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平成14年(行ケ)第471号 特許取消決定取消請求事件
平成15年7月3日口頭弁論終結
判    決
原      告     三菱マテリアル株式会社
訴訟代理人弁理士     志 賀 正 武
同            高 橋 詔 男
同            青 山 正 和
同            江 口 昭 彦
同            杉 浦 秀 幸
同            小 俣 浩 之
被      告     特許庁長官 今井康夫
指定代理人   砂 川   克
同            中 村 圭 伸
同            涌 井 幸 一
同            高 木   進
同            小 曳 満 昭
主    文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
特許庁が異議2001-72158号事件について平成14年7月31日に
した決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「ゴルフクラブヘッドの製造方法」とする特許第31
35396号の特許(平成4年12月4日に特許出願(以下「本件出願」とい
う。),平成12年12月1日に特許権設定登録,以下「本件特許」という。請求
項の数は3である。)の特許権者である。
本件特許の請求項1ないし3のすべてについて,特許異議の申立てがなされ
た。特許庁は,この申立てを,異議2001-72158号として審理し,その結
果,平成14年7月31日に,「特許第3135396号の請求項1ないし3に係
る特許を取り消す。」との決定をし,同年8月19日にその謄本を原告に送達し
た。
2 特許請求の範囲
「【請求項1】フェース面に開口部を有するチタン合金製のヘッド本体と、前
記開口部に一致するチタン合金製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラ
ブヘッドの製造方法であって、前記ヘッド本体より高強度で前記ヘッド本体とは別
組成からなるチタン合金で形成すると共に、前記ヘッド本体をチタン合金で鋳造
し、かつ、前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴルフ
クラブヘッドの製造方法。
【請求項2】前記ヘッド本体が、Ti-6%Al-4%Vの組成を有すること
を特徴とする請求項1記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。
【請求項3】前記フェース部が、Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Mo
の組成を有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のゴルフクラブヘッ
ドの製造方法。」(以下,請求項1ないし3の発明を,まとめて「本件発明」とい
い,各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」というこ
とがある。)
3 決定の理由
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,本件発明1及び2は,い
ずれも,米国特許第5094383号明細書(甲第3号証。以下「刊行物1」とい
う。)及び特開平2-191474号公報(甲第4号証。以下「刊行物2」とい
う。)にそれぞれ記載された発明(以下,それぞれを「刊行物1発明」,「刊行物
2発明」という。)並びに周知事項に基づいて,本件発明3は,刊行物1発明,刊
行物2発明及び特開昭62-89855号公報(甲第5号証。以下「刊行物3」と
いう。)に記載された発明(以下「刊行物3発明」という。)並びに周知事項に基
づいて,それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであるから,いずれ
も,特許法29条2項の規定に該当し,特許を受けることができない,というもの
である。
決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明1と刊行物1発明との一致
点・相違点は,次のとおりである。
(一致点)
「フェース面に開口部を有する金属製のヘッド本体と,前記開口部に一致す
る金属製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であ
って,前記ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成すると共に(判決注・
正確には「前記フェース部を前記ヘッド本体より,高強度にされた同種の金属で形
成すると共に」であることは,文脈上明らかである。)前記ヘッド本体を金属で鋳
