侵害となるべき行為(著作権法60条)に該当し,これにより亡Bの声望
が害された,③原告生長の家と原告社会事業団は,本件②の各書籍2について,原
告生長の家がこれらの出版その他の利用の管理を決定する旨の合意をしたなどと主
張し,原告生長の家及び原告Xにおいて原告社会事業団及び被告光明思想社に対し,
著作権法112条1項,2項(原告Xにつき更に同法116条1項)に基づき,本
件②の書籍1の出版等の差止め及び廃棄を,民法723条又は著作権法115条及
び116条1項に基づき,別紙謝罪広告目録2記載の謝罪広告の掲載を,原告生長
の家において原告社会事業団及び被告光明思想社に対し,不法行為に基づく損害賠
償を,原告生長の家において原告社会事業団に対し,原告生長の家が本件①の書籍
1の著作権を有することの確認を,上記合意に基づき,本件②の各書籍2について
原告生長の家の承諾なく,その出版権の設定及び消滅を行うことの禁止を求めた。
ウ原審第3事件
被告日本教文社は,本件③の各書籍について,原告社会事業団との間の出版契約
に基づいて出版権の設定を受けたにもかかわらず,原告社会事業団及び被告光明思
想社が,被告日本教文社に無断で,本件③の書籍31ないし34について出版及び
販売を行い,本件③の書籍1ないし15について出版を行うおそれがあるなどと主
張して,原告社会事業団に対し,被告日本教文社が本件③の各書籍の出版権を有す
ることの確認を,原告社会事業団及び被告光明思想社に対し,著作権法112条1
項に基づき,本件③の書籍1ないし15,31ないし34の出版等の差止めを求め
た。
(2)原判決の内容
ア原審第1事件について
原審は,原告社会事業団は,その設立により亡Bから「生命の實相」の著作権の
移転を受けたものと認定し,(ア)未払印税請求は,原告社会事業団は被告日本教文
社に対し,本件昭和49年契約に基づき印税の支払請求権を取得したが,本件①の
書籍1の未払印税50万円を除き消滅時効が完成した,(イ)謝罪広告掲載請求は,
被告日本教文社の誤った著作権表示により原告社会事業団の社会的評価が低下した
ものとはうかがわれないから理由がないと判示して,原告社会事業団の請求のうち,
本件①の書籍1の未払印税50万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であるこ
とが記録上明らかな平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による遅
延損害金の支払請求の限度で認容した。
イ原審第2事件について
原審は,(ア)著作権に基づく請求については,原告生長の家が本件①の書籍1及
び本件②の書籍1の著作権を取得したとは認められず,(イ)原告Xの著作権法60
条に基づく請求については,本件②の書籍1の出版により亡Bの声望が害されたと
は認められず,(ウ)謝罪広告掲載請求については,本件②の書籍1の出版が著作者
が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当せ
ず,原告社会事業団及び被告光明思想社が「生長の家」の布教活動を不当に妨害す
る行為又は原告生長の家の名誉を侵害する行為をしたとは認められず,(エ)原告生
長の家と原告社会事業団との,原告生長の家が本件②の各書籍2の出版その他の利
用の管理を決定する旨の合意に基づく請求については,そのような合意があったと
は認められないから,いずれも理由がないと判示した。
ウ原審第3事件について
原審は,(ア)本件③の書籍1ないし30,32について,被告日本教文社,原告
生長の家及び原告社会事業団が本件合意②又は独占的排他的な出版権設定合意を含
む本件各出版使用許諾契約をしたとは認められず,(イ)本件③の書籍31,33及
び34について,原告社会事業団が被告日本教文社に対し独占的排他的使用権を設
定する契約を締結したことは認められるが,原告社会事業団の解約により効力を失
ったから,被告日本教文社の出版権確認請求及び出版等の差止請求は理由がないと
判示した。
