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平成28年6月23日判決言渡
平成28年(ネ)第10026号売掛金請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所龍
ケ崎支部平成27年(ワ)第24号)
口頭弁論終結日平成28年5月17日
判決
控訴人X
被控訴人Y
訴訟代理人弁護士堀越智也
主文
1原判決を次のとおり変更する。
(1)被控訴人は,控訴人に対し,5万円及びこれに対する平成26年11月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人のその余の請求を棄却する。
2訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを160分し,その1を被控訴人の,
その余を控訴人の負担とする。
3この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,814万2800円及びこれに対する平成26
年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人が,控訴人の著作物である
写真48点(ただし,別紙において「原告撮影」と特定された写真50点の元
となる各写真を指す。かき氷の写真3点はいずれも同一の写真をトリミングし
たものであるため,元となる写真は全48点となる。以下,これらの各写真を
「本件各写真」という。)を使用して作成した小冊子「ARCH」(以下「本
件冊子」という。)を,控訴人の許諾を得ることなく電子データ化し,これを
被控訴人が管理運営する特定非営利活動法人ちゃんみよTVのホームページに
掲載した行為(以下,被控訴人が作成した本件冊子の電子データを「本件電子
データ」,本件電子データを掲載した前記ホームページを「本件ホームページ」,
本件電子データを作成して本件ホームページに掲載した被控訴人の行為を「本
件ホームページ掲載行為」という。)は,控訴人が有する本件各写真の著作権
(複製権,公衆送信権)を侵害する,②本件冊子において,被控訴人が,控訴
人に無断で本件各写真の一部をトリミングし,本件冊子の2頁に「カメラマン
X’」と表示した行為は,控訴人が有する本件各写真の著作者人格権(氏名表
示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権
に基づき,損害賠償金814万2800円(著作権侵害による財産的損害31
4万2800円,著作者人格権侵害による精神的損害500万円)及びこれに
対する平成26年11月1日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,控訴人は,
著作者人格権侵害の態様として,公表権侵害も主張していたが,当審の口頭弁
論期日において,かかる主張は撤回した。)。
原審は,控訴人の請求を全部棄却したので,控訴人が,控訴の趣旨記載の裁
判を求めて控訴した。
2前提となる事実(当事者間に争いがないか,証拠等によって容易に認められ
る事実)
(1)当事者
ア控訴人は,肩書地で写真事務所を経営するフリーのカメラマンである。
イ被控訴人は,インターネットテレビ事業等を行う団体である「ちゃんみ
よTV」(平成26年10月8日特定非営利活動法人として法人化された。)
の代表者(法人化した後は理事長)であり,かつ,本件冊子の発行人であ
る(甲46の1,乙1)。
(2)本件各写真について
ア控訴人は,平成26年6月頃,被控訴人との間で,本件冊子に掲載する
写真を撮影し,被控訴人に提供する契約(以下「本件契約」という。)を
締結した。
イ本件契約は,口頭契約であって,契約書面は作成されていない。撮影料
の有無やその金額についても,当事者間に明示の合意はなかった(弁論の
全趣旨)。
ウ本件契約に基づいて,控訴人は,本件各写真を撮影し,これを被控訴人
に提供した(弁論の全趣旨)。
(3)本件冊子の発行
ア本件冊子は,平成26年7月26日に発行された,いわゆるフリーペー
パー(経費が広告費で賄われる無料配布誌)であり,広告や茨城県牛久市
周辺の飲食店の紹介等を主な内容とする,全20頁(表紙と裏表紙の部分
を含む。)からなるカラーの小冊子である(甲2)。
イ本件冊子は,もともと地域活性化の一環として,地域の祭り(牛久かっ
ぱ祭り)で配布することを念頭に作成されたものであり,同祭りの開催日
に合わせて発行された。発行部数は3500部ほどであり,前記発行日当
日,本件冊子は,実際に同祭りで配布されたほか,発行に協力した店舗等
