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平成30年9月4日判決言渡
平成29年(行ケ)第10201号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年7月24日
判決
原告株式会社ファイブスター
同訴訟代理人弁護士冨宅恵
西村啓
同弁理士高山嘉成
被告株式会社MTG
同訴訟代理人弁護士關健一
同弁理士小林徳夫
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2016-800086号について平成29年10月24日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
⑴被告は,平成25年6月20日,発明の名称を「美容器」とする発明につい
て特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011-250916号の
分割出願(特願2013-129765号)),平成25年9月6日,設定登録を
受けた(特許第5356625号。請求項の数1。以下「本件特許」という。)。
⑵原告は,平成28年7月21日,特許庁に対し,本件特許について無効審判
請求をし,無効2016-800086号事件として係属した。
⑶被告は,平成29年6月9日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正
を請求した(甲48。以下「本件訂正」という。)。
⑷特許庁は,同年10月24日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)
をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。
⑸原告は,本件審決を不服として,同月14日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
⑴本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件発
明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の
範囲及び図面(甲36)を併せて「本件明細書等」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一
軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が
肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対
して前傾させて構成し,/一対のボール支持軸の開き角度を40~120度,一対
のボールの外周面間の間隔を8~25mmとし,/ボールの外周面を肌に押し当て
てハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるように
した/ことを特徴とする美容器。
⑵本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂
正発明」という。下線部は訂正部分を示す(以下同じ)。)。本件訂正後の明細書
(甲48)及び図面(甲36)を併せて「本件訂正明細書」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一
軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が
肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対
して前傾させて構成し,/一対のボール支持軸の開き角度を65~80度,一対の
ボールの外周面間の間隔を10~13mmとし,/前記ボールは,非貫通状態でボ
ール支持軸に軸受部材を介して支持されており,/ボールの外周面を肌に押し当て
てハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるように
した/ことを特徴とする美容器。
3本件訂正
本件訂正は,前記2の請求項1の訂正のほか,以下のとおり,明細書【0007】
の訂正をするものである。
「上記の目的を達成するために,請求項1に記載の美容器の発明は,ハンドルの
先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支
持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持
できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対
のボール支持軸の開き角度を40~120度,一対のボールの外周面間の間隔を8
~25mmとし,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に
移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする。」という
記載を,「上記の目的を達成するために,請求項1に記載の美容器の発明は,ハン
ドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可
能に支持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度
を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,
一対のボール支持軸の開き角度を65~80度,一対のボールの外周面間の間隔を
10~13mmとし,前記ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介し
て支持されており,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向
に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする。」と訂
正する。
4本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,①
本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書,並びに同条9項の準用する同法
126条5項及び6項の規定に適合する,②本件訂正発明は,(i)後記アの引用
例1記載の発明(以下「引用発明1」という。),イ~エの引用例2~4記載の各
発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはい
えない,(ii)引用発明1,引用例2~4記載の各発明,引用例5~8のいずれ
かに記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで
きたものとはいえない,というものである。
ア引用例1:韓国意匠第30-0408623号公報(甲1の1)
イ引用例2:仏国特許出願公開第2891137号明細書(甲33の1)
ウ引用例3:登録実用新案第3159255号公報(甲17)
エ引用例4:「クロワッサン」35巻17号26~27頁(甲14)
オ引用例5:実公平2-15481号公報(甲6)
カ引用例6:特開平11-76348号公報(甲7)
キ引用例7:実開平3-33630号公報(甲10)
ク引用例8:登録実用新案第3129403号公報(甲11)
⑵本件訂正発明と引用発明1との対比
ア引用発明1
本件審決は,引用例1においては,円形体の支持軸における円形体の支持態様に
つき「回転可能」であるとするのが妥当であるとして,引用例1には,下記(ア)の
発明(以下「引用発明1A」という。)が記載されているものと認定した。また,
仮に,円形体の支持態様につき「回転可能」でないとした場合,引用例1には,下
記(イ)の発明(以下「引用発明1B」という。)が記載されているものと認定した。
(ア)引用発明1A
ハンドルの先端部に一対の円形体を,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に
回転可能に支持したマッサージ器において,/往復動作中に円形体の軸線が人体の
部位の面に対して一定角度を維持できるように,円形体の軸線をハンドルの中心線
に対して前傾させて構成し,/一対の円形体の支持軸の正面図上のなす角度を8
0°とし,/一対の円形体の直径を10とした場合の一対の円形体の外周面間の間
隔の相対値を4とし,/円形体は,貫通状態で軸受部材を介さずに支持されており,
/人体の部位を引っ張り,押して筋肉をほぐしてくれる/マッサージ器。
(イ)引用発明1B
ハンドルの先端部に一対の円形体を,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に
回転可能か否か不明な状態で支持したマッサージ器において,/往復動作中に円形
体の軸線が人体の部位の面に対して一定角度を維持できるように,円形体の軸線を
ハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,/一対の円形体の支持軸の正面図上
のなす角度を80°とし,/一対の円形体の直径を10とした場合の一対の円形体
の外周面間の間隔の相対値を4とし,/円形体は,貫通状態で軸受部材を介さずに
支持されており,/人体の部位を引っ張り,押して筋肉をほぐしてくれる/マッサ
ージ器。
イ本件訂正発明と引用発明1Aの対比
(ア)本件訂正発明と引用発明1Aとの一致点
ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に
回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が肌面に対して
一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させ
て構成し,/一対のボール支持軸のなす角度を特定の角度とした美容器。
(イ)本件訂正発明と引用発明1Aとの相違点