(3)控訴の内容
原告生長の家,原告X及び被告日本教文社は,原判決中の敗訴部分を不服として
本件控訴を提起した。また原告社会事業団は,附帯控訴して,債務不履行又は不法
行為に基づき,本件①の書籍1の18版及び19版の誤った著作権表示の訂正,弁
護士費用及び誤った著作権表示による権利侵害状態についての損害賠償を求めた。
2争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「1争いのない事実
等」,「2争点」,「第3争点に関する当事者の主張」(原判決6頁8行目か
ら44頁6行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決6
頁19行目の「人類公明化」を「人類光明化」と訂正する。
3当審における追加的主張
当事者の表記について,以下,控訴人(原審第2事件原告)生長の家を「控訴人
生長の家」,控訴人(原審第2事件原告)Xを「控訴人X」,控訴人・附帯被控訴
人(原審第1事件被告・原審第3事件原告)株式会社日本教文社を「控訴人日本教
文社」,被控訴人・附帯控訴人(原審第1事件原告・原審第2及び第3事件被告)
財団法人生長の家社会事業団を「被控訴人社会事業団」,被控訴人(原審第2及び
第3事件被告)株式会社光明思想社を「被控訴人光明思想社」という。
(1)本件①の各書籍の著作権の時効取得の成否
ア控訴人らの主張
亡Bの相続人らは,平成7年末ないし本件確認書の日より10年経過した平成1
0年3月22日をもって,本件①の各書籍に係る著作権を時効取得した。
すなわち,本件①の書籍1の印税は,昭和58年9月出版の8版まで被控訴人社
会事業団と亡Bに振り分けられていたが,その後は被控訴人社会事業団へ印税は全
く支払われず,全て亡Bとその相続人に支払われており,また本件①の書籍2の印
税は,最初から亡Bに支払われ,被控訴人社会事業団には支払われたものはないと
ころ,本件①の各書籍については亡Bの相続人が遺産目録に明示した上で,被控訴
人社会事業団の当時の理事長で代表者であるCと相続人は昭和63年3月22日付
で本件確認書を作成し,その後は,本件①の書籍1について14版から19版まで
合計2700冊が出版され,その印税は亡Aの指示に基づき,従前通り亡Bの相続
人に支払われ,また著作権表示において著作権者は亡A他の相続人と記載された。
以上によれば,本件①の各書籍は,亡Bが死亡した昭和60年ころ,あるいは遅
くとも昭和63年3月22日の本件確認書の締結の日より,同人の相続人である亡
A他2名が,自己のためにする意思をもって,平穏且つ公然と著作権者であること
を表明し,印税を受領するなどし,少なくとも被控訴人社会事業団の理事長にDが
就任し,同人と同調する理事が理事会の多数を占めた平成18年12月まで被控訴
人社会事業団等から何らの異議も述べられたことはない。よって,10年後の平成
7年末,あるいは平成10年3月22日の経過をもって亡Bの相続人らが時効取得
した。亡Bの相続人らの特定承継人である控訴人生長の家は取得時効を援用する。
イ被控訴人らの反論
取得時効の成立については争う。
控訴人らは書籍の印税支払や遺産目録への記載を根拠として主張するが,それら
の事実は公然となされたものではなく,いわば密室で隠れてなされたことであるか
ら,「平穏かつ公然と」行使されたものではない。被控訴人社会事業団は,本件訴
訟の提起時期まで,控訴人日本教文社による印税未払の事実を知らなかった。
昭和63年4月,著作者亡Bの相続人全員により,文化庁長官に対して昭和7年
1月1日初版発行の「生命の實相」の著作権が,昭和21年1月8日に被控訴人社
会事業団への譲渡がされたことにつき著作権登録申請がなされ,登録されているか
ら,相続人において「自己のためにする意思」がないことも明白である。
複製権を行使したという外形があるというためには,他人による複製行為の排除
行為が必要であるが(東京高裁平成4年5月14日判決参照),本件でそのような
事実はない。最高裁判決(平成9年7月17日)では,「時効取得の要件としての