にも配布された(乙7,被控訴人本人)。
ウ本件冊子には,別紙のとおり,控訴人撮影に係る本件各写真が掲載され
ており,一部の写真がトリミングされているほか,本件冊子の2頁には,
スタッフの一人として,控訴人の氏名が,「カメラマンX’」という形
で表示されている(甲2)。
(4)被控訴人の行為(本件ホームページ掲載行為)
ア被控訴人は,本件冊子をより沢山の人に見てもらうために,本件冊子を
電子データ化して本件ホームページに貼り付け,これを自由にダウンロー
ドできるようにしようと考え,同年8月10日頃,関係者の協力を得て本
件冊子のPDFファイル(本件電子データ)を作成し,同日から少なくと
も同年10月31日まで(被控訴人の説明によれば同年11月7日まで)
の間,これを本件ホームページに掲載した(甲13の1・2,14,15,
乙7,被控訴人本人。なお,控訴人は,本件冊子は前記発行日当日から本
件ホームページに掲載されていた旨主張するが,同事実を認めるに足りる
証拠はない。)。
イ被控訴人は,アの行為(本件ホームページ掲載行為)をするに当たり,
控訴人から,明示の許諾を得ていなかった。
3争点
(1)複製権侵害,公衆送信権侵害の成否
(2)同一性保持権侵害,氏名表示権侵害の成否
(3)損害の発生及び額
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(複製権侵害,公衆送信権侵害の成否)について
(控訴人の主張)
ア被控訴人は,控訴人に無断で本件ホームページ掲載行為に及んだもので
あり,本件各写真が掲載された本件冊子の電子データ(本件電子データ)
を作成した行為は,控訴人が有する本件各写真の複製権を,本件電子デー
タを本件ホームページに掲載した行為は,控訴人が有する本件各写真の公
衆送信権をそれぞれ侵害する。
イ被控訴人の主張(黙示の許諾)は争う。
控訴人としては,本件各写真を掲載した本件冊子の作成及び配布につい
ては承諾したが,これを電子データ化して本件ホームページに掲載するこ
とについてまで承諾する意思は全くなかったのであり,黙示の許諾は認め
られない。
ウ仮に,黙示の許諾が認められるとしても,被控訴人は,本件契約を締結
する際,控訴人に対して撮影料を支払うつもりがなかったのに,これを隠
して控訴人に撮影料の支払が受けられるものと誤信させたものであり,こ
れは詐欺行為に当たる。控訴人は,平成26年9月16日頃,かかる詐欺
を理由に本件契約を取り消した。したがって,同日以降,許諾がないこと
は明らかである。
また,プロの写真家に対し,撮影料の提示もしないまま写真撮影契約を
締結させることは公序良俗に違反する。したがって,本件契約はもともと
無効である。
(被控訴人の主張)
ア被控訴人が本件ホームページ掲載行為を行ったことは認めるが,著作権
侵害の成立は争う。
イ本件契約に際し,本件各写真を掲載した本件冊子の作成及び配布のみな
らず,これを電子データ化して本件ホームページに掲載することについて
も,何ら制限されていなかったのであり,本件ホームページ掲載行為につ
き黙示の許諾があったといえる。
すなわち,控訴人は,本件契約に際し,本件冊子を複製して一般向けに
配布することを承諾していたのであり,その方法についても何ら制限して
いなかった。そうである以上,その方法が,冊子を手渡しする方法であろ
うと,電子データ化してホームページに掲載する方法であろうと,本件冊
子の「配布」であることに変わりはない。
また,控訴人に本件ホームページ掲載行為を制限する意思がなかったこ
とは,①控訴人自身が,前記かっぱ祭りで本件冊子を配布した後の平成2
6年8月13日に本件冊子が発行された旨を自らプレスリリースするなど,
前記かっぱ祭り以外でも本件冊子が配布されることを認識し許容していた
と認められる行動を取っていること,②その行動について,控訴人は,プ
ロのカメラマンである以上,自分の撮った写真が載っている本件冊子をよ
り多くの人に見てほしいという気持ちがあったと述べていること,③本件
冊子を電子データ化して本件ホームページに掲載することには,資金が潤
沢でない被控訴人にとって大きなメリットがあるとともに,本件冊子をよ
り多くの人に見てほしいとする控訴人にとってもメリットがあったこと,
④控訴人は,平成26年9月に本件ホームページ掲載行為を知ったが,そ
の時点で何らの抗議もしていないこと,⑤控訴人は,本件ホームページ掲
載行為が許せなかった理由として表紙のかき氷の写真が耐えられない写真
だったと述べていることの各事実からも明らかである。
よって,本件ホームページ掲載行為について黙示の許諾があったとみる