a相違点1
本件訂正発明は,一対のボール支持軸の開き角度を65~80度としたのに対し
て,/引用発明1Aは,一対の円形体の支持軸の正面図上のなす角度を80°とし
た点。
b相違点2
本件訂正発明は,一対のボールの外周面間の間隔を10~13mmとしたのに対
して,/引用発明1Aは,一対の円形体の直径を10とした場合の一対の円形体の
外周面間の間隔の相対値を4とした点。
c相違点3
本件訂正発明は,ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持
されているのに対して,/引用発明1Aは,円形体は,貫通状態で軸受部材を介さ
ずに支持されている点。
d相違点4
本件訂正発明は,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向
に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたのに対して,/引用発明1
Aは,人体の部位を引っ張り,押して筋肉をほぐしてくれるものの,ハンドルの先
端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるか否か不明である点。
ウ本件訂正発明と引用発明1Bの対比
(ア)本件訂正発明と引用発明1Bとの一致点
ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に
支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を
維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,
/一対のボール支持軸のなす角度を特定の角度とした美容器。
(イ)本件訂正発明と引用発明1Bとの相違点
a相違点1~4に同じ。
b相違点5
本件訂正発明は,一対のボールを回転可能に支持したのに対して,/引用発明1
Bは,一対の円形体を回転可能か否か不明な状態で支持した点。
5取消事由
⑴取消事由1(訂正要件に関する判断の誤り)
⑵取消事由2(進歩性に関する判断の誤り)
第3当事者の主張
1取消事由1(訂正要件に関する判断の誤り)
〔原告の主張〕
⑴本件審決は,本件訂正発明のハンドル先端部の一対のボールの形状につき,
真円状のものに限らず,バルーン状,断面楕円形状及び断面長円形状のものを含む
ものとして認定した。
その上で,本件審決は,本件訂正が特許法134条の2第1項ただし書並びに同
条9項の準用する同法126条5項及び6項の規定に適合すると判断したが,以下
のとおり,当該判断には誤りがあり,違法である。
⑵「ボール」の認定に伴う訂正要件違反
ア本件明細書等【0012】~【0049】においては,ボール17が真円状
のものであることを前提に,ボール支持軸の開き角度やボールの外周面間の間隔に
関する数値限定による作用効果が説明されている。一方,ボール17の形状の変形
例である「バルーン形状」(【0050】),「断面楕円形状」及び「断面長円形
状」等(【0052】。なお,これらを一括して「本件変形例」ということがあ
る。)を用いた場合に「真円状」のボールを用いた場合と同様の数値限定が有効で
あるか否かについては,何らの記載もない。とりわけ,ボールの外周面間の間隔に
ついては,ボールの形状によって大きく変化することから,「真円状」のボールを
本件変形例のボールに置き換えることにより,外周面間の間隔を「真円状」のボー
ルの場合と同様に考えることはできない。
また,ボールの外周面間の間隔につき,本件変形例の場合の定義の記載も示唆も
ないため,本件変形例のボールの場合に,本件明細書等の記載に基づき,どのよう
に「一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」と特定するのかが不明であ
る。
さらに,【0005】には,甲3のローラにつき,楕円筒状であり,毛穴の開き
や収縮が十分には行われず,毛穴の汚れを綺麗に除去することができず,また,肌
に線接触して肌に対する抵抗が多く,動きがスムーズではなく,移動方向が制限さ
れやすいため,操作性が悪いとの指摘がされている。他方,図8によれば,「バル
ーン形状」の「ボール」につき肌と線接触している箇所が存在するが,この場合に,
肌に線接触せず,「真円状」のボールと同様の効果を有するためのボール支持軸の
開き角度及びボールの外周面間の間隔は,開示も示唆もされていない。「断面楕円
形状」又は「断面長円形状」の「ボール」を用いた場合についても同様である。
イそうすると,本件訂正は,「ボール」の形状が本件変形例の場合に,「一対
のボール支持軸の開き角度を65~80度」とし,かつ,「一対のボールの外周面
間の間隔を10~13mm」とした美容器を,新たな技術的事項として導入してい
ることになる。
また,本件訂正によって,「ボール」の形状を本件変形例とした場合に,「一対
のボール支持軸の開き角度を65~80度」とし,かつ,「一対のボールの外周面
間の間隔を10~13mm」とした美容器を特許請求の範囲に含ませることになる
ため,特許請求の範囲を拡張し,又は変更することとなる。
⑶「軸受部材」の認定に伴う訂正要件違反
本件訂正では,軸受部材が上位概念化され,「係止爪19aを有する軸受部材1
9」及び「内周に段差部26aを有するボール17」以外の軸受構造を含む記載と
なっている。そうすると,訂正後の請求項1における軸受部材及びボールには,
「係止爪を有さない軸受部材」及び「内周に段差部を有さないボール」も含まれる
ことになる。
しかし,非貫通状態のボールの場合,ボールがボール支持軸及び軸受部材から抜
けないための構成が示されていなければならないところ,本件明細書等には,係止
爪19aを用いた軸受部材19と,ボール17の内周の段差部26aとを用いる構
成が開示され,それ以外の軸受構造は開示されておらず,示唆もない。
したがって,本件訂正は,願書に添付された特許請求の範囲,明細書及び図面に
記載した事項の範囲内においてされたものではない。また,本件訂正によって,係
止爪を有さない軸受部材及び内周に段差部を有さないボールを用いた場合の美容器
も含まれることとなるので,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更することと
なる。
⑷以上より,本件訂正は,特許法134条の2第9項の準用する同法126条
5項及び6項の規定に適合するものではない。
〔被告の主張〕
⑴「ボール」の認定に伴う訂正要件違反について
ア本件訂正に係る訂正事項のうち,「一対のボール支持軸の開き角度を65~
80度」と限定する点については,本件明細書等【0019】に,特に好ましい範
囲として65~80度の範囲が記載されている。
また,「一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」と限定する点につい
ては,本件明細書等【0021】に,特に好ましい範囲として10~13mmの範
囲が記載されている。
したがって,これらの訂正事項は,当業者が,本件特許の特許請求の範囲,明細
書及び図面等の全ての記載を総合することによって導かれる技術的事項であり,新
たな技術的事項を導入するものではないから,本件審決の判断に誤りはない。
イ原告は,上記各記載につき,ボールが真円状であることを前提とした数値で
あるなどと主張するけれども,一対のボール支持軸の開き角度はボールの形状とは
関係なく決定し得るものであるし,ボールの外周面間の間隔についても,当業者に
おいて,「ボールの外周面」とはボールの形状に限定されることなく存在し,その
間隔を認識し得るものであり,ボールが真円状でなければボールの外周面間の間隔
として特に好ましい範囲が維持し得ないというものではない。
⑵「軸受部材」の認定に伴う訂正要件違反について
本件訂正に係る訂正事項のうち,「ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受
部材を介して支持されている」ことを具体的に特定する点については,本件明細書
等の全ての事項を総合して導かれる技術的事項は「ボールが非貫通状態でボール支
持軸に軸受部材を介して支持されている事項」であり,訂正後の特許請求の範囲に
「係止爪を有さない軸受部材」,「内周に段差を有さないボール」が含まれている
としても,新たな技術的事項を導入するものではない。
また,本件訂正前の特許請求の範囲には「軸受部材」に関する事項はなかったと
ころ,本件訂正は「前記ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して
支持されて」いることを直列的に追加したものであり,その分特許請求の範囲は減
縮されている。すなわち,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
以上より,本件審決の判断に誤りはない。
2取消事由2(進歩性に関する判断の誤り)
〔原告の主張〕
⑴本件審決は,本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定にあたっ
ては,本件訂正発明のボールにつき真円状以外の形状を含むものとして理解してい
る。これを前提とした本件審決における引用発明1の認定並びに本件訂正発明と引
用発明1の一致点及び相違点の認定は争わない。
他方,本件審決は,相違点の判断にあたっては上記認定を覆し,本件訂正発明の
「ボール」が真円状のものであることを前提として判断したものである。このため,
本件審決の判断には,本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定の段階
での「ボール」の概念と相違点についての判断の段階での同概念との間に矛盾ない
しそごが存在する。
そして,本件訂正発明の「ボール」が真円状に限られず,それ以外の形状のもの
を含む限り,本件訂正発明は,本件訂正明細書記載の有利な効果を発揮することは
なく,公知技術の単なる寄せ集めにすぎない。
以上の点をも踏まえると,以下のとおり,本件審決には進歩性の判断につき誤り
がある。
⑵本件審決による本件訂正発明の技術的意義等の認定の誤り