造し,かつ,前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴル
フクラブヘッドの製造方法。」
(相違点)
「金属に関して,本件発明1では,チタン合金であるのに対して,刊行物
1発明では,チタンである点。」(以下「相違点1」という。)
「ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点に関して,本件
発明1では,ヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成するとしているのに
対して,刊行物1発明では,ヘッド本体とフェースプレートとは同じ高強度の材料
から構成されるとし,フェースプレートは鍛造で形成する点。」(以下「相違点
2」という。)
第3 原告主張の決定取消事由の要点
決定は,刊行物1発明の認定を誤った結果,本件発明1と刊行物1発明との
一致点・相違点の認定を誤り(請求項1ないし3に共通する取消事由1),相違点
2についての判断を誤り(請求項1ないし3に共通する取消事由2),本件発明2
の進歩性についての判断を誤り(請求項2についてのみの取消事由),本件発明3
の進歩性についての判断を誤った(請求項3についてのみの取消事由)ものであ
り,これらの誤りがそれぞれすべての請求項,請求項2,同3についての結論に影
響を及ぼすことは明らかであるから,いずれの請求項についても,違法として取り
消されるべきである。
1 請求項1ないし3に共通する取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)
(1) 決定は,刊行物1には「フェース面に開口部を有するチタン製のヘッド本
体と,前記開口部に一致するチタン製のフェース部とから構成された中空のゴルフ
クラブヘッドの製造方法であって,前記ヘッド本体より高強度にするべく前記ヘッ
ド本体とは製法が異なりチタンで鍛造形成すると共に,前記ヘッド本体をチタンで
鋳造し,かつ,前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴ
ルフクラブヘッドの製造方法」(決定書5頁4行~9行)の発明が記載されている
と認定し,この認定を前提に,本件発明1と刊行物1発明との一致点として,「フ
ェース面に開口部を有する金属製のヘッド本体と,前記開口部に一致する金属製の
フェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であって,前記
ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成すると共に,前記ヘッド本体を金
属で鋳造し,かつ,前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とす
るゴルフクラブヘッドの製造方法。」(決定書5頁19行~23行)である点を認
定し,相違点の一つ(相違点2)として,「ヘッド本体より高強度にされた同種の
金属で形成する点に関して,本件発明1では,ヘッド本体とは別組成からなるチタ
ン合金で形成するとしているのに対して,刊行物1発明では,ヘッド本体とフェー
スプレートとは同じ高強度の材料から構成されるとし,フェースプレートは鍛造で
形成する点。」(決定書5頁27行~31行)を認定した。
(2) しかし,刊行物1には,フェースプレートを鍛造で作れば鋳造で作るより
も高強度になる,ということが記載されているにすぎず,フェースプレートをヘッ
ド本体に比べて高強度にする,という技術思想の開示はない。
被告は,ゴルフクラブヘッドのフェース部を高強度に形成することが周知
であると主張する。しかし,被告が同主張の根拠として挙げる各刊行物(乙第1な
いし第5号証)には,フェース部を高強度に形成する,という技術が記載されてい
るにとどまり,ヘッド本体よりもフェース部を高強度に形成する,ということにつ
いては記載がない。
刊行物1についての決定の認定のうち,「前記ヘッド本体より高強度にす
るべく前記ヘッド本体とは製法が異なりチタンで鍛造形成する」点が記載されてい
るとした部分は誤りであり,一致点の認定中,この認定を前提とする部分(フェー
ス部を「前記ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する」点)及び相違
点2の認定(フェース部を「ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する
点に関して」)も誤りである。
2 請求項1ないし3に共通する取消事由2(相違点2についての判断の誤り)
決定は,相違点2について,「金属の強化機構として,合金化,熱処理,時
効硬化,加工硬化,結晶粒の微細化があることは,周知である(例えば,周知例参
照)。そして,金属材料は鍛造によって,結晶粒度が鋳造品と比べて細かくなり,
鋳塊の塑性加工と熱処理によって,機械的性質が最大限に引き出されるものである
(例えば,周知例参照)。鍛造品と鋳造品の強度の差異に関しては,刊行物1にお