べきであり,被控訴人の行為は著作権侵害に当たらない。
ウ仮に被控訴人の行為が著作権侵害に当たるとしても,被控訴人は,本件
ホームページ掲載行為は何ら制限されていなかったと認識しており,した
がって,被控訴人に故意過失は認められない。
エまた,フリーペーパーという本件冊子の性格や,編集者としての被控訴
人の立場,被控訴人は,控訴人自身がプレスリリースした本件冊子と全く
同一のものを電子データ化して本件ホームページに掲載したにすぎないこ
と,被控訴人は,控訴人から著作権料を請求されるや,僅か1週間足らず
で本件ホームページから本件電子データを削除していること等の事情から
すれば,権利侵害の程度は著しく小さく,被控訴人の行為に違法性はない。
オ控訴人の主張(詐欺取消し及び公序良俗違反)は争う。
被控訴人は,控訴人に対し,撮影料が支払われるものとだましたことは
ない。本件冊子はボランティアで制作されたものであり,参加者はみな無
償で協力していた。控訴人もそのような認識で,本件各写真を撮影したも
のである。
(2)争点(2)(同一性保持権侵害,氏名表示権侵害の成否)について
(控訴人の主張)
被控訴人は,控訴人に無断で,本件各写真50点中,33点(ただし,本
件冊子1頁の写真1点,同2頁右上のかき氷の写真1点及び同下半分の「蓮
根屋」の広告に係る写真6点,同4及び5頁のかき氷の写真4点及び店主の
写真4点,同9頁左側の眼鏡の男性の写真1点及び同右側の集合写真1点,
同10及び11頁の座談会に係る写真4点,同13頁の「しゃんしゃん龍」
に係る写真7点,同14頁の「A」氏の写真1点,同15頁の写真3点の合
計33点)の写真をトリミングし,また,本件冊子2頁に「カメラマンX’」
と控訴人の氏名を表示した。
これらの行為は,控訴人が有する本件各写真の同一性保持権,氏名表示権
を侵害する。
(被控訴人の主張)
被控訴人が,本件各写真50点中,控訴人が指摘する33点の写真をトリ
ミングした事実及び本件冊子2頁に「カメラマンX’」と控訴人の氏名を
表示した事実は認めるが,これらの行為を控訴人に無断で行ったとの点は争
う。
控訴人は,これらの行為についても同意していたものであるから,同一性
保持権侵害及び氏名表示権侵害は成立しない。
(3)争点(3)(損害の発生及び額)について
(控訴人の主張)
ア被控訴人の各不法行為により,控訴人に次の各損害が発生した。
(ア)著作権侵害行為(本件ホームページ掲載行為)につき,1日3万円,
平成26年7月26日から同年10月31日までの97日分(判決注:
98日の違算と認める。)として,税込314万2800円
(計算式)3万円×97日×1.08=314万2800円
(イ)著作者人格権侵害行為(無断でのトリミング,氏名表示行為)につき,
慰謝料500万円
(ウ)(ア),(イ)の合計814万2800円
イ前記(ア)の損害に関する請求は,著作権法114条3項による請求,前記
(イ)の損害に関する請求は,民法709条による請求である。
(被控訴人の主張)
全て争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(複製権侵害,公衆送信権侵害の成否)について
(1)被控訴人の行為について
被控訴人が,控訴人から提供を受けた本件各写真を使用して本件冊子を作
成し,これを前記かっぱ祭り等で配布したこと,のみならず,本件冊子のP
DFファイル(本件電子データ)を作成して,平成26年8月10日から少
なくとも同年10月31日まで(被控訴人の説明によれば同年11月7日ま
で)の間,これを本件ホームページに掲載したこと(本件ホームページ掲載
行為)は,いずれも前記認定のとおりであって,掲載期間の長短の点を除き,
当事者間においても争いがない。
また,証拠(甲2,13の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,本件冊子
において,本件各写真はいずれもその表現の本質的特徴を感得できる状態で
掲載(再製)されており,かつ,本件電子データは,本件冊子をダウンロー
ドして閲覧できるよう,これをそのまま電子化したものであって,本件電子
データにおいても,前記の状態が十分維持されているものと認められるから,
本件電子データは,本件冊子の複製物であると同時に本件各写真の複製物に
該当する。
したがって,被控訴人が,本件各写真の著作権者である控訴人の許諾を得
ることなく,あるいは,許諾を得ていたとしてもその許諾の範囲を超えて本
件各写真の複製物である本件電子データを作成すれば,控訴人が有する本件
各写真の複製権を侵害し,また,これを本件ホームページに掲載すれば,本