ア発明の課題の認定の誤り
本件審決が認定する従来の美肌ローラの有する技術的課題のうち,マッサージ効
果に係る技術的課題については,ローラを楕円筒状にしたことによる課題であるこ
とが看過されており,また,本件訂正明細書には,毛穴の開きが十分に得られない
という点が指摘されているのみであり,マッサージ効果に係る課題は提示されてい
ない。他方,操作性に係る技術的課題については,本件審決は,柄の中心線と両ロ
ーラの回転軸が一平面上にあることによる課題である点を看過している。
イマッサージ効果の認定の誤り
本件訂正発明においては,「ハンドルの基端から先端方向」に移動させた場合
に肌が摘み上げられるか否かについては,何ら記載されていない。往動時の作用
に関する【0023】の記載は当然の自然現象を記載したものであり,進歩性の
判断に影響を与えるほどの格別な効果ではない。このため,本件訂正発明の技術
的意義について,本件審決は,「ハンドルの基端から先端方向」への移動時にも
肌が摘み上げられるとの作用を有すると認定している点で誤りがある。
また,本件訂正発明の「ボール」が本件変形例の場合に,「ハンドルの基端か
ら先端方向」への移動時に,肌が摘み上げられる作用を有するものとして認定し
ている点でも本件審決の認定には誤りがある。
ウ使用態様の認定の誤り
本件訂正明細書には,「ボールを肌に深く沈み込ませる使用態様」は記載も示
唆もされていないから,このような使用態様を前提に,軸線yと肌面とが直角に
近くなるように維持しながら操作することを認定しても,本件訂正発明とは関係
ない。また,ボールの「肌に接触する部分」に「ボール支持軸の軸線yが通過す
る部分」が含まれるとする記載も,本件訂正明細書にはない。
エ操作性の課題解決手段の認定の誤り
本件審決が認定する操作性の技術的課題に係る課題解決手段のうち,「肌に接触
するローラを(真円状の)ボールで構成すること」(「ボールを非貫通状態でボー
ル支持軸に支持する」構成を含む。)については,本件訂正明細書には本件変形例
の「ボール」を用いた場合に同様の作用効果があることを示す記載は存在せず,か
えって,図8によれば,同様の作用効果はないことがうかがわれる。
また,ボール支持軸の開き角度を鋭角にした場合と鈍角にした場合とのボールの
動きに関する本件審決の認定自体に矛盾があるし,貫通している支持軸の先端部分
が肌に接触しないのであれば,同じ鋭角の開き角度を有するとしたとき,貫通状態
の場合と非貫通状態の場合とでボールの回転のスムーズさに相違は生じない。
以上より,「ボール」に「真円状」以外の形状も含まれることを前提とする限り,
操作性の技術的課題を解決するための手段としては「ボールの軸線をハンドルの中
心線に対して前傾して構成すること」のみが認定されなければならないのであり,
本件審決の認定には誤りがある。
オ本件訂正発明の技術的意義等
本件訂正発明の技術的意義等については,以下のとおり考えられる。
(ア)一対のボール又はローラによる回転体を備えるマッサージ器や美容器を移
動させれば肌を摘み上げる作用が生じること,肌とボールの支持軸とが鋭角になっ
ている方向にハンドルを移動させれば肌が摘み上げられること,一対の回転体を用
いるマッサージ器や美容器においてボール又はローラを非貫通状態とすることは,
いずれも,本件特許出願時の当業者にとって周知の技術である。
(イ)本件訂正明細書によれば,本件訂正発明の課題は,肌に対して優れたマッ
サージ効果を奏すること,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して
発揮すること,操作性が良好な美容器を提供すること,の3点である。
このうち,肌に対する優れたマッサージ効果の課題の解決手段として採用されて
いるのは,「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度,一対のボールの外周
面間の間隔を10~13mm」とし,「前記ボールは,非貫通状態でボール支持軸
に軸受部材を介して支持」するという技術的事項である。
しかし,上記課題については,どの程度をもって「優れたマッサージ効果」とい
い得るかは主観的な判断とならざるを得ないところ,ボールが「真円状」の場合の
実施例においても,官能試験の評価が低いボールの直径や前傾角度も含まれる上,
本件変形例のボールを用いた場合の官能試験は行われていない。このため,本件訂
正発明に優れたマッサージ効果を認めることはできない。
また,本件訂正発明における優れたマッサージ効果とは,一対のボールに挟まれ
た肌の摘み上げや押圧によるマッサージ効果を指すところ,本件訂正明細書におい
ては肌20面が支持軸の先端に接触しないという前提で説明されていることを踏ま
えると,「前記ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持」す
るとの構成により,貫通状態のボールと比べて優れたマッサージ効果が得られるか
についても,必ずしも明らかではない。
以上より,「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度,一対のボールの外
周面間の間隔を10~13mm」とし,「前記ボールは,非貫通状態でボール支持
軸に軸受部材を介して支持」するとの限定では,優れたマッサージ効果を得られな
い美容器が含まれる。
そうすると,本件訂正発明において,「一対のボール支持軸の開き角度を65~
80度,一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」とし,「前記ボールは,
非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持」としたことは,開き角度や外
周面間の間隔,ボールの支持方法について,単に設計事項を限定したにすぎない。
⑶容易想到性の判断について
以上を踏まえると,相違点1~5は,いずれも容易に想到し得る。
ア本件訂正発明と引用発明1Aとの相違点について
(ア)相違点1
引用発明1Aの「開き角度」の数値は,本件訂正発明の「一対のボール支持軸の
開き角度」の数値範囲内にあるから,相違点1は実質的な相違点とはいえない。
仮に引用発明1Aの「開き角度」の数値に誤りがあったとしても,引用発明1A
において支軸の軸線を含む面上での開き角度を80度とすることは,当業者にとっ
て単なる設計事項にすぎない。
(イ)相違点2
引用例2には「球の直径は,直径2cm~8cmとすること。」が開示されてい
るところ,3cmの直径を有する引用例2記載のボールを引用発明1Aに適用すれ
ば,3cm×0.4=1.2cmとなる。そうすると,本件訂正発明のボールの間
隔である10~13mmの範囲は容易に想到し得るというべきである。
仮に引用例2の記載事項を引用発明1Aに適用することが困難であるとしても,
引用例5~8記載のボールの直径又はハンドルの長さを引用発明1Aに適用するこ
とで,本件訂正発明のボールの外周面間の間隔である10~13mmの範囲は容易
に想到し得るというべきである。
(ウ)相違点3
前記のとおり,一対のボール又はローラを用いるマッサージ器及び美容器におい
てボール又はローラを非貫通状態とすることは,周知技術にすぎない。
仮にこれが周知技術でなかったとしても,引用例3記載の技術的事項を引用発明
1Aに適用することにより,ボールである円形体を非貫通状態とし,引用発明1A
のボール支持軸に,例えば転がり軸受や滑り軸受を挿入して軸受構造を形成するこ
とで,ボールを非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持させることを容
易に想到し得るし,ボールを非貫通状態にし,ボールの支持軸先端部分でマッサー
ジを行うことも容易に想到し得る。
(エ)相違点4
ハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられる作用を
生じることは,当業者にとって本件特許出願時の周知技術であるから,相違点4は
実質的な相違点とはいえない。
イ本件訂正発明と引用発明1Bとの相違点について
相違点1~4については,上記アのとおりである。
相違点5についても,本件特許出願時の周知技術に照らすと,引用発明1Bの円
形体を回転可能に支持することは容易に想到し得るし,円形体を回転可能に支持し
た場合,円形体の外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させ
ることにより肌が摘み上げられる作用を奏することは明らかである。
ウ以上より,引用発明1A・Bいずれであるとしても,本件審決は,進歩性の
判断を誤った違法なものである。
〔被告の主張〕
⑴本件審決は,進歩性の判断にあたり本件訂正明細書の各記載を踏まえて検討
しているところ,その際,実施例としてはボールが真円状のものが記載されている
ことから,これを踏まえた判断をしたにすぎず,真円状のボールだけを前提として
判断しているものではない。
⑵本件審決による本件訂正発明の技術的意義等の認定の誤りについて
ア発明の課題の認定の誤りについて
本件審決における課題の認定は,本件訂正明細書【0002】~【0005】を
簡潔に要約したものである。
イマッサージ効果の認定の誤りについて
本件訂正明細書【0023】の記載から,「押圧力の反作用」とは,往動時に両
ボールが肌を押圧してボールを肌に沈み込ませることにより,復動時には(往動時
の)ボールが肌に沈み込んだ状態からスタートし,より両ボールが肌を摘み上げる
ことを意味しているのであって,美容器の往動という動作により肌が摘み上げられ
ることを意味するものではない。本件審決はこの趣旨を認定したものである。
ウ使用態様の認定の誤りについて
本件訂正明細書の記載によれば,本件訂正明細書には,ボール支持軸の軸線を肌
面に直角に近くなるように維持しながら操作することによって,肌に対してボール
を有効に押圧し得ることが記載されており,ボールに力を入れやすい状態としてボ
ールを肌に押し付けていることが開示されている。また,ボールが肌の狭い面積で
接触することは,ボールの押圧力が肌の一部分に集中することを意味する。