いても指摘されている。そうすると,金属材料の強度を高めるために,刊行物1に
記載された如き鍛造に代えて,合金化,即ち組成を変えて強度を高めるようにし,
本件発明1の相違点2のように構成することは,当業者が容易に想到し得たことで
ある。本件発明1の奏する効果についてみても,刊行物1,刊行物2記載の発明及
び周知例から当業者が予測し得る範囲のものであり,格別のものとはいえない。し
たがって,本件発明1は,刊行物1,刊行物2記載の発明及び周知例に基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものである。」(決定書6頁3行~17行)
と認定判断した。
しかし,刊行物1には,フェースプレートをヘッド本体よりも高強度にする
ことについては記載がないから,金属の強化機構として鍛造に伴う結晶粒の微細化
のほかに合金化があることを知っていたとしても,刊行物1発明を出発点として,
本件発明1におけるように,ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに
異ならせることによって,ヘッド本体の部材の強度よりもフェースプレートの部材
の強度を高めることに,容易に想到することはできない。
本件発明1は,フェースプレートは,ヘッド本体に用いられるものと同種の
チタン合金であれば,打球時の衝撃に耐える厚みが必要なことから肉厚にならざる
を得ないところを,ヘッド本体に用いられるものより高強度な別組成のチタン合金
を用いることにより,薄肉化して軽量化を図るとともに,反発力を高めることがで
きたものである。
これに対し,刊行物1発明は,その材料固有の強度を変えることを意図する
ものではなく,本件発明1の有する,反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方
法の技術思想を持っていない。
被告は,上記薄肉化して反発力を高める構成は,本件発明1の特許請求の範
囲に記載がないから,原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものであ
る,と主張する。
本件発明1が物(ゴルフクラブヘッド)の発明であるならば,フェース部分
の薄肉化による反発力の向上という効果を主張するには,特許請求の範囲にフェー
ス部分を薄肉化した構成を明記しなければならないかもしれない。しかし,本件発
明1は,フェースプレートが薄肉化されたゴルフクラブヘッドの発明,すなわち物
の発明ではなく,フェースプレートを薄肉化することのできるゴルフクラブヘッド
を製造する方法の発明である。
物の製造方法の発明では,その物をいかにして製造するかどうかというプロ
セスが特許請求の範囲に記載されていれば十分であるはずである。本件発明1にお
いても,薄肉のフェースプレートが得られることは,その方法による作用効果であ
り,薄肉のフェースプレート自体を不可欠の構成として特許請求の範囲に記載する
必要はないというべきである。
3 請求項2のみについての取消事由(本件発明2の進歩性についての判断の誤
り)
決定は,本件発明2について,「刊行物2にTi-6%Al-4%V(以上
重量%)の組成を有するチタン合金でゴルフクラブヘッド本体を製造することが記
載されているから,本件発明1と同様に,刊行物1,刊行物2記載の発明および周
知例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」(決定書6
頁18行~22行)と認定判断した。
刊行物2にTi-6%Al-4%V(以上重量%。以下においては,特に断
らない。)の組成を有するチタン合金でゴルフクラブヘッド本体を製造することが
記載されていることは,事実である。しかし,同刊行物には,フェースプレートと
ヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成することを前提とした上で,ヘッド本体
のみをTi-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金から形成するという技術
思想は存在しない。そうである以上,刊行物2の上記記載が本件発明2の容易推考
性を根拠付けるものとなることはあり得ない。決定の上記進歩性の判断は誤りであ
る。
4 請求項3のみについての取消事由(本件発明3の進歩性についての判断の誤
り)
決定は,本件発明3について,「刊行物3には上記記載ア~ウからみて,T
i-3%Al-9.5%V-2.5%Moの組成を有するチタン合金が開示されて
いる。そして,この合金は従来Ti合金のTi-6%Al-4%V時効材と同等乃
至それ以上の強度特性を有するものであることが記載されている。ここで,刊行物
2に記載されているように,Ti-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金は
ゴルフクラブヘッド本体に使用することが知られていることから,刊行物3記載の
Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Moの組成を有するチタン合金をゴルフク
ラブヘッドの製造に使用し,強度のより一層の向上のためフェース部に使用し,本
件発明3のようにすることは当業者が容易に想到し得たことである。したがって,
本件発明3は,本件発明1と同様に,刊行物1乃至刊行物3記載の発明および周知
例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」(決定書6頁
24行~末行)と認定判断した。しかし,この認定判断は誤りである。
刊行物3に,Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Moの組成を有するチ
タン合金が開示されており,この合金はTi-6%Al-4%Vの従来Ti合金の
時効材と同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであることが記載されている
ことは事実である。しかし,同刊行物には,上記組成を有するチタン合金の用途に
関しては,航空機用部品の製造に用いるのに好適である,との記載が存在するだけ
で,このチタン合金をゴルフクラブヘッドに用いることについては何ら記載がな
い。
同じチタン合金であっても,航空機用部品に用いるのとゴルフクラブヘッド
のフェースプレートに用いるのとでは,要求される特性が全く違うのである。航空
機用部品の製造にTi-3%Al-9.5%V-2.5%Moの組成を有するチタ
ン合金を用いるからといって,同チタン合金をゴルフクラブヘッドフェースプレー
トの製造に用いることができるわけではない。
刊行物3発明を本件発明3の容易想到性の根拠とすることはできない。
第4 被告の反論の要点
決定の認定判断は正当であり,決定に取消事由となるような誤りはない。
1 請求項1ないし3に共通する取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)に
ついて
刊行物1には,フェースプレートをヘッド本体より高強度にする,との明示
の記載はない。
しかし,刊行物1の記載内容を総合すると,同刊行物には,①クラブヘッド
は軽い方が望ましいこと,②鍛造チタンは,鋳造チタンよりも重いけれども,より
固い衝撃及び感触を与える性質と,より大きい強度とを有すること,を認識した上
で,フェースプレートを鍛造チタン,ヘッド本体を鋳造チタンで,それぞれ作るよ
うにした発明が記載されている,ということができる。
すなわち,刊行物1には,フェースプレートを,ヘッド本体(鋳造チタン)
よりも大きい強度を有する鍛造チタンで形成する発明が記載されている。
そもそも,ゴルフクラブヘッドのフェース部を高強度に形成することは周知
なのである(乙第2ないし第5号証参照)。
刊行物1に,フェースプレートを,ヘッド本体より高強度にするべく,ヘッ
ド本体とは製法が異なりチタンで鍛造形成する点が記載されている,とした決定の
認定及びこれを前提とした本件発明1と刊行物1発明との一致点・相違点の認定に
誤りはない。
2 請求項1ないし3に共通する取消事由2(相違点2についての判断の誤り)
について
(1) 原告は,本件発明1は,フェース部を薄肉化し軽量化を図るとともに,反
発力を高めることができたものである,と主張する。
しかし,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,フェース部を薄
肉化する構成については何ら規定されていない。薄肉化により反発力を高めるゴル
フクラブヘッドの製造方法が本件発明1の技術思想である,との原告の主張は,特
許請求の範囲の記載に基づかない主張であって,失当である。
そのことはさておいても,刊行物1記載のゴルフクラブヘッドは,ヘッド
本体とフェースプレートとが同種(同一組成)の金属材料による成るものであると
はいえ,フェースプレートを,鍛造金属とすることにより,鋳造金属から成るヘッ
ド本体に比して,強度のより大きいものにしているものであるから,刊行物1発明
は,フェースプレートとして,より固い衝撃及び感触が得られる鍛造金属,を使用
することで,反発力を高めていると解するのが自然である。刊行物1には,反発力
を定める思想が記載されているというべきである。
(2) 原告は,刊行物1発明は,材料固有の強度を変えることを意図するもので
はない,と主張する。
しかしながら,刊行物1には,鍛造チタンの「より固い衝撃及び感触を与
える性質を有する」という点とともに,「より大きい強度を有する」という点にも
着目して,これをフェースプレートに利用した発明が記載されている。
刊行物2の〔従来の技術〕の欄に記載されているように,ゴルフクラブの
ヘッドに関しては,古くから,木からメタルへ,メタルからチタンへというように
その素材を種々変更することでその性能に改良が加えられてきているのである。当
業者が,既知の構成について,より好ましいと思われる素材を試してみるのは,通