件電子データを本件ホームページのウェブサーバーにアップロードして送信
可能化し,自動公衆送信を行ったものとして,控訴人が本件各写真について
有する公衆送信権を侵害する。
このことは,たとえ被控訴人が本件冊子の発行人としてこれを発行する権
限を有していたとしても,何ら左右されるものではない。
(2)許諾の有無ないしその範囲について
そこで,本件ホームページ掲載行為につき,控訴人による許諾の有無ない
しその範囲について検討する。
まず,明示の許諾がなかったことについては当事者間に争いがなく,本件
においては,被控訴人が主張する黙示の許諾があったと認められるかどうか
が問題になる。
この点,被控訴人は,黙示の許諾があったとする根拠として,本件契約に
際し,本件各写真を掲載した本件冊子の作成及び配布のみならず,これを電
子データ化して本件ホームページに掲載することについても,何ら制限され
ていなかったことを主張する。
しかしながら,たとえ,本件各写真を掲載した本件冊子の作成及び配布に
ついて,同写真の著作権者である控訴人の許諾があったとしても,有体物と
しての冊子を作成及び配布することと,これを電子データ化してインターネ
ット上のホームページに掲載することとの間には,著作物の利用方法として
明らかに質的な相違がある(すなわち,両者は,印刷物である紙媒体を介す
るか,それとも,更にパソコンやタブレットなどの電子機器を介するかとい
う点で,表現の再現形式が明らかに異なる。また,発行部数が限られる前者
と,誰でも自由にアクセスすることができ,ネットワーク上で無限に拡散す
る可能性を有する後者との間では,著作物の広まり方や権利侵害の危険性に
ついても明らかな相違がある。)というべきであるから,控訴人が,本件冊
子の作成及び配布を許諾するに際し,その配布の態様について特段の制限を
加えていなかったからといって,当然に,これを電子データ化することや,
インターネット上の本件ホームページに掲載して誰でも自由に閲覧すること
ができるようにすることについてまで,許諾の範囲に含まれると解すること
はできない。
また,被控訴人は,次の各事実,すなわち,①控訴人自身が,前記かっぱ
祭りで本件冊子を配布した後の平成26年8月13日に本件冊子が発行され
た旨を自らプレスリリースするなど,前記かっぱ祭り以外でも本件冊子が配
布されることを認識し許容していたと認められる行動を取っていること,②
その行動について,控訴人は,プロのカメラマンである以上,自分の撮った
写真が載っている本件冊子をより多くの人に見てほしいという気持ちがあっ
たと述べていること,③本件冊子を電子データ化して本件ホームページに掲
載することには,資金が潤沢でない被控訴人にとって大きなメリットがある
とともに,本件冊子をより多くの人に見てほしいとする控訴人にとってもメ
リットがあったこと,④控訴人は,平成26年9月に本件ホームページ掲載
行為を知ったが,その時点で何らの抗議もしていないこと,⑤控訴人は,本
件ホームページ掲載行為が許せなかった理由として表紙のかき氷の写真が耐
えられない写真だったと述べていることからも,控訴人に本件ホームページ
掲載行為を制限する意思がなかったことは明らかであることを主張する。
しかし,前記①及び②の点は,いずれも本件冊子を前記かっぱ祭りだけで
なく,他の場所や機会で配布することについても控訴人が容認していたとい
うことの一つの根拠にはなり得ても,前記のとおり,著作物の利用方法とし
て明らかに質的な相違がある,本件冊子を電子データ化してインターネット
上の本件ホームページに掲載すること(本件ホームページ掲載行為)につい
てまで容認していたということには,直ちに結び付かないというべきである。
前記③の点についてみると,自身の著作物が電子データ化されてインター
ネット上に公開されることは,控訴人にとって必ずしもメリットだけとはい
えないのであるから,この点をもって直ちに,控訴人が本件ホームページ掲
載行為を容認していたとすることはできない。
さらに,前記④の点についても,失当である。
すなわち,控訴人は,本件ホームページ掲載行為を知った後,本件ホーム
ページ掲載行為そのものに対しては直ちに抗議しているわけではないが,他
方で,証拠(甲3,5,7,8,10の1・2,11の1・2,12,16,
49,乙7,控訴人本人,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,控訴
人と被控訴人との間では,本件ホームページ掲載行為以前から,本件冊子の
編集方針(写真の使い方)や本件各写真の撮影料の支払を巡って争いが生じ