したがって,本件訂正明細書には,肌の摘み上げ効果を十分に得るために,美容
器の往動時にボールを肌に深く沈み込ませる使用態様が開示されているということ
ができる。
また,ボール支持軸の軸線が肌面に対して立ち上がった状態で使用する場合,特
にボール支持軸の開き角度を65~80度とした構成では,支持軸の軸線が通過す
る部分(ボールの極に相当する部分)が肌に接触しやすくなることは自明である。
エ操作性の課題解決手段の認定の誤りについて
本件変形例のボールであっても,筒状のローラと比較すると,筒状のローラより
も肌に接触する面積は減少する。その分だけ,筒状のローラを用いる場合と比較し
て,肌へのローラ(ボール)の接触は局部接触となる。したがって,肌に接触する
部分をボールで構成することにより,ボールの動きをスムーズにし,移動方向の自
由度を高めるとの作用効果が生じることは当然である。
また,本件審決は,65~80度というボールの動きがスムーズにできない角度
において,ボールの先端を非貫通状態とすることにより良好な操作性を確保してい
るという趣旨で認定を行ったものである。
加えて,ボール先端が肌に接触するような状態で使用する場合,ボールが非貫通
状態である方が,肌に接触するボール部分の割合が多くなってボールの動きに寄与
し,ボールの回転がスムーズになることは明らかである。
⑶容易想到性の判断について
ア相違点1について
相違点1に関する幾何学的証明とされる甲34は,何ら具体的ではない。
イ相違点2について
引用例2のボールを引用発明1の円形体(ただし,円形体が回転するか否かは不
明)に適用する動機付けは不明である。
ウ相違点3について
引用発明1の「円形体」が回転可能か否かは不明であるが,仮に円形体が回転し
ないとすれば,円形体に「軸受部材」を装着することはあり得ず,この点で相違点
3は容易に想到できない。
円形体が回転するものであっても(引用発明1A),引用発明1の円形体は軸受
部材を使用せずとも回転するものであるから,そのような構成にあえてコストや手
間のかかる軸受部材を採用する動機付けはない。
エ相違点4について
引用発明1の「円形体」が回転するか否か不明と認定すべきであるため,相違点
4は実質的な相違点である。
⑷小括
以上より,本件審決における進歩性の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(訂正要件に関する判断の誤り)について
⑴本件訂正の内容
本件訂正は,請求項1及び本件明細書等の①「一対のボール支持軸の開き角度」
について,訂正前の「40~120度」から「65~80度」と限定し(以下「訂
正事項①」という。),②「一対のボールの外周面間の間隔」について,訂正前の
「8~25mm」から「10~13mm」と限定し(以下「訂正事項②」とい
う。),③訂正前に具体的に特定のなかったボールの支持構造について,「非貫通
状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されており」と具体的に特定したもの
である(以下「訂正事項③」という)。
⑵訂正の目的について
本件訂正のうち,特許請求の範囲の記載の訂正は,特許法134条の2第1項た
だし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものということができる。
また,本件訂正のうち,本件明細書等【0007】の訂正は,特許請求の範囲の記
載の訂正に伴い,訂正後の特許請求の範囲と明細書との整合を図ろうとするもので
あるから,同項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものに
該当する。
⑶ボール支持軸の開き角度及びボールの外周面間の間隔について
アボール支持軸の開き角度(訂正事項①)について
ボール支持軸の開き角度について,本件明細書等には,「一対のボール17の開
き角度すなわち一対のボール支持軸15の開き角度βは,ボール17の往復動作に
より肌20に対する押圧効果と摘み上げ効果を良好に発現させるために,…特に好
ましくは65~80度に設定される。」(【0019】)と記載されている。また,
「顔と体の双方用に適する美容器10について」,「美容器10の…ボール17の
外周面間の間隔Dを11mmとして,開き角度βを40~120度まで変化させて
開き角度βの評価を実施し」(【0035】),その結果,「開き角度βが70度
の実施例11の結果が最も良好で」あり(【0036】),「美容器10の開き角
度βは,…65~80度の範囲が最も好ましいと認められた。」(【0037】)
とも記載されている。さらに,「以上に示した実施例1~58の結果を総合する
と」,「ボール17の開き角度βは…65~80度が特に好ましいと判断された。」
(【0049】)と記載されている。
以上のとおり,本件明細書等には,開き角度βは「65~80度の範囲が最も好
ましい」旨記載されているのであるから,訂正事項①は,願書に添付した明細書に
記載した事項の範囲内であるし,訂正前の「40~120度」という範囲を「65
~80度」に限定したのであるから,特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの
でもない。
イボールの外周面間の間隔(訂正事項②)について
ボールの外周面間の間隔について,本件明細書等には,「ボール17の外周面間
の間隔Dは,特に肌20の摘み上げを適切に行うために,…特に好ましくは10~
13mmである。」(【0021】)と記載されている。また,「顔と体の双方用
に適する美容器10について」,「美容器10の…ボール17の開き角度βを70
度…として,ボール17の外周面間の間隔Dを8~15mmまで変化させてボール
17の外周面間の間隔Dの評価を実施し」(【0039】),「ボール17の外周
面間の間隔Dが11mmの実施例26の結果が最も良好で」あり(【0040】),
「美容器10のボール17の外周面間の間隔Dは…10~12mmの範囲がさらに
好ましいと認められた。」(【0041】)とも記載されている。さらに,「美容
器10が顔用である場合,ボール17の外周面間の間隔Dは6~15mmの範囲が
好ましく,8~12mmの範囲がさらに好ましい」(【0045】),「美容器1
0が体用である場合,ボール17の外周面間の間隔Dは8~25mmの範囲が好ま
しく,10~25mmの範囲がさらに好ましい」,「以上に示した実施例1~58
の結果を総合すると」,「ボール17の外周面間の間隔Dは…10~13mmが特
に好ましいと判断された。」(いずれも【0049】)とも記載されている。
そうすると,本件明細書等には,一対のボールの外周面間の間隔Dは「10~1
3mmの範囲が最も好ましい」旨記載されているのであるから,訂正事項②は,願
書に添付した明細書に記載した事項の範囲内であるし,訂正前の「8~25mm」
という範囲を「10~13mm」に限定したのであるから,特許請求の範囲を拡張
し,又は変更するものでもない。
ウ原告の主張について
これに対し,原告は,本件明細書等においては,ボールが真円状のものであるこ
とを前提に,ボール支持軸の開き角度及びボールの外周面間の間隔の数値限定によ
る作用効果が説明されており,本件変形例を用いた場合に同様の数値限定が有効か
否かについては記載がないから,訂正事項①②は,新たな技術的事項を導入するも
のであるとともに,特許請求の範囲を拡張し,又は変更することになるなどと主張
する。
しかし,本件訂正の前後を通じ,「ボール」の形状についての具体的な特定はな
い。そうである以上,本件訂正前の「ボール」は,「真円状」の場合のみならず本
件変形例の「ボール」についても,「一対のボール支持軸の開き角度を40~12
0度」とし,「一対のボールの外周面間の間隔を8~25mm」としたものを含む
こととなる。また,本件訂正後の「ボール」も,「真円状」のみならず本件変形例
の「ボール」についても,「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度」とし,
「一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」としたものを含むこととなる。
したがって,この点に関する原告の主張は採用し得ない。
⑷ボールの支持構造(訂正事項③)について
ア本件明細書等【0014】には,「ボール支持軸15上の軸受部材19には,
球状をなすボール17が回転可能に嵌挿支持されている。」と記載されている。ま
た,図7によれば,ボールは,非貫通状態でボール支持軸15に軸受部材19を介
して支持されていることは明らかである。
そうすると,訂正事項③は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内であ
る。
また,本件訂正前は,特許請求の範囲に,ボールの支持構造について具体的な特
定はなく,本件訂正によりその支持構造を具体的に特定したのであるから,特許請
求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。
イ原告の主張について
この点について,原告は,本件訂正後の請求項1における軸受部材及びボールに
は「係止爪を有さない軸受部材」及び「内周に段差部を有さないボール」も含まれ
ることになるが,本件明細書等にはこれらの開示も示唆もないから,本件訂正は,
願書に添付された特許請求の範囲等に記載した事項の範囲内においてされたもので
はなく,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものであるなどと主
張する。
しかし,本件明細書等には,「軸受部材19の外周には,一対の弾性変形可能な
係止爪19aが突設されている」こと(【0014】),「芯材26の内周には軸
受部材19の係止爪19aに係合可能な段差部26aが形成されて」おり,これら
により,「ボール17が軸受部材19に嵌挿された状態で,係止爪19aが段差部
26aに係合され,ボール17が軸受部材19に対して抜け止め保持されている」
こと(【0015】)が記載されている。
よって,ボール17は,ボール支持軸15に軸受部材19を介して支持されてい