複製権の継続的な行使があるというためには,著作物の全部又は一部につきこれを
複製する権利を専有する状態,すなわち外形的に著作権者と同様に複製権を独占的,
排他的に行使する状態が継続されていることを要し,そのことについては取得時効
の成立を主張する者が立証責任を負う」としているが,そのような立証はされてい
ない。
したがって,本件において取得時効が成り立たず,控訴人らの主張は理由がない。
(2)被控訴人社会事業団は控訴人日本教文社に対し,債務不履行又は不法行為に
基づいて,本件①の書籍1に記載した「本件表示」及び「〈検印省略〉」について
の是正措置等及び損害賠償金の支払を求めることができるか(第1事件に係る附帯
控訴における附帯控訴人の主張)
ア被控訴人社会事業団の主張
控訴人日本教文社は,本件昭和49年契約に基づいて出版した著作権者を被控訴
人社会事業団とする本件①の書籍1について,著作権者である被控訴人社会事業団
の許諾を得ずに,被控訴人社会事業団の理事長を表す「理長」の文字の印影の検印
(本件検印)が押印されていた初版の奥付を変更し,18版(発行日平成12年5
月1日)及び19版(同平成20年5月1日)の各奥付において,「ⒸA,
X,1932」との記載(本件表示)及び「〈検印省略〉」との記載をした。
本件表示は,本件①の書籍1の著作権者が「A,X」(亡A及び控訴人X)であ
ることを示すものであるところ,本件①の書籍1の18版及び19版が発行された
当時,本件①の書籍1の著作権は被控訴人社会事業団に帰属していたのであるから,
本件表示は誤った著作権表示である。
著作権者において著作物の複製物に誤りのない著作権表示がされることは法律上
保護に値する利益に当たる。控訴人日本教文社が,本件検印が押印されていた本件
①の書籍1の初版の奥付を変更し,18版及び19版の奥付において本件表示を行
うに際しては,被控訴人社会事業団の意思を確認し,あるいはその許諾を得るべき
注意義務があったのに,これを怠り,本件表示をするとともに被控訴人社会事業団
に何らの確認をすることなく「〈検印省略〉」の記載をした。これは,本件昭和4
9年契約の付随的な注意義務に違反する債務不履行に当たるとともに,被控訴人社
会事業団に対する不法行為に該当する。
本件①の書籍1の18版及び19版は,現在も「生長の家」誌友信徒を対象に販
売がされ,また,控訴人日本教文社において,在庫保管している。上記各版の各奥
付における「本件表示」及び「〈検印省略〉」の記載は,いずれも被控訴人社会事
業団による債務不履行及び不法行為による違法かつ客観的に間違った記載であり,
是正され真実の表示へ回復される必要がある。
したがって,本件①の書籍1の18版及び19版について未販売で控訴人日本教
文社の倉庫等にあるものについては,別紙訂正措置目録記載(1)の方法及び内容
による変更がされるべきであるし,委託販売先等に存するものについては,別紙訂
正措置目録記載(2)の方法及び内容による「正誤表」の差し込み挿入により,適
正に是正される「訂正措置」がされる必要がある。
また,既に販売がされるなどして読者の手元に保持されている本件①の書籍1の
誤った表示については,本件表示が誤りであり,その違法な侵害状態を訂正する旨
を明らかにした別紙訂正広告目録に記載の掲載条件と内容による「訂正広告」によ
って,上記違法な侵害状態が回復されなければならない。訂正広告が掲載されるべ
き各雑誌は,いずれも控訴人日本教文社が,「生長の家」信徒を主たる読者対象と
として発行される雑誌であるから,その読者は本件①の書籍1(18版及び19
版)を所持している可能性が高く,上記違法な侵害状態の是正にとって効果的であ
り,その経済的負担も大きくない。
上記債務不履行及び不法行為により被控訴人社会事業団の受けた損害に対する賠
償金額は,損害額50万円,弁護士費用相当額50万円(合計100万円)と評価さ
れるべきである。
被控訴人社会事業団は,控訴人日本教文社に対し,本件昭和49年契約に基づく