ており,控訴人は,被控訴人側の事情(被控訴人が既に広告主から広告料を
受け取っていたこと等)を考慮して本件冊子の発行自体は「渋々」承諾した
ものの,同年9月3日には,撮影料として3万円の振込を受けたのに対し2
9万円の支払を要求して被控訴人と対立し,同月16日には,被控訴人に対
し,かかる撮影料が支払われないことを理由に本件契約自体を解除(解消)
する旨通知していたこと,そして,控訴人が本件ホームページ掲載行為を知
った後の同年10月31日には,控訴人が被控訴人に対し,同年7月分から
の著作権使用料として300万円超もの金額を請求していること,これを受
けた被控訴人も,同請求を本件ホームページ掲載行為に対するクレームと捉
え,本件ホームページから本件電子データを削除していること,さらに,同
年12月には,控訴人が,被控訴人から未だ撮影料(著作権使用料)の支払
がないとして,その支払を求める民事調停を申し立てていること等の各事実
が認められるのであって,これらの事実経過,特に控訴人が,同年9月の早
い時点で撮影料支払の要否や額を巡って被控訴人と対立し,同月16日の時
点で既に本件各写真の撮影に係る本件契約自体を解除(解消)するとの強い
姿勢を示していることからすれば,客観的に見て,控訴人に本件ホームペー
ジ掲載行為を許容する意思があったと認定する余地があるとは認め難い。
控訴人自身もこれを否定しており,直ちに抗議しなかったのは,飽くまで
侵害の事実及び証拠を確たるものとするためであった旨釈明している(平成
28年3月16日付け控訴理由書12頁末尾ないし13頁2行目)。
これらの点を踏まえると,控訴人が本件ホームページ掲載行為を知って直
ちに抗議しなかったとしても,その事実を控訴人が同行為を容認(黙認)し
ていたことの根拠とすることはできないというべきである。
前記⑤の点についても,控訴人が,自身が撮影した写真の使い方(トリミ
ング)について不満を抱いていたという事実は,これをインターネット上で
公開することについて消極であったことの根拠にはなり得ても,積極的に容
認していたことの根拠にはなり得ない。
以上によれば,被控訴人が指摘する前記①ないし⑤の各事実を踏まえたと
しても,控訴人が本件ホームページ掲載行為を黙示的にせよ許諾していたと
は認められず,ほかにそのように認めるべき的確な証拠及び事情は見当たら
ない(むしろ,前記の事実経過を全体としてみれば,控訴人はこれを容認し
ていなかったとみるのが相当である。)。
よって,本件ホームページ掲載行為につき黙示の許諾があったとは認めら
れず,この点に関する被控訴人の主張は理由がない。
(3)故意過失の有無,行為の違法性について
被控訴人は,仮に被控訴人の行為が著作権侵害に当たるとしても,被控訴
人は,本件ホームページ掲載行為は何ら制限されていなかったと認識してお
り,したがって,被控訴人に故意過失は認められない,また,フリーペーパ
ーという本件冊子の性格や,編集者としての被控訴人の立場,被控訴人は,
控訴人自身がプレスリリースした本件冊子と全く同一のものを電子データ化
して本件ホームページに掲載したにすぎないこと,被控訴人は,平成26年
11月に控訴人から著作権料を請求されるや,僅か1週間足らずの同月7日
に本件ホームページから本件電子データを削除していること等の事情からす
れば,侵害の程度は著しく小さく,被控訴人の行為に違法性はないと主張す
る。
しかし,被控訴人は,本件各写真が控訴人の著作物であることを知りつつ,
これを掲載した本件冊子を,その許諾の範囲を超えて,電子データ化した上,
インターネット上の本件ホームページに掲載したのであるから,控訴人が有
する本件各写真の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害することについて,
少なくとも過失が認められる。
また,本件における被侵害利益(控訴人が有する本件各写真の著作権)や
侵害行為の態様(電子データ化して3か月弱インターネット上の本件ホーム
ページに掲載した)を考慮すれば,被控訴人が指摘する点を踏まえたとして
も,違法性がないとはいえないことは明らかである。
以上によれば,本件ホームページ掲載行為による著作権侵害について被控
訴人の過失及び行為の違法性が認められるというべきであり,これに反する
被控訴人の主張は理由がない。
(4)小括
以上によれば,本件ホームページ掲載行為のうち,①本件電子データを作
成した点は,控訴人が有する本件各写真の複製権を侵害し,②本件電子デー
タを本件ホームページに掲載した点は,本件各写真の複製物である本件電子
データを本件ホームページのウェブサーバーにアップロードして送信可能化