るということができるのであり,係止爪19aは軸受部材19の,段差部26aは
ボール17の一部であるから,特許請求の範囲に「係止爪19a」,「段差部26
a」が特定されていなくても,支持構造として,「支持軸」と「軸受部材」が特定
されていれば,「ボール」を回転可能に支持可能であることは明らかである。そう
すると,本件明細書等に実施例として記載された支持構造である「係止爪19a」,
「段差部26a」が,本件訂正後の特許請求の範囲に特定されていないからといっ
て,この点に関する訂正事項③が,願書に添付された特許請求の範囲,明細書及び
図面に記載した事項の範囲内でされたものでないとか,実質上特許請求の範囲を拡
張し,又は変更するものであるということはできない。
したがって,この点に関する原告の主張は採用し得ない。
⑸小括
以上のとおり,本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書並びに同条9項
の準用する126条5項及び6項の規定に適合する。
したがって,本件訂正を認めた本件審決の判断に誤りはない。取消事由1は理由
がない。
2取消事由2(進歩性に関する判断の誤り)について
⑴本件訂正発明
本件訂正発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の2⑵のとおりであり,また,
本件訂正明細書には,以下の記載がある(図面は,別紙本件訂正明細書図面目録参
照)。
ア技術分野
この発明は,ハンドルに設けられたマッサージ用のボールにて,顔,腕等の肌を
マッサージすることにより,血流を促したりして美しい肌を実現することができる
美容器に関する。(【0001】)
イ背景技術
従来,この種の美容器が種々提案されており,例えば特許文献1(裁判所注:甲
3)には美肌ローラが開示されている。すなわち,この美肌ローラは,柄と,該柄
の一端に設けられた一対のローラとを備え,ローラの回転軸が柄の長軸方向の中心
線とそれぞれ鋭角をなすように設定されている。さらに,一対のローラの回転軸の
なす角度が鈍角をなすように設定されている。そして,この美肌ローラの柄を手で
把持してローラを肌に対して一方向に押し付けると肌は引っ張られて毛穴が開き,
押し付けたまま逆方向に引っ張ると肌はローラ間に挟み込まれて毛穴が収縮する。
従って,この美肌ローラによれば,効率よく毛穴の汚れを除去することができると
している。(【0002】)
ウ発明が解決しようとする課題
しかしながら,特許文献1に記載されている従来構成の美肌ローラでは,柄の中
心線と両ローラの回転軸が一平面上にあることから(特許文献1の図2参照),美
肌ローラの柄を手で把持して両ローラを肌に押し当てたとき,肘を上げ,手先が肌
側に向くように手首を曲げて柄を肌に対して直立させなければならない。このため,
美肌ローラの操作性が悪い上に,手首角度により肌へのローラの作用状態が大きく
変化するという問題があった。(【0004】)
また,この美肌ローラの各ローラは楕円筒状に形成されていることから,ローラ
を一方向に押したとき,肌の広い部分が一様に押圧されることから,毛穴の開きが
十分に得られない。さらに,ローラを逆方向に引いたときには,両ローラ間に位置
する肌がローラの長さに相当する領域で引っ張られることから,両ローラによって
強く挟み込まれ難い。その結果,毛穴の開きや収縮が十分に行われず,毛穴の汚れ
を綺麗に除去することができないという問題があった。加えて,ローラが楕円筒状
に形成されているため,肌に線接触して肌に対する抵抗が大きく,動きがスムーズ
ではなく,しかも移動方向が制限されやすい。従って,美肌ローラの操作性が悪い
という問題があった。(【0005】)
この発明は,このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたもので
あり,その目的とするところは,肌に対して優れたマッサージ効果を奏することが
できるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮する
ことができ,かつ操作性が良好な美容器を提供することにある。(【0006】)
エ課題を解決するための手段
上記の目的を達成するために,請求項1に記載の美容器の発明は,ハンドルの先
端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持
した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持で
きるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対の
ボール支持軸の開き角度を65~80度,一対のボールの外周面間の間隔を10~
13mmとし,前記ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持
されており,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動
させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする。(【000
7】)
オ発明の効果
本発明の美容器によれば,次のような効果を発揮することができる。
請求項1に記載の美容器においては,ハンドルの先端部に一対のボールが相互間
隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持され,ボールの軸線がハンドル
の中心線に対して前傾して構成されている。すなわち,美容器の往復動作中にボー
ルの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるようになっている。このため,ハン
ドルを把持して一対のボールを肌に当てるときに手首を曲げる必要がなく,手首を
真直ぐにした状態で,美容器を往動させたときには肌を押圧することができるとと
もに,美容器を復動させたときには肌を摘み上げることができる。(【0008】)
また,肌に接触する部分が筒状のローラではなく,真円状のボールで構成されて
いることから,ボールが肌に対して局部接触する。従って,ボールは肌の局部に集
中して押圧力や摘み上げ力を作用することができるとともに,肌に対するボールの
動きをスムーズにでき,移動方向の自由度も高い。(【0009】)
よって,本発明の美容器によれば,肌に対して優れたマッサージ効果を奏するこ
とができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮
することができ,かつ操作性が良好であるという効果を発揮することができる。
(【0010】)
カ発明を実施するための形態
(ア)図5に示すように,両ボール17が矢印P1方向に往動される場合,各ボ
ール17は矢印P2方向に回転される。このため,肌20が押し広げられるように
して押圧される。一方,両ボール17が矢印Q1方向に復動される場合,各ボール
17は矢印Q2方向に回転される。このため,両ボール17間に位置する肌20が
巻き上げられるようにして摘み上げられる。なお,往動時において両ボール17が
肌20を押圧することにより,その押圧力の反作用として両ボール17間の肌20
が摘み上げられる。(【0023】)
この場合,ボール支持軸15がハンドル11の中心線xに対して前傾しており,
具体的にはハンドル11の中心線xに対するボール支持軸15の側方投影角度αが
90~110度に設定されていることから,肘を上げたり,手首をあまり曲げたり
することなく美容器10の往復動作を行うことができる。しかも,ボール支持軸1
5の軸線yを肌20面に対して直角に近くなるように維持しながら操作を継続する
ことができる。そのため,肌20に対してボール17を有効に押圧してマッサージ
作用を効率良く発現することができる。(【0024】)
また,肌20に接触する部分が従来の筒状のローラではなく,真円状のボール1
7で構成されていることから,ボール17が肌20に対してローラより狭い面積で
接触する。そのため,ボール17は肌20の局部に集中して押圧力や摘み上げ力を
作用させることができると同時に,肌20に対してボール17の動きがスムーズで,
移動方向も簡単に変えることができる。(【0025】)
従って,このボール17の回転に伴う押圧力により,顔,腕等の肌20がマッサ
ージされてその部分における血流が促されるとともに,リンパ液の循環が促される。
また,一対のボール17の開き角度βが50~110度に設定されるとともに,ボ
ール17の外周面間の間隔Dが8~25mmに設定されていることから,所望とす
る肌20部位に適切な押圧力を作用させることができると同時に,肌20の摘み上
げを強過ぎず,弱過ぎることなく心地よく行うことができる。(【0026】)
(イ)肌20に接触する部分が真円状のボール17で構成されていることから,
肌20の所望箇所に押圧力や摘み上げ力を集中的に働かせることができるとともに,
肌20に対するボール17の動きをスムーズにでき,かつ移動方向の自由度も高い。
(【0029】)
(ウ)なお,前記実施形態を次のように変更して具体化することも可能である。
・図8及び図9に示すように,前記ボール17の形状を,ボール17の外周面の
ハンドル11側の曲率がボール支持軸15の先端側の曲率よりも大きくなるように
バルーン状に形成することもできる。このように構成した場合には,曲率の小さな
部分で肌を摘み上げ,曲率の大きな部分で摘み上げ状態を保持できるため,ボール
17を復動させたときの肌20の摘み上げ効果を向上させることができる。(【0
050】)
・前記ボール17の形状を,断面楕円形状,断面長円形状等に適宜変更すること
も可能である。(【0052】)
⑵本件訂正発明の特徴
ア発明の属する技術分野
本件訂正発明は,ハンドルに設けられたマッサージ用のボールにて,顔,腕等の
肌をマッサージすることにより,血流を促したりして美しい肌を実現することがで
きる美容器に関する(【0001】)。
イ発明が解決しようとする課題
甲3記載の従来構成の美肌ローラ(【0002】)では,柄の中心線と両ローラ
