弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人前堀政幸の上告理由第一点について。
 上告人は、第一審以来本件家屋の賃貸借は上告人の先代Dの死亡(昭和二六年八
月二六日)によりその賃借権を右Dの妻であるEと上告人とが共同相続したもので
あると主張したものであり、第一審判決はこの事実関係をみとめて本件家屋の賃借
人は右E及び上告人の両名であることを前提として、上告人のみに対してした被上
告人の賃貸借解除の意思表示は無効であるとして被上告人の上告人に対する本訴請
求を排斥したものであり、原審においては被上告人もこの前提に立つて、本件賃貸
借は右Dの死後上告人被上告人間の賃貸借に更改せられた、かりに然らずとするも、
被上告人はその後昭和三一年九月八日共同相続人たるE及び上告人の両名に対して
無断転貸を理由として改めて解除の意思表示をした旨主張したことは一件記録上き
わめて明白である。
 しかるに原判決は、「父Dの死後上告人が右家屋の賃借人となつたこと当事者間
争のない以上強いて上告人及び共同相続人たるEを右家屋の共同賃借人と認める必
要もなく」と判示し、結局上告人のみに対する賃貸借解除の意思表示を有効と判断
したのであるが、賃貸借を上告人と共同相続したEが何故に賃借人とならないかの
理由の説明に不備あることは論旨指摘のとおりである。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い全裁判官一致
の意見をもつて主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
 裁判長裁判官小谷勝重は退官につき署名押印できない。
            裁判官    藤   田   八   郎

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