常の行動であるというべきである。
刊行物1により,「より固い衝撃及び感触を与える性質」と「より大きい
強度」とを有する鍛造チタンをフェースプレートに使用して良好な性能を有するク
ラブヘッドが得られることを知った当業者が,「より大きい強度」を有する他の素
材で刊行物1に記載されたもの以外のものを試してみようとすることは,通常の創
作能力の発揮にすぎない。「より大きい強度」を得る方法として,すなわち,金属
の強化機構として,合金化は周知である(乙第1号証参照)。
刊行物1に記載された鍛造に伴う結晶粒の微細化による機構に代えて,合
金化,すなわち組成を変えて強度を高めるものを採用することは,当業者が容易に
なし得たことというべきである。
3 請求項2のみについての取消事由(本件発明2の進歩性についての判断の誤
り)について
刊行物2にTi-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金でヘッド本体
を製造することが記載されている以上,刊行物1発明において,ヘッド本体を構成
する金属の組成として刊行物2に記載されたチタン合金の組成の適用を試みること
は,特段の事情がない限り,当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。当業者に
おいて,上記の試みを断念するほどの特段の事情はない。
4 請求項3のみについての取消事由(本件発明3の進歩性についての判断の誤
り)について
刊行物3には,Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Moの組成を有する
チタン合金が開示されている。そして,この合金はTi-6%Al-4%Vの従来
Ti合金時効材と同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであることが記載さ
れている。刊行物1に「フェースプレートの強度をヘッド本体より高強度にする」
ということが記載され,あるいは示唆されていると解すべきことは,上記1で述べ
たとおりである。
刊行物1に記載された高強度にするという上記要求と,刊行物2発明及び周
知例を併せて考慮し,刊行物1発明のフェースプレートを構成する金属の組成とし
て刊行物3に記載のものを採用することは,当業者であれば容易に想到することが
できたことである。
第5 当裁判所の判断
1 請求項1ないし3に共通する取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)に
ついて
(1) 原告は,刊行物1には,「フェースプレートをヘッド本体に比べて高強度
にする」ことは開示されておらず,刊行物1にこのことが開示されているとの決定
の認定及びこれに基づく本件発明と刊行物発明1との一致点及び相違点の認定は誤
りである,と主張する。
甲第3号証及び弁論の全趣旨によれば,刊行物1には,次の記載があるこ
とが認められる。
ア「この発明はゴルフクラブ,特にゴルフクラブヘッドのための改良された
フェースプレートの構造に関する。」(1欄11行~13行)。
イ「クラブヘッドのフェースプレートとして鍛造金属を使用することによ
り,より良い制御を与える,より固い衝撃および感触の結果を引き起こすことが判
っている。しかしながら,鍛造された金属は,全体のヘッドを形成するためのそれ
の使用に対して軽くなる鋳造法を施せない。また,鍛造された金属は,クラブヘッ
ドが過大な重量を有することを促進する,高い密度を有しがちである。」(1欄2
9行~36行)。
ウ「鍛造された金属フェースプレートは,プレートの打撃領域にわたるより
均一な硬度により,鋳造金属フェースプレートよりも固有に大きい強度を有するこ
とが判っている。」(1欄51行~54行)。
エ「これは,より固いプレートを促進するそのような材料の低い有孔性,高
密度および等質の結晶構造の故である。他方では,鋳造金属は,クラブヘッドの全
体の重量を押さえがちである,そのより軽い重量の故に,クラブヘッドの主要本体
のために望ましい。フェースプレートが,固く結合されたヘッド構造を促進するた
めに,溶接のような手段により,ヘッドの主要本体に固く付着されることは,本質
的である。」(1欄54行~62行)。
オ「したがって,この発明の目的は,より良い制御を与えるために,より固
い衝撃および感触を与える,鍛造金属のフェースプレートを有する,ゴルフクラブ
ヘッドを提供することである。」(1欄63行~66行)。
カ「第1~4図を参照すると,この発明の第一実施例が例示される。鍛造さ
れた炭素鋼,鍛造されたステンレス鋼,鍛造されたベリリウム銅および鍛造された
チタンから成る類から選択される材料から製作されるフェースプレート11は,そ
の上に形成されるリップ部分11aを有している。クラブヘッドの主要本体12
は,ステンレス鋼,ベリリウム銅,チタン,アルミニウム等のような材料のインベ
ストメント鋳造により形成される。」(2欄23行~31行)。