の回転軸が一平面上にあることから,操作性が悪い上に,手首角度により肌へのロ
ーラの作用状態が大きく変化するという問題があった(【0004】)。また,こ
の美肌ローラの各ローラは楕円筒状に形成されていることから,毛穴の開きや収縮
が十分に行われず,毛穴の汚れを綺麗に除去することができないという問題があっ
た。加えて,ローラが楕円筒状に形成されているため,肌に線接触して肌に対する
抵抗が大きく,動きがスムーズではなく,しかも移動方向が制限されやすい。した
がって,美肌ローラの操作性が悪いという問題があった(【0005】)。
本件訂正発明は,このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたも
のであり,その目的とするところは,肌に対して優れたマッサージ効果を奏するこ
とができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続して発揮
することができ,かつ操作性が良好な美容器を提供することにある(【000
6】)。
ウ課題を解決するための手段
上記目的を達成するために,本件訂正発明の美容器は,ハンドルの先端部に一対
のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器
において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,
ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対のボール支持軸
の開き角度を65~80度,一対のボールの外周面間の間隔を10~13mmとし,
前記ボールは,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されており,ボ
ールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることによ
り肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする(【0007】)。
エ発明の効果
本件訂正発明の美容器によれば,ハンドルの先端部に一対のボールが相互間隔を
おいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持され,ボールの軸線がハンドルの中
心線に対して前傾して構成され,美容器の往復動作中にボールの軸線が肌面に対し
て一定角度を維持できるようになっているため,ハンドルを把持して一対のボール
を肌に当てるときに手首を曲げる必要がなく,手首を真直ぐにした状態で,美容器
を往動させたときには肌を押圧することができるとともに,美容器を復動させたと
きには肌を摘み上げることができる(【0008】)。
また,肌に接触する部分が筒状のローラではなく,真円状のボールで構成されて
いることから,ボールが肌に対して局部接触する。このため,ボールは肌の局部に
集中して押圧力や摘み上げ力を作用することができるとともに,肌に対するボール
の動きをスムーズにでき,移動方向の自由度も高い(【0009】)。
よって,本件訂正発明の美容器によれば,肌に対して優れたマッサージ効果を奏
することができるとともに,肌に対する押圧効果と摘み上げ効果とを顕著に連続し
て発揮することができ,かつ操作性が良好であるという効果を発揮することができ
る(【0010】)。
そして,本件訂正発明の美容器において,ハンドルの先端部に支持される一対の
ボールの形状については,ボールの外周面のハンドル側の曲率がボール支持軸の先
端側の曲率よりも大きくなるようにバルーン状に形成することもできる。このよう
に構成した場合には,曲率の小さな部分で肌を摘み上げ,曲率の大きな部分で摘み
上げ状態を保持できるため,ボールを復動させたときの肌の摘み上げ効果を向上さ
せることができる(【0050】)。また,前記ボールの形状を,断面楕円形状,
断面長円形状等に適宜変更することも可能である(【0052】)。
⑶引用発明1
ア引用例1の記載事項
(ア)引用例1には,図面とともに,以下の事項が記載されている(訳文は甲1
の2による。)。
a意匠の対象になる物品
マッサージ器
b意匠の説明
1.材質は合成樹脂材である。
2.本願意匠の上部に形成されている2つの円形体は,透明体で形成されており,
内部が見えるようにデザインしたものである。
c意匠創作内容の要点
本願マッサージ器は,人体の部位を引っ張り,押して筋肉をほぐすマッサージ器
であって,安定感と立体感を強調し,新しい美感を生じさせるようにしたことを創
作内容の要点とする。
(イ)甲1の3によれば,引用例1の図面のうち正面図からは,当該マッサージ
器の構成部位につき,以下の事項が認められる(別紙引用例1図面目録の説明図1
は,正面図に構成部位の説明等が加えられたものである。)。
aマッサージ器は,正面視で略Y字形状を呈しており,正面図上下方向に延び
る部分(説明図1の「ハンドル」と図示された部分。以下「部分A」という。),
及び部分Aの上部から正面図右上及び左上方向に延びる,左右対称な二股状の部分
を有し,当該二股状の部分に2つの「円形体」が位置する(上記二股状の部分及び
「円形体」からなる部位を「部分B」という。)。
b部分Aは,正面図上下方向を向く中心線(同「ハンドルの中心線」と図示さ
れた線)に沿って,一定の長さを有している。
c上記二股状の部分は,正面図右上及び左上方向を向く軸線(説明図1の「ボ
ールの軸線」と図示された線)に沿って,一定の長さ(左右の長さはおおむね同じ
である。)の軸(同「ボール支持軸」と図示された部分。以下「円形体の支持軸」
という。)を有しており,左右の各々の軸において,部分A側と先端との間には,
「ボールの軸線」に垂直な方向の幅が狭い凹状の部分(別紙引用例1図面目録の円
形体部分図面の「凹み部分」)を有している。また,「凹み部分」は,「円形体の
支持軸」のうち,「円形体」が位置する部位に設けられている。
d「円形体」は,正面視略円形(ただし,「ボールの軸線」方向の両端が部分
的に切り欠かれている。)を呈しており,「ボールの軸線」は,当該正面視略円の
中心を通る。
e2つの「ボールの軸線」は「ハンドルの中心線」において交差し,2つの
「ボールの軸線」のなす角度は80°である。
f2つの「円形体」は,正面視で相互に一定の間隔をおいて位置している。
(ウ)甲1の3によれば,引用例1の図面のうち左側面図からは,当該マッサー
ジ器の構成部位につき,以下の事項が認められる(別紙引用例1図面目録の説明図
2は,左側面図に構成部位の説明等が加えられたものである。)。
aマッサージ器は,側面視で略「へ」の字形状を呈しており,部分Aの上部か
ら,左側面図右上方向に延びる部分(部分B)を有する。
b部分Bは,左側面図右上方向を向く「ボールの軸線」に沿って,一定の長さ
を有しており,当該軸線は,「ハンドルの中心線」に対して,左側面図右上方向に
傾斜している。
c「円形体」は,側面視略円形を呈している。
(エ)上記(ウ)のとおり,「ボールの軸線」は,「ハンドルの中心線」に対して
左側面図右上方向に傾斜しており,「ハンドルの中心線」に対して「前傾」してい
る,と表現することができる。
(オ)上記(ア)の「本願マッサージ器は,人体の部位を引っ張り,押して筋肉を
ほぐすマッサージ器」の記載に照らせば,「2つの円形体」は,人体の部位にあて
がって,当該部位を引っ張り,押す部分であると認められる。また,上記記載によ
れば,マッサージ器は,「往復動作」させて使用するものであるが,マッサージ器
としての機能を果たすためには,「2つの円形体」と「円形体の支持軸」との位置
関係を一定に保ち,「2つの円形体」が人体の部位から受ける力を貫通する「円形
体の支持軸」で支える必要がある。すなわち,「2つの円形体」は,「円形体の支
持軸」によって「支持」されているが,軸受部材を介さずに支持されているものと
認められる。
このように構成することにより,マッサージ器は,「往復動作中」に「円形体の
軸線が人体の部位の面に対して一定角度を維持できるように」したものであると認
められる。
そして,「2つの円形体」は,「ハンドル」の先端部において,相互間隔をおい
て,それぞれ「円形体」の軸線たる一軸線を中心に支持されているものと認められ
る。
(カ)ハンドルの一端に,一対の略球形又は円筒形の回転体をV字状に軸支した
マッサージ具を用い,当該回転体を肌にあてがって押し引きを繰り返すことで肌を
摘み上げるマッサージを行うことは,本件特許に係る原出願の出願日前に多数の先
行技術文献(甲3,4,13,14,26の1,27の1,33の1)が存在する。
また,引用例1記載のマッサージ器の円形体が軸に対して回転しないものとすると,
単に指圧と同様の作用効果を生じるのみで,「人体の部位を引っ張り,押して筋肉
をほぐす」という作用効果は生じない。
したがって,引用例1記載のマッサージ器における円形体は,その支持軸に回転
可能に支持されているものと解される。
(キ)上記(ア)の「材質は合成樹脂材である。」及び「2つの円形体は,透明体
で形成されており,内部が見えるようにデザインしたものである。」との記載に照
らせば,「2つの円形体」は,「円形体の支持軸」とは別体の部材であって,透明
な合成樹脂材で形成されたものであると認められる。また,別紙引用例1図面目録
の各図面において,透明な「円形体」の内部における「円形体の支持軸」の構造を
見ることができるところ,これらの図面の図示内容を総合すると,「円形体」は,
その軸線において「円形体の支持軸」により貫通されるように構成されているもの
と認められる。
(ク)甲1の4によれば,引用例1の図面のうち正面図から,当該マッサージ器
の各構成部分の寸法につき,「円形体」の直径は10.00mmであり,2つの円
形体の外周面間の間隔は4.35mmと認められる。よって,「円形体」の直径を
10とした場合における,「2つの円形体」の外周面間の間隔の相対値は,概ね4
であるということになる(別紙引用例1図面目録の「実測図」は,上記正面図に各
構成部分の寸法を記載したものである。)。
イ引用発明1の認定
(ア)以上によれば,引用例1に記載されているのは,以下のとおり,本件審決