債務不履行責任及び不法行為責任として,著作権表示等についての是正措置及び訂
正広告と,債務不履行及び不法行為のなされた平成12年5月1日から支払済みま
で年5分の割合による金100万円の損害賠償金の支払を求める。(本件附帯控訴)
イ控訴人日本教文社の反論
本件①の書籍1の18版及び19版を出版するに当たり,著作権表示において著
作権者を亡A他の相続人と記載されてきたことは認める。著作権表示が誤りである
こと及び本件①の書籍1の18版及び19版の出版が本件昭和49年契約に基づく
ものであることは否認する。本件①の書籍1に「本件表示」及び「〈検印省略〉」
の記載をした控訴人日本教文社の行為が債務不履行及び不法行為に該当するとの被
控訴人社会事業団の主張には,理由がない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,本件控訴及び本件附帯控訴による追加請求は,いずれも理由が
ないと判断する。その理由は,次のとおり付加訂正し,当審における主張に対する
判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」
1ないし3(原判決44頁8行目から78頁26行目)記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決46頁20行目の「万里」を「万教」と訂正する。
(2)原判決63頁17行目から65頁10行目を,以下のとおり変更する。
「本件①の書籍1の18版及び19版が発行された当時,本件①の書籍1の著作
権者は被控訴人社会事業団に帰属していたところ,本件表示は,本件①の書籍1の
著作権が「A,X」(亡A及び控訴人X)に帰属することを示す表示と理解される
から,誤った表示といえる。
イ出版の許諾等を得た者が,著作物を複製,出版するに当たり,著作権の帰属
を表記する際に,誤りのない表記をすべきことはいうまでもない。しかし,本件に
おいては,本件寄附行為がされた昭和21年から,長い期間が経過していること,
本件確認書及び本件覚書のいずれにも本件①の書籍1の題号が記載されていなかっ
たこと,被控訴人社会事業団は,長期にわたって,印税の支払等を受けていなかっ
たこと等の諸事情があること,その他加害行為の態様及び被害の程度等の一切の事
情を総合的に考慮するならば,控訴人日本教文社が本件①の書籍1の18版及び1
9版について,著作権者の帰属に関する表示に適切を欠いたこと及び「〈検印省
略〉」の記載をした行為について,これを不法行為と評価するほどの違法性がある
と解することはできない。
以上のとおり,本件表示及び「〈検印省略〉」の記載をした控訴人日本教文社の
行為は,不法行為を構成しない。」
2当審における追加的主張に対する判断
(1)本件①の各書籍の著作権の時効取得の成否について(控訴人らの主張)
控訴人らは,被控訴人社会事業団に属していたとしても,亡Bの相続人において,
平成7年末ないし本件確認書の日より10年経過した平成10年3月22日をもっ
て,本件①の各書籍の著作権を時効取得した旨主張する。
控訴人らの上記主張は,各事件における結論を導く上で,どのような要件に関連
する主張であるのかは,必ずしも,明確でない。すなわち,取得時効に係る控訴人
らの主張が,第1事件(被控訴人社会事業団の控訴人日本教文社に対する,本件①
の各書籍に係る契約に基づく金銭支払請求等)に関係した主張であれば,同事件に
おいて控訴の対象とされているのは,そもそも契約に基づく金銭支払請求について
である点で,また,第2事件(控訴人生長の家及び控訴人Xの被控訴人らに対する,
本件②の各書籍に係る著作者人格権に基づく請求)に関係した主張であれば,同事
件には,本件②の各書籍に関する請求及び著作者人格権に基づく請求が含まれてい
る点で,さらに,第3事件(控訴人日本教文社の被控訴人光明思想社に対する,本
件③の各書籍に係る出版権確認請求)に関係した主張であれば,同事件の対象は,
専ら本件③の各書籍であるとの点で,いずれも,結論を導く上で,どのような攻撃,