キ「さて,第5~7図を参照すると,この発明の第二実施例が例示され,こ
の実施例は,「ウッド」タイプのドライバーである。先の実施例に関する限りで
は,主要本体部分12はステンレス鋼,ベリリウム銅,チタン,アルミニウム等の
材料からインベストメント鋳造により形成されている。フェースプレート11は,
先の実施例に関する限りでは,第一実施例に関するのと同一の類の材料から選択さ
れる鍛造された金属から製作される。フェースプレート11は鋳造材の前表面に対
して当接され,かつフェースプレートの周囲に沿って走りそれによってフェースプ
レートを鋳造材と一体化する溶接接合14に沿ってそこに固く結合される。」(2
欄38行~50行)。
ク「最も良好な成果のためには,ヘッド本体とフェースプレートとは同じ高
強度の材料(例えば,ステンレス鋼)から構成される。」(2欄51行~53行)
ケ「第8図において,前方に突き出ている鋳造されたステンレス鋼のヘッド
の厚く形成された箇所12cに開口部12bが示される。・・・開口部と厚く形成
された箇所12cは16において中空であるヘッドの開いた端部に環状に広がって
いる。」(2欄58行~62行)。
刊行物1の上に認定した記載によれば,同刊行物には,①ゴルフクラブの
ヘッドの主要本体を鋳造チタンで,フェースプレートを鍛造チタンで,それぞれ作
るようにすること,②鍛造チタンは,鋳造チタンよりも大きい強度を有すること,
が記載されているということができる。上記①,②から,刊行物1には,ゴルフク
ラブのフェースプレートをヘッド本体に比べて高強度にした同種の金属で形成する
構成が開示されていることが,明らかである。
決定は,上記の構成が刊行物1に記載されていると認定し,この認定を前
提に,本件発明1と刊行物1発明とは,上記の構成において一致すると認定した上
で,フェースプレートがヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点に
ついて,本件発明1ではヘッド本体とフェース部とでチタン合金の組成を異ならせ
る方法を採っているのに対し,刊行物1発明では,ヘッド本体を鋳造チタンによ
り,フェースプレートを鍛造チタンにより形成する方法を採っている点を相違点2
として,それぞれ認定したものである。決定の刊行物1の認定並びにこの認定に基
づく本件発明1と刊行物1発明との一致点及び相違点2の認定に誤りはない。
(2) 原告は,刊行物1には,フェースプレートを鍛造で作れば鋳造で作るより
も高強度になることが記載されているにすぎず,フェースプレートをヘッド本体に
比べて高強度にする,という技術思想の開示はない,と主張する。
しかしながら,刊行物1の上記認定の各記載,特に,「鍛造された金属フ
ェースプレートは,プレートの打撃領域にわたるより均一な硬度により,鋳造金属
フェースプレートよりも固有に大きい強度を有する」(上記ウ),「これは,より
固いプレートを促進するそのような材料の低い有孔性,高密度および等質の結晶構
造の故である。」(上記エ)との記載からすると,フェースプレートに好ましいも
のとされている「固い衝撃及び感触」を与えるのは,鍛造金属の固さすなわち大き
い強度であるとされており,一方,ヘッド本体にはヘッド全体をより軽くするため
に鋳造金属が好ましいとされていることが明らかであるから,刊行物1発明は,鍛
造金属の強度に着目してフェースプレートを鍛造金属により形成したものというこ
とができる。すなわち,刊行物1発明は,クラブヘッドの主要本体として鋳造金属
を用いるものにおいて,フェースプレートにより固い衝撃及び感触を与えるため
に,フェースプレートとして,主要本体の形成材料である鋳造金属より大きい強度
の金属を用いることを意図したものである,ということができる。
原告の主張が,刊行物1発明がゴルフクラブのヘッドの主要本体を鋳造チ
タンで,フェースプレートを鍛造チタンで,それぞれ作る構成を採用したのは,本
件発明1におけるように,フェースプレートとヘッド本体との間の強度の差自体に
着目して,両者に差を設けるという意図に基づくものではないから,フェースプレ
ートをヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点を一致点と認定する
のは誤りである,との趣旨であったとしても,主張自体失当というべきである。
刊行物1発明における,ゴルフクラブのヘッド本体を鋳造チタンで,フェ
ースプレートを鍛造チタンで,それぞれ作る構成は,仮に,その本来の意図,目的
が,ヘッド本体とフェースプレートとの間の強度の相違自体に着目して,両者に差
を設けるという点にはないものであるとしても,結論としては,ヘッド本体とフェ
ースプレートのそれぞれの強度に着目して,フェースプレートをヘッド本体より高
強度にした同種の金属により形成するものということになることは,上に述べたと
おりである。
一致点・相違点の認定において問題となるのは,発明の構成である。その
構成を採用した理由(意図,動機)が何であるかは問題とならない。同一の構成で