が認定した引用発明1Aと認められる。
「ハンドルの先端部に一対の円形体を,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心
に回転可能に支持したマッサージ器において,/往復動作中に円形体の軸線が人体
の部位の面に対して一定角度を維持できるように,円形体の軸線をハンドルの中心
線に対して前傾させて構成し,/一対の円形体の支持軸の正面図上のなす角度を8
0°とし,/一対の円形体の直径を10とした場合の一対の円形体の外周面間の間
隔の相対値を4とし,/円形体は,貫通状態で軸受部材を介さずに支持されており,
/人体の部位を引っ張り,押して筋肉をほぐしてくれる/マッサージ器。」
(イ)被告は,引用例1に記載された発明につき,引用発明1Bと認めるべきで
ある旨主張する。
しかし,「円形体の支持軸」の構成(上記ア(イ)c)及び「円形体」の支持態様
(上記ア(カ))のとおり,これを採用することはできない。
ウ本件訂正発明と引用発明1Aとの一致点及び相違点
(ア)対比
引用発明1Aの「円形体」は本件訂正発明の「ボール」に,「マッサージ器」は
「美容器」に,「円形体の軸線」は「ボールの軸線」に,「円形体の支持軸」は
「ボール支持軸」に,「円形体の外周面間の間隔」は「ボールの外周面間の間隔」
に,「人体の部位の面」は「肌面」に,それぞれ相当する。
また,引用発明1Aの「一対の円形体の支持軸の正面図上のなす角度を80°」
とすることと,本件訂正発明の「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度」
とすることとは,「一対のボール支持軸のなす角度を特定の角度」とする限りにお
いて共通する。
そうすると,本件訂正発明と引用発明1Aとの一致点は,本件審決の認定したと
おり,以下のとおりと認められる。
ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に
回転可能に支持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一
定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて
構成し,一対のボール支持軸のなす角度を特定の角度とした美容器。
(イ)また,本件訂正発明と引用発明1Aに,少なくとも本件審決の認定した相
違点1~4が存在することは,当事者間に争いがない。
⑷他の引用発明
引用例2~8には,以下の事項が記載されている。
ア引用例2
「ハンドルに,一対の球をV字状に回転可能に軸支したマッサージ器具を用い,
一対の球を肌に宛がって押し引きを繰り返すことで,肌を摘み上げる作用が生じる
こと。」及び「ハンドルに,一対の球をV字状に回転可能に軸支したマッサージ器
具において,小さい直径を持つ球の2つの軸が70~100°に及ぶ角度をなし,
球の直径は,直径2cm~8cmとすること。」
イ引用例3
把持部3の先端部に一対のローラ部5を,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中
心に回転可能に支持したマグネット美容ローラ1において,ローラ部5は,非貫通
状態でローラ保持部4の小径部4bにベアリング8を介して支持されていること。
ウ引用例4
「ハンドルの一端に,一対のボールを軸支したマッサージ器を用い,2つのボー
ルを肌の上で転がすことで,肌を摘み上げる作用が生じること。」及び「非貫通状
態のボールを使用して,皮膚をマッサージすること。」
エ引用例5
「本考案では,ボールはケース内凹部に収納された状態で自由に回転する。その
ためマツサージ用具を手で持つて,ボールのケースから突出している部分を自分の
手や足,首筋,腹部などの各所,または他人の体に押し当てながらボールを転動さ
せると,…快適な指圧効果が奏される。」及び「ケース本体1の上面側には,少な
くとも2個のボール3を収納しうる凹部4が形成されている。凹部4の大きさは,
たとえば直径28mm前後のボール3を2個,40~80mmピツチで,いくらか
余裕をもつて収容し得る大きさであり,…」
オ引用例6
「本発明は,皮膚に適用した時に,…マッサージ効果や皮膚刺激作用等を伴う構
成を有し,…」,「把手部の形状も種々可能であり,例えば巾1cm,長さ10~
15cm程度のプラスチック板を2枚折り重ねたものが使いやすく便利である。」,
「硬質ポリエチレンからなるプラスチック製容器1は,外径約5cmの略球状で,
…皮膚面に,プラスチック製容器1を回転させて使用したところ…」及び「本発明
の回転マッサージ具を得た。頬にあてて使用したところ…」
カ引用例7
「ハンドル1自体の全長はほぼ125mm」及び「ローラー体10は,ハンドル
1の先端に固定した平面ほぼコ字形の軸受部11の両側片相互間に横架したローラ
ー軸12に,磁性体製のローラー13を回転自在に支承したものである。ローラー
13は,例えばその直径がほぼ23mm…のものとしてあり,…」
キ引用例8
「直径が25mmの金属球で,かつそれぞれが3mm離れるようにしてなる請求
項1記載のボールローラーマッサージャー」,「ローラー保持枠部が口の字形に閉
じる前に,直径23から27mmで貫通穴を有する金属球二個を連通させた後に曲
げて閉じ,自由に回転及び左右に各自が揺動できるようにすれば」及び「全長は2
のハンドルを含めて130mm程度とする。」
⑸相違点についての判断
ア本件訂正明細書に「一対のボール17の開き角度βが50~110度に設定
されるとともに,ボール17の外周面間の間隔Dが8~25mmに設定されている
ことから,所望とする肌20部位に適切な押圧力を作用させることができると同時
に,肌20の摘み上げを強過ぎず,弱過ぎることなく心地よく行うことができる。」
(【0026】)と記載されているように,肌の摘み上げを適度な強度で行うこと
には,一対のボールの支持軸のなす角度βと,一対のボールの外周面間の間隔Dの
両方が関係している。この角度βと間隔Dとは,一般に,角度βを変えれば間隔D
も変わり,間隔Dを変えれば角度βも変わるという関係にあり,また,ボールの直
径Lやハンドルの二股部11aの長さによっても,角度βと間隔Dは変化する。
そうすると,少なくとも,相違点1及び2に係る各構成は,完全に独立したもの
ではなく,相互に密接に関係したものであるから,相違点1及び2に係る各数値範
囲の構成がそれぞれ異なる文献に記載されていることをもって,相違点1及び2に
係る各構成を当業者が容易に想到し得たものということはできない。
イ本件訂正発明は,肌に接触する部分をボールで構成することにより,ボール
が肌に対して局部接触し,肌の局部に集中して押圧力や摘み上げ力を作用すること
ができるとともに,肌に対するボールの動きをスムーズにでき,移動方向の自由度
も高い(【0009】,【0025】)というものである。
また,本件訂正発明は,「往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を
維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成」す
ることにより,肘を上げたり,手首をあまり曲げたりすることなく美容器10の往
復動作を行うことができ,しかも,ボール支持軸15の軸線yを肌20面に対して
直角に近くなるように維持しながら操作を継続することができるため,肌20に対
してボール17を有効に押圧してマッサージ作用を効率良く発現することができる
(【0024】)というものである。
ここで,相違点3に係る本件訂正発明の構成は,「前記ボールは,非貫通状態で
ボール支持軸に軸受部材を介して支持されている」というものである。図3,4及
び8によれば,本件訂正発明に係る美容器を,ボール支持軸が肌に対して直角に近
くなるように押し当てると,ボールの肌に接触する部分には支持軸付近が含まれる
ものと推認し得る。この場合,支持軸が貫通状態でボールを支持していると,支持
軸の部分が肌に接触することにより,ボールはスムーズな回転を得られないと考え
られる。すなわち,非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されている
ことは,ボールのスムーズな回転に寄与していることがうかがわれる。
そうすると,本件訂正発明に係る美容器の使用状態において,相違点3に係る構
成は,ボール支持軸が肌面に直接接触しないようにするための構成であるというこ
とができるところ,ボールのどの部分が肌面に接触するかに関係するという点では,
一致点に係る「往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるよ
うに,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させ」る構成のほか,相違点
1に係る「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度とし」た構成及び相違点
2に係る「一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」とする構成も同様で
ある。そうである以上,相違点3に係る構成は,相違点1及び2に係るものを含む
本件訂正発明の上記各構成と,それぞれ別個独立に捉えられるべきものではなく,
相互に関連性を有するものとして理解・把握するのが相当である。
したがって,引用例3及び4に,ボール支持軸と肌への接触面とに関係なく,単
にボールが非貫通状態でボール支持軸に支持されていることが記載されていること
に基づいて,相違点3に係る構成を当業者が容易に想到し得たものということはで
きない。
ウ相違点4に係る構成は,【0024】,【0026】に記載された美容器の
往復動作による摘み上げの作用を特定したものである。すなわち,「往復動作中に
ボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンド
ルの中心線に対して前傾させて構成」し,「一対のボール支持軸の開き角度を65
~80度」(相違点1)とし,「一対のボールの外周面間の間隔を10~13mm」