防御方法に係る主張であるのかは,必ずしも判然としない。
その点はさておき,亡Bの相続人らの①の書籍に係る著作権の時効取得が成立し
たとする控訴人らの主張は,以下のとおり失当と判断する。
著作権の時効取得が観念されると解した場合,著作権の時効取得が認められるた
めには,自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に著作権(例えば,複製権)
を行使する状態を継続していたことを要する。換言すれば,著作権の時効取得が認
められるためには,著作物の全部又は一部につきこれを複製する権利などを専有す
る状態,すなわち外形的に著作権者と同様に複製権を独占的,排他的に行使する状
態が継続されていることを要するのであって,そのことについては取得時効の成立
を主張する者が立証責任を負うものと解するのが相当である(最高裁判所平成9年
7月17日判決・民集51巻6号2714頁参照)。
この観点から,本件をみると,平成20年5月12日に,亡B(昭和60年6月
17日に死亡)の共同相続人である亡Aが25万円を,同月14日に,控訴人Xが
25万円を,本件①の書籍1(19版)の印税として,控訴人日本教文社から支払
を受けたこと,本件①の書籍1の平成12年5月1日出版に係る18版及び平成2
0年5月1日出版に係る19版の各奥付に,「検印省略」,「ⒸA,X,1932」との
記載がされていること等の事実が認められる。他方,本件確認書(乙1,丙7)末
尾の「著作物の表示」に「生命の實相(頭注版全四十巻)」及び「生命の實相(愛
蔵版全二十巻)」の記載はあるにもかかわらず,本件①の各書籍は記載されていな
いこと,亡E,亡A及び控訴人Xが,昭和60年12月13日付けで亡Bの遺産に
ついて作成した遺産分割協議書(丙77)の第3遺産目録(著作権)には,「64
復刻版実相」,「71久遠の實在」との記載があること,本件①の書籍1の他
の版及び本件①の書籍2には「Ⓒ」表示がないこと等の事実を認めることができる。
上記認定事実によれば,亡Bの相続人が,控訴人日本教文社から印税を受け取っ
たり,控訴人日本教文社に対し本件①の書籍1の18版及び19版の奥付に誤った
「Ⓒ」表示をさせたりした経緯を認定することはできるが,そのような経緯によっ
ては,複製権等を独占的,排他的に行使する状態を継続している事実,及び他の者
に対する著作権の行使を排除した事実を主張,立証したと認めることはできない。
そうすると,亡Bの相続人が,本件①の各書籍の著作権を時効取得したと認めるこ
とはできない。その他本件全証拠によるも,外形的に著作権者と同様に複製権を独
占的,排他的に行使する状態が継続されていることを認めることはできない。
(2)被控訴人社会事業団の控訴人日本教文社に対する損害賠償金の支払請求,訂
正措置ないし訂正広告請求の可否について(附帯控訴における附帯控訴人の主張)
被控訴人社会事業団は,債務不履行又は不法行為を根拠として,本件①の書籍1
の18版,19版の奥付における本件表示及び「〈検印省略〉」の表示につき,損
害賠償金の支払,訂正措置及び訂正広告を求める。
当裁判所は,被控訴人社会事業団の上記請求は,債務不履行に基づく請求及び不
法行為に基づく請求のいずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおり
である。
まず,債務不履行に基づく請求の当否から判断する。被控訴人社会事業団の控訴
人日本教文社との間で締結された昭和49年契約書の約款13条には,「使用者は
権利者のために,万国著作権条約加盟の方式国,例えば米国に於いて著作権を取得
し且つ保全するため,同条約第三条に基づきⒸ表示など権利保全のため必要な措置
をとるものとする。」と規定されている。同規定は,著作権を取得し且つ保全する
ためにⒸ表示などの措置を要する国においては,そのための必要な措置を採ること
を使用者に対して義務づけたものと解されるが,上記約款の条項から,著作物の複
製物に著作権者の表示をする義務,及び「〈検印省略〉」の記載をしない義務を控
