弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人金井清吉の上告理由について
 原審の適法に確定するところによれば、本件選挙の候補者の中に舛本Dと松本E
とがおり、舛本Dは、選挙運動のため使用したポスターにその氏名を「舛本D(カ
タカナ)」と表示し、同じく選挙運動のため使用した自動車の看板にも「D(カタ
カナ)」と朱書し、右自動車の上からその氏名を連呼した際には「ますもとD(平
仮名)、D(平仮名)」と氏よりも名を強調したことが多く、投票所に掲示された
候補者名簿にも「舛本D(カタカナ)」と表示されていた、というのである。そし
て、本件係争票の「松本D」又は「松本D(カタカナ)」なる記載は、舛本D’の
本来の氏名又は同人が選挙運動を通じ自己の氏名として宣伝した「舛本D(カタカ
ナ)」の記載と第一字を除いて全く一致し、特に個性の強い名である「D」又は「
D(カタカナ)」の部分で一致していること、本件係争票の「松本」と舛本Dの氏
である「舛本」とは音感において類似性を有すること、一方、本件係争票の「D」
又は「D(カタカナ)」と松本Eの名である「E」とは類似性がないことにかんが
みれば、原審認定の右状況の下においては、本件係争票は、選挙人が舛本Dに投票
する意思をもつてその氏の「舛」の一宇を「松」と誤記したもので、同人に対する
有効投票と認めるのが相当であり、右の両候補者のいずれを記載したかを確認し難
いものとしてこれを無効とすべきではない。これと同旨の原審の判断は、正当とし
て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ
ない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎

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