し,自動公衆送信を行ったものとして,控訴人が有する本件各写真の公衆送
信権を侵害するものと認められる。
2争点(2)(同一性保持権侵害,氏名表示権侵害の成否)について
控訴人は,前記のとおり,本件冊子において,控訴人に無断で,本件各写真
50点中,33点の写真がトリミングされ,また,本件冊子2頁に「カメラマ
ンX’」と控訴人の氏名が表示されたと主張する。
しかしながら,控訴人は,本件冊子の作成中,「冊子のデザイン」や「写真
の使い方(トリミング)」等に疑問を感じて被控訴人にクレームを付けたが,
最終的に本件冊子の発行を承諾したこと,また,発行日当日に自ら本件冊子を
受け取り,その内容を確認した上で,被控訴人に対し撮影料を請求する意思が
ある旨を伝えたことの各事実を認めており(甲49,控訴人本人),その撮影
料を請求したメッセージ(甲5)の文面を見ても,何ら写真がトリミングされ
たことや氏名表示の態様について抗議の意思は示されていない。
以上によれば,控訴人は,本件冊子の発行前にその校正刷りを確認し,本件
各写真50点中,控訴人が主張する33点の写真がトリミングされている事実
や,その氏名表示の態様を具体的に認識し把握した上で,あえて本件冊子の発
行を承諾したものと認めるのが相当である。
そうである以上,控訴人が主張する写真のトリミングや氏名表示の点につい
ては,控訴人の同意があったというべきであり,控訴人が有する本件各写真の
同一性保持権及び氏名表示権を侵害するものとは認められない(なお,控訴人
は,前記のとおり,本件契約について詐欺取消し及び公序良俗違反を主張して
おり,これらの主張がかかる同意にも及ぶとしても,後記のとおり本件契約は
もともと無償契約であって詐欺取消しの前提となる欺罔行為自体が認められな
い上,職業写真家との間で,無償で役務の提供を受けることを目的とする契約
を締結することが直ちに公序良俗に反し無効になるということもできないから,
控訴人はこれらの理由によってかかる同意の取消しや無効を主張することはで
きないというべきである。)。
よって,この点に関する控訴人の主張は理由がない。
3争点(3)(損害の発生及び額)について
控訴人が主張する損害のうち,著作権(複製権,公衆送信権)侵害による損
害賠償請求(著作権法114条3項による請求)について判断する。
この点,同条項は,著作権者等が最低限の賠償額として使用料相当額(逸失
利益)を請求することができる旨を定めたものであり,その額については,当
該事案における個別具体的な事情をしん酌して適切な金額を認定するのが相当
である。
しかるところ,本件においては,①本件各写真は,もともと本件冊子のため
に撮影されたものであって,他に商用利用することが想定されていたとは認め
られないこと,②本件冊子は無償で配布されるフリーペーパーであって,本件
各写真の撮影に係る本件契約も無償契約(ボランティア)であったと認められ
ること(この点,控訴人は有償契約であった旨を強調するが,証拠関係を精査
しても,対価の支払が前提であったとは認められない。),③本件冊子の発行
自体は控訴人の許諾を得て適法に行われていること,④侵害行為の態様は,本
件冊子をそのまま電子データ化してインターネット上の本件ホームページに掲
載したというものにすぎず,本件各写真自体を直接他の用途に利用したわけで
はないこと,⑤掲載期間も3か月弱という比較的短期間にとどまっていること
といった事情が存するのであって,これらの事情を総合考慮すれば,ホームペ
ージ掲載1日当たり3万円という控訴人の請求は明らかに過大であり(この請
求額を根拠付けるに足りる証拠もない。),本件著作権侵害に基づく使用料相
当額はせいぜい5万円と認めるのが相当である。
4結論
以上の次第であるから,控訴人の請求は,5万円及びこれに対する平成26
年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で
理由があるが,その余は理由がない。
よって,これを全部棄却した原判決は一部不当であるから,これを変更する
こととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官大西勝滋
裁判官寺田利彦
(別紙)
省略

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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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