訴人日本教文社に負わせたものと解することはできない。他に,被控訴人社会事業
団と控訴人日本教文社との間において,同控訴人が著作物の複製物に著作権者の表
示をする義務又は「〈検印省略〉」の記載をしない義務を負う旨の合意をしたと認
めるに足りる証拠はない。したがって,控訴人日本教文社がした本件表示及び
「〈検印省略〉」の記載が,債務不履行に該当すると認めることはできない。
また,控訴人日本教文社がした本件表示及び「〈検印省略〉」との記載行為が不
法行為を構成すると認められないことは上記1(2)に記載したとおりである。
第4結論
以上によれば,本件各控訴にはいずれも理由がない。また,附帯控訴に係る被控
訴人社会事業団の請求,すなわち,債務不履行又は不法行為を根拠とする訂正措置
等の請求,及び損害賠償金の支払を求める請求のいずれも理由がない。
本件各控訴及び本件附帯控訴による請求にはいずれも理由がないから,主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
池下朗
裁判官
武宮英子
(別紙)第1書籍目録
1題号「初版革表紙生命の實相復刻版」
著者B
初版発行昭和57年5月1日,定価1万円
2題号「初版革表紙生命の實相第2巻『久遠の實在』復刻版」
著者B
初版発行昭和59年3月1日,定価1万円
(別紙)第2書籍目録
1題号「古事記と日本国の世界的使命-甦る『生命の實相』神道篇」
著者B
発行所株式会社光明思想社
2(1)題号「聖経甘露の法雨(大型)」
著者B
(2)題号「聖経甘露の法雨(中型)」
著者B
(3)題号「聖経天使の言葉」
著者B
(4)題号「聖経続々甘露の法雨」
著者B
(5)題号「聖経日々読誦三十章経」
著者B
(6)題号「聖経聖使命菩薩讃偈」
著者B
(7)題号「聖経大日本神国観」
著者B
(8)題号「聖経新仮名合本聖経」
著者B
(9)題号「聖経特大型合本聖経」
著者B
(10)題号「聖経四部経」
著者B
(11)題号「聖経手帳型甘露の法雨」
著者B
(12)題号「聖経宝蔵合本聖経」
著者B
(13)題号「聖経英文甘露の法雨」
著者B
(14)題号「聖経顯浄土成佛教」
著者B
(15)題号「聖経手帳型四部経」
著者B
(16)題号「聖経手帳型合本聖経」
著者B
(17)題号「聖経特別版甘露の法雨」
著者B
(18)題号「聖経龍宮住吉宮聖経」
著者B
(19)題号「聖経記念版続々甘露の法雨」
著者B
(20)題号「生命の實相(頭注版全四十巻)」
著者B
(21)題号「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」
著者B
(22)題号「真理(第一巻~第十巻)」
著者B
(23)題号「青年の書」
著者B
(24)題号「人生読本」
著者B
(25)題号「生活読本」
著者B
(26)題号「女の教養」
著者B
(27)題号「ひかりの語録」
著者B
(28)題号「光明の生活法」
著者B
(29)題号「生長の家とは如何なるものか」
著者B
(30)題号「新仮名版甘露の法雨講義」
著者B
(31)題号「信仰の活人剣」
著者B
編集F
(32)題号「あなたは無限能力者」
著者B
編集F
(33)題号「生活改善の鍵」
著者B
(34)題号「無限供給の鍵」
著者B
(35)題号「希望実現の鍵」
著者B
(36)題号「人生調和の鍵」
著者B
(37)題号「『生命の實相』に学ぶ」
著者B,G
(別紙)第3書籍目録
1題号「聖経甘露の法雨(大型)」
著者B
2題号「聖経甘露の法雨(中型)」
著者B
3題号「聖経天使の言葉」
著者B
4題号「聖経続々甘露の法雨」
著者B
5題号「聖経日々読誦三十章経」
著者B
6題号「聖経聖使命菩薩讃偈」
著者B
7題号「聖経大日本神国観」
著者B
8題号「聖経特大型合本聖経」
著者B
9題号「聖経四部経」
著者B
10題号「聖経手帳型甘露の法雨」
著者B
11題号「聖経宝蔵合本聖経」
著者B
12題号「聖経顯浄土成佛教」
著者B
13題号「聖経手帳型四部経」
著者B
14題号「聖経手帳型合本聖経」
