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平成26年2月20日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成22年(ワ)第20084号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成25年10月29日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告三菱電機株式会社
同訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
重入正希
同訴訟復代理人弁護士前田将貴
同訴訟代理人弁理士加藤恒
同補佐人弁理士中鶴一隆
打木達也
神奈川県伊勢原市<以下略>
被告株式会社アマダ
同訴訟代理人弁護士高橋元弘
末吉亙
同補佐人弁理士三好秀和
豊岡静男
櫻井義宏
廣瀬文雄
主文
1被告は,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を製造し,販
売し,販売のために展示してはならない。
2被告は,原告に対し,1565万円及びうち850万
円に対する平成22年6月9日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の,そ
の余を原告の各負担とする。
5この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行する
ことができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙物件目録(1)記載のレーザ加工機(以下「被告製品」とい
う。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。
2主文第1項と同旨(以下,別紙物件目録(2)記載の記憶媒体を「本件記憶媒
体」という。)。
3被告は,本件記憶媒体であって,別紙データ・フォーマット目録記載のデー
タ・フォーマットを有する加工条件ファイルを記憶させた記憶媒体において,
E1~E9の少なくともいずれかの行の14列目(ラベルであるE1~E9を
含む。)のデータとして102を入力し,E102の行の18列目(ラベルで
あるE102を含む。)のデータとして134を入力した加工条件ファイルを
作成してはならない。
4被告は,別紙物件目録(3)記載の加工ノズル(以下「本件加工ノズル」とい
う。)を製造し,販売し,販売のために展示してはならない。
5被告は,原告に対し,82億2115万円及びこれに対する平成22年6月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社
である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業
とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本
件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権(特許第31386
13号,第3512634号及び第3092021号。以下,それぞれを「本
件第1特許権」,「本件第2特許権」及び「本件第3特許権」という。)の侵
害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等
の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115
万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億
9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行
為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
前提となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断
は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特
許権につき別添3のとおりである。
第3結論
以上によれば,本件第2特許権に基づく原告の請求は,本件記憶媒体の製造,
販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の
支払を求める限度で理由があるので,その限度で認容し,その余を棄却すべき
ものであり,本件第1特許権及び本件第3特許権に基づく請求は,いずれも理
由がないので,これらを棄却することとする。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官高橋彩
裁判官植田裕紀久

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