あると認められる以上,その構成を採用した理由(意図,動機)が異なることは,
その構成を一致点と認定することを何ら妨げるものではない(一致点となる構成を
採用した理由(意図,動機)の差異が相違点についての判断の資料となることはあ
り得る。しかし,これは,一致点の認定とは別の問題である。)
原告の上記主張は,いずれにせよ,採用することができない。
取消事由1は,理由がない。
2 請求項1ないし3に共通する取消事由2(相違点2についての判断の誤り)
について
(1) 原告は,刊行物1には,ヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にす
ることについては記載がないから,本件発明1のように,ヘッド本体とフェースプ
レートの各合金構成を互いに異ならせることによって,ヘッド本体の部材の強度よ
りもフェースプレートの強度を高めることを容易に想到することはできない,と主
張する。
しかしながら,刊行物1にヘッド本体よりもフェースプレートを高強度に
することが記載されていると認められることは,前記1のとおりである。原告の上
記主張は,その前提において既に誤っている。
刊行物1にヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることが記載
さていることを前提とした場合において,金属の強化機構として,合金化,熱処
理,時効硬化,加工硬化,結晶粒の微細化があることは,周知であり,合金化もそ
のうちの一つであると認められるから(乙第1号証参照),強度の大きい金属とし
て,ヘッド本体のチタン合金と同じ組成の鍛造品を用いるか別組成のチタン合金を
用いるかは,当業者の選択事項にすぎないものというべきである。金属材料の強度
を高めるために,刊行物1に記載された鍛造に代えて,合金化,すなわち組成を変
えて強度を高めるようにすることは,当業者が容易に想到し得たことである,とし
た決定の認定判断に誤りはない。
(2) 原告は,本件発明1は,フェースプレートは同種のチタン合金であれば打
球時の衝撃に耐える厚みが必要なことから肉厚にならざるを得ないところを,ヘッ
ド本体より高強度な別組成のチタン合金を用いることによりフェース部分を薄肉化
し軽量化を図るとともに,反発力を高めることができたものであるのに対し,刊行
物1発明は,その材料固有の強度を変えることを意図するものではなく,本件発明
1のように,反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方法の技術思想を持たな
い,と主張する。
しかしながら,原告の上記主張は,主張自体失当である。異なる意図(目
的,動機,技術的課題,原告が使用する用語でいえば技術思想)の下に同じ発明に
至ることは十分あり得ることであるからである。本件発明1が何を意図としている
ものであるにせよ,そして,また,刊行物1発明の意図としているものがそれとは
異なるものであるにせよ,刊行物1発明を主発点として相違点2に係る本件発明1
の構成に想到することが当業者にとって容易であったことは,既に説示したとおり
である。
この点をおくとしても,原告の主張は失当である。
本件出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の発明
の詳細な説明中には,「本発明のゴルフクラブヘッドの製造方法にあっては,ヘッ
ド本体より高強度でヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成されたフェー
ス部によって,フェース部の強度を十分に確保しながら,しかもフェース部の肉厚
を薄くすることができることにより,フェース部を弾性変形し易くでき,反発力の
向上を図ることができる。」(甲第2号証段落【0007】)との記載がある。
しかしながら,本件発明1の特許請求の範囲には,「ヘッド本体より高強
度でヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成する」工程,「ヘッド本体を
チタン合金で鋳造」する工程,「フェース部とヘッド本体とを接合する」工程が記
載されているだけで,薄肉化,軽量化し,反発力を高めるための具体的工程は,何
ら記載されていない。上記特許請求の範囲に記載された工程を採用すれば,常に薄
肉化,軽量化されたフェースプレートが得られることが自明であると認めるに足り
る証拠もない。
原告の主張するフェース部の薄肉化,軽量化は,特許請求の範囲の記載に
基づかないものであって失当である。
 原告は,本件発明1は,物の発明でなく方法の発明であるから,薄肉化等
は当該方法による作用効果にすぎず,これを特許請求の範囲に構成として記載する
必要はない,と主張する。しかしながら,本件発明1の方法によれば,常に薄肉
化,軽量化されたフェースプレートが得られることが自明であるといえない以上,
仮に,本件発明1において,薄肉化,軽量化されたフェースプレートが得られるこ