著者B
15題号「生命の實相(頭注版全四十巻)」
著者B
16題号「生命の實相(愛蔵版全二十巻)」
著者B
17題号「真理(第一巻~第十巻)」
著者B
18題号「新版真理(第一巻~第十巻)」
著者B
19題号「青年の書」
著者B
20題号「人生読本」
著者B
21題号「あなたも私も光の子」
著者B
22題号「伸びよ生命の子」
著者B
23題号「みんな一つの生命」
著者B
24題号「運命をひらく鍵」
著者B
25題号「太陽のように明るく」
著者B
26題号「生活読本」
著者B
27題号「女の教養」
著者B
28題号「ひかりの語録」
著者B
29題号「光明の生活法」
著者B
30題号「生長の家とは如何なるものか」
著者B
31題号「生活改善の鍵」
著者B
32題号「無限供給の鍵」
著者B
33題号「希望実現の鍵」
著者B
34題号「人生調和の鍵」
著者B
(別紙)謝罪広告目録1
謝罪広告
当社が出版致しました,「初版革表紙生命の實相復刻版」(B著)一
八版及び同一九版におきまして,真実と反した著作権者の表示をしたこと
を認め,著作権者である財団法人生長の家社会事業団に多大なご迷惑をお
かけしたことを深くお詫び申しあげます。
平成年月日株式会社日本教文社
財団法人生長の家社会事業団殿
掲載条件
大きさ二段抜き
左右七センチメートル
子持掛囲み
見出し二倍明朝体
本文一倍明朝体
掲載場所全国版朝刊社会面
(別紙)謝罪広告目録2
1.記載内容
「生長の家殿
私ども,財団法人生長の家社会事業団と株式会社光明思想社は,貴宗教法人が
X先生と共に著作権を有する「生命の實相黒布表紙版」に関しまして,その
第16巻神道篇の一部を抜き出し,勝手に「古事記と日本国の世界的使命-甦
る『生命の實相』神道篇」との題号を付し,出版して,貴法人らの著作権を侵
害し,多大なご迷惑をお掛けしましたことにつき,ここにお詫び申し上げます。
財団法人生長の家社会事業団
理事D
株式会社光明思想社
代表取締役H」
2.掲載条件
(1)大きさ等:(天地)7㎝×(左右)7㎝
12ポイント
(2)掲載場所:
機関紙「聖使命」は,第1頁の下段。
月刊誌「生長の家相愛会」,「生長の家白鳩会」及び「生長の家青年会」(あるいは各
誌の後継誌)は,表紙,裏表紙以外の原告生長の家の指定するところ。
(別紙)訂正措置目録
(1)被控訴人が倉庫等で保管する在庫分につき,本件表示及び「検印省略」の
表示につき,「一丁切替」方法によって,附帯控訴人を著作権者とする次の表示へ
変更すること。
「ⒸSeicho-No-Ie-Shakai-Jigyodan,1932」
「財団法人生長の家社会事業団理事長印(検印)」(注,附帯被控訴人が「生命の
実相」頭注版の最新版にて使用していると同様の検印)
(2)被控訴人の委託販売先に存する分につき,本件表示を「誤」,「ⒸSei
cho-No-Ie-Shakai-Jigyodan,1932」を「正」と
する「正誤表」を,本件書籍に差し込み挿入する方法
(別紙)訂正広告目録
訂正広告
当社が出版致しました「初版革表紙生命の實相復刻版」(B著),一八版
及び同一九版におきまして,真実と反した著作権者の表示をしておりました。ここ
に訂正し,財団法人生長の家社会事業団が正当な著作権者であることを申しあげま
す。
平成年月日株式会社日本教文社
読者各位
掲載条件
天地10センチメートル
左右7センチメートル
0.5ミリケイのケイ囲み
見出し22ポイント明朝体縦組み
本文10ポイント明朝体縦組み
掲載場所「いのちの環」,「白鳩」,「日時計24」各誌の各任意の
箇所

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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応募方法
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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