(相違点2)としたことによる作用を特定したものであるから,これらの構成と相
互に関連したものということができる。
したがって,相違点4についても,引用例2及び4に,単に美容器の往復動作に
よる摘み上げの作用が記載されていることに基づいて,相違点4に係る構成を当業
者が容易に想到し得たものということはできない。
エ以上のとおり,相違点1及び2に係る本件訂正発明の各構成は,進歩性を判
断するにあたり,相互に密接に関連するものとして理解・把握されるのが相当であ
り,また,これらと相違点3及び4に係る各構成も同様である。原告が主張するよ
うに,各相違点に係る構成につき相互の関連性を考慮することなく別個独立に考察
することは相当でない。
オ一対のボール支持軸の開き角度を65~80度とし(相違点1に係る構成),
かつ,一対のボールの外周面間の間隔を10~13mmとする(相違点2に係る構
成)ことは,原告がその構成の容易想到性の根拠とする引用例2には,いずれも記
載されていない。なお,引用例3及び4並びに甲3,4,13,26の1及び27
の1のいずれにも,これらの構成は記載されていない。
すなわち,引用例2には,「ハンドルに,一対の球をV字状に回転可能に軸支し
たマッサージ器具において,小さい直径を持つ球の2つの軸が70~100°に及
ぶ角度をなし,球の直径は,直径2cm~8cmとすること。」が記載されている
ことが認められるものの,その2つの球の外周面間の間隔については記載がない。
そうすると,引用発明1の「一対の円形体の直径を10とした場合の一対の円形体
の外周面間の間隔の相対値を4」とする「直径」に,引用例2記載の上記事項を適
用したとしても,引用例2においては,2つの球の直径と外周面間の相対関係は特
定されていないから,引用発明1の円形体の直径と外周面間の間隔の相対値が維持
されるか否かは不明というほかない。しかも,外周面間の間隔Dを変化させると一
対のボール支持軸の開き角度も変化するのが通常であるから,開き角度を65~8
0度の範囲に維持した状態で,外周面間の間隔を10~13mmとすることを当業
者が容易に想到し得たということはできない。
また,引用例3及び4並びに甲3,4,13,26の1及び27の1には,「一
対のボールの外周面間の間隔」に係る技術の開示は見当たらない。
さらに,引用例5~8には,それぞれマッサージ器における球やローラの直径が
記載されているが,いずれも肌の摘み上げの作用を有するものではない。そうであ
る以上,これらの文献に記載されたボールの直径を引用発明1に適用し,一対のボ
ールの外周面間の間隔を10~13mmとすることを当業者が容易に想到し得たと
いうこともできない。
したがって,相違点1及び2に係る各構成の相互の関連性を考慮すると,当業者
がこれを容易に想到し得たということはできない。
そして,相違点1及び2に係る各構成と,相違点3又は4に係る各構成との相互
の関連性を考慮した場合はなおさらである。
カそうすると,本件訂正発明については,引用発明1A,引用発明2~4並び
に引用例2~4,甲3,4,13,26の1及び27の1に各記載の周知技術に基
づいて,当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
キ同様に,本件訂正発明について,引用発明1A,引用発明2~4,引用発明
5~8のいずれか並びに引用例2~4,甲3,4,13,26の1及び27の1に
各記載の周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたということ
はできない。
⑹原告の主張について
ア「ボール」の概念に矛盾ないしそごがあるとの主張について
原告は,本件審決につき,本件訂正発明と引用発明1の一致点及び相違点の認定
の段階での「ボール」の概念と相違点の判断の段階での同概念との間に矛盾ないし
そごが存在するところ,本件訂正発明の「ボール」が真円状以外の形状を含む限り,
その認定に係る有利な効果を発揮することはないなどと主張する。
しかし,原告主張に係る矛盾ないしそごが存在するとは認められない。
すなわち,本件訂正明細書【0009】,【0025】及び【0029】には,
前記⑴認定のとおりの記載があるところ,本件審決は,これらの記載を根拠として
示しつつも,「肌に接触するローラを(真円状の)ボールで構成すること,特に,
肌に接触する部分をボールで構成すること。これにより,ボールは肌に局部接触し
て,押圧力や摘み上げ力を集中的に作用することができる」(本件審決書(写し)
60頁6行目~9行目),「肌に接触するローラを(真円状の)ボールで構成する
こと,特に,肌に接触する部分をボールで構成すること。これにより,ボールは肌
に局部接触して,肌に対するボールの動きをスムーズにでき,移動方向の自由度を
高めることができる」(本件審決書(写し)61頁5行目~8行目)というように,
本件訂正発明の課題解決手段を「(真円状の)ボールで構成すること,特に,肌に
接触する部分をボールで構成すること。」と表現した上で,その作用効果を認定し
ている。
また,【0050】には,「前記ボール17の形状を,ボール17の外周面のハ
ンドル11側の曲率がボール支持軸15の先端側の曲率よりも大きくなるようにバ
ルーン状に形成することもできる」こと,「このように構成した場合には,曲率の
小さな部分で肌を摘み上げ,曲率の大きな部分で摘み上げ状態を保持できるため,
ボール17を復動させたときの肌20の摘み上げ効果を向上させることができる」
ことが記載されている。当該記載は,バルーン状のボールにおいて,支持軸の先端
側は真円状のボールと同じ半球状であることから(図8及び9),真円状のボール
の場合と同様に肌を摘み上げることができ,しかも,その場合より長くその摘み上
げ状態を保持できること,すなわち,マッサージ効果及び操作性につき,真円状の
ボールと同等かそれ以上の作用効果が得られることを示すものと理解される。そし
て,断面楕円形状及び断面長円形状のボールも,真円状のボールと比較して,支持
軸の先端側の回転体の曲率が中央部分の曲率より小さいことは明らかであるから,
【0050】記載の上記作用効果を得られるものということができる。「前記ボー
ル17の形状を,断面楕円形状,断面長円形状等に適宜変更することも可能である」
(【0052】)とは,この旨を記載したものと理解される。そうすると,本件訂
正明細書には,真円状以外の形状である本件変形例の「ボール」によっても,真円
状のボールと同じく,「従来の筒状のローラ」と比較すると,【0009】,【0
025】及び【0029】記載の作用効果を有することが示されているというべき
である。
以上の点を踏まえると,本件審決は,本件訂正明細書の記載と異なり,殊更に
「真円状の」に括弧を付して「(真円状の)ボール」と表現することにより,本件
訂正発明における「ボール」は「真円状」には限らないことを示しているものと理
解し得る。これに加え,「特に,肌に接触する部分をボールで構成すること」とは,
肌に接触しない部分はボールの形状で構成される必要はないことを意味することを
も考慮すると,本件審決は,本件訂正発明における「ボール」につき,「真円状」
に限らず,本件変形例を含むことを前提として進歩性の判断を行ったものというこ
とができる。したがって,本件審決には,原告主張に係る矛盾ないしそごは存在し
ない。
よって,この点に関する原告の主張は採用し得ない。
イ原告のその他の主張について
(ア)発明の課題の認定の誤りについて
本件訂正発明は,筒状でないボールをローラとし,2つのローラの回転軸は柄の
中心線と一平面上にないものであるから,本件審決が従来技術の課題としてこれら
の構成に対応するものを認定したことに誤りはない。また,本件訂正明細書【00
05】,【0006】の記載から,ローラを押した際の押圧による毛穴の開き,引
いた際の摘み上げによる毛穴の収縮は,マッサージ効果に関わるものとして示され
ているものと理解される。
(イ)マッサージ効果の認定の誤り,使用態様の認定の誤りについて
往動時にボールを押圧した場合,その押圧力の反作用により,両ボール間の肌は
持ち上がる。本件訂正明細書【0023】は,その持ち上がりをもって「肌20が
摘み上げられる」と表現しているものと理解される。また,往動時の押圧による肌
の持ち上がりは,復動時の摘み上げにもつながるものと考えられる。
また,このことと【0024】の記載を併せ考慮すれば,本件訂正明細書におい
ては,肌の摘み上げ効果を十分に得るために,美容器の往動時にボールを押圧する,
換言すれば肌にある程度沈み込ませる使用態様が示されていると理解できるから,
これをもって「美容器の往動時にボールを深く沈みこませる使用態様」とすること
は誤りとはいえない。
(ウ)操作性の課題解決手段の認定の誤りについて
ボールを非貫通状態とすることにより,貫通状態のボールと比べてボールの動き
の自由度は相対的に高まるものということができる。このため,開き角度を鋭角に
設定した場合においても,ボールを非貫通状態とすることによって,優れたマッサ
ージ効果と良好な操作性を両立し得るものと解される。
(エ)本件訂正発明の技術的意義等,容易想到性の判断について
原告は,相違点2~4に係る本件訂正発明の構成は,単に設計事項を限定してい
るにすぎないなどとした上で,相違点1~4はそれぞれ実質的な相違点でないか,
当業者が容易に想到し得たものである旨主張する。
しかし,前記のとおり,相違点1~4に係る本件訂正発明の構成は,相互に関連
するものとして理解すべきものである。
(オ)その他原告がるる主張する事情を考慮しても,取消事由2に係る原告の主
張は採用し得ない。
⑺小括
以上のとおり,取消事由2は理由がない。
3結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官高部眞規子
裁判官杉浦正樹
裁判官片瀬亮
(別紙)
本件訂正明細書図面目録
【図3】【図4】
【図5】
【図8】【図9】
(別紙)
引用例1図面目録
【説明図1】
【円形体部分図面】
【説明図2】
【実測図】

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