とがあるとしても,それは,一実施例の作用効果であるにとどまり,本件発明の特
有の作用効果ということができないことが明らかである。
いずれにせよ,原告の主張は採用することができない。取消事由2も理由
がない。
3 請求項2のみについての取消事由(本件発明2の進歩性についての判断の誤
り)について
原告は,刊行物2には,Ti-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金
でゴルフクラブヘッド本体を製造することが記載されているとしても,同刊行物に
は,フェースプレートとヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成することを前提
とした上で,ヘッド本体のみをTi-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金
で形成するという技術思想は存在しないから,本件発明2に想到することは容易で
ない,と主張する。
しかしながら,決定は,刊行物1発明及び刊行物2発明並びに周知事項に基
づいて,本件発明2に想到することは容易であった,といっているのであって,刊
行物2発明に基づいて想到することが容易であったといっているのではない。ヘッ
ド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって,ヘッド
本体の強度よりもフェースプレートの強度を高めるという本件発明1の構成に想到
することが容易であると解すべきであることは,2で説示したとおりである。上記
構成におけるヘッド本体を形成するチタン合金の具体的組成を考えた場合に,刊行
物2に記載された公知のヘッド本体を構成するTi-6%Al-4%Vの組成のチ
タン合金を採用することが,当業者にとって容易であることは明らかである。
刊行物2にフェースプレートとヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成す
ることが開示されていないとしても,そのことは,何ら,上記構成のヘッド本体に
刊行物2記載の組成のチタン合金を用いることを妨げる事由とはならない。
取消事由3も理由がない。
4 請求項3のみについての取消事由(本件発明3の進歩性についての判断の誤
り)について
ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによっ
て,ヘッド本体の強度よりもフェースプレートの強度を高めるという本件発明1の
構成に想到することが容易であると解すべきであることは,2で説示したとおりで
ある。上記構成におけるフェースプレートを形成するチタン合金の具体的組成を考
えた場合に,ヘッド本体より高強度な別組成の公知のチタン合金が存在するなら
ば,そのチタン合金をフェースプレートに用いることは当業者が容易になし得るこ
とである。
刊行物2に,Ti-6%Al-4%Vの組成のチタン合金でヘッド本体を製
造することが記載されていること,刊行物3には,Ti-3%Al-9.5%V-
2.5%Moの組成のチタン合金が開示されており,これは,Ti-6%Al-4
%Vの組成のチタン合金と,同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであるこ
とが記載されていることは,当事者間に争いがない。上記構成のフェースプレート
に,刊行物3記載のTi-3%Al-9.5%V-2.5%Moの組成のチタン合
金を採用することは,当業者にとって容易であるというべきである。
原告は,刊行物3記載の合金は,高比強度および耐熱性(耐酸化性)などが
要求される航空機用部品の製造に用いるのに好適なものであり,同じチタン合金で
あっても,航空機用部品とゴルフクラブヘッドのフェースプレートとでは,要求さ
れる特性が全く違うのであるから,刊行物3記載の組成を有するチタン合金をゴル
フクラブヘッドフェースプレートの製造に用いることは困難である,と主張する。
しかし,刊行物3には,高強度を実現する組成の合金が開示されているので
あるから,当該チタン合金を,強度を高めることが必要とされる上記構成のフェー
スプレートに適用することを試みることは,当業者ならば容易に行い得るというべ
きである。刊行物3に,航空機用部品として用いることが好適であると記載されて
いることが,何ら上記適用を妨げるものではないことは,明らかである。
原告の主張は採用することができない。取消事由4も理由がない。
第6 結論
以上のとおりであるから,原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく,
その他,決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官  山  下  和  明
裁判官  設  樂  隆  一
裁判官  阿  部  正  幸
 
 

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